【解決事例】少年による強盗事件で観護措置を回避し不処分を獲得

【解決事例】少年による強盗事件で観護措置を回避し不処分を獲得

【解決事例】少年による強盗事件で観護措置を回避し不処分を獲得した解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。


事件概要

高校3年生のAさんは、同級生の友達にお金を貸したまま返してもらうことができず、連絡も途絶えたことから悩んでいました。
そんなある日、友人と奈良県生駒市のコンビニ行ったところ、偶然、お金を貸したまま連絡が途絶えていた同級生に出くわし、同級生に貸しているお金の返済を求めました。
しかしこの同級生がふざけてまともに取り合わないことから、Aさんは我慢できなくなり、同級生の顔面を一発殴り、同級生から財布を取り上げたのです。
そして取り上げた財布の中から貸していた1万円を抜き取りました。
この一連の行為が強盗罪に当たるとして、後日Aさんは奈良県生駒警察署に逮捕されました。
逮捕されたAさんは、10日間の勾留を受けたものの、選任した弁護士の活動によって観護措置が回避され、最終的に不処分で手続きを終えることができました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

強盗事件

Aさんのように、相手に対して適法に請求できるお金だとしても、それを奪い取ってしまえば犯罪になる可能性があります。
今回Aさんが逮捕された「強盗罪」は、刑法第236条に規定されている犯罪です。
強盗罪とは、暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取することによって成立する犯罪です。
強盗の手段として用いられる、暴行や脅迫の程度は、相手の反抗を抑圧する程度のものではならず、そこまで強い暴行や脅迫が用いられなかった場合は、恐喝罪となる可能性が高いです。
また強盗の手段として用いた暴行行為によって相手が怪我をした場合は「強盗致傷罪」となります。
強盗致傷罪は、強盗罪よりも厳しい処罰が規定されている犯罪で、成人が強盗致傷事件を起こして起訴された場合は、裁判員裁判によって裁かれることとなり、有罪と認定されてしまうと、何らかの法律的な減軽事由がなければ、初犯であっても執行猶予を獲得することができない犯罪です。

観護措置の回避

刑事事件を起こして警察に逮捕、勾留された少年は、勾留期間の満期と同時に家庭裁判所に送致され、そこで観護措置の要否が判断されます。
勾留を受けている以上、観護措置が決定される可能性は非常に高いものですが、観護措置を決定と、勾留を決定する判断基準は異なりますので、弁護士が法律的な観点から裁判官に訴えることで観護措置を回避できることがあります。
実際に強盗罪で勾留を受けていたAさんは、強盗の事実を認めていましたが、弁護士の活動によって観護措置の決定はなされませんでした。

不処分

少年事件の手続きは、少年審判で処分が言い渡されて終結するのが一般的です。
この少年審判で言い渡される処分のうち、一番軽い処分が不処分です。
不処分とは、成人事件でいうところの無罪や不起訴とは異なりますが、あえて観護措置等の保護処分を科せなくても更生が期待できる少年に対して決定します。(こういった理由以外でも不処分となる場合もある。)

少年事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、警察に逮捕された少年に弁護士を即日派遣する初回接見のサービスをご用意しています。
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また本年4月より一部改正された少年法が施行されています。
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