現場助勢事件・傷害事件で不起訴処分を目指す

現場助勢事件・傷害事件で不起訴処分を目指す

現場助勢事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
ある日、Aは友人と奈良市内の街を歩いていたところ、通行人Vに因縁をつけられました。
友人とVが口論となり、Aはしばらくその仲裁に入っていました。
しかし、人だかりが出来、友人とVが殴り合いのケンカを始めると、Aは面白がって、「やれ!やれ!」とケンカを助長する行動に出ました
その後、通報によって駆け付けた警官は、暴れる友人とVを取り押さえ、奈良県奈良西警察署に連行され、傷害罪で逮捕されました。
その場にいたAも事情聴取のために警察署に連れていかれ、話を聞かれることになりました。
自分がどのような罪を負ってしまうのか不安になったAは、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)

~現場助勢罪~

刑法第206条は、「前二条の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と規定しています。
前2条とは、傷害罪・傷害致死罪を指します。
本件において、Aはケンカの当事者ではありませんが、「やれ!やれ!」とケンカを助長しています。
ですので、Aには現場助勢罪が成立する可能性があります。
ただし、Aの助勢行為により、友人が鼓舞され、傷害行為に出た場合には、Aは友人の傷害を容易にすると判断されれば、傷害罪の幇助犯が成立する可能性もあります。

~幇助~

刑法第62条1項では、「正犯を幇助した者は、従犯とする」として、幇助犯についての規定があります。
犯罪を行おうとする者に対して、その犯罪がやりやすいように何かをする、又はしないでいるとその犯罪の幇助犯となってしまう場合があります。
代表的な例は、誰かを殺そうとする者に武器を与えるといった行為ですが、今回のAが友人の傷害がやりやすくなるようにあおったとされれば幇助犯となる可能性はあります。
刑法第63条では「従犯の刑は、正犯の刑を減軽する」とされているので、幇助犯(従犯)となった場合、法律による減軽がなされることになります。
つまり、今回のAに傷害罪幇助犯が成立するとした場合、「7年6月以下の懲役又は25万円以下の罰金」に処せられる可能性があるのです。
これは、現場助勢罪が成立する場合に比べると、重い結果といえます。
そこで、弁護士としては、まずはAの助勢行為によって友人が傷害行為に出たのではないと主張すると考えられます。
また、被害者に対する示談や被害弁償を取り付けることで、不起訴処分を得ることも十分に考えられます。
ただし、このような結果を得るためには、早期に弁護活動を開始することが重要です。
刑事事件では、早めの対応が後悔のない事件解決へとつながりますので、警察から連絡を受けたり、何らかの犯罪行為を行ってしまったりした場合には、すぐに刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に連絡するようにしましょう。
また、今回のAは逮捕されずに取調べを受けることになりましたが、ケンカで通報されてその場にいた場合、実際に手は出していなくても逮捕されてしまう可能性があります。
もしも、ご家族が逮捕されてしまったという連絡を受けた場合には弁護士を派遣させる初回接見を依頼するようにしましょう。
身体拘束を受けている事件では、特に迅速な対応が求められます。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
フリーダイヤル0120-631-881にて24時間体制でご予約を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー