Archive for the ‘弁護活動’ Category

示談締結で前科回避

2021-01-03

示談締結で前科回避

示談締結で前科を回避できる場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県天理市に住む大学生のA(22歳)は、居酒屋でアルバイトをしていました。
今年は不況ということもあり、Aはあまりシフトに入れてもらえませんでした。
あるとき、久しぶりに出勤するとAは、解雇を言い渡されてしまいました。
Aは、この解雇通告に怒りが爆発し、事務所のデスクにあったパソコンを修復不可能なまでに破壊しました。
そのまま帰宅したAでしたが、後日、Aのもとへ奈良県天理警察署の警察官が訪れ、Aは器物損壊罪の疑いで、奈良県天理警察署で取り調べを受けることになってしまいました。
Aは、すでに就職が決まっているのに、前科が付いてしまうことはなんとしても避けたいと考え、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)

器物損壊罪

今回Aが疑われているのは、器物損壊罪です。
器物損壊罪は、刑法第251条に規定されており、「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」の罰則が法定されています。
今回のAは、居酒屋の事務所でパソコンを破壊してしまっているので、器物損壊罪となってしまうことは間違いないでしょう。
なお、器物損壊罪における損壊とは、「その物の効用を害するいっさいの行為」であるとされていますので、今回の事例のように物理的に破壊してしまう場合はもちろん、食器類に放尿したり、嫌がらせ目的で物を持ち去ったり、隠したりする行為も損壊に含まれます。

親告罪

器物損壊罪は、親告罪であると規定されています。
親告罪とは、告訴がなければ公訴を提起できない、つまり起訴できない罪のことを指します。
そのため、器物損壊罪においては、被害者と示談を締結することで、告訴されないようにするか、告訴されていたとして告訴を取り消してもらうことができれば、起訴されることはありません。
しかし、被害者との示談交渉がこじれてしまうと、新たなトラブルに発展してしまう可能性もあるため、容易ではありませんので、刑事事件に強い弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。

示談交渉

器物損壊罪親告罪であり、示談を締結することで前科を回避できることは先述しました。
そして、今回の事例のように就職が内定している大学生など、今後のためにもなんとかして前科を回避したいという方もおられるかと思います。
どうしても前科を回避したい、という事件では後悔をしないためにも刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼するようにしましょう。
示談交渉には、決まった流れやルールがあるわけではなく、事件の被害者に許してもらうことが重要となります。
そのため、さまざまな事件における示談交渉の経験が重要となってきます。
刑事事件に強い弁護士であれば、器物損壊罪での示談交渉の経験も豊富にありますので、安心して示談交渉をお任せいただけます。
示談交渉は相手のいることですので、100パーセント示談が締結するという保障はあり得ませんが、刑事事件では後悔のない事件解決が重要となりますので、できるだけ信頼できる弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
また、弁護士は示談締結が叶わなかったとしても、検察官に示談の経過報告を伝えて交渉するなど、最大限の活動を行っていきます。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
奈良県天理市器物損壊事件やその他刑事事件でお困りの方や、お子さんが事件を起こしてしまったがなんとか前科を回避したいという方はぜひ一度お問い合わせください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。

奈良の痴漢事件

2020-12-27

奈良の痴漢事件

奈良の痴漢事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

奈良県奈良市に住む会社員のAは、電車内で痴漢事件を起こしてしまいました。
すぐに奈良県奈良警察署の警察官が現場に訪れ、Aは奈良県奈良警察署で取り調べを受けることになりました。
Aは、痴漢の事実を認め、その日のうちに釈放されましたが、今後どのように事件が進行していくのか気になり、痴漢事件、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)

痴漢事件

痴漢は、基本的に、各都道府県で規定されている迷惑行為防止条例違反となります。(場合によっては刑法第176条の強制わいせつ罪などになる可能性もあります。)
奈良県の迷惑行為防止条例では、痴漢行為に「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」という罰則が規定されています。
痴漢事件では、すべてのケースで逮捕されてしまい身体拘束を受けるというわけではなく、今回の事例のように逮捕されず、在宅事件として進行していくことも珍しくありません。
在宅事件となった場合、警察からの呼び出しによって警察署に出向き、取調べを受けることになります。
その後、警察の捜査が終了すると事件が検察庁に送られます。
この検察庁に送られることを書類送検といいます。
報道等でよく目にする書類送検とは、このように在宅事件で検察庁に事件が送られることを指します。
この書類送検も罪や罰が確定したということではなく、単純に事件が警察から検察へ送られ、進行したというだけです。
そして、検察庁では検察官が起訴不起訴の判断に必要な捜査をしていきます。
痴漢事件の処分は、初犯であれば、不起訴処分となるか略式起訴による罰金刑になる可能性が高いです。
このうち、不起訴処分を獲得することができれば前科とはなりませんが、罰金刑の場合は前科となってしまいます。
検察官が起訴不起訴の判断をするまでの段階で被害者との示談を締結することが不起訴処分獲得につながっていきます。

なお、前科前歴がある場合や痴漢事件を複数件起こしているという場合には、略式起訴ではなく、正式に起訴されて刑事裁判を受けることになるという可能性もあります。

在宅事件の解決までの期間は

痴漢事件で不起訴処分を獲得するためには、検察官が起訴不起訴の判断をするまでに被害者と示談を締結することが重要であると述べましたが、事件が発生した日からどれくらいで、起訴不起訴の判断がされるのでしょうか。

在宅事件の場合、起訴不起訴の判断がなされるまでの期間は事件ごとに異なってきます。

3か月以内に処分結果が出ることもあれば、1年以上かかってしまうということも珍しくありません。
少なくとも、起訴できなくなってしまう公訴時効の期間が過ぎる前には起訴不起訴の判断がされることにはなりますが、痴漢の時効は3年もあります。
時効近くから事件が動き出すということもおおいに考えられるため、起訴不起訴の判断までの期間は本当に分かりません。
ただ、弁護士を選任しておけば、警察署や検察庁に対して事件の現状を問い合わせすることができるので、知らないうちに事件が進行してしまうという状況は防ぐことができるでしょうし、警察や検察に対して事件の進行を促すこともできますし、示談締結まで判断を待ってもらうように交渉することもできます。
このように在宅事件では、事件にあわせて柔軟な対応が必要となってきますので、在宅の痴漢事件では、刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約は年末年始もつながる通話料無料のフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。

単独事故が人身事故に

2020-12-20

単独事故が人身事故に

過失運転致傷について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
大学生のA(21歳)は、あるとき、友人と二人で旅行に行くことになり、Aがレンタカーを借りました。
友人を乗せて奈良県香芝市を走行していたとき、Aはスマートフォンに着信があったことで確認しようとしてしまい、ハンドル操作を誤ってしまいました。
車は電信柱に衝突してしまい、助手席に座っていた友人が骨折などの重傷を負ってしまいました。
後日、Aは奈良県香芝警察署から呼び出しを受けることになり、過失運転致傷罪の疑いで取調べを受けることになってしまいました。
(この事例はフィクションです。)

単独事故が人身事故に

自動車で単独事故を起こしてしまったと聞いたときにイメージするのは、物損事故かと思われます。
一人で運転している場合には、たしかに物損事故となり刑事事件とはならない可能性は高いでしょう。
しかし、今回の事例のように同乗者がいた場合には、人身事故となってしまい、刑事罰の対象となってしまう可能性があります。

過失運転致傷

今回のAが取調べを受けている過失運転致傷罪については、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下、自動車運転処罰法)」に規定されています。

自動車運転処罰法第5条
「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」

過失運転致傷罪や人身事故と聞いてイメージするのは、自動車対人や、自動車対自動車など別の誰かと起こしてしまった事故ではないでしょうか。
しかし、条文を見ればわかるように、過失運転致傷罪では、事故の相手方と限定があるわけではないのです。
そのため、自動車の運転上必要な注意を怠り、同乗者が傷害を負った場合も過失運転致傷罪となってしまう可能性があるのです。
このことから、自動車1台が単独で起こしてしまった事故であっても過失運転致傷罪となってしまう可能性があるのです。

顔見知りとの示談交渉には弁護士を

過失運転致傷罪では、被害者との示談締結が最終的な処分に大きく影響します。
そのため、示談交渉は非常に重要な弁護活動であるといえるでしょう。
今回の事例のように、友人など顔見知りとの間であれば、連絡先も知っている可能性が高く、個人での示談交渉をすることもできるでしょう。
しかし、顔見知りだからこそ、刑事事件に発展してしまうと、示談交渉は容易にはいかないことが予想されます。
顔見知りであるにも関わらず、刑事事件にまで発展させようとしているのですから、その被害感情は大きいものであることが予想されます。
このように、被害感情が大きく、困難が予想される示談交渉においては刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。

刑事罰の回避

今回の事例のAのように大学生の場合、刑事罰を受けることになってしまい、前科が付いてしまうと将来の選択肢が狭まってしまう可能性があります。
刑事事件では、結果が出て前科が付いてしまってからの活動では手遅れになってしまっていることも多くあります。
そのため、刑事事件を起こしてしまったが、なんとか刑事罰を回避したい、やり残しがないようにして後悔したくないという場合には、刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、奈良県香芝市の同乗者への過失運転致傷罪でお困りの方や、その他刑事事件でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。

海外での行為も処罰の対象に

2020-12-06

海外での行為も処罰の対象に

国民の国外犯について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県奈良市に住む会社員のAは、一人での海外旅行を趣味にしていました。
Aは、海外旅行先では、風俗をよく利用しており、常連になっているお店もありました。
あるとき、Aの家に奈良県奈良警察署の警察官が訪れ、家宅捜索を受けることになってしまいました。
警察官から話を聞くとAには、児童買春の疑いがかけられているようです。
実はAが何度も利用していた海外の風俗店は、児童買春ができることを売りにしているお店だったのです。
(この事例はフィクションです。)

海外での性犯罪について

今回の事例のAは、海外の風俗店を利用したことで、児童買春を疑われることになってしまいました。
海外での行為にも、日本の法律が適用されるのでしょうか。
実は、刑法には国外犯についての規定があり、一定の場合には、国外での犯罪行為についても刑法が適用されることになるのです。
今回のAは、このような国外犯規定のうち刑法第3条に規定されている国民の国外犯に該当しています。

国民の国外犯

刑法第3条では、日本国外において第3条で列挙されている罪を犯した日本国民に対しては日本の刑法が適用されると規定されています。
では、今回は第3条に列挙されている罪のうち、Aの児童買春が関係しているわいせつ行為に関わるものをいくつかご紹介します。

刑法第176条強制わいせつ罪、177条強制性交等罪、178条準強制わいせつ及び準行性性交等罪、181条強制わいせつ等致傷罪など

これらの罪については、海外での犯罪行為であっても日本の刑法によって処罰を受けることになります。

この他にも殺人、傷害、住居侵入など様々な犯罪が規定されています。
今回の事例のAが疑われている児童買春は出てきませんでしたが、実はAが容疑をかけられている児童買春については、刑法に規定されている犯罪行為ではありません。

児童買春、児童ポルノ法

今回のAが容疑をかけられている児童買春については、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下「児童買春、児童ポルノ法」)に規定されています。
実は、この児童買春、児童ポルノ法にも、国民の国外犯の規定があるのです。
今回のAの児童買春については、児童買春、児童ポルノ法第10条で刑法第3条に従うとなっているため、海外での児童買春も日本での処罰の対象となってしまうのです。
なお、児童ポルノの所持や製造などについても国外犯の規定にかかります。

海外での犯罪行為に対する弁護士の活動

国内での児童買春事件の場合、児童の保護者と示談交渉をしていくことが重要な弁護活動となりますが、今回のAのように海外での児童買春の場合は、示談交渉のために被害者と連絡を取るのは非常に難しくなってしまいます。
しかし、弁護士はたとえ被害者と連絡がとれないという場合であってもさまざまな活動から事件解決を目指して活動していきます。
警察官や検察官など捜査機関との交渉をしていきながら、贖罪寄附をしたり、ボランティア活動や性犯罪に対する治療機関を紹介したりすることもできます。
このように、刑事事件において、示談をしたかったが被害者の連絡先を得ることができなかったという場合でも刑事事件に強い弁護士は最大限の活動を行うことができます
刑事事件では、後悔のないように事件を解決することが重要となりますので、刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼して、最大限の活動をしていくようにしましょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

薬物事件の一部執行猶予

2020-11-29

薬物事件の一部執行猶予

薬物事件の一部執行猶予について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県奈良市に住むAは、覚醒剤取締法違反で服役し、出所してきました。
出所から3年ほど経ったあるとき、Aは覚醒剤所持の疑い奈良県奈良西警察署から家宅捜索を受けることになってしまいました。
Aは、そのとき部屋の中に覚醒罪を所持していたことから、覚醒剤取締法違反で逮捕されてしまいました。
Aは、一部執行猶予判決を獲得できないかと考えています。
(この事例はフィクションです。)

執行猶予とは、その罪で言い渡された刑の執行を一定期間猶予することをいいます。
そして、執行猶予には「全部執行猶予」と「一部執行猶予」があります。
今回は一部執行猶予について詳しく見ていこうと思います。

一部執行猶予

一部執行猶予とは、言い渡された刑期のうち、一部を実刑とし、一部を執行猶予にするものです。
例としては、「被告人を懲役2年、うち1年につき3年間その執行を猶予する」というようなかたちとなります。
例示の場合、まず1年間服役し、出所してから3年間なんらの罪も犯さなければ、残りの1年の懲役には行かなくてよいということです。

一部執行猶予の要件については、刑法第27条の2に規定されています。

1.今まで禁錮刑や懲役刑の判決を受けたことがない者
2.今までに禁錮刑や懲役刑の判決を受けたことはあるが、その判決で刑の全部の執行を猶予された者
3.今までに禁錮刑や懲役刑の判決を受けたことがあっても、その刑の執行を終わった日又は執行の免除を得た日から5年以内に、禁錮刑や懲役刑の判決を受けたことがない者

上記に該当する場合に「3年以下の懲役又は禁錮の言渡し」を受けたとき、犯行態様等や犯人の境遇などいろいろな事情を考慮して、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ、相当と認められるときは、1年以上5年以下の期間、その刑の一部の執行を猶予することができます。
ただ、Aは服役し、刑務所から出てきて3年ですので、一部執行猶予要件には当てはまりません。

薬物事件の一部執行猶予

今回のAが刑法第27条の2によって一部執行猶予を獲得することができないことは確認しました。
しかし、薬物事件を犯した者に対する一部執行猶予については、「薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律」に特別の規定があります。

以下の要件に該当する場合、刑法第27条の2の規定で一部執行猶予が認められないときでも一部執行猶予が認められる可能性があります。

①薬物使用等の罪を犯したこと
②本件で、1の罪又は1の罪及び他の罪について3年以下の懲役又禁錮の判決の言い渡しを受けること
③刑事施設における処遇に引き続き社会内において規制薬物等に対する依存の改善に資する処遇を実施することが、再び犯罪をすることを防ぐために「必要」であり、かつ、「相当」であること

Aは今回、覚せい剤所持罪で起訴されていますから①にはあたります。
また、今回の判決で3年以下の懲役を受けることができれば②にもあたるでしょう。
問題は③にあたるかどうかです。
この点については、裁判でAに一部執行猶予判決を付するための「必要性」、「相当性」があるということを的確に立証していく必要があります。
このように、今回の事例のAにも一部執行猶予を獲得できる可能性はあるのです。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。薬物事件も多数取り扱っておりますので、薬物事件でお困りの方、一部執行猶予を獲得できる可能性があるのか知りたいという方はフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。
刑事事件、薬物事件に強い弁護士が対応する無料法律相談、初回接見サービスのご予約を24時間受け付けております。

痴漢事件の示談は弁護士へ

2020-11-08

痴漢事件の示談は弁護士へ

痴漢事件の示談について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県香芝市に住むAは、自宅の最寄駅構内において、痴漢事件を起こし、奈良県香芝警察署に逮捕されてしまいました。
Aは、痴漢の事実を認め、翌日には、釈放されました。
Aは、被害者に謝罪して示談をしたいと思い、申し入れをしようとしたのですが、警察に取り次いでもらうことはできませんでした。
困ったAは、刑事事件に強い弁護士に相談し、示談を含む弁護活動を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)

示談を弁護士に依頼するメリット

今回の事例のAが起こした痴漢事件など、被害者のいる刑事事件では、被害者の方と示談しているかどうかは、最終的な処分に大きく影響します。
今回のAのような痴漢事件では、検察官が起訴不起訴の判断をする前に示談を締結することができれば、不起訴処分を獲得することができる可能性もあります
しかし、示談をしたいと思っても、当事者やその家族だけでは、なかなか示談成立までこぎつけることは難しいと言えます。
まず、最初に示談交渉に入るために、被害者の方の連絡先を知ることが非常に難しくなります。
今回の痴漢事件のように、被害者の方と被疑者が知らない人同士の可能性が高い事件では、連絡先を知らなければ示談交渉を開始することすらできません。
被害者の方は、加害者やその家族に対して良い感情を持っていないことはもちろんですが、示談交渉をするために連絡先を教えたり、話をしなければならないという状況に恐怖を感じることが予想されます。
だからこそ、示談をしたいとお悩みの場合には、弁護士に相談することがおすすめされるのです。
弁護士という第三者を介し、個人情報は弁護士限りにとどめ、加害者とも直接のやり取りをしなくてもよいとなれば、被害者の方も話に応じてくれやすくなります。
さらに、刑事事件に強い弁護士は示談交渉の経験も豊富にありますので、示談の内容を含め、安心して示談交渉をお任せいただくことができます。

示談書の内容

刑事事件で示談締結が非常に重要であることは述べましたが、示談書の内容は具体的にどのようなものになるのでしょうか。
示談書の内容の基本的な部分について、加害者から被害者への謝罪や示談金の取り決めはもちろんですが、事件によっては以下の項目を記載したりします。

口外禁止
事件のことや示談のことを、みだりに第三者に言わない、という約束です。
被害者の方にとってはもちろんのこと、被疑者・被告人にとっても、刑事事件に関与したという情報や、それに関して示談を行ったという情報は、非常にデリケートな情報となりますから、示談に際してこうした約束事が設けられることが多いです。

接近禁止
示談の際の約束事として、今後被疑者・被告人が被害者の方へ近づかない、という約束を入れる場合もあります。
痴漢事件の場合、これに加えて、犯行現場となった駅や路線を被疑者・被告人が利用しないようにする、という約束をして示談するケースも見られます。

宥恕
宥恕とは、被害者が加害者を許すことを意味します。
示談締結に際してはこの宥恕文言を納得していただくかどうかは、処分にも影響する非常に大きな要素の一つです。
被害届が出ている場合はその取下げを条項に加えることもあります。

今回ご紹介したものは、あくまで代表的な内容です。
示談については事件の詳細な事情によっても変わってきますし、被害者の方、被疑者・被告人の要望等により、示談の内容は細かく異なってきます。
示談は金銭の授受のみではなく、こうした細かい約束事も非常に大切ですので、示談に悩んだら、まずは弁護士に相談してみましょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

いじめではすまない恐喝罪

2020-11-01

いじめではすまない恐喝罪

恐喝罪の少年事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県奈良市の高校に通っている18歳のAは、友人たち3人と、中学校の頃からVをからかっていました。
そしてそれは、高校に進学してからどんどんエスカレートしていき、Aとその友人たちは頻繁にVを脅してお金を巻き上げるようになっていきました。
ある日、Vが黙って家のお金を持ち出したことでAと友人の恐喝行為が発覚し、Vの両親は奈良県奈良警察署に通報しました。
Aとその友人はすぐに通報を受けた奈良県奈良警察署の警察官に、恐喝罪の容疑で逮捕されてしまいました。
高校3年間で、被害総額は200万円にもなっていました。
奈良県奈良警察署の警察官からAが逮捕されたという連絡を受けたAの両親は、少年事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

少年の恐喝罪について

恐喝罪は、刑法249条1項に規定されており、「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」とされています。
上記の事例のAは、Vを脅して(=恐喝して)、Vのお金(=財物)を渡させていた(=交付させていた)ので、この恐喝罪に当たる行為をしていたことになります。
少年のいじめによる恐喝事件は、1994年に、いじめを受けて少なくとも110万円を恐喝された中学生が自殺したという事件がありました。
また、2000年には、名古屋市で中学生が約5000万円の恐喝事件を起こして逮捕され、注目を浴びました。
恐喝は、子どものいたずら、いじめという言葉でおさまるものではなく、立派な犯罪です。
もし継続的に行っており、被害額が膨らめば、被害弁償すら難しい金額になってしまいます。

いじめは刑事事件

いじめというと学校内での問題と捉えてしまいがちですが、学校内でのいじめであっても刑事事件となる可能性が十分にあります。
今回の事例のような恐喝罪やすぐに思いつくような暴行、傷害事件はもちろんのこと物を隠す行為器物損壊罪となる可能性がありますし、何かを命令する行為強要罪となる可能性があります。
このように、学校内で考えられるいじめについても刑事事件となってしまう可能性が高いといえるでしょう。
そのため、今回の事例のように逮捕されている場合はもちろん、逮捕されていない在宅事件であってもいじめが刑事事件になりそうという場合には、決して軽く考えるようなことはせず、少年事件に強い弁護士に弁護活動を依頼し、更生に向けた活動を行っていくようにしましょう。

少年の更生には専門の弁護士を

少年事件では、成人事件とは違い、少年の更生が最重要とされています。
この更生の度合いについては、家庭裁判所での最終的な処分にも大きく影響してきます。
少年の更生のためには、いじめや恐喝の被害者の方へ謝罪・賠償を行うのはもちろんのこと、少年自身の環境を調整することも重要になります。
少年自身の環境とは、交友関係や親子関係など少年を取り巻く環境のことをいいます。
たとえば今回の事例でいえば、一緒にいじめをしていた友人と連絡を取らないようにする、親子間のコミュニケーションを密にする、などが考えられます。
少年事件に強い弁護士は、こういった活動のサポートやアドバイスを適切に行い、少年一人一人に合わせたベストな方法での解決へ導いていきます。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事・少年事件専門の弁護士事務所です。
少年事件、恐喝事件にお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
フリーダイヤル0120-631-881にて24時間体制で無料法律相談、初回接見のご予約を受け付けております。

公然わいせつ罪で目撃者と示談

2020-08-16

公然わいせつ罪で目撃者と示談

公然わいせつ罪の弁護活動について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県天理市に住むAは、女性に対して性器を見せつけることで、興奮を覚える性癖を持っていました。
実際に露出をするようなことはしませんでしたが、あるときどうしても欲望を抑えられなくなってしまい、自分の車の中で登下校中の女子中学生に対して自慰行為を見せつけました。
Aは、女子中学生が逃げてしまった後もその場で自慰行為を継続していましたが、すぐに奈良県天理警察署に通報されてしまい、Aは駆け付けた警察官に公然わいせつの現行犯で逮捕されてしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの家族は、すぐに刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)

公然わいせつ

公然わいせつ刑法第174条に規定されており、公然とわいせつな行為をした場合に、起訴されて有罪が確定すると「6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」が科されることになります。
公然わいせつにおける公然性は、不特定又は多数人が認識し得る状態をいい、不特定であれば少人数でもよく、多数人であれば特定人であっても公然わいせつとなる可能性があります。
また、実際に誰かが認識する必要もなく、その可能性があればよいとされています。
わいせつな行為については、公然にする性器の露出や自慰行為、性行為などがこれにあたります。
今回の事例のAは車の車内とはいえ、外にいる人に見せ付けつけるように自慰行為をしていますので、不特定の人に見られる可能性があったため公然わいせつとなってしまいました。

弁護活動

今回の事例でAは、逮捕されてしまっていますので、まずは身体解放に向けて活動していくことになります。
そして、最終的な処分に向けても、示談交渉などさまざまな活動を行っていきます。
公然わいせつは本来、公の性風俗を保護法益としているため、特定の被害者は存在しません。
しかし、今回の事例のように女性に見せつけるような公然わいせつでは、見せつけられた女性はあくまで目撃者ですが、実質的には被害者ということができます。
そこでこの実質的な被害者といえる目撃者と示談していくことも有効な弁護活動のひとつとなります。
通常の刑事事件であれば、被害者の情報は警察や検察など捜査機関から教えてもらうというのが通常ですが、公然わいせつ事件の目撃者の場合、連絡先を教えてもらえる可能性は通常よりも低くなってしまうでしょう。
しかし、弁護士が間に入ることにより、目撃者の方も安心しますので、連絡先を教えてもらえる可能性は高くなるでしょう。
今回の事例では、目撃者が未成年者である女子中学生ということもあり、示談交渉をする場合、相手はその保護者ということになります。保護者と示談していく場合、その被害感情は大きいことが予想されます。

このように困難が予想される示談交渉は、刑事事件に強い弁護士に依頼するようにしましょう。
刑事事件に強い弁護士であれば示談交渉の経験も豊富にあるため、示談を締結できる可能性も高くなります。
そして、示談が締結できたとすれば、その事実をもとに検察官と処分の交渉をすることにより不起訴処分や略式での罰金による解決を目指していきます。


公然わいせつ事案を含む刑事事件の解決に定評のある、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、依頼を受けるとすぐに対応し、ベストな解決策をご提案いたします。
ご家族が公然わいせつで逮捕されたなどでお困りの方は、スピーディーな刑事弁護に定評のある、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までお電話ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

物を隠しても器物損壊事件に

2020-08-09

物を隠しても器物損壊事件に

器物損壊事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
大学生のAは友人と奈良市にある居酒屋へ行きました。
しかし、どうにも対応した店員の態度が気に入らず、Aは何かいやがらせをしてやろうと考えました。
そこでAは、テーブルの上にあった注文用の端末を隠すといういやがらせをしてしまいました。
閉店後、端末がどうしても見つからなかった店側が防犯カメラで確認したところAが店先に端末を隠している様子が映されていました。
店長は奈良県奈良警察署に通報して警察官を呼び、呼び出しを受けたAは器物損壊の疑いで取調べを受けることになってしまいました。
(この事例はフィクションです)

~器物損壊罪~

器物損壊罪刑法第261条に規定されており、「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」が法定されています。

刑法第261条
「前三条に規定するもののほか、他人の損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する」

器物損壊罪における「物」とは、条文上で前三条とされている公用文書等毀棄罪、私用文書等毀棄罪、建造物等損壊罪の客体以外の全ての物をいい、動産だけでなく、不動産も含まれます。
そして器物損壊罪における「損壊」とは、物を物理的に破壊する行為だけでなく、物の効用を害する一切の行為をいうとされています。
そのため、今回の事例のように嫌がらせ目的で物を隠匿する行為も「損壊」に該当するのです。
なお、器物損壊罪の条文上に登場する「傷害」とは、動物に対する損壊行為を指しています。他人の動物を殺傷したり、逃がしたりする行為も器物損壊罪となる可能性があります。
また、動物に対しては、器物損壊罪とは別に、動物愛護法違反の罪が成立する可能性にも注意しなければなりません。

~器物損壊罪は親告罪~

器物損壊罪親告罪であると規定されています。
親告罪とは、告訴がなければ、控訴を提起することができない、つまり起訴できない罪のことを指し、今回の事例の器物損壊罪や名誉毀損罪、侮辱罪、過失傷害罪などが親告罪にあたります。
告訴がなければ起訴できない親告罪においては、被害者との示談交渉がもっとも重要な弁護活動となります。
たとえ告訴されていたとしても検察官が起訴不起訴の判断をするまでに示談を締結し、告訴の取り消しを行ってもらうことができれば起訴されることはなくなるのです。
器物損壊罪を含む、親告罪でお困りの場合は、できるだけ早く示談交渉するようにしましょう。
しかし、被害者の方が告訴をするということは、大きな被害感情を持っているということになります。
そのため、示談交渉は困難なものになることでしょう。
このように困難が予想される示談交渉は、刑事事件に強い弁護士に依頼するようにしましょう。
示談は、被害者の存在する刑事事件においては、非常に重要な弁護活動となります。
そのため、刑事事件に強い弁護士であれば、安心して示談交渉を任せることができるでしょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱っている弁護士事務所ですので、示談交渉についても安心してお任せください。
まずは、初回無料の法律相談にお越しください。
また、ご家族等が事件を起こしてしまい、逮捕されているという場合には、逮捕されている方の下へ刑事事件に強い弁護士を派遣させる初回接見サービスもございます。
器物損壊事件やその他刑事事件でお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談、初回接見の受付は、フリーダイヤル0120-631-881にて24時間対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

準強制わいせつ罪で示談するなら

2020-08-02

準強制わいせつ罪で示談するなら

準強制わいせつ罪の示談について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

奈良県香芝市に住む会社員のAさんは、同僚の女性Vさんに対して好意を抱くようになっていました。
あるとき、飲み会の帰りにVさんと帰り道が一緒になったAさんは泥酔して意識のないVさを自身の家に連れ込み、Vさんの服を脱がせて陰部と胸を触りました。
Vさんが目を覚まして叫んだことで、我に返ったAさんは必死でVさんに謝罪をしました。
しかし、Vさんの怒りは収まらず、奈良県香芝警察署に被害届を出すと言われてしまいました。
このままでは逮捕されてしまうのではないかと不安になったAさんは、一刻も早くVさんと示談をしたいと考え、刑事事件に強い弁護士に初回無料相談をしに行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

~準強制わいせつ罪とは~

準強制わいせつ罪は刑法第178条第1項に規定されており、心神喪失又は抗拒不能に乗じたり、心神喪失や抗拒不能にさせたりしてわいせつな行為をした者について強制わいせつと同じ「6月以上10年以下の懲役」の罰則を規定しています。
準強制わいせつ罪心神喪失とは、基本的に精神の障害によって正常な判断力を喪失している状態をいい、熟睡状態や泥酔、高度の精神病や精神薄弱を上げることができます。
そして、抗拒不能とは、心神喪失以外で心理的、物理的に抵抗することができなかったり、極めて困難な状態をいいます。
抗拒不能の具体例としては医師が治療と称してわいせつ好意を行った場合などが挙げられますが、心神喪失との区別は必ずしも明確ではありません。
今回の事例でAさんは、泥酔して眠っている心神喪失状態の同僚Vさんに対してわいせつ行為を行っていますので、準強制わいせつ罪となる可能性が高いでしょう。
なお、たとえ同性同士の行為であっても準強制わいせつ罪は成立しますので、注意するようにしましょう。

~性犯罪における示談交渉~

法改正により、準強制わいせつ罪親告罪ではなくなりました。

親告罪は、告訴がなければ公訴を提起できない、つまり起訴できない罪を指しますので、検察官が起訴不起訴の判断をする前に示談を締結することができれば起訴されることはありませんでした。

しかし、親告罪ではなくなったことで、たとえ被害者と示談をして告訴を取り下げてもらったとしても起訴され刑事処分を受ける可能性があるようになったのです。
しかし、被害者と示談が出来ているかどうかが、検察官が起訴するか否かを判断する際に非常に重要となることにはかわりありません。

示談締結できていれば、不起訴処分を獲得できる可能性は高くなるといえるでしょう。
また、たとえ起訴されてしまったとしても、示談締結は公判で量刑を決めるうえで被告人にとって大きなプラス要素となります。

ただし示談締結は決して容易なことではありません。
特に性犯罪では被害者は加害者と直接会うことに心理的抵抗を感じることがほとんどですので、当事者同士で示談交渉をすることは困難となる場合がほとんどです。
そのため、迅速でより確実な示談交渉をお望みの場合は、刑事事件に強い弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
迅速に示談を締結することで、周囲へ事件が発覚することを防ぐことにもつながっていきます。
もしも、事件を起こしてしまった場合には、できるだけ早く、刑事事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、日頃刑事事件のみを受任しておりますので、準強制わいせつ罪に対する弁護活動や示談交渉も安心してお任せいただけます。
奈良県香芝市準強制わいせつ罪でお悩みの方やそのご家族がおられましたら、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービス、無料法律相談をご利用ください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、フリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

« Older Entries Newer Entries »

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー