Archive for the ‘暴力事件’ Category

お酒に酔って居酒屋の店員と口論になり、頬を殴って逮捕された事例④

2025-03-25

お酒に酔って居酒屋の店員と口論になり、頬を殴って逮捕された事例④

お酒

奈良県生駒市の居酒屋で起きた傷害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

Aさんは奈良県生駒市にある居酒屋を訪れていました。
お酒に酔っていたAさんは店員のVさんと口論になり、Vさんの頬を殴りました。
お店の通報により奈良県生駒警察署の警察官がかけつけ、Aさんは暴行罪の疑いで逮捕されました。
その後、Vさんが病院を受診したところ、軽い打撲で全治1週間だと診断されたため、Aさんは傷害事件として捜査すると伝えられました。
(事例はフィクションです。)

示談交渉

被害者との示談の締結は、不起訴処分を求めるにあたり、加害者にとって有利な事情として考慮される可能性があります。
ですので、不起訴処分を目指す弁護活動の一つとして、示談交渉があげられるでしょう。

示談交渉は弁護士でないと行えないものではありませんので、加害者本人が行うことも不可能ではありません。
ですが、今回の事例ではAさんは逮捕されているようですから、逮捕されている状況下でAさん本人が被害者とコンタクトを取ることは不可能です。

また、釈放後にAさんが被害者に連絡を取ることは注意が必要です。
AさんはVさんの連絡先を知らないでしょうから、事件を起こしたお店に赴きVさんに直接会いに行くか、お店に連絡を取ってVさんと話す場を設けてもらうことになるでしょう。
Aさんが事件現場に行く行為は事件現場に残されている証拠を隠滅する行為だと疑われてしまうおそれがありますし、AさんがVさんに接触することで、Vさんの供述をAさんの有利なものに変えることで証拠を隠滅させようとしていると疑われてしまうおそれもあります。

警察官や検察官を通じてVさんの連絡先を教えてもらう方法もありますが、Vさんとしては暴力を振るってきた相手に、既に勤務先が知られている状況で、更に連絡先まで知られてしまうのは避けたいと思う可能性が高いです。
ですので、Aさん本人がVさんの連絡先を教えてもらうことは難しいでしょう。

ですが、弁護士であれば、連絡先を教えてもらえる可能性があります。
弁護士が間に入ることで、新たなトラブルに発展することを防げる可能性もありますので、示談交渉を行う際は、弁護士に任せることをおすすめします。

また、弁護士は検察官に対して処分交渉を行うことができます。
示談の締結など加害者にとって有利な事情を弁護士が主張することで、不起訴処分を獲得できるかもしれません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
示談交渉でお悩みの方、不起訴処分の獲得を目指している方は、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

お酒に酔って居酒屋の店員と口論になり、頬を殴って逮捕された事例③

2025-03-18

お酒に酔って居酒屋の店員と口論になり、頬を殴って逮捕された事例③

お酒

奈良県生駒市の居酒屋で起きた傷害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

Aさんは奈良県生駒市にある居酒屋を訪れていました。
お酒に酔っていたAさんは店員のVさんと口論になり、Vさんの頬を殴りました。
お店の通報により奈良県生駒警察署の警察官がかけつけ、Aさんは暴行罪の疑いで逮捕されました。
その後、Vさんが病院を受診したところ、軽い打撲で全治1週間だと診断されたため、Aさんは傷害事件として捜査すると伝えられました。
(事例はフィクションです。)

傷害罪と刑罰

以前のコラムで解説したように、今回の事例ではAさんによる暴行でVさんは怪我を負っていますから、Aさんに傷害罪が成立する可能性があります。

傷害罪は刑法第204条で「人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
ですので、傷害罪で有罪になった場合には、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されることになります。

傷害罪と不起訴処分

刑事事件には不起訴処分という起訴しない処分があります。
起訴しない処分ですので、不起訴処分では刑罰を科されることはなく、前科も付かないことになります。

今回の事例では、Aさんの暴行によりVさんが怪我を負っていますので、Aさんに傷害罪など何かしらの犯罪が成立することに疑いはないでしょう。
また、居酒屋には監視カメラがあるでしょうし、他の客や店員もAさんの犯行を目撃しているでしょうから、Aさんの犯行を証明するための証拠は十分にあると考えられます。
このような状況でも今回の事例で不起訴処分を獲得することができるのでしょうか。

不起訴処分の種類として、「嫌疑なし」、「嫌疑不十分」、「起訴猶予」の3つがあります。
嫌疑なし、嫌疑不十分は、加害者が犯罪を犯していない場合や犯したという証拠がない場合、犯罪を犯したと証明するには証拠が不足している場合などがあたります。
先ほども解説したように、今回の事例ではAさんが犯罪を犯したと証明するための証拠は十分にあるように思われますから、嫌疑なしや証拠不十分を理由とする不起訴処分を獲得できる可能性は極めて低いと考えられます。

一方で、起訴猶予は加害者が犯罪を犯したと証明するための証拠が十分にあったとしても加害者の事情などを考慮して不起訴処分が相当だと判断された場合になされます。
ですので、今回の事例では、起訴猶予を理由とする不起訴処分であれば、獲得できる可能性があるかもしれません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に精通した法律事務所です。
刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士に相談をすることで、不起訴処分を獲得できるかもしれません。
傷害事件でお困りの方、その他刑事事件でご不安な方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所ご相談ください。

お酒に酔って居酒屋の店員と口論になり、頬を殴って逮捕された事例②

2025-03-11

お酒に酔って居酒屋の店員と口論になり、頬を殴って逮捕された事例②

お酒

奈良県生駒市の居酒屋で起きた傷害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

Aさんは奈良県生駒市にある居酒屋を訪れていました。
お酒に酔っていたAさんは店員のVさんと口論になり、Vさんの頬を殴りました。
お店の通報により奈良県生駒警察署の警察官がかけつけ、Aさんは暴行罪の疑いで逮捕されました。
その後、Vさんが病院を受診したところ、軽い打撲で全治1週間だと診断されたため、Aさんは傷害事件として捜査すると伝えられました。
(事例はフィクションです。)

早期釈放に向けた弁護活動

今回の事例のAさんは暴行罪の疑いで逮捕されたようです。
刑事事件では、逮捕後72時間以内勾留の判断が行われます。
勾留期間は最長で20日間にも及び、その間は当然、自由が制限され、家に帰ることはできません。
ですので、会社に出勤したり、学校に通学することもできなくなってしまいます。

何とか勾留を避ける方法はないのでしょうか。

結論から言うと、弁護士による身柄開放活動で、勾留を阻止できる可能性があります。

勾留は検察官が請求し、請求を受けた裁判官が判断します。
弁護士は検察官が勾留請求を行うタイミング、勾留請求を受け裁判官が判断するタイミングで、釈放を求めるはたらきかけを行うことができます。

釈放を認めてもらうためには、Aさんが証拠隠滅や逃亡するおそれがないことを主張していく必要があります。

証拠隠滅といえば、物的証拠を思い浮かべる方が多いかと思いますが、事件当時者による供述も重要な証拠となります。
つまり、被害者である店員Vさんの供述も重要な証拠として扱われるということです。
ですので、もしもAさんがVさんに接触し、VさんにAさんの不利になるような供述をしないように圧力をかけた場合、Aさんが証拠隠滅を謀ったことになります。
AさんがVさんと接触することができる環境では上記のように証拠隠滅が容易であることから、証拠隠滅のおそれがあると判断される可能性が高いでしょう。

どういった事情が釈放に向けて有利にはたらくかは事案によって異なってきます。
例えば、今回の事例では、Aさんが店員のVさんに接触できないように、家族がAさんを監督して、Aさんには事件現場の居酒屋には近づかせないようにすることなどを主張することが効果的かもしれません。
経験豊富な弁護士が有利にはたらく事情を集め、釈放を求めることで、早期釈放を実現できる可能性がありますので、一度弁護士に相談をしてみることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
ご家族が逮捕された方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

お酒に酔って居酒屋の店員と口論になり、頬を殴って逮捕された事例①

2025-03-05

お酒に酔って居酒屋の店員と口論になり、頬を殴って逮捕された事例①

お酒

奈良県生駒市の居酒屋で起きた傷害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

Aさんは奈良県生駒市にある居酒屋を訪れていました。
お酒に酔っていたAさんは店員のVさんと口論になり、Vさんの頬を殴りました。
お店の通報により奈良県生駒警察署の警察官がかけつけ、Aさんは暴行罪の疑いで逮捕されました。
その後、Vさんが病院を受診したところ、軽い打撲で全治1週間だと診断されたため、Aさんは傷害事件として捜査すると伝えられました。
(事例はフィクションです。)

暴行罪と傷害罪

刑法第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

刑法第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

刑法第204条が傷害罪、刑法第208条が暴行罪を規定しています。

簡単に説明すると、人に暴行を加えて怪我をさせると傷害罪、暴行は加えたが怪我をさせなかった場合には暴行罪が成立します。

人を殴る行為は暴行の典型例だといえます。
事例で警察官が駆け付けた際には、Vさんの怪我の有無が確認できなかったため、Aさんは暴行罪の疑いで逮捕されたのでしょう。

ですが、Aさんの逮捕後にVさんは病院を受診し、軽い打撲だと診断されています。
VさんはAさんの暴行によって怪我をしているわけですから、Aさんには暴行罪ではなく、傷害罪が成立する可能性があるといえます。

暴行罪の法定刑は2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料である一方、傷害罪の法定刑は15年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
傷害罪は相手に怪我を負わせるといった重大な結果を生じさせているため、暴行罪よりも刑罰が重く規定されています。

今回の事例では、幸い、Vさんの怪我は軽いようですが、怪我の程度が軽いからといって傷害罪が成立しないということはありません。
繰り返しになりますが、傷害罪で有罪になった場合には、暴行罪で有罪になった場合と比べて科される刑罰が重くなる可能性が極めて高いといえます。
刑事事件に精通した弁護士による弁護活動で、不起訴処分の獲得など、あなたやご家族にとってより良い結果を得られる可能性がありますので、傷害事件を起こした場合には、お早めに、弁護士に相談をすることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
暴行事件傷害事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

仕事からの帰宅途中で背後から通行人の髪の毛を引っ張った事例③

2025-01-28

仕事からの帰宅途中で背後から通行人の髪の毛を引っ張った事例③

不安

背後から髪の毛を引っ張った事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

奈良県橿原市に住むAさんは仕事でうまくいかず、むしゃくしゃしていました。
帰宅途中に幸せそうに歩いているVさんを見かけ、Vさんに近寄り、背後からVさんの髪の毛を引っ張りました。
Vさんが叫び声をあげたため、Aさんは慌ててその場から逃げました。
その日の夜、Aさんは、Aさんの犯行が不審者情報として周知されたことを知り、Aさんは逮捕されないか不安になっています。
(事例はフィクションです。)

逮捕回避と意見書

以前、①のコラムで解説したように、今回の事例では、暴行罪に問われる可能性があります。
暴行罪が成立する可能性がある以上、今後の捜査でAさんが犯人だと判明した場合には、逮捕されてしまう可能性がないとはいえません。
逮捕を回避することはできるのでしょうか。

弁護士は捜査機関に対して、逮捕回避を求める意見書を提出することができます。

例えば、事例のAさんは働いていますから、会社勤めなのであれば逮捕されることで職場に事件のことが知られてしまい解雇など何らかの処分を受けてしまう可能性がありますし、自営業なのであれば長期間お店を営業することができずお店をたたまなくてはならなくなってしまう可能性もあります。
また、Aさんが職を失うことで、AさんだけでなくAさんの家族も路頭に迷うことになってしまう可能性もあるでしょう。
意見書では、上記のような、Aさんが逮捕されてしまうことで起こるAさんの不利益を訴え、逮捕をしないように求めます。

また、Aさんが逃亡したり、Vさんに接触したりしないように、Aさんの家族がAさんの監督体制を整えていることなどを意見書で主張することで、逮捕を回避し在宅での捜査を続けてもらえる可能性があります。

逮捕について不安な方は弁護士に相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に精通した弁護士事務所です。
弁護士による弁護活動で逮捕を回避できる可能性があります。
また、万が一逮捕された場合であっても逮捕前から弁護士を付けておくことで、逮捕された際にいち早く身柄開放活動を行い、早期釈放を実現できる可能性があります。
逮捕されてしまうことで、現在の生活や今後の生活に悪影響を及ぼしてしまう可能性がありますので、早期に弁護士に相談をすることが重要になります。
逮捕回避早期釈放を目指す場合には、お早目に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所ご相談ください。

仕事からの帰宅途中で背後から通行人の髪の毛を引っ張った事例②

2024-12-24

仕事からの帰宅途中で背後から通行人の髪の毛を引っ張った事例②

不安

背後から髪の毛を引っ張った事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

奈良県橿原市に住むAさんは仕事でうまくいかず、むしゃくしゃしていました。
帰宅途中に幸せそうに歩いているVさんを見かけ、Vさんに近寄り、背後からVさんの髪の毛を引っ張りました。
Vさんが叫び声をあげたため、Aさんは慌ててその場から逃げました。
その日の夜、Aさんは、Aさんの犯行が不審者情報として周知されたことを知り、Aさんは逮捕されないか不安になっています。
(事例はフィクションです。)

自主の成立とリスク

自主という言葉を聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれません。

刑法第42条1項
罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。

刑法第42条1項が規定するように、自主が成立した場合には、刑が減刑される可能性があります。
また、自首をした場合、自らが犯人だと名乗り出るわけですから、証拠隠滅や逃亡のおそれがないと判断される可能性があり、逮捕のリスクを少しでも下げられる可能性があります。

ただ、自らが犯人だと名乗り出たからといって、必ずしも自主が成立するわけではありません。
刑法第42条1項が規定するように、「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前」に名乗り出る必要があります。
「捜査機関に発覚する前」とは、犯罪が発覚する前犯人のだれであるかが判明する前(最高裁判所 判決 昭和24年5月14日)だとされています。
例えば、事件が起きたことが捜査機関に発覚していない場合や犯人の目星がついていない場合などに自主が成立することになります。
ですので、犯人が誰なのか見当がついている状態で、犯人だと名乗り出たとしても自主は成立しないことになります。

今回の事例では、Aさんの犯行が不審者情報として周知されているようですから、Aさんの犯行は捜査機関である警察署に発覚しているといえます。
この後、Aさんが警察に出頭した場合に、犯人が誰なのか見当が全くついていない状況であれば自主は成立するでしょうし、そうでないのであれば自主は成立しないことになります。

繰り返しになりますが、自主が成立することによって、科される刑が少しでも軽くなる可能性がありますし、逮捕を回避できる可能性もあります。
このように自主にはかなりのメリットがあるように思われます。

ですが、自首にはデメリットもあります。

自主をすると科される刑が軽くなる可能性がありますが、必ずしも軽くなるわけではありませんし、刑が軽くなったとしても、刑を科される以上は前科が付くことになります。
また、自主をしないことで、犯人だと発覚せずに済む場合もあります。

自ら犯人だと名乗り出る場合には、弁護士に相談をしメリットとデメリットをきちんと把握してから出頭するのが望ましいといえます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
自主でお悩みの方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

仕事からの帰宅途中で背後から通行人の髪の毛を引っ張った事例①

2024-12-18

仕事からの帰宅途中で背後から通行人の髪の毛を引っ張った事例①

不安

背後から髪の毛を引っ張った事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

奈良県橿原市に住むAさんは仕事でうまくいかず、むしゃくしゃしていました。
帰宅途中に幸せそうに歩いているVさんを見かけ、Vさんに近寄り、背後からVさんの髪の毛を引っ張りました。
Vさんが叫び声をあげたため、Aさんは慌ててその場から逃げました。
その日の夜、Aさんは、Aさんの犯行が不審者情報として周知されたことを知り、Aさんは逮捕されないか不安になっています。
(事例はフィクションです。)

暴行罪

刑法第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

暴行罪とは、人に暴行を加え、相手がけがをしなかった場合に成立する犯罪です。
暴行とは、不法な有形力の行使だと言われています。
暴行で思い浮かべるであろう殴る行為は暴行の典型例だといえます。

今回の事例では、AさんがVさんの髪の毛を背後から引っ張ったようです。
人の髪の毛を引っ張る行為は不法な有形力の行使だといえ、暴行にあたります。
VさんはAさんの暴行によるけがは負っていないようですから、Aさんには暴行罪が成立すると考えられます。

不安なときはどうしたらいい?

刑事事件で不安な場合には、弁護士に相談をすることをおすすめします。
弁護士に相談をすることで、今後の処分の見通しなどを確認することができますし、少しでも不安を和らげられる可能性があります。

暴行罪では、有罪になると、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処されます。
Aさんに前科がなければ、いきなり懲役刑が科されることはないかもしれませんが、懲役刑を免れても有罪になってしまうと前科は付くことになります。
前科が付くことで、現在の仕事を辞めなければならなくなってしまう可能性もあります。

弁護士による弁護活動で不起訴処分を得られる可能性があります。
不起訴処分とは、起訴しない処分のことをいいますので、不起訴処分を得られれば刑罰を科されることはありませんし、前科も付きません。

不起訴処分の獲得を目指す弁護活動として、示談交渉取調べ対策などが挙げられます。
おそらくAさんはVさんの連絡先を知らないでしょうから、示談交渉はVさんの連絡先を手に入れるところから始めなければなりません。
証拠隠滅や被害者保護の観点から、Aさんには被害者情報を教えてもらえない可能性がありますし、何より、被害者であるVさんがAさんと連絡を取りたくないと考えている可能性が非常に高いです。
加害者が直接被害者と連絡を取ることで証拠隠滅を疑われる可能性もあります。
弁護士が間に入ることで、円滑に示談が進む可能性がありますから、示談交渉は弁護士を介して行うことをおすすめします。

また、取調べが不安な方も多いのではないでしょうか。
弁護士と事前に取調べ対策を行い、供述内容を整理しておくことで、取調べへの不安を取り除けたり不利な証拠の作成を防げるかもしれません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
暴行事件などの刑事事件でご不安な方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

器物損壊事件で警察に連行!

2024-11-12

器物損壊事件で警察に連行!

取調べ

事例

Aさんは、友人と奈良市内にある繁華街へ遊びに行きました。
Aさんは、お酒を飲んで陽気になり、路上で騒いでいたところ、車を運転していたVさんとトラブルになってしまい、Aさんはカッとなって、Vさんが乗車する車のミラーを手で叩いて破壊してしまいました。
Vさんは、すぐに警察を呼び、Aさんは駆け付けた警察官により、パトカーで警察署に連行されてしまいました。
(事例は事実に基づくフィクションです。)

器物損壊罪(刑法261条)

器物損壊罪とは、他人の物を損壊又は傷害することにより成立する犯罪です。
「物」とは、公用文書等毀棄罪(258条)、私用文書等毀棄罪(259条)、建造物等損壊罪(260条)の客体以外の全ての物を指し、動産だけでなく、不動産も含まれ、さらに、他人の動物も含まれます。
罰則は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処するとされています。

「損壊」とは、物の効用を害する一切の行為をいい、物を嫌がらせ目的なので隠匿する行為も「損壊」に該当します。

「傷害」とは、動物に対する損壊行為を指し、他人の動物を殺傷したり、逃がしたりする行為がこれに該当します。
動物に対しては、器物損壊罪とは別に、動物愛護法違反の罪が成立する場合があることも注意しなければなりません。

本件事例における「車両」は、Vさんの「所有物」であり、手で叩いて破壊する行為は、ミラーの効用を害する行為だといえますので、「損壊」に該当します。
ですので、事例のAさんには器物損壊罪が成立する可能性があります。

警察に連行されれば・・・

警察署では犯行に至った経緯、どのような方法で破壊したかなどについて詳しく尋ねられます。
器物損壊事件を起こしてしまったとしても、必ず逮捕されるというわけではありません。
適切な身元引受人の用意できれば、逮捕されずに家に帰ることができる場合もあります。

逮捕されずに帰宅できた場合は、すぐに弁護士と相談し、事件解決に向けたアドバイスを受けることをおすすめします。

逮捕された場合

警察署で取調べを受けた後、逮捕されてしまう可能性もあります。
逮捕されている場合には、身柄解放活動を行う必要があるでしょう。

逮捕・勾留されてしまうと、捜査段階において、最長23日間もの間、留置場や拘置所に入らなければなりません。
身体拘束が長引けば長引くほど、Aさんの社会復帰が難しくなります。
そのため、一刻も早く外に出ることができるように、弁護士に身柄解放活動が大切になります。
「勾留をさせない活動」、「勾留後の釈放を目指す活動」など様々な活動があり、特に「勾留をさせない活動」は、逮捕後、早期に弁護士を付けることにより、初めて可能となる身柄解放活動です。

また、示談の締結も釈放に有利に働く可能性があります。
器物損壊罪親告罪(刑法第264条)ですから、告訴がなければ起訴されない犯罪になります。
ですので、仮にVさんとの間で示談が締結し、告訴を取り下げてもらえれば、Aさんは刑罰を受けず前科が付くことを避けることができます。
加害者本人が示談交渉を行うことでトラブルに発生したり、加害者本人からの連絡を拒まれる被害者もいます。
示談交渉を行う場合には、弁護士を介して行うことが望ましいといえます。

在宅で事件が進行する場合も、逮捕されてしまった場合であっても、Aさんにとってより有利に事件を解決するためには、弁護士のサポートが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件につき、初回無料で法律相談を受けていただくことができます。
事件を起こしてしまった方が逮捕されている場合には、初回接見(有料)のお申込みにより、弁護士がご本人のもとまで伺い接見を行います。
器物損壊事件に関してお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

小学生の子どもを蹴って怪我を負わせ、逮捕された事例

2024-10-22

小学生の子どもを蹴って怪我を負わせ、逮捕された事例

児童虐待

児童虐待により、保護者が逮捕されたニュースというのは、ここ最近めずらしくないニュースになりました。
今回のコラムでは、児童虐待について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

奈良市に住むAさんは、自宅で小学生の子どもを蹴り、怪我を負わせました。
Aさんの妻がAさんが子供に怪我を負わせた事を知り、警察に通報したことにより、Aさんは逮捕されることになりました。
警察は日常的に虐待していた可能性も含め、調べを進めています。
(事例は事実に基づくフィクションです。)

児童虐待

児童虐待の防止等に関する法律第2条
この法律において、「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がその監護する児童(十八歳に満たない者をいう。以下同じ。)について行う次に掲げる行為をいう。
一 児童の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること。
二 児童にわいせつな行為をすることまたは児童をしてわいせつな行為をさせること。
三 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食または長時間の放置、保護者以外 の同居人による前二号または次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者とし ての監護を著しく怠ること。
四 児童に対する著しい暴言または著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配 偶者に対する暴力その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

児童虐待とは、親権者や未成年後見人などの「保護者」が、自ら監護する18歳未満の「児童」に対して暴行やわいせつな行為等をすることをいいます。
さらに、まともな食事を与えない、長時間の放置、拒絶的な対応も虐待と言え、配偶者への暴力や性的な行為を見せつける事によって児童にトラウマを植え付けてしまうことも児童虐待にあたる可能性があります。

児童虐待の防止等に関する法律(以下「児童虐待防止法」)では、児童虐待を禁止しています。(児童虐待防止法第3条)
児童虐待防止法では、第3条に違反した場合の罰則について規定されていませんが、だからといいって児童虐待をした際に罪に問われないわけではありません。
例えば、暴行を加えて怪我を負わせた場合には傷害罪が、わいせつ行為をした場合には監護者わいせつ罪などが成立する可能性があります。

傷害罪

刑法第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

大まかに説明すると、人に暴行などを加えて怪我を負わせた場合には、傷害罪が成立します。
人を蹴ったり、殴ったりする行為が暴行にあたります。
今回の事例では、子どもを蹴って怪我を負わせているようですので、Aさんに傷害罪が成立する可能性が高いといえます。

逮捕された場合における弁護活動

弁護活動では早期の身柄解放活動が重要となります。
軽い怪我を負わせたにとどまる傷害事件では、逮捕された場合であっても、比較的早期に釈放されることも少なくありません。

しかし、同居する子供を傷害した事件であって、日常的な虐待が疑われるケースについては別です。
早期に釈放すれば再び子供への虐待に及ぶおそれが非常に高く、証拠隠滅も比較的容易であるからです。
DVや虐待事件など、加害者と被害者との生活空間が近い場合には、身体拘束が長期化する可能性が高いということができます。

このような場合に早期の身柄解放を実現するためには、少なくとも事件が解決するまで、被害者のもとに戻らない、近付かないことを捜査機関、裁判所に主張し納得してもらう必要があります。
その方法の一例として、身元引受人を用意し、責任をもって釈放された被疑者を監督する旨を誓う上申書を作成して、捜査機関や裁判所に働きかけることが考えられます。

適切な身元引受人の選択、説得的な上申書の作成、捜査機関や裁判所への働きかけには、刑事事件に熟練した弁護士のサポートが役に立ちます。

ご家族への虐待の疑いで逮捕された場合には、すぐに弁護士の接見を受け、今後の弁護活動に関してアドバイスを受けることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に精通した法律事務所です。
ご家族が虐待の疑いで逮捕されお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所ご相談ください。

コンビニ店員の接客に腹を立てて顔を殴り、傷害罪の容疑で逮捕された事例

2024-08-20

コンビニ店員の接客に腹を立てて顔を殴り、傷害罪の容疑で逮捕された事例

胸ぐら掴む

コンビニ店員を殴り、けがをさせたとして傷害罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

奈良県五條市にあるコンビニで買い物をしていたAさんは、店員の接客に腹を立て、思わず店員の顔を殴ってしまいました。
店員はAさんに殴られたことでけがを負っており、Aさんは駆け付けた奈良県五條警察署の警察官に傷害罪の容疑で逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

傷害罪

刑法第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

傷害罪とは、簡単に説明すると、人に暴行などを加えてけがを負わせると成立する犯罪です。

今回の事例では、Aさんが店員を殴っています。
人を殴る行為は暴行に当たります。
Aさんが殴ったことで店員はけがを負っていますので、今回の事例のAさんには、傷害罪が成立する可能性があります。

傷害罪と不起訴処分

傷害罪などの刑事事件では、被害者に謝罪と賠償を行い、示談を締結することで、不起訴処分を獲得することができる場合があります。
不起訴処分とは起訴しない処分のこといいます。
刑事事件では、起訴され、有罪にならなければ刑罰は科されませんので、不起訴処分を獲得することができれば、刑罰を科されることや前科がつくことはありません。

事件の加害者が直接被害者に謝罪と賠償を行い、示談を締結することは不可能ではないのですが、あまりおすすめできません。
加害者が被害者に接触することで証拠隠滅を疑われてしまうおそれがありますし、暴行を加えられた被害者が加害者に対して恐怖心をもっていることも少なくありません。
被害者が加害者に対して恐怖心を抱いている場合には、連絡を取ることでまた被害に遭うのではないかと心配になり、連絡を取ることすら拒絶されてしまう可能性が非常に高いです。

ですが、弁護士を介してであれば連絡を取ってもらえる場合があります。
弁護士が間に入ることで、新たなトラブルの発生を防止できる場合もありますから、示談交渉など被害者に連絡を取る際は弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
傷害事件などの刑事事件に精通した弁護士に相談をすることで、不起訴処分を獲得することができる可能性があります。
傷害事件でお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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