Archive for the ‘薬物事件’ Category

脱法ドラッグで保釈請求

2021-06-28

脱法ドラッグで保釈請求

脱法ドラッグと呼ばれる薬物で問題となる罪と、保釈請求について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
奈良県大和郡山市在住のAは、大和郡山市内の会社に勤める会社員です。
ある日、Aは大和郡山市内の路上で挙動不審を理由に大和郡山市内を管轄する郡山警察署の警察官に職務質問を受け、所持品検査を受けたことで錠剤が見つかりました。
Aは、SNS上で購入した「脱法ドラッグ」であるとして罪に当たらないと主張しましたが、警察官は鑑定に回すと言いました。

そして後日、大和郡山市を管轄する郡山警察署の警察官が自宅に来て、Aを脱法ドラッグと呼ばれる薬物を所持していたことから薬機法違反で逮捕されました。
Aの家族は、Aの身柄を解放するため保釈請求を希望しています。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【脱法ドラッグは違法?】

脱法ドラッグをはじめ、合法ハーブ、アロマ、お香など、合法を謳う様々な薬物が世に出回っています。
とりわけインターネット・SNSを誰もが容易に利用できるようになった今日では、売人と対面をせずに手軽に購入することができます。

しかし、それらは違法な成分を含んでいる可能性が高く、それを所持していただけで問題になることもあり得ます。
上記の薬物は危険ドラッグと呼ばれ、指定薬物と呼ばれる成分を含みます。(条文は下記参照)
すなわち、脱法ドラッグと謳っていたところで、その成分を科学捜査研究所などが成分検査したところ指定薬物に当たる成分が検出された場合、それは危険ドラッグと呼ばれるものであり、薬機法に違反するのです。
危険ドラッグを所持していた場合には「三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と定められています。(薬機法84条26号)

(指定薬物)
薬機法2条の15 中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物として、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。

【保釈とは?】

刑事事件を起こした場合、在宅で捜査を進める場合もありますが、逮捕・勾留をして身柄を拘束したうえで捜査を進める場合があります。
両者の違いは、証拠隠滅の恐れがあるか否か、逃亡の恐れがあるか否か、といった点が挙げられます。

被疑者が逮捕された場合、裁判官の判断により、勾留請求された日から最大で20日間、警察署の留置施設などで勾留されます。
勾留満期日になると、検察官は被疑者を起訴するか、処分保留で(又は略式手続による罰金納付後に)釈放する必要があります。
ここで起訴された場合、被疑者は被告人という立場になり、刑事裁判を受けることになります。
勾留された被疑者が起訴されて被告人になった場合、その多くは起訴後勾留というかたちで引き続き身柄を拘束されます。
その際、被疑者勾留の時点で警察署の留置施設での身柄拘束を受けていた方は、拘置所という場所に移送される可能性があります。
起訴後勾留は2ヶ月ですが、その後も1ヶ月毎に延長をすることができるため、判決言渡しまで身柄拘束が続くことも考えられます。
それを回避するため、弁護士は保釈請求を行い、保釈金を納付することで被告人の身柄の釈放を求める必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
奈良県大和郡山市にて、脱法ドラッグと呼ばれる薬物を持っていたところ危険ドラッグと言われてしまった、あるいはご家族が危険ドラッグ所持により逮捕されてしまったという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

МDМA事件で一部執行猶予

2021-05-27

МDМA事件で一部執行猶予

МDМAと呼ばれる麻薬を所持していた場合に問題となる罪と、一部執行猶予制度について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
奈良県橿原市在住のAは、橿原市内の会社に勤める会社員です。
Aは10年前に、覚醒剤取締法違反で執行猶予付き有罪判決を受けた前科があります。
しかし、判決の数年後からМDМAと呼ばれる麻薬を使用するようになりました。
ある日、Aが橿原市内を歩いていたところ、パトロール中の警ら隊から職務質問を受け、МDМAを所持していたことが発覚しました。
橿原市内にある橿原警察署に連行されたAに対し、警察官は、鑑定結果を踏まえてまた連絡すると伝えました。
Aは、前科との兼ね合いから執行猶予は難しいのか、一部執行猶予ではどうか、刑事事件専門の弁護士に無料相談しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【МDМAとは?】

МDМAとは、3,4-メチレンジオキシメタンフェタミンの略称です。
日本では、エクスタシー、バツ、タマなどとも呼ばれているМDМAは、一見すると可愛く思えるような形状をしたカラフルな錠剤である場合も多いです。
摂取後少ししてから、気分の高揚が数時間みられるそうです。
しかし、厚生労働省のホームページによると、МDМAを使用・濫用した場合の症状として
錯乱・憂鬱・睡眠障害
高血圧、心臓の機能不全
悪性の高体温による筋肉の著しい障害
腎臓と心臓血管の損傷
脳卒中、けいれん
記憶障害
などが見られるようです。
このように、МDМAは濫用者の心身に悪影響を与えるのみならず、幻覚等の症状によって自傷他害(暴れまわる等して自分や他人を傷つける行為)の恐れがある極めて危険な薬物です。
また、МDМAを購入する費用が反社会的勢力の資金源になっている可能性があります。

МDМAは、麻薬及び向精神薬取締法の定める「麻薬」(麻薬及び向精神薬取締法2条1号)にあたる、いわゆる合成麻薬です。
同法では、МDМAを含む麻薬等の薬物について、免許を持たない者の輸入、輸出、製造、所持、譲渡、譲受、医療目的以外の使用、栽培を禁じています。
ケースについて見てみると、МDМAを医療目的以外で使用しているため、麻薬及び向精神薬取締法に違反します。
また、МDМAを使用するために所持している場合にも麻薬及び向精神薬取締法に違反します。
なお、МDМAの使用やМDМAの自己使用目的での所持の法定刑は7年以下の懲役です。

【一部執行猶予制度とは?】

刑法には以前から刑罰の全部執行猶予の規定はありましたが、一部執行猶予と呼ばれる制度は平成28年6月1日施行の改正刑法で新設されたものです。

たとえば裁判官が主文を言い渡しで「懲役2年の刑に処する。その刑の一部である懲役6月の執行を2年間、保護観察付きの猶予とする。」などと示した場合、裁判から1年6月の間刑事収容施設(刑務所)に服役したのち、本来は更に服役する必要がある6ヶ月間については2年間猶予され、その間は保護観察官と保護司の指導を受けるということになります。
ただし、猶予期間中である出所後2年の間に刑事事件を起こしてしまった場合には、執行猶予は取り消されることになります。

この制度は、施設内処遇と社会内処遇との連携による、再犯防止と改善更生のために新設されました。
施設内処遇というのは刑事収容施設で更生をはかることであり、社会処遇というのは一般社会に出た後での生活を通じての更生を意味します。
薬物事件の場合、ただ刑事収容施設に身柄拘束して反省を促せばよいというわけではなく、専門家による依存症治療などが必要不可欠です。
そのため、施設内処遇に偏重するのではなく、社会内で治療を受けると同時に薬物なしに生活する訓練が必要不可欠です。
その点で、一部執行猶予は有効であると考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物事件などの刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
奈良県橿原市にて、職務質問でМDМAの所持が発覚してしまった、一部執行猶予判決について知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御相談ください。

コカイン所持事件で逮捕

2021-02-24

コカイン所持事件で逮捕

コカイン所持事件での逮捕について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県奈良市に住む会社員のAは、会社でのストレスなどによる精神的な不安からコカインを使用するようになってしまい、常習的にコカインを使用していました。
Aは、コカインの売人とSNSを通じてやり取りしてコカインを入手していましたが、あるときそのコカインの売人が奈良県奈良警察署に逮捕されてしまいました。
その後、奈良県奈良警察署の捜査をきっかけにAも、麻薬取締法違反の容疑で奈良県奈良警察署に逮捕されてしまいました。
Aが逮捕されたことを聞いたAの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
依頼を受けた刑事事件に強い弁護士は、すぐに奈良県奈良警察署のAと面会しました。
(この事例はフィクションです。)

~コカイン~

コカインは、大麻やヘロインと並んで世界で最も濫用されている薬物の一つであるといわれています。
コカインはコカという植物の葉が原料となり、コカインを摂取するといわゆる「ハイ」の状態となり、多幸感を得たり自身に満ち溢れた状態となるそうです。
しかし、コカインは耐性ができるのも早いと言われており、依存性も非常に高く、薬の効果が切れると不眠や疲労、焦燥感やうつなどといった症状がでてきます。

~コカインの所持~

コカインは麻薬として、麻薬及び向精神薬取締法(以下、麻薬取締法)で禁止されている薬物です。
麻薬取締法ではコカインの製造、小分け、譲渡、譲受、所持、使用に関して営利目的がなければ「7年以下の懲役」という罰則が規定されています。
さらに、営利目的があれば「1年以上10年以下の懲役」となり、場合によっては300万円以下の罰金が併科される可能性があります。
麻薬とされていることから警察だけでなく、厚生労働省の管轄である麻薬取締官、いわゆるマトリがいる麻薬取締部の捜査対象となる可能性もあります。
営利目的ではない単純所持であっても、「7年以下の懲役」と罰金刑の規定がなく、起訴されてしまうと略式手続による罰金刑となることはありません。
そのため、起訴されることになると刑事裁判を受けることになってしまうのです。
刑事裁判となった場合、無罪判決を獲得できなければ、執行猶予を目指していくことになります。

~弁護士の活動~

今回の事例のコカイン所持による麻薬取締法違反を含む薬物事件では、薬物を断ち切ることができるかどうかが重要となります。
しかし、今回の事例のAも常習的にコカインを使用していたように、薬物の依存性は強力であり、薬物中毒を治したくても自分の力のみではうまくいくものではありません。
薬物中毒を治すためには、専門家による治療や周りの方たちの協力を受けることが必要不可欠となるでしょう。
こういった治療を行っていることは、最終的に裁判になった際にも、有利な事情として考慮され、執行猶予判決の可能性も高まります。
しかし、薬物事件の場合、逮捕・勾留により身体拘束がなされることは珍しくありませんので、専門機関に赴いて治療を行うためには、まずは身体解放が必要となります。
刑事事件に強い弁護士は勾留阻止や保釈など身体解放に向けたさまざまな活動を行っていくことで、できるだけ早い段階での身体解放を目指していきます。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
コカインを含む薬物事件で、ご家族が逮捕されてしまったという場合には、刑事事件に強い弁護士を派遣する初回接見をご利用ください。
無料法律相談、初回接見のご予約は通話料無料のフリーダイヤル0120-631-881にて24時間うけつけておりますので、お気軽にお電話ください。

大麻譲渡で逮捕

2021-02-17

大麻譲渡で逮捕

大麻譲渡事件での逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県香芝市に住む会社員のAは、海外旅行に行った際に大麻を使用して依頼、日本に帰ってきてからもときどきネットで大麻を購入して使用していました。
あるとき、友人と大麻の話になったとき友人も大麻に興味があるということで、Aは友人に大麻を数回分譲渡しました。
その後、友人が大麻所持による大麻取締法違反奈良県香芝警察署に逮捕されてしまい、友人の取調べで大麻がAから譲渡されたものであることが発覚しました。
後日、Aの自宅に奈良県香芝警察署の警察官が訪れ、Aも大麻取締法違反の疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aが連れていかれてしまったAの家族は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)

~譲渡による大麻取締法違反~

大麻は、大麻草から作られるもので、煙草のように細く刻んだものや、葉などから取れる樹液を圧縮し、固形状に固めた大麻樹脂があります。これらを溶剤で溶かし抽出した大麻加工品などもあり、マリファナ、ハッパ、チョコ、ハシッシュ、ガンジャなどとも呼ばれています。
海外では合法とされる地域があるなど、気軽に手を出してしまいかねない薬物の一つです。
しかし、大麻ゲートウェイドラッグなどと呼ばれることもあり、その他の違法薬物への入り口になってしまうという考え方もあります。

改正の議論もされていますが、現時点では大麻の使用自体には罰則は規定されていません。
しかし、今回の事例のAやその友人のように、所持や譲渡に関しては禁止されています。

大麻取締法24条の2
1項「大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。」
2項「営利の目的で前項の罪を犯した者は、7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処する。」
3項「前二項の未遂罪は、罰する。」

1項に規定されている、単純所持等でも「5年以下の懲役」と罰金刑の規定のない重い罰則規定となっていますが、もしも、営利目的がついてしまった場合には、懲役「及び」罰金と両方が科さられてしまう可能性があります。
営利目的かどうか、については大麻の量や利益があったかどうかだけでなく、その他の細かな要素からも判断されていくことになります。
そのため、大麻事件で逮捕されたり、取調べを受けるという場合には、刑事事件、薬物事件に強い弁護士の見解を聞き、アドバイスを受けることをおすすめします。

~大麻で逮捕されたらすぐ初回接見~

今回の事例のAは、友人に大麻を有償で譲渡しています。
有償での大麻譲渡行為であることから、営利の目的で行われたと推測される可能性が高く、営利目的での大麻譲渡の容疑で捜査されることになるでしょう。
もし、Aが営利目的ではなかった場合、不当に重い刑罰を受けることになりかねません。
このような事態を避けるためにも、逮捕直後の取調べの段階から、弁護士に自分の認識をきちんと話し、その後の取調べ等への対応についてアドバイスをもらうことが重要となってくるでしょう。
そのためには、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービスを利用するようにしましょう。
初回接見サービスでは、お電話での受付で刑事事件に強い弁護士を派遣させることができます。
派遣された弁護士は、ご本人様から詳しく事情をお聞きした上で、今後の見通しや取調べのアドバイスをお伝えします。
取調べのアドバイスについては、不当に重い罪に問われないためや、不利な調書を作成されないためにできるだけ早く行われることが望ましいでしょう。
そのため、ご家族等が逮捕されたという連絡を受けたならすぐに、初回接見を依頼するようにしましょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
大麻事件でお困りの方やそのご家族がおられましたら、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
無料法律相談、初回接見のご予約を24時間受け付けております。

薬物事件の一部執行猶予

2020-11-29

薬物事件の一部執行猶予

薬物事件の一部執行猶予について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県奈良市に住むAは、覚醒剤取締法違反で服役し、出所してきました。
出所から3年ほど経ったあるとき、Aは覚醒剤所持の疑い奈良県奈良西警察署から家宅捜索を受けることになってしまいました。
Aは、そのとき部屋の中に覚醒罪を所持していたことから、覚醒剤取締法違反で逮捕されてしまいました。
Aは、一部執行猶予判決を獲得できないかと考えています。
(この事例はフィクションです。)

執行猶予とは、その罪で言い渡された刑の執行を一定期間猶予することをいいます。
そして、執行猶予には「全部執行猶予」と「一部執行猶予」があります。
今回は一部執行猶予について詳しく見ていこうと思います。

一部執行猶予

一部執行猶予とは、言い渡された刑期のうち、一部を実刑とし、一部を執行猶予にするものです。
例としては、「被告人を懲役2年、うち1年につき3年間その執行を猶予する」というようなかたちとなります。
例示の場合、まず1年間服役し、出所してから3年間なんらの罪も犯さなければ、残りの1年の懲役には行かなくてよいということです。

一部執行猶予の要件については、刑法第27条の2に規定されています。

1.今まで禁錮刑や懲役刑の判決を受けたことがない者
2.今までに禁錮刑や懲役刑の判決を受けたことはあるが、その判決で刑の全部の執行を猶予された者
3.今までに禁錮刑や懲役刑の判決を受けたことがあっても、その刑の執行を終わった日又は執行の免除を得た日から5年以内に、禁錮刑や懲役刑の判決を受けたことがない者

上記に該当する場合に「3年以下の懲役又は禁錮の言渡し」を受けたとき、犯行態様等や犯人の境遇などいろいろな事情を考慮して、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ、相当と認められるときは、1年以上5年以下の期間、その刑の一部の執行を猶予することができます。
ただ、Aは服役し、刑務所から出てきて3年ですので、一部執行猶予要件には当てはまりません。

薬物事件の一部執行猶予

今回のAが刑法第27条の2によって一部執行猶予を獲得することができないことは確認しました。
しかし、薬物事件を犯した者に対する一部執行猶予については、「薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律」に特別の規定があります。

以下の要件に該当する場合、刑法第27条の2の規定で一部執行猶予が認められないときでも一部執行猶予が認められる可能性があります。

①薬物使用等の罪を犯したこと
②本件で、1の罪又は1の罪及び他の罪について3年以下の懲役又禁錮の判決の言い渡しを受けること
③刑事施設における処遇に引き続き社会内において規制薬物等に対する依存の改善に資する処遇を実施することが、再び犯罪をすることを防ぐために「必要」であり、かつ、「相当」であること

Aは今回、覚せい剤所持罪で起訴されていますから①にはあたります。
また、今回の判決で3年以下の懲役を受けることができれば②にもあたるでしょう。
問題は③にあたるかどうかです。
この点については、裁判でAに一部執行猶予判決を付するための「必要性」、「相当性」があるということを的確に立証していく必要があります。
このように、今回の事例のAにも一部執行猶予を獲得できる可能性はあるのです。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。薬物事件も多数取り扱っておりますので、薬物事件でお困りの方、一部執行猶予を獲得できる可能性があるのか知りたいという方はフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。
刑事事件、薬物事件に強い弁護士が対応する無料法律相談、初回接見サービスのご予約を24時間受け付けております。

覚醒剤譲受事件の保釈

2020-09-06

覚醒剤譲受事件の保釈

覚醒剤譲受事件の保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県天理市に住む無職のAさんは、自宅近くの路上において、売人から覚醒剤を3万円で譲り受けました。
すると、パトロールをしていた奈良県天理警察署の警察官に上記の行為を現認されてしまい、職務質問を受けることになりました。
薬物担当刑事による簡易検査の結果、覚醒剤であることを示す反応が検出され、Aさんは覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されてしまいました。
その後、Aさんは勾留されることになり、国選弁護人が付きました。
勾留の満期日を迎えたAさんは覚醒剤取締法違反で起訴されてしまい、すぐに保釈の請求をしましたが、却下されてしまいました。
Aさんの家族は国選弁護人から刑事事件に強い弁護士に切り替えようと弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)

~覚醒剤譲受について~

覚醒剤取締法第41条の2第1項では、覚醒剤をみだりに譲り受けた者について「10年以下の懲役」が法定されています。
「譲り受けた」とは、相手方から、物についての法律上又は事実上の処分権限を与えられて、その所持の移転を受けることをいいます。
なお、取引について、有償、無償を問いませんので、事例のように買い受けたわけではなく、覚醒剤を無料で受け取った場合も覚醒剤取締法違反となります。
覚醒剤関連事件では、入手経路や余罪の捜査も必要になってきますので、身体拘束を受けた状態で事件が進行していく可能性は高いといえます。

~身柄解放活動(保釈)~

保釈とは、裁判所からの許可を受けたうえで、保釈保証金を裁判所に納めることで、釈放される制度です。
ただ、保釈は請求したからといって必ず保釈許可決定が出るとは限りません。
そのため、弁護士は法律で定める保釈の要件を満たしていることをしっかりとアピールしていく必要があります。
保釈の要件は法律に規定されていますが、実際の事例について裁判所が保釈の許可の判断をしていくうえで重要視する部分は事件や被告人によってさまざまです。
そのため、弁護士はそれを見極めたうえで保釈の請求をしていく必要があります。
例えば、今回のような薬物事件では、薬物依存に対する治療の必要性や、携帯電話を新しくするなどして売人等との関係を完全に断ち切ることを主張していくことも有効でしょう。
このほかにも、個々人に対応したアピールがありますので、保釈をご希望の際は、ぜひ刑事事件に強い弁護士にご依頼ください。
刑事事件の経験が豊富な弁護士であれば、最適のアピールをしていくことができるでしょう。

~起訴後でも私選弁護人への変更は可能~

さて、今回の事例のAさんには、当初国選弁護人が付いていました。
しかし、一度目の保釈請求が却下されたことにより、Aさんとご家族は私選弁護人への変更を希望しています。
起訴されてからであっても国選弁護人から私選弁護人に変更することは可能です。
国選弁護人のままで人を変更することは基本的にできませんので、国選弁護人が付いている方が弁護士を変更しようと思うと私選弁護人に変更する、ということになります。
私選弁護人への変更をご検討されている場合は、ぜひ刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご依頼ください。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、弁護士を派遣させる初回接見サービスを行っています。
拘置所への接見も可能ですので、起訴されてしまったという方も一度フリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。
刑事事件はスピードが命と言われますが、遅すぎるということもありません。
後悔のない事件解決のためにも一度お電話ください。

覚せい剤で逮捕

2020-03-30

覚せい剤で逮捕

覚せい剤で逮捕された場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~事例~
奈良県桜井市に住む会社員のAは自宅に覚せい剤を所持しており、これを注射器で注射するなどして使用していました。
あるとき、Aが覚せい剤を使用した状態で車を運転していたところ、蛇行運転となってしまい、巡回中の奈良県桜井警察署の警察官に停車を求められました。
警察官はAの挙動から薬物使用の疑いがあると判断し、「尿検査に応じてほしい」と求めましたが、Aは、このままでは覚せい剤の使用が発覚してしまうと尿検査を拒否し続けました。
警察官は最終手段として、強制採尿令状をとり、Aから強制的に尿を取得しました。
尿からは覚せい剤の使用を認める成分が検出されたので、Aは覚せい剤取締法違反の疑い(使用)で現行犯逮捕されてしまいました。
(この事例がフィクションです)

覚せい剤使用

覚せい剤については、覚せい剤取締法に規定があり、第19条では、1号から5号までの除外事由医療や研究のために覚せい剤製造業者が製造のため使用する場合など)がある場合を除き、「何人も、覚せい剤を使用してはならない」としています。
この規定に違反し、覚せい剤を使用して起訴され、有罪となると、「10年以下の懲役」が科されることになります。
また、覚せい剤取締法違反被疑事件をはじめとする薬物事件においては、身体拘束を受ける可能性は高くなります。
これは、薬物の入手ルート、共犯者の有無など、捜査するべき事柄が多くなる傾向にあるからです。
さらに、もしも覚せい剤の使用で逮捕された後に自宅などから覚せい剤が発見されると、覚せい剤使用の件とは別に、覚せい剤所持の疑いで再逮捕される場合もあります。
逮捕から起訴されるまでの身体拘束の期間は逮捕から最大でも23日間ですが、再逮捕があると同じ手続きが繰り返されますので、さらに23日間の身体拘束を受ける可能性があるのです。

弁護活動

覚せい剤事件での弁護活動では、主に身体解放に向けた活動を行っていきます。
勾留が決定されないようにする活動はもちろんのこと、仮に勾留が決定されたとしても、その勾留期間がなるべく短くなるように活動していきます。
例えば、勾留が決定されても延長を阻止したり、再逮捕を阻止したりできるように活動していきます。
身体解放のタイミングは、事件内容や捜査機関との交渉によって変わってくる可能性がありますので、少しでも早く身体解放できる可能性を高めたいという場合には、刑事事件、薬物事件に強い弁護士に弁護活動を依頼するようにしましょう。
起訴された後に請求することになる保釈についても、経験豊富な弁護士に依頼することで、保釈が許可される可能性は高くなるでしょう。
また、薬物事件に強い弁護士は捜査機関の捜査に不備がないかもしっかり検討します。
捜査機関が違法な捜査によって取得した証拠(違法収集証拠)には、証拠としての能力がないことになります。
そのため、違法収集証拠が根拠となって裁判を受けることになると、無罪判決となる可能性もあるのです。
実際、違法収集証拠で証拠能力が否定され、無罪判決となった薬物事件もあります。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件、薬物事件に強い弁護士が無料法律相談を行っています。
薬物事件を起こしてしまって、鑑定の結果を待っている、いつ警察に発覚してしまうのか不安という方は無料法律相談へお越しください。
そして、ご家族等が薬物事件で逮捕されてしまったという場合には、弁護士をご本人様が留置されている場所に向かわせる初回接見をご依頼ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

薬物犯罪事件で執行猶予を獲得

2019-10-08

薬物犯罪事件で執行猶予を獲得

薬物事件での執行猶予について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県生駒市に住む会社員Aは、仕事がうまくいっておらず、毎日ストレスを感じていました。
そんなとき、学生時代の友人とたまたま再開する機会があり、愚痴をこぼしていると、友人は気分がよくなる薬がある、と言ってAに怪しい薬を紹介してきました。
Aは違法な薬物であることは分かっていましたが、一時的にでも嫌なことを忘れられるならば、と薬を受け取り、注射器を使って薬を使用しました。
使用した直後、気分がよくなり、散歩していたところを巡回中の奈良県生駒警察署の警察官に声をかけられ、尿検査を受けることになりました。
尿検査の結果、覚せい剤の陽性反応が出たAは覚せい剤取締法違反の疑いで奈良県生駒警察署に逮捕されることになってしまいました。
Aが逮捕されてしまったという連絡を受けたAの妻は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)

覚せい剤取締法違反

覚せい剤取締法では、覚せい剤を使用した者に対して「10年以下の懲役」を規定しています。
また、使用の故意について今回のAのように覚せい剤だ、という確信を持っていなかった場合であっても、何らかの違法薬物であると認識していれば、使用の故意があると判断されることになります。
覚せい剤使用に関しては、逮捕されてしまうことも珍しくなく、初犯であっても起訴されてしまい、執行猶予判決を受けることが多いです。
弁護士の活動としては、捜査の違法性があれば証拠能力を否定し、無罪を目指していったり、保釈などの身体解放活動、再犯の防止のための治療について提案したりしていきます。

執行猶予

覚せい剤使用事件を起こしてしまった場合、初犯であれば執行猶予判決となる可能性は高いです。
刑の全部の執行猶予刑法第25条第1項に規定されており、裁判の確定日から「1年以上5年以下」の期間、その刑の執行を猶予することができるとされています。

刑の全部の執行猶予を受けることができるのは、
1.前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2.前に禁固以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁固以上の刑に処せられたことがない者
とされています。

また、第25条第2項には再度の執行猶予について規定されており、執行猶予中であっても「1年以下の懲役又は禁錮」の言い渡しであれば、情状に特に酌量すべきものがある場合には再度の執行猶予の可能性があるとされています。
ただ、やはり具体的事情に対する見通しに関しては、専門家である弁護士の見解を聞く必要がありますので、刑事事件を専門に扱う弁護士に相談するようにしましょう。

初回接見

覚せい剤事件の場合は、身体拘束を受ける可能性は高いといえます。
ご家族等が逮捕されたという連絡を受けたらすぐに、初回接見サービスを利用するようにしましょう。
一般の方の面会では、立ち合いがいたり、休日の対応がなかったり、時間の制限があるなど様々な制約があります。
しかし、弁護士であれば、このような制約なしに接見することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービスでは刑事事件に強い弁護士が身体拘束を受けている方の下へ向かい、取調べのアドバイスや今後の見通しなどをお伝えし、ご依頼いただいた方にご報告いたします。


刑事事件、薬物事件でお困りの方やそのご家族がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお電話ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

覚せい剤使用事件の保釈

2019-07-20

覚せい剤使用事件の保釈

覚せい剤事件の保釈について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県奈良市に住むAは覚せい剤使用の疑いで逮捕されてしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの両親は薬物事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
その後、弁護活動も行っていくこととなり、弁護士が活動していきましたが、起訴されることになってしまいました。
弁護士はすぐさま保釈を請求し、保釈が認められ、Aの身体拘束は解かれることになりました。
(この事例はフィクションです)

覚せい剤取締法違反

覚せい剤は特定の者を除いて所持、譲受、譲渡、使用等をすることが禁止されています。
今回のAは覚せい剤を使用していますが、使用の場合の罰則は「10年以下の懲役」が規定されています。

保釈

身体拘束を受けている場合の身体解放活動の一つとして保釈という制度があります。
ニュース等で取り上げられることも多いため、「保釈」という言葉はみなさんお聞きになったことがあるかと思います。
この保釈とは、起訴された後に使うことのできる制度で、保釈請求が認められれば、保釈保証金を納付することで身体拘束が解かれます。
保釈には、法律上の規定で、権利保釈、裁量保釈、義務保釈の三つに分類されています。

権利保釈

必要的保釈ともいい、刑事訴訟法第89条に規定されています。
権利保釈が認められない場合として以下の場面があり、それ以外の場合は裁判官は保釈を認めなければなりません。

死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したとき

・被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき

・被告人が常習として長期3年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき

・被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき

・被告人が被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき

・被告人の氏名又は住居が分からないとき

裁量保釈

こちらは職権保釈ともいわれ、刑事訴訟法90条に規定されています。

「裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認められるときは、職権で保釈を許すことができる」

職権保釈必要的保釈とは違い、明確な要件が規定されているわけではなく条文に挙げられている事情を考慮して判断します。
権利保釈ができない場合であったとしても裁量保釈が認められる可能性はあります。

義務保釈

刑事訴訟法第91条に規定されており、勾留による身体拘束が不当に長くなったときに保釈を認めなければならないという規定です。

今回のAについては罪証隠滅のおそれや常習性がないことを主張し認められれば権利保釈が認められますし、もし、常習性があると判断された場合でも裁量保釈が認められる可能性があります。
保釈が認められる可能性については専門的な知識が必要となりますので、専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件を専門に扱っておりますので、保釈についても詳しい弁護士が、無料法律相談、初回接見を行っています。
起訴されてしまってからでも保釈に向けた活動を行うこともできます
まずはフリーダイヤル0120-631-881にてご予約をお取りください。
ご相談のご予約をお取りするお電話については、24時間対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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