Archive for the ‘刑事手続き’ Category
痴漢が在宅事件に
痴漢が在宅事件に
痴漢が在宅事件になった場合ついて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県橿原市に住む会社員のAは、いつも電車で通勤していました。
あるとき、いつものように混雑した電車に乗っていると目の前に女性がいることに気が付きました。
Aは、自身の手が女性のお尻に触れていることに気がつきましたが、手をどけずに触れ続けました。
女性の様子がおかしいことに気付いた周囲の乗客の助けもあり、Aの痴漢行為が発覚し、Aは通報で駆け付けた奈良県橿原警察署の警察官に連行されることになりました。
逮捕はされず、取調べを受けて釈放されたAでしたが、今後どのようにすればよいか知るために刑事事件に強い弁護士の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)
痴漢が在宅事件に
痴漢事件で警察に通報されてしまうと、必ず逮捕されてしまうというわけではありません。
今回の事例のAのように、警察署で取り調べを受けたうえで、帰されることもあります。
このように、逮捕されず、通常の生活を送りながら事件が進行していく事件を在宅事件といいます。
在宅事件では、取調べ等の必要がある際に警察署に出頭して取調べを受けることで事件が進行していきます。
日常生活を送りながら、事件が進行していくことになりますので、社会的不利益は最小限に抑えられることになります。
しかし、在宅事件の場合、注意しなければならない点もあります。
在宅事件の注意点1 裁判になるまで国選弁護人は付かない
警察の捜査が開始されてから、起訴される前の状態にいる方については被疑者と呼ばれるのですが、この被疑者段階の国選弁護人については刑事訴訟法37条の2に定められています。
刑事訴訟法第37条の2第1項
「被疑者において勾留状が発せられている場合において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。(略)」
在宅事件となった場合、起訴されて裁判となるまでは、国選弁護人はつかないことになってしまいます。
そのため、不起訴処分を目指すために被害者と示談交渉をしてほしい、など最大限の弁護活動を行いたいという場合には、私選弁護人を選任するようにしましょう。
在宅事件の注意点2 身柄事件と比べると事件の進行は遅いことが多い
身体拘束を受けている身柄事件では、法律上、制限時間が設けられていることもあり、事件の進行は早めです。
しかし、在宅事件では、極端に言えば、公訴時効がくるまでは起訴することができますので、事件の進行は遅くなる傾向にあります。
ただ、事件の進行が遅いことに関しては、被害者との示談交渉などに時間をかけることができるということもあり、デメリットというわけではないしょう。
しかし、できれば、早く解決したいという方からすると注意が必要です。
在宅事件の注意点3 出頭を拒否すると逮捕されることも
在宅事件では、警察や検察からの呼び出しを受けて出頭し、取調べを受けることによって事件が進行していきます。
もちろん、捜査機関側もある程度日時の調整はしてくれますが、出頭を拒否してしまうと逮捕されてしまう可能性があります。
今回は、在宅事件の注意点について代表的なものを紹介しました。
しかし、この他にも注意点はありますし、具体的な事件の内容によって変わってくることもあります。
そのため、痴漢事件やその他刑事事件でお困りの際は、少しでも早く刑事事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
奈良の不正競争防止法違反
奈良の不正競争防止法違反
不正競争防止法違反について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県天理市にある会社で営業職として勤務していたAは、自分の会社を持ちたいと考え、同じ業務内容で独立しようと考えました。
無事独立に成功したAでしたが、退職する際に会社の顧客情報をコピーして無断で持ち出し、その情報を活用して業務を行っていました。
ある日、奈良県天理警察署の警察官がAの家を訪れ、Aは不正競争防止法違反の疑いで逮捕されてしまいました。
Aの妻は、何とかしなければと刑事事件に強い弁護士を派遣する初回接見サービスを利用することにしました。
(この事例はフィクションです。)
~不正競争防止法~
企業に勤務している方からすれば、会社の営業秘密は漏らしてはいけないというのは当たり前のことだと感じるかもしれません。
しかし、営業秘密を漏らしてしまうと、刑事事件になってしまう可能性が高いということはご存知でしょうか。
今回は、営業秘密を漏らしてしまった場合に成立してしまう不正競争防止法違反についてみていきましょう。
まず、不正競争防止法における営業秘密とは何かを見てみましょう。
不正競争防止法2条6項
「この法律において「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。」
営業秘密であると認められるためには、①「秘密として管理されている」こと(秘密管理性)、②「事業活動に有用な技術上又は営業上の情報」であること(有用性)、③「公然と知られていない」こと(非行知性)の3点が必要であるとされています。
今回の事例でAが持ち出した顧客情報については、営業秘密であるとされる可能性が高いでしょう。
そして、不正競争防止法第21条では、その営業秘密について
「不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、その営業秘密の管理に係る任務に背き、複製を作成するなどの方法でその営業秘密を領得した者」、
「その領得した営業秘密を、不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、その営業秘密の管理に係る任務に背き、使用し、又は開示した者」
について「10年以下の懲役若しくは2000万円以下の罰金又は併科」という罰則を規定します。
~弁護活動~
今回のAは顧客情報という営業秘密を会社に無断でコピーし、自身が独立した際にその情報を使って業務を行っていますので、不正競争防止法違反となってしまう可能性は高いでしょう。
このような、営業秘密の侵害による不正競争防止法違反事件で、会社に損害が出ている場合は、示談交渉をしていくことも有効な弁護活動の一つです。
ただ、不正競争防止法違反事件では、示談交渉の相手が会社となることも多く、弁護士が付くことも珍しくありません。
そうなると、個人で示談交渉をしていくことは非常に難しくなりますので、示談交渉に強い弁護士を選任したほうがよいでしょう。
また、今回の事例のように逮捕されている場合には身柄解放活動を行っていくことも重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件、示談交渉に強い弁護士が不正競争防止法違反事件にお困りの方のご相談をお待ちしています。
まずはお気軽にお問い合わせください。
逮捕、勾留されている方の下へ刑事事件に強い弁護士を派遣する初回接見サービス、初回無料法律相談のご予約・お問い合わせはフリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けておりますのでお気軽にお電話ください。
刑事事件、特に逮捕されている事件はスピードが重要ですから、お困りの際は遠慮なくすぐにお電話ください。
準詐欺罪で逮捕
準詐欺罪で逮捕
準詐欺罪での逮捕について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
リフォーム業者をしているAは、仕事を通じて知り合った奈良県天理市に住む女性が認知症であることを知りました。
Aは、その女性の判断能力が低下していることに乗じて贈与契約書を書かせ、それを利用して約3千万円を自分の会社に送金させました。
後日、女性の家族が送金に気づいて不審に思い、奈良県天理警察署に相談したところ、Aの行為が発覚しました。
その後、Aは奈良県天理警察署に準詐欺罪の疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aが逮捕されたことを聞いたAの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)
~準詐欺罪~
詐欺罪は、人をだまして財物や利益を得ることによって成立する犯罪です。
そのため、詐欺罪といえば人をだます犯罪、というイメージを抱いている方も多いでしょう。
しかし、今回のAは女性をだましているというわけではなく、女性が認知症であることに乗じて契約書を書かせ、お金を送金させているので、詐欺罪ではなく準詐欺罪での逮捕となりました。
刑法248条(準詐欺罪)
「未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。」
心神耗弱とは、簡単に言えば、判断能力が著しく低下していることを指します。
つまり、準詐欺罪の成立にはだますという行為は必要なく、相手の判断能力の著しい低下を利用して財物や利益を得ることによって準詐欺罪が成立するということになります。
今回の事例の被害女性のように、認知症を患っている場合なども心神耗弱であると判断されるでしょう。
~弁護活動~
準詐欺罪であっても罰則は詐欺罪と同じ「10年以下の懲役」が規定されています。
罰金刑の規定がないことから、略式手続による罰金刑となることはないので、起訴されてしまうと刑事裁判を受けることになってしまいます。
今回の事例の被害額は、3千万円と非常に高額になっていますので、一件だけであっても執行猶予が付かず実刑判決を受ける可能性もあります。
そのため、被害者への被害弁償を行うなど弁護士の弁護活動によって執行猶予判決を受ける可能性高めるようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱っておりますので、事務所として刑事裁判の経験も豊富にあります。
全国13支部でさまざまな事件に対応してきた実績がありますので、安心して裁判をお任せいただくことができます。
また、今回の事例のように逮捕されている場合、身体解放に向けた活動も重要となってきます。
刑事事件に強い弁護士は、起訴前の段階から身体解放活動を行っていくことができますし、起訴前の解放が叶わなかったとしても起訴されればすぐに保釈に向けた活動を行っていき、最短での身体解放を目指していきます。
実刑が予想される事件こそ、刑事事件に強い弁護士への依頼をご検討ください。
また、準詐欺罪を含む刑事事件で刑事裁判を受け、結果が出た後であっても控訴審から対応することも可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が初回無料での対応となる法律相談、お電話での受付で弁護士を派遣する初回接見サービスを行っています。
無料法律相談、初回接見のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて専門スタッフが24時間体制で受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
特に、ご家族が逮捕されてしまったという連絡を受けた際には、すぐに弁護士を派遣する初回接見サービスをご利用ください。
放尿による器物損壊事件
放尿による器物損壊事件
放尿による器物損壊事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
大学生のA(20歳)は、奈良県大和高田市にある同級生Vの家で飲み会をすることになりました。
テンションの上がってしまったAは、Vのいやがる姿が面白くなり、Vの布団に放尿しました。
Aは、本気で怒ったVに「テンション下がったわ」と言って帰りましたが、怒りの収まらないVは奈良県高田警察署に対して、Aを器物損壊罪で告訴することにしました。
奈良県高田警察署から呼び出しを受けたAは、このままでは、前科となってしまい就職活動などにも影響するのではないかと考え、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです)
~器物損壊罪~
今回の事例のAは、Vの布団に対して放尿をし、器物損壊罪で告訴されてしまいました。
放尿した布団といってもきちんと洗濯すれば、その後も元通り使えると思われます。
このような状態でも、器物損壊罪は成立するのでしょうか。
まずは条文を確認しましょう。
刑法第261条
「(略)他人の物を損壊し,又は傷害した者は,3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。」
条文上の「傷害」については、ペットなど動物に対する傷害を想定したものです。
そして、器物損壊罪のいう「損壊」とは物理的な損壊に限らず、心理的に使用できなくするような行為も含まれると解されています。
そのため、他人の物に自身の尿をかけてしまう行為は、心理的に物を使用できなくする行為となり器物損壊罪となる可能性があります。
判例でも、料理店の食器に放尿した行為について、器物損壊罪の適用を認めています。
食器を入念に消毒すれば再使用はできるが、一度尿の付いた食器は誰も使いたがらないので器物損壊罪が適用されました(大判明治42年4月16日)。
このことから、今回のAについても器物損壊罪が成立する可能性は高いでしょう。
~器物損壊罪の弁護活動~
今回の事例のAは、大学生であり、警察からの呼び出しを受けたことで就職活動に不安を感じています。
たしかに、前科が付いてしまうと就職活動に不利となってしまうでしょう。
しかし、適切な弁護活動により不起訴処分を獲得することができれば、前科が付くことなく事件を解決できるかもしれません。
特に、器物損壊罪については、親告罪であると規定されています。
親告罪とは、告訴がなければ公訴ができない、つまり起訴できない罪のことを指します。
今回の事例のように、すでに告訴されてしまっている場合であっても、被害者と示談を締結することができれば、告訴を取り消してもらえるかもしれません。
告訴は、一度取り消すと同じ事柄について再度告訴することはできませんので、告訴の取消しを内容とする示談の締結は非常に重要です。
しかし、そもそも告訴とは、被害に遭ったことを申告する被害届とは異なり、相手への処罰を求める意思も含まれています。
そのため、告訴している被害者との示談交渉は非常に困難となることが予想されます。
このように、困難が予想される示談交渉には、刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。
被害者のいる刑事事件では、被害者との示談交渉は重要な弁護活動となります。
そのため、刑事事件に強い弁護士には、示談交渉の経験が豊富にあるので、示談交渉を安心してお任せいただくことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が初回無料での対応となる法律相談、逮捕されている方の下へと弁護士を派遣する初回接見サービスを行っています。
ご予約は通話料無料のフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
スピード違反で刑事罰
スピード違反で刑事罰
スピード違反について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
会社員のAは、奈良県天理市の国道を走行中に道路標識等により指定最高速度50キロとされている区間を50キロオーバーの時速100キロで普通乗用自動車を運転していました。
その道では、スピード違反の取り締まりが行われており、Aはスピード違反で検挙されることになり、奈良県天理警察署で取調べを受けることになりました。
罰金刑を受けるかもしれないと知ったAは刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(この事例はフィクションです)
~スピード違反~
車を運転している方ならば、スピード違反をしてしまった際の罰則は気になるところかと思います。
スピード違反については道路交通法にその規定があります。
道路交通法22条1項では
「車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度を超える速度で進行してはならない。」
と規定されています。
今回、Aは道路標識等で指定されていた指定最高速度50キロメートルとされている道路を時速100キロメートルで車両を運転していたわけですからスピード違反による道路交通法違反となってしまいます。
~スピード違反の罰則~
スピード違反の罰則は道路交通法118条1項に規定されています。
道路交通法118条
「次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
1号 第22条(最高速度)の規定の違反となるような行為をした者」
また、道路交通法118条2項には
道路交通法118条2項
「過失により前項第1号の罪を犯した者は、3月以下の禁錮又は10万円以下の罰金に処する。」
とあります。
つまり、道路交通法118条1項1号はスピード違反の「故意犯」、道路交通法118条2項はスピード違反の「過失犯」についての規定ということになります。
スピード違反における「故意」とは、指定最高速度が表示されている道路標識等を未必的にでも認識しつつ敢えてこれを超えて車両を運転したこと、「過失」とは、不注意によって指定最高速度を認識せずに車両を運転したこと、をいいます。
なお、「法定最高速度を知らなかった」という言い分は通じませんから、法定最高速度違反の場合は故意犯が成立することになります。
~スピード違反事件~
スピード違反の場合、一般道なら30キロ未満、高速道なら40キロ未満の速度超過であれば「反則行為」とされ、交通反則通告制度(青切符)により反則金が科されることになります。
この反則金については、罰金刑とはことなりますので、反則金を支払うことは前科とはなりません。
しかし、今回の事例のAのような一般道での50キロオーバーなど、上記以上の速度でスピード違反となると「反則行為」とはされず、通常の刑事事件と同様、警察、検察庁の捜査を受けることになります。
そして、検察庁に起訴されて、有罪が確定すると刑事罰を受けることになります。
ここで罰金刑が確定してしまい、罰金を支払うことになれば、前科となってしまいます。
お金を支払うことは同じですが、罰金なのか反則金なのかで大きく異なります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
スピード違反であっても刑事事件となってしまうと逮捕されてしまうこともありますし、最終的な処分についても事件の内容や前科前歴によっては刑事裁判となることも十分に考えられます。
さらに、交通反則通告制度のいわゆる青切符の範囲であったとしても、スピード違反の成立自体を裁判で争っていくこともできます。
スピード違反で検挙されてしまい、刑事罰を受けるかもしれないという場合や、スピード違反の成立などを争っていくという場合は刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。
フリーダイヤル0120-631-881にて無料法律相談、初回接見のご予約を24時間体制で受け付けております。
奈良県香芝市で監禁致傷罪
奈良県香芝市で監禁致傷罪
監禁致傷罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県香芝市に住むAは、SNSを通じて知り合ったVと実際に会うことになりました。
Aは実際に会ったVが好みであったことから、人気のないところへ連れて行って性交しようと考え、山奥へ車を走らせました。
様子がおかしいと感じたVは、「ここでいいから下ろして。」と言いましたが、Aは無視して車の走行を続けました。
このままでは殺されてしまうかもしれないと感じたVは、隙を見て車のドアを開き車外に脱出しました。
Vに逃げ切られてしまったAは、後日監禁致傷罪の疑いで奈良県香芝警察署に逮捕されることになってしまいました。
(この事例はフィクションです。)
~ 監禁致傷罪 ~
監禁致傷罪は刑法221条に規定されています。
刑法221条
「前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。」
「前条の罪」とは刑法220条の「逮捕・監禁」の罪を指しています。
刑法220条
「不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。」
つまり逮捕・監禁の罪によって人を死傷させた場合に、監禁致死傷罪が成立します。
~監禁とは~
まずは、今回のAの行為が監禁にあたるかどうか考えてみましょう。
監禁とは、人が一定の区域内から脱出することが不可能又は著しく困難にすることをいいます。
そして、監禁といえるためには、被監禁者の自由の拘束が完全なものであることを要しないとされています。
したがって、一応、脱出の方法がないわけではないけれども、生命・身体の危険を冒すか、又は常軌を脱した非常手段を講じなければ脱出できないような場合であれば監禁といえます。
今回の事例のように、走行中の車に乗せておくという行為も、飛び出すことは生命・身体に害を及ぼす危険な行為ですので、監禁にあたる可能性が高いです。
~因果関係~
監禁致傷罪の成立には、人の傷害という結果の発生と、その結果と監禁そのものやその手段としての行為との間に因果関係があることが必要です。
過去の裁判例では、監禁された被害者が監禁場所から脱出しようとして窓から8.4メートル下の地面に飛び降りたところ、死亡した事案において、監禁致死罪が認められています(東京高等裁判所判決昭和55年10月7日)。
他にも、自動車の後部トランクに人を監禁していた状態で、路上停車していたところ、たまたま後続の自動車が前方不注視で時速約60kmのまま追突したことが原因で、トランクに監禁されていた被害者が死亡した事案で、監禁致死罪の成立が認められています(最高裁決定平成18年3月27日)。
そのため、今回の事例のようにVが脱出のために走行中の車から飛び出してケガを負ったとすれば、監禁致傷罪が成立する可能性は高いでしょう。
ただ、具体的事件に対して因果関係を検討する場合、専門的な知識が必要となりますので、刑事事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。
~監禁致傷罪の罰則~
過失致傷罪の罰則は条文を見ると、「傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。」
とされています。
これは、傷害罪「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と監禁罪「3月以上7年以下の懲役」とを比較するということです。
具体的には、上限は「15年以下の懲役」となっている傷害罪が重く、下限は「3月以上」と監禁罪の方が重いので、「3月以上15年以下の懲役」の範囲で処断されることになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
監禁致傷事件・監禁致死事件などの刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
無料法律相談、初回接見サービスのお問合せを24時間受け付けております。
無免許での過失運転致傷
無免許での過失運転致傷
無免許での過失運転致傷について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県で酒屋を経営していたAは、交通違反を累積させたことで、数年前に運転免許を失効していました。
しかし、仕事の関係でどうしても必要があるというときには、無免許のまま車を運転することがありました。
そしてあるとき、奈良市山陵町の道路で自動車を走らせていた際に、わき見運転をしてしまい、通行人と接触する交通事故を起こしてしまいました。
Aは、通報を受けた奈良県奈良西警察署の警察官に、過失運転致傷罪の疑いで逮捕されてしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの妻は、すぐに弁護士を派遣するため、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に電話しました。
(この事例はフィクションです。)
無免許運転と過失運転致傷罪
過失運転致傷罪は、刑法の規定ではなく「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下、自動車運転処罰法)」に規定されています。
自動車運転処罰法第5条
「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」
さらに、自動車運転行為処罰法では、無免許運転による刑罰の加重が定められています。
自動車運転処罰法第6条
「前条(過失運転致傷罪)を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、10年以下の懲役に処する。」
今回の事例では
上記の事例のAは、わき見運転をしてしまっているので、運転上必要な注意を怠ったといえますので、過失運転致傷罪となるでしょう。
さらに、Aは、運転免許をすでに失効しているにもかかわらず運転を行う、無免許運転もしていますので、無免許運転による刑罰の加重も受けることとなります。
無免許運転の加重があると、過失運転致傷罪の「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」であった罰則が「10年以下の懲役」となってしまい、罰金刑の規定がなくなってしまいます。
罰金刑の規定がない場合、起訴されてしまうと略式手続きによる罰金刑となることがありませんので、刑事裁判を受けることになってしまいます。
弁護活動
今回の事例のAは、逮捕されていますので、まずは身体解放に向けた活動を行っていくことになります。
さらに、無免許運転による過失運転致傷罪では、被害者と示談していくことが重要な弁護活動です。
しかし、無免許による過失運転致傷罪では、被害者の処罰感情もより大きなものになってしまうことが予想されます。
このような困難が予想される示談交渉は、刑事事件に強い弁護士に依頼するようにしましょう。
また、先述のように無免許運転による過失運転致傷罪では、起訴されてしまうと刑事裁判を受けることになります。
刑事裁判においては、起訴されてからだけでなく起訴されるまでの弁護活動も重要になってきますので、できるだけ早い段階で弁護士を選任するようにしましょう。
刑事事件では、できるだけ早い段階から私選弁護人を選任し、最大限の活動を行っていくことが後悔のない事件解決へとつながっていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門に取り扱っております。
刑事事件に強い弁護士は、初回無料相談サービスや初回接見サービスを利用し、被疑者・被告人ご本人やそのご家族の不安を解消するように活動を行っていきます。
専門のスタッフが、24時間、無料相談や初回接見のご予約を受け付けておりますので、過失運転致傷罪でお困りの方やそのご家族の方がおられましたら、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。
歩きスマホによる過失傷害事件
歩きスマホによる過失傷害事件
歩きスマホによる過失傷害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県香芝市に住む会社員のAは、あるとき歩きスマホをしながら、歩道を歩いていました。
すると、前から来ていた男性Vに気付かず、ぶつかってしまい、転倒したVは腕を骨折する重傷を負ってしまいました。
Vが警察に連絡したことから、Aは奈良県香芝警察署で話を聞かれることになりました。
過失傷害罪の疑いでまた話を聞かせてもらうと言われたAは、今後どのようになってしまうのか不安に感じ、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)
歩きスマホ
スマートフォンは、今や電話としての役割のみならず、地図やカメラの代わりにもなりますし、GPS機能と連動したゲームがあったりします。
そのため、家の外にいながらスマートフォンを使う機会は増えているといえるでしょう。
しかし、それに伴ってスマートフォンを操作していることによるトラブルも増えてきています。
その一つが「歩きスマホ」です。
歩きながらスマートフォンを操作することを指しますが、これは周囲への注意力が散漫になってしまうためたいへん危険です。
ぶつかって他人に怪我をさせてしまうこともありますし、自身が転倒、転落してしまうこともあります。
今回の事例のAも歩きスマホをしていたために、すれ違う人に気付かず、衝突して怪我をさせてしまいました。
このように、歩きスマホで人に怪我をさせてしまった場合、過失傷害罪として刑事事件になってしまう可能性があります。
過失傷害罪
過失傷害罪は刑法第209条に規定されており、過失により人を傷害した者について「30万円以下の罰金」が法定されています。
過失傷害罪における過失とは、注意義務違反のことで、過失の要件については裁判所の決定があります。
「過失の要件は、結果の発生を予見するとことの可能性とその義務及び結果の発生を未然に防止することの可能性とその義務である」(最高裁決定 昭42年5.25)
また、過失傷害罪については、親告罪であるとの規定があります。
親告罪とは、告訴がなければ起訴できない罪のことを指します。
つまり、過失傷害罪で警察の捜査を受けていたとしても、被害者が告訴をしなかったり、告訴していたとしても取り消すことになれば起訴されることはありません。
そのため、過失傷害罪についての弁護活動では、被害者との示談交渉が非常に重要となります。
示談交渉は弁護士へ
前述のように、過失傷害罪を含む親告罪では、示談交渉は非常に重要です。
このように重要な示談交渉は、刑事事件に強い弁護士に依頼した方が良いでしょう。
示談交渉は、加害者本人やその家族ですることもできますが、事件当事者が話をする場合、感情的になってしまう可能性が高く、もしも被害者の怒りを買うようなことになれば、示談締結が不可能になってしまうことも考えられます。
そのため、最終的な処分に大きく影響するような重要な示談交渉には、示談交渉の経験が豊富な刑事事件に強い弁護士に依頼した方が良いのです。
刑事事件において示談交渉は、非常に重要な弁護活動の一つですので、刑事事件に強い事務所に所属する弁護士は示談交渉の経験も豊富にあります。
示談交渉には、何よりも経験が重要ですので、安心してお任せいただくことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、無料法律相談、初回接見を行っています。
過失傷害罪でお困りの方やそのご家族がおられましたら、お気軽にお問い合わせください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
万引きは窃盗罪
万引きは窃盗罪
万引きでの窃盗罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県奈良市に住む主婦のA子はいつも訪れるスーパーマーケットで店員の目を盗んで、商品を自身のエコバッグに入れて万引きしていました。
一度発覚してしまったこともあったA子でしたが、そのときは誠心誠意謝って弁償することで、警察には通報されませんでした。
そのため、A子はばれても弁償して謝れば許してもらえる、と間違った認識を持ってしまっていました。
あるとき、いつものようにA子が商品をエコバッグに入れて万引きしようとしたところ、店員に呼び止められて奈良県奈良警察署に通報されてしまいました。
A子は駆け付けた奈良県奈良警察署の警察官に連行され、取調べを受けることになってしまいました。
逮捕はされず、ひとまず安心していたA子でしたが、しばらくして奈良県奈良警察署の警察官から連絡があり、「書類送検する。」と言われました。
書類送検という言葉に不安となり、今後どのようになってしまうのか不安になったA子は、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)
万引き
レジ袋が有料化されたことなどから、最近ではエコバッグを持っての買い物が一般的に広がっています。
しかし、エコバッグの普及に伴ってそのエコバッグを利用した万引き事件も増えてきているようです。
万引き、というと子どものいたずらのような印象を受けてしまうかもしれませんが、みなさんご存知のように、万引きは立派な窃盗罪です。
窃盗罪
窃盗罪は刑法第235条に規定されています。
刑法第235条
「他人の財物を窃取した者は窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」
万引きも窃盗罪になりますので、条文にあるように「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」の範囲で刑罰が科される可能性があります。
書類送検
万引きによる窃盗罪を含む刑事事件は、警察での捜査が終わった後、検察へ送致されます。
なお、今回の事例のA子が一回目に万引き事件を起こしたときのように、店側への謝罪と賠償によって刑事事件化しない場合もありますし、警察に通報されて刑事事件化したとしても微罪処分など、警察段階で終了する事件もあります。
検察へ送致された場合は、検察官がその事件を不起訴にするのか、略式手続きによる罰金とするのか、または起訴して刑事裁判にするのかを判断します。
今回の事例のA子のように、逮捕や勾留といった身体拘束を伴わない、いわゆる在宅事件の場合、検察への送致は事件に関する書類のみが送られます。
このことから、在宅事件で検察へ事件が送致されることを一般的に書類送検と言います。
在宅事件の進行は見えにくい
在宅事件として進められている事件では、ある日突然書類送検されると伝えられるということも往々にしてあります。
検察官から連絡があり、自分が書類送検されていたとそこで初めて知った、というケースも見られます。
在宅捜査の場合、逮捕や勾留を伴って進められる刑事事件と違い、明確な時間制限があるわけではないため、事件の進捗が当事者であっても分かりづらくなってしまいます。
しかし、書類送検されてそのまま放置してしまえば、自分の知らないうちに処分の見込みが決まってしまっていたということになりかねません。
そのため、刑事事件を起こしてしまったら、書類送検される前にどのような処分が見込まれるのか、これからどうした弁護活動が可能なのか、すぐに弁護士に相談されることをおすすめします。
特に、万引きの被害店舗に被害弁償できていないという場合は、書類送検されてからでも遅くないので、弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が初回無料法律相談を行っています。
万引き事件を起こしてしまったという方、書類送検をされてしまったという方は遠慮なく弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料法律相談をご利用ください。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
示談締結で前科回避
示談締結で前科回避
示談締結で前科を回避できる場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県天理市に住む大学生のA(22歳)は、居酒屋でアルバイトをしていました。
今年は不況ということもあり、Aはあまりシフトに入れてもらえませんでした。
あるとき、久しぶりに出勤するとAは、解雇を言い渡されてしまいました。
Aは、この解雇通告に怒りが爆発し、事務所のデスクにあったパソコンを修復不可能なまでに破壊しました。
そのまま帰宅したAでしたが、後日、Aのもとへ奈良県天理警察署の警察官が訪れ、Aは器物損壊罪の疑いで、奈良県天理警察署で取り調べを受けることになってしまいました。
Aは、すでに就職が決まっているのに、前科が付いてしまうことはなんとしても避けたいと考え、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)
器物損壊罪
今回Aが疑われているのは、器物損壊罪です。
器物損壊罪は、刑法第251条に規定されており、「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」の罰則が法定されています。
今回のAは、居酒屋の事務所でパソコンを破壊してしまっているので、器物損壊罪となってしまうことは間違いないでしょう。
なお、器物損壊罪における損壊とは、「その物の効用を害するいっさいの行為」であるとされていますので、今回の事例のように物理的に破壊してしまう場合はもちろん、食器類に放尿したり、嫌がらせ目的で物を持ち去ったり、隠したりする行為も損壊に含まれます。
親告罪
器物損壊罪は、親告罪であると規定されています。
親告罪とは、告訴がなければ公訴を提起できない、つまり起訴できない罪のことを指します。
そのため、器物損壊罪においては、被害者と示談を締結することで、告訴されないようにするか、告訴されていたとして告訴を取り消してもらうことができれば、起訴されることはありません。
しかし、被害者との示談交渉がこじれてしまうと、新たなトラブルに発展してしまう可能性もあるため、容易ではありませんので、刑事事件に強い弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
示談交渉
器物損壊罪が親告罪であり、示談を締結することで前科を回避できることは先述しました。
そして、今回の事例のように就職が内定している大学生など、今後のためにもなんとかして前科を回避したいという方もおられるかと思います。
どうしても前科を回避したい、という事件では後悔をしないためにも刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼するようにしましょう。
示談交渉には、決まった流れやルールがあるわけではなく、事件の被害者に許してもらうことが重要となります。
そのため、さまざまな事件における示談交渉の経験が重要となってきます。
刑事事件に強い弁護士であれば、器物損壊罪での示談交渉の経験も豊富にありますので、安心して示談交渉をお任せいただけます。
示談交渉は相手のいることですので、100パーセント示談が締結するという保障はあり得ませんが、刑事事件では後悔のない事件解決が重要となりますので、できるだけ信頼できる弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
また、弁護士は示談締結が叶わなかったとしても、検察官に示談の経過報告を伝えて交渉するなど、最大限の活動を行っていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
奈良県天理市の器物損壊事件やその他刑事事件でお困りの方や、お子さんが事件を起こしてしまったがなんとか前科を回避したいという方はぜひ一度お問い合わせください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。