示談締結で前科回避

示談締結で前科回避

示談締結で前科を回避できる場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県天理市に住む大学生のA(22歳)は、居酒屋でアルバイトをしていました。
今年は不況ということもあり、Aはあまりシフトに入れてもらえませんでした。
あるとき、久しぶりに出勤するとAは、解雇を言い渡されてしまいました。
Aは、この解雇通告に怒りが爆発し、事務所のデスクにあったパソコンを修復不可能なまでに破壊しました。
そのまま帰宅したAでしたが、後日、Aのもとへ奈良県天理警察署の警察官が訪れ、Aは器物損壊罪の疑いで、奈良県天理警察署で取り調べを受けることになってしまいました。
Aは、すでに就職が決まっているのに、前科が付いてしまうことはなんとしても避けたいと考え、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)

器物損壊罪

今回Aが疑われているのは、器物損壊罪です。
器物損壊罪は、刑法第251条に規定されており、「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」の罰則が法定されています。
今回のAは、居酒屋の事務所でパソコンを破壊してしまっているので、器物損壊罪となってしまうことは間違いないでしょう。
なお、器物損壊罪における損壊とは、「その物の効用を害するいっさいの行為」であるとされていますので、今回の事例のように物理的に破壊してしまう場合はもちろん、食器類に放尿したり、嫌がらせ目的で物を持ち去ったり、隠したりする行為も損壊に含まれます。

親告罪

器物損壊罪は、親告罪であると規定されています。
親告罪とは、告訴がなければ公訴を提起できない、つまり起訴できない罪のことを指します。
そのため、器物損壊罪においては、被害者と示談を締結することで、告訴されないようにするか、告訴されていたとして告訴を取り消してもらうことができれば、起訴されることはありません。
しかし、被害者との示談交渉がこじれてしまうと、新たなトラブルに発展してしまう可能性もあるため、容易ではありませんので、刑事事件に強い弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。

示談交渉

器物損壊罪親告罪であり、示談を締結することで前科を回避できることは先述しました。
そして、今回の事例のように就職が内定している大学生など、今後のためにもなんとかして前科を回避したいという方もおられるかと思います。
どうしても前科を回避したい、という事件では後悔をしないためにも刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼するようにしましょう。
示談交渉には、決まった流れやルールがあるわけではなく、事件の被害者に許してもらうことが重要となります。
そのため、さまざまな事件における示談交渉の経験が重要となってきます。
刑事事件に強い弁護士であれば、器物損壊罪での示談交渉の経験も豊富にありますので、安心して示談交渉をお任せいただけます。
示談交渉は相手のいることですので、100パーセント示談が締結するという保障はあり得ませんが、刑事事件では後悔のない事件解決が重要となりますので、できるだけ信頼できる弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
また、弁護士は示談締結が叶わなかったとしても、検察官に示談の経過報告を伝えて交渉するなど、最大限の活動を行っていきます。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
奈良県天理市器物損壊事件やその他刑事事件でお困りの方や、お子さんが事件を起こしてしまったがなんとか前科を回避したいという方はぜひ一度お問い合わせください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。

 

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