Archive for the ‘刑事事件’ Category
ペットの殺害事件
ペットの殺人事件
ペットの殺人事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事件~
奈良県生駒市に住むAは、隣人と犬の鳴き声や散歩のときに糞を始末しないなどのマナーについてたびたびトラブルになっていました。
ついに我慢できなくなってしまったAは犬を殺してしまおうと決意しました。
Aは夜中に大量の農薬を混ぜたドッグフードを用意し、犬に食べさせました。
翌日、犬は死んでおり、それを見つけた隣人は様子がおかしいと感じ、奈良県生駒警察署に通報しました。
使用された農薬や隣人宅に設置されている防犯カメラの映像などからAの犯行であることが特定され、Aは器物損壊の疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの妻は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
その後、報告を受けたAの妻は被害者との示談交渉を含めた弁護活動を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)
今回の事件は器物損壊についてです。
まずは条文を見てみましょう。
刑法第261条 器物損壊
「前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する」
今回注目していただきたいのは「傷害した者」の部分です。
器物損壊の客体については他人の物であるとされていますが、この他人の物には動物が客体となることも予想されているので、傷害という文言が使用されているのです。
つまり、今回の事例のように他人の飼い犬などのペットを殺害すれば、器物損壊罪が適用されることになります。
法律でいう「物」とは、財物と同義で、広く財産権の目的となり得る一切の物ですので、動産、不動産はもちろんのこと、動物や植物も含まれることになるのです。
親告罪
器物損壊は親告罪であると規定されています。
親告罪とは、検察官は、被害者等の告訴権者の告訴がなければ、公訴を提起することができません。
公訴を提起できないとはつまり起訴することができないということです。
つまり、親告罪では、告訴されてしまったとしても示談を締結するなどして告訴を取り下げることができれば、起訴されることはないのです。
示談ができなかった場合、犯行に及んだ動機や、損壊した物の価値、謝罪、弁済の有無にもよりますが、初犯であれば、略式罰金になる場合が多いです。
しかし、略式罰金といっても罰金刑を受けることになるので、前科は付くことになってしまいますし、もしも再犯であれば、正式起訴されて刑事裁判となる可能性もあります。
そのため、器物損壊事件を起こしてしまった場合は刑事事件に強い弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
刑事事件に強い弁護士ならば示談交渉の経験も豊富にありますので、示談を締結できる可能性も高くなります。
弁護士による身体解放
今回の事例のAも逮捕されることになってしまいましたが、隣人トラブルから起こった器物損壊事件では、被害者との接触可能性が高いなどの事情から逮捕されてしまう可能性も低くありません。
さらには、身体拘束が継続される勾留が決定されてしまう可能性もあります。
勾留期間は10日~20日ですが、弁護士の活動によって、勾留を阻止したり、勾留期間を短くして釈放を早めることができるかもしれません。
勾留は検察官が請求し、裁判官が決定しますので、弁護士はそれぞれのタイミングで意見書を提出するなど、勾留が決定されないように活動していきます。
また勾留が決定してしまった場合にも不服申し立てや、延長された場合にはその期間の短縮なども行っていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では器物損壊、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。
法律相談に関しては初回無料でのご案内となりますので、お悩みの方は一度お電話ください。
色情盗で住居侵入窃盗
色情盗で住居侵入窃盗
住居侵入窃盗について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事件~
奈良県大和郡山市に住む会社員のAは、自宅近くのワンルームマンションに住む女性に好意を持つようになりました。
たまたま部屋番号を確認することができたAはその女性の部屋のベランダから、干してある下着を盗む色情盗を繰り返していました。
近くの防犯カメラなどの映像からAの犯行であることが特定され、Aは奈良県郡山警察署に逮捕されることになってしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)
色情盗
色情盗とは、たとえば下着泥棒などのことで「窃盗罪」に当たる行為ですが、財産目的というよりもわいせつな目的があるような場合のことを指します。
今回の事例のAのように、マンションのベランダに干してあった下着等を盗んだ場合、窃盗罪だけでなく、刑法第130条の住居侵入罪にも問われる可能性があります。
マンションの敷地やベランダに不法に侵入して下着を盗み、住居侵入と窃盗が成立することになると、この二つの罪は牽連犯として扱われます。
牽連犯とは、数個の犯罪が、手段と結果の関係にある場合をいいます。
牽連犯の科刑
刑法第54条第1項後段には、「犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるとき」について規定されており、この規定が牽連犯です。
この牽連犯については刑を科する上で一罪として扱われ、数個の犯罪のうち、最も重い罪の法定刑によって処断されます。
今回の事例の色情盗の場合をみてみると、住居侵入という手段によって窃盗の結果をもたらしています。
住居侵入の法定刑は「3年以下の懲役又は10年以下の罰金」、窃盗の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となっています。
この場合、窃盗罪の方が、住居侵入罪よりも重いことになりますので、起訴されて有罪が確定すれば、窃盗罪の法定刑内で刑事罰を受けることとなります。
ただし今回のAのように色情盗を繰り返していた場合には、話が変わってきます。
この場合は2回以上事件を起こしているとして、併合罪で処理されることになります。
併合罪の科刑
併合罪は牽連犯とは違い、単純に2つの罪を犯してしまった場合をいいます。
この併合罪については刑法第45条から第53条までに規定されており、その処理の仕方などが記されています。
併合罪となる場合の有期の懲役又は禁錮に関しては、それぞれの罪の刑の長期を合計したものを超えない範囲で、その最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものとなります。
つまり、色情盗を繰り返し行っていた場合は15年以下の懲役の範囲で懲役刑が科されることになります。
そして罰金については多額が合計されることになりますので、色情盗を繰り返してしまっていた場合には「15年以下の懲役又は100万円以下の罰金」の範囲で処断刑がかされることになります。
法定刑は刑法の条文に記載されているため、だれでも読むことはできます。
しかし、実際の事件は複雑化することもありますし、余罪があったりして、実際にどのような法定刑の範囲で処断されるかは専門の知識がなければ分かりにくいです。
さらに、実際の見通しということになると事件当時の細かな状況なども関係してくるので、事件の見通しについて知りたい場合は法律の専門家である弁護士の見解を聞く必要があるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
住居侵入窃盗、色情盗の繰り返しなどでお困りの方やそのご家族の方がおられましたら、フリーダイヤル0120-631-881までお電話いただき、無料法律相談、初回接見のご予約をお取りください。
執行猶予中の万引き
執行猶予中の万引き
執行猶予中の万引きについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
奈良県天理市に住むAは、近くのスーパーで食料品を万引きしてしまい、すぐに店員が奈良県天理警察署に通報したことにより、刑事事件化することとなりました。
Aは窃盗罪で執行猶予中だったため、再び万引き事件(窃盗)を起こしてしまったので、このままで実刑判決を受けて刑務所に服役しなくてはならなくなるのでは、と不安になり刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
その後、弁護士から再度の執行猶予やその可能性について説明を受けたAは弁護活動を依頼することになりました。
依頼を受けた刑事事件に強い弁護士は、情状に特に酌むべき事情があるとして再度の執行猶予を目指して活動していくことにしました。
(この事例はフィクションです)
窃盗罪
第235条
「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」
執行猶予
執行猶予は刑法第25条に定められており、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」の言い渡しを受けた際に、刑の執行を猶予できるという制度です。
(1)前に禁錮以上の刑に処されたことのない者
(2)前に禁錮以上の刑に処されたことがあっても、刑の執行終了また執行免除を得た日から5年以内に禁固以上の刑に処されたことのない者
上記の者に執行猶予の可能性があるとされています。
また、執行猶予は、無条件に付くわけではなく、刑事裁判において情状が認められた場合に、裁判官の裁量で付けることができ、その期間は、裁判の確定した日から「1年以上5年以下」の期間です。
再度の執行猶予
執行猶予中に刑事事件を起こしてしまうとどうなってしまうのでしょうか。
一般的なイメージでは、執行猶予が絶対に取り消されて刑務所に服役しなければならないような気がします。
しかし実は、執行猶予中に事件を起こしても再度の執行猶予を得たりして服役を免れることもあるのです。
再度の執行猶予とは、簡単にいうと執行猶予中に再び執行猶予判決を受けることです。
この再度の執行猶予については刑法第25条第2項に規定されており、その条件としては、保護観察の付されていない執行猶予中に起こしてしまった事件の裁判で、「1年以下の懲役又は禁固」の言い渡しを受け、更に、情状に特に酌量すべきものがある事です。
ただ、やはり一般のイメージからも分かるように再度の執行猶予を得るのは簡単なことではありませんので、弁護士の選任も慎重に行った方がよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件を専門に扱う弁護士が多く在籍しておりますので、まずは無料法律相談や初回接見をご依頼いただき、見解を聞くようにしましょう。
無料法律相談:弊所の初回無料法律相談では、刑事事件の流れや事件の見通しはもちろんのこと、取調べのアドバイスや示談交渉についてなど刑事事件に関する事の相談を行っています。
警察に発覚する前で事件化していないような場合でもご利用できますので、お気軽にお電話ください。
初回接見:ご家族が逮捕など身体拘束を受けている場合、事務所にご来所することはできませんので、弁護士を派遣させる初回接見サービスをご利用ください。
刑事事件に強い弁護士が身体拘束を受けている方の下へ向かい、見通しやアドバイスをし、ご依頼いただいた方にご報告いたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
奈良県で再度の執行猶予を目指したい、その他刑事事件でお困りの方がおられましたら、フリーダイヤル0120-631-881にてご予約をお取りください。
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強制わいせつの示談交渉
強制わいせつの示談交渉
強制わいせつの示談交渉について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
奈良県天理市に住む会社員のAは、SNSで知り合った女子高生を自宅に連れ込み、お酒を呑んで酔払った上で、嫌がる女子高生を押さえつけてキスしました。
自宅に帰った女子高生が両親に相談したことで事件が発覚し、両親は奈良県天理警察署に通報しました。
翌日、Aの自宅に警察官が訪れ、Aは強制わいせつの疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの両親はすぐに刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼し、その報告を受けて、弁護活動を依頼することにしました。
弁護士は被害者との示談締結に向けて弁護活動を開始しました。
(この事例はフィクションです)
強制わいせつ罪
強制わいせつ罪は刑法第176条に規定されており、男女を問わず、13歳以上の者に対して、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をすれば強制わいせつ罪となります。(13歳未満の者に対してはわいせつ行為を行った時点で強制わいせつとなります。)
強制わいせつ罪でいう「暴行」とは、正当な理由なく他人の意思に反してその身体に有形力を行使することで、「脅迫」とは害悪の告知です。
その程度は、被害者の意思に反してわいせつ行為を行うに足りる程度で、強制性交等罪のように、被害者の反抗を著しく困難にするほどのものでなくても足りるとされています。
また、胸を「揉む」といったようにそのわいせつ行為自体が暴行にあたるとされても強制わいせつ罪となる可能性があります。
「被害者の意思に反して」とは、暴行、脅迫の程度だけでなく、現場の状況や、被害者との人間関係等によっても左右されます。
被害者との示談
刑法改正によって、強制わいせつ罪は親告罪から非親告罪となりました。
親告罪とは告訴がなければ公訴を提起できない、つまり起訴できない罪のことを指します。
つまり、法律上、非親告罪の事件は、被害者の告訴がなくても起訴することができるので、被害者の意思に関係なく、犯罪事実があれば、犯人に刑事罰を科す事ができます。
しかし、実際の刑事手続きにおいては、被害者が存在する刑事事件で、被害者と示談することができれば、よほどの事情がない限り、検察庁に送致される事はあっても、不起訴処分となる可能性は低くありません。
今回の事例では、逮捕されてすぐに弁護士に依頼しているということもあり、示談交渉をすぐに開始することができます。
早い段階で示談を締結することができれば、不起訴となる可能性も高くなりますし、被害者への示談交渉も早く行ったほうが応じてもらえる可能性も高くなるでしょう。
被害者が未成年の場合
今回の事例では被害者が女子高生という未成年者になります。
被害者が未成年の場合はその示談交渉の相手方はその保護者ということになります。
保護者との示談交渉は一般的に被害感情が大きくなることからも困難になることが予想されます。
そんなときは刑事事件に強い弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
刑事事件に強い弁護士ならば、被害者本人以外との示談交渉についても経験が多くありますので、安心してお任せいただくことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
身体拘束を受けていないいわゆる在宅事件では無料法律相談にお越しいただき、もしもご家族が逮捕されたという連絡を受けたら弁護士を派遣させる初回接見サービスをご利用ください。
強制わいせつ事件、その他刑事事件でお困りの方、被害者との示談を希望する方は、刑事事件に強い法律事務所、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談、初回接見のご予約をフリーダイヤル0120-631-881で24時間・年中無休で受付ております。
置き引きで窃盗罪
置き引きで窃盗罪
置き引きについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
奈良県奈良市に住む会社員のAはあるとき、会社のお昼休みに公園で休憩しようと考えました。
公園に入り、ベンチに座ろうと思ったAでしたが、そのベンチにブランド物のカバンが置かれているのを見つけました。
Aは売ってお金に換えてしまおうとそのカバンを置き引きしてしまいました。
その様子は近くの防犯カメラに映っており、Aは奈良県奈良警察署から窃盗の疑いで呼び出しを受けることになってしまいました。
不安になったAは取調べのアドバイスを受けるため、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)
今回の事例について、Aはベンチに置いてあったカバンを持ち去っていますので、一見すると占有離脱物横領となるようにも思えますが、このような場合でも窃盗が成立する可能性があります。
そこで今回は窃盗について詳しく見ていきます。
窃盗
まずは条文を確認してみましょう。
窃盗は刑法第235条に規定されています。
「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」
次に、窃盗罪の成立に関して重要なポイントを見て行きましょう
窃盗の客体は財物
窃盗の客体は財物でなくてはなりません。
同じように他人の物を奪う犯罪である強盗や詐欺、恐喝などを見てみると、財産上の利益を得たもしくは第三者に得させた者についても規定されています。
そのため、支払い料金を免れたりした場合にも適用されることになりますが、窃盗の場合、利益窃盗は不可罰となります
不法領得の意思
窃盗罪の成立には不法領得の意思が必要となります。
不法領得の意思とは「権利者を排除して他人の物を自己の所有物としてその経済的用法に従いこれを処分又は利用する意思」のことをいいます。
この不法領得の意思がない場合、たとえば物を隠すために持ち去って移動させたという場合などには、窃盗罪ではなく器物損壊罪が成立する可能性があります。
占有の侵害
窃盗罪は他人の占有を侵害することで成立します。
今回の事例で問題となっている占有離脱物横領との違いは、この占有があるかどうかということになります。
今回の事例のような置き引きの場合でも、その場を立ち去ってからの時間や距離から、忘れた人の支配領域内にあると判断されれば、占有が認められる可能性があります。
この占有が認められるかどうかによって窃盗となるか占有離脱物横領となるかが変わります。
また、同じような置き引きの事案であっても旅館やホテルなどで行われた場合には、占有がその旅館やホテルに移転すると考えられると、所有者の占有がなかったと判断されても、移転された占有を侵害したとして窃盗が成立することになります。
今回の事例のAは窃盗で捜査されていくことになりましたので、窃盗の成立について重要な点をみてきましたが、刑事事件は事件ごとの細かな状況によって罪名が変わる可能性もありますし、その犯罪が成立するかどうかにも影響があるかもしれません。
そのため、何か刑事事件を起こしてしまったり、警察から疑われたという場合には専門家である弁護士の見解を聞くようにした方がよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件、窃盗事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
取調べのアドバイスなども行っておりますので、警察から疑いをかけられて呼び出しを受けたら、まずは無料法律相談にお越しください。
また、家族が逮捕されたという連絡を受けた場合にはすぐに弁護士を派遣させる初回接見サービスをご利用ください。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
後姿を撮っただけでも盗撮
後姿を撮っただけでも盗撮
後ろ姿を撮る盗撮について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
奈良県葛城市に住む会社員のAは駅構内の売店を利用していた際、とても好みの女子大生Vを見かけました。
AはどうしてもVの写真が欲しくなってしまい、Vが売店の商品を選んでいた際に、背後からその後ろ姿を盗撮しました。
盗撮行為に気が付いたVはその場で駅員に報告し、Aは駆け付けた奈良県高田警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
すぐに釈放されたAでしたが、事件当時Vはズボンを履いており、下着などは全く写っていなかったので納得いかず、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)
卑わいな言動
盗撮というと、駅のエスカレーターなどで女性のスカートの中にカメラを向け、下着を撮影するようなイメージを思い浮かべると思います。
しかし、奈良県を含む多くの都道府県の迷惑防止条例では盗撮や痴漢の他にも「卑わいな言動」について規制しています。
奈良県の「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」では第12条第1項では公共の場所又は公共の乗物においての禁止行為について規定しており、1号でいわゆる痴漢行為、2号で一般にイメージする盗撮行為について規定されており、3号に「前2号に掲げるもののほか卑わいな言動」と規定されています。
この卑猥な言動をしたとして起訴されて有罪が確定すると、奈良県では「6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科されます。
卑わいな言動については、最高裁判例において「社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作」と解釈しています。
そのため、下着等が写っていない盗撮の場合でも、この規定が適用される可能性があるのです。
弁護活動
今回のAは一度逮捕されましたが、その日のうちに釈放されています。
このように、逮捕されたとしても翌日や場合によっては当日に釈放されるという例は珍しくありません。
しかし、釈放されたから罪には問われない、重い罰が科されないかというとそういうわけではありません。
身体拘束を受けていない在宅事件として捜査されていくことになり、最終的には検察庁に事件が送致されます。
この在宅事件での送致がニュースなどでもよく聞く、書類送検と言われるものです。
そして、検察官はそこで起訴不起訴の判断をすることになるのですが、今回の事例のように被害者のいる事件ではこの検察官の判断までに示談を締結しているかどうかがとても重要となってきます。
しかし、こういった在宅事件の場合、起訴されて裁判となるまでは、国選弁護人は選任されないことになります。
つまり、起訴不起訴の判断がされるまでの示談については自分で行うか私選で弁護士を選任して示談交渉を依頼することになります。
自身で示談交渉を行っていくという選択もありますが、連絡先を知られることに抵抗があったり、事件のことを思い出してしまったりする等の理由から、加害者本人やその親族からの示談交渉は避けたいという被害者もいます。
こういったことからも刑事事件に強い弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
刑事事件に強い弁護士ならば、示談交渉の経験も豊富にありますし、弁護士が間に入ることにより、被害者も加害者やその親族と直接やりとりすることもなくなるので、安心して交渉することができます。
盗撮事件やその他刑事事件で示談が必要という方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に弁護活動をご依頼ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、盗撮事件の示談交渉を多く経験している弁護士が多数在籍しています。
初回接見、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881でお待ちしておりますのでお気軽にお電話ください。
監禁罪の身柄解放
監禁罪の身柄解放
監禁罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
奈良県奈良市に住むAは元交際相手Vのことを忘れられず、Vがあまり乗り気ではなかったにも関わらず、半ば無理矢理にドライブに誘いました。
Vは帰りたいと言っていましたが、Aは高速道路に入り車を停めることなく3時間以上運転し続け、Vを監禁していました。
開放されたVはその足で奈良県奈良西警察署へ行き被害届を提出、Aは監禁の疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
その後に身柄解放に向けた活動があることを知った両親は弁護士に身柄解放活動を依頼しました。
(この事例はフィクションです)
逮捕・監禁罪
刑法第220条
「不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上7年以下の懲役に処する」
「逮捕」とは、人の身体を直接に拘束してその自由を奪うことをいい、その手段、方法は問われません。
一般的には、縄で縛ったり体をつかめて引き立てるといった有形的方法でなされますが、脅迫や錯誤を利用するような無形的方法によってもなされることもあります
無形的な方法の例としては、拳銃を突き付けるというような相手方の抵抗を排除する程度に強度の脅迫を用いて心理的に強制し自由を奪うといったものです。
「監禁」とは人を一定の区域から脱出不能又は困難ならしめてその自由を拘束することをいい、監禁にも有形的方法、無形的方法が考えられます。
有形的方法の例としては、一室に閉じ込めて入り口に施錠するといった方法や、監視をおいたり、入り口に座り込んで脱出できないように見張ったりする行為などです。
無形的方法による監禁の例としては、
脅迫手段による監禁や、
偽計手段によって被害者の錯誤を利用する監禁
(薬と偽って睡眠薬を飲ませる、家族の元へ連れて行くと言って車に乗せるなど)、
羞恥心を利用する監禁
(入浴中に衣服を持ち去るなど)、
恐怖心を利用する監禁
(今回の事例のように自動車に載せて疾走し、降車できないようにするなど)
などがあります。
監禁は、脱出不能又は困難な状態におくことですので、被監禁者が物理的にも精神的にも容易に脱出できるような場合は監禁とはなりません。
しかし、脱出を困難にしていればよいので、脱出の方法があったとしても脱出するのに非常手段(生命、身体の危険を冒すか、公序良俗に反する方法など)を採らなければならない状態であれば、その行為は監禁罪となります。
身柄解放活動
監禁罪の罰則は「3月以上7年以下の懲役」と、罰金刑の規定されていない、比較的重い罪となっており、さらに今回の事例では元交際相手ということで、被害者と接触し、証拠を隠滅するかもしれないと判断され、逮捕されてしまう可能性は高くなると考えられます。
逮捕されてしまうと、その後72時間以内に引き続き身体拘束をするかどうか決定されることになります。
この逮捕に続く身体拘束は勾留と呼ばれ、その期間は10日間で、さらに10日間延長される可能性があり、最大で20日間となり、起訴までの身体拘束が相当程度長期に及ぶことがあります。
勾留に至る過程では、検察官による勾留請求があり、裁判官による勾留決定が必ず行われます。
こうした過程において、弁護士は検察官や裁判官に勾留しないよう働きかけたり、勾留決定後にその判断を争ったりすることになります。
逮捕されてから勾留が決定するまでの期間についてはたとえ家族であっても一般の方が面会できることはまずありませんし面会ができるようになったとしても休日や夜間には面会できません。
しかし、弁護士であれば、基本的にいつでも接見することができるので、ご家族が逮捕された場合はすぐに初回接見をご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では逮捕・監禁罪に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
痴漢事件で逮捕
痴漢事件で逮捕
痴漢事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
奈良県橿原市に住む会社員のAは通勤中の電車の中で痴漢事件を起こしてしまいました。
被害者が被害を訴えたことにより、周りの乗客に取り押さえられ、Aは奈良県橿原警察署に連れていかれることになってしまいました。
Aは罪を認め、その日のうちに釈放されましたが、今後の展開が不安になり、大阪の刑事事件に強い弁護士の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです)
痴漢事件
奈良県内で痴漢事件を起こしてしまった場合、多くは奈良県の「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反」となります。
電車など公共の乗物や公共の場所での痴漢行為については起訴されて有罪が確定すると「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。
痴漢行為について、条例の条文上では「他人の胸部、臀(でん)部、下腹部、大腿(たい)部等(以下「胸部等」という。)の身体に触れる行為(着衣その他の身に着ける物(以下「着衣等」という。)の上から触れる行為を含む。)であつて卑わいなもの」と規定されています。
また、この他の行為でも「卑わいな言動」が処罰の対象となっているので、上記に列挙されている行為以外でも条例違反となる可能性があります。
痴漢事件では基本的に、上記のいわゆる迷惑防止条例が適用されるのですが、胸を強く揉んだり、無理矢理下着の中に手を入れるなど、その行為の内容によっては刑法の強制わいせつ罪が適用されてしまう可能性があります。
強制わいせつは「6月以上10年以下の懲役」が規定されており、罰金刑がなく、非常に厳しい処分が予想されますので、強制わいせつとなってしまう可能性も含めてまずは弁護士に相談するようにしましょう。
釈放と認否について
痴漢事件では発覚した際に現行犯で逮捕されてしまうというケースが考えられます。
しかし、一度逮捕されたとしても、その日中に釈放されるという可能性もあります。
今回の事例のAのように事件を認めている場合は、否認している場合に比べると釈放される可能性は高くなります。
これは否認しているような場合には、証拠を隠滅したりする可能性が高いと考えられるからです。
この点、認めていれば証拠を隠したりはしないだろうと判断され、釈放され、いわゆる在宅事件として事件が進行していく可能性が高まります。
もちろん、すべての事件で認めていれば釈放され、否認していれば釈放されないというわけではありません。
しかし、認否についても釈放されるかどうかの基準の一つとなる可能性があるのです。
示談交渉
痴漢事件の弁護活動においてとても重要となるのが、被害者との示談交渉です。
ただ、今回のAのように逮捕されてもすぐに釈放されたり、身体拘束されないまま在宅で事件が進んでいったりするような場合、国選弁護人は起訴されて正式裁判となるまでは付かないことになっています。
このような場合、私選で弁護士を選任しない限り自身で示談交渉に動いていかなくてはなりません。
被害者は基本的に事件にはもう関わりたくないと思っていますし、加害者本人に連絡先を教えたくないと考えるでしょう。
そのため、自身で示談交渉をしていくのはとても困難ですし、そもそも被害者の情報がなく、交渉を始められないという状況も考えられます。
このような事態を避けるためにも、弁護士に依頼するようにしましょう。
被害者も、弁護士を介せば連絡先を教えてもいいと考えるかもしれませんし、刑事事件に強い弁護士ならば、示談交渉もうまく進めていくことができます。
さらに、示談を締結することができれば、それをもとに処分を決定する検察官に対して処分の交渉を行っていくこともできます。
交渉によって不起訴となる可能性もありますので、詳しい見通しについては一度無料法律相談へ来るようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件、痴漢事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
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私文書偽造事件で逮捕
私文書偽造事件で逮捕
私文書偽造事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県橿原市に住む会社員のAは、会社で経理事務を担当していました。
その業務内容から、発覚することもないだろうとAは領収証を偽造して架空の請求書を作成していました。
あるとき、会社が抜き打ち調査を行ったことでAの犯行が発覚してしまい、会社は奈良県橿原警察署に被害届を提出しました。
その後、Aは私文書偽造の疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aが逮捕されてしまったという連絡を受けたAの妻はなんとか夫の身体拘束を解いてもらおうと刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)
私文書偽造
私文書偽造は刑法第159条に規定されており、行使の目的で他人の権利、義務若しくは事実証明に関する文書等を偽造した場合に成立します。
罰則については偽造した文書が有印かそうでないかによって変わってきます。
有印の場合は「3月以上5年以下の懲役」、無印の場合には「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金」が規定されています。
また、偽造された文書を使用した場合には、偽造文書行使罪についても成立することになります。
罰則については私文書偽造と同様と規定されています。
今回の事例のAについては、領収証を偽造して会社に対して請求までしていた場合は詐欺にも当たることになります。
身体解放に向けて
今回のAは私文書偽造の疑いで逮捕され、身体拘束を受けることになってしまいました。
刑事事件で逮捕されてしまった場合の流れはどのようなものになるのでしょうか。
刑事事件で身体拘束を受ける場合、その期間などは基本的に法律上に規定されています。
警察に逮捕された場合、まずは48時間以内に検察庁へ送られ、検察官はそこから24時間以内にさらなる身体拘束である勾留を請求するかどうかの判断をします。
そして、勾留が必要であると判断されれば、裁判所へ勾留請求し、裁判官が勾留の決定をします。
勾留が決定されてしまうと、勾留の延長も含めて逮捕から最大で23日間の身体拘束を受けることになってしまいます。
刑事事件はスピードが大切とよく言われているのは、こういった時間的制限があるからです。
起訴される前のいわゆる被疑者段階においては、身体拘束を受けている本人は基本的に警察署などの留置施設で過ごすことになります。
普段とは違った生活に身体拘束を受けている人には大きなストレスがかかることになってしまいます。
また、連日の取調べに一人で対応していく必要があるため、精神的に大きな負荷がかかってしまうでしょう。
このような状況を一刻も早く改善するためにも、刑事事件に強い弁護士に身体解放を含めた弁護活動を依頼するようにしましょう。
弁護士は検察官や裁判所に対して、意見書を提出するなどして勾留が決定されないように活動していきます。
また、勾留が決定してしまった場合であっても、決定に対して、準抗告などの不服申し立てを行っていきます。
弁護活動のご依頼を含めて、ご家族が身体拘束を受けている場合には、まず弁護士を派遣させる初回接見サービスをご利用ください。
取調べのアドバイスや今後の見通しなどを、お伝えし、ご家族にご報告いたします。
その後、弁護活動をご依頼いただくことになれば、身体解放に向けた活動を行っていきます。
身体拘束を受けている間についても連日のように取調べを受けることになりますので、一刻も早い対応が必要であるといえるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
事後強盗事件が暴行罪・窃盗罪に
事後強盗事件が暴行罪・窃盗罪に
事後強盗事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県奈良市疋田町に住むAはあるとき、自宅近くのコンビニに行った際、出来心から万引き行為を行ってしまいました。
万引きをしたAがコンビニを出ようとすると、万引きを疑った店員が追いかけてきました。店員はAの腕をつかみましたが、Aは逃亡のために振り払って逃げてしまいました。
後日、監視カメラの映像などから、Aの犯行が特定され、奈良県奈良西警察署の警察官がAの自宅に訪れ、Aは事後強盗の疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けた家族は刑事事件に強いと評判の弁護士に初回接見を依頼しました。初回接見後、弁護活動
の依頼を受け、活動を開始することになった弁護士は事後強盗の成立について検討していくことにしました。
(この事例はフィクションです)
~事後強盗~
事後強盗は刑法第238条に規定されており、窃盗犯が財物を取り返される事を防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために暴行又は脅迫をした場合には強盗として処罰されるとされています。
そのため、事後強盗で起訴されて有罪が確定すると「5年以上の有期懲役」が科されることになります。
今回の事例のAのように、万引きをして逃亡のために暴行を加えた場合にも、事後強盗罪となってしまう可能性はあります。
万引きという身近にも感じられる犯罪行為が強盗という非常に重い犯罪になってしまう可能性があるのです。
また、万引きをしようと商品を物色しているときに店員や警備員に連れていかれそうになり、暴行・脅迫を用いた場合には、事後強盗未遂となります。
なお、事後強盗における暴行の際に、被害者が負傷したり、死亡してしまったりした場合には事後強盗致死傷となってしまい、負傷した場合には「無期又は6年以上の懲役」死亡した場合には「死刑又は無期」の罰則が規定されています。
~弁護士の活動~
万引き行為が強盗となってしまい、重い刑罰が科される可能性があるといっても、事後強盗となるには、「相手方の反抗を抑圧する程度」の暴行・脅迫が必要であると考えられています。
また、その暴行・脅迫は窃盗の機会継続中に行われる必要があり、場所や時間、状況などによっては
今回の事例では、Aの被害者である店員を振り払ったという暴行が被害者の反抗を抑圧する程度のものでなかったり、窃盗の機会継続中とは言えないような場合には、Aは事後強盗としてではなく窃盗罪と暴行罪として処罰され、罰金刑で済む可能性すらあります。
このように、「万引きをしてしまい、警察に捕まった」という場合でも細かな当時の状況などによって成立する可能性のある犯罪が複数あったりします。
また、逮捕されたときの罪名と検察へ送致されるときや起訴される際に罪名が変更されるということも考えられるので、弁護士の見解を聞く必要があるでしょう。
こういった細かな見通しに関しては、刑事時事件に強い弁護士が詳しく事情をお聞きして初めてわかることも多くありますので、まず一度無料法律相談へお越しください。
また、ご家族等が逮捕されたという連絡を受けた場合には、弁護士を派遣させる初回接見サービスをご利用ください。
刑事事件に強い弁護士が身体拘束を受けている方のもとへ向かい、取調べのアドバイスや今後の見通しなどをお伝えし、ご家族にも本人の希望される範囲でお伝えさせていただきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱っている弁護士が多数在籍しております。
刑事事件に強い弁護士の無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。