現場から逃亡してしまった

現場から逃亡してしまった

現場から逃亡してしまった場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良奈良市に住む会社員のAが、あるとき電車に乗っていると、たちまち満員電車となってしまいました。
そこで、目の前に好みの女性が来たAは、その女性の臀部を触ってしまいました。
女性はすぐに車両の緊急停止ボタンを押し、電車は次の駅で停車しました。
そして、ドアが開いた瞬間にAは、走って駅構内を駆け抜け、駅の外まで逃亡しました。
Aは無事に逃げ切り、一週間が経ちましたが、警察などからの連絡は一切ありません。
Aは不安で夜も眠れません。
(この事例はフィクションです。)

逃亡してしまうと逮捕されやすい?

今回のAは、痴漢行為をしてしまい、その現場から逃走しています。
逃亡というと刑法上に逃走罪が規定されていますが、この逃走罪は「裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者」に対する罪ですので、逮捕前の段階については逃走罪とはなりません。
では、刑事事件を起こしてしまった場合、逃亡した方が得をするのか、というとそうではありません。
逃亡してしまった場合、逮捕されてしまい身体拘束を受ける可能性が高くなってしまいます。

逮捕の要件

逮捕には、大きく分けて現行犯逮捕、緊急逮捕、通常逮捕があります。
今回の事例では、Aは現場から逃走し、一週間が経過していますので、逮捕されてしまうとすれば、通常逮捕になるでしょう。
そこで通常逮捕の要件についてみていきましょう。

逮捕の要件は、具体的に、逮捕の理由と逮捕の必要性があるか、ということです。

逮捕の理由

刑事訴訟法第199条1項には「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある」場合に逮捕することができると規定されています。
この要件は逮捕の理由と呼ばれます。

逮捕の必要性

刑事訴訟法第199条2項では、裁判官が逮捕状を発するには『逮捕の必要性』がいるとされています。
この条文は抽象的ですが、刑事訴訟規則第143条の3に具体的に書かれています。
1 被疑者が逃亡するおそれ
2 被疑者が罪証を隠滅するおそれ

1に「逃亡するおそれ」とあることから、すでに現場から逃亡してしまっている場合は逮捕の必要性があると判断されてしまう可能性は高くなってしまうことがわかります。
すなわち、現場から逃亡してしまった場合は逮捕されてしまう可能性が高くなってしまうのです。
また、近年では至る所に防犯カメラが設置されているため、Aの犯行であることが特定されてしまう可能性は高いといえます。
今回の事例でも駅構内の防犯カメラには逃亡しているAの姿が映っていることでしょう。

逮捕を回避するために

一度、現場から逃亡してしまった場合、逮捕は避けられないのか、というとそうではありません。
逮捕の可能性を下げるためにできることの一つとして、自ら出頭することが挙げられます。
自首が成立すれば、逮捕の可能性はさらに低くなりますが、捜査機関にすでに事件が発覚している場合、自首は成立しません。
それでも自ら警察署に出頭し、罪を認めて反省していくことは、罪を逃れようと逃亡する行為とは真逆の行為ですので、逮捕の可能性を少しでも下げることはできます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、自首あるいは出頭に同行することも可能です。
自首、出頭する際に弁護士が付いているということ自体も、逮捕の可能性を下げる要素の一つとなります。
これは、刑事事件に強い弁護士であれば、逃亡のおそれ罪証隠滅のおそれがないことを的確にアピールしていくことができるからです。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に扱う弁護士事務所です。
逃亡してしまい、不安な夜を過ごしている方はすぐにご連絡ください。
初回無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

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