偽注文でお店に嫌がらせ 偽計業務妨害罪で取調べ

偽注文を繰り返してお店に嫌がらせしたとして、偽計業務妨害罪で取調べを受けている事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

 

事件内容

アルバイトを探しているAさんは、生駒市の飲食店のアルバイトに応募しましたが、書類選考の段階で不採用が決まり、面接すら受けることができませんでした。
そのことに不満を抱いたAさんは、この飲食店に嫌がらせをする目的で、客を装ってお店に電話し、出前やテイクアウトの偽注文を繰り返しました。
この事で飲食店が被害届を提出したらしく、事件を起こして2カ月ほど経過して、奈良県生駒警察署の警察官がAさんの自宅を訪ねてきました。
自宅の捜索を受けたAさんは、スマートフォンやパソコンを警察に押収され、その後、警察署に任意同行されて取調べを受ける事となりました。
(フィクションです)

偽計業務妨害罪

偽計を用いて他人の業務を妨害すれば「偽計業務妨害罪」となり、起訴されて有罪が確定すれば3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
今回の事件で、飲食店に対して虚偽の注文をする事は、明らかに飲食店の店員を騙す、つまり偽計行為に当たるので、Aの行為は飲食店に対する偽計業務妨害罪が成立するでしょう。

偽計業務妨害罪の成立には、行為者が積極的に他人の業務を妨害することに限られるものではなく、業務妨害の結果を引き起こす可能性がある事を認識するだけでも足りるとされています。
今回の事件では、Aさんはお店に嫌がらせをする目的ですので、積極的にお店の業務を妨害する目的がうかがえますが、例えば、ある特定の人に嫌がらせをする目的で、お店に偽の出前を注文して、その人の家に出前を届けさせたような場合でも、飲食店の業務を妨害する積極的な意思はありませんが、その行為によって、飲食店の業務が妨害される事は容易に想像することができるので、飲食店に対する偽計業務妨害罪が成立すると考えられます。

偽計業務妨害罪の量刑

偽計業務妨害罪の法定刑は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
起訴されて有罪が確定すればこの法定刑内の刑事罰が言い渡される事となります。
このような事件であれば、Aさんに前科、前歴がなければ、被害者である飲食店に対して被害弁償等すれば、略式命令による罰金刑となることが予想され、場合によっては不起訴を目指すこともできるでしょう。

偽計業務妨害罪の相談は

奈良県生駒市の刑事事件でお困りの方、偽計業務妨害罪で警察の取調べを受けておられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。
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