【少年事件】家庭裁判所に送致されても処分されない場合(不処分と審判不開始)

 

【少年事件】家庭裁判所に送致されても処分されない場合(不処分と審判不開始)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

◇家庭裁判所に送致された少年事件◇

奈良市山稜町に住む高校生のAは(16歳)は、自宅近くの飲食店において隣の席に座っていた人のバッグから財布を抜き取りました。
その後、被害者が奈良県奈良西警察署に通報したことにより、同店の監視カメラの映像などからAの犯行が発覚しました。
その後Aは、奈良県奈良西警察署で窃盗の疑いで取調べを受けることになりました。
Aの両親は、少年事件に強い弁護士に無料法律相談したのち、保護処分を受けずにすむように弁護活動を依頼しました。
(この事例はフィクションです。)

◇少年事件◇

20歳に満たない少年が犯したいわゆる少年事件は、警察、検察での捜査が終わると家庭裁判所へ送られます。
家庭裁判所の少年審判での保護処分は「保護観察」「児童自立支援施設等送致」「少年院送致」です。
そして、家庭裁判所に送致されたとしても処分を受けない場合として、不処分決定審判不開始決定があります。

◇不処分◇

不処分決定とは、家庭裁判所における少年審判の結果、「保護処分に付することができないとき」、又は「保護処分に付する必要がないと認めるとき」に、保護処分に付さない旨の決定のことをいいます。
「保護処分に付することができないとき」とは、非行事実の存在が認められない場合などが当たります。
非行事実の存在が認められないとは、少年の非行事実の存在について、合理的疑いを超える心証が得られない場合をいいます。
成人でいえば「無罪判決」に相当するといえるでしょう。
「保護処分に付するまでの必要がないとき」とは、調査・審判の過程で、少年に対して関係者による働きかけが講じられた結果、要保護性が解消し、再非行の危険性がなくなった場合や、非行事実が極めて軽微な場合などです。

◇審判不開始◇

少年法19条1項には、家庭裁判所は、「審判に付することができず」、又は「審判に付するのが相当でないと認めるとき」には、審判を開始しない決定をしなければならないと規定しています。
多くの場合、審判不開始決定が出されるのは「審判に付するのが相当でないと認めるとき」の場合です。
「審判に付するのが相当でないと認めるとき」とは、事案が軽微であったり、少年が十分に反省しており、更生のための環境も整っているなど要保護性が低い場合などが挙げられます。
ですから、少年審判を回避したければ、裁判所に対し、少年の反省具合、更生のための環境が整っていることなどをしっかりアピールしなければなりません。

◇不処分と審判不開始に向けた弁護活動◇

審判不開始決定や不処分決定を目指していくためには、少年の更生を目指した活動が重要となります。
具体的には、少年が十分反省していること、更生のための環境が整っていることなどです。
ただ、これらの活動は事件によることはもちろん、少年一人一人の家庭環境やそれまでの生活環境によって変わってきます。
適切かつ有効にアピールしていくためには、少年事件に精通した弁護士に依頼した方がよいでしょう。
そして、活動を行っていくのは、早ければ早いほど効果的となりますので、少年が刑事事件を起こしてしまったという場合には、できるだけ早く弁護士に依頼するようにしましょう。

◇少年事件に強い弁護士◇

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件、少年事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
特に少年事件では、専門的な知識、経験が必要となってきますので、奈良県の少年事件でお困りの方はフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

 

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