痴漢事件で逮捕

痴漢事件で逮捕

痴漢事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例
奈良県橿原市に住む会社員のAは通勤中の電車の中で痴漢事件を起こしてしまいました。
被害者が被害を訴えたことにより、周りの乗客に取り押さえられ、Aは奈良県橿原警察署に連れていかれることになってしまいました。
Aは罪を認め、その日のうちに釈放されましたが、今後の展開が不安になり、大阪の刑事事件に強い弁護士の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

痴漢事件

奈良県内で痴漢事件を起こしてしまった場合、多くは奈良県の「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反」となります。
電車など公共の乗物や公共の場所での痴漢行為については起訴されて有罪が確定すると「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。
痴漢行為について、条例の条文上では「他人の胸部、臀(でん)部、下腹部、大腿(たい)部等(以下「胸部等」という。)の身体に触れる行為(着衣その他の身に着ける物(以下「着衣等」という。)の上から触れる行為を含む。)であつて卑わいなもの」と規定されています。
また、この他の行為でも「卑わいな言動」が処罰の対象となっているので、上記に列挙されている行為以外でも条例違反となる可能性があります。
痴漢事件では基本的に、上記のいわゆる迷惑防止条例が適用されるのですが、胸を強く揉んだり、無理矢理下着の中に手を入れるなど、その行為の内容によっては刑法の強制わいせつ罪が適用されてしまう可能性があります。
強制わいせつは「6月以上10年以下の懲役」が規定されており、罰金刑がなく、非常に厳しい処分が予想されますので、強制わいせつとなってしまう可能性も含めてまずは弁護士に相談するようにしましょう。

釈放と認否について

痴漢事件では発覚した際に現行犯で逮捕されてしまうというケースが考えられます。
しかし、一度逮捕されたとしても、その日中に釈放されるという可能性もあります。
今回の事例のAのように事件を認めている場合は、否認している場合に比べると釈放される可能性は高くなります。
これは否認しているような場合には、証拠を隠滅したりする可能性が高いと考えられるからです。
この点、認めていれば証拠を隠したりはしないだろうと判断され、釈放され、いわゆる在宅事件として事件が進行していく可能性が高まります。
もちろん、すべての事件で認めていれば釈放され、否認していれば釈放されないというわけではありません。
しかし、認否についても釈放されるかどうかの基準の一つとなる可能性があるのです。

示談交渉

痴漢事件の弁護活動においてとても重要となるのが、被害者との示談交渉です。
ただ、今回のAのように逮捕されてもすぐに釈放されたり、身体拘束されないまま在宅で事件が進んでいったりするような場合、国選弁護人は起訴されて正式裁判となるまでは付かないことになっています。
このような場合、私選で弁護士を選任しない限り自身で示談交渉に動いていかなくてはなりません。
被害者は基本的に事件にはもう関わりたくないと思っていますし、加害者本人に連絡先を教えたくないと考えるでしょう。
そのため、自身で示談交渉をしていくのはとても困難ですし、そもそも被害者の情報がなく、交渉を始められないという状況も考えられます。
このような事態を避けるためにも、弁護士に依頼するようにしましょう。
被害者も、弁護士を介せば連絡先を教えてもいいと考えるかもしれませんし、刑事事件に強い弁護士ならば、示談交渉もうまく進めていくことができます。
さらに、示談を締結することができれば、それをもとに処分を決定する検察官に対して処分の交渉を行っていくこともできます。
交渉によって不起訴となる可能性もありますので、詳しい見通しについては一度無料法律相談へ来るようにしましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件、痴漢事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

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