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殴り合いを強要

2020-01-22

殴り合いを強要

強要罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事件~
奈良県に住むAは、香芝市で従業員十数人の会社を経営していました。
あるとき、Aの前で従業員のうち二人が口論を始めました。
Aは、お互いに気持ちをぶつけあうことで仲も深まるだろうと「二人とも思う存分殴り合え。やらないなら二人ともクビだ」と言い出しました。
その言葉に触発された二人は殴り合いの喧嘩を始めてしまい、二人は傷害を負うことになってしまいました。
この話を聞いた従業員の家族が激怒し、Aに対する被害届を奈良県香芝警察署に提出しました。
後日、奈良県香芝警察署から連絡があり、Aは取調べに呼ばれることとなってしまいました。
取調べ前にアドバイスをしてほしいと考えたAは。刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)

強要罪

今回のAは刑法第223条強要罪に当たる可能性が高いです。
強要罪暴行、脅迫を用いて他人に義務のないことを強要することで成立します。
Aの「やらないなら二人ともクビだ。」という発言は、脅迫に当たると考えられます。
そして、この脅迫を用いて、従業員の二人に殴り合いというなんの義務もないことをさせているので、強要罪が成立する可能性は非常に高いでしょう。
強要罪の法定刑は「3年以下の懲役」と罰金刑の規定がない、比較的重い罪となっています。

間接正犯と教唆犯

間接正犯教唆犯は、他人を利用して犯罪を実行させるという点では似ています。
しかし、間接正犯は、人を道具として犯罪を実行させていることから、原則的に実際に犯行を行った者は刑事責任を負わず、刑事責任を問われるのは利用者だけです。
その反面、教唆犯は、責任能力のある他人を教唆して、特定の犯罪の実行を決意させ、かつ実行させるもので、その刑事責任は、行為者と利用者の両方に科せられる、いわゆる共犯の一形態です。
では、強要罪が成立する場合に、その強要した行為が犯罪行為であった場合、強要した者にどのような刑事責任が及ぶのかを検討します。

①強要に至る脅迫が、相手方の意思決定の自由を失わせるものであるときは、実行された犯罪(今回の事例では傷害罪)の間接正犯と強要罪の刑責を負う可能性があります。

②強要に至る脅迫が、意思決定の自由を抑圧するに至らないときは、実行された犯罪の教唆犯と強要罪の刑責を負うでしょう。
 
今回の事件でAさんは、「やらないなら二人ともクビだ。」と言って従業員を脅迫しています。
この脅迫が、二人の従業員の意思決定にどの程度影響したのかによりますが、この程度の脅迫で、二人が意思決定の自由を失ったとは考えるのは難しいでしょう。
実際にこのような形態の間接正犯の成立を認めた判例は少なく、例えば殺傷能力の高い凶器を突き付けられて脅迫された場合や、実際に暴行されて、従わななければ更にひどい危害を加えられるかもしれないときなどのように、意思決定の自由を強度に抑圧する場合において、間接正犯が認められるものと解されています。
つまり今回の事件を考えると、Aに強要されて殴り合いをした二人の従業員は、傷害罪の刑責を免れることは難しく、お互いに傷害罪の刑責を負うことになってしまいます。


今回の事例のように、何らかの犯罪行為にあたることは容易に想像できるような場合でも、実際に誰にどのような刑罰が科される可能性があるのか、と言われると少し複雑になってきます。
特に警察が介入する前ですと、自分が何罪で疑われているのかも分からない状況となってしまいます。
このようなときには、専門家である弁護士に相談するようにしましょう。
弁護士は、あらゆる可能性を考慮したうえで、見通しをお伝えさせていただきます
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に扱っておりますので、その見通しはより正確なものとなるでしょう。
初回接見、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

振り込め詐欺事件

2020-01-16

振り込め詐欺事件

振り込め詐欺事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県生駒市に住むA子は専業主婦として暮らしていました。
そんなある日、大学生になる息子を逮捕したという連絡が奈良県生駒警察署からありました。
どうやら、振り込め詐欺事件に関わってしまったことは分かりましたが、事件の詳細は分からず、どうしたらよいのか分からなくなったA子は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)

振り込め詐欺

詐欺罪
刑法第246条第1項
「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」

振り込め詐欺などの特殊詐欺についてはさまざまな役割があり、末端であるいわゆる「受け子」などの役割に関してはSNSなどで高額アルバイトとして募集されています。
高額なアルバイト料に釣られて大学生や時には高校生が受け子として活動してしまい、逮捕されてしまうというケースもあります。
そして、振り込め詐欺は役割分担がされていることからもわかるとおり、組織的に行われているケースが多く、共犯者が多数いることが予想されます。
身体拘束についてはさまざまな要素から判断されるのですが、共犯者がいることも身体拘束の可能性を高める一つの要素となります。
なぜなら、逮捕や勾留の要件の一つに罪証隠滅のおそれがあるからです。
共犯者同士で口裏を合わせたりすることで、捜査に大きく支障が出てしまうため、その可能性を排除するために身体拘束を受ける可能性が高まるのです。
また、組織的に振り込め詐欺などが行われていた場合、複数回犯行を行っているケースが多いです。
その場合、再逮捕されてしまう可能性も高くなってきます。

再逮捕

同じ犯罪事実で2度、逮捕や勾留されることは原則としてありません。
テレビのニュースなどでよく耳にする再逮捕とは、一度逮捕された事件の身体拘束期間が終了しても、別の事件でまた逮捕されるような場合のことを指して使われています。
逮捕され、勾留されているものとは別の罪を犯したことが発覚している場合、再逮捕は最初に逮捕、勾留された事件の満期日に行われることが多いです。
今回の事例のように振り込め詐欺に関与して逮捕されたような場合は、複数の詐欺事件について捜査されることが予想されるため、勾留満期日に再逮捕される可能性は高くなるのです。
本来、逮捕された場合に起訴されるまでの身体拘束は、最大で23日間となります。
これは逮捕から勾留請求までの72時間、勾留が決定した後最大の10日間延長された場合です。
再逮捕されてしまうと、すでに一件目の事件で起訴されていたとしても、別の犯罪事実について再び勾留決定がされる可能性があるため、再度最大で23日間身体拘束される可能性があるのです。

再逮捕時の保釈請求について

再逮捕が、起訴された直後に行われた場合、起訴後勾留に対する身体解放活動である保釈についてはどのようになってしまうのでしょうか。

起訴された後も身体拘束されている場合、弁護士は保釈に向けて活動していくことになりますが、再逮捕が予想される場合には注意が必要です。
保釈は事件毎に認められることになりますので、一つの事実について保釈が認められたとしても再逮捕されてしまうと再び身体拘束されてしまい、その再逮捕分についても起訴されたあとに保釈をしなければならず、一度目の際の保釈金も判決まで返還されません。
再逮捕が予想される事件についてはすべての事件が起訴された後に保釈を請求していくなど、臨機応変な弁護活動が必要とされます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では振り込め詐欺事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

未成年者誘拐事件で逮捕

2020-01-14

未成年者誘拐事件で逮捕

未成年者誘拐について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県奈良市に住む会社員のAは、自宅近くに住む女子中学生から好意を寄せられていました。
あるとき、女子中学生がAの部屋に泊まりに行きたいと言ってきました。
Aは犯罪にあたると可能性もあると思い、断っていましたが、女子中学生に押し切られて結局家に泊めることにしました。
ただ、女子中学生は両親の許可を取っておらず、心配した両親は奈良県奈良警察署に捜索願を提出しました。
警察の捜索の結果、女子中学生がA宅にいることが判明し、Aは未成年者誘拐の疑いで逮捕されることになってしまいました。
併せて、Aの部屋は家宅捜索されることになり、さまざまなものが押収されてしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの両親は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)

未成年者誘拐

刑法第224条
「未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する」

条文中の「略取」とは暴行、脅迫を手段とするなど相手方の意思に反する方法で人をその保護されている生活環境から離れさせて自己または第三者の事実的支配の下に置くことをいい、略取した場合は未成年者略取罪となります。
一方、欺罔または誘惑を手段とした「誘拐」をした場合未成年者誘拐罪となるのです。
欺罔とは虚偽の事実をもって相手方を錯誤に陥らせることで、誘惑は欺罔の程度に至らない甘言で相手を惑わし、その判断の適性を誤せることです。
今回の事例では未成年者を誘惑したとして未成年者誘拐罪となりました。
未成年者誘拐罪にあたるかどうかの判断において未成年者が自由に行動できたかどうかは関係ありません。
これは未成年者誘拐罪の保護法益が未成年者本人の身体の自由だけでなく、保護者の監護権もその保護法益となっているからです。
今回の事例のように未成年者がAの部屋に泊まることを望んでいるような場合でも保護者の監護権が侵害されていれば未成年者誘拐罪となる可能性があるのです。

押収

押収とは、裁判所や捜査機関が証拠物または没収すべき物を占有・確保することをいいます。
押収される物は、犯行に用いられた物や被害品など、事件と関係があると思われる一切の物です。
さて、このように、上述の物は、差押え・押収されることになるのですが、これらはいったいいつ返ってくるのでしょうか。
それは、基本的には事件が終わった時です。
事件が不起訴や罰金等になって以降、押収品を返却してもらえます。
また、それより前であっても、捜査が終了し、押収しておく必要がなくなれば、押収物は返却してもらえます
では、一刻も早く押収物を返してほしい場合にはどうすればよいでしょうか。
まずは、「押収された物を、留置し続けておく必要がない」として、捜査機関に押収物の還付請求をするという方法があります。
(留置:押収物を捜査機関のもとにとどめておくこと)
また、捜査機関が押収物を還付しなかった場合には、裁判所に対して、その処分の取り消し又は変更を求める準抗告を行うという方法もあります。
先にも書きましたが、押収物は事件に関係「ありそうな」「一切」の物です。
ですから、他の人にとっては、ただの証拠品にすぎないが、押収物が被疑者にとっては大切な物であり、心の支えとなっていた物だったという場合もあります。
そのような物であれば、早く返してほしいと思われるのも無理はありません。


奈良県奈良市の刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所所属の弁護士にぜひお任せください。
評判のいい弁護士が被疑者様の気持ちを理解し、押収品の早期返却に向けて全力で活動させていただきます。
初回接見、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

万引きのつもりが強盗に

2020-01-12

万引きのつもりが強盗に

事後強盗について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
大学生のA(20)は、奈良県生駒市内にあるコンビニエンスストアで缶ビールを万引きしようとしました。
しかし、店を出たところで、店員に腕を掴まれてしまい、そのまま店員と揉み合いになりました。
Aは店員を突き飛ばして逃走しましたが、その日のニュースで、奈良県生駒警察署事後強盗事件として捜査しているのを見つけました。
万引きのつもりが大事になってしまったと不安になったAは、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

事後強盗罪

事後強盗罪は、窃盗犯人が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をすることで、刑法第238条に規定されています。
事後強盗罪の法定刑は、強盗罪と同じ5年以上の有期懲役」です。
事後強盗罪における主体は、窃盗の行為に着手した「窃盗犯人」です。
事後強盗罪における暴行又は脅迫の程度については、相手方の犯行を抑圧するに足りる程度のものであることを必要としています。
また、暴行又は脅迫の相手方は、必ずしも窃盗の被害者であることは必要とされていません。
そのため、店員に気付かれて、逃走している際に、逮捕しようとしてきた客に対する暴行・脅迫であっても事後強盗罪となる可能性があるのです。
また、今回のAの事例で、店員が怪我を負っているとすると事後強盗致傷ということになります。
強盗致傷で起訴されることになってしまうと「無期又は6年以上の懲役」と無期懲役が法定刑に規定されているため、裁判員裁判の対象事件となってしまいます。
このように万引きのつもりで犯行を行ったとしても、予想よりも重い罪となってしまう可能性があるのです。

弁護活動等

事後強盗罪で起訴された場合、法定刑は、強盗罪と同じ「5年以上の有期懲役」ですので、有罪判決を受けると、執行猶予が付く可能性は非常に低く、実刑判決を受けて刑務所に服役する可能性が高いです。
というのも、刑の全部の執行猶予については、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」の言い渡しに対して執行を猶予される可能性がある、というものですので、「5年以上の有期懲役」という法定刑では、なんらかの刑の減軽がなされない限り、執行猶予はつかないことになってしまうのです。
ただ、早期に刑事事件に強い弁護士を選任し、被害者との示談を締結したり、被害弁償、更生に向けた具体的な取り組みをすることで、不起訴処分により、起訴されない可能性もあります。
さらに、起訴されるとしても状況によっては、事後強盗ではなく、暴行と窃盗というかたちでの起訴となり罰金刑で終了する可能性もありますので、事後強盗で逮捕、捜査されている場合はすぐに刑事事件に強い弁護士に相談した方が良いでしょう。
特にご家族が事後強盗やその他の刑事事件で逮捕されてしまったという連絡を受けたらすぐに、弁護士を派遣させる初回接見サービスを利用するようにしましょう。


奈良県生駒市で、ご家族が事後強盗事件を起こして警察に逮捕された方、ご自身が事後強盗事件を起こしてしまし、警察の捜査を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が逮捕されている方の下へ向かう初回接見、初回無料での対応となる法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
刑事事件では、迅速な対応が後悔のない事件解決へとつながっていきます。

ひき逃げには弁護士を

2020-01-08

ひき逃げには弁護士を

ひき逃げ事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県香芝市の会社員Aは、あるとき、車を運転中に道路に飛び出してきた小学生と接触する交通事故を起こしてしまいました。
Aは、すぐに車を停車し、小学生の下へ駆け寄りましたが、小学生は「大丈夫です。ごめんなさい。」と言い、立ち去ってしまいました。
そこでAは、警察に事故を届け出ませんでした。
しかし後日、奈良県香芝警察署から連絡があり、「ひき逃げ事件の件で話を聞きたいので出頭してください」と言われました。
このままでは、刑事罰を受けることになってしまうのではないかと不安になったAは出頭の前に刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)

ひき逃げ事件

ひき逃げは、交通事故を起こして相手にケガを負わせたことに対して「過失運転致死傷罪」が、ケガ人を救護しなかったことに対して「道路交通法(救護義務)違反」が、交通事故を警察に届け出なかったことに対して「道路交通法違反(不申告罪)」の3つの罪に当たります。
今回の事故でAに科せられるおそれのある罰則規定は
過失運転致死傷罪・・・7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金
道路交通法(救護義務)違反・・・10年以下の懲役又は100万円以下の罰金
道路交通法違反(不申告罪)・・・3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
です。

救護義務違反

本日は、道路交通法救護義務違反について考えてみたいと思います。
そもそも運転手等の救護義務については、道路交通法第72条に、交通事故が起こった時には、直ちに自動車等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等の措置を講じなければならない旨が明記されています。
ただ今回の事故では、被害者である小学生が「大丈夫です。」と言っています。
この様な場合でも、Aに救護義務が生じるのでしょうか。
それは事故時の接触状況や、小学生の負傷状況、事故現場の状況等によって左右され、被害者が「大丈夫です。」と言ったからといって、それだけで事故を起こした運転手の救護義務が消滅するわけではありません。
今回のような事故の場合、Aが小学生が負傷していないことを確認していれば、救護義務違反に問われない可能性がありますが、小学生の言葉を信じて、負傷程度の確認をしていなければ、救護義務を怠ったと判断される可能性が高いでしょう。

交通事故にも刑事事件弁護士を

教習所でも習うとおり、交通事故を起こしてしまった場合、刑事罰、行政罰、民事責任に問われる可能性があります。
刑事罰とは、罰金刑や懲役刑などの刑罰のことを指し、行政罰は、免許取り消しや免許停止などの処分を指します。
そして、民事上の責任はお金の話になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、その中で刑事罰に対する弁護活動を行っていきます。
任意保険でカバーされる部分は基本的に民事責任に関する部分となりますので、刑事罰を避けたいという場合には刑事事件に強い弁護士を選任し、弁護活動をおこなっていく必要があるでしょう。
刑事事件に強い弁護士は刑罰を受けないように、少しでも軽くなるように活動を行っていきます。


奈良県でひき逃げ事件を起こしてお困りの方、救護義務違反について不安のある方は、刑事事件に強い弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

強制わいせつ事件で示談締結

2020-01-06

強制わいせつ事件で示談締結

示談について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県天理市に住む会社員のAは同僚の女性社員と残業で二人きりになった際に、女性に抱き着いてしまいました。
女性は警察に行くと言っていますが、刑事事件化してしまっては困ると考えたAは示談を締結することで、事件を解決しようと示談交渉に強い弁護士に示談交渉を依頼することにしました。
依頼を受けた弁護士はすぐに女性と示談交渉を行い、示談を締結することに成功し、刑事事件化せずに事件を解決することができました。
(この事例はフィクションです。)

示談交渉

強制わいせつ事件など被害者がいる刑事事件では、早期の示談成立が早期の事件解決につながります。
強制わいせつ罪は「6月以上10年以下の懲役」と罰金刑の規定もない比較的重い罪となっていますが、示談を締結することができれば、今回の事例のように事件化を防ぐことができるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う事務所となっておりますので、示談交渉にも強いです。

今回は、示談による事件解決で得られるメリットについて詳しくご紹介したいと思います。
そもそも示談とは、加害者が被害者に対して相応の金銭を支払った上で、当事者間で事件を解決する旨の合意をすることです。

示談成立によって、得られる主なメリットは、以下の4つです。

・事件化阻止や不起訴処分につながる
示談は、前述の通り、当事者間で事件を解決する旨の合意のことです。
ですから、一定の重大事件を除いては、警察や検察の対応にも大きな影響を与えることになります。
被害者が警察に届け出る前に示談を締結することができれば、刑事事件となってしまう前に事件を解決することができるかもしれません。(事件化阻止)。
また検察官による起訴処分前に示談が成立していれば、不起訴処分による事件終了につながる可能性もあります。

・減刑や執行猶予につながる
示談締結は、起訴された後の刑事裁判の段階でも被告人に有利な事情として働きます。
示談が成立している場合、懲役刑の刑期が短くなったり、執行猶予がついたりします。

・釈放・保釈につながる
示談が成立している場合、当事者間では犯行事実を認め、事件を終わらせるという合意が成立していることを意味します。
そのため、その時点で被疑者・被告人が逃亡や証拠隠滅を図る必要性や合理性はかなり低くなっていると考えられます。
よって、被疑者・被告人の勾留を継続させる理由もなく、裁判所による釈放や保釈の決定もされやすいということになるのです。

・示談の内容により、民事裁判の防止なども実現できる
示談は、当事者間の合意です。
よって、その内容も当事者の意思に応じて様々です。
例えば、示談の内容として、告訴や被害届の取下げを条件とすることが可能です。
こうすることで事件化阻止や不起訴処分の実現を確実にします。
また将来における民事裁判(損害賠償請求訴訟)の禁止を示談書の内容に加えることもあります。
この場合、刑事事件の解決だけでなく、民事責任の問題も一挙に解決できることになります。


今回みてきたように、刑事事件を起こしてしまった場合の示談は、さまざまな面でメリットがあります。
しかし、被害を受けた方と示談を締結することは簡単ではありませんので、示談交渉については専門家である弁護士に依頼することをおすすめします。
また、示談交渉は経験が重要になってきますので、示談交渉の経験も豊富な刑事事件専門の弁護士に依頼することが後悔のない事件解決への最善策であるといえるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

看護師の窃盗

2020-01-04

看護師の窃盗

窃盗について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事件~
奈良県奈良市の病院に勤める看護師のA子は、勤務先近くの銭湯に行った際、脱衣所で鍵のかかっていないロッカーを発見しました。
興味本位から中を見てみると財布があるのを見つけました。
中まで確認すると5万円が入っており、A子は中身を盗みました。
後日、奈良県奈良警察署の警察官がA子自宅を訪れ、A子は窃盗の疑いで逮捕されることになってしまいました。
A子が逮捕されたと聞いたA子の夫はすぐに刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです。)

窃盗罪

刑法第235条には「他人の財物を窃取した者は、窃盗罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と、窃盗罪が定められています。
窃盗罪で逮捕された場合、48時間以内に勾留する必要がないと認められれば釈放されますが、勾留の必要が認められて、裁判官が勾留を許可すれば、最長で20日間まで勾留される事となりますので、逮捕から3週間以上にわたって拘束されてしまうことがあるのです。
そして勾留最終日に、検察官が起訴(裁判を起こす事)するかどうかを判断し、起訴されれば、裁判官が保釈を許可する若しくは、裁判が終了するまで拘束が続くのです。
 
拘束期間が長くなればなるほど、事件を起こした事が、第三者に知れてしまうリスクが高くなり、結果的に仕事を辞めざるを得なくなったり、人間関係が崩れてしまったりすることがあります。
そんな逮捕された方のリスクを最小限に抑え、逮捕された方の権利を守るのが弁護士です。
一日でも早く釈放できるように、弁護士は全力を尽くしていきます。
また今回のA子のように看護師など資格が必要となる職業については、刑事罰の結果次第では、資格を失ってしまう可能性もあります。
資格を失ってしまうという最悪の結果を避けるためにも、弁護士は不起訴処分の獲得に向けて弁護活動を行っています。
資格を失ってしまう欠格事由については、資格ごとに定められていますので、資格がどのようになってしまうのか不安という方は一度、専門家である弁護士に相談するようにしましょう。

弁護活動の一例

A子の夫から初回接見のご依頼を受けた弁護士あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、すぐさまA子の下へ接見に向かいました。
そこで、取調べのアドバイスや事件の経緯を詳しく聞いたうえでの今後の見通しをお伝えし、夫に報告を行いました。
すぐに、弁護活動についてもご依頼いただくことになり、弁護士は早速、捜査機関に被害者情報の開示を求めました。
すると、すぐに被害者と接触することに成功し、示談交渉の結果、示談を締結することに成功しました。
そして、示談書を奈良県奈良警察署に提出することで、A子は勾留されずに逮捕の翌日には釈放してもらうことができたのです。
さらに示談締結をもって警察官とも処分交渉を行ったことで、A子は最終的に不起訴処分を獲得することができ、前科を付けることなく事件を終了させることができたのです。

このように弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士はご依頼いただいた方が少しでも良い結果を得ることができるように全力で活動していきます。


奈良県奈良市窃盗事件を起こしてお悩みの方、被害者と示談してくれる弁護士をお探しの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
当事務所の弁護士が、示談書の作成から、被害者との交渉、示談締結まで、お客様の希望に沿った活動をお約束します。
また、ご家族が逮捕されてしまったという連絡を受けましたら、すぐに初回接見をご依頼ください。
初回接見、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

電車内での痴漢も強制わいせつに

2020-01-02

電車内での痴漢も強制わいせつに

痴漢と強制わいせつについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
会社員のAは年始の休暇を利用して、実家である奈良県天理市に帰省していました。
電車で移動していましたが、電車は満員電車になっていました。
そこで、Aは前に立っていた女性の胸を触りたい衝動が抑えられなくなり、ゆっくりと触ってしまいました。
女性に嫌がる素振りがないと感じたAは、さらに行為をエスカレートし、女性のスカートの中に手を入れて下着までずらして女性の性器を弄んでいました。
女性の異変に気付いた周りの乗客が痴漢行為に気付き、Aは取り押さえられてしまいました。
Aは駅員からの通報で駆け付けた奈良県天理警察署の警察官に強制わいせつの疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの両親は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです。)

痴漢

奈良県の公共の場所において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせる方法で直接人の身体に触れる痴漢行為については、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反となります。
痴漢の罰則は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が規定されています。(常習の場合「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」)
代表的な電車など公共の乗り物内で行われた痴漢については、基本的に条例違反となるのです。

強制わいせつ罪

13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をしたり、13未満の者に対してわいせつな行為をすれば刑法第176条に定められている強制わいせつ罪となります。
強制わいせつ罪の法定刑は「6月以上10年以下の懲役」です。

今回のAは、電車内での痴漢をしてしまいましたが、強制わいせつ罪の疑いで逮捕されることになってしまいました。

「痴漢」と「強制わいせつ罪」の違い

強制わいせつ罪でいう、わいせつな行為とは「性欲の刺激を目的とする行為であって、他人に羞恥の感情を抱かせる行為」だと定義されています。
痴漢行為における人の身体に触れる行為も、犯行現場の状況や、犯行形態によっては強制わいせつ罪に問われる場合があります。
それでは人の身体に触れるという行為で、「痴漢」と「強制わいせつ罪」の境界はどの程度のものでしょうか。
明確な境界はありませんが、過去に起こった事件を参考にすると、今回の事例のように下着の中に手を入れて直接性器や臀部に触れると「強制わいせつ罪」が適用される可能性が高くなります。
また、痴漢容疑で取調べを受けていた場合でも、容疑を否認した場合は「強制わいせつ罪」で調べられていくといったこともあります。
「痴漢」と「強制わいせつ罪」では法定刑が大きく異なり、初犯の場合、痴漢ですと、起訴されても略式罰金の可能性が高いですが、強制わいせつ罪には罰金刑の規定がありませんので、起訴されてしまうと正式裁判をうけることになり、実刑の可能性のある非常に厳しいものです。


奈良県天理市の刑事事件でお困りの方、痴漢行為が強制わいせつ罪に問われている方は、刑事事件に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
ご家族等が逮捕された場合に弁護士を派遣する初回接見も受け付けております。
刑事事件ではお早めの対応が後悔のない事件解決へとつながっていくので、特にご家族が逮捕されたという連絡を受けたらすぐに、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼するようにしましょう。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間365日対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

飼い犬を殺した器物損壊

2019-12-29

飼い犬を殺した器物損壊

器物損壊罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県香芝市に住む会社員のAは長年、隣人の飼い犬の鳴き声に不快な思いをしていました。
隣人は家の庭に犬を鎖でつないで飼っていましたが、ついに我慢の限界が来たAは深夜に、隣人の家に行き、金属バットでその飼い犬を何度も殴りつけました。
翌朝、無残に動かなくなった飼い犬を見つけた隣人は、犬の様子を見るために設置していた防犯カメラの映像を確認しました。
すると、Aが飼い犬に暴行を加えて殺してしまう様子が映っており、隣人は、奈良県香芝警察署に被害届を提出することにしました。
現在、Aは器物損壊罪で取調べを受けています。
(この事例はフィクションです。)

飼い犬を殺すことは器物損壊

飼い犬も家族ということで、飼い犬を殺した人を殺人罪に問いたいという感情を持ってしまう方がおられるかもしれませんが、飼い犬を殺した場合は、刑法上「器物損壊罪」が適用されます。
器物損壊罪は、刑法第261条に定められている法律で、起訴されて有罪が確定すれば「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」が科せられます。
器物損壊罪とは、基本的に他人の物を「損壊又は傷害」することですが、今回の事件のように、動物を毀棄して死傷を負わせた場合も器物損壊罪が適用されます。
「損壊又は傷害」の、傷害については今回の事例のように他人の動物について想定されています。
なお、損壊とは物の効用を害する一切の行為をいい、珍しい例では食器に放尿した場合にも、心理的に効用を害しているとして器物損壊罪が適用されたこともあります。

親告罪

器物損壊罪親告罪です。
親告罪とは、被害者など告訴権を有する者の告訴がなければ公訴を提起できない犯罪です。
公訴を提起できないとは、つまり起訴できないということです。
また、一度取り消された告訴は、同じ事実で二度と告訴できませんので、器物損壊罪のような親告罪の弁護活動は、被害者との示談を目指して活動していくことになります。
被害者との示談締結に成功し、告訴が取り消されれば、前科が付くことなく不起訴処分で事件を終了させることができます。

示談交渉は弁護士に依頼を

親告罪では、起訴されるまでに告訴が取り下げられれば、公訴が提起されないので刑事罰を免れることができます。
ただ、すでに告訴されている事件で、告訴を取り消してもらうように示談交渉を行っていくことは難しいものとなるでしょう。
特に今回の事例のように、飼い犬を殺されたような場合、非常に厳しい被害者感情が予想されます。
下手な交渉を行ってしまうと被害者感情を逆なでするなど最悪事態も十分に考えられるので専門家である弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
そして、今回の事例のように特に困難な示談交渉が予想されるときには、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
刑事事件専門の弁護士が、多数在籍する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、これまでの経験を生かして被害者と交渉していきます。
示談交渉では、特に経験がものをいいますので、刑事事件を専門に扱い、示談交渉の経験も豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。


奈良県香芝市の刑事事件にお困りの方、器物損壊罪の被害者との示談を希望されている方は、奈良で刑事事件に強いと評判の『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』にご相談ください。
刑事事件に関する無料法律相談、逮捕されている方の下へ弁護士を派遣させる初回接見は0120-631-881で24時間、年中無休で受け付けておりますので
お気軽にお問い合わせください。

準強制性交等罪で逮捕

2019-12-27

準強制性交等罪で逮捕

準強制性交等罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事件~
奈良県に住む会社員のAさんは、飲み会の帰りに奈良市内の路上で泥酔した女性Vが座っているのを見つけました。
このままでは風邪をひいてしまうと考えたAはVに話しかけ、とりあえず近くの居酒屋に入ることにしました。
Aは、Vにもっと飲ませれば、記憶もないだろうし性交渉できるかもしれないと考え、Vにもっとお酒を飲ませました。
その後、近くのホテルにVを連れ込み、性交渉をすることにしました。
性交渉時、Vは泥酔して寝込んでいたので、行為後Aは、ホテルにVを残して帰宅しました。
朝気が付いたVは、泥酔で意識がない時に暴行されたとして、奈良県奈良警察署に訴えました。
後日、防犯カメラなどの映像からAの犯行が特定され、Aは準強制性交等罪の疑いで、自宅を訪れた奈良県奈良警察署の警察官に逮捕されることになりました。
Aが連れていかれてしまったAの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)

準強制性交等罪

お酒を飲ませて泥酔させるなどして心神喪失に陥らせたり、心神喪失に陥っていることに乗じて、抗拒不能な人と性交渉すれば「準強制性交等罪」に該当する可能性があります。
準強制性交等罪は、刑法第178条に定められている法律で、有罪が確定すれば、強制性交等罪と同じ「5年以上の有期懲役」が科せられます。

準強制性交等罪で逮捕されると

準強制性交等罪は、性犯罪の中でも重要事件と位置付けられていることから、徹底した警察の捜査が予想され、犯人として特定された場合、逮捕、勾留される可能性が非常に高いでしょう。
準強制性交等罪で逮捕、勾留された場合、逮捕された事件についての取調べを受けるだけでなく、余罪についても捜査されることになります。
警察は、犯人から採取したDNAを過去の性犯罪の現場から採取されたDNAと照合したり、携帯電話に保存されたメールやSNSの履歴、画像データ等を解析するなどして余罪の捜査を行います。
そうした捜査によって余罪が明らかになれば再逮捕されることもあります。
再逮捕は、一件目の事件で勾留の満期が来たり、起訴されたりした段階でされることが多く、再び勾留が決定することになると。再び10日~20日間の身体拘束を受けることになってしまいます。

準強制性交等罪の量刑

前述のように、準強制性交等罪の法定刑は「5年以上の有期懲役」です。
準強制性交等罪は刑法改正によって親告罪から非親告罪となりましたが、起訴前に示談を締結することができれば、不起訴処分を獲得することができるかもしれません。
余罪が複数件あったり、共犯事件の場合は、示談があっても起訴されてしまう可能性が高いでしょう。
ちなみに起訴されて有罪が確定した場合の量刑は、事件の内容や、被害者の感情、反省の情、更生への意欲や、生活環境など様々な事情が考慮されて言い渡されます。
事件によっては執行猶予付の判決が言い渡されることもありますが、初犯であっても長期懲役刑が言い渡されることもあるので、事件についての詳しい見通しを知るには、刑事事件に強い弁護士の見解を聞いたほうがよいでしょう。


ご家族、ご友人が、奈良県の準強制性交等事件、その他の刑事事件で逮捕された方、準強制性交等罪で不起訴を望んでいる方がおられましたら、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
逮捕されている方の下へ弁護士を派遣する初回接見、初回無料でのご案内となる法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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