監禁罪の身柄解放
監禁罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
奈良県奈良市に住むAは元交際相手Vのことを忘れられず、Vがあまり乗り気ではなかったにも関わらず、半ば無理矢理にドライブに誘いました。
Vは帰りたいと言っていましたが、Aは高速道路に入り車を停めることなく3時間以上運転し続け、Vを監禁していました。
開放されたVはその足で奈良県奈良西警察署へ行き被害届を提出、Aは監禁の疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
その後に身柄解放に向けた活動があることを知った両親は弁護士に身柄解放活動を依頼しました。
(この事例はフィクションです)
逮捕・監禁罪
刑法第220条
「不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上7年以下の懲役に処する」
「逮捕」とは、人の身体を直接に拘束してその自由を奪うことをいい、その手段、方法は問われません。
一般的には、縄で縛ったり体をつかめて引き立てるといった有形的方法でなされますが、脅迫や錯誤を利用するような無形的方法によってもなされることもあります
無形的な方法の例としては、拳銃を突き付けるというような相手方の抵抗を排除する程度に強度の脅迫を用いて心理的に強制し自由を奪うといったものです。
「監禁」とは人を一定の区域から脱出不能又は困難ならしめてその自由を拘束することをいい、監禁にも有形的方法、無形的方法が考えられます。
有形的方法の例としては、一室に閉じ込めて入り口に施錠するといった方法や、監視をおいたり、入り口に座り込んで脱出できないように見張ったりする行為などです。
無形的方法による監禁の例としては、
脅迫手段による監禁や、
偽計手段によって被害者の錯誤を利用する監禁
(薬と偽って睡眠薬を飲ませる、家族の元へ連れて行くと言って車に乗せるなど)、
羞恥心を利用する監禁
(入浴中に衣服を持ち去るなど)、
恐怖心を利用する監禁
(今回の事例のように自動車に載せて疾走し、降車できないようにするなど)
などがあります。
監禁は、脱出不能又は困難な状態におくことですので、被監禁者が物理的にも精神的にも容易に脱出できるような場合は監禁とはなりません。
しかし、脱出を困難にしていればよいので、脱出の方法があったとしても脱出するのに非常手段(生命、身体の危険を冒すか、公序良俗に反する方法など)を採らなければならない状態であれば、その行為は監禁罪となります。
身柄解放活動
監禁罪の罰則は「3月以上7年以下の懲役」と、罰金刑の規定されていない、比較的重い罪となっており、さらに今回の事例では元交際相手ということで、被害者と接触し、証拠を隠滅するかもしれないと判断され、逮捕されてしまう可能性は高くなると考えられます。
逮捕されてしまうと、その後72時間以内に引き続き身体拘束をするかどうか決定されることになります。
この逮捕に続く身体拘束は勾留と呼ばれ、その期間は10日間で、さらに10日間延長される可能性があり、最大で20日間となり、起訴までの身体拘束が相当程度長期に及ぶことがあります。
勾留に至る過程では、検察官による勾留請求があり、裁判官による勾留決定が必ず行われます。
こうした過程において、弁護士は検察官や裁判官に勾留しないよう働きかけたり、勾留決定後にその判断を争ったりすることになります。
逮捕されてから勾留が決定するまでの期間についてはたとえ家族であっても一般の方が面会できることはまずありませんし面会ができるようになったとしても休日や夜間には面会できません。
しかし、弁護士であれば、基本的にいつでも接見することができるので、ご家族が逮捕された場合はすぐに初回接見をご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では逮捕・監禁罪に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。