Archive for the ‘少年事件’ Category

いじめではすまない恐喝罪

2020-11-01

いじめではすまない恐喝罪

恐喝罪の少年事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県奈良市の高校に通っている18歳のAは、友人たち3人と、中学校の頃からVをからかっていました。
そしてそれは、高校に進学してからどんどんエスカレートしていき、Aとその友人たちは頻繁にVを脅してお金を巻き上げるようになっていきました。
ある日、Vが黙って家のお金を持ち出したことでAと友人の恐喝行為が発覚し、Vの両親は奈良県奈良警察署に通報しました。
Aとその友人はすぐに通報を受けた奈良県奈良警察署の警察官に、恐喝罪の容疑で逮捕されてしまいました。
高校3年間で、被害総額は200万円にもなっていました。
奈良県奈良警察署の警察官からAが逮捕されたという連絡を受けたAの両親は、少年事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

少年の恐喝罪について

恐喝罪は、刑法249条1項に規定されており、「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」とされています。
上記の事例のAは、Vを脅して(=恐喝して)、Vのお金(=財物)を渡させていた(=交付させていた)ので、この恐喝罪に当たる行為をしていたことになります。
少年のいじめによる恐喝事件は、1994年に、いじめを受けて少なくとも110万円を恐喝された中学生が自殺したという事件がありました。
また、2000年には、名古屋市で中学生が約5000万円の恐喝事件を起こして逮捕され、注目を浴びました。
恐喝は、子どものいたずら、いじめという言葉でおさまるものではなく、立派な犯罪です。
もし継続的に行っており、被害額が膨らめば、被害弁償すら難しい金額になってしまいます。

いじめは刑事事件

いじめというと学校内での問題と捉えてしまいがちですが、学校内でのいじめであっても刑事事件となる可能性が十分にあります。
今回の事例のような恐喝罪やすぐに思いつくような暴行、傷害事件はもちろんのこと物を隠す行為器物損壊罪となる可能性がありますし、何かを命令する行為強要罪となる可能性があります。
このように、学校内で考えられるいじめについても刑事事件となってしまう可能性が高いといえるでしょう。
そのため、今回の事例のように逮捕されている場合はもちろん、逮捕されていない在宅事件であってもいじめが刑事事件になりそうという場合には、決して軽く考えるようなことはせず、少年事件に強い弁護士に弁護活動を依頼し、更生に向けた活動を行っていくようにしましょう。

少年の更生には専門の弁護士を

少年事件では、成人事件とは違い、少年の更生が最重要とされています。
この更生の度合いについては、家庭裁判所での最終的な処分にも大きく影響してきます。
少年の更生のためには、いじめや恐喝の被害者の方へ謝罪・賠償を行うのはもちろんのこと、少年自身の環境を調整することも重要になります。
少年自身の環境とは、交友関係や親子関係など少年を取り巻く環境のことをいいます。
たとえば今回の事例でいえば、一緒にいじめをしていた友人と連絡を取らないようにする、親子間のコミュニケーションを密にする、などが考えられます。
少年事件に強い弁護士は、こういった活動のサポートやアドバイスを適切に行い、少年一人一人に合わせたベストな方法での解決へ導いていきます。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事・少年事件専門の弁護士事務所です。
少年事件、恐喝事件にお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
フリーダイヤル0120-631-881にて24時間体制で無料法律相談、初回接見のご予約を受け付けております。

住居侵入の少年事件

2020-07-26

住居侵入の少年事件

住居侵入の少年事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県奈良市に住む高校生のAは、両親とけんかし、数日前から家出をしていました。
ついにお金が尽きてしまい、困ったAは友人Vの自宅に深夜忍び込み、金品を探していたところ、Vの両親に見つかり通報されてしまいました。
その後Aは駆け付けた奈良県奈良警察署の警察官に逮捕されることになってしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの両親はこのままでは息子が退学になってしまうと不安になり、息子が少しでも早く学校復帰できるようにと、少年事件を扱う弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(※この事例はフィクションです)

住居侵入罪

住居侵入罪とは、他人の家やマンションなど人の起臥寝食に日常使用される場所に無断で侵入する行為をいいます。
刑法130条1項前段に規定があり、正当な理由がないのに人の住居若しくは人の看取する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入した場合「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」となります。
住居侵入罪は、Aのように他人の物を盗む窃盗等、他の犯罪目的の手段として行われることが多く、住居侵入罪の犯人は住居や建造物の場所を覚えている可能性が高いといった特徴があります。
そのため、被害者の恐怖心が大きく、被害感情が厳しくなることが予想されます。

弁護活動

少年による住居侵入事件においては、被害者の方と示談をする等の弁護活動により、重い保護処分がなされないようにしていくことになります。
被害弁償や示談の有無及び被害者の処罰感情が少年の処分に影響するので、法律のプロである弁護士を介して、迅速で納得のいく示談をすることが重要です。
また、示談をすることで少年が釈放される可能性も生まれ、示談によって早期の学校復帰を目指すことができます。
さらに、少年事件では、更生に向けた少年の周囲の環境整備も処分に影響する非常に重要な活動となってきますので、少年事件に強い弁護士が保護者と一丸で活動していくことが効果的です。
少年事件は、成人の刑事事件とは異なった手続きで進行していくことになりますので、少年事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。

初回接見

今回、Aの両親が依頼した初回接見刑事事件の流れを把握したり、その後の流れを知るうえで非常に有効な手段であると言えます。
ご家族が逮捕されてしまったという連絡を受けた場合、まず何をすればいいかということがわからないことかと思います。
さらに、なぜ逮捕されているのか、本人が犯行を認めているのかどうかも分からない場合があります。
このような状況や、本人の希望を含めて把握するためにも、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービスをご利用ください。
逮捕されてから身体拘束の継続である勾留が決定するまでの間は捜査機関の裁量となりますが、基本的に一般の方は面会することができません。
しかし、弁護士であれば接見することが可能となりますので、ぜひ初回接見をご利用ください。
刑事事件では、少しでも早い対応が後悔のない事件解決へとつながりますので、ご家族が逮捕されたという連絡を受けたらすぐにご連絡ください。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件並びに少年事件専門の弁護士です。
住居侵入事件等での示談交渉、少年事件におけるお子様の早期の学校復帰のための弁護活動を数多く承っております。
住居侵入罪等でお子様が逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

虞犯事件

2020-07-12

虞犯事件

虞犯事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例
奈良県桜井市に住むA子は高校に進学しましたが、クラスに馴染めず、すぐに退学してしまいました。
両親とも折り合いが悪くなってしまい、遂には家出してしまいました。
その後は援助交際をしたり、年齢を隠して風俗店で働いたりして、生活費や遊ぶためのお金を稼いでいました。
あるとき、繁華街を歩いていたところを奈良県桜井警察署の警察官に補導され、虞犯(ぐはん)として家庭裁判所に送致されました。
(この事例はフィクションです。)

虞犯(ぐはん)

虞犯少年とは、少年法第3条で審判に付すべき少年とされている中で第3項にある「次に掲げる事由があって、その性格又は環境に照して、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞(おそれ)のある少年」のことを指します。

「次に掲げる事由」とは

保護者の正当な監督に服しない性癖にあること
少年が保護者の監督を必要とする状態にあるにもかかわらず、法律上、社会通念上保護者の正当な監督に服しない行動傾向にある場合です。

・正当の理由がなく家庭に寄り附かないこと
少年の性格、年齢、家庭の状況等を総合して、少年が家庭に戻らないことに正当な理由がない場合です。
単に家庭により付かないということでは虞犯とはならず、例えば、虐待やネグレクトからの逃走や、向学心や就職のために家庭を飛び出した場合は正当な理由があると判断されます。

・犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し、又はいかがわしい場所に出入すること
犯罪の契機や誘惑となるような交際や、教育上少年を立ち入らせるべきでない場所に出入りしている場合です。
例としては暴力団、暴走族などの反社会的集団に加入したり、不健全な風俗営業や遊興施設等に出入りしたりすることなどです。

・自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること
性的悪癖や人格を損なうみだらな行為など、社会的・倫理的通念に反する行為を自ら行い、または他人にさせるような行動傾向がある場合をいいます。
今回の事例のように援助交際をしたり、風俗店で働いたりしているような場合です。

虞犯事件

虞犯事件は少年事件特有の事件であり、犯罪には至っていない、成人であれば処罰の対象とはならない行為であっても家庭裁判所の審判に付します。
どのような事実が虞犯事由に該当するかは、法分上必ずしも明確ではありません。
そのため、要保護性があるということのみで、手続きの対象とされてしまうことがあります。
保護者からの相談や警察官の巡回などで、虞犯少年を発見した後の流れについては、
・14歳未満の者⇒児童相談所に通告
・14歳以上18歳未満の者⇒家庭裁判所へ送致、通告若しくは児童相談所に通告
・18歳以上20歳未満の者⇒家庭裁判所に送致又は通告
上記のようになります。
児童相談所への通告後に家庭裁判所に送致されることもあり、送致後は少年審判を受けることになります。
他にも、犯罪少年触法少年として捜査されていたが、嫌疑不十分となったため、虞犯で送致することもあります。

弁護活動

虞犯事件は実際に犯罪にあたる行為を行っているわけではないので、処分は軽く済むのではないかと思われがちですが、決して少年院などの収容施設への送致となる可能性が低いわけではありません。
虞犯事件は少年院などの施設送致や保護観察などの保護処分に付された比率は70%を超えており、少年事件全体での比率約37%と比べると高い比率となっています。(平成28年の司法統計)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件、少年事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

【少年事件】家庭裁判所に送致されても処分されない場合(不処分と審判不開始)

2020-05-17

 

【少年事件】家庭裁判所に送致されても処分されない場合(不処分と審判不開始)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

◇家庭裁判所に送致された少年事件◇

奈良市山稜町に住む高校生のAは(16歳)は、自宅近くの飲食店において隣の席に座っていた人のバッグから財布を抜き取りました。
その後、被害者が奈良県奈良西警察署に通報したことにより、同店の監視カメラの映像などからAの犯行が発覚しました。
その後Aは、奈良県奈良西警察署で窃盗の疑いで取調べを受けることになりました。
Aの両親は、少年事件に強い弁護士に無料法律相談したのち、保護処分を受けずにすむように弁護活動を依頼しました。
(この事例はフィクションです。)

◇少年事件◇

20歳に満たない少年が犯したいわゆる少年事件は、警察、検察での捜査が終わると家庭裁判所へ送られます。
家庭裁判所の少年審判での保護処分は「保護観察」「児童自立支援施設等送致」「少年院送致」です。
そして、家庭裁判所に送致されたとしても処分を受けない場合として、不処分決定審判不開始決定があります。

◇不処分◇

不処分決定とは、家庭裁判所における少年審判の結果、「保護処分に付することができないとき」、又は「保護処分に付する必要がないと認めるとき」に、保護処分に付さない旨の決定のことをいいます。
「保護処分に付することができないとき」とは、非行事実の存在が認められない場合などが当たります。
非行事実の存在が認められないとは、少年の非行事実の存在について、合理的疑いを超える心証が得られない場合をいいます。
成人でいえば「無罪判決」に相当するといえるでしょう。
「保護処分に付するまでの必要がないとき」とは、調査・審判の過程で、少年に対して関係者による働きかけが講じられた結果、要保護性が解消し、再非行の危険性がなくなった場合や、非行事実が極めて軽微な場合などです。

◇審判不開始◇

少年法19条1項には、家庭裁判所は、「審判に付することができず」、又は「審判に付するのが相当でないと認めるとき」には、審判を開始しない決定をしなければならないと規定しています。
多くの場合、審判不開始決定が出されるのは「審判に付するのが相当でないと認めるとき」の場合です。
「審判に付するのが相当でないと認めるとき」とは、事案が軽微であったり、少年が十分に反省しており、更生のための環境も整っているなど要保護性が低い場合などが挙げられます。
ですから、少年審判を回避したければ、裁判所に対し、少年の反省具合、更生のための環境が整っていることなどをしっかりアピールしなければなりません。

◇不処分と審判不開始に向けた弁護活動◇

審判不開始決定や不処分決定を目指していくためには、少年の更生を目指した活動が重要となります。
具体的には、少年が十分反省していること、更生のための環境が整っていることなどです。
ただ、これらの活動は事件によることはもちろん、少年一人一人の家庭環境やそれまでの生活環境によって変わってきます。
適切かつ有効にアピールしていくためには、少年事件に精通した弁護士に依頼した方がよいでしょう。
そして、活動を行っていくのは、早ければ早いほど効果的となりますので、少年が刑事事件を起こしてしまったという場合には、できるだけ早く弁護士に依頼するようにしましょう。

◇少年事件に強い弁護士◇

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件、少年事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
特に少年事件では、専門的な知識、経験が必要となってきますので、奈良県の少年事件でお困りの方はフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

少年鑑別所と少年院について

2020-04-07

少年鑑別所と少年院について

少年鑑別所と少年院について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

奈良県桜井市に住む高校生のAは、SNS上で高額報酬のアルバイトを見つけ、応募することにしました。
そのアルバイトは振り込め詐欺の受け子であり、Aは高額な報酬に釣られて何度も行っていました。
あるとき、いつものように受け子をしていたAは、ついにAは奈良県桜井警察署に逮捕されることになってしまいました。
Aは勾留が決定されることになり、留置場所は少年鑑別所となりました。
複数の詐欺事件に関与していたことも発覚し、このままでは、息子が少年院に行ってしまうと考えたAの両親は少年事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)

少年鑑別所

少年鑑別所は、少年院とは異なり、「保護処分が下される前」に収容される施設です。
成人でいうところの留置場や拘置所といったイメージです。

家庭裁判所で審判を受けるまでの身体拘束については、勾留勾留に代わる観護措置観護措置があります。
家庭裁判所に送致されるまでの段階で、勾留に代わる観護措置決定が出た場合には、少年鑑別所に収容されることになりますし、勾留が決定された場合にも留置場所が少年鑑別所となることがあります。
そして、家庭裁判所に送致されてからは、観護措置決定がなされると少年鑑別所に収容されることになります。

鑑別所内では少年審判に向けて少年の資質や性格などの調査が行われています。
少年鑑別所での調査の結果は、家庭裁判所に送られることになり、審判においてどのような処分が適切かという判断の中で考慮されることになります。
少年鑑別所に収容されてしまうと、事件の内容により2週間から8週間の範囲(通常は4週間)で、身柄を拘束されることになります。
身柄拘束の期間が長期に及んでしまうと、その間学校などに通うことが出来ず、出席日数が足らず、留年や退学などの処分がなされてしまうおそれもあります。
そのため、観護措置決定に対して異議申し立てをしたり、観護措置の取消し一時取消しを求めたりして、少年にとって重要な時期に不必要な身柄拘束がなされないようにする必要があります。

少年院

少年院は、家庭裁判所の保護処分のうち、少年院への送致処分が下された場合に少年が収容されることになる施設です。
成人に置き換えると、刑務所のようなイメージです。

少年院送致は、少年の家庭内での更生が困難であることなどから、施設での集団生活を通じて矯正教育を行い、非行少年を更生させる処分です。
少年院は少年の矯正教育のための施設であることから、刑罰としての懲役などはなく、小中学校レベルの授業や、職業訓練などが行われたりします。
一般的な少年院での収容期間は、おおむね1年程度になります。


もし少年院送致の回避を目指すなら、早期の段階で少年事件に強い弁護士に相談を行い、少年の生活環境の整備など適切な弁護活動を行っていくことが必要不可欠となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所のため,少年事件の経験も豊富にあります。
特に今回の事例のように振り込め詐欺事件の関連では、再逮捕が繰り返され身体拘束の期間が長期にわたる可能性が高くなってきます。
お子様が振り込め詐欺事件やその他刑事事件で突然逮捕されてしまいお困りの方,少年鑑別所や少年院への収容を回避したいとお考えの方は,ぜひ一度,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回無料での対応となる法律相談、弁護士を派遣させる初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

少年事件の国選付添人

2020-03-06

少年事件の国選付添人

少年事件の国選付添人について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県桜井市に住む高校生のA君は同級生とけんかになり、殴り倒してしまいました。
被害者が被害届を提出したことにより、奈良県桜井警察署が捜査することになりました。
ある日、自宅に奈良県桜井警察署の警察官が訪れ、Aは傷害の疑いで逮捕されてしまい、その後勾留されてしまいました。
勾留されたことにより、A君には、国選弁護人が付くことになりました。
そして20日間の勾留の後、事件は検察から家庭裁判所に送致されることになり、家庭裁判所では観護措置の決定が出て,A君は奈良少年鑑別所に収容されることになりました。
A君の両親は,引き続き国選弁護人が弁護を担当してくれるだろうと思っていましたが,どうやら国選では付添人が選任されていないようでした。
そこで,A君の両親は,私選で弁護人を付けようと少年事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクション)

刑法第204条
傷害罪「人の身体を傷害した者は、15年以上の懲役又は50万円以下の罰金に処する」

【家庭裁判所送致前後の国選付添人】

少年事件は成人事件とは異なった流れで事件が進行していくことになりますので、その規定は少年法で定められています。
まず、特に家庭裁判所に送致されるまでの被疑者の段階では刑事訴訟法の規定が準用されることになり、概ね成人と同じ流れで進行していくことになります。
そのため、国選弁護人の規定については成人と変わらず、勾留状が発せられ、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないとき、国選弁護人が選任されることになります。(刑事訴訟法37条の2
そして、少年事件の場合、弁護士は、事件が検察から家庭裁判所に送致されると弁護人としての活動は終了し、付添人という立場で活動していくことになります。
もっとも、この付添人についても国選付添人という制度がありますが、国選弁護人とは要件が異なってきます。
少年法では、以下の場合に国選付添人を必要的又は任意的に選任することができると定めています。

1 必要的に国選付添人が付く場合
 ・検察官関与決定がなされた事件(少年法22条の3第1項)
 ・被害者等による少年審判の傍聴を許そうとする場合(少年法22条の5第2項)

2 任意的に国選付添人が付く場合
 犯罪少年又は触法少年のうち、「死刑又は無期もしくは長期3年を超える懲役もしくは禁錮に当たる罪」に該当する非行に及んだものについて、観護措置(この場合は通常、少年鑑別所で身体拘束されることになります)がとられており、かつ、弁護士の付添人がいない場合に、事案の内容、保護者の有無等を考慮し、審判の手続に弁護士で付添人が関与する必要があると家庭裁判所が認める場合

このように国選弁護人国選付添人では選任される要件が異なっていますので、国選弁護人が付いていたからといって当然に国選付添人が選任されるわけではありませんし、選任されたとしても、被疑者段階での弁護士と同じ弁護士が付添人に選任されるとも限りません。

A君の場合、傷害罪の「15年以下の懲役」は「長期3年を超える懲役の罪」に該当しますが、家庭裁判所が付添人が関与する必要がないと判断され、国選付添人が選任されませんでした。
しかし、弁護士の付添人は、少年審判時はもちろん、少年審判開始前における示談交渉、少年の更生に向けた環境調整等に重要な役割を果たし、その結果が、少年審判の処分に影響します。
国選で付添人が選任されなかった場合は、私選で弁護士に依頼しなければ、弁護士が付かずに審判を受けることもありますので、特に少年事件では私選の弁護士に依頼するようにしましょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では少年事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
無料法律相談、初回接見サービスのご予約はフリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けておりますので、奈良県の少年事件、傷害事件でお困りの方はお気軽にお電話ください。

家庭裁判所に送致されてからの観護措置

2020-02-29

家庭裁判所に送致されてからの観護措置

家庭裁判所に送致されてからの観護措置について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県大和田高田市に住む主婦のA子は夫と息子(17歳高校生)の3人で暮らしていました。
あるとき、奈良県高田警察署から電話があり、「息子さんが恐喝事件をおこしました。」と連絡を受けました。
息子は逮捕されることになりましたが、勾留勾留に代わる観護措置は決定せず釈放されることになりました。
釈放されたことから大事にはならなかったとおもったA子は何もせずに過ごしていましたが、奈良家庭裁判所に送致されることになり、観護措置が取られ、息子は奈良少年鑑別所に収容されることになってしまいました。
身体拘束を受けることになり、不安になったA子と夫は少年事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)

観護措置

20歳未満の少年が刑事事件を起こしてしまった場合、少年事件として成人とは異なった流れで事件は進行していくことになります
特に家庭裁判所に送致されてからは、全く異なってきます。
成人の場合、逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれなど特別な事情がなければ、在宅で事件が進行していて起訴されてから身体拘束を受けるということはほとんどありません。
しかし、少年事件で家庭裁判所に送致されたときには、引き上げといって今回の事例のように観護措置により少年鑑別所に収容されてしまう可能性があるのです。
そのため、家庭裁判所送致前の段階で、逮捕されていなかったり、逮捕されたが釈放されたりしていたとしてもその後身体拘束を受けないとは限らないのです。
また、最終的に少年院送致になるかどうか、についてもそれまでの身体拘束とは関係ありませんので、最終的にどうなってしまう可能性が高いのか、という見通しを知りたいときは、少年事件に強い弁護士の見解を聞く必要があるでしょう。

少年事件には専門の弁護士を

観護措置だけでなく、少年事件と成人事件ではその趣旨や目的が違ってきますので、当然弁護活動も変わってきます。
そのため、弁護活動には少年事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。
家庭裁判所に送致されてからは、調査官の調査が行われたり、保護者の方にも提出が必要がる書類があったりしますので、専門家の助けが必要となるでしょう。

弁護士に頼む際はお早めに

今回の事例では、家庭裁判所に送致された後に観護措置をとられることになり、それから弁護士に依頼しています。
もちろん、家庭裁判所に送られてからの活動が重要になりますので、最終処分に向けた効果的な活動ではあります。
しかし、より効果的に活動していくためには、やはり早めに弁護士を選任する必要があるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、警察が介入する前の段階でも相談を受け付けております。
保護者の方は、お子さんの事件を知ったならばすぐに少年事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。
また、逮捕されてしまった場合には弁護士を派遣させる初回接見を依頼するようにしましょう。
弁護士が警察署まで接見に向かいます。
刑事事件、少年事件では迅速な対応が後悔のない事件解決へとつながります。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件、少年事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
少年事件はお子さんの将来にも大きく関わってきますので、できる限りのことをしたいとお考えであれば一度お電話ください。
初回接見、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

看護師の窃盗

2020-01-04

看護師の窃盗

窃盗について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事件~
奈良県奈良市の病院に勤める看護師のA子は、勤務先近くの銭湯に行った際、脱衣所で鍵のかかっていないロッカーを発見しました。
興味本位から中を見てみると財布があるのを見つけました。
中まで確認すると5万円が入っており、A子は中身を盗みました。
後日、奈良県奈良警察署の警察官がA子自宅を訪れ、A子は窃盗の疑いで逮捕されることになってしまいました。
A子が逮捕されたと聞いたA子の夫はすぐに刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです。)

窃盗罪

刑法第235条には「他人の財物を窃取した者は、窃盗罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と、窃盗罪が定められています。
窃盗罪で逮捕された場合、48時間以内に勾留する必要がないと認められれば釈放されますが、勾留の必要が認められて、裁判官が勾留を許可すれば、最長で20日間まで勾留される事となりますので、逮捕から3週間以上にわたって拘束されてしまうことがあるのです。
そして勾留最終日に、検察官が起訴(裁判を起こす事)するかどうかを判断し、起訴されれば、裁判官が保釈を許可する若しくは、裁判が終了するまで拘束が続くのです。
 
拘束期間が長くなればなるほど、事件を起こした事が、第三者に知れてしまうリスクが高くなり、結果的に仕事を辞めざるを得なくなったり、人間関係が崩れてしまったりすることがあります。
そんな逮捕された方のリスクを最小限に抑え、逮捕された方の権利を守るのが弁護士です。
一日でも早く釈放できるように、弁護士は全力を尽くしていきます。
また今回のA子のように看護師など資格が必要となる職業については、刑事罰の結果次第では、資格を失ってしまう可能性もあります。
資格を失ってしまうという最悪の結果を避けるためにも、弁護士は不起訴処分の獲得に向けて弁護活動を行っています。
資格を失ってしまう欠格事由については、資格ごとに定められていますので、資格がどのようになってしまうのか不安という方は一度、専門家である弁護士に相談するようにしましょう。

弁護活動の一例

A子の夫から初回接見のご依頼を受けた弁護士あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、すぐさまA子の下へ接見に向かいました。
そこで、取調べのアドバイスや事件の経緯を詳しく聞いたうえでの今後の見通しをお伝えし、夫に報告を行いました。
すぐに、弁護活動についてもご依頼いただくことになり、弁護士は早速、捜査機関に被害者情報の開示を求めました。
すると、すぐに被害者と接触することに成功し、示談交渉の結果、示談を締結することに成功しました。
そして、示談書を奈良県奈良警察署に提出することで、A子は勾留されずに逮捕の翌日には釈放してもらうことができたのです。
さらに示談締結をもって警察官とも処分交渉を行ったことで、A子は最終的に不起訴処分を獲得することができ、前科を付けることなく事件を終了させることができたのです。

このように弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士はご依頼いただいた方が少しでも良い結果を得ることができるように全力で活動していきます。


奈良県奈良市窃盗事件を起こしてお悩みの方、被害者と示談してくれる弁護士をお探しの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
当事務所の弁護士が、示談書の作成から、被害者との交渉、示談締結まで、お客様の希望に沿った活動をお約束します。
また、ご家族が逮捕されてしまったという連絡を受けましたら、すぐに初回接見をご依頼ください。
初回接見、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

少年の共犯事件で接見禁止解除活動

2019-11-29

少年の共犯事件で接見禁止解除活動

共犯事件での接見禁止解除について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県天理市に住む高校生のAは友人と自宅近くを歩いていた際に、通行人のVとぶつかってしまいました。
その際に口論となり、ケンカになってしまい、Aと友人はVを引き倒し、殴る蹴るの暴行を加えました
Vはろっ骨を骨折するなどの重傷を負い、Vの母親は奈良県天理警察署に被害届を提出することにしました。
後日、A自宅に奈良県天理警察署の警察官がAの自宅を訪れ、Aは逮捕されることになりました。
その後、勾留が決定されることになり、接見禁止の決定もされることになってしまいました。
Aの両親は息子と面会することもできず、心配になり、接見禁止の解除を求めて少年事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです。)

傷害罪

傷害罪刑法第204条に規定されており、「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」とされています。
本件において、AはVを蹴りつけ、肋骨骨折のケガをさせています。
この肋骨骨折のケガは、Aと友人のどちらの行為から発生したケガなのかは分かりません。
このように、ケガの原因が証明できない場合、「疑わしきは被告人の利益に」の原則により、Aの裁判では“Vの肋骨骨折のケガは、Aの行為によって生じたものではない”とされ、AはVの傷害結果に対する責任を負わないのが原則になります。
しかし、本件ではAと友人は共犯として立件本件の暴行がAと友人との意思連絡に基づいてされたものである場合には、共犯として処罰されますので、Vの傷害結果についてはAも友人も責任を負うことになります。(刑法60条)。
一方、本件の暴行がAと友人との意思連絡に基づいてされたものでない場合には、共犯としては処罰されません。
ただし、刑法207条は、この特例として、「二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、…その傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による。」としており、かかる規定の適用があれば、Vの傷害結果についてAは責任を負うことになります

接見禁止に対する弁護活動

少年事件では、一人で犯罪行為をするよりも、友人や知人と行う等、共犯事件の割合が高く、共犯事件の場合、接見禁止の決定がされる可能性が高いです。
しかし、特に少年事件では、親や教師などとの面会が少年の大きな心の支えとなります。
また、ご家族にとっても面会できない状況で様子が分からないとなると心配も大きくなってしまいます。
そのため、身体拘束を受けることになり、接見禁止が付いてしまったような場合は、弁護士に接見禁止の解除に向けた活動を依頼しましょう。
接見禁止の解除には、全面的な解除だけでなく一部解除というものもあり、接見禁止の一部解除によってご両親だけでも接見できるようになることもあります。
少年の共犯事件の場合、少年の内省や心情の安定のためには、早期に弁護活動を行うことが重要となります。
本件でも、Aに勾留請求がされる前検察官と交渉したり、勾留決定がされる前裁判官に意見書を提出することによって、少年の身柄拘束を阻止できた可能性もあります。
ご家族が逮捕されてしまってどうしたらいいのか分からないという方がおられましたら、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件、少年事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

少年事件の逆送

2019-11-15

少年事件の逆送

少年事件の逆送について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県天理市に住む高校3年生のAは、自宅で父親と親子喧嘩をした腹いせに、自室で雑誌に火をつけました。
すぐに我に返って消火しようとしましたが、火がカーテンに燃え移ってしまい、自宅を半焼してしまいました。
その後に行われた調査の結果、Aが火をつけたことが判明し、Aは、奈良県天理警察署現住建造物等放火の疑いで逮捕されてしまいました。
Aの両親は、少年事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです。)

現住建造物等放火罪

現住建造物等放火罪とは、現に人が居住に使用し又は現に人がいる建造物等に放火し、焼損する犯罪です。
現住建造物等放火罪は、財産罪的性格を有する、典型的な公共危険罪です。
現住建造物等放火罪は、抽象的危険犯なので、客体を焼損すれば成立し、公共の危険を現実に発生させる必要はありません。
「現に人が住居に使用する」とは、犯人以外の者が起臥寝食の場所として日常使用する事です。
必ずしも特定の人が居住する必要はなく、夜間又は休日にだけ起臥寝食に使用される場合も、これに含まれます。
続いて「現に人がいる」とは、犯人以外の者が現存することです。
ちなみに現住建造物等放火罪が成立するには、犯人が現住性を認識している事が必要となります。
例えば、犯人は「空き家で誰もいない」と思って放火したが、たまたまホームレスが住みついていた場合などは、犯人に現住性の認識が認められないので、非現住建造物等放火罪となる場合があります。

逆送

現住建造物等放火罪は、「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」の罰則が定められています。
殺人罪に匹敵する非常に厳しい処罰規定で、起訴されれば、裁判員裁判の対象事件です。
基本的に法律に定められた罰則規定は成人の犯人に適用されるもので、少年の場合、家庭裁判所から検察官に送致(逆送)されない限り、この罰則規定が適用されることはありません。
いわゆる逆送については少年法に規定されており、原則的に「故意の犯罪行為により被害者を死亡させた事件」で犯行時に少年が16歳以上である場合、また、例外的に「死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件」で家庭裁判所が刑事処分相当と判断した場合には検察庁へ事件が戻され、成人と同じ刑事手続きが進んでいくことになります。
なお、審判までに成人した場合についても年齢超過で逆送されることになります。

未成年でも死刑の可能性

現住建造物等放火罪は非常に重たい罪で、死刑と無期が規定されているため、逆送となる可能性があります。
そして、家庭裁判所から検察官に送致(逆送)された少年に対する死刑についても少年法に規定があります。
少年法第51条第1項では「罪を犯すとき18歳に満たない者に対しては、死刑をもって処断するべきときは、無期刑を科する」とあるので、18歳、19歳であれば、死刑の宣告が言い渡される可能性があるということです。
実際に犯行時未成年であっても死刑判決を言い渡され、執行された例もあります。


少年事件は、成人事件とは違う流れで進んでいくことになりますし、特に今回の事例のように重い罪名になってしまった場合には逆送されてしまい、刑事罰を受けることになってしまう可能性があります。
そのため、少年の更生のためにも少年事件に強い弁護士を選任することが必要になるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件、少年事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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