Archive for the ‘性犯罪’ Category

初犯と余罪

2021-05-31

初犯と余罪

初犯と余罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県奈良市に住んでいる会社員のAは、ある日の会社帰りに、電車内で痴漢事件を起こしてしまいました。
自宅の最寄り駅に駆け付けた奈良県奈良警察署の警察官に連行されたAでしたが、逮捕されず取調べを受けました。
実は、Aは今回の痴漢が初めてではなく、数カ月前に別の女性に対して痴漢行為をしており、取調べの中でそのことについても自白していました。
その後、Aは家族を身元引受人として釈放されましたが、初めて被疑者として取り調べられるという状況になったAは、自身がどうなってしまうのかと不安になり、インターネットで痴漢事件の手続きを調べてみました。
すると、「初犯であれば」や「余罪がある場合は」などという文章が並んでいたのですが、具体的にどうなるか知るため、刑事事件に強い弁護士の初回無料法律相談を利用してみることにしました。
(この事例はフィクションです。)

今回の事例のAは、警察の捜査を受けるのは初めてですが、数か月前に別の被害者に対して痴漢事件を起こしています。
この場合、「初犯」といえるのでしょうか。

初犯

「初犯」という言葉は、文字通り受け取れば、「初めて犯罪をした」ということであり、実際にそういった意味で使われることも多いです。
しかし、今回の事例のAは、痴漢行為を数か月前にも行っていますので、厳密にいえば痴漢行為は初めてではありません。
ただ、刑事事件において「初犯」と使われる際には、「今までに前科・前歴がない」という意味で使われることが多いです。
そのため、今回のAも「初犯」であると考えられます。
なお、前科・前歴があったとしても、犯罪の種類が違う場合には、その犯罪については「初犯」であると表現されることもあります。

数か月前にも痴漢行為をしてしまっているAは再犯ではなく、「余罪」と表現されます。

余罪

「余罪」とは、本件以外にしてしまった犯罪のことを言います。
今回のAで考えてみると、発覚した痴漢事件が「本件」となり、数か月前に起こしている痴漢事件が「余罪」となります。
痴漢事件に限らず、刑事事件では本件以外の余罪についても捜査が及ぶことも多いです。
余罪が刑事事件として立件され、複数の刑事事件の被疑者となることもあります。
その場合、複数の犯罪をしているということですから、1つの刑事事件を起こしてしまった時よりもより重い処分が見込まれることとなります。
また、余罪が正式に立件されなかったとしても、「余罪がある」ということは分かっている状態であれば、悪質性が高いと判断され、余罪がない状態と比べて重く処分されることも考えられます。


初犯ではない、余罪があるという場合には、最終的な処分が重くなってしまうことが予想されます。
しかし、だからといって不起訴処分の可能性がないということではありません。
今回の事例のような痴漢事件においては、被害者との示談交渉をしていくことで、不起訴処分の獲得も考えられますので、刑事事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う弁護士の事務所です。
初回無料法律相談や逮捕されている方への初回接見も行っておりますので、「刑事事件について不安だ」「痴漢事件について分からないことがある」とお悩みの方にお気軽にご利用いただけます。
特に今回の事例のように痴漢事件で余罪があり、複数件の示談交渉が必要だという場合には、示談交渉の経験豊富な刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。
フリーダイヤル0120-631-881でいつでも予約を受け付けておりますので、まずは遠慮なくお電話ください。

児童ポルノが問題となる罪

2021-05-24

児童ポルノが問題となる罪

いわゆる児童ポルノが問題となる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
奈良県桜井市在住のXは、成人したAと一緒に同居しています。
ある日、Xの自宅に桜井市を管轄する桜井警察署の警察官が来て、「捜索差押許可状」という書類を提示した上で「Aさんによる児童ポルノ禁止法違反の件で来ました」と言い、XがAが不在であることを説明したところ代わりにXが立会人になって、家宅捜索が行われました。
Xは、児童ポルノが問題となる罪とはどのようなものか、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士に無料相談をしました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【児童ポルノとは】

児童ポルノという言葉は既に多くの方がご存知かもしれませんが、改めて法律を確認します。
まず、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、児童買春・児童ポルノ禁止法)によると、「児童」の定義は同法2条1項で「十八歳に満たない者」と定められています。

そして、児童ポルノとは、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物(要するに、写真などの紙媒体だけでなく電子データも含まれるということです。)であって、
①児童を相手とする性交又は性交類似行為を撮影したもの
②他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為を撮影したもので、性欲を興奮させるか刺激するもの
③衣服の全部又は一部を着けない児童の姿を撮影したもので、児童の性的な部分が露出又は強調されていて、性欲を興奮させるか刺激するもの、
のいずれかを満たす場合と定められています。

性欲を興奮させるか刺激するものに限定されているため、例えば医師が患部の状況確認のために児童ポルノに該当する写真を撮った場合には、児童ポルノ製造や所持といった罪には当たらないと考えられます。

【児童ポルノに関して問題となる行為】

児童ポルノが問題となる行為と法定刑は下記のとおりです。

・自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した⇒一年以下の懲役又は百万円以下の罰金
児童ポルノを提供した⇒三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金
・提供する目的で児童ポルノを製造・所持・運搬・輸入・輸出した⇒三年以下の懲役又は三百円以下の罰金
児童ポルノを不特定・多数の者に提供した、あるいは公然と陳列した⇒五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金
児童ポルノを不特定・多数の者に提供、あるいは公然と陳列する目的で児童ポルノを製造・所持・運搬・輸入・輸出した⇒五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金

【ケースについて】

ケースの場合、ご家族が児童ポルノ関連の罪に違反したという嫌疑をかけられたことで、桜井市を管轄する桜井警察署の警察官が自宅に家宅捜索のために来ています。
このように、自分には心当たりがないものの、家人が起こした事件で突然警察官が来て家宅捜索を行うというケースは珍しくありません。
児童ポルノ事案の場合、別の事件で押収されたスマートフォンから児童ポルノ画像が発覚した、などの事例もありますが、例えば未成年者に児童ポルノ画像・動画を送信させた、あるいは違法サイトなどで児童ポルノ画像・動画をダウンロードしたことで、IPアドレスなどをもとに捜査を行い、家宅捜索に至るという事案も少なくありません。

警察官が家宅捜索時に提示する「捜索差押許可状」には児童買春・児童ポルノ禁止法違反としか書かれていないため、具体的にどのような嫌疑をかけられているのかについては、警察官が説明しない限り分かりません。
警察官は、捜査に支障を来す恐れがあるとして、説明しないという場合が考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、児童ポルノが問題となる事件について、数多くの経験がございます。
ご家族が児童ポルノに関する事件を起こしてしまい逮捕された、あるいは自宅の家宅捜索が行われたという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

示談のつもりが恐喝に?

2021-05-10

示談のつもりが恐喝に?

刑事事件の被害者の立場で示談に応じたつもりが恐喝として捜査対象になってしまう場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
奈良県生駒市在住のAは、生駒市内の会社に勤める会社員です。
Aは職場内にて、上司であるXから陰部を揉みしだかれるなどの強制わいせつ罪に当たる可能性が高い事件の被害に遭いました。
そこでAはXに対し、「この件で、生駒警察署に行って被害届を出したら、Xさんはどうなりますかね?」「事件の現場はこの会社内ですから、警察が動くと実況見分調書や写真報告書を作るために警察の方が来られますよね。」と言いました。
XはAに対し「10万円払うので丸く収めてくれないか」と言ったところ、Aは「そんな安い金で受け入れられません。」と言い、最終的にAはXから現金100万円を受け取って終了しました。
後日、生駒市内を管轄する生駒警察署の警察官がAの自宅に来て、恐喝事件で被害届が出ていると説明し、Aを連行しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【強制わいせつについて】

まず、Aは強制わいせつの被害に遭っている可能性があります。
Xが、暴行や脅迫を用いてAの陰部に触れるなどわいせつな行為をしていた場合、強制わいせつ事件に発展します。
暴行又は脅迫というのは、目に見える暴行や言葉での脅迫行為は勿論のこと、上司と部下という地位に乗じてわいせつな行為をした場合や、相手の隙をついて(抵抗する間もなく突然に)わいせつな行為をした場合にも、強制わいせつ罪が適用されます。
強制わいせつ罪の条文は以下のとおりです。

刑法176条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

【示談のつもりが恐喝に?】

上記のとおり、ケースの事案の前半部分はXによる強制わいせつ事件で、Aが被害者の立場になる可能性があります。
被害者は、警察などの捜査機関に相談・被害届の提出・刑事告訴などを通じて事件の申告をすることもできますし、それをしないという選択肢もあります。
後者を選択する条件として、示談を行うということが考えられます。

示談とは、当事者間の合意により被疑者(加害者)の反省や制限などを書類に落とし込むものです。
示談の締結時に示談金を明記し支払う場合が多いですが、示談には示談金が必ず必要というわけではありません。

ケースの場合、Aが示談を受け取るという点については、民事上自然であると考えられます。
しかし、Aは示談金を支払わなければ警察に届け出ると言い、届け出た場合にはXの行為が社員に知られるなどと脅しととられる言葉で、暗に示談金を要求しています。
これは、脅迫罪に当たる可能性があります。
脅迫罪は、人を恐喝することで財物を交付させることで成立する罪で、恐喝とは「害悪の告知」であるとされています。
脅迫罪は、Aのように示談金額を具体的に提示していない場合でも、適用されます。
また、Aは警察に届け出る行為をちらつかせています。
前述のとおり、被害者が警察に届け出る行為は正当ですが、判例は「犯罪事実を官憲に申告すること」も害悪の告知にあたると示しています。

【まとめ】

強制わいせつ罪は、暴行や脅迫を用いてわいせつな行為をすることで、上司と部下の立場を利用してのわいせつ行為や相手の隙をついてのわいせつ行為も強制わいせつ罪の対象とされています。

強制わいせつ事件の被害に遭われた方は、示談などにより示談金を受け取ることが可能な場合がありますが、示談をして示談金を払わなければ警察に届け出るなどの発言は恐喝罪に発展する可能性があります。

奈良県生駒市にて強制わいせつ事件の被害に遭ったものの、それがきっかけで恐喝罪の被疑者になってしまった方おられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御相談ください。

トイレ盗撮で現行犯逮捕

2021-05-03

トイレ盗撮で現行犯逮捕

トイレを盗撮していた場合の罪と現行犯逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
奈良県奈良市大森町在住のAは奈良市大森町で自営業をしています。
Aは性的な興味から職場のトイレに小型カメラを設置し、盗撮行為を行っていました。
事件当日、Aは前日に設置した小型カメラを回収しようとトイレに入ったところ、トイレを終えた者Xと鉢合わせになりました。
Aはその場から逃れようと思いましたが、Xに腕を掴まれ、床に倒されました。

通報を受けて臨場した奈良市大森町を管轄する奈良警察署の警察官は、Aに対し「現行犯逮捕になるから。」と説明し、手錠をかけました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【トイレの盗撮について】

いわゆる盗撮が問題となる事件では、被写体のどのような姿を撮影した(あるいは撮影しようとした)のか、また、場所はどこかが問題となります。
そして、その違いにより、
盗撮について⇒軽犯罪法違反、又は各都道府県の迷惑防止条例違反
盗撮の過程⇒建造物侵入罪・住居侵入罪
の適用が考えられます。

盗撮行為について
他人を密かに撮影するような行為を盗撮と呼びます。
盗撮は、基本的に⑴公共の場所や乗り物の中でスカートの中などを盗撮する行為と、⑵更衣室や脱衣所、トイレなどの盗撮行為が、それぞれ問題となります。
⑴については、駅構内で列車を待っている場合や列車内で立っている場合、上りエスカレーターなどで、スカートを履いている相手に対してスカートの下からスマートフォンのカメラレンズや小型カメラを差し向けるという事件が多いです。
御注意いただきたいのは、都道府県によって条文が異なり、例えば東京都などの迷惑防止条例については、盗撮の成功・失敗に関わらず、レンズを差し向ける行為自体が罪となります。
ケースの場合奈良県奈良市大森町での事件ですので、奈良県迷惑行為防止条例が問題となります。
奈良県の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例では、その12条1項2号で「何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゆう恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、みだりに次の各号に掲げる行為をしてはならない。」「着衣等の全部若しくは一部を着けないでいる他人の姿態若しくは着衣で覆われている他人の下着若しくは胸部等の身体をのぞき見し、又は写真機等を使用して、その映像を記録する行為であつて卑わいなもの」と定めています。

⑵については、各都道府が定める迷惑防止条例に規定がある場合には同条例違反に、条例がない自治体であれば軽犯罪法違反に、それぞれ当たります。
奈良県には上記条例の2条2項2号で「写真機等を使用して、住居、浴場、更衣室、便所その他の人が着衣等の全部又は一部を着けない状態でいるような場所(公共の場所及び公共の乗物を除く。)に当該状態でいる他人の姿態の映像を記録すること。」と規定されています。

②盗撮の過程

⑵のような場合には、トイレや他人の住居などに侵入して盗撮行為を行っている可能性があります。
これは、建造物侵入罪や住居侵入罪に当たる可能性があります。

【現行犯逮捕について】

事件を起こしたとされる被疑者に対し、捜査機関は必要に応じて逮捕を行います。
逮捕は私人の権利を侵害する行為ですので、令状主義といって、原則として裁判所が発布した令状に従って逮捕するということになります(通常逮捕)。

一方で、ケースのように事件を起こした直後に逮捕される場合を現行犯逮捕と呼びます。
これは令状主義の例外規定ではありますが憲法もこれを認めていて、実務では全逮捕者のうち約40%が現行犯逮捕によるものとされています。
現行犯逮捕の場合は司法警察職員だけでなく私人にも行うことができますが、私人逮捕をした場合は直ちに司法検察職員に引き渡さなければならないと定められています。
現行犯逮捕については、逮捕時には令状は必要ありませんが、逮捕後に「現行犯人逮捕手続書」という書類を作成します。
また、逮捕されてから48時間以内に検察官に送致する必要があり、検察官は逮捕から72時間以内に勾留請求を行わなければ被疑者を釈放しなければなりません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
奈良県奈良市大森町にて、御家族がトイレの個室などを盗撮して現行犯逮捕されてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御連絡ください。
まずは弁護士が逮捕されている御家族の接見を行い、内容を確認した上で今後の見通しなどについて御説明致します。(初回接見は有料です。)

否認事件と勾留

2021-04-28

否認事件と勾留

否認事件と勾留について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県天理市に住む会社員のAは、痴漢をしたとして、奈良県天理警察署に逮捕されてしまいました。
Aの妻は、このままAが身体拘束を受けていては困ると弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に初回接見を依頼しました。
すると、どうやらAは事件について否認しているそうです。
(この事例はフィクションです。)

~痴漢事件~

痴漢は、基本的に、各都道府県で規定されている迷惑行為防止条例違反となります。(場合によっては刑法第176条の強制わいせつ罪などになる可能性もあります。)
奈良県の迷惑行為防止条例では、痴漢行為に「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」という罰則が規定されています。

~否認事件~

刑事事件は、警察から疑われている事実について認めている認め事件事実について全部または一部を争っている否認事件に大きく分類することができます。
事例では、Aはどうやら事件について否認しているようです。
今回は、否認した場合に勾留されやすいのかどうか検討してみましょう。

~勾留~

まずは、勾留について詳しくみてみましょう。
起訴前の被疑者の勾留については、刑事訴訟法第207条に規定されています。

刑事訴訟法第207条第5項
「第1項の勾留の請求を受けたときは、速やかに勾留状を発しなければならない。ただし、 勾留の理由がないと認めるとき、及び 前条第2項の規定により勾留状を発することができないときは、勾留状を発しないで、直ちに被疑者の釈放を命じなければならない。」

勾留請求されてしまった場合、基本的に勾留が決定することになります。
そして釈放される場合が、制限時間不遵守の場合(条文上の「前条第2項の規定」)と勾留の理由がない場合です。
では、勾留の理由を見てみましょう。

~勾留の理由~

勾留の理由については、刑事訴訟法第60条に規定されています。

刑事訴訟法第60条
第1項「裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる」。
1号 被告人が定まった住居を有しないとき。
2号 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
3号 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。

勾留の理由のうち、1号については否認事件でも認め事件でも変わりはないでしょう。
しかし、2号と3号については、否認事件の方が該当しやすいと言うことができます。
疑われている事実を認めている場合、罪証を隠滅する必要がないと判断されるでしょうし、罪を認め反省している人については、逃亡する可能性も低いと判断されるでしょう。
このことから、否認事件は認め事件よりも、勾留の理由に該当する可能性が高くなってしまうのです。
そのため、否認事件の方が勾留される可能性は高くなると言うことができるでしょう。
もちろん、だからといって容疑を認めれば勾留されないということではありませんし、やってもいないことや認めたくないことを認めてはいけません。
また、否認事件は、あくまで認め事件と比べると勾留の理由があると判断されやすいだけですので、否認事件であっても身体解放の可能性はありますし、認め事件でも身体解放されない可能性もあります。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
そのため、在籍しているのは刑事事件に強い弁護士ですので、否認事件であっても安心してお任せいただくことができます。
初回無料での対応となる法律相談、逮捕されている方の下へ弁護士を派遣する初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けております。
お気軽にお電話ください。

児童買春の取調べ

2021-03-17

児童買春の取調べ

児童買春で取調べに呼ばれた場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県生駒市に住む会社員のAは、SNSを通じて知り合ったVという少女に対して援助交際を持ちかけました。
Aは生駒市内のホテルでVと会うことになり、現金3万円を渡して性交しました。
数か月後、Aの携帯電話に奈良県生駒警察署から連絡があり、話を聞かせてほしいと言われました。
もしかしたら、援助交際のことについてかもしれないと不安になり、警察に出頭する前に、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

~児童買春~

金銭などを渡して援助交際をした場合、相手が18歳未満であった場合には児童買春となってしまう可能性があります。
会員制の出会い系サイトなどであれば、18歳未満は利用できませんが、今回の事例のようにSNSなどで知り合った人との援助交際では相手が18歳未満である可能性は充分にあります。

児童買春は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下 児童買春、児童ポルノ法)」に定義が規定されています。

児童買春、児童ポルノ法第2条 
1項「この法律において「児童」とは、18歳に満たない者をいう。」
2項「この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。」
1号 児童
2号 児童に対する性交等の周旋をした者
3号 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者

そして、児童買春、児童ポルノ法第4条では児童買春をした者に対する罰則として「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が規定されています。

~取調べに呼ばれたら弁護士に相談~

今回の事例のAのように、警察から呼び出しを受けた場合には、取調べを受ける前に、刑事事件に強い弁護士からアドバイスを受けた方がよいでしょう。
児童買春事件では、18歳未満だと知らなかったという場合も考えられます。
しかし、本当に援助交際の相手が18歳未満であると知らなかった場合でも、取り調べにおいて相手の行動や話題、見た目などから18歳未満かもしれないと思われる事情があったとされてしまうかもしれません。
18歳未満かもしれないと思っていた、ということになれば未必の故意があったとされて、児童買春の罪に問われる可能性があります。
取調べにおいて、相手は何度も取調べの経験があるプロであるのに対して、ほとんどの方にとって取調べを受けるという経験は初めてのことでしょう。
そのため、不利な供述を証拠とされてしまうことを防ぐためにも、専門家である刑事事件に強い弁護士のアドバイスが必要となるのです。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
無料法律相談では、警察に呼び出しを受けた段階でも、取調べのアドバイスや事件の見通しをお伝えすることが可能です。
また、ご家族が児童買春やその他刑事事件で逮捕されてしまったという場合には、刑事事件に強い弁護士を派遣する初回接見サービスをご利用ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

痴漢が在宅事件に

2021-03-07

痴漢が在宅事件に

痴漢が在宅事件になった場合ついて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県橿原市に住む会社員のAは、いつも電車で通勤していました。
あるとき、いつものように混雑した電車に乗っていると目の前に女性がいることに気が付きました。
Aは、自身の手が女性のお尻に触れていることに気がつきましたが、手をどけずに触れ続けました。
女性の様子がおかしいことに気付いた周囲の乗客の助けもあり、Aの痴漢行為が発覚し、Aは通報で駆け付けた奈良県橿原警察署の警察官に連行されることになりました。
逮捕はされず、取調べを受けて釈放されたAでしたが、今後どのようにすればよいか知るために刑事事件に強い弁護士の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)

痴漢が在宅事件に

痴漢事件で警察に通報されてしまうと、必ず逮捕されてしまうというわけではありません。
今回の事例のAのように、警察署で取り調べを受けたうえで、帰されることもあります。
このように、逮捕されず、通常の生活を送りながら事件が進行していく事件を在宅事件といいます。
在宅事件では、取調べ等の必要がある際に警察署に出頭して取調べを受けることで事件が進行していきます。
日常生活を送りながら、事件が進行していくことになりますので、社会的不利益は最小限に抑えられることになります。
しかし、在宅事件の場合、注意しなければならない点もあります。

在宅事件の注意点1 裁判になるまで国選弁護人は付かない

警察の捜査が開始されてから、起訴される前の状態にいる方については被疑者と呼ばれるのですが、この被疑者段階の国選弁護人については刑事訴訟法37条の2に定められています。
刑事訴訟法第37条の2第1項
「被疑者において勾留状が発せられている場合において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。(略)」
在宅事件となった場合、起訴されて裁判となるまでは、国選弁護人はつかないことになってしまいます。
そのため、不起訴処分を目指すために被害者と示談交渉をしてほしい、など最大限の弁護活動を行いたいという場合には、私選弁護人を選任するようにしましょう。

在宅事件の注意点2 身柄事件と比べると事件の進行は遅いことが多い

身体拘束を受けている身柄事件では、法律上、制限時間が設けられていることもあり、事件の進行は早めです。
しかし、在宅事件では、極端に言えば、公訴時効がくるまでは起訴することができますので、事件の進行は遅くなる傾向にあります。
ただ、事件の進行が遅いことに関しては、被害者との示談交渉などに時間をかけることができるということもあり、デメリットというわけではないしょう。
しかし、できれば、早く解決したいという方からすると注意が必要です。

在宅事件の注意点3 出頭を拒否すると逮捕されることも

在宅事件では、警察や検察からの呼び出しを受けて出頭し、取調べを受けることによって事件が進行していきます。
もちろん、捜査機関側もある程度日時の調整はしてくれますが、出頭を拒否してしまうと逮捕されてしまう可能性があります。


今回は、在宅事件の注意点について代表的なものを紹介しました。
しかし、この他にも注意点はありますし、具体的な事件の内容によって変わってくることもあります。
そのため、痴漢事件やその他刑事事件でお困りの際は、少しでも早く刑事事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

メンズエステで警察沙汰

2021-01-31

メンズエステで警察沙汰

メンズエステで警察沙汰になる場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県奈良市に住むAは、メンズエステ店に興味があり、あるとき実際に利用してみることにしました。
性的なマッサージは行わないと説明を受けていたAでしたが、施術を受けている途中で我慢できなくなってしまい、セラピストの女性の胸やお尻、陰部を触りました。
セラピストから、やめるよう言われたAでしたが、その後もわいせつ行為を繰り返したり、女性の手を掴んで自分の性器を触らせたりしていました。
その日はそのまま帰宅したAでしたが、すぐに利用したメンズエステ店から着信がありましたが、Aは怖くなって電話を切ってしまいました。
その後も店から連絡がありましたが、Aは電話も無視し続け、やがて着信拒否に設定しました。
しばらくすると、奈良県奈良警察署から電話があり、わいせつ行為の件で呼び出しを受けることになってしまいました。
この先どうなってしまうのか不安に感じたAは刑事事件に強い弁護士に相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

~メンズエステ店でのわいせつ行為~

風俗店ではないとされているメンズエステ店で同意なくセラピストに対してわいせつ行為を行ってしまうと、強制わいせつ罪が成立する可能性が高いです。

まずは刑法の条文を見てみましょう。
刑法第176条 強制わいせつ罪
「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」

メンズエステ店に勤務しているセラピストは13歳以上ですので、暴行または脅迫を用いてわいせつ行為をした場合に成立するとされています。
しかし、強制わいせつ罪における暴行又は脅迫とは、殴ったり、手足を押さえつけたり、脅し文句を言うといったことのみを指すわけではありません。
胸を揉む、性器を触るといったわいせつ行為自体が、物理的な力を用いた暴行に当たるとして、強制わいせつ罪が成立することも多いです。

~店から電話があったら~

今回のAは、メンズエステの施術中にわいせつ行為をした後に、何度か店からの連絡があったにもかかわらず無視してしまっています。
たしかに、店から金銭を要求される、脅迫される、などの不安はあるかもしれませんが、身に覚えがないならまだしも、自身がわいせつ行為をしてしまったのに、その被害者からの連絡を無視し続けると、今回の事例のように警察に通報される可能性は高まるでしょう。
今回は取調べの呼び出しを受けることになりましたが、いきなり警察官が自宅を訪れて逮捕される可能性も否定できません。
そのため、メンズエステ店でわいせつ行為をしてしまった後に店から連絡がきた場合、無視することは避けたほうがよいでしょう。
被害者側の提案によっては被害届を出される前に謝罪・賠償して示談をすることができるかもしれませんので、店側から連絡が来た場合には真摯に対応する必要があります。
ただ、やはり脅迫されてしまうのではないかという恐怖や示談金の金額が不当に高額になってしまうのではないかという不安があるかと思いますので、できるだけ早い段階で刑事事件に強い弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、逮捕されている事件では弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。
無料法律相談、初回接見サービスのご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、メンズエステ店でわいせつ行為をしてしまい店から連絡がきたという場合や、その他刑事事件でお困りの際はお気軽にお問い合わせください。

奈良の痴漢事件

2020-12-27

奈良の痴漢事件

奈良の痴漢事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

奈良県奈良市に住む会社員のAは、電車内で痴漢事件を起こしてしまいました。
すぐに奈良県奈良警察署の警察官が現場に訪れ、Aは奈良県奈良警察署で取り調べを受けることになりました。
Aは、痴漢の事実を認め、その日のうちに釈放されましたが、今後どのように事件が進行していくのか気になり、痴漢事件、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)

痴漢事件

痴漢は、基本的に、各都道府県で規定されている迷惑行為防止条例違反となります。(場合によっては刑法第176条の強制わいせつ罪などになる可能性もあります。)
奈良県の迷惑行為防止条例では、痴漢行為に「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」という罰則が規定されています。
痴漢事件では、すべてのケースで逮捕されてしまい身体拘束を受けるというわけではなく、今回の事例のように逮捕されず、在宅事件として進行していくことも珍しくありません。
在宅事件となった場合、警察からの呼び出しによって警察署に出向き、取調べを受けることになります。
その後、警察の捜査が終了すると事件が検察庁に送られます。
この検察庁に送られることを書類送検といいます。
報道等でよく目にする書類送検とは、このように在宅事件で検察庁に事件が送られることを指します。
この書類送検も罪や罰が確定したということではなく、単純に事件が警察から検察へ送られ、進行したというだけです。
そして、検察庁では検察官が起訴不起訴の判断に必要な捜査をしていきます。
痴漢事件の処分は、初犯であれば、不起訴処分となるか略式起訴による罰金刑になる可能性が高いです。
このうち、不起訴処分を獲得することができれば前科とはなりませんが、罰金刑の場合は前科となってしまいます。
検察官が起訴不起訴の判断をするまでの段階で被害者との示談を締結することが不起訴処分獲得につながっていきます。

なお、前科前歴がある場合や痴漢事件を複数件起こしているという場合には、略式起訴ではなく、正式に起訴されて刑事裁判を受けることになるという可能性もあります。

在宅事件の解決までの期間は

痴漢事件で不起訴処分を獲得するためには、検察官が起訴不起訴の判断をするまでに被害者と示談を締結することが重要であると述べましたが、事件が発生した日からどれくらいで、起訴不起訴の判断がされるのでしょうか。

在宅事件の場合、起訴不起訴の判断がなされるまでの期間は事件ごとに異なってきます。

3か月以内に処分結果が出ることもあれば、1年以上かかってしまうということも珍しくありません。
少なくとも、起訴できなくなってしまう公訴時効の期間が過ぎる前には起訴不起訴の判断がされることにはなりますが、痴漢の時効は3年もあります。
時効近くから事件が動き出すということもおおいに考えられるため、起訴不起訴の判断までの期間は本当に分かりません。
ただ、弁護士を選任しておけば、警察署や検察庁に対して事件の現状を問い合わせすることができるので、知らないうちに事件が進行してしまうという状況は防ぐことができるでしょうし、警察や検察に対して事件の進行を促すこともできますし、示談締結まで判断を待ってもらうように交渉することもできます。
このように在宅事件では、事件にあわせて柔軟な対応が必要となってきますので、在宅の痴漢事件では、刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約は年末年始もつながる通話料無料のフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。

連れ子に対するわいせつ行為

2020-12-13

連れ子に対するわいせつ行為

監護者わいせつ罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県五條市に住む会社員のAは、14歳になる娘Vを育てるシングルマザーと親密な関係になり、結婚をしました。
結婚をしてからは、Aと妻、妻の連れ子Vの3人で暮らすようになりました。
Aは、たびたびマッサージと称して妻の連れ子であるVの胸や性器を弄ぶようになりました
あるとき、Vが母親に相談したことにより事件が発覚し、Aは奈良県五條警察署の警察官に逮捕されることになってしまいました。
Aの逮捕を聞いたAの両親は、刑事事件に強い弁護士に接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)

監護者わいせつ罪

監護者わいせつ罪2017年の刑法改正で新設された罪で、刑法179条に規定されています。

刑法第179条
1項「18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第176条の例による。」

第176条とは「強制わいせつ罪」のことを指しており、法定刑は強制わいせつと同じ「6月以上10年以下の懲役」となっています。

刑法第179条の条文中にある「その者を現に監護する者」とは、監護者のことをいいます。
監護者わいせつ罪における監護者とは、民法上の監護権とは異なり、事実上現に18歳未満の者を監督し保護する者であれば「監護者」に当たります。
現に監護している実態があるかどうかは、同居の有無や居住状況、指導や身の回りの世話などの生活状況、生活費の負担などの経済的状況、未成年者に対する諸手続の状況などを考慮して判断されます。

今回の事例のAのように、再婚相手の連れ子については、監護者であると判断されるでしょう。
そして、その監護者が「影響力があることに乗じて」わいせつ行為を行った場合に成立します。
具体的には、監護者から被監護者への影響力が存在し、当該行為時においてもその影響力を及ぼしている状態でわいせつ行為をすることをいいます。
強制わいせつ罪における暴行、脅迫のように、わいせつ行為をする場面で、特定の影響力が生じるための具体的な行為を行う必要はありません。

なお、影響力があることに乗じてといえなければ監護者わいせつ罪は成立しませんが、暴行または脅迫を手段としてわいせつな行為に及んでいれば「強制わいせつ罪」に当たる可能性はあります。
さらに、13歳未満の者に対するわいせつ行為は、暴行・脅迫などがなくとも「強制わいせつ罪」に当たります。

監護者わいせつ罪は非親告罪

監護者わいせつ罪は、非親告罪です。
親告罪とは、起訴する要件の一つに被害者の告訴が必要なものを指し、告訴がなければ起訴できない罪のことをいいます。
被害者が身内ということもあり、処罰を求めないということがあるかもしれません。
しかし、被害者が処罰を求めないという意思表示をしたとしても起訴されてしまい処罰される可能性もあるのです。
監護者わいせつ罪には、罰金刑の規定がないため、略式手続きによって罰金刑で終了するということはなく、起訴されてしまうと、刑事裁判を受けることになり、よくて執行猶予ということになります。
このような厳しい罰則が規定されている罪に対しては、刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、監護者わいせつ罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
奈良県五條市監護者わいせつ罪やその他刑事事件でお困りの方は,フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。

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