振り込め詐欺事件

振り込め詐欺事件

振り込め詐欺事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県生駒市に住むA子は専業主婦として暮らしていました。
そんなある日、大学生になる息子を逮捕したという連絡が奈良県生駒警察署からありました。
どうやら、振り込め詐欺事件に関わってしまったことは分かりましたが、事件の詳細は分からず、どうしたらよいのか分からなくなったA子は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)

振り込め詐欺

詐欺罪
刑法第246条第1項
「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」

振り込め詐欺などの特殊詐欺についてはさまざまな役割があり、末端であるいわゆる「受け子」などの役割に関してはSNSなどで高額アルバイトとして募集されています。
高額なアルバイト料に釣られて大学生や時には高校生が受け子として活動してしまい、逮捕されてしまうというケースもあります。
そして、振り込め詐欺は役割分担がされていることからもわかるとおり、組織的に行われているケースが多く、共犯者が多数いることが予想されます。
身体拘束についてはさまざまな要素から判断されるのですが、共犯者がいることも身体拘束の可能性を高める一つの要素となります。
なぜなら、逮捕や勾留の要件の一つに罪証隠滅のおそれがあるからです。
共犯者同士で口裏を合わせたりすることで、捜査に大きく支障が出てしまうため、その可能性を排除するために身体拘束を受ける可能性が高まるのです。
また、組織的に振り込め詐欺などが行われていた場合、複数回犯行を行っているケースが多いです。
その場合、再逮捕されてしまう可能性も高くなってきます。

再逮捕

同じ犯罪事実で2度、逮捕や勾留されることは原則としてありません。
テレビのニュースなどでよく耳にする再逮捕とは、一度逮捕された事件の身体拘束期間が終了しても、別の事件でまた逮捕されるような場合のことを指して使われています。
逮捕され、勾留されているものとは別の罪を犯したことが発覚している場合、再逮捕は最初に逮捕、勾留された事件の満期日に行われることが多いです。
今回の事例のように振り込め詐欺に関与して逮捕されたような場合は、複数の詐欺事件について捜査されることが予想されるため、勾留満期日に再逮捕される可能性は高くなるのです。
本来、逮捕された場合に起訴されるまでの身体拘束は、最大で23日間となります。
これは逮捕から勾留請求までの72時間、勾留が決定した後最大の10日間延長された場合です。
再逮捕されてしまうと、すでに一件目の事件で起訴されていたとしても、別の犯罪事実について再び勾留決定がされる可能性があるため、再度最大で23日間身体拘束される可能性があるのです。

再逮捕時の保釈請求について

再逮捕が、起訴された直後に行われた場合、起訴後勾留に対する身体解放活動である保釈についてはどのようになってしまうのでしょうか。

起訴された後も身体拘束されている場合、弁護士は保釈に向けて活動していくことになりますが、再逮捕が予想される場合には注意が必要です。
保釈は事件毎に認められることになりますので、一つの事実について保釈が認められたとしても再逮捕されてしまうと再び身体拘束されてしまい、その再逮捕分についても起訴されたあとに保釈をしなければならず、一度目の際の保釈金も判決まで返還されません。
再逮捕が予想される事件についてはすべての事件が起訴された後に保釈を請求していくなど、臨機応変な弁護活動が必要とされます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では振り込め詐欺事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

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