Archive for the ‘弁護活動’ Category
威力業務妨害で逮捕
威力業務妨害で逮捕
威力業務妨害、偽計業務妨害について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県奈良市に住む主婦のA子は、ごみの出し方や騒音トラブルなど日頃から隣人Vと喧嘩状態にありました。
Vは自宅とは別の場所で飲食店を経営していましたが、A子はその飲食店に嫌がらせをしてやろうと考えました。
後日、飲食店を訪れたA子はあらかじめ捕まえておいた大量の虫を飲食店の店内に放ちました。
Vは、すぐさま奈良県奈良警察署に被害届を提出しました。
店に訪れての犯行であったため店の防犯カメラにA子の犯行がはっきりと映っており、店の業務を妨害したとして、A子は威力業務妨害罪の疑いで逮捕されることになってしまいました。
逮捕されたA子は、自分の行為がどの程度の刑事処罰を受けるのか不安になっていました。
A子が逮捕されたという連絡を受けたA子の旦那は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)
威力業務妨害罪・偽計業務妨害罪とは
威力や偽計を用いて、他人の業務を妨害した場合には、刑事処罰を受ける可能性があります。
例えば、故意に大声をあげて音楽演奏会を妨害したり、飲食店に嘘の名前で電話注文を何度もかけて営業を妨害した場合などに、威力業務妨害罪・偽計業務妨害罪にとわれる可能性が考えられます。
業務妨害の罪については刑法上以下のように規定されています。
刑法233条 信用毀損及び業務妨害
「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」
刑法234条 威力業務妨害
「威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による」
業務妨害罪には、威力業務妨害罪と偽計業務妨害罪があり、「威力」は、「人の意思を制圧するに足りる勢力を示すこと」をいい、「偽計」は、「人を欺き、誘惑し、または、人の錯誤・不知を利用すること」をいいます。
また、業務妨害罪における「業務」とは、「職業その他社会生活上の地位にもとづいて」「継続して」行う事務をいい、かつ、その事務が「要保護性を有していること」が必要とされます。
威力業務妨害事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、事件で問題とされる具体的行為が、妨害行為に当たるのか、または、妨害された業務が継続性と要保護性を有するものであるか等を検討し、業務妨害罪を否認する方向で主張・立証していくこともできます。
また、犯行事実自体は認めている事案であっても、弁護士が、被害者側との示談交渉を試みることで、不起訴処分・無罪判決の獲得に向けて尽力いたします。
しかし、今回の事例にもあるように、業務妨害となるまでには、事前のトラブルがあることも多く、被害者の処罰感情も大きいことが予想されます。
このような困難な示談交渉は、示談交渉の経験が豊富にある刑事事件に強い弁護士に任せるようにしましょう。刑事事件に強い弁護士ならば示談交渉の経験も豊富にありますので、安心してお任せください。
威力業務妨害事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
業務妨害罪は被害者が通報したり、被害届を提出する可能性が高く、逮捕されてしまうことも珍しくありません。
ご家族が業務妨害罪で逮捕されてしまった場合にはすぐに弁護士を派遣させる初回接見サービスをご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が初回接見、無料法律相談を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
インターネット名誉棄損事件で不起訴
インターネット名誉棄損事件で不起訴
インターネットでの名誉毀損事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県生駒市に住む会社員のAは、「今日、万引きをしてきた」等の嘘の書き込みをしたとしました。
このことが近所でうわさになり、被害者は名誉棄損罪で警察に被害届を提出しました。
奈良県生駒警察署の捜査で、Aの犯行であることが判明し、Aは、警察署から呼び出しを受けることになりました。
このままでは逮捕されて刑務所に行くことになってしまうのではないか、と不安になったAは刑事事件に強い弁護士の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです)
名誉棄損罪に当たる行為態様とは
他人の名誉を棄損した者は、名誉毀損罪に当たる可能性があります。
ただし、どのような態様の名誉毀損行為が、名誉毀損罪に当たるのか当たらないのかの線引きが問題となります。
・刑法230条 (名誉毀損)
「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」
まず、名誉毀損罪は「親告罪」だとされています。
被害者等による刑事告訴がない限り、起訴されることはなく、刑事処罰をうけることはありません。
名誉毀損罪が成立するためには、「公然と」事実を摘示することを要し、これは「不特定または多数の人が認識しうる状態」に事実を置くことを意味します。
したがって、他人の名誉を傷つけるにあたり、「インターネット上で誰でも自由に閲覧できる状態で書き込んだ場合」や「週刊誌で記事内容を公表した場合」、「近所の住民に対して大音量で事実を流した場合」などの行為態様において、名誉毀損罪が成立する可能性が高いといえます。
他方で、名誉毀損罪の成立が否定される例としては、「秘密であることを伝えた上で友人数人に告げたような場合」や「その人の罪の刑事告訴をするために、警察官や検察官に犯罪事実を告げたような場合」が挙げられます。
インターネット名誉毀損事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、他人の名誉を棄損する内容の書き込まれた掲示板が、限られた者のみしか見ることのできないような状態に置かれている事情があるならば、「不特定または多数の人が認識しうる状態」になかったことを客観的な事実証拠をもとに主張・立証すること等により、不起訴処分や無罪判決の獲得のために尽力いたします。
また、名誉毀損罪が成立するという場合でも、被害者との示談締結を目指した活動により、不起訴処分の獲得を目指します。
今回の事例のように近隣トラブルから発展したような名誉毀損事件の場合、被害者の被害感情は苛烈になることが予想されます。
このようなケースで本人やその家族が示談交渉を行ったとしても、示談締結に至る可能性は低いといえるでしょう。
このような場合は、刑事事件に強い弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
示談交渉で重要となってくるもののひとつは経験です。
刑事事件に強い弁護士であれば、示談交渉の経験も豊富にありますので、安心してお任せください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
奈良県生駒市の名誉棄損事件やその他刑事事件でお困りの方、ご家族が逮捕されてしまったという方がおられましたら、すぐにご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は無料法律相談、初回接見のご予約を年中無休、24時間体制で受け付けております。
まずはフリーダイヤル0120-631-881にお問い合わせください

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
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業務上横領罪で逮捕
業務上横領罪で逮捕
業務上横領罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県香芝市の会社に勤めるAは、会社の経理を担当していました。
Aは1年ほど前から、業者にお金を支払ったことになるよう帳簿を改ざんし、自身の口座にお金を送金していました。
その合計額が1000万円を超えたころに会社から調査が入ることになり、Aの横領事件が発覚することになりました。
会社は奈良県香芝警察署に通報し、Aは業務上横領罪で奈良県香芝警察署に逮捕されることになりました。
Aが逮捕されたことを知ったAの妻は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)
横領罪
横領罪とは、「自己の占有する他人の財物を、不法に取得する犯罪」です。他人の財物を奪うという点では、窃盗罪、強盗罪、詐欺罪、恐喝罪等と同じですが、自己の占有するという点で窃盗罪等と区別されます。
横領罪の中でも、物の占有が、占有者の業務遂行にともなうものである時は、業務上横領罪が成立します。
刑法第252条に定められている単純な横領罪の法定刑が「5年以下の懲役」であるのに対して、業務上横領罪は、「10年以下の懲役」と厳しくなっています。
業務上横領罪の「業務」とは、人の社会生活上の地位に基づいて反復、継続して行われる事務の事を意味し、必ずしも職業、職務として行われたり、報酬、利益を目的として行われるものとはかぎりません。
業務上横領罪の対象となるのは、業務上占有する他人の物とされています。
例えば、お店で会計、経理を担当している従業員が、レジや金庫からお店のお金を盗む行為は、業務上横領罪となる可能性が高いですが、それ以外の従業員が同じ行為を行った場合は窃盗罪となる可能性もあります。
不法領得の意思
横領罪の成立には、行為者の不法領得の意思が必要となりますが、一般的に、横領罪での不法領得の意思は「他人の物の占有者が委託の任務に背いて、その物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思」と定義されており、窃盗罪における不法領得の意思のように「経済的用法に従い」という限定が付されていない事から、単に遺棄、隠匿するだけの意思でも、横領罪における「不法領得の意思」が認められる場合があります。
具体的には、お店のレジからお金を抜き取る行為において、窃盗罪の成立には、そのお金を消費するという事後行為の意思が必要となりますが、横領罪の成立には、お店を困らせるために隠すという事後行為の意思で足りるという事です。
ちなみに横領罪には未遂罪の規定がありませんので、不法領得の意思が客観化された時点で既遂に達するとされています。
横領罪の中でも、刑法第253条の業務上横領罪は、罰則規定が厳しく、起訴された場合は最長で10年間の懲役となっています。
そのため、横領事件を起こしてしまったときは早期に刑事事件を専門に扱う、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士が早期に活動することによって、事件化を防いだり、不起訴処分を獲得したり、起訴されても執行猶予付きの判決となって刑務所の服役を免れるなど、ご本人様、ご家族様にとってよい結果を得る可能性が高まります。
業務上横領罪に強い弁護士をお探しの方、刑事事件を専門に扱う弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
また、弊社においては、逮捕、勾留中の方への初回接見も受け付けております。
刑事事件にお困りの方は0120-631-881にお電話ください。
無料法律相談、初回接見のご予約を24時間体制で受け付けております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
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秘密漏示事件で不起訴を目指す弁護士
秘密漏示事件で不起訴を目指す弁護士
秘密漏示罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県桜井市で開業医をしているAは、医師会に参加した際、誤って患者の実名や病状をはじめとする情報を公表してしまいました。
この公表事実を知った被害患者は、秘密漏示罪でAを刑事告訴しました。
Aは、奈良県桜井警察署に逮捕されることになってしまい、取調べを受けることになりました。
Aの家族は、Aの医師免許が失効してしまわないように、秘密漏示罪について処罰回避(不起訴)のための法的なアドバイスを求め、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)
秘密漏示罪
「秘密漏示罪」は、所定の職業に従事する(していた)者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らすという犯罪です。
刑法134条1項には「医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
秘密漏示罪で保護対象となる「秘密」とは、「一般には知られていない事項」を指します。
刑法上の「漏らす」とは、秘密を知らない他人に当該事実を知らせる行為です。
「1人にだけ告げた」としても、「漏らした」ことになります。
つまり、「かたく他言を禁じて告げた」としても、「漏らした」ことになってしまうのです。
秘密漏示罪は「親告罪」に分類されます。
親告罪とは、告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪です。
被害者側からの刑事告訴がなければ、検察は事件を起訴することができません。
つまり、秘密漏示罪では刑事告訴がなければ、不起訴となるのです。
示談交渉
秘密漏示罪は親告罪であり、告訴がなければ不起訴となりますが、今回のAはすでに告訴されてしまっています。
しかし、告訴されてしまったとしても告訴は取り消すことができるのです。
つまり、今回のAの場合でも、被害者に謝罪と被害弁済の意思を伝え、刑事告訴の取消しのための示談を成立することができれば、不起訴処分となるのです。
しかし、告訴は刑事処罰を求める意思表示となりますので、すでに刑事告訴されているものを取り消してもらうことは容易ではありません。
特に、加害者本人やその家族からの示談交渉では、被害者も感情的になってしまう可能性が高いでしょう。
しかし、刑事事件に強い弁護士であれば、示談交渉の経験も豊富にありますので、安心して示談交渉をお任せください。
さらに、弁護士であれば示談の締結後に起訴不起訴の判断をする検察官に対して、処分の交渉を行っていくことができます。
不起訴処分の可能性を少しでも高めるためにも、刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士が数多く在籍し、不起訴処分にむけた示談成立に尽力します。
今回の事例のように、逮捕など身体拘束を受けている場合には、迅速な対応が求められますので、ご家族が逮捕されたという連絡を受けたらすぐに、弁護士を派遣させる初回接見サービスをご利用ください。
秘密漏示罪で逮捕されお困りの方、その他刑事事件でお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
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奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
暴行事件で勾留を回避する弁護士
暴行事件で勾留を回避する弁護士
暴行事件での勾留回避について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良市山陵町に住む会社員のAは、帰宅途中に家の近くで徘徊していた不良グループを注意したところ、不良グループは反抗的な態度をとってきました。
グループの一人であったVの態度に特に腹を立て、AはVの顔面を殴りつけました。
通行人が通報したことにより、Aは駆け付けた奈良県奈良西警察署の警察官に、暴行の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの妻は、Aが長期勾留されてしまうと、Aが会社を辞めることになり、収入もなくなって生活が困窮してしまうと思い、刑事事件に強い弁護士をすぐに派遣することにしました。
依頼を受けた弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士はすぐにAの下へ向かい、Aの妻へ報告しました。
その後、弁護活動を依頼されることになった弁護士はAの身体解放に向けた活動を行い、Aは釈放されることになりました。
(この事例はフィクションです)
暴行罪
暴行罪は、人に暴行を加えた場合に成立します。
刑法208条には「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と規定されています。
暴行罪は、「人を傷害するに至らなかった」ときに成立するものなので、もしも上記事例でVさんが骨折などのけがを負ってしまっていた場合は、暴行罪でなく傷害罪が成立する可能性があります。
傷害罪の罰則は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と規定されているため、暴行罪よりも重い処分が下されることが予想されます。
勾留の回避について
勾留とは、被疑者の逃亡のおそれや、証拠を隠滅させるおそれがある際にとられる措置で、検察官の勾留請求が認められた場合、最大で20日間の身体拘束がなされることとなります。
勾留を回避するためには、勾留をされることによって生じる被疑者やその家族、会社などのデメリットや、勾留をしなくても被疑者が逃亡したり証拠の隠滅をしたりするおそれのないことを裁判官や検察官に対して主張して行く必要があります。
刑事事件に精通している弁護士であれば、こうした活動を行うことができますので、勾留を回避できる可能性は高くなります。
また、弁護士は身体解放に向けた活動と同時に、不起訴処分獲得に向けた、最終的な処分に対する弁護活動も行っていきます。
暴行事件での有効な弁護活動の一つとして示談の締結が挙げられます。
検察官が起訴不起訴の判断をする前に示談を締結することができれば、不起訴処分を獲得できることができるかもしれません。
示談交渉は、被害を受けた方と交渉していかなければなりませんので、経験が重要になってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に在籍する刑事事件に強い弁護士であれば、示談交渉の経験も豊富にありますので、安心して示談交渉をお任せいただくことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、勾留阻止、不起訴処分獲得に向けた弁護活動に尽力します。
奈良県の暴行事件でお困りの方、またその他の刑事事件も含め、家族が逮捕され、長期勾留を回避したい方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
特に勾留回避に向けた活動は迅速に行う必要がありますので、逮捕の連絡を受けたらすぐにご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
電気窃盗事件に強い刑事事件専門弁護士
電気窃盗事件に強い刑事事件専門弁護士
電気窃盗について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県香芝市に住むAは隣にコンビニエンスストアがあるアパートで一人暮らしをしていました。
Aの部屋からは店舗の屋外コンセントが見える位置にあり、Aは電気代を浮かすためにコードをつなげ日常的に電気を盗んでいました。
あるとき、コンビニエンスストアの従業員がAのコードを発見し、店に報告したことでAの電気窃盗が発覚し、店側は奈良県香芝警察署に通報しました。
後日、警察から連絡があり、呼び出しを受けたAは今後どうなってしまうのか不安になり、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)
窃盗罪
窃盗罪は、刑法第235条に規定されており、他人の物を窃取した場合に「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」を規定しています。
他人の財物を窃取する事で成立する窃盗罪ですが、窃盗罪でいう財物とは個体、液体、気体を問わず、管理可能な財産的価値を有する有体物とされています。
今回のAの電気窃盗ついては、刑法第245条に規定があり、「この章の罪については、電気は、財物とみなす。」とされており、窃盗罪や強盗罪などについては、電気が客体となり得ます。
最近では、コンピューター等の情報機器の発達やインターネットの普及などを背景として、電子情報(データ)が、窃盗罪の客体として認められるか否かが問題となるケースも少なくありません。
例えば、会社の顧客情報を盗んだ場合などがこれに当たります。
この場合、顧客情報が入力された電子的記録媒体や、印字された紙面を窃取すれば当然、窃盗罪が成立しますが、情報を自らのパソコンに入力する等して情報だけを盗んだ場合には、情報は無形物なので、窃盗罪は成立せず、別罪に問われる事となります。
また、不動産についても、窃盗罪の客体しては考えられず、不動産侵奪罪(刑法第235条の2)の対象となります。
窃盗罪はすぐに相談を
窃盗罪には今回の事例の電気窃盗を含めて様々な種類があり、犯行態様やその被害金額によって当然見通しも異なってきます。
そのため、窃盗罪の罰則は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と非常に幅広く設定されているのです。
このことから、窃盗罪という罪名だけでは、一般人がその処分の見通しをたてることは非常に難しいといえるでしょう。
しかし、刑事事件に強い弁護士ならば前科の有無や被害品、被害額などからかなり詳しい見通しをたてることが可能です。
窃盗罪で逮捕、捜査されているという場合には弁護士の見解を聞くために無料法律相談や初回接見サービスを利用するようにしましょう。
なお、窃盗罪を罰する規定があるのは刑法だけではありません。
「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」には、常習累犯窃盗罪が定められており、これは常習的に窃盗罪を犯した者を、刑法の窃盗罪の罰則よりも重く罰する法律で、過去10年間に過去に3回以上窃盗罪で懲役刑を受けた者が、新たに罪を犯すと「3年以上の有期懲役」に処せられるとされています。
電気窃盗に強い弁護士をお探しの方、刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
窃盗罪などの刑法犯事件から、各都道府県条例違反や薬物事件やその他の特別法など、様々な刑事事件を扱っております。
初回無料での対応となる法律相談、身体拘束を受けているご家族等の下へ弁護士を派遣させる初回接見サービスを行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
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現場助勢事件・傷害事件で不起訴処分を目指す
現場助勢事件・傷害事件で不起訴処分を目指す
現場助勢事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
ある日、Aは友人と奈良市内の街を歩いていたところ、通行人Vに因縁をつけられました。
友人とVが口論となり、Aはしばらくその仲裁に入っていました。
しかし、人だかりが出来、友人とVが殴り合いのケンカを始めると、Aは面白がって、「やれ!やれ!」とケンカを助長する行動に出ました。
その後、通報によって駆け付けた警官は、暴れる友人とVを取り押さえ、奈良県奈良西警察署に連行され、傷害罪で逮捕されました。
その場にいたAも事情聴取のために警察署に連れていかれ、話を聞かれることになりました。
自分がどのような罪を負ってしまうのか不安になったAは、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)
~現場助勢罪~
刑法第206条は、「前二条の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と規定しています。
前2条とは、傷害罪・傷害致死罪を指します。
本件において、Aはケンカの当事者ではありませんが、「やれ!やれ!」とケンカを助長しています。
ですので、Aには現場助勢罪が成立する可能性があります。
ただし、Aの助勢行為により、友人が鼓舞され、傷害行為に出た場合には、Aは友人の傷害を容易にすると判断されれば、傷害罪の幇助犯が成立する可能性もあります。
~幇助~
刑法第62条1項では、「正犯を幇助した者は、従犯とする」として、幇助犯についての規定があります。
犯罪を行おうとする者に対して、その犯罪がやりやすいように何かをする、又はしないでいるとその犯罪の幇助犯となってしまう場合があります。
代表的な例は、誰かを殺そうとする者に武器を与えるといった行為ですが、今回のAが友人の傷害がやりやすくなるようにあおったとされれば幇助犯となる可能性はあります。
刑法第63条では「従犯の刑は、正犯の刑を減軽する」とされているので、幇助犯(従犯)となった場合、法律による減軽がなされることになります。
つまり、今回のAに傷害罪の幇助犯が成立するとした場合、「7年6月以下の懲役又は25万円以下の罰金」に処せられる可能性があるのです。
これは、現場助勢罪が成立する場合に比べると、重い結果といえます。
そこで、弁護士としては、まずはAの助勢行為によって友人が傷害行為に出たのではないと主張すると考えられます。
また、被害者に対する示談や被害弁償を取り付けることで、不起訴処分を得ることも十分に考えられます。
ただし、このような結果を得るためには、早期に弁護活動を開始することが重要です。
刑事事件では、早めの対応が後悔のない事件解決へとつながりますので、警察から連絡を受けたり、何らかの犯罪行為を行ってしまったりした場合には、すぐに刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に連絡するようにしましょう。
また、今回のAは逮捕されずに取調べを受けることになりましたが、ケンカで通報されてその場にいた場合、実際に手は出していなくても逮捕されてしまう可能性があります。
もしも、ご家族が逮捕されてしまったという連絡を受けた場合には弁護士を派遣させる初回接見を依頼するようにしましょう。
身体拘束を受けている事件では、特に迅速な対応が求められます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
フリーダイヤル0120-631-881にて24時間体制でご予約を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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少年事件の逆送
少年事件の逆送
少年事件の逆送について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県天理市に住む高校3年生のAは、自宅で父親と親子喧嘩をした腹いせに、自室で雑誌に火をつけました。
すぐに我に返って消火しようとしましたが、火がカーテンに燃え移ってしまい、自宅を半焼してしまいました。
その後に行われた調査の結果、Aが火をつけたことが判明し、Aは、奈良県天理警察署に現住建造物等放火の疑いで逮捕されてしまいました。
Aの両親は、少年事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです。)
現住建造物等放火罪
現住建造物等放火罪とは、現に人が居住に使用し又は現に人がいる建造物等に放火し、焼損する犯罪です。
現住建造物等放火罪は、財産罪的性格を有する、典型的な公共危険罪です。
現住建造物等放火罪は、抽象的危険犯なので、客体を焼損すれば成立し、公共の危険を現実に発生させる必要はありません。
「現に人が住居に使用する」とは、犯人以外の者が起臥寝食の場所として日常使用する事です。
必ずしも特定の人が居住する必要はなく、夜間又は休日にだけ起臥寝食に使用される場合も、これに含まれます。
続いて「現に人がいる」とは、犯人以外の者が現存することです。
ちなみに現住建造物等放火罪が成立するには、犯人が現住性を認識している事が必要となります。
例えば、犯人は「空き家で誰もいない」と思って放火したが、たまたまホームレスが住みついていた場合などは、犯人に現住性の認識が認められないので、非現住建造物等放火罪となる場合があります。
逆送
現住建造物等放火罪は、「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」の罰則が定められています。
殺人罪に匹敵する非常に厳しい処罰規定で、起訴されれば、裁判員裁判の対象事件です。
基本的に法律に定められた罰則規定は成人の犯人に適用されるもので、少年の場合、家庭裁判所から検察官に送致(逆送)されない限り、この罰則規定が適用されることはありません。
いわゆる逆送については少年法に規定されており、原則的に「故意の犯罪行為により被害者を死亡させた事件」で犯行時に少年が16歳以上である場合、また、例外的に「死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件」で家庭裁判所が刑事処分相当と判断した場合には検察庁へ事件が戻され、成人と同じ刑事手続きが進んでいくことになります。
なお、審判までに成人した場合についても年齢超過で逆送されることになります。
未成年でも死刑の可能性
現住建造物等放火罪は非常に重たい罪で、死刑と無期が規定されているため、逆送となる可能性があります。
そして、家庭裁判所から検察官に送致(逆送)された少年に対する死刑についても少年法に規定があります。
少年法第51条第1項では「罪を犯すとき18歳に満たない者に対しては、死刑をもって処断するべきときは、無期刑を科する」とあるので、18歳、19歳であれば、死刑の宣告が言い渡される可能性があるということです。
実際に犯行時未成年であっても死刑判決を言い渡され、執行された例もあります。
少年事件は、成人事件とは違う流れで進んでいくことになりますし、特に今回の事例のように重い罪名になってしまった場合には逆送されてしまい、刑事罰を受けることになってしまう可能性があります。
そのため、少年の更生のためにも少年事件に強い弁護士を選任することが必要になるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件、少年事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
嘱託殺人罪に強い弁護士
嘱託殺人罪に強い弁護士
嘱託殺人について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県桜井市に住む会社員Aは、病気に悩んでいる交際相手から、「殺してほしい」と言われ、寝ている交際相手の首を絞めて殺害しました。
自ら奈良県桜井警察署に通報したAは、嘱託殺人罪で逮捕されました。
Aが逮捕されたことを知ったAの両親は、刑事事件専門の弁護士に初回接見を依頼することにしました。
接見の報告を受けたAの両親はAが嘱託殺人を行ったことを知り、刑事弁護を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)
同意殺人
刑法第202条に、自殺関与及び同意殺人について規定しています。
同意殺人とは、本人の意思に反しない死の惹起に関与する行為を処罰するものです。
同意殺人は、嘱託殺人罪と承諾殺人罪に分かれます。
嘱託殺人罪とは、被殺者から行為者に対して自らの殺害を依頼して、その依頼に基づいて行為者が被殺者を殺害する事です。
当然、被殺者の自らの殺害依頼は、被殺者の真意に基づき、かつ明示的なものでなければならず、これらが欠けての殺害行為は、刑法第199条の殺人罪が成立する可能性があります。
嘱託殺人罪は、被殺者による、自身に対する殺人教唆に基づく殺人罪とみることができます。
続いて、承諾殺人罪ですが、これは行為者が被殺者に殺害を申し出て、行為者が被殺者の承諾を得て殺害する行為です。
承諾殺人罪は、被殺者による被殺者本人に対する殺人幇助に基づく殺人罪とみることができます。
ちなみに被殺者の承諾は、殺害行為の前になされていなければなりませんが、それは必ずしも明示的である必要はなく、黙示的でもよいとされています。
嘱託殺人罪で起訴されると、「6月以上7年以下の懲役又は禁固」が科せられる可能性はありますが、被害者の同意を得て、被害者の真意に基づいての殺害行為であることから、刑法第199条の殺人罪に定められた「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」に比べると相当軽い処罰規定となっています。
そのため、被害者の同意を得ていたかどうかについては非常に重要となりますので、厳しく捜査されていくことが予想されます。
初回接見
今回のAのように刑事事件を起こして逮捕されてしまった場合、基本的には家族に連絡が来ることになります。
なお、この家族への連絡は必ず行われるというわけではなく、捜索願を出すという段階で初めて逮捕されていることを知るというケースもあったりします。
家族が逮捕されてしまったということを聞いたらすぐに弁護士を向かわせるようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、弁護士を派遣させる初回接見サービスを行っております。
初回接見をご依頼いただければ、刑事事件に強い弁護士が身体拘束を受けている方の下へ向かい、取り調べ対応のアドバイスや事件の見通しについてお伝えし、ご依頼いただいた方にご報告させていただきます。
特に、取調べのアドバイスについては、できるだけ早い段階で受けた方が良いでしょう。
また、身体拘束は精神的にかなりの負担がかかってしまいます。
ご家族の依頼での接見というだけでも身体拘束を受けている方は、安心することができるので、ご家族が逮捕されたという連絡を受けたらすぐに初回接見を依頼するようにしましょう。
奈良県で刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が嘱託殺人罪で逮捕された方は、刑事事件専門の弁護士が所属する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
法律相談については、初回無料で対応しています。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
廃棄物処理法で報道回避
廃棄物処理法で報道回避
報道回避について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県生駒市に住む会社員のAは、会社の帰りにコンビニでつまみとお酒を買って家に着くまでに飲み干し、近くの空き地にそのごみを不法に投棄していました。
毎日のように不法投棄を繰り返していたため、近隣住民が奈良県生駒警察署に通報しました。
この通報によってAは廃棄物処理法違反の容疑で取調べを受けることになりました。
事件が報道されて勤務先に発覚する事をおそれたAは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料法律相談に行くことにしました。
弁護活動を依頼されることになった刑事事件に強い弁護士は、報道を回避するために、不起訴処分を目指した弁護活動を行っていくことにしました。
(この事例はフィクションです。)
廃棄物処理法違反
廃棄物処理法とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の略称です。
廃棄物処理法第16条は「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と規定しています。
Aが不法投棄した家庭ごみは、一般廃棄物に属し、これを指定されたごみ収集場所以外の場所に投棄すれば、廃棄物処理法第16条に抵触する可能性が高いです。
この法律に違反した場合、「5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金」が科せられ、又はこれらの刑が併科される可能性があります。
ポイ捨てはただのマナー違反ではなく、法律違反となってしまう可能性があるのです。
ただ、一度ポイ捨てをしてしまったとして警察の捜査をうけたり、処罰されるということはあまりありません。
それでも、Aのように継続的に長期間行っていたり、大量のごみを捨てたりした場合には、刑事事件化してしまう可能性があります。
そして、刑事事件化してしまうと、報道されてしまうというリスクがあります。
弁護活動
今回の事例のAは、事件が会社に知れてクビになってしまう事を心配していました。
刑事事件を起こした事が勤務先に知れてしまう原因のほとんどは、事件がテレビや、新聞ネットニュースで報道されることです。
廃棄物処理法のような事件で報道される可能性は低いと考えられますが、逮捕の有無や犯行形態、処分結果によっては、報道されてしまう可能性もあります。
一般的に報道されてしまう可能性の高いタイミングとしては、逮捕されたとき、検察に送致されたとき、処分が決定したときが挙げられます。
みなさんもニュース等で「逮捕」、「送検」、「懲役●年等の処分」といった言葉を耳にしたことがあるかと思います。
今回のAは、逮捕はされていませんので、報道されてしまうとすれば、在宅事件として検察に送られる、いわゆる書類送検のときか、最終的な刑事処分のときに報道されてしまう可能性が高いでしょう。
そのため、報道のリスクを軽減していくためには、逮捕を回避し、不起訴処分を目指す事が一番となってきます。
逮捕を回避するためには、早い段階で弁護士を選任しておくことが有効となりますし、不起訴処分を獲得するためには刑事事件の適切な弁護活動が必要となってくるでしょう。
廃棄物処理法違反事件で警察の取調べを受けている方、その他の刑事事件を起こしてしまい、不起訴処分を目指す活動をしている弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件を専門に扱う弁護士が、お客様の強い味方となり、後悔のない解決を目指した活動をお約束します。
逮捕など身体拘束を受けている方へ弁護士を派遣させる初回接見、初回は無料対応となる法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
24時間365日対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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