Archive for the ‘性犯罪’ Category

海外での行為も処罰の対象に

2020-12-06

海外での行為も処罰の対象に

国民の国外犯について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県奈良市に住む会社員のAは、一人での海外旅行を趣味にしていました。
Aは、海外旅行先では、風俗をよく利用しており、常連になっているお店もありました。
あるとき、Aの家に奈良県奈良警察署の警察官が訪れ、家宅捜索を受けることになってしまいました。
警察官から話を聞くとAには、児童買春の疑いがかけられているようです。
実はAが何度も利用していた海外の風俗店は、児童買春ができることを売りにしているお店だったのです。
(この事例はフィクションです。)

海外での性犯罪について

今回の事例のAは、海外の風俗店を利用したことで、児童買春を疑われることになってしまいました。
海外での行為にも、日本の法律が適用されるのでしょうか。
実は、刑法には国外犯についての規定があり、一定の場合には、国外での犯罪行為についても刑法が適用されることになるのです。
今回のAは、このような国外犯規定のうち刑法第3条に規定されている国民の国外犯に該当しています。

国民の国外犯

刑法第3条では、日本国外において第3条で列挙されている罪を犯した日本国民に対しては日本の刑法が適用されると規定されています。
では、今回は第3条に列挙されている罪のうち、Aの児童買春が関係しているわいせつ行為に関わるものをいくつかご紹介します。

刑法第176条強制わいせつ罪、177条強制性交等罪、178条準強制わいせつ及び準行性性交等罪、181条強制わいせつ等致傷罪など

これらの罪については、海外での犯罪行為であっても日本の刑法によって処罰を受けることになります。

この他にも殺人、傷害、住居侵入など様々な犯罪が規定されています。
今回の事例のAが疑われている児童買春は出てきませんでしたが、実はAが容疑をかけられている児童買春については、刑法に規定されている犯罪行為ではありません。

児童買春、児童ポルノ法

今回のAが容疑をかけられている児童買春については、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下「児童買春、児童ポルノ法」)に規定されています。
実は、この児童買春、児童ポルノ法にも、国民の国外犯の規定があるのです。
今回のAの児童買春については、児童買春、児童ポルノ法第10条で刑法第3条に従うとなっているため、海外での児童買春も日本での処罰の対象となってしまうのです。
なお、児童ポルノの所持や製造などについても国外犯の規定にかかります。

海外での犯罪行為に対する弁護士の活動

国内での児童買春事件の場合、児童の保護者と示談交渉をしていくことが重要な弁護活動となりますが、今回のAのように海外での児童買春の場合は、示談交渉のために被害者と連絡を取るのは非常に難しくなってしまいます。
しかし、弁護士はたとえ被害者と連絡がとれないという場合であってもさまざまな活動から事件解決を目指して活動していきます。
警察官や検察官など捜査機関との交渉をしていきながら、贖罪寄附をしたり、ボランティア活動や性犯罪に対する治療機関を紹介したりすることもできます。
このように、刑事事件において、示談をしたかったが被害者の連絡先を得ることができなかったという場合でも刑事事件に強い弁護士は最大限の活動を行うことができます
刑事事件では、後悔のないように事件を解決することが重要となりますので、刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼して、最大限の活動をしていくようにしましょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

精液をかけた男が逮捕

2020-11-22

精液をかけた男が逮捕

精液をかけた場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
大学生のAは、アダルトビデオの影響から女性に対して精液をかけることに性的興奮を覚えるようになっていました。
あるとき、ついに自身の性癖を抑えられなくなったAは、奈良県天理市の路上で通行人の女性に対して、容器に入れてきた自身の精液をかけました。
精液をかけられていたことに気づいた女性がすぐに奈良県天理警察署に通報したことで、Aは逮捕されることになってしまいました。
奈良県天理警察署から連絡を受けたAの両親は、「Aが女性に精液をかけて逮捕された」ということだけを聞かされましたが、罪名などは教えてもらえませんでした。
今後どのようになってしまうのか不安になったAの両親は、刑事事件を専門に扱う弁護士に初回接見を依頼し、Aにどういった犯罪が成立しうるのかを含めて詳しく聞いてみることにしました。
(この事例はフィクションです。)

~精液をかける行為~

Aの両親は、Aが他人に精液をかけて逮捕されたことは知らされたようですが、Aに何罪の容疑がかかっているのかは教えてもらえませんでした。
実は、今回のAのように他人に精液をかける行為で該当する可能性のある犯罪は1つに限られません

暴行罪

まず、精液が人の体にかかってしまった場合、刑法上の暴行罪の成立が考えられます。
暴行罪はその名前の通り、人に暴行をしたときに成立しますが、この「暴行」は直接相手の体に触れて殴る蹴るといった力を加えるものだけでなく、例えば石を投げる、塩を振りかける、といった直接相手に触れない有形力の行使も含みます。
そのため、精液をにかけるという行為も、他人の身体に対して間接的に不法な力を加える行為だとして暴行と判断され、暴行罪となる可能性があるのです。
暴行罪で起訴されて有罪が確定すると「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」が科せられることになります。

器物損壊

次に、精液が相手の衣服や持ち物にかかってしまった場合には、器物損壊罪が成立する可能性もあります。
精液がかかることによってその物自体が壊れた場合はもちろん、たとえ物が壊れていなくても器物損壊罪となる可能性があります。
器物損壊にいう「損壊」とは、その物の効用を害する一切の行為をいうと解されています。
精液がかかった物は、洗うことで元の状態に戻るかもしれませんが、他人の精液がかかった物は二度と使いたくはないでしょう。
過去には、食器に放尿した行為に器物損壊罪が成立した事例もありますから、今回の事例でもそうした判断がなされ、器物損壊罪が成立するおそれがあるのです。
器物損壊で起訴されて有罪が確定した場合には、「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」が科せられます。

この他にも、各都道府県で定められている迷惑防止条例に違反することも考えられ、精液を他人にかけてしまったことによる刑事事件では、さまざまな犯罪が成立する可能性があります。
成立する犯罪に合わせて、適切な弁護活動を行っていくためには、刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。
適切な弁護活動を行うことで、不起訴処分を獲得できるかもしれません。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士が対応しますから、どのような犯罪が成立するのか一見分かりづらい刑事事件のご相談も安心してお任せいただけます
奈良県天理市の刑事事件でお困りの方がおられましたら、まずはフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
無料法律相談、初回接見のご予約を24時間体制で受け付けております。

痴漢事件の示談は弁護士へ

2020-11-08

痴漢事件の示談は弁護士へ

痴漢事件の示談について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県香芝市に住むAは、自宅の最寄駅構内において、痴漢事件を起こし、奈良県香芝警察署に逮捕されてしまいました。
Aは、痴漢の事実を認め、翌日には、釈放されました。
Aは、被害者に謝罪して示談をしたいと思い、申し入れをしようとしたのですが、警察に取り次いでもらうことはできませんでした。
困ったAは、刑事事件に強い弁護士に相談し、示談を含む弁護活動を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)

示談を弁護士に依頼するメリット

今回の事例のAが起こした痴漢事件など、被害者のいる刑事事件では、被害者の方と示談しているかどうかは、最終的な処分に大きく影響します。
今回のAのような痴漢事件では、検察官が起訴不起訴の判断をする前に示談を締結することができれば、不起訴処分を獲得することができる可能性もあります
しかし、示談をしたいと思っても、当事者やその家族だけでは、なかなか示談成立までこぎつけることは難しいと言えます。
まず、最初に示談交渉に入るために、被害者の方の連絡先を知ることが非常に難しくなります。
今回の痴漢事件のように、被害者の方と被疑者が知らない人同士の可能性が高い事件では、連絡先を知らなければ示談交渉を開始することすらできません。
被害者の方は、加害者やその家族に対して良い感情を持っていないことはもちろんですが、示談交渉をするために連絡先を教えたり、話をしなければならないという状況に恐怖を感じることが予想されます。
だからこそ、示談をしたいとお悩みの場合には、弁護士に相談することがおすすめされるのです。
弁護士という第三者を介し、個人情報は弁護士限りにとどめ、加害者とも直接のやり取りをしなくてもよいとなれば、被害者の方も話に応じてくれやすくなります。
さらに、刑事事件に強い弁護士は示談交渉の経験も豊富にありますので、示談の内容を含め、安心して示談交渉をお任せいただくことができます。

示談書の内容

刑事事件で示談締結が非常に重要であることは述べましたが、示談書の内容は具体的にどのようなものになるのでしょうか。
示談書の内容の基本的な部分について、加害者から被害者への謝罪や示談金の取り決めはもちろんですが、事件によっては以下の項目を記載したりします。

口外禁止
事件のことや示談のことを、みだりに第三者に言わない、という約束です。
被害者の方にとってはもちろんのこと、被疑者・被告人にとっても、刑事事件に関与したという情報や、それに関して示談を行ったという情報は、非常にデリケートな情報となりますから、示談に際してこうした約束事が設けられることが多いです。

接近禁止
示談の際の約束事として、今後被疑者・被告人が被害者の方へ近づかない、という約束を入れる場合もあります。
痴漢事件の場合、これに加えて、犯行現場となった駅や路線を被疑者・被告人が利用しないようにする、という約束をして示談するケースも見られます。

宥恕
宥恕とは、被害者が加害者を許すことを意味します。
示談締結に際してはこの宥恕文言を納得していただくかどうかは、処分にも影響する非常に大きな要素の一つです。
被害届が出ている場合はその取下げを条項に加えることもあります。

今回ご紹介したものは、あくまで代表的な内容です。
示談については事件の詳細な事情によっても変わってきますし、被害者の方、被疑者・被告人の要望等により、示談の内容は細かく異なってきます。
示談は金銭の授受のみではなく、こうした細かい約束事も非常に大切ですので、示談に悩んだら、まずは弁護士に相談してみましょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

現場から逃亡してしまった

2020-10-18

現場から逃亡してしまった

現場から逃亡してしまった場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良奈良市に住む会社員のAが、あるとき電車に乗っていると、たちまち満員電車となってしまいました。
そこで、目の前に好みの女性が来たAは、その女性の臀部を触ってしまいました。
女性はすぐに車両の緊急停止ボタンを押し、電車は次の駅で停車しました。
そして、ドアが開いた瞬間にAは、走って駅構内を駆け抜け、駅の外まで逃亡しました。
Aは無事に逃げ切り、一週間が経ちましたが、警察などからの連絡は一切ありません。
Aは不安で夜も眠れません。
(この事例はフィクションです。)

逃亡してしまうと逮捕されやすい?

今回のAは、痴漢行為をしてしまい、その現場から逃走しています。
逃亡というと刑法上に逃走罪が規定されていますが、この逃走罪は「裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者」に対する罪ですので、逮捕前の段階については逃走罪とはなりません。
では、刑事事件を起こしてしまった場合、逃亡した方が得をするのか、というとそうではありません。
逃亡してしまった場合、逮捕されてしまい身体拘束を受ける可能性が高くなってしまいます。

逮捕の要件

逮捕には、大きく分けて現行犯逮捕、緊急逮捕、通常逮捕があります。
今回の事例では、Aは現場から逃走し、一週間が経過していますので、逮捕されてしまうとすれば、通常逮捕になるでしょう。
そこで通常逮捕の要件についてみていきましょう。

逮捕の要件は、具体的に、逮捕の理由と逮捕の必要性があるか、ということです。

逮捕の理由

刑事訴訟法第199条1項には「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある」場合に逮捕することができると規定されています。
この要件は逮捕の理由と呼ばれます。

逮捕の必要性

刑事訴訟法第199条2項では、裁判官が逮捕状を発するには『逮捕の必要性』がいるとされています。
この条文は抽象的ですが、刑事訴訟規則第143条の3に具体的に書かれています。
1 被疑者が逃亡するおそれ
2 被疑者が罪証を隠滅するおそれ

1に「逃亡するおそれ」とあることから、すでに現場から逃亡してしまっている場合は逮捕の必要性があると判断されてしまう可能性は高くなってしまうことがわかります。
すなわち、現場から逃亡してしまった場合は逮捕されてしまう可能性が高くなってしまうのです。
また、近年では至る所に防犯カメラが設置されているため、Aの犯行であることが特定されてしまう可能性は高いといえます。
今回の事例でも駅構内の防犯カメラには逃亡しているAの姿が映っていることでしょう。

逮捕を回避するために

一度、現場から逃亡してしまった場合、逮捕は避けられないのか、というとそうではありません。
逮捕の可能性を下げるためにできることの一つとして、自ら出頭することが挙げられます。
自首が成立すれば、逮捕の可能性はさらに低くなりますが、捜査機関にすでに事件が発覚している場合、自首は成立しません。
それでも自ら警察署に出頭し、罪を認めて反省していくことは、罪を逃れようと逃亡する行為とは真逆の行為ですので、逮捕の可能性を少しでも下げることはできます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、自首あるいは出頭に同行することも可能です。
自首、出頭する際に弁護士が付いているということ自体も、逮捕の可能性を下げる要素の一つとなります。
これは、刑事事件に強い弁護士であれば、逃亡のおそれ罪証隠滅のおそれがないことを的確にアピールしていくことができるからです。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に扱う弁護士事務所です。
逃亡してしまい、不安な夜を過ごしている方はすぐにご連絡ください。
初回無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

公然わいせつ罪で目撃者と示談

2020-08-16

公然わいせつ罪で目撃者と示談

公然わいせつ罪の弁護活動について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県天理市に住むAは、女性に対して性器を見せつけることで、興奮を覚える性癖を持っていました。
実際に露出をするようなことはしませんでしたが、あるときどうしても欲望を抑えられなくなってしまい、自分の車の中で登下校中の女子中学生に対して自慰行為を見せつけました。
Aは、女子中学生が逃げてしまった後もその場で自慰行為を継続していましたが、すぐに奈良県天理警察署に通報されてしまい、Aは駆け付けた警察官に公然わいせつの現行犯で逮捕されてしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの家族は、すぐに刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)

公然わいせつ

公然わいせつ刑法第174条に規定されており、公然とわいせつな行為をした場合に、起訴されて有罪が確定すると「6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」が科されることになります。
公然わいせつにおける公然性は、不特定又は多数人が認識し得る状態をいい、不特定であれば少人数でもよく、多数人であれば特定人であっても公然わいせつとなる可能性があります。
また、実際に誰かが認識する必要もなく、その可能性があればよいとされています。
わいせつな行為については、公然にする性器の露出や自慰行為、性行為などがこれにあたります。
今回の事例のAは車の車内とはいえ、外にいる人に見せ付けつけるように自慰行為をしていますので、不特定の人に見られる可能性があったため公然わいせつとなってしまいました。

弁護活動

今回の事例でAは、逮捕されてしまっていますので、まずは身体解放に向けて活動していくことになります。
そして、最終的な処分に向けても、示談交渉などさまざまな活動を行っていきます。
公然わいせつは本来、公の性風俗を保護法益としているため、特定の被害者は存在しません。
しかし、今回の事例のように女性に見せつけるような公然わいせつでは、見せつけられた女性はあくまで目撃者ですが、実質的には被害者ということができます。
そこでこの実質的な被害者といえる目撃者と示談していくことも有効な弁護活動のひとつとなります。
通常の刑事事件であれば、被害者の情報は警察や検察など捜査機関から教えてもらうというのが通常ですが、公然わいせつ事件の目撃者の場合、連絡先を教えてもらえる可能性は通常よりも低くなってしまうでしょう。
しかし、弁護士が間に入ることにより、目撃者の方も安心しますので、連絡先を教えてもらえる可能性は高くなるでしょう。
今回の事例では、目撃者が未成年者である女子中学生ということもあり、示談交渉をする場合、相手はその保護者ということになります。保護者と示談していく場合、その被害感情は大きいことが予想されます。

このように困難が予想される示談交渉は、刑事事件に強い弁護士に依頼するようにしましょう。
刑事事件に強い弁護士であれば示談交渉の経験も豊富にあるため、示談を締結できる可能性も高くなります。
そして、示談が締結できたとすれば、その事実をもとに検察官と処分の交渉をすることにより不起訴処分や略式での罰金による解決を目指していきます。


公然わいせつ事案を含む刑事事件の解決に定評のある、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、依頼を受けるとすぐに対応し、ベストな解決策をご提案いたします。
ご家族が公然わいせつで逮捕されたなどでお困りの方は、スピーディーな刑事弁護に定評のある、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までお電話ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

準強制わいせつ罪で示談するなら

2020-08-02

準強制わいせつ罪で示談するなら

準強制わいせつ罪の示談について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

奈良県香芝市に住む会社員のAさんは、同僚の女性Vさんに対して好意を抱くようになっていました。
あるとき、飲み会の帰りにVさんと帰り道が一緒になったAさんは泥酔して意識のないVさを自身の家に連れ込み、Vさんの服を脱がせて陰部と胸を触りました。
Vさんが目を覚まして叫んだことで、我に返ったAさんは必死でVさんに謝罪をしました。
しかし、Vさんの怒りは収まらず、奈良県香芝警察署に被害届を出すと言われてしまいました。
このままでは逮捕されてしまうのではないかと不安になったAさんは、一刻も早くVさんと示談をしたいと考え、刑事事件に強い弁護士に初回無料相談をしに行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

~準強制わいせつ罪とは~

準強制わいせつ罪は刑法第178条第1項に規定されており、心神喪失又は抗拒不能に乗じたり、心神喪失や抗拒不能にさせたりしてわいせつな行為をした者について強制わいせつと同じ「6月以上10年以下の懲役」の罰則を規定しています。
準強制わいせつ罪心神喪失とは、基本的に精神の障害によって正常な判断力を喪失している状態をいい、熟睡状態や泥酔、高度の精神病や精神薄弱を上げることができます。
そして、抗拒不能とは、心神喪失以外で心理的、物理的に抵抗することができなかったり、極めて困難な状態をいいます。
抗拒不能の具体例としては医師が治療と称してわいせつ好意を行った場合などが挙げられますが、心神喪失との区別は必ずしも明確ではありません。
今回の事例でAさんは、泥酔して眠っている心神喪失状態の同僚Vさんに対してわいせつ行為を行っていますので、準強制わいせつ罪となる可能性が高いでしょう。
なお、たとえ同性同士の行為であっても準強制わいせつ罪は成立しますので、注意するようにしましょう。

~性犯罪における示談交渉~

法改正により、準強制わいせつ罪親告罪ではなくなりました。

親告罪は、告訴がなければ公訴を提起できない、つまり起訴できない罪を指しますので、検察官が起訴不起訴の判断をする前に示談を締結することができれば起訴されることはありませんでした。

しかし、親告罪ではなくなったことで、たとえ被害者と示談をして告訴を取り下げてもらったとしても起訴され刑事処分を受ける可能性があるようになったのです。
しかし、被害者と示談が出来ているかどうかが、検察官が起訴するか否かを判断する際に非常に重要となることにはかわりありません。

示談締結できていれば、不起訴処分を獲得できる可能性は高くなるといえるでしょう。
また、たとえ起訴されてしまったとしても、示談締結は公判で量刑を決めるうえで被告人にとって大きなプラス要素となります。

ただし示談締結は決して容易なことではありません。
特に性犯罪では被害者は加害者と直接会うことに心理的抵抗を感じることがほとんどですので、当事者同士で示談交渉をすることは困難となる場合がほとんどです。
そのため、迅速でより確実な示談交渉をお望みの場合は、刑事事件に強い弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
迅速に示談を締結することで、周囲へ事件が発覚することを防ぐことにもつながっていきます。
もしも、事件を起こしてしまった場合には、できるだけ早く、刑事事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、日頃刑事事件のみを受任しておりますので、準強制わいせつ罪に対する弁護活動や示談交渉も安心してお任せいただけます。
奈良県香芝市準強制わいせつ罪でお悩みの方やそのご家族がおられましたら、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービス、無料法律相談をご利用ください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、フリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

家族が逮捕されてしまった

2020-07-05

家族が逮捕されてしまった

家族が逮捕された場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~相談~

今朝、主人が電車内の痴漢事件で警察に逮捕されました。
先ほど、奈良県奈良警察署の刑事さんから電話がかかってきたのですが「出勤途中の地下鉄の中で女性に対して痴漢したが、犯行を認めないので逮捕した。」としか教えてもらえませんでした。
主人に会いたいと言いましたが、明後日まで面会できないと言われました。
真面目な主人が、痴漢するなんて考えられません。
すぐにで弁護士さんをお願いできますか?
~奈良県奈良市在住の主婦A子さんからの相談~
(この相談内容はフィクションです。)

~ご家族の逮捕を知った時にするべきこと~

A子さんのように、突然、警察官から電話がかかってきてご家族の逮捕を告げられることがあります。
普通の方であれば、警察官からの電話というだけで、不安と緊張で頭が真っ白になってしまうのに、更に、ご家族が逮捕されたと言われたら、パニックに陥ってしまいます。
ですから「冷静に話をしてくだい。」と言っても無理ではないでしょうか。
そんな時は、まずフリーダイヤル0120-631-881にお電話ください。
このフリーダイヤルは、24時間、年中無休で、専門の係員が対応しているので、逮捕された方のお名前と、警察署さえ分かれば弁護士を派遣することができます。

~弁護士の活動~

◇初回接見◇
A子さんのような状況に陥った方からお電話をいただいたら、まず弁護士を逮捕されたご家族が留置されている警察署に派遣し、逮捕された方と面会します。
これを初回接見といいます。
逮捕された方が留置されている警察署は、基本的に事件を取り扱っている警察署となりますが、例外的に事件を取り扱っている警察署とは別の警察署の留置場に収容される場合もあります。
初回接見
・逮捕された事件の詳細を知ることができる。
・逮捕されている方に対して取調べ等のアドバイスをすることができる。
・刑事手続きの流れや、その後に決定する刑事処分の見通しが立つ。
など、残されたご家族だけでなく、逮捕された方にとっても大きなメリットがありますので、ご家族、ご友人が警察に逮捕されてしまった方は是非ご利用ください。

◇早期の身柄解放活動◇
初回接見サービスをご利用いただいた後、その結果を残されたご家族様に報告いたします。
どういった事件で逮捕されたのかにもよりますが、A子さんの旦那さんが逮捕された痴漢事件ですと、犯行を認めていれば、逮捕されたとしても、逮捕から48時間以内に釈放されるケースがほとんどです。
しかし、犯行を否認していたり、逮捕前に逃走を企てた場合などは、単なる痴漢事件であっても、検察庁に事件が送致されて、検察官が勾留を請求することがあります。
検察官の勾留請求に対しては、弁護士がそれを阻止するための活動を行うことができます。
一昔前であれば、検察官が勾留請求をすれば、よほどの事情がなければ裁判官は勾留を決定していました。
しかし、こういった司法手続きに対する疑問の声が大きくなり、最近では、弁護士の適切な弁護活動によって、検察官の勾留請求が却下される事件が少なくありません。
例え、痴漢行為を否認しているような事件であっても、適切な措置を講じて、弁護士が活動することによって、早期の釈放が望めます。

◇刑事弁護活動◇
弁護士が行う弁護活動は様々ですが、どの様な事件であっても、まずは、不起訴処分を目指した活動が主となります。
痴漢事件のように被害者が存在する事件の場合は、被害者との示談締結を目指すこととなりますし、薬物事件のように被害者の存在しない事件の場合は、更生に向けて取り組むなどして、反省の意思を形にすることで不起訴を目指すようになります。
そして起訴後は刑事裁判に向けた弁護活動を行います。
刑事裁判で少しでも軽い処分が決定するような活動を行うのですが、無罪を主張する場合は、無罪を勝ち取るための活動が主となります。


奈良県奈良市の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が電車内の痴漢事件で警察に逮捕されてしまった方は、早急にフリーダイヤル0120-631-881にお電話ください。

盗撮が児童ポルノに

2020-06-28

盗撮が児童ポルノに

盗撮事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県天理市の小学校で教師をしているAは、ある当直勤務の日に女子トイレに侵入し、小型のカメラを仕掛けました
そして、次の当直勤務の日に回収しようとしましたが、カメラは回収されてしまっていました。
翌日、さっそく問題となってしまい、カメラに設置する際の映像も残っていたことから、Aは奈良県天理警察署に逮捕されることになってしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの家族は盗撮事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)

奈良県での盗撮による条例違反

盗撮行為については、基本的に各都道府県に規定されている迷惑行為防止条例違反となります。
各都道府県で規定されているため、痴漢や盗撮といった行為に関する条文も微妙に違っており、罰則も都道府県によって違います
今日は奈良県の盗撮行為に関する条文を見てみましょう。
まず公共の場所や乗り物での行為についての規定です。

条例第12条の第1項第2号
「着衣等の全部若しくは一部を着けないでいる他人の姿態若しくは着衣で覆われている他人の下着若しくは胸部等の身体をのぞき見し、又は写真機等を使用して、その映像を記録する行為であつて卑わいなもの」

さらに第2項では公共の場所以外での盗撮行為についても規定しています。

第1号
「公共の場所及び公共の乗物以外の場所から、写真機等を使用して、透視する方法により、公共の場所にいる他人若しくは公共の乗物に乗つている他人の下着若しくは胸部等の身体を見、又はその映像を記録すること。」

第2号
「写真機等を使用して、住居、浴場、更衣室、便所その他の人が着衣等の全部又は一部を着けない状態でいるような場所(公共の場所及び公共の乗物を除く。)に当該状態でいる他人の姿態の映像を記録すること。」

罰則については同じ「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が規定されています。
しかし、その盗撮の内容や場所によっては違う法令が適用される可能性があります。

盗撮行為で児童ポルノ製造となるか

今回のAは小学校のトイレを盗撮していますので、児童買春、児童ポルノ法で禁止されている児童ポルノの製造にあたる可能性もあります。

児童ポルノについても法律上に規定があります。

「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
1 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
2 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
3 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

今回の事例のAは、小学生の排泄シーンを盗撮していますので、第3号の児童ポルノにあたり、児童買春、児童ポルノ法違反となる可能性があるでしょう。
ただ、盗撮の被害者が18歳未満であれば、必ず児童買春、児童ポルノ法違反となるというわけではありません。
また、今回のAは、女子トイレに侵入していることから建造物侵入となる可能性もあります。
このように盗撮行為はさまざまな法令に触れる可能性がありますので、盗撮行為をしてしまったという方は専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件、盗撮事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
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息子が帰って来ない

2020-05-10

息子が帰って来ない

ご家族が逮捕された場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
奈良県桜井市に住むA子は夫と息子(20代会社員)の三人で暮らしていました。
A子の息子は非常に真面目な性格で飲み会等で遅くなる場合には、必ず連絡を入れていました。
しかし、あるとき息子が家に帰って来ない日がありました。
心配したA子は心当たりに連絡しましたが、息子の居場所は一向に分かりませんでした。
そこでA子は最寄りの奈良県桜井警察署に連絡することにしました。
すると、息子が奈良県桜井警察署で逮捕されていることが分かりました。
なぜ逮捕されているかまでは教えてもらえることはできず、何があったかもわからなかったA子は、ひとまず刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
弁護士は連絡を受けてすぐに接見に向かい、息子が会社の帰り道に痴漢事件を起こしてしまっていたことが分かりました。
A子はその後の弁護活動も依頼することにしました。
被害者との示談締結にも成功し、A子の息子は拭き処分を獲得することができました。
(この事例はフィクションです。)

家族が帰って来ない

刑事事件で逮捕されてしまった場合、必ず家族に連絡が行くとは限りません
今回の事例のように、帰って来ないことを心配した家族が警察署に問い合わせることによってはじめて逮捕されているということがわかるということもあります。
このような場合、警察からは詳細な情報はもちろん、罪名すら分からないという状況がほとんどです。
そういった状況になってしまった場合には、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼するようにしましょう。
初回接見をご依頼いただければ、弁護士が逮捕されている方の下へ向かい、ご事情をお伺いしたうえで、今後の見通しや取調べのアドバイスをお伝えさせていただきます。
その後、ご家族にご報告させていただき、弁護活動のご契約をいただければ、その日から弁護活動を開始していきます。
弁護活動では、身体解放に向けた活動はもちろん、最終的な処分に向けても被害者との示談交渉などの活動も行っていきます。

刑事事件ではお早目の対処を

刑事事件では、スピードが大切だ、とさまざまなところで目にするかと思います。
これは、刑事事件では、結果が出てしまっては、その結果を覆すことは良い結果を出すよりも難しくなってくるからです。
特に身体拘束を受けている事件では、手続きに時間制限がありますので、よりスピードが大切になってきます。
また、示談交渉についても検察官が起訴不起訴の判断をする前に示談を締結することで、不起訴処分獲得の可能性も高まります。
そのため、ご家族が逮捕されていることを知ったなら、すぐに行動を起こすことが大切です。
刑事事件では、早めの対処が後悔のない事件解決につながっていくのです。

時間が経っている場合も対応

先述のとおり、刑事事件では、スピードが大切ですが、すでに勾留が決定してしまっている、起訴されてしまった、という場合でも対応可能です。
起訴されて刑事裁判を受けることになってしまったという場合はもちろん、判決が出てしまったが、控訴審からお願いしたいという場合でも対応可能です。
たしかに刑事事件では、スピードが大切ですが、遅すぎるということはありません
気付いたとき、必要だと思ったときにすぐに行動することが大切になってきますので、刑事事件でお困りの際は、ぜひ一度お問合せください。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が初回接見だけでなく、ご来所いただいての初回無料法律相談も行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、奈良県の刑事事件でお困りの方はお気軽にお問い合わせ下さい。

盗撮で逃走

2020-05-03

盗撮で逃走

盗撮事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県葛城市に住む会社員のAは、通勤時に利用している大和新庄駅で、盗撮行為を行ってしまいました。
Aは、エスカレーターで前にいた女性のスカートの中に動画撮影状態にしたスマートフォンを差し出して撮影しました。
しかし、その最中に女性が振り返り、Aが盗撮していることに気付いた女性は悲鳴を上げました。
Aはすぐにエスカレーターを逆送し逃走しました。
その場は逃げ切ったAでしたが、後日罪悪感や逮捕されてしまうのではないかという不安から、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)

盗撮

今回の事例のように、駅など公共の場所で盗撮行為を行ってしまった場合、各都道府県に規定されている迷惑防止条例違反となるでしょう。
奈良県では、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(以下迷惑防止条例)」が規定されています。
奈良県の迷惑防止条例では、公共の場所又は公共の乗物での盗撮行為について「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が規定されています。
各都道府県での規定となっているため、罰則にも多少ばらつきがあり、大阪などの地域では「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と重く規定されていることもあります。

盗撮行為で逃走すると

今回のAは被害者に盗撮行為を気付かれ、その場で逃走しています
現場を離れてしまった場合、今後事件がどうなっていくかは分からない状態になってしまいます。
もちろん、女性がそのまま誰にも言わなければ、事件化しない可能性があるかもしれませんが、今回のような場合、気付かれてしまっているので、その可能性は極めて低いでしょう。
基本的には、女性は鉄道警察や最寄りの警察署へ被害の申告に行き、捜査が開始されることになるでしょう
さらに、近年では、多くの駅に防犯カメラが設置されているため、犯行の様子が映ってしまっていることも考えられます。
そうなれば、その場は逃げ切れたとしても、後日警察が自宅を訪れ家宅捜索を行ったり、警察署から呼び出されてしまう可能性は高くなってしまいます。
その場合、スマートフォンやその他の撮影器具、SDカード等データを保存する媒体が押収される可能性は高いです。
そして、解析が行われるとデータを削除していたとしても復元されてしまうこともあるでしょう。

刑事事件における逃走

刑事事件において、逃走する行為は逮捕の可能性を高めてしまいます。
逮捕するかどうかについては、捜査機関の判断となりますが、その基準に罪証隠滅のおそれ逃亡のおそれというものも含まれます。
罪証隠滅のおそれとは、証拠隠滅行為を指します。
これは、物理的な証拠に限らず、関係者の証言等も含まれるため、被害者と接触する行為や共犯者がいるということでも、逮捕の可能性は高くなります。
そして、逃亡のおそれについては、実際に現場から逃走している今回のような事例はもちろんのこと、その罪の重さも考慮されることになります。
こういった見通し、特に逮捕可能性などについては、このほかにもさまざまな要素が絡んできますので、詳しく知りたいという方は専門家である刑事事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が初回無料の法律相談、逮捕されている方の下へ弁護士を派遣させる初回接見を行っています。
無料法律相談では、今回のAのように警察が介入する前の相談であっても見通しや、自首のメリットを含め相談をお受けすることが可能です。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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