Archive for the ‘性犯罪’ Category
強制性交等事件で否認
強制性交等事件で否認
強制性交等事件を起こした場合に問題となる罪と否認の種類について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
奈良県北葛城郡在住Aは、北葛城郡内の会社に勤める男性会社員です。
ある日、AはSNSで知り合った女性Vと北葛城郡内で会うことにしました。
最初は食事をしていましたが、話が弾み、Aの車にVを乗せてドライブをする運びになりました。
その際、Vの同意を得てVの身体に触れ、興奮したAは自分の陰茎をVに咥えるようお願いし、Vは実際に口腔性交を行いました。
いわゆる本番行為などはしませんでした。
しかしその後、AとVとは口喧嘩に発展してしまい、喧嘩別れしました。
後日、Aの家に北葛城郡を管轄する西和警察署の警察官が来て、Aを強制性交等事件の被疑者として逮捕しました。
Aは一貫して否認を続けています。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【強制性交等事件について】
強制性交等という言葉に馴染みのない方もおられるかもしれません。
平成29年の刑法改正以前は、強姦罪と呼ばれていたものです。
旧強姦罪は「暴行又は脅迫を用いて、十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。」とされていました。
ここで出て来る「姦淫」とは、男性器を女性の陰部に挿入する行為を意味します。
法改正後、強制性交等罪は「十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした社は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。」と定めました。
法改正により、
・親告罪だったものが、被害者の刑事告訴なしでも起訴できる非親告罪に変わった。
・肛門性交(俗にいうアナルセックス)や口腔性交(俗にいうフェラチオ)が対象となった。
・肛門性交や口腔性交については、男性が被害者として扱われるようになった。
といった点が変更となりました。
ケースで想定した事件では、Aは口腔性交をしていますので、俗にいう本番行為をしていなかったとしても事件の対象となります。
【否認とは】
刑法などの各種法律・条例に違反する行為をした場合、その人は「罪を犯した」として被疑者という立場になり、捜査を受けます。
捜査機関の捜査の結果、証拠が集まった場合には、検察官は被疑者を起訴することができます。
被疑者が起訴された場合には被告人という立場に変わり、裁判を受けることになります。
捜査中、捜査機関は慎重に慎重を重ね、罪を犯したと疑われる人のみを被疑者として扱います。
しかし、誤認逮捕や冤罪事件などの言葉もあるように、捜査機関が無実の者を誤って被疑者として扱ってしまうという事案もあります。
もし、無実の罪で被疑者として扱われている場合、被疑者は「否認」をする必要があります。
否認は、捜査機関からは○○といった嫌疑をかけられていますが、それは違いますという意味です。
否認と一言で言っても、いくつものパターンが考えられます。
大別すると
・そのような事件はあったが、犯人は別にいるという犯人性の否認
・そもそもそのような事件は起きていないという罪体の否認(犯罪事実がないという主張)
の2種類が挙げられます。
ケースについて検討すると、Aの場合には後者の罪体の否認が検討されます。
VがAの陰茎を口腔性交したという点については事実です。
しかし、Aが「暴行又は脅迫を用いて」行わせたわけではありません。
そのため、刑法177条が定める強制性交等罪には当たらない、という否認の主張を行っていく必要があります。
性犯罪は密室で行われている、あるいは目撃者がいないなかで行われている場合がほとんどです。
そのため、防犯カメラの映像や目撃証言などといった客観的な証拠が収集しにくい事件と言えます。
捜査機関としては、被害者/被疑者双方の供述が重要になると考え、自白を迫るような厳しい取調べが行われる可能性も否定できません。
否認事件の場合には刑事事件の弁護経験が多い弁護士に依頼をし、取調べ前のアドバイスを受けたり、取調べに問題があった場合には速やかに抗議等したりといった対応を求める必要があります。
奈良県北葛城郡にて、家族が強制性交等罪の嫌疑で逮捕されたものの否認している、という場合、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御連絡ください。
風俗店から示談を迫られた
風俗店から示談を迫られた
風俗を利用して発生するいわゆる風俗トラブルで問題となる刑事事件と示談を迫られた場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
奈良県五條市在住のAは、五條市内の会社に勤める会社員です。
Aは休日に五條市内の自宅に無店舗型性風俗特殊営業(いわゆるソープランド)の風俗嬢Vを呼び、サービスを受けていました。
その最中、AはVに対して「入れて良い?」と聞きましたが、Vは「それは絶対ダメ」と返答しました。
しかしAは我慢が出来なくなり、自身の陰茎をVの陰部に挿入してしまいました。
サービスが終わったのち、Vは店員を呼んだうえでAに対して「駄目と言ったのに本番行為をしましたよね」と言い、示談をするか、近くにある五條警察署に強制性交罪で被害届を出しに行くと言われました。
なお、示談については店員が代理人になると言われ、Aが「示談金はいくらくらいでしょうか。」と聞いたところ店員は「誠意を見せろ」とだけ回答しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【風俗店と本番行為】
ソープランドについて、ホームページなどで大々的に宣伝を打っているような店の多くは風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風俗営業法と略します。)に基づいて営業の届出を行い合法的に行われています。
ソープランドで行われている行為は「浴場業の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業」と定義されていますが、いわゆる本番行為は想定していません。
なぜなら、我が国には昭和33年施行の売春防止法があり、「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交する」売春行為を禁止しています。
性交とは俗に言う本番行為と同義ですので、そもそもソープランドは本番行為を想定していないと言えます。
もっとも、現実にはソープランドで本番行為をするという事例はあるようです。
これが仮に経営者側が本番行為を推奨している、あるいは黙認しているということになると、売春防止法違反で刑罰を受けることになり、併せて行政処分を受けることが考えられます。
しかし、風俗嬢と客とが「恋愛感情のもと」性行為を行ったと主張した場合には売春行為であるという立証が困難になるほか、仮に売春行為が行われたと立証できた場合にも、売春防止法が禁止する売春行為には当たりますが、罰則規定がないので処罰はされないことになります。
【風俗店と性犯罪】
とはいえ、風俗店でサービスを受けているからと言って、何をやっても良いというわけではありません。
客が風俗嬢に対して、暴行や脅迫を用いて同意のないわいせつ行為をした場合には暴行罪や強制わいせつ罪が成立しますし、性交為や口腔性交を行った場合には、強制性交等罪が適用されます。
【示談交渉で弁護士に相談】
このような、本番行為をしてしまったという風俗トラブルでの御相談は少なくありません。
そして、その多くは店側から示談の申し入れがあり、金額についての具体的金額は提示されないものの、低い金額を提示すると誠意が足りないなどと言われます。
そこで、示談交渉時に弁護士を間に入れるメリットについて検討してみます。
・本当に強姦にあたるのか
そもそも論として、強姦にあたる行為をしたのかどうか、法律の専門家である弁護士が検討することが必要です。
密室で行われる出来事であり、相手の一方的な言い分で強姦と言い張る場合もあります。
弁護士は、本番行為に至る前後でどのようなやり取りがあったのかを慎重に検討し、強姦にあたる暴行・脅迫が存在したのか、検討する必要があるでしょう。
・示談金の妥当性
仮に強姦その他の違法行為が行われたと仮定して、示談をする際、その金額は重要です。
示談金額については、おおよそこのような事件ではこれくらいの金額をお支払いしている、という傾向はあるものの、被害者の受けた精神的なショックなど数値ができない場合もあるため、個々で具体的に検討し、交渉する必要があります。
中には法外といえる金額を請求される場合もあり、また、一度支払うと要求がエスカレートするという場合も少なくありません。
弁護士が間に入り、妥当な金額での示談交渉を行うことが最良と言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
奈良県五條市にて、ソープランドなどで本番行為をしてしまった等の風俗トラブルになってしまい、示談を迫られているという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
冤罪事件で不起訴を獲得
冤罪事件で不起訴を獲得
痴漢事件で問題となる罪と、その事件が冤罪だった場合に不起訴を獲得するための弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
奈良県大和高田市在住のAは、大和高田市内の会社に勤める会社員で、通勤のため鉄道を利用しています。
ある日、Aが満員の車内で立っていたところ、前に立っていた女性Xが突然「触ってますよね、止めてください。」と大声を上げました。
Aは何もしていないと返答しましたが、Xはそれを聞き入れず、痴漢されましたと大声で叫びました。
AはXほか乗客数名に掴まれて次の駅で降ろされ、駅員に引き渡されました。
その後、駅員からの通報により大和高田市を管轄する高田警察署の警察官が駆け付けましたが、Aは一貫して「これは冤罪です。」と否認を続けました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【痴漢事件について】
公共の場所や車両の中で他人の身体などに触れる行為は、痴漢と呼ばれています。
痴漢は、正式には各都道府県の定める迷惑防止条例違反事件として扱われます。
ケースは奈良県大和高田市を想定していますので、奈良県の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例が問題となります。
条文は以下のとおりです。
条例12条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゆう恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、みだりに次の各号に掲げる行為をしてはならない。
1号 他人の胸部、臀部、下腹部、大腿部等(以下「胸部等」という。)の身体に触れる行為(着衣その他の身に着ける物(以下「着衣等」という。)の上から触れる行為を含む。)であつて卑わいなもの
罰条:六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金(同条例13条1項)
【痴漢事件での捜査手法】
通常、刑事事件で立証に用いられる証拠には、主観的な証拠と客観的な証拠に分けられます。
その内容は事件によって異なりますが、ケースのような痴漢事件については主観的な証拠として嫌疑をかけられている方自身や被害者、目撃者の供述調書などが挙げられます。
客観的な証拠については、車内の監視カメラのほか、微物鑑定(繊維鑑定)などが挙げられます。
微物鑑定(繊維鑑定)とは、被害者の衣服の繊維が被疑者の手などに付着しているかどうか、というものです。
微物鑑定(繊維鑑定)は事件後すぐでなければ鑑定ができません。
【冤罪事件について】
もっとも、ケースのAは痴漢行為に及んでいません。
このように、無実の罪で被疑者として取り扱われている場合を、冤罪と呼びます。
冤罪事件にはいくつかのパターンがあり、ケースのような痴漢事件については
・別の犯人がいたパターン
・被害者の身体に荷物が当たっていてそれを痴漢と勘違いしたパターン
・女性が何かしらの理由でありもしない事件の被害申告をしているパターン
などが考えられます。
冤罪事件の場合、身の潔白を晴らすという点で積極的に微物鑑定(繊維鑑定)を希望することも考えられる一方、満員電車で故意ではないものの被害者の衣服に触れてしまった場合などでも繊維が付着している場合があるため、絶対的なものとは言えない点に注意が必要です。
また、監視カメラの映像や目撃者の証言がある場合が望ましいところですが、ケースのような満員の車内では監視カメラに被害者の下半身などが映っていない可能性があり、目撃者もいない可能性も高いです。
AはXの後ろにいたという点は状況証拠の一つにはなり得ますが、痴漢の被害に遭っている最中にその腕を掴んだ場合などでなければ、直接的な証拠とも言えません。
このように、客観的な証拠に乏しい事件では、しばし捜査機関は強引な取調べを行い「やったことはやったと認めて一からやり直せ。」等と言って事実とは異なる証言を無理やり引き出したり、「貴方が言っていることは要するにこういうことだから」等と言って供述と異なる供述調書が作成されたりする恐れもあるため、取調べは事前に弁護士と打合せをしたうえで臨み、調書への署名捺印を求められた場合には慎重な確認作業が必要です。
冤罪事件は他人事のように思われがちですが、日常生活に於て誰しもが冤罪事件に巻き込まれる可能性があります。
家族が冤罪事件で逮捕・勾留されている、あるいは御自身が冤罪事件で取調べ受けている場合、すぐに刑事事件を専門とする弁護士に相談することをお勧めします。
奈良県大和高田市にて、痴漢の冤罪事件に巻き込まれている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
盗撮で逮捕されたら?
盗撮で逮捕されたら?
いわゆる盗撮をしてしまった場合の罪と、逮捕という手続き、釈放を求める弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
奈良県奈良市在住のAは、奈良市内の会社に勤める会社員です。
Aは盗撮行為に興味を抱き、動画アプリを起動させたスマートフォンを手持ちの鞄に入れ、奈良市内の駅構内で好みのタイプの女性を探しては、その女性がエスカレーターに立った際にすぐ後ろに立ち、スカートの中にカメラを指し向けて盗撮をしました。
しかし、後ろに立っていた通勤客がAの盗撮行為に気づいたため、Aに声掛けして駅員室に連れて行きました。
その後、Aは臨場した奈良県奈良市を管轄する奈良西警察署の警察官は、Aを盗撮により逮捕しました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【盗撮はどのような罪になる?】
ケースのような公共の場所や公共交通機関での盗撮は、各都道府県の定める迷惑防止条例が問題となります。
ケースは奈良県奈良市を想定していますので、奈良県の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(12条1項2号)に違反することになります。
罰条は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
【逮捕されたらどうなる?】
事件を起こしたとされる被疑者に対し、捜査機関は必要に応じて逮捕を行います。
逮捕は私人の権利を侵害する行為ですので、令状主義といって、原則として裁判所が発布した令状に従って逮捕するということになります(通常逮捕)。
一方で、ケースのように事件を起こした直後に逮捕される場合を現行犯逮捕と呼びます。
これは令状主義の例外規定ではありますが憲法もこれを認めていて、実務では全逮捕者のうち約40%が現行犯逮捕によるものとされています。
現行犯逮捕の場合は司法警察職員だけでなく私人にも行うことができますが、私人逮捕をした場合は直ちに司法検察職員に引き渡さなければならないと定められています。
現行犯逮捕については、逮捕時には令状は必要ありませんが、逮捕後に「現行犯人逮捕手続書」という書類を作成します。
また、逮捕されてから48時間以内に検察官に送致する必要があり、検察官は逮捕から72時間以内に勾留請求を行わなければ被疑者を釈放しなければなりません。
【弁護士が行う身柄解放活動】
逮捕されて勾留された場合、捜査段階で最大20日間勾留され、起訴された場合には起訴後勾留というかたちで勾留期間は更に伸びることになります。
逮捕された場合には仕事に行けず、電話などの通信もできず、家族等との面会についても制限されています。
逮捕あるいは勾留された場合、弁護人は、身柄解放のための弁護活動を行うことでの釈放を目指します。
≪逮捕前≫
一先ず在宅で捜査が開始されているという場合、警察官などの捜査機関に対して逮捕をしないよう求める弁護活動を行います。
被疑者には監視・監督ができる身元引受人がいて、出頭を誓約していることを捜査機関に主張することで、逮捕を回避できるという場合があります。
≪逮捕後・勾留前≫
逮捕された場合、警察官の判断で釈放するという場合はほとんどなく、原則としてすべての事件で検察官に送致され、まずは検察官が勾留の必要性について検討します。
弁護士は、検察官に対して「被疑者には定まった住居があり、監督者がいて証拠隠滅や逃亡の恐れがない」ことを主張します。
検察官が勾留を請求した場合、次は裁判所に対して勾留の必要がないこと・勾留の要件を満たさないことを主張します。
≪勾留後≫
裁判官が勾留を決めた場合には、以下の2通りの弁護活動が求められます。
・勾留決定に対する準抗告申立
勾留は、裁判官1人でその判断を下します。
その判断に対して弁護人や検察官が不服を申立てる手段として、勾留決定に対する準抗告の申立があります。
準抗告は、勾留の判断をした裁判官とは別の裁判官3人による合議体で、勾留の判断が正しかったのかどうかを検討します。
合議体とはいえ、一度裁判官が下した判断を別の裁判官が覆すという場合は、そう多くありません。
・勾留取消
勾留後の身柄解放活動については、準抗告のほかに勾留取消を求める弁護活動があります。
勾留取消は、事後的に勾留の理由や必要性がなくなった場合に認められるものです。
ケースの場合は被害者がいる事件ですので、示談交渉により被害者に対する謝罪や賠償のほか、接触の禁止などの約定ができた場合などが考えられます。
奈良県奈良市にて、ご家族が盗撮などの嫌疑で逮捕されたため、釈放を求める弁護活動について知りたいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
NHK総合おはよう日本で則竹理宇弁護士が取材協力及びコメント映像出演
2021 年 7 月 17 日(土) 午前 7 時~放送のNHK総合おはよう日本「特集けさのクロース゛アッフ゜」で、児童ポルノ事件に詳しい弁護士として弊所代表の則竹理宇弁護士が取材協力及びコメント映像出演を致しました。
【番組 URL】https://www.nhk.jp/p/ohayou/ts/QLP4RZ8ZY3/blog/bl/pzvl7wDPqn/
番組では、「児童ポルノ被害 拡散背景に違法サイト」という特集の中で、コロナ禍て゛拡大する児童ポルノビジネスの様相、犯罪摘発の現場、そして被害者救済の現場から長期化する被害の実態や被害をなくすために社会は何か゛出来るのか考える内容となっております。
弊所代表の則竹理宇弁護士は、児童ポルノ事件を多数取り扱ってきた刑事弁護士としての立場から、一般人でも気軽に参入できる児童ポルノの売買の実態や、児童ポルノ及び自撮り被害の現状について取材協力及びコメント映像の提供をしております。
お子さんの公然わいせつ事件
お子さんの公然わいせつ事件
20歳未満が起こした公然わいせつ事件を想定し、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
奈良県奈良市学園南在住のAは、奈良県内の大学に通う18歳の大学生です。
Aは共通講義のレポートや部活などでストレスが溜まっていて、そのストレス発散を目的として、深夜に奈良市内学園南にある駅付近をうろつき、好みのタイプの通行人を見つけてその者に自分のズボンを下ろし、陰部を露出するという公然わいせつ事件を起こしてしまいました。
通報を受けて駆け付けた、奈良市学園南を管轄する奈良西警察署の警察官は、付近のパトロールをしていたところ目撃情報と一致するAに声掛けしたところ、Aが公然わいせつ行為を認めたため、緊急逮捕しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【公然わいせつ事件について】
自分の陰部を露出する行為は、迷惑防止条例違反や公然わいせつ罪に該当する行為です。
迷惑防止条例について、条文は以下のとおりです。
奈良県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例12条1項
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゆう恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、みだりに次の各号に掲げる行為をしてはならない。
同3号 前二号に掲げるもののほか、卑わいな言動
(罰条は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金。)
条文に記載のとおり、公共の場所や乗物での事件であることを前提としています。
ちなみに、「卑猥な言動」というと言葉にして発したものを言うイメージを抱くかと思いますが、判例は、「社会通念上,性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作をいう。」としているため(札幌高裁平成19年9月25日)、陰部を露出するような行為は卑猥な言動にあたると言えるでしょう。
次に、公然わいせつ罪について、条文は以下のとおりです。
刑法174条 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
公然わいせつ罪の場合も条例違反同様に公然性が要件となっています。
ケースのAの行為は公然わいせつ罪にも条例違反にもあたる可能性があるため、いずれかの罪で刑事罰を科したり家庭裁判所に送致したりすることが可能です。
【少年事件について】
ケースのAは18歳の大学生を想定しています。
選挙権や民法改正により混同されがちですが、少年法は対象年齢を20歳未満としているので、20歳の誕生日を迎える前の方であれば、そのステイタス(高校生・大学生・社会人など)を問わず、少年事件として取り扱われます。
少年事件の場合でも、捜査段階では成人の刑事事件と同じく扱われるため、取調べや家宅捜索などが行われるほか、やむを得ない場合には被疑者を逮捕・勾留することができます。
検察官は、成人事件の場合は捜査が終了した時点で被疑者を起訴/不起訴の判断をすることになりますが、少年事件の場合は、家庭裁判所に送致しなければならないと定められています。
少年の送致を受けた裁判官は、家庭裁判所調査官に対して少年の調査を命じ、調査の結果審判が必要であると判断した場合には少年の審判を開きます。
少年の審判は、調査官の調査結果をもとに行われる非公開の審判廷ですので、関係者以外の傍聴は認められません。
成人の刑事事件で言い渡される刑事罰(死刑・懲役刑・禁錮刑・罰金刑・拘留・科料及び没収)ではなく、保護処分(少年院送致・保護観察処分・児童自立支援施設送致・各都道府県知事送致=児童相談所送致)や不処分が言い渡されます。
少年が罪を犯した場合、成人の刑事事件とは異なる手続きがとられるため、少年事件の経験が豊富な弁護士に弁護活動・付添人活動を依頼することをお勧めします。
奈良県奈良市学園南にて、お子さんが公然わいせつ罪などの事件を起こしてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
怨恨がなくてもリベンジポルノに?
怨恨がなくてもリベンジポルノ防止法違反?
リベンジポルノ防止法に違反する行為と、その捜査過程で行われる家宅捜索について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
奈良県大和高田市在住のAは、大和高田市内の会社に勤める会社員です。
Aは知人Vと大和高田市内のホテルで肉体関係を持ちましたが、その際に性交中の状況をVの同意のもとで動画撮影していました。
しかし、その後AはVには内緒で、アダルトビデオ投稿サイトにその動画をアップロードし、ユーザーに有料でダウンロードさせていました。
自身の動画がアップロードされていることに気づいたVは、大和高田市を管轄する高田警察署の警察官に相談の上、リベンジポルノ防止法違反であるとして刑事告訴しました。
後日、高田警察署の警察官は、Aの自宅に行って家宅捜索を行いました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【リベンジポルノ防止法】
リベンジポルノ防止法は、正式名称を私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律と言います。
リベンジポルノという言葉自体は、交際していたものの破局したカップルなどが、交際中に撮影したわいせつな動画・画像を第三者が閲覧できるようにする行為を指します。
もっとも、リベンジポルノ防止法では、その目的や関係性などを一切要件としていません。
条文を見ると、法3条1項は「第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と定められています。
(指示性的画像記録とは、①性交・性交類似行為、②性器等を触ったり触られたりする行為、③全裸・半裸などで性的な部分が露出されたり強調されたりしているもの、を撮影したものです。)
よって、Aのようにリベンジポルノと言われる目的がない場合でも、Vが特定される可能性がある性交中の動画をアップロードした場合には、上記①にあたる恐れがあることから、リベンジポルノ防止法に違反する可能性があります。
また、リベンジポルノ防止法の要件の一つに「不特定又は多数の者に提供」というものがありますが、Aのように不特定の者に販売する行為のほか、SNSで公開する行為も対象となります。
なお、リベンジポルノ防止法は親告罪ですので、被害者からの告訴がなければ公訴を提起することが出来ません。(リベンジポルノ防止法3条4項)
【家宅捜索について】
捜査機関が被疑者を特定した場合、早々に家宅捜索を行うことが一般的です。
家宅捜索は、被疑者が事件を起こしたという証拠を収集することを目的としています。
たとえ捜査機関といえども、怪しい人の家にいきなり押し入って証拠を探すということはできません。
まずは書類を揃えて、裁判所に対して「捜索差押許可状」などの令状を請求し、その令状が発付されたときにはじめて家宅捜索を執り行うことができます。
家宅捜索では、事件当日防犯カメラに写っていた着衣や靴跡として残っていた靴、犯行に使われた工具や凶器、盗品など、事件によって異なります。
もっとも、最近ではスマートフォンをはじめとする情報機器に証拠が残っていることが少なくないことから、スマートフォンやパソコン、タブレット端末、Wi-Fiのルーターは押収される可能性が高いと言えます。
【家宅捜索が来たら弁護士に相談】
家宅捜索を経て、捜査機関は被疑者をすぐに逮捕する場合もありますが、押収した証拠品を検討・鑑定したうえで逮捕するという場合もあります。
また、証拠が揃っていて逃亡や証拠隠滅の恐れがない場合には、逮捕はせずに在宅で捜査を進めることもあります。
とはいえ、家宅捜索を受けるということは被疑者とされていることを意味するため、家宅捜索を受けたらすぐに弁護士に相談することが望ましいといえるでしょう。
奈良県大和高田市にて、怨恨はなかったもののリベンジポルノ防止法にあたる行為をしてしまい、家宅捜索を受けたという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御相談ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談ができます。
初犯と余罪
初犯と余罪
初犯と余罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県奈良市に住んでいる会社員のAは、ある日の会社帰りに、電車内で痴漢事件を起こしてしまいました。
自宅の最寄り駅に駆け付けた奈良県奈良警察署の警察官に連行されたAでしたが、逮捕されず取調べを受けました。
実は、Aは今回の痴漢が初めてではなく、数カ月前に別の女性に対して痴漢行為をしており、取調べの中でそのことについても自白していました。
その後、Aは家族を身元引受人として釈放されましたが、初めて被疑者として取り調べられるという状況になったAは、自身がどうなってしまうのかと不安になり、インターネットで痴漢事件の手続きを調べてみました。
すると、「初犯であれば」や「余罪がある場合は」などという文章が並んでいたのですが、具体的にどうなるか知るため、刑事事件に強い弁護士の初回無料法律相談を利用してみることにしました。
(この事例はフィクションです。)
今回の事例のAは、警察の捜査を受けるのは初めてですが、数か月前に別の被害者に対して痴漢事件を起こしています。
この場合、「初犯」といえるのでしょうか。
初犯
「初犯」という言葉は、文字通り受け取れば、「初めて犯罪をした」ということであり、実際にそういった意味で使われることも多いです。
しかし、今回の事例のAは、痴漢行為を数か月前にも行っていますので、厳密にいえば痴漢行為は初めてではありません。
ただ、刑事事件において「初犯」と使われる際には、「今までに前科・前歴がない」という意味で使われることが多いです。
そのため、今回のAも「初犯」であると考えられます。
なお、前科・前歴があったとしても、犯罪の種類が違う場合には、その犯罪については「初犯」であると表現されることもあります。
数か月前にも痴漢行為をしてしまっているAは再犯ではなく、「余罪」と表現されます。
余罪
「余罪」とは、本件以外にしてしまった犯罪のことを言います。
今回のAで考えてみると、発覚した痴漢事件が「本件」となり、数か月前に起こしている痴漢事件が「余罪」となります。
痴漢事件に限らず、刑事事件では本件以外の余罪についても捜査が及ぶことも多いです。
余罪が刑事事件として立件され、複数の刑事事件の被疑者となることもあります。
その場合、複数の犯罪をしているということですから、1つの刑事事件を起こしてしまった時よりもより重い処分が見込まれることとなります。
また、余罪が正式に立件されなかったとしても、「余罪がある」ということは分かっている状態であれば、悪質性が高いと判断され、余罪がない状態と比べて重く処分されることも考えられます。
初犯ではない、余罪があるという場合には、最終的な処分が重くなってしまうことが予想されます。
しかし、だからといって不起訴処分の可能性がないということではありません。
今回の事例のような痴漢事件においては、被害者との示談交渉をしていくことで、不起訴処分の獲得も考えられますので、刑事事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う弁護士の事務所です。
初回無料法律相談や逮捕されている方への初回接見も行っておりますので、「刑事事件について不安だ」「痴漢事件について分からないことがある」とお悩みの方にお気軽にご利用いただけます。
特に今回の事例のように痴漢事件で余罪があり、複数件の示談交渉が必要だという場合には、示談交渉の経験豊富な刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。
フリーダイヤル0120-631-881でいつでも予約を受け付けておりますので、まずは遠慮なくお電話ください。
児童ポルノが問題となる罪
児童ポルノが問題となる罪
いわゆる児童ポルノが問題となる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
奈良県桜井市在住のXは、成人したAと一緒に同居しています。
ある日、Xの自宅に桜井市を管轄する桜井警察署の警察官が来て、「捜索差押許可状」という書類を提示した上で「Aさんによる児童ポルノ禁止法違反の件で来ました」と言い、XがAが不在であることを説明したところ代わりにXが立会人になって、家宅捜索が行われました。
Xは、児童ポルノが問題となる罪とはどのようなものか、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士に無料相談をしました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【児童ポルノとは】
児童ポルノという言葉は既に多くの方がご存知かもしれませんが、改めて法律を確認します。
まず、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、児童買春・児童ポルノ禁止法)によると、「児童」の定義は同法2条1項で「十八歳に満たない者」と定められています。
そして、児童ポルノとは、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物(要するに、写真などの紙媒体だけでなく電子データも含まれるということです。)であって、
①児童を相手とする性交又は性交類似行為を撮影したもの
②他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為を撮影したもので、性欲を興奮させるか刺激するもの
③衣服の全部又は一部を着けない児童の姿を撮影したもので、児童の性的な部分が露出又は強調されていて、性欲を興奮させるか刺激するもの、
のいずれかを満たす場合と定められています。
性欲を興奮させるか刺激するものに限定されているため、例えば医師が患部の状況確認のために児童ポルノに該当する写真を撮った場合には、児童ポルノ製造や所持といった罪には当たらないと考えられます。
【児童ポルノに関して問題となる行為】
児童ポルノが問題となる行為と法定刑は下記のとおりです。
・自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した⇒一年以下の懲役又は百万円以下の罰金
・児童ポルノを提供した⇒三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金
・提供する目的で児童ポルノを製造・所持・運搬・輸入・輸出した⇒三年以下の懲役又は三百円以下の罰金
・児童ポルノを不特定・多数の者に提供した、あるいは公然と陳列した⇒五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金
・児童ポルノを不特定・多数の者に提供、あるいは公然と陳列する目的で児童ポルノを製造・所持・運搬・輸入・輸出した⇒五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金
【ケースについて】
ケースの場合、ご家族が児童ポルノ関連の罪に違反したという嫌疑をかけられたことで、桜井市を管轄する桜井警察署の警察官が自宅に家宅捜索のために来ています。
このように、自分には心当たりがないものの、家人が起こした事件で突然警察官が来て家宅捜索を行うというケースは珍しくありません。
児童ポルノ事案の場合、別の事件で押収されたスマートフォンから児童ポルノ画像が発覚した、などの事例もありますが、例えば未成年者に児童ポルノ画像・動画を送信させた、あるいは違法サイトなどで児童ポルノ画像・動画をダウンロードしたことで、IPアドレスなどをもとに捜査を行い、家宅捜索に至るという事案も少なくありません。
警察官が家宅捜索時に提示する「捜索差押許可状」には児童買春・児童ポルノ禁止法違反としか書かれていないため、具体的にどのような嫌疑をかけられているのかについては、警察官が説明しない限り分かりません。
警察官は、捜査に支障を来す恐れがあるとして、説明しないという場合が考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、児童ポルノが問題となる事件について、数多くの経験がございます。
ご家族が児童ポルノに関する事件を起こしてしまい逮捕された、あるいは自宅の家宅捜索が行われたという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
示談のつもりが恐喝に?
示談のつもりが恐喝に?
刑事事件の被害者の立場で示談に応じたつもりが恐喝として捜査対象になってしまう場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
奈良県生駒市在住のAは、生駒市内の会社に勤める会社員です。
Aは職場内にて、上司であるXから陰部を揉みしだかれるなどの強制わいせつ罪に当たる可能性が高い事件の被害に遭いました。
そこでAはXに対し、「この件で、生駒警察署に行って被害届を出したら、Xさんはどうなりますかね?」「事件の現場はこの会社内ですから、警察が動くと実況見分調書や写真報告書を作るために警察の方が来られますよね。」と言いました。
XはAに対し「10万円払うので丸く収めてくれないか」と言ったところ、Aは「そんな安い金で受け入れられません。」と言い、最終的にAはXから現金100万円を受け取って終了しました。
後日、生駒市内を管轄する生駒警察署の警察官がAの自宅に来て、恐喝事件で被害届が出ていると説明し、Aを連行しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【強制わいせつについて】
まず、Aは強制わいせつの被害に遭っている可能性があります。
Xが、暴行や脅迫を用いてAの陰部に触れるなどわいせつな行為をしていた場合、強制わいせつ事件に発展します。
暴行又は脅迫というのは、目に見える暴行や言葉での脅迫行為は勿論のこと、上司と部下という地位に乗じてわいせつな行為をした場合や、相手の隙をついて(抵抗する間もなく突然に)わいせつな行為をした場合にも、強制わいせつ罪が適用されます。
強制わいせつ罪の条文は以下のとおりです。
刑法176条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
【示談のつもりが恐喝に?】
上記のとおり、ケースの事案の前半部分はXによる強制わいせつ事件で、Aが被害者の立場になる可能性があります。
被害者は、警察などの捜査機関に相談・被害届の提出・刑事告訴などを通じて事件の申告をすることもできますし、それをしないという選択肢もあります。
後者を選択する条件として、示談を行うということが考えられます。
示談とは、当事者間の合意により被疑者(加害者)の反省や制限などを書類に落とし込むものです。
示談の締結時に示談金を明記し支払う場合が多いですが、示談には示談金が必ず必要というわけではありません。
ケースの場合、Aが示談を受け取るという点については、民事上自然であると考えられます。
しかし、Aは示談金を支払わなければ警察に届け出ると言い、届け出た場合にはXの行為が社員に知られるなどと脅しととられる言葉で、暗に示談金を要求しています。
これは、脅迫罪に当たる可能性があります。
脅迫罪は、人を恐喝することで財物を交付させることで成立する罪で、恐喝とは「害悪の告知」であるとされています。
脅迫罪は、Aのように示談金額を具体的に提示していない場合でも、適用されます。
また、Aは警察に届け出る行為をちらつかせています。
前述のとおり、被害者が警察に届け出る行為は正当ですが、判例は「犯罪事実を官憲に申告すること」も害悪の告知にあたると示しています。
【まとめ】
強制わいせつ罪は、暴行や脅迫を用いてわいせつな行為をすることで、上司と部下の立場を利用してのわいせつ行為や相手の隙をついてのわいせつ行為も強制わいせつ罪の対象とされています。
強制わいせつ事件の被害に遭われた方は、示談などにより示談金を受け取ることが可能な場合がありますが、示談をして示談金を払わなければ警察に届け出るなどの発言は恐喝罪に発展する可能性があります。
奈良県生駒市にて強制わいせつ事件の被害に遭ったものの、それがきっかけで恐喝罪の被疑者になってしまった方おられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御相談ください。
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