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弁護士の選任はお早めに

2019-12-25

弁護士の選任はお早めに

略式起訴について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
会社員のAは、奈良県天理市の居酒屋で些細なことからトラブルとなった男性に対して、胸倉を掴む等の暴行をはたらきました。
目撃者からの通報で奈良県天理警察署の警察官が駆け付け、Aは暴行罪の疑いで逮捕されてしまいました。
翌日には、釈放されたAでしたが、後日検察庁から呼び出しがあり、検察官から略式起訴になると思うので、また連絡しますと言われました。
略式起訴とはどのようなものか詳しく知りたくなったAは刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

暴行罪

暴行罪で起訴された場合、「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」が科せられるおそれがあります。一言で「暴行」といってもどのような行為が暴行罪に当たるのかの態様は様々で、殴る、蹴る、突く、押す、引く等の人の身体に直接的に不法な攻撃を加えるのは当然のこと、狭い室内で日本刀を振り回す行為や、他人に向かって石を投げたり、唾を吐きかける行為暴行罪に当たります。
ちなみに暴行の結果として相手に傷害を負わせた場合は、ケガをさせるつもりがなくても、傷害罪が成立します。

略式起訴

略式起訴は、暴行罪のように罰金、科料が法定刑に規定されている(100万円以下の罰金又は科料を科す場合のみ)犯罪に適用されます。
略式起訴されるのは、事実上争いのない事件に限られ被疑者の同意があれば、検察官が簡易裁判所に申し立てることによって手続きが開始されます。
この手続きは、正式な公判手続きを経ることなく処分が決定するので、早期の事件終結、逮捕、勾留されている場合は早期の身体拘束からの解放というメリットがあります。
検察官が処分を決定する前に弁護士を選任する事によって、弁護士が検事と交渉したり、意見を述べる等して、略式起訴による罰金刑になる場合もあります。
ただ、略式起訴による罰金であっても前科となるので、事実を争って無罪を主張したい場合や、前科を回避したい場合は、検事から略式起訴が告知されて、14日以内であれば正式裁判を請求し、事実を争う事もできます。
また、今回のAのように、検事から話は受けたが、まだ略式起訴はされていない段階ということであれば、被害者との示談締結や検察官との交渉によって不起訴処分を獲得することができるかもしれません。

送致されたと聞いたらお早めの相談を

今回のAは、警察から検察官へ送致され(いわゆる書類送検)、最初の取調べで略式起訴の話を聞いて、弁護士に相談しています。
弁護士選任のタイミングとしては、基本的に早ければ早い方がいいですが、今回の事例のように検察官に事件を送致された後であっても不起訴処分の獲得に向けた活動ができるかもしれません。
刑事事件に強い弁護士が選任を受けた場合、まずは検察官へ処分を待ってもらうように交渉していきます。
そして、処分を待ってもらっている間で、すぐに示談交渉を行っていきます。
こういった迅速な示談交渉はやはり、示談交渉の経験が豊富にある刑事事件専門の弁護士に依頼するようにしましょう。
特に今回のAのように逮捕、勾留など身体拘束を受けていない、いわゆる在宅事件では起訴されるまでは国選弁護人は付かないことになってしまいますので、不起訴処分を目指した活動をしていく場合には私選で弁護士を選任するようにしましょう。
そして、私選で弁護士を付けるからには、刑事事件に強い弁護士を選任し、効果的な活動を行っていくようにしましょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、奈良県天理市の刑事事件でお困りの方がおられましたら、お気軽にお電話ください。

年末年始の営業に関するお知らせ

2019-12-23

年末年始の営業に関するお知らせ

刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所年末年始の営業についてお知らせいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、大晦日や元日、三が日を含む以下の日にちにつきましても、通常通り営業を行っております。

2019年(令和元年)12月28日(土)
2019年(令和元年)12月29日(日)
2019年(令和元年)12月30日(月)
2019年(令和元年)12月31日(火)※大晦日
2020年(令和2年)1月1日(水・祝)※元日
2020年(令和2年)1月2日(木)
2020年(令和2年)1月3日(金)
2020年(令和2年)1月4日(土)
2020年(令和2年)1月5日(日)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、365日営業を行っており、年末年始も弁護士による初回無料法律相談や初回接見サービスをご利用いただけます。
弁護士によるサービスのお問い合わせ・お申し込み・ご予約は、24時間いつでも0120-631-881で受け付けております。
お気軽にお電話くださいませ。

 

共用トイレにカメラを設置

2019-12-21

共用トイレにカメラを設置

盗撮事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良市山陵町に住むAは、近所にあるスーパーを利用した際、男女共同トイレがあることに気が付きました。
男女共用のトイレならば事由に出入りすることができる、と思ったAはトイレに盗撮用のカメラを設置することにしました。
Aは、午前中にカメラを仕掛けて、夕方にカメラを回収に行きましたが、自分が仕掛けたはずの場所にカメラはありませんでした。
Aは警察に逮捕されるのではないかと不安で、この様な盗撮事件に強い弁護士に相談しました。
(この事例はフィクションです。)

今回のAのようにどっこかの施設のトイレにカメラを仕掛けたというような場合には、複数の犯罪が成立する可能性があります。

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

盗撮は基本的には、各都道府県に規定されている迷惑行為防止条例違反となることが多いです。
奈良県では、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(以下「迷惑防止条例」とする。)で盗撮行為を禁止しています。
この条例の第3条の2第3項で、トイレのような他人が通常衣類の一部又は全部を付けない状態でいる場所での盗撮行為及び盗撮目的でのカメラの設置を禁止しているので、Aさんの行為は、この条例に違反することとなります。
男女共同トイレに、盗撮目的でカメラを設置する行為に対しては「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」の罰則が規定されています。

建造物侵入罪

男女共同トイレに盗撮目的のカメラを設置するために、スーパーへ入店すれば、建造物侵入罪に当たる可能性があります。
建造物侵入罪とは、刑法第130条に定められた法律で、正当な理由なく、人の看守する建造物に、看守者の許可なく立ち入ることです。
建造物侵入罪には「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」の罰則が規定されています。

もし設置したカメラに、児童のわいせつな画像が撮影されていれば、児童ポルノを製造したとして「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」に抵触する可能性もあります。

警察の捜査

Aのような事件で警察が捜査をする場合、まず考えられるのはトイレに残されていたカメラの捜査です。
指紋を採取することは当然のこと、最近ではDNAを採取したり、カメラの製造番号等から販売元を割り出して購入者を特定したり、録画されているデータ等から犯人を割り出す可能性があります。
録画のために設置していますので、設置する様子が映っていることも珍しくありません。
また過去には、同様の事件で、コンビニ店内に設置されている防犯カメラ映像から犯人を割り出したこともあり、Aに警察の捜査が及ぶ可能性は極めて高いと考えられます。

自首も含めてご相談を

今回のAは警察から連絡が来る前に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料法律相談をご利用いただいています。
このように、警察が介入する前であってもご相談を受け付けることが可能です。
さらに、自首をお考えの場合も、今後の見通しを含めて一度ご相談いただいてから自首した方が良いでしょう。


奈良県の盗撮事件でお悩みの方、男女共同トイレに盗撮用のカメラを設置した事件でお困りの方は、警察の取調べを受ける前に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の、刑事事件に強い弁護士に無料法律相談することをお勧めします。
また、ご家族が盗撮等刑事事件で逮捕されてしまったという連絡を受けましたら、逮捕されている方の下へ弁護士を派遣させる初回接見サービスも行っております。
初回接見、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にお電話ください。
24時間、予約を受け付けております。

少年の強盗事件

2019-12-19

少年の強盗事件

少年の強盗事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
無職の少年A(18歳)は、仲間とともにひったくりでお金を手に入れようと計画していました。
Aは、ついに計画を実行に移すことになり歩道を歩いていた女性のバッグをひったくろうとしました。
しかし、女性はバッグをすぐには離さず、抵抗してきたので、Aは思わず女性の顔面を殴り、よろけた女性を蹴とばして、バッグを奪い逃走しました。
被害を受けた女性はすぐに奈良県郡山警察署に被害届を提出しました。
翌日、Aの自宅に奈良県郡山警察署の警察官が訪れ、Aは強盗致傷の疑いで逮捕されることになりました。
Aが連れていかれてしまい、どうしてよいか分からなくなったAの母親は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)

ひったくりが強盗事件に

ひったくりといわれると、一般的には窃盗罪の種類の一つで、重罪ではないかのような印象を受けますが、今回のAのように抵抗する相手に対して暴行や脅迫を加えてしまった場合には、強盗罪となる可能性があり、被害者にケガをさせてしまうと強盗致傷罪となってしまう可能性もあります。
そのため、ご家族等がひったくりで逮捕されたという場合でも軽い犯罪だとは決して考えず、すぐに刑事事件に強い弁護士を派遣するようにしましょう。

少年の強盗事件

強盗罪刑法第236条に規定されており、「5年以上の有期懲役」と非常に重い罰則が定められた法律です。
さらに、今回のAのように相手にケガを負わせてしまったような場合には強盗致傷罪となり、更に重い「無期又は6年以上の懲役」が規定されています。
ただ、Aの様な少年の場合は、家庭裁判所から検察庁に送致(逆送)されない限り、この処分を受ける事はありません。
一般的な少年事件は、検察庁から家庭裁判所に事件が送致された後、一定期間の調査を経て行われる少年審判で処分が決定しますが、16歳以上の少年が故意行為によって被害者を死亡させた事件や、刑事処分が相当と認められる事件は、家庭裁判所から再び検察庁に事件が送致されます。
これを逆送と言い、逆送された事件は成人事件と同様の手続きが進み、原則として検察官は起訴しなければならないとされています。
強盗致傷罪で逮捕されたAも、犯行形態などを考慮されて逆送される事が十分に考えられますが、少年事件に強い弁護士が付添人として活動する事で、逆送を回避することができるかもしれません。

少年審判

少年事件特有の身体拘束の種類として、家庭裁判所に送致された際の観護措置があります。
この観護措置が決定した少年は、約4週間、少年鑑別所で生活する事となり、この間に、家庭裁判所の調査官が、少年本人だけでなく、保護者や、必要に応じて少年の通っている学校等を対象に調査を行い、この調査結果を踏まえて審判で少年の処分が決定する事となります。
このような調査が行われることからも分かるとおり、少年事件では犯罪事実だけでなくこういった周囲の関係についても処分に影響することになるのです。
このように少年事件は、一般の刑事事件とも違ってきますので、少年本人の将来のため、後悔のない事件解決を目指すならば、少年事件に強い弁護士を選任した方がよいでしょう。


奈良県の強盗致傷事件、その他刑事事件、少年事件でお困りの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件、少年事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

パワハラが傷害事件に

2019-12-17

パワハラが傷害事件に

パワハラが傷害事件になる場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県奈良市にある中小企業で管理職をしているAさんは、何度注意しても改善が見られない部下に対して腹が立ち、ある日、その部下の顔面を平手で殴ってしまいました。
その暴行によって部下は唇を擦過する全治1週間の傷害を負いました。
その後、部下は会社を辞めて、Aさんを奈良県奈良警察署傷害罪で訴えたのです。
警察から呼び出しを受けたAさんは、会社の上司に相談し、示談交渉に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士を紹介してもらいました。
(この事例はフィクションです)

先日はセクハラが刑事事件になる場合についてご紹介しましたが、パワハラの場合にも刑事事件になる可能性があります。

パワハラ

パワハラとは、パワーハラスメントの略で、セクハラと共にハラスメントの中でも世間に広く認知されています。
厚生労働省の「職場のパワーハラスメント防止対策に関する検討報告会報告書」パワハラの概念を整理しており、パワハラとは以下の三つの要素を満たすものとしています。
・優越的な関係に基づいて(優位性を背景に)行われること
・業務の適正な範囲を超えて行われること
・身体的若しくは精神的な苦痛を与えること、又は就業環境を害すること

パワハラが刑事事件化する可能性が高いのは、今回のような身体的な攻撃の場合でしょう。
さらに今回の事例のようにケガをさせてしまった場合には、傷害罪として事件化の可能性はさらに高くなります。
もちろん、精神的攻撃も発言内容や状況によっては、名誉毀損罪侮辱罪強要罪となる可能性もありますので、パワハラで警察に訴えられそうという場合には、刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。

傷害罪

刑法第204条には、人の身体を傷害した者に、「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処する旨規定されています。
傷害罪の成立には、相手に傷害を負わせる故意まで必要とされていませんが、少なくとも故意的に暴行したことが必要となります。
暴行の故意がなく、いわゆる過失によって相手に傷害を負わせた場合は、過失傷害罪となります。
また、相手に傷害を負わせるまでの故意があって暴行したが、結果的に相手が怪我をしなかった場合は、暴行罪が成立するにとどまります。

暴行と傷害の因果関係

傷害罪が成立するには、暴行行為と相手の傷害の間に因果関係が必要です。
刑法上の因果関係については諸説ありますが、実務での基本的な考え方は、「その行為がなかったならばその結果は発生しなかった」という関係が認められれば因果関係を認める(条件説)というものです。
今回の事件を考えると、当然、Aさんの暴行がなければ、部下が怪我をすることがなかったので、Aさんの暴行行為と、部下の傷害に因果関係が認められることは間違いありません。

示談交渉

傷害事件の場合、被害者との示談が成立すれば不起訴処分を獲得できるかもしれません。
検察官に事件が送致されるまでの、警察の捜査段階で示談が成立した場合には送致さえされないこともあるので、刑事罰を免れたい方は、一刻も早く被害者と示談することをお勧めします。
ただ、相手のケガの程度や暴行の態様によって見通しは変わってきますので、専門家である弁護士の見解を聞いたほうがよいでしょう。


奈良県の刑事事件でお困りの方、パワハラが傷害事件となり、被害者との示談を希望される方は、示談交渉に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、奈良県内の初回接見を行っております。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

取調べでの黙秘権

2019-12-15

取調べでの黙秘権

取調べでの黙秘権について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県香芝市の不動産会社に勤務している会社員のAは、会社が管理するマンションの駐輪場に長期間放置されていた鍵の壊れた自転車を修理して、自分の通勤に使用していました。
先日、通勤途中に、奈良県香芝警察署の警察官に職務質問された時に、自転車が盗難車であることが発覚し、Aは奈良県香芝警察署に任意同行されて、占有離脱物横領罪で取調べを受けることになりました。
警察の取調べに納得ができないAは黙秘しましたが、今後の処分が不安になり、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(この事例はフィクションです)

占有離脱物横領罪

占有離脱物横領罪は、刑法第254条に定められており、起訴されて有罪が確定すると「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料」が科せられることになります。
占有離脱物横領罪は、遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領する事によって成立する罪で、未遂の規定はなく、占有離脱物である事を知りながら、不法領得の意思をもってこれを拾得する事によって成立します。
自転車の占有離脱物横領事件は非常に軽微な犯罪です。
自転車の価値が2万円以下で、犯行を認めている場合、初犯であれば微罪処分となって検察庁に送致すらされないケースもあります。
しかし短期間に複数回、占有離脱物横領罪を犯してしまったり、自転車の価値が高いといった場合は、微罪処分では終了とならず、前科が付く可能性があるので注意しなければなりません。
たとえ微罪処分とはならない場合でも、弁護士は被害者との示談交渉を行うなどして、残価が付かないよう、不起訴処分を目指して活動していきますので、ぜひ一度ご相談ください。

黙秘

警察官や検察官の取調べを受ける方には黙秘権が認められています。
黙秘権とは、話したくない事は話さなくてもよい、話したくなければ黙っていてもよいという、取調べを受ける方全員に認められている権利です。
黙秘権を行使する事は、メリットもありますが、状況によってはデメリットも存在します。
黙秘権を行使するか否かは、取調べを受ける方の判断ですが、事前に刑事事件に強い弁護士に相談する事をお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が取調べのアドバイスを含めた初回接見、初回無料の法律相談を行っています。
刑事事件で取調べを受けることになった場合、ほとんどの方がはじめての体験であると思います。
しかし、相手の警察官や検察官は一日に何件も取調べを行ったりする、いわばその道のプロです。
そんなプロ相手の取調べに何の知識も持たずに挑んでしまうと、不利な状況になってしまう可能性もありますので、取調べを受けることになったら専門家である刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。
また、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、弁護士を派遣させる初回接見サービスを行っておりますので、ご家族が身体拘束されて取調べを受けることになってしまった場合にもご連絡ください。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、事件の内容や、取り調べ状況、処分の見通し等を含めて総合的に判断して、的確にアドバイスいたします。
奈良県香芝市占有離脱物横領罪に強い弁護士をお探しの方、警察の取調べで黙秘しようかどうか悩んでおられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
身体拘束を受けている方へ弁護士を派遣させる初回接見、初回無料の法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて専門のスタッフが24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

セクハラが刑事事件に

2019-12-13

セクハラが刑事事件に

セクハラが刑事事件になる場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事件~
奈良県桜井市に住む会社員Aのもとに、以前同じ会社で部下として働いていた女性社員の代理人から「慰謝料を払わなければ、セクハラで警察に訴える。」旨の内容証明が届きました。
自分のセクハラ行為が刑事事件になるのか分からないAは、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)

近年、セクハラやパワハラだけでなく、モラハラ、アルハラなどさまざまなハラスメントが社会問題になっています。
本日は、セクハラ(セクシャルハラスメント)と刑事事件について刑事事件に強い弁護士が解説します。

セクシャルハラスメント(セクハラ)

セクハラを簡単に表現すると「性的嫌がらせ」と言えるでしょう。
その範囲は非常に広いもので、発言の内容や、行動に制限はなく、性的な言動に対して、相手が「不快に感じた。」と言えば、それだけでセクハラに該当すると判断されるおそれがあります。
セクハラ問題は、あくまで慰謝料の請求など、民事事件の範囲で処理されるケースが多いですが、中には単なるセクハラと思っていたことが刑事事件にまで発展し、刑事罰を受けることもあるので注意しなければなりません。

セクハラが刑事事件になる場合

セクハラであるか否かは、被害を受けた方の感情によって大きく左右されます。
そんなセクハラ行為の中でも、女性の身体に触れるといった類の行為については、行為者に罪の意識がなくても、各都道府県の迷惑防止条例違反や、強制わいせつとなる可能性が高く、刑事事件に発展するおそれがあります。
スキンシップは、相手の同意があって初めて認められるもので、相手の同意なきスキンシップは犯罪行為に当たる可能性が高いのです。
強制わいせつの罰則は、「6月以上10年以下の懲役」と罰金刑が規定されていませんので、起訴されてしまうと無罪を獲得できなければ、執行猶予を目指していくことになります。
このようにセクハラはたんに刑事事件化するかもしれないというだけでなく、重い罪となってしまう可能性があるのです。
また、身体に触っていない場合でも、発言の内容や状況によっては侮辱罪や名誉毀損罪となる可能性もありますので、相手が警察に行くと言い出すなどセクハラ行為が刑事事件に発展しそうな場合には、すぐに弁護士に相談するようにしましょう。

弁護活動

前述のとおり、セクハラはさまざまな刑事事件に発展する可能性があります。
いずれの場合であっても弁護活動としては、被害者との示談を目指していくことになるでしょう。
刑事事件化する前であれば、示談締結によって刑事事件化せずに事件を終結できるかもしれません。
また、相手が警察に行ったりして刑事事件となってしまった場合でも、示談を締結することができれば、不起訴処分を獲得できるかもしれません。
示談交渉は、経験がとても重要となりますので、示談交渉の経験も豊富な刑事事件専門弁護士に依頼するようにしましょう。
さらに、今回の事例のように被害者側に弁護士が付いている場合には、弁護士に依頼して交渉していった方がよいでしょう。
専門知識を持つ弁護士との示談交渉では、自身が明らかに不利な条件が付いてしまったりすることも考えられます。
しかし、弁護士同士であれば対等に交渉を行っていくことができるのです。


奈良県の刑事事件でお困りの方、同僚、部下へのセクハラが刑事事件に発展する可能性のある方、刑事弁護人の法律相談をご希望の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見、無料法律相談のご予約は、通話料無料フリーダイヤル0120-631-881にてお待ちしております。

強要罪で逮捕

2019-12-11

強要罪で逮捕

強要罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県天理市に住む会社員のAは、酔っ払ってしまうと他人に対して攻撃的になってしまう癖を持っていました。
あるとき、自宅近くの呑み屋さんで友人とお酒を飲んでいたAは店員の態度が悪いことに腹を立てました。
Aはすぐに店長を呼び出し、土下座して謝れ、と言って店長に土下座を強要しました。
Aは会計を支払い、店を出ていきましたが、居合わせた他の客がSNSで土下座を強要させていた場面の動画を拡散し、この映像はワイドショーなどで話題となりました。
数日後、Aの自宅に奈良県天理警察署の警察官が訪れ、Aは強要罪の疑いで逮捕されてしまいました。
(この事例はフィクションです。)

強要罪

強要罪刑法第223条に規定されており、脅迫、暴行を用いて、人に義務のないことを行わせたり、権利の行使を妨害した場合について、「3年以下の懲役」の罰則が規定されています。
強要罪には、罰金刑の規定がないため、起訴されてしまうと無罪を獲得できなれば、執行猶予判決を目指していくことになります。
脅迫、暴行の内容についてですが、脅迫は、「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知」することを指し、223条2項では、親族の「生命、身体、自由、名誉又は財産」に対する脅迫も同様であるとされています。
さらに223条3項には、未遂についても処罰すると規定されているため、例えば、脅迫して相手に土下座を要求したが、相手は土下座しなかったという場合でも、処罰されることになるのです。
もちろん、土下座された人が必ず強要罪になるというわけではなく、店長が謝罪のため、自ら土下座したような場合には、強要罪とはなりません。

店員とのトラブルが刑事事件に

今回の事例のように飲食店や販売店などで、店員とトラブルになってしまい、最終的に刑事事件になってしまうことは珍しくありません。
暴行や傷害のように暴力を振るったりした場合はもちろん、苦情の言い方や過度なサービスの要求によっては、強要、脅迫、恐喝となってしまう可能性もあります。
もしも、店員とのトラブルが刑事事件になったり、なってしまいそうだということがあれば、専門家である弁護士に相談するようにしましょう。

カメラと報道

近年はカメラ付きスマートフォンが普及しており、一人一台カメラを持っているのが当たり前の時代となりました。
ニュース番組を見ていても、よく視聴者提供の映像が流れています。
今回の事例でもあるように、その場に居合わせた人が映像をすぐに撮ることができるのです。
さSNSで話題となり、ワイドショーなどで取り上げられるということも珍しくありません。
そのため、事件のときに警察を呼ばれず、そのまま帰ったとしても安心はできません。
今の時代、どこから事件が発覚するか分かりませんし、被害者が被害届を出したり、通報したりして、警察の捜査が開始されれば、いたるところに防犯カメラもあるので、特定されてしまう可能性は高いといえるでしょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
刑事事件化していない段階でも、どういった犯罪行為にあたる可能性があるのか、事件化した場合どのようになってしまうのか、といったご相談も受け付けておりますので、刑事事件に発展しそうなことをしてしまったと思ったなら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
初回接見、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

器物損壊事件の弁護活動

2019-12-09

器物損壊事件の弁護活動

器物損壊事件の弁護活動について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良市山陵町に住むAはアパートの隣人と騒音やゴミ出しのことでいつもトラブルになっていました。
あるとき、ついに我慢の限界が来たAは隣人が出掛けているときに隣人の部屋の鍵穴に接着剤を注入し、鍵穴を使えなくしました。
帰宅した隣人は部屋に入ることができず、鍵を取り替えるしかありませんでした。
翌日、隣人はきっとAの仕業に違いないと奈良県奈良西警察署器物損壊の被害届を提出することにしました。
後日Aは警察から呼び出しを受け、このままでは逮捕されてしまうのではないかと不安になり、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)

器物損壊

刑法第261条に規定されており、他人の物を損壊した場合に「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」を規定しています。
損壊とは文字通り物を使えないように壊すことはもちろん、その物の効用を害する一切の行為が器物損壊にあたります。
過去には、食器に放尿した、というように洗えば何の問題もなく使えるような場合でも、心理的に使用できないようになったということで器物損壊が適用された例もあります。

親告罪

器物損壊親告罪であると規定されています。
親告罪とは告訴がなければ公訴を提起できない、つまり起訴することができない罪のことを指します。
この親告罪の弁護活動では、示談交渉が非常に重要となります。
すでに告訴されてしまっていたとしても告訴は取り消すことができますので、告訴取消しを内容に含めた示談を締結することができれば、起訴されることはありません。
示談締結に成功し、不起訴処分を獲得することができれば、前科がつくこともなく、刑事事件化してしまった不利益を最小限に抑えて事件を終了させることができます。

近隣トラブルが刑事事件化

今回の事例のように、近隣トラブルが刑事事件化してしまったような場合には、対立が激しく、示談交渉は困難になることが予想されます。
特にトラブルとなった本人やその家族が直接示談交渉をしてしまうと、お互いに感情的になってしまい、あまり上手くいかないことが多いです。
このように困難と思える示談交渉は刑事事件に強い弁護士に依頼することをおすすめします。
刑事事件に強い弁護士であれば、示談交渉の経験も豊富にあるので、安心しておまかせいただくことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、示談交渉の経験豊富な刑事事件専門の弁護士が多数在籍しております。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件を専門に扱う弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
今回のAは警察から呼び出しを受けて無料法律相談にお越し下さいました。
警察から呼び出しを受けるという経験はほとんどの方がはじめてだと思います。
何の知識もなく、警察の言いなりになってしまうと思わぬ不利益を被ることになってしまいますので、Aのように警察から呼び出しを受けたら、弁護士に相談した方がよいでしょう。
このような不利益は逮捕された方であればなおさらです。
そのため、ご家族が逮捕されたという場合には、すぐに初回接見で弁護士を派遣するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料法律相談、初回接見サービスでは、事件の見通しはもちろんのこと、警察からの取調べのアドバイスも行っております。
奈良県で器物損壊事件、その他刑事事件でお困りの方がおられましたら、お気軽にお電話ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて専門のスタッフが24時間お電話をお待ちしております。

威力業務妨害で逮捕

2019-12-07

威力業務妨害で逮捕

威力業務妨害、偽計業務妨害について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県奈良市に住む主婦のA子は、ごみの出し方や騒音トラブルなど日頃から隣人Vと喧嘩状態にありました。
Vは自宅とは別の場所で飲食店を経営していましたが、A子はその飲食店に嫌がらせをしてやろうと考えました。
後日、飲食店を訪れたA子はあらかじめ捕まえておいた大量の虫を飲食店の店内に放ちました。
Vは、すぐさま奈良県奈良警察署に被害届を提出しました。
店に訪れての犯行であったため店の防犯カメラにA子の犯行がはっきりと映っており、店の業務を妨害したとして、A子は威力業務妨害罪の疑いで逮捕されることになってしまいました。
逮捕されたA子は、自分の行為がどの程度の刑事処罰を受けるのか不安になっていました。
A子が逮捕されたという連絡を受けたA子の旦那は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)

威力業務妨害罪・偽計業務妨害罪とは

威力や偽計を用いて、他人の業務を妨害した場合には、刑事処罰を受ける可能性があります。
例えば、故意に大声をあげて音楽演奏会を妨害したり、飲食店に嘘の名前で電話注文を何度もかけて営業を妨害した場合などに、威力業務妨害罪・偽計業務妨害罪にとわれる可能性が考えられます。

業務妨害の罪については刑法上以下のように規定されています。
刑法233条 信用毀損及び業務妨害
「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」
刑法234条 威力業務妨害
「威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による」

業務妨害罪には、威力業務妨害罪偽計業務妨害罪があり、「威力」は、「人の意思を制圧するに足りる勢力を示すこと」をいい、「偽計」は、「人を欺き、誘惑し、または、人の錯誤・不知を利用すること」をいいます。

また、業務妨害罪における「業務」とは、「職業その他社会生活上の地位にもとづいて」「継続して」行う事務をいい、かつ、その事務が「要保護性を有していること」が必要とされます。
威力業務妨害事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、事件で問題とされる具体的行為が、妨害行為に当たるのか、または、妨害された業務が継続性と要保護性を有するものであるか等を検討し、業務妨害罪を否認する方向で主張・立証していくこともできます。
また、犯行事実自体は認めている事案であっても、弁護士が、被害者側との示談交渉を試みることで、不起訴処分・無罪判決の獲得に向けて尽力いたします。
しかし、今回の事例にもあるように、業務妨害となるまでには、事前のトラブルがあることも多く、被害者の処罰感情も大きいことが予想されます。
このような困難な示談交渉は、示談交渉の経験が豊富にある刑事事件に強い弁護士に任せるようにしましょう。刑事事件に強い弁護士ならば示談交渉の経験も豊富にありますので、安心してお任せください。
威力業務妨害事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。


業務妨害罪は被害者が通報したり、被害届を提出する可能性が高く、逮捕されてしまうことも珍しくありません。
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