住居侵入の少年事件

住居侵入の少年事件

住居侵入の少年事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県奈良市に住む高校生のAは、両親とけんかし、数日前から家出をしていました。
ついにお金が尽きてしまい、困ったAは友人Vの自宅に深夜忍び込み、金品を探していたところ、Vの両親に見つかり通報されてしまいました。
その後Aは駆け付けた奈良県奈良警察署の警察官に逮捕されることになってしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの両親はこのままでは息子が退学になってしまうと不安になり、息子が少しでも早く学校復帰できるようにと、少年事件を扱う弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(※この事例はフィクションです)

住居侵入罪

住居侵入罪とは、他人の家やマンションなど人の起臥寝食に日常使用される場所に無断で侵入する行為をいいます。
刑法130条1項前段に規定があり、正当な理由がないのに人の住居若しくは人の看取する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入した場合「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」となります。
住居侵入罪は、Aのように他人の物を盗む窃盗等、他の犯罪目的の手段として行われることが多く、住居侵入罪の犯人は住居や建造物の場所を覚えている可能性が高いといった特徴があります。
そのため、被害者の恐怖心が大きく、被害感情が厳しくなることが予想されます。

弁護活動

少年による住居侵入事件においては、被害者の方と示談をする等の弁護活動により、重い保護処分がなされないようにしていくことになります。
被害弁償や示談の有無及び被害者の処罰感情が少年の処分に影響するので、法律のプロである弁護士を介して、迅速で納得のいく示談をすることが重要です。
また、示談をすることで少年が釈放される可能性も生まれ、示談によって早期の学校復帰を目指すことができます。
さらに、少年事件では、更生に向けた少年の周囲の環境整備も処分に影響する非常に重要な活動となってきますので、少年事件に強い弁護士が保護者と一丸で活動していくことが効果的です。
少年事件は、成人の刑事事件とは異なった手続きで進行していくことになりますので、少年事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。

初回接見

今回、Aの両親が依頼した初回接見刑事事件の流れを把握したり、その後の流れを知るうえで非常に有効な手段であると言えます。
ご家族が逮捕されてしまったという連絡を受けた場合、まず何をすればいいかということがわからないことかと思います。
さらに、なぜ逮捕されているのか、本人が犯行を認めているのかどうかも分からない場合があります。
このような状況や、本人の希望を含めて把握するためにも、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービスをご利用ください。
逮捕されてから身体拘束の継続である勾留が決定するまでの間は捜査機関の裁量となりますが、基本的に一般の方は面会することができません。
しかし、弁護士であれば接見することが可能となりますので、ぜひ初回接見をご利用ください。
刑事事件では、少しでも早い対応が後悔のない事件解決へとつながりますので、ご家族が逮捕されたという連絡を受けたらすぐにご連絡ください。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件並びに少年事件専門の弁護士です。
住居侵入事件等での示談交渉、少年事件におけるお子様の早期の学校復帰のための弁護活動を数多く承っております。
住居侵入罪等でお子様が逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

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