単独事故が人身事故に

単独事故が人身事故に

過失運転致傷について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
大学生のA(21歳)は、あるとき、友人と二人で旅行に行くことになり、Aがレンタカーを借りました。
友人を乗せて奈良県香芝市を走行していたとき、Aはスマートフォンに着信があったことで確認しようとしてしまい、ハンドル操作を誤ってしまいました。
車は電信柱に衝突してしまい、助手席に座っていた友人が骨折などの重傷を負ってしまいました。
後日、Aは奈良県香芝警察署から呼び出しを受けることになり、過失運転致傷罪の疑いで取調べを受けることになってしまいました。
(この事例はフィクションです。)

単独事故が人身事故に

自動車で単独事故を起こしてしまったと聞いたときにイメージするのは、物損事故かと思われます。
一人で運転している場合には、たしかに物損事故となり刑事事件とはならない可能性は高いでしょう。
しかし、今回の事例のように同乗者がいた場合には、人身事故となってしまい、刑事罰の対象となってしまう可能性があります。

過失運転致傷

今回のAが取調べを受けている過失運転致傷罪については、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下、自動車運転処罰法)」に規定されています。

自動車運転処罰法第5条
「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」

過失運転致傷罪や人身事故と聞いてイメージするのは、自動車対人や、自動車対自動車など別の誰かと起こしてしまった事故ではないでしょうか。
しかし、条文を見ればわかるように、過失運転致傷罪では、事故の相手方と限定があるわけではないのです。
そのため、自動車の運転上必要な注意を怠り、同乗者が傷害を負った場合も過失運転致傷罪となってしまう可能性があるのです。
このことから、自動車1台が単独で起こしてしまった事故であっても過失運転致傷罪となってしまう可能性があるのです。

顔見知りとの示談交渉には弁護士を

過失運転致傷罪では、被害者との示談締結が最終的な処分に大きく影響します。
そのため、示談交渉は非常に重要な弁護活動であるといえるでしょう。
今回の事例のように、友人など顔見知りとの間であれば、連絡先も知っている可能性が高く、個人での示談交渉をすることもできるでしょう。
しかし、顔見知りだからこそ、刑事事件に発展してしまうと、示談交渉は容易にはいかないことが予想されます。
顔見知りであるにも関わらず、刑事事件にまで発展させようとしているのですから、その被害感情は大きいものであることが予想されます。
このように、被害感情が大きく、困難が予想される示談交渉においては刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。

刑事罰の回避

今回の事例のAのように大学生の場合、刑事罰を受けることになってしまい、前科が付いてしまうと将来の選択肢が狭まってしまう可能性があります。
刑事事件では、結果が出て前科が付いてしまってからの活動では手遅れになってしまっていることも多くあります。
そのため、刑事事件を起こしてしまったが、なんとか刑事罰を回避したい、やり残しがないようにして後悔したくないという場合には、刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、奈良県香芝市の同乗者への過失運転致傷罪でお困りの方や、その他刑事事件でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。

 

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