未成年者誘拐事件で逮捕

未成年者誘拐事件で逮捕

未成年者誘拐について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県奈良市に住む会社員のAは、自宅近くに住む女子中学生から好意を寄せられていました。
あるとき、女子中学生がAの部屋に泊まりに行きたいと言ってきました。
Aは犯罪にあたると可能性もあると思い、断っていましたが、女子中学生に押し切られて結局家に泊めることにしました。
ただ、女子中学生は両親の許可を取っておらず、心配した両親は奈良県奈良警察署に捜索願を提出しました。
警察の捜索の結果、女子中学生がA宅にいることが判明し、Aは未成年者誘拐の疑いで逮捕されることになってしまいました。
併せて、Aの部屋は家宅捜索されることになり、さまざまなものが押収されてしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの両親は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)

未成年者誘拐

刑法第224条
「未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する」

条文中の「略取」とは暴行、脅迫を手段とするなど相手方の意思に反する方法で人をその保護されている生活環境から離れさせて自己または第三者の事実的支配の下に置くことをいい、略取した場合は未成年者略取罪となります。
一方、欺罔または誘惑を手段とした「誘拐」をした場合未成年者誘拐罪となるのです。
欺罔とは虚偽の事実をもって相手方を錯誤に陥らせることで、誘惑は欺罔の程度に至らない甘言で相手を惑わし、その判断の適性を誤せることです。
今回の事例では未成年者を誘惑したとして未成年者誘拐罪となりました。
未成年者誘拐罪にあたるかどうかの判断において未成年者が自由に行動できたかどうかは関係ありません。
これは未成年者誘拐罪の保護法益が未成年者本人の身体の自由だけでなく、保護者の監護権もその保護法益となっているからです。
今回の事例のように未成年者がAの部屋に泊まることを望んでいるような場合でも保護者の監護権が侵害されていれば未成年者誘拐罪となる可能性があるのです。

押収

押収とは、裁判所や捜査機関が証拠物または没収すべき物を占有・確保することをいいます。
押収される物は、犯行に用いられた物や被害品など、事件と関係があると思われる一切の物です。
さて、このように、上述の物は、差押え・押収されることになるのですが、これらはいったいいつ返ってくるのでしょうか。
それは、基本的には事件が終わった時です。
事件が不起訴や罰金等になって以降、押収品を返却してもらえます。
また、それより前であっても、捜査が終了し、押収しておく必要がなくなれば、押収物は返却してもらえます
では、一刻も早く押収物を返してほしい場合にはどうすればよいでしょうか。
まずは、「押収された物を、留置し続けておく必要がない」として、捜査機関に押収物の還付請求をするという方法があります。
(留置:押収物を捜査機関のもとにとどめておくこと)
また、捜査機関が押収物を還付しなかった場合には、裁判所に対して、その処分の取り消し又は変更を求める準抗告を行うという方法もあります。
先にも書きましたが、押収物は事件に関係「ありそうな」「一切」の物です。
ですから、他の人にとっては、ただの証拠品にすぎないが、押収物が被疑者にとっては大切な物であり、心の支えとなっていた物だったという場合もあります。
そのような物であれば、早く返してほしいと思われるのも無理はありません。


奈良県奈良市の刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所所属の弁護士にぜひお任せください。
評判のいい弁護士が被疑者様の気持ちを理解し、押収品の早期返却に向けて全力で活動させていただきます。
初回接見、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

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