後姿を撮っただけでも盗撮

後姿を撮っただけでも盗撮

後ろ姿を撮る盗撮について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
奈良県葛城市に住む会社員のAは駅構内の売店を利用していた際、とても好みの女子大生Vを見かけました。
AはどうしてもVの写真が欲しくなってしまい、Vが売店の商品を選んでいた際に、背後からその後ろ姿を盗撮しました。
盗撮行為に気が付いたVはその場で駅員に報告し、Aは駆け付けた奈良県高田警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
すぐに釈放されたAでしたが、事件当時Vはズボンを履いており、下着などは全く写っていなかったので納得いかず、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

卑わいな言動

盗撮というと、駅のエスカレーターなどで女性のスカートの中にカメラを向け、下着を撮影するようなイメージを思い浮かべると思います。
しかし、奈良県を含む多くの都道府県の迷惑防止条例では盗撮や痴漢の他にも「卑わいな言動」について規制しています。
奈良県の「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」では第12条第1項では公共の場所又は公共の乗物においての禁止行為について規定しており、1号でいわゆる痴漢行為、2号で一般にイメージする盗撮行為について規定されており、3号に「前2号に掲げるもののほか卑わいな言動」と規定されています。
この卑猥な言動をしたとして起訴されて有罪が確定すると、奈良県では「6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科されます。
卑わいな言動については、最高裁判例において「社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作」と解釈しています。
そのため、下着等が写っていない盗撮の場合でも、この規定が適用される可能性があるのです。

弁護活動

今回のAは一度逮捕されましたが、その日のうちに釈放されています。
このように、逮捕されたとしても翌日や場合によっては当日に釈放されるという例は珍しくありません。
しかし、釈放されたから罪には問われない、重い罰が科されないかというとそういうわけではありません。
身体拘束を受けていない在宅事件として捜査されていくことになり、最終的には検察庁に事件が送致されます。
この在宅事件での送致がニュースなどでもよく聞く、書類送検と言われるものです。
そして、検察官はそこで起訴不起訴の判断をすることになるのですが、今回の事例のように被害者のいる事件ではこの検察官の判断までに示談を締結しているかどうかがとても重要となってきます。
しかし、こういった在宅事件の場合、起訴されて裁判となるまでは、国選弁護人は選任されないことになります。
つまり、起訴不起訴の判断がされるまでの示談については自分で行うか私選で弁護士を選任して示談交渉を依頼することになります。
自身で示談交渉を行っていくという選択もありますが、連絡先を知られることに抵抗があったり、事件のことを思い出してしまったりする等の理由から、加害者本人やその親族からの示談交渉は避けたいという被害者もいます。
こういったことからも刑事事件に強い弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
刑事事件に強い弁護士ならば、示談交渉の経験も豊富にありますし、弁護士が間に入ることにより、被害者も加害者やその親族と直接やりとりすることもなくなるので、安心して交渉することができます。
盗撮事件やその他刑事事件で示談が必要という方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に弁護活動をご依頼ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、盗撮事件の示談交渉を多く経験している弁護士が多数在籍しています。
初回接見、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881でお待ちしておりますのでお気軽にお電話ください。

 

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