Archive for the ‘弁護活動’ Category
監護者わいせつ罪にも迅速に対応する弁護士
監護者わいせつ罪にも迅速に対応する弁護士
監護者わいせつ罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県大和高田市に住むAは、15歳の娘Vがいる女性と結婚することになりました。
Aは連れ子であるそのVに対してわいせつな行為を行うようになり、遂には、日常的にわいせつ行為を行うようになっていきました。
Vが母親に相談したことにより、事件が発覚し、母親はすぐに奈良県高田警察署に通報しました。
奈良県高田警察署の警察官はすぐに捜査に乗り出し、Aは、監護者わいせつ罪の疑いで逮捕されてしまいました。
後日、Aの逮捕を知ったAの両親は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです。)
監護者わいせつ罪
今回の事件で、Aは暴行や脅迫を用いていない為に、強制わいせつ罪ではなく、平成29年の刑法改正で新設された刑法第179条第1項の、監護者わいせつ罪が成立しています。
新設された刑法第179条第1項では「18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第176条の例による。」と条文を定めているので、監護者わいせつ罪で、起訴された場合は、「6月以上10年以下の懲役刑」が科せられるおそれがあります。
また、条文にある「現に監護する者」とは、「現にその者の生活全般にわたって、衣食住などの経済的な観点、このようなものから依存、被依存ないし、保護、被保護の関係が認められ、かつその関係に継続性が認められることが必要である」と衆議院法務委員会で解説されています。今回の事件の被害者は、妻の連れ子でAと血のつながりはありませんが、Aは同居をしている義理の父親ですので、「現に監護する者」にあたると考えられます。
そのため、義理の父親としての影響力があることに乗じて未成年者にわいせつな行為を行ったとして、監護者わいせつ罪が成立することとなります。
また、監護者わいせつ罪は、親告罪ではありませんので、起訴にあたって被害者の告訴は必要ありません。
なお、今回の事例でAがVと性交をしていたとすれば、監護者性交罪となり、「5年以上の有期懲役」の罰則が規定されています。
身体拘束
今回の事例のように監護者わいせつ罪の疑いで警察の捜査が入ってしまった場合、身体拘束を受ける可能性は高いと言えるでしょう。
身体拘束を受けるかどうかに関係してくる要素として、逃亡や罪証隠滅のおそれなどがあります。
被害者の供述なども重要な証拠の一つとなりますので、接触することにより隠滅のおそれがあると判断されれば、身体拘束の可能性は高くなってしまいます。
特に監護者わいせつや監護者性交の場合は、現に監護する者であることの影響力を利用しての犯行ということになりますので、特に被害者との接触には注意がされることでしょう。
しかし、もちろん必ず身体拘束を受けるわけではありませんし、もし、逮捕されてしまったとしても検察官や裁判所に意見書を出すなどして、勾留が決定されないように活動を行っていきます。
さらに勾留が決定されたとしても準抗告等の不服申し立てを行っていき、起訴されてからは保釈の申請を行うなどそれぞれの場面で身体拘束が解かれるための活動を行っていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件や少年事件を専門に取り扱っており、これまでにも多数の事件で成果を収めてまいりました。
ご家族、知人が逮捕された方、監護者わいせつ罪に対応する弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
強制性交罪で控訴
強制性交罪で控訴
控訴審について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県奈良市に住む会社員のAは強制性交等罪で逮捕されてしまいました。
その後起訴され、奈良地方裁判所で行われた第一審では、実刑判決を受けることになってしまったAですが、判決に納得ができず控訴を申し立てることにしました。
第一審は、国選弁護人を選任していましたが、執行猶予付判決を希望しているAは、控訴審では、刑事事件に強い弁護士を選任しようと弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)
控訴
刑事事件を起こして起訴されれば、略式手続きによる罰金刑とならなければ、刑事裁判によって裁かれることとなります。
刑事裁判は、基本的には、地方裁判所(支部)で行われることが多いですが、軽微な事件であれば簡易裁判所で行われることもあります。
今回の事例のAの第一審は、奈良地方裁判所で行われました。
そして第一審の判決に納得のできない場合は、高等裁判所に控訴する事ができますが、控訴は無制限にできるわけではなく、一定の控訴理由が必要となります。
主な控訴理由は、訴訟手続の法令違反、法令適用の誤り、量刑不当、事実誤認(ただし、これらの理由が判決に影響を及ぼすことが明らかな場合)などです。
また、控訴するには第一審判決の言渡しの翌日から、2週間以内に控訴申立書を、第一審の判決を出した裁判所に提出する必要があります。
控訴審(第二審)は、全国14カ所(支部を含む)にある高等裁判所で行われることとなります。
Aのように第一審が奈良地方裁判所だった場合の控訴審については基本的に大阪高等裁判所で行われることになります。
強制性交等罪
Aの犯した強制性交等罪は刑法改正で強姦罪から名称を変更された罪で、「5年以上の有期懲役」の罰則規定が定められています。
強制性交等罪で起訴された場合、被害者との示談の有無や、犯行状況にもよりますが、初犯であっても執行猶予が付かない厳しい判決となる事も予想されます。
しかし、早期に刑事事件に強い弁護士を選任し、刑事裁判に備える事で、その様な厳しい状況を打開する事が可能かもしれません。
執行猶予
刑の全部の執行猶予は刑法第25条第1項に規定されており、裁判の確定日から「1年以上5年以下」の期間、その刑の執行を猶予することができるとされています。
刑の全部の執行猶予を受けることができるのは、
1.前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2.前に禁固以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁固以上の刑に処せられたことがない者
1か2の者で3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言い渡しを受けた場合に執行猶予の可能性があります。
強制性交等罪の罰則は「5年以上の有期懲役」となっていますので、何らかの法律上の減軽がなされなければ執行猶予は付けられないことになります。
実際の事例において執行猶予を付けられる可能性があるかなど詳しい見通しについては専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
Aの様に、第一審の判決に納得できない方、執行猶予判決にしたいという方は一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
控訴審で、第一審の判決を覆すことは容易ではありませんが、弊所の控訴審に強い弁護士があなた様のお役に立つことを約束いたします。
刑事事件に強い弁護士をお探しの方。刑事裁判の判決に納得できず控訴をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談、初回接見のご予約については、フリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
犯人蔵匿罪、犯人隠避罪
犯人蔵匿罪、犯人隠避罪
犯人蔵匿罪、犯人隠避罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県天理市に住む会社員のAは、急に昔の友人から家に泊めてくれという連絡を受けました。
話を聞くと友人は、職務質問をしてきた警察官に対して暴行したとして公務執行妨害罪で逮捕されそうになり、逃走してきたということでした。
事情を聴いて、気の毒に思ったAは友人を一泊させることにしました。
翌日、Aの家を出た友人でしたが、すぐに奈良県天理警察署の警察官に逮捕されてしまい、Aはニュースでそのことを知りました。
逃走していた者を匿ってしまったことで何か罪になってしまうのではないかと不安になったAは刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)
犯人蔵匿・犯人隠避については、刑法第103条に規定されており、「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する」としてします。
犯人蔵匿、犯人隠避の条文をもとに今回の事例について検討してみましょう。
犯人蔵匿
今回の事例でみると、まず逃走していた友人は公務執行妨害罪(3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金)で逮捕されそうになったところを逃走しているので「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」となります。
そして「蔵匿」とは、犯人の検挙が妨害されることを認識した上で、検挙を免れるような場所を提供する行為です。
Aは逃走中の友人を、自分の家に匿っていましたので、犯人蔵匿罪に当たる可能性があるでしょう。
犯人隠避
「隠避」とは、「蔵匿」以外の方法によって、捜査機関の発見又は逮捕を免れさせる一切の行為を意味します。
具体的には、逃走のための資金援助の他、携帯電話機や逃走用の車を提供する行為がこれに当たります。
そのため、今回のAがもし、家に泊めるわけにはいかないと思っても、事情を知ったうえでお金を貸したりしていれば、犯人隠避となってしまう可能性はあります。
なお、犯人隠避でよくある場面としては例えば、交通事故や交通違反を犯してしまった場合の身代わり出頭などがあります。
今回のAは犯罪となってしまうのではないか、と不安になってしまっています。
このようなときは、専門家である弁護士に見解を聞くことが不安を和らげることにつながるかもしれません。
そこでお役立てていただきたいのが、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料法律相談です。
初回無料法律相談
今回の事例のAは警察に捜査されているという段階ではありませんでしたが、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談にお越しいただいています。
弊所の無料法律相談では、刑事事件に強い弁護士が事件の見通しや取調べ、その他の対応に関するアドバイスはもちろんのこと、今回のAのように警察介入前の事件であっても相談を受け付けております。
警察介入前の事件については、発覚可能性や発覚した場合の見通しをお伝えさせていただくとともに、発覚した際に迅速に対応できる契約内容もご用意しています。
また、被害者のいる事件では、警察介入前に被害者と示談を締結することで刑事事件化することなく、事件を解決することができる可能性もあります。
詳しくは、無料法律相談でご案内させていただきますので、まずはお電話で無料法律相談のご予約をお取りください。
大阪で刑事事件に強い弁護士のご用命は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
当事務所は刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事事件に関するあらゆる法令に精通した弁護士が、お客様の悩みや不安を解消する事をお約束します。
無料法律相談のご予約は0120-631-881までお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
窃盗事件で親族相盗例が適用されるか
窃盗事件で親族相盗例が適用されるか
親族相盗例について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県香芝市に住む会社員のAは、急にお金が必要になり、同居する母親の部屋に何か金目の物がないか物色していたところ、金庫を見つけました。
金庫は暗証番号付きでしたが、母親の誕生日で簡単に開くことができ、Aは中にあった現金を盗みました。
しかし、実はAが盗んだ現金は、母親が友人から預かっていたもので、事実を知った友人は、奈良県香芝警察署に窃盗事件として被害を届け出ました。
AもAの母親も困ってしまい、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)
親族相盗例
まず、今回の事例の窃盗罪についてですが、窃盗罪は刑法235条に規定されており、起訴されて有罪が確定した場合には「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられることになります。
そして、親族間の窃盗に関しては、刑法第244条に親族間に関する特例として親族相盗例が定められています。
親族相盗例とは、配偶者、直系血族又は同居の親族との間で、窃盗罪、不動産侵奪罪またはこれらの未遂を犯した者については、刑を免除するという規定です。
なお、上記の親族以外の親族との間で犯した窃盗罪、不動産侵奪罪については、親告罪となります。
親族相盗例は「法は家庭に入らず」という思想に基づき設けられている特例ですので、提要されるのは、親族関係にある本人のみで、共犯者には適用されません。
つまり、親族の財産を盗もうと親族以外の者と共謀して窃盗を行った場合、親族相盗例の適用のない共犯者のみ罰せられる可能性があります。
ちなみに、親族とは、民法上の親族と同じで、6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族です。
親族関係の錯誤
親族相盗例は「一身的刑罰阻却事由」に過ぎません。
そのため、親族関係の錯誤は犯罪の成否に影響を及ぼさないという考えが一般的です。
つまりAのように「母親のお金と思って盗んだ」が、実は「母親の友人のお金だった」というように、Aが親族関係を錯誤していたとしても、窃盗罪が成立する可能性は高いでしょう。
無料法律相談
窃盗罪は起こりやすい犯罪の一つでもあり、盗んだ状況、金額、相手との関係性、前科の有無などその最終的な処分については、さまざまな要素が関係してくることになります。
そのため、罰則も「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と非常に幅のあるものとなっていますので、専門的な知識がなくては、見通しを立てることは難しくなります。
そこで、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談を利用するようにしましょう。
弊所では、刑事事件を専門に扱い、刑事事件の経験豊富な弁護士が初回無料で法律相談を行っています。
事件の詳しい見通しやアドバイスなどをさせていただき、弁護活動をご依頼いただいた際の活動やメリットについてもお伝えさせていただきます。
そのうえで、弁護活動をご依頼いただけば、被害者との示談交渉や検察官との処分交渉などさまざまな活動を行っていきます。
奈良県で親族間の窃盗事件でお困りの方、親族相盗例に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、初回は無料法律相談となっておりますので、是非お気軽にお電話ください。
また、ご家族が逮捕など身体拘束を受けている場合には、弁護士を派遣させる初回接見サービスをご利用ください。
初回接見、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
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電子計算機使用詐欺で事情聴取
電子計算機使用詐欺で事情聴取
電子計算機使用詐欺について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県香芝市に住むA子は自宅近くのスーパーでパートとして勤務していました。
A子の勤めるスーパーでは、ポイントカードを持っていると買い物するたびにポイントが貯まっていくようになっていました。
そこでA子はポイントカードを利用しない客のレジを担当した際にレジを不正に操作をして、自分名義のポイントカードに不正にポイントを付与していました。
データを確認された際にスーパーにこの事実が発覚し、A子はデパートで事情聴取を受けることになってしまいました。
A子は、スーパーが警察に届け出て刑事事件に発展することをおそれ、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)
電子計算機使用詐欺罪 刑法第246条の2
人を騙して財物の交付を受けると刑法第246条の詐欺罪が成立しますが、今回の事例のように、電子機器を不正に操作し、誤った指令を与えて財産上不法の利益を得ると刑法第246条の2に規定された電子計算機使用詐欺罪に抵触する可能性があります。
そのため、今回の事例で警察が介入することになれば、A子は電子計算機使用詐欺で捜査を受けていくことになるでしょう。
この法律は、電子計算機(コンピュータ)が普及して、多くの取引分野において人が介入することなくコンピューターが自動的に電磁処理する取引形態が増加したために、詐欺罪の補充類型として昭和62年に新設されました。
電子計算機使用詐欺罪には、詐欺罪と同じく「10年以下の懲役」の罰則が規定されています。
電子計算機使用詐欺罪で起訴された場合、刑事裁判でどの程度の刑事罰を受けるかは、過去の犯罪歴や、事件で詐取した金額によって異なります。
一般的に初犯であっても、被害額が100万円を超えた場合は実刑判決になるケースが多いようですが、被害者に対して弁償したり、裁判官に反省の情を認めてもらうことができれば、執行猶予となる可能性もあります。
このような具体的な見通しに関しては、専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
刑事事件化の回避
今回のA子のように、職場で刑事事件を起こした場合、内部調査が行われた後に、職場が警察に届け出るというケースがほとんどです。
警察が事件を認知すれば、警察による捜査が行われることになり、その結果次第では逮捕されてしまうこともあります。
そして、警察の捜査を終えると事件が検察庁に送致されて、そこで検察官の取調べを受けることとなり、その後、起訴されるかどうかが決定します。
特に、今回の事例の電子計算機使用詐欺で起訴されてしまうと、罰金刑が規定されていないこともあり、略式手続きで終了することはなく、刑事裁判が始まることになってしまうので、最終的に事件が終結するまでに相当な時間と労力を費やす事となり、大きな不利益を被ることとなります。
ただ警察が事件を認知するまでに、被害者と示談することができれば、このような最悪の事態を回避することができるかもしれません。
もちろん、警察が介入してしまった場合でも状況によっては不起訴処分を獲得することができるかもしれませんので、刑事事件を起こしてしまった場合にはできるだけ早く弁護士を利用するようにしましょう。
奈良県香芝市で電子計算機使用詐欺、その他刑事事件でお困りの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
無料法律相談のご予約は【0120-631-881】にて24時間、年中無休で受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
タクシードライバーに対する傷害で示談交渉
タクシードライバーに対する傷害で示談交渉
傷害の示談交渉について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県生駒市に住むAは会社の飲み会の帰りに、タクシーを利用しました。
しかし、運転手の態度が悪く、伝えた道も間違う始末でした。
なんとか目的地に到着しましたが、1万円で会計をしようとしたことに文句を言われ、Aは酔っていたこともあり我慢の限界が来てしまいました。
Aは運転手に殴りかかり、運転手は顔の骨を骨折する怪我を負いました。
運転手がすぐに通報したことにより、奈良県生駒警察署の警察官がすぐに訪れ、Aは逮捕されることになってしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの妻は刑事事件に強い弁護士の初回接見サービスを利用することにしました。
(この事例はフィクションです)
傷害事件
他人に暴行し、傷害を負わせたら傷害罪に問われる可能性があります。
傷害罪は刑法第204条に規定されており、起訴されて有罪が確定すれば、「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。
傷害罪の量刑は、犯行動機、犯行形態(素手での暴行か、凶器を使用した暴行か等)、被害者の傷害の程度、反省の程度等によって左右されますが、被害者と示談したり、被害弁済したりすることができれば、処分が軽くなる可能性が高くなります。
素手で暴行し、被害者が軽傷であり、初犯の場合でも略式起訴されて罰金刑になる可能性はあります。
罰金刑であっても、刑事罰を受けることになってしまうと、前科が付くことになってしまいますので、前科を避けたいという場合には、刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼し、適切な対応をする必要があるでしょう。
適切な対応を行えば、不起訴処分になることも十分に考えられます。
弁護活動
では、傷害事件における弁護士の具体的な活動の一部を紹介しましょう。
今回の事例の傷害事件では、Aは駆け付けた警察官に逮捕されることになってしまいました。
このように逮捕されている場合、刑事事件に強い弁護士は、まず身体拘束を解くための活動を行います。
勾留が決定する前であれば、勾留を請求する検察官や、勾留を決定する裁判官に、意見書や家族の上申書を提出し、勾留しないように折衝します。
また、勾留が決定した後は、裁判官に勾留決定を取り消すように申し立てる等して一日でも身体拘束期間が短くなるような活動を行っていくのです。
身体拘束の期間は長くなればなるほど、会社や学校などに発覚してしまうリスクが高まっていきますので、身体拘束を解くための活動はとても重要です。
また最終的な刑事処分が軽くなるように、被害者に対する、示談交渉も進めていきます。
今回の傷害事件だけでなく被害者が存在する事件では、被害者の処罰感情が、その後の刑事手続きを大きく左右するので、少しでも早く、刑事事件に強い弁護士が被害者と交渉を始めることが重要になってきます。
ただ、刑事事件の被害者は事件のことを忘れたい、怖い、等の理由から加害者本人やその家族と直接の示談交渉を行うことはあまりありません。
そんなときは、弁護士を間に立てることで被害者に安心感を与え、示談交渉をスムーズに行うことができるようにしましょう。
刑事事件に強い弁護士であれば、示談交渉の経験も豊富にありますので、安心してお任せいただくことができます。
タクシードライバーに対する暴行、傷害事件でお悩みの方、お酒を飲んでの刑事事件でお困りの方がおられましたら、刑事事件に強い弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
恐喝罪における弁護活動
恐喝罪における弁護活動
恐喝罪における弁護活動について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県葛城市に住むAは、会社から帰宅している途中に、同僚が道に落ちている財布をネコババしている姿を目撃しました。
これは何かに使えるかもしれないと考えたAはその様子を動画に撮りました。
翌日、Aは同僚に対して「こんな動画があるけど、会社や警察にばらされたくなければ口止め料をよこせ」と言って金銭を要求しました。
同僚は大人しく金銭を払いましたが、Aはその後何回も金銭の要求をしました。
遂に耐えられなくなった同僚は奈良県高田警察署に恐喝の被害を訴えました。
後日、Aの自宅に奈良県高田警察署の警察官が訪れ、Aは恐喝の疑いで逮捕されてしまいました。
(この事例はフィクションです)
恐喝罪
恐喝罪は刑法第249条に規定されており、第1項では「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」としています。
恐喝とは、財物の交付をさせる目的のために行われる脅迫行為(害悪の告知)のことを指します。
この害悪の告知の害悪の内容については、生命、身体、自由、財産に対する危害だけでなく、名誉を毀損し、社会的地位を失墜させたり、家庭の平和を破壊するような内容も含まれるとされています。
そのため、今回の事例のように「警察に言うぞ」といった内容も恐喝罪となる可能性があるのです。
告知の手段や方法については、今回の事例のように言葉によって行われる場合はもちろん、文書や動作であってもかまいません。
そして、恐喝罪は財物を交付させる目的で脅迫が行われるので、脅迫行為の他に財物交付の要求行為が必要となります。
この要求は今回の事例のような明示的なものに限らず、暗に財物の提供を求めるなど暗示的、黙示的要求でもよいとされています。
弁護活動
恐喝罪で逮捕された場合、重要になってくるのが、被害者との示談交渉です。
弁護活動の中でも、示談をまとめることは、不起訴処分を目指していくためにも重要になってきます。
被害者との示談を締結できれば、逮捕されてしまった場合であっても、最終的に不起訴処分を獲得することができるかもしれません。
しかし、被害者の立場にたつと恐喝をしていた本人やその家族との直接の示談交渉は恐怖心もあり避けたいことでしょう。
そんなときは、刑事事件に強い弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
刑事事件に強い弁護士ならば被害者との示談交渉の経験も豊富にありますので、安心してお任せください。
そして、示談を締結することができ、不起訴処分を獲得することができれば、前科がつかないことになります。
ただ、恐喝罪の罰則は「10年以下の懲役」と罰金刑が規定されておりませんので、起訴されてしまうと略式手続きで終了することはなく、正式裁判を受けることになってしまいます。
そのため、不起訴処分を目指した活動は非常に重要であるといえます。
刑事事件の解決に多数の経験を有する、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、事件解決に最善を尽くし、事案に応じたベストな解決策をご提案することはもちろん、人として熱い心で依頼者の皆様に対応いたします。
奈良県で、恐喝で逮捕されたまたは、刑事事件に経験豊富で、人として熱い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで電話ください。
特にご家族が逮捕されてしまった場合には、できるだけ早く、弁護士を派遣させる初回接見サービスをご利用ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
電車内痴漢事件で示談解決
電車内痴漢事件で示談解決
痴漢事件の示談について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県奈良市に住む会社員のAは、朝の満員電車内で、目の前に女性が立っていました。
電車が揺れた際その女性のお尻に手が触れてしまいました。
その際に女性が何も反応しなかったことから、調子に乗ったAは手をどけずに女性のおしりを揉んでいたところ、次の駅で手を掴まれ、駅長室まで連れていかれました。
駅員はすぐに奈良県奈良警察署に連絡し、Aは迷惑防止条例違反の痴漢の疑いで、逮捕されることになってしまいました。
罪を認め、その日のうちに釈放されたAでしたが、取調べの際に警察官から「強制わいせつ」という単語を聞いたA、自分の罪が強制わいせつ罪に当たるのではないかと不安になり、今後の事件の見通しを聞くために刑事事件に強い弁護士の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです)
痴漢事件
痴漢行為は、その行為態様にもよりますが、その多くは、各都道府県の制定する迷惑防止条例違反としての刑事処罰の対象となります。
奈良県の迷惑防止条例の場合、その法定刑は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」と規定されています。
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(奈良県)
第12条
「何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゅう恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、みだりに次の各号に掲げる行為をしてはならない」
同条第1号
「他人の胸部、臀部、下腹部、大腿部の身体に触れる行為(着衣その他の身に着ける物の上から触れる行為を含む)であって卑わいなもの」
そして、今回Aが気にしている強制わいせつ罪については、刑法第176条に規定されており13歳以上の男女に対して暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をすることを禁止しています。
強制わいせつで起訴されて有罪が確定すると「6月以上10年以下の懲役」が科されることになります。
強制わいせつと痴漢の大きな違いは暴行・脅迫があるかどうかですが、強制わいせつにおける暴行・脅迫については、わいせつ行為自体が暴行にあたる場合も含まれるとされているため、臀部や胸部を揉んだりした場合には強制わいせつとなることも考えられます。
しかし、今回の事例のように電車内での痴漢であれば、よほど強く揉んだり、下着の中に手を入れた場合でなければ、基本的には迷惑防止条例違反の罪で処罰される可能性が高いでしょう。
なお、迷惑防止条例には、「公共の場所や公共の乗物」という文言が含まれているため、例えば自宅などの私的な場所におけるわいせつ行為は、少なくとも迷惑防止条例違反の処罰対象には含まれないことになります。
弁護活動
痴漢の迷惑防止条例違反の弁護依頼を受けた弁護士は、まずは事件の起訴・不起訴が決定される前の早い段階で、被害者との示談締結を目指した交渉を行っていきます。
被害者に示談金を受け取ってもらうことができ、示談を締結することができれば、その事実をもとに検察官と交渉し、不起訴処分を獲得できるかもしれません。
そして、仮に示談が締結できずに事件が起訴されたとしても、弁護士は、被害者との示談交渉を続けるとともに、痴漢行為の程度が悪質でないことや、加害者に反省の意思があることなどを主張・立証することで、刑事処罰の軽減に向けて尽力いたします。
こういった刑事事件の見通しについては刑事事件に強い弁護士の無料法律相談や初回接見を利用し、弁護士の見解を聞いたほうがよいでしょう。
電車内痴漢事件でお困りの方やそのご家族がおられましたら、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
薬物犯罪事件で執行猶予を獲得
薬物犯罪事件で執行猶予を獲得
薬物事件での執行猶予について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県生駒市に住む会社員Aは、仕事がうまくいっておらず、毎日ストレスを感じていました。
そんなとき、学生時代の友人とたまたま再開する機会があり、愚痴をこぼしていると、友人は気分がよくなる薬がある、と言ってAに怪しい薬を紹介してきました。
Aは違法な薬物であることは分かっていましたが、一時的にでも嫌なことを忘れられるならば、と薬を受け取り、注射器を使って薬を使用しました。
使用した直後、気分がよくなり、散歩していたところを巡回中の奈良県生駒警察署の警察官に声をかけられ、尿検査を受けることになりました。
尿検査の結果、覚せい剤の陽性反応が出たAは覚せい剤取締法違反の疑いで奈良県生駒警察署に逮捕されることになってしまいました。
Aが逮捕されてしまったという連絡を受けたAの妻は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)
覚せい剤取締法違反
覚せい剤取締法では、覚せい剤を使用した者に対して「10年以下の懲役」を規定しています。
また、使用の故意について今回のAのように覚せい剤だ、という確信を持っていなかった場合であっても、何らかの違法薬物であると認識していれば、使用の故意があると判断されることになります。
覚せい剤使用に関しては、逮捕されてしまうことも珍しくなく、初犯であっても起訴されてしまい、執行猶予判決を受けることが多いです。
弁護士の活動としては、捜査の違法性があれば証拠能力を否定し、無罪を目指していったり、保釈などの身体解放活動、再犯の防止のための治療について提案したりしていきます。
執行猶予
覚せい剤使用事件を起こしてしまった場合、初犯であれば執行猶予判決となる可能性は高いです。
刑の全部の執行猶予は刑法第25条第1項に規定されており、裁判の確定日から「1年以上5年以下」の期間、その刑の執行を猶予することができるとされています。
刑の全部の執行猶予を受けることができるのは、
1.前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2.前に禁固以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁固以上の刑に処せられたことがない者
とされています。
また、第25条第2項には再度の執行猶予について規定されており、執行猶予中であっても「1年以下の懲役又は禁錮」の言い渡しであれば、情状に特に酌量すべきものがある場合には再度の執行猶予の可能性があるとされています。
ただ、やはり具体的事情に対する見通しに関しては、専門家である弁護士の見解を聞く必要がありますので、刑事事件を専門に扱う弁護士に相談するようにしましょう。
初回接見
覚せい剤事件の場合は、身体拘束を受ける可能性は高いといえます。
ご家族等が逮捕されたという連絡を受けたらすぐに、初回接見サービスを利用するようにしましょう。
一般の方の面会では、立ち合いがいたり、休日の対応がなかったり、時間の制限があるなど様々な制約があります。
しかし、弁護士であれば、このような制約なしに接見することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスでは刑事事件に強い弁護士が身体拘束を受けている方の下へ向かい、取調べのアドバイスや今後の見通しなどをお伝えし、ご依頼いただいた方にご報告いたします。
刑事事件、薬物事件でお困りの方やそのご家族がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお電話ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
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盗撮事件が会社に発覚
盗撮事件が会社に発覚
盗撮事件の社会的制裁について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
奈良県に住むAは、あるとき、通勤で使用している電車に乗ろうとした際にミニスカートをはいた女性を発見しました。
エスカレーターに乗っているときに後ろから撮影すれば、盗撮できると考えたAは女性の後ろからスマートフォンで下着を撮影しました。
しかし、女性は振り返り、盗撮行為に気が付きました。
会社や家族にバレてしまってはまずいと考えたAはその場で謝罪し、後日改めて謝罪をするということで連絡先を交換しました。
なんとか示談をして、警察への通報を避けたいと考えたAは刑事事件に強い弁護士が行う無料法律相談へ行き、示談交渉を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)
刑事事件の社会的制裁
刑事事件が発生し、逮捕されたり、報道されたりすることで会社や学校に知られてしまうと会社から解雇されたり、学校から退学処分を受けたりする場合があります。
また事件が報道されてしまうと、社会から厳しい非難を浴びることになり、場合によっては転居する必要があるかもしれません。
こうした刑事罰以外に受けることになる社会的な不利益を一般に社会的制裁といいます。
社会的制裁は、逮捕・勾留などの刑事処分よりも、後の人生に大きく影響してしまう可能性があります。
もしも何か刑事事件を起こしてしまい、社会的制裁についてもご不安ということがあれば弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件を専門に扱う弁護士ならば、刑事罰等の事件に対する見通しはもちろんのこと、様々な社会的制裁に対する対応策についてもご相談可能です。
社会的制裁に対する活動
そもそも、会社や学校から解雇処分や退学処分を受けることになるのは、事件のことを会社や学校に知られ、何らかの処分が必要だと判断されるからです。
そこで、まず第一に考えうる社会的制裁の回避策は、「事件のことを学校や会社に秘密にすること」です。
事件のことを知られなければ、解雇されたり、退学させられたりといった社会的制裁を受けることはないと言ってよいでしょう。
では、事件のことを秘密にするにはどうすればよいでしょうか。
その方法の一つが、とにかく事件を早く穏やかに解決することです。
今回の事例のAのように警察が介入する前に被害者に謝罪する機会があれば、被害者との示談交渉によって警察が介入する前に事件を終了させるようにしましょう。
このような迅速な示談によって、事件化を阻止し、警察の捜査を免れることができるかもしれません。
そして、逮捕・勾留されているとすれば、早期釈放を実現し、一日でも早く会社や学校に復帰することを目指します。
何日も会社や学校を休んでしまうと、会社や学校が事件を知るリスクが高まってしまうからです。
またマスメディアによる報道も事件が周囲の人に知られる大きなきっかけとなります。
そのため、出来るだけ早く対応し、警察に事件を公表させない・マスコミに事件を報道させないよう働きかけていくことも重要です。
そして仮に、事件のことが会社や学校に知られてしまっているという場合でも打つ手がないわけではありません。
弁護士は懲戒処分や学校の処分に関してもできる限りの交渉を行っていき、懲戒解雇や退学などの重い処分が下らないように活動していきます。
実際の事件でどのような対応をしていくかは具体的な事件内容によって異なってきます。
ただ、いずれの事件についても早めの対処が後悔のない事件解決へとつながっていきますので、刑事事件を起こしてしまったというときはすぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談へ行くようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。