遺失物横領事件で示談交渉

遺失物横領事件で示談交渉

遺失物横領事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
奈良県大和郡山市に住むA子はあるとき公園のベンチでお弁当を食べていました。
お弁当を食べ終わり、休憩しているとベンチの下に財布が落ちていることに気付きました。
A子がその財布を拾い上げて確認すると、財布の中には現金10万円が入っていました。
A子は警察に届けなければと思いながらも、思わず中の現金を抜き取り、財布は公園のゴミ箱に捨てて、中の現金をそのまま自宅に持ち帰ってしまいました。
後日、目撃者の証言や公園内の防犯カメラの映像からA子の犯行であることが特定され、A子は奈良県郡山警察署から遺失物横領の疑いで呼出しを受けることになってしまいました。
不安になったA子は刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行き、被害者との示談交渉などの弁護活動を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)

遺失物等横領

遺失物等横領は刑法第254条に規定されており、遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を自己のものにした場合に成立する犯罪で、起訴されて有罪が確定すると「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料」が規定されています。
他人が失くしてしまった遺失物を横領した場合は遺失物横領となります。
条文上の「遺失物」とは、占有者の意思によらずに占有を離れ、まだ他の誰の占有下にもない物のことです。
今回の事例でA子が見つけた財布のような落とし物は、基本的に遺失物ということになります。
遺失物については、遺失物法という法律があり、遺失物を拾った者はすみやかに遺失者に返却するか、警察署長に提出しなけなければならないと規定されています。
A子は、そのまま自分のものにしてしまいましたので、遺失物横領として警察に捜査されることになってしまいました。
道端などに落ちている金銭をそのまま自分のものにしてしまう、いわゆる「ネコババ」行為も遺失物横領にあたります。
遺失物横領の場合、発覚する可能性はあまり高くないと思われるかもしれませんが、現代ではいたるところに防犯カメラがありますので、発覚することはないということはできません。

弁護活動について

遺失物横領事件における弁護活動は、被害者との示談交渉を進めることが考えられます。
起訴前であれば、示談が成立することで不起訴処分につながりやすくなります。
示談は穏便な事件解決に有用であるとともに、早期に示談を成立させることが速やかな事件解決にもつながっていきます。
刑事事件に強い弁護士であれば、示談交渉の経験も豊富にあります。
感情的にならず、安全にかつスムーズに示談交渉を行うためにも、刑事事件に精通した弁護士に示談交渉を任せることが望ましいといえるでしょう。
また、遺失物横領であっても起訴されてしまう可能性はありますし、前科の有無や被害金額によっては執行猶予や実刑の判決となることもあります。
こういった見通しに関しては法律的な専門知識が必要となってきますので、専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門に扱い、遺失物横領事件での示談交渉につても専門知識と経験を持つ弁護士が対応しています。
遺失物等横領事件で警察から呼び出しを受けてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご家族が逮捕されたという連絡を受けたらすぐに初回接見をご依頼ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

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