Archive for the ‘弁護活動’ Category

生徒に対する暴行事件

2020-03-08

生徒に対する暴行事件

生徒に対する暴行事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

奈良県天理市の私立高校に勤務している男性教員Aさん(50歳)は生徒指導を担当しており、日ごろから生徒の服装や、髪型を厳しく指導しています。
そんな中、1年生の男子学生数名が髪の毛を茶色に染めており、Aさんはこれまで何度も指導していますが、学生等は一向に黒く染め直す気配はありません。
注意を聞かない学生の態度に腹を立てたAさんは、ついに髪の毛を染めている学生の一人を生徒指導室に呼び出し、生徒の顔面をビンタした上、無理矢理、髪の毛をバリカンで剃り上げ、学生を丸坊主にしました。
学生の両親が高校に苦情を入れたことからAさんの行為は問題視され、学生は、奈良県天理警察署に被害届を提出しました。
(この事例はフィクションです)

昔から、学校内における、教師から生徒に対する体罰には様々な意見があります。最近は、いかなる指導の場においても、有形力を行使する暴行行為は、体罰であるとされており、そのような体罰行為に対して、暴行罪傷害罪等で刑事事件化されることも珍しくありません。
本日は、この様な体罰事件を刑事事件専門の弁護士が解説します。

~暴行罪~

刑法208条 

暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する

暴行罪における「暴行」とは「人の身体に対する不法な有形力の行使」とされています。
他人を殴る蹴ったり、他人の衣服を引っ張ったりする行為だけでなく、大太鼓を叩くなど、音を鳴らし続けるといった行為も「暴行」に含まれます。

今回の事件の「髪を剃る(切る)」という行為も、「暴行」にあたるとされており、昔の裁判で同じように判断しているものもあります。
髪を切る」という行為が傷害罪に該当するという判断をした裁判もありますが、最近では「傷害」とは「人の生理的機能に障害を加えること」とされています。

生理的機能に障害を加える」とは、傷を負わせる、失神させるなど健康状態や生活状態に変更をもたらすような行為のことをいいます。

「髪を切る」ことは「生理的機能に障害を加える」ことに当てはまらないので、傷害罪には該当せず暴行罪が適用される可能性が高いでしょう。

暴行罪で起訴されて有罪が確定すれば「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」が科せられます。

~傷害罪~

今回の事件で、Aさんは学生の顔面をビンタしています。この暴行行為によって、学生が怪我をした場合は、傷害罪が適用されます。
怪我をしているかどうかによって、傷害罪がてきようされるかどうかが判断されますが、怪我をしているかどうかは、医師の診断によって判断されます。
なお、傷害罪の法定刑は、暴行罪よりも厳しく「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。

~弁護活動~

暴行罪傷害罪の弁護活動については、被害者との示談交渉がメインとなるでしょう。
治療等でかかった費用を弁償するだけでは減軽が約束されるものではなく、確実に不起訴処分等の減軽を求める場合は、被害者と示談を交わし、その中に宥恕の条項を加える必要があります。
被害者と宥恕の条項のある示談を締結することができれば、暴行事件や、軽傷の傷害事件であれば不起訴処分も期待できるでしょう。(同種の前科、前歴がない場合)
こういった詳しい見通しについてはさまざまな要素によって変わってきますので、詳しくは刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では暴行事件などの刑事事件に強い弁護士が無料相談、初回接見をおこなっております。
フリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、奈良の暴行事件、傷害事件、その他刑事事件でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。

メンズエステで強制わいせつ

2020-03-04

メンズエステで強制わいせつ

メンズエステでの強制わいいせつについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県奈良市にあるメンズエステ店を利用したAは、施術を担当した女性従業員Vに興奮してしまい、施術中のVの手を掴み無理矢理自身の陰部を触らせました
Vが悲鳴を上げたことで、これはまずいことをしたと思ったAはすぐに謝りましたが、Vは店長に連絡を取りました。
駆け付けた店長はすぐに奈良県奈良警察署に通報し、Aは強制わいせつで捜査されることになりました。
(この事例はフィクションです)

強制わいせつ

強制わいせつ 刑法第176条
「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」

強制わいせつにおける「暴行又は脅迫」とは、胸を揉むなどわいせつな行為自体が暴行である場合を含みます。
さらに、身体を触ることだけでなく、今回のケースのように自身の性器を触らせるといった行為も強制わいせつとなる可能性があります。
今回のAは女性の意思に反して手を取り、自身の陰部を無理やりに触らせているので強制わいせつとなってしまいました。
なお、無理矢理に口淫を行わせようとすれば、強制性交等罪となる可能性があるので、注意するようにしましょう。

メンズエステ

メンズエステと呼ばれる男性向けのエステ店では、性的サービスは行われていません
しかし、ネット上では性的サービスを受けたという報告がされていたり、実際に性的サービスが行われているような店もあったりします。
届出をしていない店であれば、違法な風俗店ということになりますので、性的サービスを受けることが目的でメンズエステを利用してはいけません。
メンズエステでは、性的サービスはないといっても鼠径部と呼ばれる脚の付け根をマッサージしたり、女性従業員がきわどい衣装で施術をしていたりするので、我慢できなくなることもあるかもしれません。
しかし、ネットの情報に踊らされたり、我慢できなかったりして、無理矢理女性に触る又は自身の性器を触らせるといった行為を行うと強制わいせつとなってしまいますので、しっかりと自制心を持つようにしましょう。
このほかにも、メンズエステ店の中には女性従業員に迫った際に自分で自慰行為をするならいいと言われることがあります。
この場合も、個室ではない、一室がカーテンで仕切られただけ部屋で、周囲を歩く人からみえるような高さなど公然性が認められるような場合には公然わいせつ罪となってしまう可能性がありますし、女性従業員に自慰行為を見るように強要すれば、強要罪強制わいせつ罪となることもあります。

違反行為を行うと

メンズエステ店において違反行為を行った場合、店側や女性から示談金だと言って金銭の要求をされたり、警察に通報されて刑事事件として捜査されたりしていくことが考えられます。
メンズエステ店側が警察沙汰を避けたいというような場合もあるので、その場合は弁護士に頼んで示談交渉をすることにより、警察介入前に事件を収束させることができるかもしれません。
メンズエステを利用する際はネットの情報に惑わされず、ルールを守って利用してください。
そしてもしも、このようなトラブルに巻き込まれた場合は、風俗トラブルに強い弁護士にすぐに依頼するようにしてください。


警察が介入する前であれば、刑事事件化を防ぐための示談交渉を行いますし、警察が介入していても、不起訴処分を目指して活動していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では風俗トラブル、強制わいせつ罪に強い弁護士が初回接見、無料法律相談を行っています。
まずはご予約から0120-631-881にて24時間受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。

家庭裁判所に送致されてからの観護措置

2020-02-29

家庭裁判所に送致されてからの観護措置

家庭裁判所に送致されてからの観護措置について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県大和田高田市に住む主婦のA子は夫と息子(17歳高校生)の3人で暮らしていました。
あるとき、奈良県高田警察署から電話があり、「息子さんが恐喝事件をおこしました。」と連絡を受けました。
息子は逮捕されることになりましたが、勾留勾留に代わる観護措置は決定せず釈放されることになりました。
釈放されたことから大事にはならなかったとおもったA子は何もせずに過ごしていましたが、奈良家庭裁判所に送致されることになり、観護措置が取られ、息子は奈良少年鑑別所に収容されることになってしまいました。
身体拘束を受けることになり、不安になったA子と夫は少年事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)

観護措置

20歳未満の少年が刑事事件を起こしてしまった場合、少年事件として成人とは異なった流れで事件は進行していくことになります
特に家庭裁判所に送致されてからは、全く異なってきます。
成人の場合、逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれなど特別な事情がなければ、在宅で事件が進行していて起訴されてから身体拘束を受けるということはほとんどありません。
しかし、少年事件で家庭裁判所に送致されたときには、引き上げといって今回の事例のように観護措置により少年鑑別所に収容されてしまう可能性があるのです。
そのため、家庭裁判所送致前の段階で、逮捕されていなかったり、逮捕されたが釈放されたりしていたとしてもその後身体拘束を受けないとは限らないのです。
また、最終的に少年院送致になるかどうか、についてもそれまでの身体拘束とは関係ありませんので、最終的にどうなってしまう可能性が高いのか、という見通しを知りたいときは、少年事件に強い弁護士の見解を聞く必要があるでしょう。

少年事件には専門の弁護士を

観護措置だけでなく、少年事件と成人事件ではその趣旨や目的が違ってきますので、当然弁護活動も変わってきます。
そのため、弁護活動には少年事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。
家庭裁判所に送致されてからは、調査官の調査が行われたり、保護者の方にも提出が必要がる書類があったりしますので、専門家の助けが必要となるでしょう。

弁護士に頼む際はお早めに

今回の事例では、家庭裁判所に送致された後に観護措置をとられることになり、それから弁護士に依頼しています。
もちろん、家庭裁判所に送られてからの活動が重要になりますので、最終処分に向けた効果的な活動ではあります。
しかし、より効果的に活動していくためには、やはり早めに弁護士を選任する必要があるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、警察が介入する前の段階でも相談を受け付けております。
保護者の方は、お子さんの事件を知ったならばすぐに少年事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。
また、逮捕されてしまった場合には弁護士を派遣させる初回接見を依頼するようにしましょう。
弁護士が警察署まで接見に向かいます。
刑事事件、少年事件では迅速な対応が後悔のない事件解決へとつながります。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件、少年事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
少年事件はお子さんの将来にも大きく関わってきますので、できる限りのことをしたいとお考えであれば一度お電話ください。
初回接見、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

裸の写真を要求する危険性

2020-02-23

裸の写真を要求する危険性

裸の写真を要求した場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県大和郡山市に住む大学生のAは、近所に住む女性とSNSを通じて知り合いました。
直接会うことはありませんでしたが、SNSでのメッセージのやり取りを続けていました。
あるとき、会話の流れからAは、女性に対して裸の写真を送るように要求しました。
女性は写真を送りましたが、もっと欲しいと考えたAはこの写真をばらまかれたくなければ、もっと写真を送ってくれと要求しました。
それきり女性と連絡が取れなくなってしまったAでしたが、後日、奈良県郡山警察署の警察官が自宅を訪れ、強要の疑いで家宅捜索を受けることになり、Aは警察署で取調べを受けることになりました。
この先どうなってしまうのか不安になったAとAの両親は刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)

裸の写真を要求

現代では、SNS上で実際に会ったことのない人とも知り合い、メッセージのやり取りをすることができます。
さらには、気軽に写真を送り合うこともできるようになりました。
しかし、その写真のやり取りは気を付けなければなりません。
いくつかのシチュエーションを見ていきましょう

今回の事例

今回の事例のように写真を一枚手に入れたあと、脅迫してさらに写真を要求したような場合には、強要罪となってしまう可能性があります。
強要罪暴行、脅迫を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した場合に成立し、起訴されて有罪が確定すると「3年以下の懲役」が規定されています。
罰金刑の規定のない、比較的重い罪となっています。

相手が18歳未満だった場合

写真のやり取りをしていた相手が18歳未満だった場合児童ポルノの製造にあたる場合があります。
児童ポルノ製造は、児童買春、児童ポルノ法違反となり、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が規定されています。
被害者が18歳未満の場合、本人に被害意識がなかったとしても周囲に発覚することで、事件化してしまう可能性があります。
そのため、当人同士でトラブルになっていなかったとしても注意が必要です。
また、実際に写真が送られてこなかったとしても要求した時点で、各都道府県で規定されているいわゆる淫行条例違反となるケースもありますので、詳しくは弁護士の見解を聞くようにしましょう。

この他にも、手に入れた写真を公開することでわいせつ電磁記録頒布となってしまう可能性もありますし、相手が交際相手等ならば、リベンジポルノ防止法違反となってしまう可能性もあります。
このように裸の写真のやり取りは刑事事件に発展してしまう可能性がありますので、刑事事件に発展する可能性があるか不安という方は専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
SNSは非常に便利ですが、使い方を間違えるとさまざまなトラブルになってしまう可能性があります。
トラブルになってしまった、トラブルになってしまいそうという場合には、すぐに弁護士に相談するようにしましょう。
また、SNSでのトラブルが刑事事件に発覚した場合、被害者が離れた場所にいると被害者の所在地の警察署が捜査していく可能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は全国13か所に支部がありますので、このような事態にも対応が可能です。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。

落書きで器物損壊

2020-02-17

落書きで器物損壊

落書きでの器物損壊について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
奈良県橿原市に住む会社員Aは、隣に住むVとゴミの出し方や騒音の件でトラブルになっていました。
ついに我慢の限界が来てしまったAは隣家の外壁にペンキで落書きをしてしまいました。
落書きを発見した隣人はすぐに、奈良県橿原警察署に行き、Aを器物損壊罪で告訴することにしました。
大事になってしまったと思ったAは親告罪に強い弁護士の無料法律相談へ妻と一緒に行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

器物損壊罪

器物損壊罪は、刑法第261条に規定されており、他人の物を損壊した場合に成立します。
ただ、器物損壊罪親告罪ですので、被害者の告訴がなければ起訴を提起する事はできません。
器物損壊罪には、「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」の罰則が定められています。
器物損壊罪における「損壊」とは、物そのものの形を変更又は滅失させる場合だけでなく、その物の効用を害する一切の行為が「損壊」にあたるとされています。
ちなみに動物を殺した場合にも器物損壊罪が成立する場合があります。
器物損壊罪で起訴された場合、初犯であれば罰金刑となるケースもありますが、2回目、3回目となれば懲役刑となり、刑務所に服役する可能性もあるので注意しなければなりません。

親告罪

親告罪は、被害者等の告訴がなければ起訴する事はできません
一度告訴を取り下げると、同じ犯罪事実で再び告訴する事はできないので、器物損壊罪のような親告罪で逮捕された場合は、起訴されるまでに示談し、被害者等に告訴を取り下げてもらう事で、確実に不起訴処分となります。
しかし、近隣トラブルの場合、長年の確執があるなど、顔見知りであることが災いし、お互いに感情的になってしまうこともあります。
そんなときは、刑事事件に強い弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、これまで数多くの刑事事件で、被害者との示談を締結してきた実績があります。
近隣トラブルでの被害者との示談交渉は、刑事事件を専門にしている弊所の、経験豊富な弁護士に相談する事をお勧めします。

落書きが刑事事件化する場合

今回のAは近隣トラブルから隣家の外壁に落書きしたということで、器物損壊となりましたが、今回の事例の場合、状況によっては他の罪名に当たる可能性も出てきます。
例えば、落書きの内容が隣人Vを侮辱したり、名誉を傷つけるような内容であれば、侮辱罪名誉毀損罪となる可能性があります。
侮辱罪刑法第231条名誉毀損罪刑法第230条に規定されており、罰則については侮辱罪が「拘留又は科料」、名誉毀損罪は「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」が規定されています。
また、最悪の場合、建造物損壊罪となってしまう可能性もあります。
建造物損壊罪刑法第260条に規定されており、「5年以下の懲役」が規定されています。
これは罰金刑の規定されていない重い刑罰となっていますので、注意が必要です。
建造物損壊罪についても物理的な毀損だけでなく、その外観ないし、美観を著しく汚損した場合についても建造物の効用を実質的に滅却、減損させたと認められると建造物損壊罪となるので、落書きであっても建造物損壊罪となる可能性はあります。

落書きが刑事事件に発展してしまうとこのような可能性があるため、専門家である弁護士の見解を聞くことが必要です。


近隣トラブルが刑事事件にまで発展してしまうことは何も珍しいことではありません。
もしも近隣トラブルが刑事事件になってしまうかもしれないと感じたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事時事件、示談交渉に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

奈良県の淫行条例違反で呼び出し

2020-02-13

奈良県の淫行条例違反で呼び出し

奈良県の淫行条例違反について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
大阪府に住む会社員のAは、SNSで知り合った奈良市在住で16歳の少女と実際に会うことになりました。
食事に行った後、少女から誘われてAは断り切れず二人でホテルに行くことになってしまいました。
そのホテルでも、少女から誘われたAは、少女と性交しました
その後、少女との連絡を断ったAでしたが、奈良県奈良警察署から呼び出しの連絡が来ていました。
Aは何も悪いことはしていないと出頭を拒否し続けていると、あるとき自宅に奈良県奈良警察署の警察官が訪れ、Aは逮捕されることになってしまいました。
Aが連れていかれてしまったAの両親は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)

淫行条例違反

13歳以上18歳未満の者みだらな行為をした場合、各都道府県に規定されている青少年健全育成条例いわゆる淫行条例違反となる可能性が高いです。
13歳以上となっているのは、13歳未満の場合、たとえ同意があったとしても、性行を行えば強制性交等、わいせつ行為を行えば強制わいせつとなってしまうからです。
今回のAは、16歳の少女との関係でしたので、淫行条例の問題となりました。
淫行条例については、各都道府県で規定されており、奈良県には、奈良県青少年の健全育成に関する条例があります。
奈良県では、青少年との淫行について下記のように記載されています。

奈良県青少年の健全育成に関する条例第34条第1項
「何人も、青少年に対しみだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない」

今回のAは、この第34条第1項に違反した疑いで逮捕されています。
第34条第1項に違反しての条例違反で起訴されて有罪が確定すると「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科されることになります。
条例の罰則については、地方自治法にその範囲の規定があるのですが、この「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」は条例で規定できる罰則としては、最大に重いものとなっています。

出頭拒否

今回のAは、警察署から呼び出しを受けていたにも関わらず、その呼び出しを無視し続け、最終的に逮捕されてしまいました。
今回の事例のAのように何か事件を起こしており、警察からの呼出しがあったにも関わらず、応じなかったような場合には、逮捕のリスクが生じてしまいます。
警察が犯人を呼び出す場合、不拘束で取調べることを前提に犯人を呼び出すことがほとんどですが、この呼出しに応じないとなれば警察は逃走するおそれがあると判断する可能性が高いです。
そうなった場合、警察は「呼び出しましたが出頭しません。」ということを疎明して、裁判官に逮捕状を請求し、最終的には逮捕されることとなってしまいます。
そのため、基本的に警察から呼び出しを受けた場合には日程の調整等はするにしても応じたほうがよいと言えるでしょう。
ただ、状況によっては呼び出しに応じたらそのまま逮捕されるということも考えられますので、警察から出頭の要請があったような場合には、刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。
もちろん、警察から連絡が来る前でも相談をお受けすることは可能です。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
警察介入前や、出頭前など身体拘束を受けていない場合は無料法律相談、ご家族が逮捕されたという連絡を受けたら、初回接見をご依頼ください。
無料法律相談、初回接見ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

風俗店で本番をして賠償請求

2020-02-07

風俗店で本番をして賠償請求

風俗トラブルについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県奈良市に住む会社員のAは、あるとき自宅近くのラブホテルでデリヘルを利用することにしました。
プレイ中、挿入したくなったAは、女性の抵抗が激しくなかったのをいいことに、無理矢理挿入してしまいました。
Aが射精したことで、終了となりましたが、女性はすぐに風俗店に連絡しました。
ホテルの部屋に風俗店の従業員が来て、罰金と女性の検査や治療、慰謝料を含めて100万円を払えと要求してきました
念書にサインしなければ、警察に行くと言われたAは怖くなってしまい、念書にサインしました。
支払い方法は後日連絡すると言われ、身分証明書のコピーを取られて一度帰されたAでしたが、この先どのようになってしまうのか不安になり、風俗トラブルに強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)

風俗トラブル

日本では、性産業が非常に盛んで、特にデリバリーヘルス(デリヘル)という形態の派遣型風俗店は日本全国にあるといっても過言ではないでしょう。
しかし、店舗数が多いこともありますが、トラブルになる可能性が高いのも、このデリヘルではないでしょうか。
店舗型のお店では、店員が常に近くにいますが、デリヘルは自宅やラブホテルなど女性と完全に二人きりになりますので、本番行為や盗撮等の違反行為によるトラブルが起こる可能性は高いといえるでしょう。
さらに、デリヘルでは、基本的に本番行為は禁止されていますが、女性との同意があれば、本番行為があったとしても特にトラブルとはなりませんし、ネット上にも本番ができるかどうかなどの情報があったりします。
しかし、同意のない性交等やわいせつ行為は強制性交等罪強制わいせつ罪となる可能性もありますので、注意が必要です。

弁護士の活動

風俗トラブルというと莫大な金額を請求されてしまうというイメージがありますが、店側がすぐに警察に通報し、刑事事件化することも十分に考えられます。
そのため、穏便に済ませるためにはお金を支払った方が良いのではないかと考えることもできますが、悪質な風俗店の場合には、一度ではなく、何度も金銭を要求してくることも考えられます。
このようなご不安がおありの方は、刑事事件に強い弁護士に依頼するようにしましょう。
刑事事件に強い弁護士ならば、示談交渉の経験も豊富にありますので、安心して交渉をお任せすることができます。
刑事事件化を防ぐために示談交渉を行っていくのはもちろんのこと、示談締結の際にはしっかりと示談書の取り交わしも行い、きちんと保管することで、再度の要求などがないように対応していきます。

風俗店ではルールを守って

風俗店では、お店のルールをきちんと守ってプレイするようにしましょう。
お金を払っているから何でもしていいわけではありません。
お店のルールに違反してしまうと最悪の場合、店側から罰金の名目で慰謝料や治療費などを請求され、払えないとすれば、刑事事件にまで発展してしまう可能性があるのです。
そのため、禁止行為やお店のルールを守って利用したほうが賢明でしょう。
それでもトラブルが起こってしまう可能性はありますので、もしも風俗店を利用し、刑事事件化してしまいそう、してしまった、という方がおられましたら、風俗トラブルに強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、全員が刑事事件を専門に扱っていますので、示談交渉の経験も豊富にあります。
そんな、風俗トラブル、示談交渉に強い弁護士が初回無料法律相談をおこなっております。
フリーダイヤル0120-631-881にて24時間ご予約を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

SNSでの児童ポルノの製造事件

2020-01-26

SNSでの児童ポルノの製造事件

児童ポルノ製造について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県天理市に住む大学生のAは、SNS上で近くに住む女子高生V(17歳)とやり取りをするようになりました。
やり取りのなかで、AはVに対して「胸を見せてほしい」「いやらしい画像を送って」などと自撮り画像を要求し、Vは要求に応えて、画像を送りました。
数日後、奈良県天理警察署の警察官がAの自宅を訪れ、携帯電話を押収し、Aは警察署で取調べを受けることになりました。
逮捕されることはありませんでしたが、今後どのようになってしまうのか不安に感じたAとAの両親は、刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)

児童ポルノ製造

SNSの普及により、さまざまな年代、地域の人とコミュニケーションを取れるようになりました
そこで、注意しなければならないのが、未成年者、特に18歳未満とのやり取りです。
18歳未満の者とのやり取りは、その内容によっては、今回のAのように児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下児童買春、児童ポルノ法や各都道府県に規定されているいわゆる淫行条例違反となる可能性があります。
特に、画像のやり取りには注意が必要で、今回のAのようにわいせつな画像を送らせたような場合には、児童ポルノの製造にあたってしまう可能性が高いです。
児童ポルノの製造児童買春、児童ポルノ法違反となってしまった場合、起訴されて有罪が確定すると「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が科されることになります。

児童ポルノ

今回のAは児童ポルノの製造にあたるとされましたが、児童ポルノにも定義があります。
児童買春、児童ポルノ法第3条第3項に規定されています。
1.児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
2.他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
3.衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ性欲を興奮させ又は刺激するもの

発覚経緯

被害者のいる犯罪行為は基本的に被害者が被害申告して、事件となりますが、児童買春、児童ポルノ法のように18歳未満の者が被害者となる事件では、さまざまな発覚経緯が考えられます。
児童本人からの被害申告はもちろんのこと、児童本人に被害意識がなかったとしても保護者に発覚して事件化することもあります。
また、児童が補導された場合にやり取りの履歴から発覚することも考えられますので、18歳未満と何らかのやり取りをする場合は、犯罪行為に当たらないかどうか慎重に行動する必要があるでしょう。

弁護活動

児童ポルノ製造が事件化してしまった場合、初犯であっても処罰を受ける可能性は高いといえるでしょう。
しかし、不起訴処分の獲得も不可能というわけではなく、被害者との示談を締結し、検察官と処分の交渉をおこなっていくことでその可能性は高くなっていくでしょう。
このような事件の見通しに関しては、被害者の人数や製造枚数はもちろんのことその時のやりとりや関係性など細かな事情も考慮されることになりますので、まずは専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

風俗本番トラブルが刑事事件に

2020-01-24

風俗本番トラブルが刑事事件に

風俗本番トラブルについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県奈良市に住む会社員のAは、あるときデリヘルを利用しようと考えました。
お店に電話し、提携しているラブホテルに入室して女性を待ちました。
数十分後に女性が来て、プレイを始めたAでしたが、禁止されている本番行為をしたくなってしまいました。
そこで、Aは流れのままに挿入しようとしましたが、女性は抵抗しました。
しかし、Aは強引に行けばできるかもしれない、と考え女性の制止を振り切り挿入してしまいました。
プレイ終了後、女性はすぐに店に連絡し、店員がホテルに駆け付けました。
事情を聞いた店員はすぐに奈良県奈良警察署に連絡し、Aは警察署で取調べを受けることになってしまいました。
その日は家に帰されたAでしたが、今後どのようになってしまうのか不安になり、風俗トラブルに強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)

風俗本番トラブル

今回Aが利用した風俗はデリバリ―ヘルスいわゆるデリヘルと呼ばれる業種で、女性がラブホテルや自宅などに派遣され、性サービスを提供しています。
性風俗店では、性交いわゆる本番行為は基本的に禁止されています。
それでも、追加料金を払うなど女性の同意があったうえでの本番行為ならば事件にはならないかもしれません。
しかし、今回の事例のように女性の抵抗を押しのけたり、明確な同意のないまま流れで本番行為をしてしまった場合にはトラブルになってしまう可能性が高いです。
風俗店でトラブルになってしまった場合、よく聞くのが店側から罰金や慰謝料の名目で金銭を要求されるというものです。
しかし、今回の事例のように風俗トラブルであっても店側が警察を呼んで、刑事事件化することも珍しくはありません。
すなわち、本番行為は店の禁止行為というだけでなく、刑事事件となってしまう可能性もあるのです。

強制性交等罪

性風俗店を利用したとしても、お金を払っているからといって何をしてもよいというわけではありません。
その行為態様によっては、性犯罪である強制わいせつ罪強制性交等罪が成立し刑事事件となってしまう可能性があるのです。
今回の事例のように本番行為が女性の同意なく行われた場合、強制性交等罪となってしまう可能性があります。
強制性交等罪となってしまい、起訴されて有罪が確定すると「5年以上有期懲役」が科せられることになります。
罰金刑の規定がないため、起訴されてしまうと無罪を獲得することができなければ、刑の減軽を目指し、執行猶予判決を狙っていくことになります。刑の全部の執行猶予は3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言い渡しを受けたとき
そのため、検察官が起訴不起訴の判断をするまでに示談を締結し、不起訴処分を目指していきます。

示談交渉

強制性交等罪は強姦罪から変わった際に親告罪から非親告罪となりましたので、告訴がなくても起訴できるようになりました。
しかし、示談が有効な弁護活動であることには変わりなく、検察官が起訴不起訴の判断を行うまでに示談を締結することができれば、不起訴処分となる可能性もおおいにあります。
また、風俗トラブルの場合は、警察への申告前に示談することで、事件化自体を防いでいくことも有効でしょう。
ただ、こういった示談について本当に有効なものにしようとお考えであれば、相手の用意した念書などの書面よりも弁護士の作成した書類にした方がよいといえますので、示談交渉が必要な場合は、刑事事件に強い弁護士に依頼するようにしましょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件、風俗トラブルに強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
奈良県の風俗トラブルでお困りの方はすぐにご連絡ください。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

未成年者誘拐事件で逮捕

2020-01-14

未成年者誘拐事件で逮捕

未成年者誘拐について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県奈良市に住む会社員のAは、自宅近くに住む女子中学生から好意を寄せられていました。
あるとき、女子中学生がAの部屋に泊まりに行きたいと言ってきました。
Aは犯罪にあたると可能性もあると思い、断っていましたが、女子中学生に押し切られて結局家に泊めることにしました。
ただ、女子中学生は両親の許可を取っておらず、心配した両親は奈良県奈良警察署に捜索願を提出しました。
警察の捜索の結果、女子中学生がA宅にいることが判明し、Aは未成年者誘拐の疑いで逮捕されることになってしまいました。
併せて、Aの部屋は家宅捜索されることになり、さまざまなものが押収されてしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの両親は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)

未成年者誘拐

刑法第224条
「未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する」

条文中の「略取」とは暴行、脅迫を手段とするなど相手方の意思に反する方法で人をその保護されている生活環境から離れさせて自己または第三者の事実的支配の下に置くことをいい、略取した場合は未成年者略取罪となります。
一方、欺罔または誘惑を手段とした「誘拐」をした場合未成年者誘拐罪となるのです。
欺罔とは虚偽の事実をもって相手方を錯誤に陥らせることで、誘惑は欺罔の程度に至らない甘言で相手を惑わし、その判断の適性を誤せることです。
今回の事例では未成年者を誘惑したとして未成年者誘拐罪となりました。
未成年者誘拐罪にあたるかどうかの判断において未成年者が自由に行動できたかどうかは関係ありません。
これは未成年者誘拐罪の保護法益が未成年者本人の身体の自由だけでなく、保護者の監護権もその保護法益となっているからです。
今回の事例のように未成年者がAの部屋に泊まることを望んでいるような場合でも保護者の監護権が侵害されていれば未成年者誘拐罪となる可能性があるのです。

押収

押収とは、裁判所や捜査機関が証拠物または没収すべき物を占有・確保することをいいます。
押収される物は、犯行に用いられた物や被害品など、事件と関係があると思われる一切の物です。
さて、このように、上述の物は、差押え・押収されることになるのですが、これらはいったいいつ返ってくるのでしょうか。
それは、基本的には事件が終わった時です。
事件が不起訴や罰金等になって以降、押収品を返却してもらえます。
また、それより前であっても、捜査が終了し、押収しておく必要がなくなれば、押収物は返却してもらえます
では、一刻も早く押収物を返してほしい場合にはどうすればよいでしょうか。
まずは、「押収された物を、留置し続けておく必要がない」として、捜査機関に押収物の還付請求をするという方法があります。
(留置:押収物を捜査機関のもとにとどめておくこと)
また、捜査機関が押収物を還付しなかった場合には、裁判所に対して、その処分の取り消し又は変更を求める準抗告を行うという方法もあります。
先にも書きましたが、押収物は事件に関係「ありそうな」「一切」の物です。
ですから、他の人にとっては、ただの証拠品にすぎないが、押収物が被疑者にとっては大切な物であり、心の支えとなっていた物だったという場合もあります。
そのような物であれば、早く返してほしいと思われるのも無理はありません。


奈良県奈良市の刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所所属の弁護士にぜひお任せください。
評判のいい弁護士が被疑者様の気持ちを理解し、押収品の早期返却に向けて全力で活動させていただきます。
初回接見、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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