公然わいせつ罪で目撃者と示談

公然わいせつ罪で目撃者と示談

公然わいせつ罪の弁護活動について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県天理市に住むAは、女性に対して性器を見せつけることで、興奮を覚える性癖を持っていました。
実際に露出をするようなことはしませんでしたが、あるときどうしても欲望を抑えられなくなってしまい、自分の車の中で登下校中の女子中学生に対して自慰行為を見せつけました。
Aは、女子中学生が逃げてしまった後もその場で自慰行為を継続していましたが、すぐに奈良県天理警察署に通報されてしまい、Aは駆け付けた警察官に公然わいせつの現行犯で逮捕されてしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの家族は、すぐに刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)

公然わいせつ

公然わいせつ刑法第174条に規定されており、公然とわいせつな行為をした場合に、起訴されて有罪が確定すると「6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」が科されることになります。
公然わいせつにおける公然性は、不特定又は多数人が認識し得る状態をいい、不特定であれば少人数でもよく、多数人であれば特定人であっても公然わいせつとなる可能性があります。
また、実際に誰かが認識する必要もなく、その可能性があればよいとされています。
わいせつな行為については、公然にする性器の露出や自慰行為、性行為などがこれにあたります。
今回の事例のAは車の車内とはいえ、外にいる人に見せ付けつけるように自慰行為をしていますので、不特定の人に見られる可能性があったため公然わいせつとなってしまいました。

弁護活動

今回の事例でAは、逮捕されてしまっていますので、まずは身体解放に向けて活動していくことになります。
そして、最終的な処分に向けても、示談交渉などさまざまな活動を行っていきます。
公然わいせつは本来、公の性風俗を保護法益としているため、特定の被害者は存在しません。
しかし、今回の事例のように女性に見せつけるような公然わいせつでは、見せつけられた女性はあくまで目撃者ですが、実質的には被害者ということができます。
そこでこの実質的な被害者といえる目撃者と示談していくことも有効な弁護活動のひとつとなります。
通常の刑事事件であれば、被害者の情報は警察や検察など捜査機関から教えてもらうというのが通常ですが、公然わいせつ事件の目撃者の場合、連絡先を教えてもらえる可能性は通常よりも低くなってしまうでしょう。
しかし、弁護士が間に入ることにより、目撃者の方も安心しますので、連絡先を教えてもらえる可能性は高くなるでしょう。
今回の事例では、目撃者が未成年者である女子中学生ということもあり、示談交渉をする場合、相手はその保護者ということになります。保護者と示談していく場合、その被害感情は大きいことが予想されます。

このように困難が予想される示談交渉は、刑事事件に強い弁護士に依頼するようにしましょう。
刑事事件に強い弁護士であれば示談交渉の経験も豊富にあるため、示談を締結できる可能性も高くなります。
そして、示談が締結できたとすれば、その事実をもとに検察官と処分の交渉をすることにより不起訴処分や略式での罰金による解決を目指していきます。


公然わいせつ事案を含む刑事事件の解決に定評のある、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、依頼を受けるとすぐに対応し、ベストな解決策をご提案いたします。
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