マンション内の住民トラブルが名誉毀損事件に発展した事例②
マンション内の住民トラブルから名誉毀損事件に発展した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
奈良県大和高田市にあるマンションに住むAさんは、同じマンションに住むVさんとトラブルになりました。
AさんはVさんに嫌がらせをしようと、「〇〇号室に住むVは暴力団と関わりがある」や「〇〇号室のVは会社のお金を横領している」などと書いた紙をマンションの掲示板やエレベーターに張り付けました。
Vさんが奈良県高田警察署に相談をしたところ、監視カメラの映像からAさんによる犯行であることが判明し、Aさんは名誉棄損罪の疑いで捜査を受けることになりました。
(事例はフィクションです。)
名誉棄損罪と親告罪
前回のコラムでも少し触れましたが、名誉棄損罪は親告罪です。
告訴がなければ起訴されない犯罪ですので、告訴を取り下げてもらえれば起訴されないことになります。
起訴されなければ刑罰は科されませんので、前科も付かないことになります。
では、告訴を取り下げてもらうためにはどうすればいいのでしょうか。
告訴を取り下げてもらうためには、誠意をもって謝罪と賠償を行うことが大事でしょう。
ですが、今回の事例では、AさんとVさんは同じマンションに住んでいますし、AさんはVさんの名前や住んでいる部屋番号を知っている状況です。
個人情報をAさんに知られてしまっているVさんとしては、更にAさんから何かされるのではないかと気が気でないでしょうから、Aさんと直接会ったり、電話越しであっても直接話をするような状況を避けたいと考えていても不思議ではありません。
このような状況では、AさんがVさんと直接やり取りを行い、謝罪と賠償をすることは厳しいでしょう。
VさんがAさんと直接のやり取りを希望していない場合にはどうすればいいのでしょうか。
結論から言うと、弁護士を代理人として謝罪と賠償を行うことをおすすめします。
弁護士がAさんとVさんとの橋渡しになることで、弁護士を通じてAさんの謝罪の気持ちや賠償を受け取ってもらえる可能性があります。
一度、直接謝罪と賠償を申し入れて断られてしまっている場合でも、弁護士が間に入ることで受け入れてもらえる可能性がありますから、示談交渉などでお困りの方は、一度弁護士に相談をしてみるのがいいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
繰り返しになりますが、名誉棄損罪は親告罪であり、告訴を取り下げてもらうことができれば起訴されません。
弁護士による弁護活動で告訴を取り下げてもらえる可能性がありますから、名誉棄損罪でお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談のご予約は、0120ー631ー881で24時間365日受け付けております。

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