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詐欺罪と弁護活動:架空請求の事例で理解する7つのポイント

2023-09-26

詐欺罪は、日常生活からビジネスまで多くのシーンで起こり得る犯罪です。
この記事では、詐欺罪の定義から、弁護活動に至るまでを具体的な事例を交えて解説します。

1. 詐欺罪の基本的な定義

詐欺罪とは、他人を欺き財物を交付させることを指します。
具体的には、日本の刑法246条1項により定義されています。

2. 詐欺罪の基本的な成立要件

詐欺罪の成立要件には主に三つの要素があります。
第一に、欺罔行為(虚偽の事実を告げるなど)を用いることが必要です。
第二に、相手が錯誤に陥ること。
第三に、相手方から財物が交付されること。
以上の三つの要素が揃った場合に、詐欺罪が成立します。

刑法246条1項では、「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。」と規定されています。

以上が詐欺罪の基本的な成立要件になります。
次の項目では、欺罔行為の手法について具体的に解説していきます。

3. 欺罔の手法とは

詐欺罪の成立要件の一つである欺罔行為にはさまざまな形があります。
そもそも欺罔行為とは、相手にうそをつき欺く行為を指します。
具体的には、虚偽の事実を告げる、誇大な宣伝を行う、または情報を隠蔽するなどが該当します。
詐欺罪で重要なのは、欺罔行為が被害者を錯誤に陥らせるだけでなく、その錯誤を利用して財産の交付を引き起こさなければならない点です。
ですので、欺罔行為は人に対して行う必要があり、財物の交付を引き起こすようなものでなくてはなりません。

欺罔行為は基本的には言葉による操作が多いですが、行動や状況を利用する場合もあります。
例えば、壊れた商品を新品として売りつける行為も欺罔行為の一つです。
こうした欺罔行為が被害者の判断を誤らせ(錯誤に陥らせ)、財産を交付させる状況が生まれると、詐欺罪の成立要件が揃うことになります。

以上が欺罔行為の手法についての解説です。
次の項目では、被害者が財産を交付する過程について詳しく説明します。

4. 被害者による財産の交付

詐欺罪の成立要件の一つとして、被害者を欺罔行為によって錯誤に陥らせ、財産を交付させることが必要です。
財産の交付とは、被害者が財産を詐欺犯に譲渡する行為を指します。
この財産は、現金だけでなく、物品や不動産、サービスなども含まれます。

重要なのは、被害者が欺罔行為に基づいて自ら行動を起こす点です。
例えば、被害者が欺罔行為によって騙されて自分から振り込みを行った場合、この要件は成立します。
しかし、財産が盗まれた場合や、被害者が何もしなかった場合は、この要件は成立しません。

財産の交付の成立要件には、被害者が自らその行動を選択している必要があります。
つまり、被害者が欺罔行為により錯誤に陥り、その結果として財産を譲渡(交付)する選択をした場合に限り、詐欺罪の成立要件が揃います。

この財産の交付の要件は、詐欺罪が成立するための非常に重要な要素です。
詐欺事件が発生した際には、この財産の交付が明確に行われたかどうかが、事件解決においてキーとなります。

以上が被害者の財産の交付についての解説です。

5. 特殊詐欺の一例: 架空請求

特殊詐欺の中でも、特に知られている事例の一つが架空請求です。
この手法は、被害者に対して実際には発生していない料金や費用の支払いを求めるものです。
これも基本的な詐欺罪の成立要件、すなわち欺罔行為錯誤、財産の交付が全て揃う場合に適用されます。

架空請求の多くは、インターネット上でのポップの表示、メールや電話、書面によって行われます。
例として、インターネット上の有料サービスに登録したと偽り、料金の支払いを求めるケースがあります。
被害者がこのような偽の請求に応じて支払いを行うと、詐欺罪が成立します。

もう少し詳しく見ていきましょう。
実際には支払う必要のない料金の支払いを求めていることから、加害者がうそをついていることになります。
人に対して、財物を交付するうえで重要なうそをついていることから、詐欺罪で規定する欺罔行為にあたると考えられます。
この加害者の欺罔行為により、被害者が支払う必要があると信じ(錯誤に陥り)、料金を加害者に支払えば、財物が交付されたことになりますので、詐欺罪が成立することになります。

以上が特殊詐欺の一例、架空請求についての解説です。
次の項目では、詐欺罪に対する刑罰について詳しく説明します。

6. 詐欺罪に対する刑罰

詐欺罪が成立した場合、その後に待ち受ける刑罰について解説します。
詐欺罪で有罪になると、10年以下の懲役が科されます。
特に大規模な詐欺事件や組織的な詐欺事件が確認された場合、より重い刑罰が科される可能性があります。

詐欺罪で有罪になると、前科が付くことになり、その後の社会生活に多大な影響を与える可能性があります。
例えば、就職活動や資格取得に障害が出ることも考えられます。
そのため、詐欺罪で有罪になると、単に刑罰を受けるだけでなく、その後の人生にも影響を及ぼす重大な問題となります。

7. 詐欺罪で捜査を受けた場合の初動対応

詐欺罪の疑いで捜査を受けた場合、その初動対応が非常に重要になってきます。
以下では、その具体的内容を解説します。

・すぐに弁護士に相談する
詐欺罪で捜査を受けた際にまずやるべきことは、専門家である弁護士に即座に相談することです。
弁護士は、事件の全体像を把握し、最適な対応策を提案してくれます。
事件によって必要となる弁護活動処分の見通しは異なってきます。
不起訴処分執行猶予付き判決の獲得など、より良い結果を得るためにも、早期に弁護士に相談をすることをおすすめします。

・自白や供述を避ける
取調べでは、警察官などの都合の良いように供述が誘導される可能性が高いです。
また、否認事件の場合は、自白を強要されることもあります。
取調べで供述した内容を基に、後の裁判で証拠として使用される供述調書が作成されます。
一度でもあなたの不利になるような供述調書を作成されてしまうと、内容を覆すことは難しく、裁判で不利な状況に陥ってしまう可能性があります。
ですので、どういった内容を供述すればいいのかわからない場合や取調べが不安な場合には、警察に任意で事情を説明することは避け、弁護士が到着するまで黙秘することが望ましいでしょう。

無料法律相談のご利用を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
詐欺事件に精通した弁護士に相談をすることで、不起訴処分執行猶予付き判決を獲得できるかもしれません。
ご家族が逮捕された方に向けて、初回接見サービスも行っておりますので、詐欺罪でお困りの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【事例紹介】腹膜炎で死亡させた事例②~傷害致死と釈放~

2023-09-19

前回のコラムに引き続き、お腹を圧迫して腹膜炎で死亡させたとして、傷害致死罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

交際相手の子どもに暴行を加えて死なせたとして、奈良県警は(中略)容疑者(中略)を傷害致死の疑いで逮捕し、発表した。調べに対し「全く身に覚えはありません」と話しているという。
捜査1課によると、(中略)容疑者は(中略)奈良県橿原市曽我町の(中略)さん(当時4)に腹を圧迫する暴行を加え、19日に死亡させた疑いがある。死因は十二指腸に穴が開き、腹膜炎が生じたというものだった。
(後略)
(9月6日 朝日新聞デジタル 「4歳児の腹を圧迫し死なせた疑い 母親の交際相手を逮捕 奈良・橿原」より引用)

傷害致死罪と釈放

刑事事件では、逮捕されたとしても釈放が認められれば家に帰ることができます。
ではどういった場合に釈放が認められるのでしょうか。

刑事訴訟法第60条1項では、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で次の3つのうち1つでも当てはまれば、勾留することができると規定しています。
①被告人が定まった住居を有しないとき。
②被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
③被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。

逆に言えば、上記の①~③に当てはまらない場合には、釈放が認められることになります。

今回の事例では、容疑者が交際相手の娘に暴行を加えて死なせたとして傷害致死罪の容疑で逮捕されています。
被害者は容疑者の交際相手の娘ですので、この交際相手は重要参考人であることが予想されます。
証拠と聞くと犯行に使用したものなどを思い浮かべる方が多いとは思いますが、取調べなどで話す内容も証拠となります。
容疑者は交際相手の住居や連絡先を知っているでしょうから、連絡を取ることは容易であると考えられます。
供述内容を変えるように働きかけることも証拠隠滅になりますから、今回の事例では証拠隠滅のおそれがあると判断される可能性が高いです。

また、今回の事例では、容疑者が容疑を否認しています。
否認事件では、容疑を認めている事件に比べて事件の捜査に要する時間が長くなりますので、勾留の決定など身体拘束期間が長引く可能性があります。
加えて、人が亡くなっている事件では、科される刑罰が重くなることが予想されることから、逃亡する可能性が高いと判断される可能性もあります。

弁護士は勾留の判断について、勾留が決定されるまでの逮捕後72時間以内であれば検察官や裁判官に意見書を提出することができます。
意見書勾留されることでの不利益や、家族の監視監督により証拠隠滅逃亡のおそれがないことを主張することで、釈放が認められるかもしれません。

また、勾留が決定した後でも、裁判所に対して準抗告の申し立てを行えます。
準抗告の申し立てを行うことで、釈放が認められる場合もありますので、釈放を望んでおられる方は、一度弁護士に相談をしてみることが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に精通した法律事務所です。
刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士が意見書の提出や準抗告の申し立てを行い、勾留されて困ることや証拠隠滅逃亡のおそれがないことを主張することで、釈放を認めてもらえる可能性があります。
勾留されるかどうかは逮捕後72時間以内に判断されます。
意見書の提出はこの勾留が判断されるまでの72時間以内に行わなければなりません。
釈放にむけた弁護活動は時間との勝負になりますので、釈放を考えている方は、お早めに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見サービスのご予約は、0120ー631ー881で受け付けております。

次回のコラムでは、傷害致死罪と殺人罪について解説します。

【事例紹介】腹膜炎で死亡させた事例①~否認~

2023-09-12

お腹を圧迫して腹膜炎で死亡させたとして、傷害致死罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

交際相手の子どもに暴行を加えて死なせたとして、奈良県警は(中略)容疑者(中略)を傷害致死の疑いで逮捕し、発表した。調べに対し「全く身に覚えはありません」と話しているという。
捜査1課によると、(中略)容疑者は(中略)奈良県橿原市曽我町の(中略)さん(当時4)に腹を圧迫する暴行を加え、19日に死亡させた疑いがある。死因は十二指腸に穴が開き、腹膜炎が生じたというものだった。
(後略)
(9月6日 朝日新聞デジタル 「4歳児の腹を圧迫し死なせた疑い 母親の交際相手を逮捕 奈良・橿原」より引用)

傷害致死罪

刑法第205条
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。

傷害致死罪は簡単に説明すると、暴行を加えた結果、殺すつもりがないのに人が亡くなってしまった場合に成立します。

今回の事例では、容疑者が被害者にお腹を圧迫する暴行を加えた結果、被害者が腹膜炎になり死亡したと報道されています。
暴行とは、簡単に説明すると物理的に力を加えることをいいます。
暴行でイメージするような殴る蹴るはもちろんのこと、体を抑える行為なども暴行にあたります。
ですので、報道されているお腹を圧迫する行為は暴行にあたります。
実際に容疑者が被害者のお腹を圧迫し、圧迫が原因で被害者が死亡したのであれば、傷害致死罪が成立する可能性があります。

否認と取調べ

今回の事例では、容疑者が「全く身に覚えはありません」と容疑を否認していると報道されています。
容疑を否認している事件では、捜査に時間を要することから勾留期間が長くなるおそれがあります。
勾留されている間は取調べが連日にわたって行われることも少なくありません。

取調べでは、裁判で重要な証拠となる供述調書が作成されます。
取調べでは、警察官などからやっていないことをやったと認めるように勧められたり、警察官などに都合の良いように供述内容を誘導されるおそれがあります。
もしも、嘘の自白やあなたの意に反した内容の供述調書を作成されてしまうと、裁判でかなり不利な状況に陥ってしまう可能性が高くなってしまいます。
そういった事態を防ぐためにも、弁護士と事前に打ち合わせを行い、供述する内容の整理をおこなっておくことをお勧めします。

また、容疑を否認している事件では、自白させるために、きつい取調べが行われることがあります。
弁護士は警察署などに抗議を行うことができますので、取調べでお困りの方は、一度弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
見に覚えのないことで捜査を受けている方、取調べ対応でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

次回のコラムでは傷害致死罪と釈放について解説します。

器物損壊罪で刑事告訴 親告罪を解説

2023-08-29

器物損壊罪で刑事告訴された事件を参考に、親告罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

奈良県生駒市に住むAさんは、自宅前の路上の自転車の無断駐輪に悩んでいました。
Aさんは、これまで張り紙をするなどの対策をとってきましたが、一向に無断駐輪の自転車はなくならないことに腹を立て、無断駐輪している自転車のタイヤに通した鎖をフェンスに固定し自転車を動かせないように固定したのです。
この行為が器物損壊罪に当たるとして、自転車の持ち主が奈良県生駒警察署刑事告訴したことから、Aさんは警察署で事情聴取を受けました。
自転車を壊したわけでもないのに、自分の行為が器物損壊罪に当たることに納得ができないAさんは、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

器物損壊罪~刑法第261条~

他人の物を壊せば器物損壊罪となります。
器物損壊罪でいう「損壊」とは、「毀棄」と同義で、物質的に物そのものの形を変更させたり滅失させる場合だけでなく、広くその物の効用を害する一切の行為が損壊に当たります。
これまで効用滅失行為として器物損壊罪が適用された例としては
・看板を取り外して数百メートル先に放棄した事件
・他人の物置場所を勝手に変更した事件
・食器へ放尿し、食器を再び本来の目的に供することのできない状態にした事件
等があります。
今回の事件でAさんは、自転車その物を壊したわけではありませんが、自転車のタイヤに通した鎖をフェンスに固定していることによって、自転車の所有者が、鎖を破壊しなければ自転車を使用できない状態にしています。
この行為は、自由に運行の用に供するという自転車本来の効用を事実上失わせた行為であるから、器物損壊罪にいう損壊に当たると解されて、Aさんの行為が器物損壊罪に当たる可能性は十分に考えられます。

親告罪

親告罪とは、告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪です。
Aさんの行為に適用されるであろう器物損壊罪をはじめ、名誉毀損罪、侮辱罪、秘密漏示罪、過失傷害罪、私用文書等毀棄罪、略取誘拐罪や親族間の窃盗罪等がこれに当たります。

親告罪には、告訴不可分の原則があります。
これは、共犯の1人または数人に対してした告訴または告訴の取消しは、他の共犯に対してもその効力を生じることです。
これを告訴の主観的不可分と言います。
また犯罪事実の一部に対してした告訴または告訴の取消しは、その全部について効力が生じます。
これを告訴の客観的不可分と言います。

親告罪の刑事弁護活動

親告罪には

・告訴がなければ起訴できない
・一度取消した告訴は、同じ事実で再び告訴できない

という決まりがあります。
そのため器物損壊罪のような親告罪の刑事弁護活動は、被害者との示談が最優先されます。
未だ被害者が告訴していない場合は、示談書の中で告訴しないことを約束してもらい、既に告訴してしまっている場合は、告訴を取消すことを約束してもらうのです。
そういった内容の示談を、起訴されるまでに締結することができれば、器物損壊罪のような親告罪で警察の捜査を受けていても、刑事罰が科せられることはありません。

奈良県生駒市の刑事事件でお困りの方、器物損壊罪のような親告罪で警察の捜査を受けておられる方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

被害者との示談を弁護士が代行 刑事手続きにどう影響するの?

2023-08-22

被害者との示談を弁護士が代行した際に、刑事手続きに及ぼす影響について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

 

窃盗や、詐欺事件、(業務上)横領事件等の財産犯事件や、暴行や傷害事件等の暴力事件など、被害者が存在する事件を起こして警察の捜査を受ける場合、被害者との示談を成立させることができれば、最終的に下される刑事罰が軽減されます。
そこで本日のコラムでは、刑事手続きにおける示談について解説します。

示談とは

示談とは「話し合いで解決すること、民事上の紛争を裁判によらずに当事者の間で解決すること」です。
弁護士がこの示談を代行する場合、示談交渉の中で、被害弁償金の額・支払方法、その他の約束事に関する合意がなされ、合意内容を示談書にまとめます。
示談は、民事上の問題だけでなく、刑事上でも、様々な段階で考慮されることがあります。

示談の効果

~捜査着手前~

警察などの捜査機関が事件を認知し、捜査に着手する前にも示談を成立させることができます。
捜査機関の認知のきかっけは、捜査機関自身が事件を現認した場合などや、被害届告訴・告発状の捜査機関への提出による場合です。
前者の場合は、示談をする暇がありませんから捜査機関認知を阻むことはできませんが、後者の場合は、通常、犯罪発生から認知まである程度の日数がありますから、その間に示談交渉を行うことが可能といえます。
そして、示談を成立させることができれば、被害者らに被害届、告訴・告発状の提出を取り止めていただくことができるかもしれませんし、仮にそうなれば、捜査機関が事件を認知すること自体を阻止することができます。

~警察の捜査段階~

警察が捜査に着手した後も示談交渉を行うことは可能です。
示談を成立させることができれば、被害者らに被害届、告訴・告発状を取消していただくことができるかもしれません。
仮に、そうなれば、警察としては捜査を継続、あるいは検察庁へ事件を送致する意味がなくなりますから、事件不送致という結果を獲得できる可能性も高まります。
また、一部の事件では、示談被害弁償をすれば警察の微罪処分となる可能性もあります。微罪処分となれば、事件自体は検察官へ「報告」されますが、刑事罰や前科を受けることはありません。

~検察庁送致後~

検察庁へ事件送致後示談交渉を行うことは可能です。
示談を成立させることができれば、被害者らに被害届、告訴・告発状を取消していただくことができるかもしれません。
また、検察官が起訴という刑事処分をするにあたって告訴を必要とする犯罪を親告罪(例:器物損壊罪(刑法261条)、過失傷害罪(刑法209条)、未成年者略取・誘拐罪(刑法224条)など)と言いますが、起訴前に告訴が取消されていれば、検察官は親告罪につき自動的に不起訴処分にせざるをえません。
不起訴となれば前科は付きません。
また、親告罪以外の事件でも、示談は刑事処分を決める上で重要な考慮事情になります。示談が成立し、被害者の許しを得ていれば不起訴を獲得できる可能性は高くなります。ただし、検察官が示談成立を待つ義務はありません。中には示談交渉中に刑事処分を出す検察官もいます。

~起訴後~

刑事処分前に示談を成立させたも、その他の事情により起訴されてしまう場合もあります。しかし、示談が無意味となるわけではありません。
裁判官が量刑を決める上で重要な考慮事情になります。
また、起訴後も引き続き示談交渉を行うことができ、示談の内容などによって、執行猶予判決を獲得できたり、刑の重さそのものが軽くなります。

刑事事件の示談に強い弁護士

奈良県内の刑事事件でお困りの方、被害者との示談を希望される方は、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件でお困りの方からのご相談を初回無料で承っておりますので、まずはフリーダイヤル0120-631-881でご予約をお取りください。

生駒市の会社で業務上横領 警察沙汰にされたらどうなるの?

2023-08-15

生駒市の会社で業務上横領が発覚した際に、会社が警察に訴えて警察沙汰にされたらどうなるのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

Aさんは、奈良県生駒市の自動車整備会社で経理の仕事しています。
数年前からAさんは、業者に自動車部品を発注したかのように装い、会社からこれまで数百万円を横領しました。
この件が、先日会社に発覚し、Aさんは上司から聞き取りを受けています。
上司からは「刑事告訴を検討している。」と言われたAさんは、警察沙汰になるとのどうなるのかが不安です。
(フィクションです。)

業務上横領の刑事罰

業務上で、会社のお金を横領すると業務上横領罪となります。
業務上横領罪は罰金刑の定めがなく、その法定刑は「10年以下の懲役」と厳しいものです。
窃盗罪など罰金刑のある罪の場合には、起訴されてしまう場合にも、公開法廷ではなく、書類だけ裁判所に送られるという略式手続というものがあり、負担が少ない方法が選択される場合もあります。
これに対し、業務上横領罪起訴されてしまうときには、必ず公判請求、つまりテレビで普段目にするような法廷での裁判となります。
そのため、業務上横領罪では不起訴を目指す必要性が高くなります。

業務上横領罪の量刑相場

業務上横領罪起訴された場合で、初犯(前科がない場合)である場合には、横領の方法や、本人の反省の程度などにもよりますが、概ね横領額(正確には、その段階で弁済できていない被害金額)が100万円を上回ると、実刑判決の可能性がでてきます。
そのため、仮に起訴されてしまうような場合でも、1円でも多く弁済することが必要となります。

業務上横領罪の弁護活動

業務上横領罪の弁護活動で必要となることは、被害者に対して示談交渉をし、できる限りの弁済を行うことです。
事件発覚直後の会社の対応は、感情的になることもありますし、会社の顧問弁護士が出てきて、いきなり支払いを求められるといったこともあります。
そのため、自分自身で被害弁償のための示談交渉をしようとしても、一切取り合ってもらえなかったり、反対に十分な情報を教えてもらえなかったりすることもあります。
きっちりと被害弁償を行うためには、第三者である弁護士に依頼をして、会社と交渉をすることが必要不可欠です。

生駒市の刑事事件に強い弁護士

生駒市の業務上横領事件でお困りの方、警察未介入業務上横領事件早期示談を求める方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

奈良西警察署に息子が逮捕 今すぐできることは!?

2023-07-08

 

奈良西警察署に息子が逮捕された時に、親として今すぐ何ができるのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

まずは、奈良西警察署に弁護士を派遣!!

息子さんなどのご家族が警察に逮捕された時、残された家族に何ができるのか?
それは、弁護士を派遣することです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕されてしまった方のもとに弁護士を派遣する 初回接見サービス を提供していますので、是非ご利用ください。

 

それでは、傷害事件を起こした息子が、奈良西警察署に逮捕されたAさんの事件を参考に、弁護士がどういった弁護活動をするのかについて解説します。

 

Aさんの息子は、奈良市内にある工場で働いています。
昨日、この工場を管轄する奈良県奈良西警察署からAさんのもとに電話があり「息子さんを傷害罪で逮捕しました。」と告げられました。
Aさんは、インターネットで即日対応している、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービスを利用しました。
(フィクションです)

まずは早期釈放に向けた活動

逮捕によって身体拘束が長引けば、失職したり、学校を退学になったりと、刑事処分以外で大きな不利益を被る可能性が出てきます。
そういった不利益を少しでも軽くするためには、逮捕されて身体拘束を受けている方の早期釈放が必至となります。
そのため弁護士は、逮捕された方の早期釈放に向けた活動を行います。
弁護士がどういった活動を行うかは、ケースバイケースですが、初回接見後に、早期釈放の見通し、具体的な弁護活動をご案内することができます。

刑事罰を回避するための活動

逮捕されたからといって、必ず刑事罰を受けるわけではありません。
どういった刑事罰を受けるかは、その後の弁護活動が大きく影響します。
今回のような傷害事件は、刑事罰が科せられるとすれば、その法定刑「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」の範囲内で刑事罰が科せられることになります。
初犯であることを前提に、被害者の傷害の程度が軽い場合は、略式起訴による罰金刑となる可能性が高いですが、逆に傷害の程度が重い場合は、初犯であっても起訴されて正式裁判となる可能性がありますし、被害者が重傷や重体の場合は、実刑判決の可能性があります。
今後どういった刑事罰が科せられるのか、初回接見後であれば、弁護士から見通しをご案内することができ、処分軽減に向けた弁護活動を提案させていただけます。
そして、もし被害者との示談を成立させることができれば、刑事罰を回避(不起訴)できる可能性が高くなるでしょう。

Aさんのように、ご家族が警察に逮捕されてお悩みの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が提供する 初回接見サービス については、こちらをクリック

盗品等の犯罪について 盗品等有償譲受の故意を否認

2023-07-02

盗品等の犯罪について 盗品等有償譲受の故意を否認

【盗品等の犯罪】盗品等有償譲受の故意を否認している事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

奈良県宇陀市において骨とう品店を営むAさんは、盗まれた絵画と知りながら代金を支払って買い受けたとして、奈良県桜井警察署に盗品等有償譲受の容疑で逮捕されました。
Aさんは、「盗品であることの認識がない。」と故意を否認しています。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、急いで接見に行ってくれる弁護士を探しています。
(フィクションです)

盗品譲受け等罪について

盗品譲受け等罪は、刑法第256条に規定されています。

第二百五十六条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の懲役及び五十万円以下の罰金に処する。

盗品譲受け等罪の構成要件は、以下の通りです。

【1項】①盗品、その他財産に対する罪にあたる行為によって領得された物を
    ②無償で譲り受けたこと。
【2項】①盗品、その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を
    ②運搬し、保管し、もしくは有償で譲り受け、またはその有償の処分をあっせん

したこと。

主体は

本犯者(窃盗などの犯罪行為を行った者)以外の者が、本罪の主体です。
本犯者が、その犯罪によって取得した物を処分する行為は、通常、本犯についての不可罰的事後行為であり、別罪を構成しないとされます。(最高判昭24・10・1)
共同正犯も正犯として本犯者となるので、本罪の主体とはなりません。
しかし、本犯の共犯者(教唆者・幇助者)は、本罪の主体となります。
なぜならば、共犯行為は本犯に通常含まれる行為とはいえず、盗品罪が不可罰的事後行為といえないからです。

客体は

本罪の客体は、「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」です。
(1)盗品等
「盗品等」とは、財産罪によって取得した財物で、被害者が法律上追求し得る権限を有するものをいいます。
(2)財産罪によって取得した物
本犯は財産罪に限られ、文書偽造罪、通貨偽造罪、賭博罪、賄賂罪などにおいて収受された物は、本罪の客体には含まれません。
本犯は、財産罪に「当たる行為」であればよく、犯罪として成立している必要はありません。つまり、本犯の行為は、構成要件に該当する違法な行為であれば足りるのです。
そのため、無責任能力者の行為であってもよく、親族相盗例の適用される者の間でおこなわれた犯罪によって取得された物も盗品性を失いません。
また、公訴時効が完成しても、被害者に返還請求権が認められる限り、盗品性は失われません。
(3)被害者の追求権
本罪の客体は、被害者が法律上追求しうる権限を有する物でなければなりません。
そのため、民法第192条により第三者が所有権を即時取得した場合には盗品性は消滅します。
しかし、盗品や遺失物は即時取得の要件が具備されたとしても、民法第193条により所有権が元の所有者に残るため、盗難・遺失のときから2年間は盗品性を失いません。
また、加工によって財物の同一性が失われ、所有権が工作者に帰属するときには、民法第246条により盗品性が失われます。

行為は

(1)無償譲受け
「無償で譲受ける」とは、盗品を無償、つまりただで自己の物として取得することをいいます。
使用貸借は、無償ではあるけれども、所有権に基づく処分権を取得していないため、盗品無償譲受け罪は成立せず、盗品保管罪が成立するにとどまります。
(2)運搬
「運搬」とは、委託を受けて盗品の所在を移転することをいいます。
有償・無償、移転の距離の遠近は問いません。
(3)保管
「保管」は、委託を受けて盗品等の保管をすることで、有償・無償を問いません。
保管罪は、継続犯であるので、保管後に盗品であることを知ったが、そのまま本犯のために保管をしていた場合は、本罪が成立することになります。
(4)有償譲受け
「有償で譲り受ける」とは、盗品を売買・交換・責務の弁済等の名目で有償に取得することをいいます。
本犯者から委託を受けたか否かは問われません。
盗品有償譲受け罪が成立するためには、単に契約が成立しただけでは足りず、代金は未払いであっても盗品が引き渡されれば本罪が成立することになります。
また、盗品であることの認識は、契約時にはなかったとしても取得時にあれば足ります。
他方、取得した後に盗品であると認識した場合には、保管罪と異なり有償譲受け罪は成立しません。
(5)有償の処分のあっせん
「有償の処分のあっせん」とは、盗品の有償的な法律上の処分行為(売買、交換、質入れ等)を媒介・周旋することです。
本犯者から委託を受けたか否かを問わず、あっせんそれ自体は有償・無償を問いません。

故意について

盗品譲受け等罪は、故意犯です。
盗品譲受け等罪のどの犯罪類型においても、行為者に客体が「盗品であることの認識」が必要となります。
盗品であることの認識は未必的なもので足ります。
保管罪と運搬罪は継続犯であるため、行為の開始後に認識した場合、認識した以降に犯罪が成立することになります。
一方、有償・無償譲受け罪と有償処分のあっせんの場合は、即成犯であるので、行為の開始時に認識がない場合には犯罪は成立しません。

上のケースにおいて、Aさんは盗品有償譲受け罪に問われています。
Aさんは、「買い取った商品が盗品であるとの認識はなかった。」と故意を否認しています。
Aさんが盗品である商品を取得した時に盗品を認識していた場合には、盗品有償譲受け罪が成立するでしょう。
しかし、梱包されたままの商品を複数買い取りに出す場合、買取側も「盗品かもしれないな。」と思ったであろうと判断される余地もあり、未必の故意が認められる可能性もあります。
「盗品とは知らなかった。」と故意を否認する場合には、捜査段階で不利な供述がとられないよう、早期に刑事事件に精通する弁護士に取調べ対応について相談することが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
無料法律相談・初回接見サービスのご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881まで。

ガソリンの入れ逃げ 2項強盗罪で逮捕

2023-06-26

 

店員に暴行してガソリンを入れ逃げした事件を参考に、2項強盗について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

奈良県天理市に住んでいる自営業のAさんは、車に給油するために立ち寄ったガソリンスタンドにおいて、店員からガソリン代を請求された際に、「払う気はない」と言って店員に掴みかかって殴りとばし、そのまま逃走したとして、後日、宮城県仙台南警察署に強盗罪で逮捕されました。
ガソリンスタンドの店員から被害届を受理した警察が、監視カメラの映像などからAさんの割り出して逮捕に至ったようですが、警察の取調べに対してAさんは「店員の態度が気に入らなかったので殴っただけで、強盗したつもりはない。」と供述しています。
(フィクションです。)

2項強盗

上記の参考事件で、Aさんは強盗罪で逮捕されています。

強盗罪と聞くと、人から金品を強取することによって成立する犯罪だと思っておられる方がほとんどではないでしょうか。
そのとおり、刑法236条1項には暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。と、強盗罪について規定されています。
ここでいう強取とは、占有者(物を管理、または支配している人物)の財物をその意思に反して、暴行脅迫を用いて奪取することで、暴行や脅迫の程度は、相手方の反抗を抑圧するに足りる程度のものである必要があります。

ところで強盗罪が規定されている、刑法236条には、2項に前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。と、いわゆる2項強盗についての定めがあります。

財産上の利益とは財物を除いた全ての財産を指しており、例として企業の機密情報や債権の取得が財産上の利益に当たります。
対価が予定された役務やサービスの提供を受けることもこれに含まれますが、無償で提供されるものも財産的な価値があるのであれば財産上の利益にあたります。

参考事件のAさんは、ガソリンスタンドの店員から給油という対価が予定された役務を提供されましたが、店員に暴行を加えて代金の支払いを免れています。
そのためAさんは刑法236条2項に定められた強盗罪が成立すると考えられます。

強盗事件に強い弁護士事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
強盗事件は逮捕されやすい刑事事件ですが、弊所では逮捕された方に弁護士が直接会いに行く 初回接見サービス を提供しております。
初回無料の法律相談もご利用いただけますので、強盗事件をはじめとする刑事事件でお困りの際には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご連絡ください。

偽注文でお店に嫌がらせ 偽計業務妨害罪で取調べ

2023-06-12

偽注文を繰り返してお店に嫌がらせしたとして、偽計業務妨害罪で取調べを受けている事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

 

事件内容

アルバイトを探しているAさんは、生駒市の飲食店のアルバイトに応募しましたが、書類選考の段階で不採用が決まり、面接すら受けることができませんでした。
そのことに不満を抱いたAさんは、この飲食店に嫌がらせをする目的で、客を装ってお店に電話し、出前やテイクアウトの偽注文を繰り返しました。
この事で飲食店が被害届を提出したらしく、事件を起こして2カ月ほど経過して、奈良県生駒警察署の警察官がAさんの自宅を訪ねてきました。
自宅の捜索を受けたAさんは、スマートフォンやパソコンを警察に押収され、その後、警察署に任意同行されて取調べを受ける事となりました。
(フィクションです)

偽計業務妨害罪

偽計を用いて他人の業務を妨害すれば「偽計業務妨害罪」となり、起訴されて有罪が確定すれば3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
今回の事件で、飲食店に対して虚偽の注文をする事は、明らかに飲食店の店員を騙す、つまり偽計行為に当たるので、Aの行為は飲食店に対する偽計業務妨害罪が成立するでしょう。

偽計業務妨害罪の成立には、行為者が積極的に他人の業務を妨害することに限られるものではなく、業務妨害の結果を引き起こす可能性がある事を認識するだけでも足りるとされています。
今回の事件では、Aさんはお店に嫌がらせをする目的ですので、積極的にお店の業務を妨害する目的がうかがえますが、例えば、ある特定の人に嫌がらせをする目的で、お店に偽の出前を注文して、その人の家に出前を届けさせたような場合でも、飲食店の業務を妨害する積極的な意思はありませんが、その行為によって、飲食店の業務が妨害される事は容易に想像することができるので、飲食店に対する偽計業務妨害罪が成立すると考えられます。

偽計業務妨害罪の量刑

偽計業務妨害罪の法定刑は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
起訴されて有罪が確定すればこの法定刑内の刑事罰が言い渡される事となります。
このような事件であれば、Aさんに前科、前歴がなければ、被害者である飲食店に対して被害弁償等すれば、略式命令による罰金刑となることが予想され、場合によっては不起訴を目指すこともできるでしょう。

偽計業務妨害罪の相談は

奈良県生駒市の刑事事件でお困りの方、偽計業務妨害罪で警察の取調べを受けておられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。
またご家族等が警察に逮捕されてしまった場合、逮捕されている方のもとに弁護士を派遣する 初回接見サービス を提供していますので、是非ご利用ください。

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