ひき逃げには弁護士を

ひき逃げには弁護士を

ひき逃げ事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県香芝市の会社員Aは、あるとき、車を運転中に道路に飛び出してきた小学生と接触する交通事故を起こしてしまいました。
Aは、すぐに車を停車し、小学生の下へ駆け寄りましたが、小学生は「大丈夫です。ごめんなさい。」と言い、立ち去ってしまいました。
そこでAは、警察に事故を届け出ませんでした。
しかし後日、奈良県香芝警察署から連絡があり、「ひき逃げ事件の件で話を聞きたいので出頭してください」と言われました。
このままでは、刑事罰を受けることになってしまうのではないかと不安になったAは出頭の前に刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)

ひき逃げ事件

ひき逃げは、交通事故を起こして相手にケガを負わせたことに対して「過失運転致死傷罪」が、ケガ人を救護しなかったことに対して「道路交通法(救護義務)違反」が、交通事故を警察に届け出なかったことに対して「道路交通法違反(不申告罪)」の3つの罪に当たります。
今回の事故でAに科せられるおそれのある罰則規定は
過失運転致死傷罪・・・7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金
道路交通法(救護義務)違反・・・10年以下の懲役又は100万円以下の罰金
道路交通法違反(不申告罪)・・・3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
です。

救護義務違反

本日は、道路交通法救護義務違反について考えてみたいと思います。
そもそも運転手等の救護義務については、道路交通法第72条に、交通事故が起こった時には、直ちに自動車等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等の措置を講じなければならない旨が明記されています。
ただ今回の事故では、被害者である小学生が「大丈夫です。」と言っています。
この様な場合でも、Aに救護義務が生じるのでしょうか。
それは事故時の接触状況や、小学生の負傷状況、事故現場の状況等によって左右され、被害者が「大丈夫です。」と言ったからといって、それだけで事故を起こした運転手の救護義務が消滅するわけではありません。
今回のような事故の場合、Aが小学生が負傷していないことを確認していれば、救護義務違反に問われない可能性がありますが、小学生の言葉を信じて、負傷程度の確認をしていなければ、救護義務を怠ったと判断される可能性が高いでしょう。

交通事故にも刑事事件弁護士を

教習所でも習うとおり、交通事故を起こしてしまった場合、刑事罰、行政罰、民事責任に問われる可能性があります。
刑事罰とは、罰金刑や懲役刑などの刑罰のことを指し、行政罰は、免許取り消しや免許停止などの処分を指します。
そして、民事上の責任はお金の話になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、その中で刑事罰に対する弁護活動を行っていきます。
任意保険でカバーされる部分は基本的に民事責任に関する部分となりますので、刑事罰を避けたいという場合には刑事事件に強い弁護士を選任し、弁護活動をおこなっていく必要があるでしょう。
刑事事件に強い弁護士は刑罰を受けないように、少しでも軽くなるように活動を行っていきます。


奈良県でひき逃げ事件を起こしてお困りの方、救護義務違反について不安のある方は、刑事事件に強い弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

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