Archive for the ‘暴力事件’ Category

傷害罪で警察から呼び出し

2019-09-28

傷害罪で警察から呼び出し

警察からの呼び出しについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
奈良県山陵町に住む会社員のAは、同僚と口論になり、ついつい殴って怪我を負わせてしまいました。
友人が奈良県奈良西警察署に被害届を提出したことから、Aは、呼出しを受けることになりました。
Aは警察に出頭したほうがよいか迷ったので、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

傷害罪
刑法第204条
「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」

今回のAは警察からの呼び出しを受けていますが、もしも警察からの呼び出しに応じない場合はどうなってしまうのでしょうか。

逮捕

逮捕には、現行犯逮捕、緊急逮捕、通常逮捕の3種類が存在します。
今回の事例では、被害者である同僚は後日に警察への届け出を行っているため、逮捕される場合には通常逮捕であることが予想されます。

※今回の傷害事件で通常逮捕される場合の流れ(一例)
①事件発生⇒②被害者が警察に届け出る(被害届を提出)⇒③警察が事件を捜査⇒④警察が犯人を割り出す⇒⑤警察が裁判官に逮捕状を請求⇒⑥裁判官が逮捕状を発付⇒⑦警察が犯人を逮捕

逮捕の必要性

警察が犯人を割り出せば、そこで犯人を逮捕する必要があるかどうかが判断されます。
これを法律用語で逮捕の必要性といいますが
逃亡するおそれ
●罪証を隠滅するおそれ
の何れかがあれば、逮捕の必要性が認められます。
つまり警察が割り出した犯人に、逃亡するおそれがあったり、証拠隠滅の可能性が認められた場合は逮捕されるリスクが非常に高くなるのです。
そしてこの罪証を隠滅するおそれについては、被害者との接触可能性も含まれることになります。
これは、被害者の証言等も重要な証拠となってくるからです。
そのため、今回の事例のように被害者が近い存在であり、接触する可能性が高くなると逮捕の可能性は高くなってしまうことになるのです。
ただ、逆にこれらの必要性が認められなければ逮捕される可能性が低くなり、その後は身体拘束を受けることなく警察の呼出しに応じて取調べを受けることとなる、いわゆる在宅事件として事件は進行していきます。

警察の呼出しに応じないと

今回の事例のAのように傷害事件を起こして、警察の呼出しに応じなかった場合、逮捕のリスクが生じてしまいます。
警察が犯人を呼び出す場合、不拘束で取調べることを前提に犯人を呼び出すことがほとんどですが、この呼出しに応じないとなれば、警察は逃走するおそれがあると判断する可能性が高いです。
そうなった場合、警察は「呼び出しましたが出頭しません。」ということを疎明して、裁判官に逮捕状を請求し、最終的には逮捕されることとなってしまいます。
そのため、基本的には警察から呼び出しを受けた場合には日程の調整等はするにしても応じたほうがよいと言えるでしょう。
ただ、状況によっては呼び出しに応じたらそのまま逮捕されるということも考えられますので、逮捕の可能性などに関しては一度弁護士の見解を聞くようにしましょう


傷害事件やその他の刑事事件を起こして警察から呼出しを受けている方、警察の呼出しに応じて出頭しようか迷っている方は、刑事事件専門の弁護士にご相談下さい。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事事件を専門に扱っている経験豊富な弁護士が、皆様が警察に逮捕されるリスクを解説いたします。
もちろん、弁護活動をご依頼いただけば、逮捕されないように、また、逮捕されてもできるだけ早く身体解放されるように活動していきます。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

殺人事件の自首に付き添う弁護士

2019-09-20

殺人事件の自首に付き添う弁護士

殺人事件の自首について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
奈良県大和高田市に住む会社員のAは、介護のために実父と同居していました。
しかし、介護の疲れなどから精神的に弱ってしまい、楽になりたいと実父の首を絞めて殺してしまいました。
警察へ自首するかどうか悩んだAは、まず、刑事事件に強い弁護士に相談に行くことにしました。
相談後、弁護活動を依頼することに決め、弁護士が付き添って奈良県高田警察署に自首に行くことにしました。
弁護士は自首により、逮捕されることになったAに対する弁護活動を開始しました。
(この事例はフィクションです)

殺人事件

殺人罪は非常に重たい罪です。
殺人罪で起訴されて有罪が確定すれば、「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」が科せられます。
殺人罪は故意犯ですので、成立には殺人の故意(殺意)が必要です。
殺人の故意(殺意)がない場合は、殺人罪は成立せず、死亡という結果があったとしても、過失致死罪や、傷害致死罪等にとどまる可能性があります。
殺人の故意(殺意)は、確定的である必要はなく、未必の故意、条件付きの故意、あるいは包括的な故意であってもよいとされています。
殺人罪で起訴されてしまった場合、裁判員裁判となり通常であれば、執行猶予が付かない実刑判決が予想されます。
しかし、言い渡される刑が減軽され、執行猶予となる可能性がある3年以下の懲役の言い渡しであれば、殺人罪であっても執行猶予となる可能性があります。
今回の事例のAについては介護疲れからの犯行ということもあり、事情によっては情状酌量の可能性はありますし、自首したことによる減軽の可能性があります。

自首

自首は、刑法第42条に規定されており、犯人が捜査機関に対し、自発的に自己の犯罪事実を申告し、その処分を求める事をいいます。
捜査機関が犯罪事実を認知していても、被疑者を割り出していない段階で出頭すれば自首となりますが、すでに被疑者が割り出されている状況では、自首として扱われない事があります。
自首は、基本的に犯人自らが警察等の捜査機関に出頭し、申告する事で成立しますが、直ちに捜査機関の支配下に入る状態で、電話や第三者を介する方法で申告しても、自首と認められる事があります。
刑事訴訟法上、自首は捜査の端緒に過ぎませんが、刑法上は、刑の任意的な軽減事由となります。
ただ、自首による刑の減軽については、必ずされるわけではないので、自首が成立するのか、自首することにメリットがあるのかなどについては専門家である弁護士の見解を聞いたほうがよいでしょう。

裁判員裁判

裁判員裁判の対象となる事件については、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律2条1項に定められています。
1号 死刑又は無期の懲役、禁錮に当たる罪に係る事件
2号 法定合議事件であって故意の犯罪行為により被害者を死亡させた事件

今回の事例の殺人罪は死刑も規定されていますので、裁判員裁判対象事件となります。
裁判員裁判は、国民がもつ常識や感覚を裁判に反映させるとともに、司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上を図ることを目的としています。
しかし、裁判のプロではない一般の方が参加するわけですから、先入観や偏見などによって、偏った事実認定をされたり、不当に重い量刑となるおそれがあるという弊害も指摘されています。
実際に、裁判員裁判で出された死刑判決が、高裁で無期懲役となった裁判例などもあったりします。
さらに、裁判員裁判では公判前整理手続きが必ず必要になるなど通常とは異なった流れで裁判が進んでいくことになりますので、刑事事件を専門に扱う弁護士に弁護活動を依頼するようにしましょう。

殺人事件、裁判員裁判対象事件に強い弁護士をお探しの方、自首に付き添う弁護士をお探しの方は、刑事事件に強い弁護士が多数所属する、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

体罰が刑事事件化

2019-09-18

体罰が刑事事件化

体罰での刑事事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事件~
奈良県桜井市の公立中学で教師をしているAは、部活動の指導中に熱くなってしまい、生徒の顔を拳で殴ってしまいました。
生徒が家に帰り、親に事情を話すと、殴った理由にも納得ができず、許せないと思った保護者が奈良県桜井警察署傷害事件として通報しました。
その後、Aの自宅に警察官が訪れることになり、Aは傷害の疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aが連れていかれる様子を見ていたAの妻でしたが、何か対処をしなければと刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)

体罰が刑事事件化

昔は、家庭内や学校内で体罰が行われることは、ある種当たり前であったと言えるかもしれません。
しかし、そういった風潮が招いてしまった悲惨な事件を教訓として、現代では体罰に対する対応も厳しくなりつつあります。
今回の事例のような学校での体罰については、新聞やテレビのニュース等でも、報じられることがよくあり、警察が介入して刑事事件化することも珍しくなくなりました
もちろん、学校で起こる体罰事件すべてが、刑事事件に発展するわけではありませんが、刑事事件化した場合に対応することも必要となってくるでしょう。
また最近では、学校だけでなく家庭内での、親が子供に対して行うしつけでさえ、暴行、傷害、場合によっては殺人未遂として刑事事件に発展することもあります。
なお、体罰事件で適用されることの多い暴行罪は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料傷害罪は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」がそれぞれ規定されています。

刑事事件化されると

被害者である生徒や、生徒の親が警察に被害を訴えれば、警察はその訴えに基づいて捜査を開始します。
教師と生徒の間で起こった事件であれば、被害者が重傷を負っている等よほどの理由がない限りは、教師が逮捕される可能性は高くはありませんが、ないとは言えません。
しかし、この様な、体罰による暴行、傷害事件では、被害者と示談していれば、前科の有無などもかかわってきますが、不起訴処分を得ることも充分に考えられます。
ただ、被害者感情が強く示談できなかった場合や、被害者の傷害の程度が重かった場合、事件に至る経過が相当と認められなかった場合は、罰金等の刑事罰が科せられる事もありますので、こういった見通しに関しては専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
また、刑事事件に強い弁護士は示談交渉の経験も豊富であり、安心してお任せいただくことができます。
特に今回の事例のように被害者が生徒であれば、未成年ということになりますので、その示談交渉の相手方は保護者ということになり、示談交渉が困難になって行くことも予想されますので、専門家に任せるようにしましょう。

公務員の刑事事件

今回のAのような公務員が刑事事件を起こしてしまった場合、刑事処罰とは別に、地方公務員法等の特別法に定められた規定によって、懲戒免職などの処分を受ける可能性があります。
地方公務員法では、様々な基準を設け、分限や懲戒の処分対象を明記しています。
そしてその中に、刑事事件を起こした場合の処分についても定められているのです。
場合によっては、刑事事件の処罰としては不起訴に終わっても、勤務先で懲戒免職など厳しく処分される事もあります。
刑事事件に強い弁護士であれば、そういった懲戒の処分に関する見通しについてもきちんと立てることができますので、今後の見通しを聞くためにもまずは無料法律相談へお越しください。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。

ペットの殺害事件

2019-09-16

ペットの殺人事件

ペットの殺人事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事件~
奈良県生駒市住むAは、隣人と犬の鳴き声や散歩のときに糞を始末しないなどのマナーについてたびたびトラブルになっていました。
ついに我慢できなくなってしまったAは犬を殺してしまおうと決意しました。
Aは夜中に大量の農薬を混ぜたドッグフードを用意し、犬に食べさせました。
翌日、犬は死んでおり、それを見つけた隣人は様子がおかしいと感じ、奈良県生駒警察署に通報しました。
使用された農薬や隣人宅に設置されている防犯カメラの映像などからAの犯行であることが特定され、Aは器物損壊の疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの妻は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
その後、報告を受けたAの妻は被害者との示談交渉を含めた弁護活動を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)

今回の事件は器物損壊についてです。
まずは条文を見てみましょう。

刑法第261条 器物損壊
「前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する」

今回注目していただきたいのは「傷害した者」の部分です。
器物損壊の客体については他人の物であるとされていますが、この他人の物には動物が客体となることも予想されているので、傷害という文言が使用されているのです。
つまり、今回の事例のように他人の飼い犬などのペットを殺害すれば、器物損壊罪が適用されることになります。
法律でいう「物」とは、財物と同義で、広く財産権の目的となり得る一切の物ですので、動産、不動産はもちろんのこと、動物や植物も含まれることになるのです。

親告罪

器物損壊は親告罪であると規定されています。
親告罪とは、検察官は、被害者等の告訴権者の告訴がなければ、公訴を提起することができません。
公訴を提起できないとはつまり起訴することができないということです。
つまり、親告罪では、告訴されてしまったとしても示談を締結するなどして告訴を取り下げることができれば、起訴されることはないのです。
示談ができなかった場合、犯行に及んだ動機や、損壊した物の価値、謝罪、弁済の有無にもよりますが、初犯であれば、略式罰金になる場合が多いです。
しかし、略式罰金といっても罰金刑を受けることになるので、前科は付くことになってしまいますし、もしも再犯であれば、正式起訴されて刑事裁判となる可能性もあります。
そのため、器物損壊事件を起こしてしまった場合は刑事事件に強い弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
刑事事件に強い弁護士ならば示談交渉の経験も豊富にありますので、示談を締結できる可能性も高くなります。

弁護士による身体解放

今回の事例のAも逮捕されることになってしまいましたが、隣人トラブルから起こった器物損壊事件では、被害者との接触可能性が高いなどの事情から逮捕されてしまう可能性も低くありません
さらには、身体拘束が継続される勾留が決定されてしまう可能性もあります。
勾留期間は10日~20日ですが、弁護士の活動によって、勾留を阻止したり、勾留期間を短くして釈放を早めることができるかもしれません。
勾留は検察官が請求し、裁判官が決定しますので、弁護士はそれぞれのタイミングで意見書を提出するなど、勾留が決定されないように活動していきます。
また勾留が決定してしまった場合にも不服申し立てや、延長された場合にはその期間の短縮なども行っていきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では器物損壊、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。
法律相談に関しては初回無料でのご案内となりますので、お悩みの方は一度お電話ください。

介護殺人で執行猶予を目指す

2019-08-15

介護殺人で執行猶予を目指す

介護殺人での執行猶予について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県吉野郡吉野町に住むAは母親の介護をしながら、二人で暮らしていました。
あるとき、Aは将来への不安や介護疲れから母親の首を絞めて殺害してしまいました。
Aは自ら奈良県吉野警察署に連絡し、駆けつけた警察官に逮捕されることになりました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの姉は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
話を聞いた弁護士は執行猶予を目指して活動していくことにしました。
(この事例はフィクションです)

介護殺人

日本は現在、高齢化社会と呼ばれ、高齢者の割合が増えていっています。
この高齢化社会で問題となってくるのが、介護についてです。
子が親と暮らしながら、介護していくという状況や配偶者の介護をしていく老々介護という状況も多く見られています。
こういった現状の中で介護のストレスなどから介護している相手を殺害してしまうという介護殺人と呼ばれるケースの殺人事件も多く見られるようになってきました。
このような介護殺人の場合、状況によっては情状による減軽が認められることもあります。
そして殺人事件を起こしてしまった場合については減軽が認められなければ、執行猶予を得ることもできないのです。

執行猶予

執行猶予については刑法の25条、27条の2に規定されており、執行猶予にすることの条件についても規定されています。

1.以前に禁錮以上の刑に処せられたことがないか、あるいは禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行の終了又はその執行の免除(執行猶予の場合はそれを受けた時)を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられていない者が言い渡された刑が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金であるとき

2.前に禁錮以上の刑に処せられたがその執行を猶予されている者(保護観察に付されている場合はその保護観察期間内に更に罪を犯していない者であること)が言い渡された刑が1年以下の懲役または禁錮であるとき
いわゆる「再度の執行猶予」

ここで殺人罪についてみてみると、「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」が法定されています。
懲役刑の言い渡しであったとしても5年以上とされているため、刑が減軽されなければ、執行猶予はつかないことになってしまいます。
そこで、重要となってくるのが、情状による刑の減軽です。

情状による刑の減軽

一般に情状酌量といわれる酌量減軽については刑法の第66条に規定されており、「犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる」とされています。
そして、減軽が認められた場合は刑の長期と短期の2分の1を減ずると刑法第68条に規定されているのです。
殺人罪は5年以上の懲役が規定されているので、懲役刑の場合の法定刑の範囲は5年以上20年以下の懲役となります。
ここで減軽が認められ半減されることになれば、2年6月以上10年以下の範囲で言い渡されることになり、執行猶予が認められる可能性が出てきます。
また今回の状況であれば、Aに自首が認められる可能性もあります。
自首によっても減軽される可能性があります。
こういった量刑に関する見通しについては、専門的な知識が必要となってきますので、無料法律相談や初回接見を利用して専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
特に、ご家族が逮捕されてしまった場合にはすぐに初回接見を依頼するようにしましょう。
弁護士がご本様の下まで向かいます。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。

パワハラが刑事事件になる可能性

2019-08-05

パワハラが刑事事件になる可能性

パワハラが刑事事件になる可能性について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県奈良市に住むAは部下に対して、毎日のように叱責を行っていました。
遂に耐えきれなくなった部下は会社へ報告し、奈良県奈良警察署名誉毀損で被害届を提出することにしました。
Aは会社から処分が出され、会社を退職することになり、警察からの捜査も受けていくことになりました。
警察の取調べも受けていくことになったAは刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

パワハラが刑事事件化するか

パワハラとは、パワーハラスメントの略であり、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える、または、職場環境を悪化させる行為をいいます。
パワハラによって受けた被害について、会社や行為者を相手に損害賠償の訴訟をする事案は増えており、裁判所においてパワハラを不法行為として扱う判決も多く存在します。

パワハラの類型として代表的なものとしては以下のものが挙げられます。

1.暴行・傷害(身体的な攻撃)
2.脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言(精神的な攻撃)
3.隔離・仲間はずし・無視(人間関係からの切り離し)
4.業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害(過大な要求)
5.業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと(過小な要求)
6.私的なことに過度に立ち入ること(個の侵害)

もちろん、上記以外の行為についてもパワハラとなる可能性はありますが、これらは代表的なものとなります。
そして、この中で1や2に該当する場合には刑事事件に発展する可能性が高いといえます。
特に1の暴行、傷害はそのまま、暴行罪傷害罪となる可能性が高く、これは一般的にも、刑事事件となることは分かりやすいかと思います。
次に2に関しては脅迫罪、強要罪、名誉毀損罪、侮辱罪となる可能性があるのですが、こちらはどのような場合でしょうか。

脅迫・強要

最初に、脅迫罪についてですが、相手方若しくはその親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対して害を加える旨を告知して脅迫した場合に成立します。
罰則については「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」が規定されています。
さらに脅迫や暴行を用いて人に義務のないことを行わせ又は権利の行使を妨害した者については強要罪となる可能性があります。
強要罪の罰則は「3年以下の懲役」と罰金刑の規定されていない比較的重い罪となっています。

名誉毀損・侮辱

次に考えられる罪名としては、名誉毀損罪侮辱罪です。
この二つは公然とされる必要がありますが、事実を適示して名誉を毀損すれば名誉毀損罪、事実の適示がなく、単に侮辱した場合には侮辱罪となります。
名誉毀損罪は「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」が、侮辱罪は「拘留又は科料」が罰則として規定されています。
公然」について、不特定又は多数が知ることのできる状態を指しますので、叱責した内容や状況によっては名誉毀損罪、侮辱罪となってしまう可能性があります。
同僚や他の人が見ている前での叱責は注意が必要です。

パワハラは言葉の暴力の場合でも刑事事件になってしまう可能性がないわけではありません。
もしもパワハラで刑事告訴されそうといった方がおられましたら、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631―881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

逮捕されたらどうなってしまうのか

2019-08-01

逮捕されたらどうなってしまうのか

逮捕後の刑事手続きについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県大和郡山市に住むAは、あるとき、隣人とゴミの出し方について揉めてしまい、隣人を殴ってしまいました。
隣人はすぐに奈良県郡山警察署に通報し、Aは暴行の疑いで逮捕されることになってしまいました。
目の前でAが逮捕されて動揺したAの妻はひとまず、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)

暴行罪
第208条
「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」
今回のAは暴行罪で逮捕されることになってしまいました。
今回は逮捕後の流れについてみていきましょう。

逮捕後の流れについて

暴行事件など、刑事事件を起こしてしまい、警察に逮捕されてしまった場合、どのように事件が進行していくのでしょうか。
警察に逮捕されてしまったらまずは、警察署で取調べなどを受けることになり、48時間以内に検察へ送致されることになります。
これがニュースなどでも耳にすることのあるいわゆる送検です。
事件によってはこの48時間で、検察に送致されずに釈放されることもあります。
検察へ送致されると検察官は24時間以内に身体拘束の継続である勾留を請求するかどうか判断します。
そして、勾留が請求されると裁判官が勾留の決定を行うことになります。
ここにいう勾留とは、裁判所の判断によって身体拘束を受けて捜査されていくことで、口中が決定されるとまずは10日間、さらに10日間延長されることがあります。
つまり逮捕されてからの日数でいうと最大で23日間の身体拘束を受けることがあるのです。
なお、勾留の期間を満了すると、処分保留釈放などもありますが、基本的には起訴、不起訴、略式罰金などの処分が決定し、起訴された場合は、被告人勾留となります。

弁護士の活動

逮捕されてからの流れについてみてきましたが、弁護士に依頼するとどのような活動ができるのでしょうか。
まず、今回の事例でAの妻が利用した初回接見についてです。
逮捕されてから勾留が決定するまでの期間については、たとえ家族であっても逮捕された本人と面会することは、基本的にできません。
しかし、弁護士であれば立ち合いなしで夜間休日にも接見することが可能です。
そのため、この段階での初回接見は重要となります。
また、この間は警察の持ち時間となり、取調べが行われていくことになりますので、一刻も早く弁護士を向かわせ、弁護士のアドバイスを受けられるようにしましょう。
そして、弁護活動をご依頼いただくことになれば、勾留が決定されないように活動していくことができます。
弁護士は検察官に対して勾留を請求しないように意見書を提出するなどしてはたらきかけていきます。
それでも勾留請求がされてしまったら次は裁判官に対して、勾留の決定をしないでくれとはたらきかけます。
さらに勾留が決定されてしまったとしても準抗告という不服申し立てを行い、勾留が解かれるように活動していきます。
他にも身体拘束に向けた活動はありますし、今回の暴行事件のように被害者のいる事件であれば、同時に示談交渉等も行っていくことになります。
このように、弁護士に依頼すれば、さまざまな活動を行うことができます。
ご家族が逮捕されたという連絡を受けたらすぐに刑事事件に強い弁護士に初回接見をご依頼ください。
迅速な対応が後悔のない結果へとつながります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

少年事件の弁護活動

2019-07-06

少年事件の弁護活動

少年事件の弁護活動について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

奈良県天理市の公立高校に通うA君(16歳)は、天理市にある自宅に帰宅中に、他校の生徒V君(16歳)とトラブルになり、V君の顔面を殴ってしまいました。
V君が被害届を提出したことにより、奈良県天理警察署が捜査を始めました。
ある日、自宅に奈良県天理警察署の警察官が訪れ、V君は傷害罪の疑いで逮捕されてしまいました。
(この事例はフィクションです)

~少年が逮捕された後の流れ~

問題となる法律は刑法第204条です。
刑法第204条 傷害罪
「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」

この傷害罪に対して、成人は「刑事訴訟法」で手続きを進めますが、少年は「少年法」という別の法律で手続きを進めていきます。
少年事件でも、「逮捕から最大48時間留置期間があり、その後検察官に送致され、さらに勾留された場合は10日から20日の間の勾留期間が設けられる」という流れは成人事件と同じです。
少年事件は、勾留期間が過ぎると、家庭裁判所に送致されます。
家庭裁判所に送致された後、「観護措置」が決定した場合は、成人事件より拘束期間が長期になるおそれがあります。

「観護措置」とは、家庭裁判所が少年の処分を決定するために、少年の性格・資質や精神状態、生活環境などを調べることをいいます。通常、観護措置は少年鑑別所に収容して行われます。
観護措置の期間は通常4週間ですが、一定の重大事件では最大8週間に延長されることがあります。
観護措置の期間中に、少年の問題点等が調査され、最終的に審判で処分が決定します。

~観護措置に対する弁護活動~

観護措置がとられてしまうと、最大で1か月間、少年鑑別所で生活しなければいけません。
当然学校に行くことはできず、授業や行事に参加できなくなるといった不利益を被ることになります。
そこで、少年が不利益を被らないように法的なサポートをすることができるのが弁護士です。

早期に少年事件に強い弁護士のサポートを受けることで以下のメリットがあります。

①観護措置決定を阻止
まずは、事件が家庭裁判所に送致される日を事前に確認し、送致された際直ちに裁判官との面会を求めることで、少年が観護措置により少年鑑別所に入らないように努めます。

②観護措置決定の取消し
たとえ、観護措置決定が出されたとしても、その取消しを求めることで、少年鑑別所から出る方法があります。

また、定期試験やお葬式など、重要な行事のある時は一時帰宅ができる場合があり、弁護士を通じて家庭裁判所に申入れを行うことができます。

③少年の進路や学校への対応
学校に事件のことが知られていない場合でも、長期の身柄拘束のため学校を欠席したこと等が原因で事件が学校に知られる場合があります。
事件のことを学校に報告すべきかの判断は難しく、その対応も様々です。
多くの少年事件を経験した弁護士が対応方法を相談します。

~審判に対する弁護活動~

審判では、少年が本当に非行を犯したかどうかを確認した上で、非行内容や少年の抱える問題に応じた適正な処分を選択します。

その際、「少年院送致」という処分がとられると、4カ月から2年の範囲で少年院に収容されます。
そのような「少年院送致」という処分がとられないように、弁護士が法的なサポートを行います。
具体的には「少年に非行事実がないこと」、「非行事実があったとしても、それが軽微であること」、「少年の性格や周りの環境などから再び非行に走る危険がないこと」などを主張し、裁判官を説得していきます。
その結果、①審判不開始を得る、②不処分を得る、③少年院送致以外の保護処分(保護観察など)を得ることを目指します。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では少年事件に強い弁護士が、初回相談、初回接見をおこなっております。
フリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、奈良県天理市傷害事件でお子様が逮捕された方、その他少年事件でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。

万引きでも裁判員裁判

2019-06-30

万引きでも裁判員裁判

裁判員裁判について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県北葛城郡に住むAは近くのスーパーマーケットで食料品を万引きしました。
そのまま店の外に向かおうとしたAでしたが、ガードマンが前に立ちふさがったため、Aはそのガードマンを殴り倒し、そのまま逃走しました。
しかし後日、防犯カメラの映像などからAの犯行が特定され、Aは強盗致傷の疑いで奈良県西和警察署に逮捕されることになってしまいました。
Aの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)

事後強盗

第238条
「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。」

事後強盗罪は、刑法第238条に規定されています。
窃盗の犯人が、

1.財物を得てこれを取り返されることを防ぐため
2.逮捕を免れるため
3.罪跡を隠滅するため

上記いずれかの目的のために相手方の反抗を抑圧するに足りる暴行、脅迫をくわえることで、事後強盗罪は成立します。
事後強盗罪の主体となるのは窃盗犯人であるため、既遂か未遂かは問いませんが少なくとも窃盗の実行行為に着手していることが必要です。
また、暴行、脅迫については窃盗の機会または機会継続中に行われることが必要です。
事後強盗罪で起訴されて有罪が確定した場合、強盗罪と同じ「5年以上の有期懲役」に処されることになります。
また、その暴行によって被害者が負傷してしまうと強盗致傷となってしまうのです。

裁判員裁判

裁判員裁判は、抽選で選ばれた一般市民が「裁判員」となって、裁判官と一緒に刑事被告人が有罪であるか否か、有罪であるとしてどれくらいの刑を課すべきかを決める制度です。
裁判員裁判の対象となる事件については、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律2条1項に定められています。

1号 死刑又は無期の懲役、禁錮に当たる罪に係る事件
2号 法定合議事件であって故意の犯罪行為により被害者を死亡させた事件

強盗致傷となった場合の法定刑は「無期又は6年以上の懲役」(刑法第240条)ですから今回の事例で被害者が負傷していれば、1号に該当し、裁判員裁判対象事件ということになります。
裁判員裁判は、国民がもつ常識や感覚を裁判に反映させるとともに、司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上を図ることが目的とされています。
しかし、裁判のプロではない一般の方が参加するわけですから、先入観や偏見などによって、偏った事実認定をされたり、不当に重い量刑となるおそれがあるという弊害も指摘されています。
実際に、裁判員裁判で出された死刑判決が、高裁で無期懲役となった裁判例などもあるくらいです。
さらに、裁判員裁判では公判前整理手続きが必ず必要になるなど通常とは異なった流れで裁判が進んでいくことになりますので、刑事事件を専門に扱う弁護士に弁護活動を依頼するようにしましょう。

弁護士の見解を聞く重要性

万引きをしたつもりしかなく、窃盗のつもりでも今回のAのように逮捕を免れるために暴行をしてしまうと、強盗と同じ罰条で処断されることになります。
さらにその結果、相手が負傷してしまうと強盗致傷となり、裁判員裁判にまで発展してしまいます。
刑事事件では、自分の行いが思っている罪と違う罪に当たるということは珍しくありません。
自分の行為がどのような罪になるか分からない時には、刑事事件に強い弁護士に意見を聞くようにしましょう。
今後の見通しやどのような罪が成立しうるのか、専門知識と経験のある弁護士だからこそ詳しくお伝えできるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では裁判員裁判にも強い弁護士が初回接見、無料法律相談を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

傷害事件の正当防衛

2019-06-28

傷害事件の正当防衛

傷害事件の正当防衛について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

奈良県生駒市に住むAは、彼女と一緒に歩いていた際に、通行人の一人とトラブルになり、通行人はAの彼女に殴りかかろうとしてきました。
それを見ていたAはこのままでは彼女が怪我をしてしまうと思い、彼女を守るために通行人を突き飛ばしました。
通行人は道に倒れてしまい、救急車で運ばれ、Aは傷害の疑いで奈良県生駒警察署に逮捕されることになりました。
正当防衛が主張できるのではないかと考えたAの彼女と両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を利用することにしました。
(この事例はフィクションです。)

正当防衛

傷害罪
第204条
「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」

Aは殴りかかってきたVを突き飛ばして怪我をさせていることから、傷害罪となるように見えますが、この行為はVから彼女の身を守ために突き飛ばしていることから、正当防衛が成立してAに傷害罪が成立しない可能性があります。

正当防衛が成立するためには、

1.急迫不正の侵害が認められること
2.自己または他人の権利を防衛するためといえること
3.やむを得ずにした行為であること

上記の要件が満たされること必要です。

ここで「急迫」とは,判例によれば,法益侵害が現に存在しているか,または間近に押し迫っていることをいうとされています(最判昭46・11・16等参照)。

今回の事例で見てみると、VはAの彼女に殴りかかっているので、少なくとも彼女の身体の安全への不法な侵害が間近に押し迫っており、急迫性はあるといえそうです。
そして、「防衛するため」とは、急迫不正の侵害を認識し、これを避けようとする単純な心理状態をいうと解されています。
Aは彼女に対する侵害を避けようとする単純な心理状態が認められると考えられます。
さらに、自己または他人の権利を、とあるように侵害行為の対象は自己だけでなく、他人の権利であっても正当防衛が認められる可能性はあります。
また、「やむを得ずした行為」とは、正当防衛が正対不正の関係にあることから、防衛行為の相当性を言うと考えられています。
Aは殴りかかってきた相手を突き飛ばしたに過ぎないため、防衛行為の相当性があると言えそうです。
こうしたことから、Aに正当防衛が成立し、傷害罪は成立しない可能性があるといえるでしょう。 

正当防衛でも逮捕される可能性

正当防衛で行った行為については、「罰しない」と刑法に規定されています。
この「罰しない」とは、刑事裁判の有罪判決を受けることはないという意味であり、判決に至るまでの逮捕や勾留などの身柄拘束やその他の刑事手続きについては、免れることができない場合があります。
つまり、正当防衛でした行為について、最終的に正当防衛が認められて不起訴処分や無罪判決になるような事例でも、逮捕や勾留等の身柄拘束を受ける可能性はありますし、仮に起訴された場合には刑事裁判を受けなければなりません。
刑事裁判の判決までは時間がかかり、警察での厳しい取調べが続くため、被疑者の心身に多大な負担がかかることが考えられます。
正当防衛を主張するためには、前述のように正当防衛の成立要件として「急迫不正の侵害」「自分または他人の権利の防衛」「やむを得ずにした行為」等の要件を満たす必要がありますので、正当防衛が認められる可能性があるかどうかについては、専門である弁護士の見解を聞くようにしましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、正当防衛等の理由による傷害事件の刑事弁護もお受けしています。
弁護士が介入することにより、早期釈放や、不起訴処分を得ることもできるかもしれません。
奈良県生駒市の傷害事件やその正当防衛についてお困りの方は、まずは弊所フリーダイヤル0120―631―881へお電話ください。

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