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逮捕後72時間が勝負!早期釈放に向けて弁護士にご相談ください

2024-01-09

逮捕連行される男性

逮捕されたら

逮捕はたいていの場合、ある日突然行われます。
警察が家に来て、大切なご家族が警察に連れていかれるのを見ると、混乱したり不安になってしまうと思います。
ご自身の不安を和らげるためにも、速やかに信頼できる弁護士に連絡を取ることが肝心です。
逮捕された場合、釈放に向けた弁護活動を行うことで早期釈放を実現できる可能性があります。
ですので、ご家族が逮捕された場合には早急に弁護士に相談をすることをお勧めします。
ご家族が逮捕される瞬間を目にすると混乱に陥るかと思いますが、まずは落ち着いて弁護士に相談をすることが大切です。

勾留の判断と釈放

逮捕された場合に重要視すべきは、逮捕後72時間以内に行われる勾留の判断です。
この期間内に、検察官は勾留請求を行うかどうかを判断します。
勾留請求がなされない場合、または裁判官がこれを却下すれば、逮捕された容疑者は釈放されます。
しかし、勾留が決定されると、最長で20日間の身体拘束が課されることになります。
この期間中、容疑者は仕事や学校に行くことができず、その事実が職場や学校など周囲に知られるリスクも伴います。

勾留の決定は、逃亡の危険性や証拠隠滅の可能性を基に行われます。
重大な犯罪の場合、逃亡のリスクが高いと見なされ、勾留が決定されやすくなります。

弁護士は、逮捕の事実を確認し、逮捕理由や証拠の状況を把握することから始めます。
どういった理由で逮捕されたのかや証拠の状況を知ることで、容疑者が証拠隠滅を行える状況かどうかを考えていきます。
少しでも証拠隠滅を行えると判断されるような状況なのであれば、家族に監視監督を頼むなど、証拠隠滅が困難になるような環境を整えていきます。

また、逃亡のリスクを少しでも低くすることも重要になってきます。
容疑者が一人になる時間があれば、逃亡のリスクがあると判断されやすくなるため、誰かが容疑者と行動を共にし監視監督を常に行えるような環境をできる限り整えていきます。
また、上記のような環境を整えることが難しい場合にも、少しでも検察官や裁判官に逃亡のおそれはないと判断してもらえるような環境づくりの手助けを行います。

弁護士は、検察官や裁判官に逮捕された人が逃亡や証拠隠滅をしないことを訴え、釈放を求めることができます。
その際に、証拠隠滅や逃亡のおそれのない環境を整えていることが、釈放を実現するうえでかなり重要になります。
弁護士が勾留判断の段階で検察官や裁判官に働きかけを行い、証拠隠滅や逃亡のおそれがないと判断してもらうことで、早期釈放を実現できる可能性があります。

準抗告と釈放

勾留が決定された後でも、釈放は可能です。
勾留決定後、弁護士は裁判所に対して準抗告の申し立てを行うことができます。
これは、勾留決定に対して異議を唱え、再度判断を求める法的手続きです。

準抗告の申し立てでは、勾留決定前の働きかけと同様に、逮捕された容疑者が逃亡や証拠隠滅のリスクがないこと、また解雇退学のおそれなどの社会的不利益があることを強調します。
この申し立ては、勾留決定後でもいつでも行うことができます。
準抗告の申し立てによって、弁護士の主張が認められれば、勾留満期を待たずに釈放が認められる可能性があります。

勾留決定に対する準抗告は、勾留の決定を判断した裁判官とは別の裁判官によって再度判断されます。
これにより、以前の決定に対して新たな視点からの評価が行われることになります。
勾留決定後の釈放を目指す場合、弁護士は迅速に行動し、容疑者の状況や背景を詳細に裁判所に提出する必要があります。
勾留決定後であっても釈放を求めることは可能ですから、釈放を考えている場合には、弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。

逮捕されたら弁護士に相談を

逮捕されてしまうと、会社や学校に事件のことを知られてしまうリスクが高くなります。
事件のことを知られたことで、解雇されたり退学になってしまうおそれがあります。
身体拘束が長引き出勤や出席できない状況が長くなるにつれ、会社や学校に事件のことを知られるリスクが高まっていきますから、解雇退学を避けるためにも、早期釈放を求めることが重要になってきます。

また、解雇退学以外にも、体調や精神面で不調をきたしてしまうおそれが高いです。
逮捕された場合、連日にわたって取調べを受ける可能性が高く、家族や友人と面会できる時間は限られていますので、多大なストレスがかかる可能性が高いです。
精神の不調から体調にも不調をきたしてしまう可能性がありますし、ストレスにより軽いうつ状態に陥ってしまう可能性もあります。
ですので、逮捕された本人の体調や精神状態のためにも早期釈放を実現させることが重要になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、数多くの事件で釈放を実現させてきた刑事事件に精通した法律事務所です。
刑事事件の経験豊富な弁護士に相談をすることで、早期釈放を実現できる可能性があります。
勾留前に釈放を求める場合には、逮捕後72時間以内意見書を提出する必要があります。
早期釈放は時間との勝負でもありますので、釈放を考えておられる方は、お早めに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。

ある朝、家族の突然の逮捕。どう対応したらいい?釈放に向けた弁護活動をご紹介します!

2023-11-21

逮捕される男性

刑事事件では、「ある朝突然、家に警察官がやってきて息子が逮捕された」なんてことも珍しくありません。
今回のコラムでは、逮捕された場合の事件の進み方や弁護活動についてご紹介します。

逮捕されたら

刑事事件では逮捕されると、72時間以内勾留の判断が行われます。
検察官が勾留請求を行わなかったり、裁判官が勾留請求を却下した場合には釈放され、家に帰ることができます。
一方で、勾留が決定してしまった場合には、さらに最長で20日間、身体拘束を受けることになります。

勾留が決まるまでの間や勾留の決定後は、当然、会社や学校には行けませんので、長期間にわたって会社や学校を休むことで、会社や学校に逮捕を知られてしまうおそれがあります。
逮捕を知られてしまうと、事件を起こしたことも知られてしまいますので、退学処分解雇処分につながるおそれがあります。

そういった事態を避けるためにはどうしたらいいのでしょうか。

上記のような事態を避けるためには弁護士に相談をすることが重要になります。
弁護士が身柄開放活動を行うことで、釈放を認められる場合があるからです。

釈放に向けて勾留前にできること

そもそもなぜ、事件を起こすと逮捕されたり、勾留されたりするのでしょうか。

逃亡証拠隠滅のおそれがあるからです。
実際に、検察官が勾留請求を判断する際や、裁判官が勾留の是非について判断する際には、逃亡の危険性があるか、証拠隠滅の可能性はあるかを考慮して判断します。

容疑者が逃亡したり、証拠隠滅をする可能性が高いと勾留が付いてしまう可能性が非常に高くなります。
例えば、殺人罪などの重い刑罰が予想される犯罪では刑罰から逃れるために逃亡するのではないかと判断されやすいですし、ひき逃げなどの場合には犯罪の性質上、一度逃げ出しているわけですから、逃亡の可能性が高いと判断されるおそれがあります。

また、証拠隠滅と聞くと、凶器や手袋などの物的証拠を隠したり破棄するイメージを持たれる方も多いと思います。
実は、容疑者や被害者、目撃者などの供述も証拠となります。
ですので、不利な供述をしないように迫る行為や、有利になるように供述内容を変更するように働きかける行為も証拠隠滅にあたります。
共犯者がいるような事件では、口裏を合わせる可能性があるとして証拠隠滅の観点から勾留が決定してしまうおそれがありますし、容疑者と被害者が知り合いであったり同じ家に住んでいる場合には被害者との接触が容易であるとして、勾留が付きやすいです。

上記のように、逃亡や証拠隠滅の可能性が高いと勾留されてしまうため、釈放を求めるうえでいかに逃亡証拠隠滅のおそれがないことを訴えるかが非常に重要になってきます。

弁護士は勾留が決定する前であれば、検察官や裁判官に勾留に対する意見書を提出することができます。
この意見書では、容疑者の家族が身元引受人になり容疑者を常に監視監督できることや、家族の監督により事件現場には絶対に近寄らせないこと、被害者や共犯者と接触させないことなど、逃亡証拠隠滅を行えない環境を整えていることを訴えます。
また、出勤や出席できないことで、会社や学校に事件のことが知られる可能性が高くこのままでは解雇退学のおそれがあることを書面にすることで、早期に釈放をしなければならない事情を訴えます。
意見書を提出することで、弁護士の訴えが認められ、勾留されずに釈放を認めてもらえるかもしれません。

この意見書は勾留が判断される前までにしか提出できないため、期限は最長で逮捕後72時間しかありません。
この72時間の間に、有利になる材料を集め、書面を作成しなければなりませんので、勾留前に釈放を目指すのであれば、できる限り早く弁護士に相談をする必要があります。

勾留決定後の釈放

では、勾留が決定してしまうと釈放は認められないのでしょうか。

結論から言うと、勾留決定後であっても釈放は認められます。

弁護士に相談をした時にはすでに勾留が決定してしまっていたり、弁護士が意見書を提出したものの釈放を認められず勾留が決定してしまった場合があると思います。
勾留が決定してしまった場合には、弁護士は裁判所に対して勾留決定に対する準抗告の申し立てを行えます。

この準抗告の申し立てについても重要となるのは、逃亡証拠隠滅のおそれがないかどうかです。
弁護士が裁判所に対して準抗告の申し立てを行うことで、勾留満期を待たず釈放してもらえる可能性があります。
この準抗告の申し立ては、勾留決定後、勾留の満期が訪れるまでの間であればいつでも申し立てを行えます。
ですので、勾留が決定した当日に申し立てを行い、弁護士の主張が認められれば、即日釈放してもらえる可能性もあります。

一度、勾留が決定しているのだから釈放は認められないんじゃないの?と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
勾留決定に対する準抗告の申し立てを行った場合、勾留を判断した裁判官とは別の裁判官が再度勾留について、判断することになります。
判断をする裁判官が変わりますので、弁護士の主張が認められずに勾留が決定してしまった場合であっても、勾留後に釈放を認めてもらえる可能性は十分にあります。

逮捕されたら弁護士に相談を

以上のように、逮捕された場合には、弁護士による身柄開放活動釈放が認められる可能性があります。
勾留前に釈放を目指す場合には、遅くとも逮捕後72時間までには、勾留に対する意見書を提出する必要があります。
また、この意見書を提出しない場合、釈放を求める機会が2回失われてしまうことになります。
貴重な機会を失わないためにも、暴力事件交通事件などで大切なご家族様が逮捕された場合には、お早めに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弊所では、初回接見サービスのご予約を24時間365日受け付けております。

奈良県天理市の刑事事件で示談が成立 刑事手続きにおける示談~②~

2022-11-24

~昨日からの続き~

示談交渉

1.示談とは

示談とは、被害者との間の合意のことをいいますが、通常、加害者が被害者に対して被害弁償をする一方で、被害者が加害者を許し、今回の事件については当事者間で解決したとする合意のことを指します。
被害者のいる犯罪においては、被害が金銭的に回復されたかどうか、被害者が被疑者に対してどのような感情を抱いているかどうかが、検察官が終局処分を決めるときや裁判官が宣告刑を決めるときに重要な意味を持ちます。
そのため、弁護人は、被疑事実・公訴事実に争いのない場合には、被害者との間で示談を成立させれるよう努めます。

2.示談交渉を弁護士に任せるメリット

もっとも、理論的には、被疑者(被告人)が被害者と直接示談交渉を行い、示談を成立させることは不可能ではありません。
しかし、一般的には、弁護士を介して示談交渉を行います。

というのも、そもそも被害者の連絡先を知らないことが多く、その場合には捜査機関を通じて入手することになるのですが、罪証隠滅のおそれから捜査機関が被疑者に被害者の連絡先を教えない、被害者が恐怖や嫌悪感から被疑者と直接やりとりすることを拒む、といった事情により、被疑者やその家族が被害者と連絡すらとれないことが多々あるのです。
また、被疑者が逮捕・勾留されている場合には、物理的に被疑者が被害者に連絡をとることは不可能です。
そのような場合であっても、弁護士限りであれば、被害者の連絡先を教えてもらうことができる場合も多く、弁護士を介して示談交渉を行うメリットの一つとも言えます。

仮に、被疑者が被害者の連絡先を知っていたとしても、被疑者自身やその家族などの関係者が直接被害者にコンタクトをとることはお勧めできません。
なぜなら、当事者間での交渉は、感情論的になりやすく、やったやってないの水掛け論となり交渉が難航することが多いからです。
弁護士を間に挟むことによって、冷静な交渉を行い、両者が納得できる内容の示談を成立させることにつながります。

また、被害者の連絡先が分かっていたとしても、被害者との話し合いを自ら行うことに躊躇される被疑者の方も少なくありません。
この点でも、弁護士代理人として示談交渉を進めることのメリットと言えるでしょう。

示談交渉の結果、合意が成立すれば、示談書を作成することになりますが、その内容に被害者の被疑者(被告人)に対する気持ちを盛り込むことがあります。
被害者の気持ちには、様々なものがありますが、被害者の被疑者に対する許しの気持ちあれば、不起訴あるいは執行猶予となる可能性を高めることができます。

終局処分にも影響し得る示談交渉は、刑事事件に強い弁護士に任せるのがよいでしょう。

 

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
弊所の弁護士は、これまで数多くの示談交渉を行ってきており、その豊富な経験から培ったノウハウを活かした活動を行います。
被害者との示談交渉にお悩みの方は、一度弊所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談・初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。

奈良県天理市の刑事事件で示談が成立 刑事手続きにおける示談~①~

2022-11-23

奈良県天理市の刑事事件で示談が成立した弁護活動を例に、刑事手続きにおける示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

奈良県天理市の飲食店街において、通行人同士の喧嘩が発生しました。
会社員のAさんは、喧嘩の仲裁を試みたのですが、一当事者の反抗的な態度に腹が立ち、拳で顔面を殴ってしまいました。
現場に駆け付けた奈良県天理警察署の警察官は、Aさんを署に連行し事情を聴いています。
Aさんは、殴ったことについては自分が悪いと反省しており、相手方に対して謝罪と被害弁償をしたいと思っていますが、直接のやりとりでは上手くいのではと心配しています。
(フィクションです)

被疑事件についての弁護活動

起訴前、つまり被疑者段階における弁護活動の目的は、被疑者の権利・利益を擁護することです。
被疑者段階での弁護活動は、主に、捜査官による捜査に対する活動、被疑者の釈放に向けた活動、そして、検察官による終局処分に向けた活動とがあります。

捜査に対する活動は、被疑者に対する取調べや捜索差押えなどの捜査に対して、弁護人はどのように対応すべきかを被疑者にアドバイスを行います。
また、捜査機関によって違法・不当な捜査が行われた場合には、それを止めるべく行動します。

被疑者が逮捕・勾留されているケースにおいては、身体拘束によって被疑者や家族が被り得る不利益を最小限に抑えるためにも、弁護人は、逮捕・勾留を回避するために身柄解放活動を行います。

そして、弁護人は、検察官が行う終局処分について、できる限り寛大な処分となるよう働きかけます。
被疑事件につき起訴・不起訴の判断、及び、起訴するとしても略式起訴か公判請求かを決めるのは検察官です。
そのため、弁護人は、不起訴で事件を終了できるよう、起訴が免れないとしても略式手続で済むよう、被疑者にとって有利な事情を提示し、検察官が判断をする際に考慮するよう求めます。
検察官は、「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる」(刑事訴訟法248条)とされています。
公訴を提起しない、つまり不起訴処分とする判断要素には、被害者との間で示談が成立しているか否かという点が含まれます。

~明日に続く~

【解決事例】香芝市のパチンコ店における器物損壊事件を円満解決

2022-09-26

香芝市内のパチンコ店における器物損壊事件を円満解決した解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

 

事件の概要

Aさんは、香芝市内のパチンコ店において遊戯中、当たりを引けな事に腹を立てパチンコ台を叩いて壊してしまいました。
犯行後すぐに退店していたのですが、店側に車のナンバーを登録されており、後日、お店に行った際に、店員に呼び止められて事務所に連れて行かれそうになりました。
Aさんは、警察に通報されることをおそれて、その場から逃走したのですが、どうにかパチンコ店に謝罪して円満解決できないものかと、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談いただきました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

パチンコ店における器物損壊事件

パチンコ店で遊戯した経験のある方ならご存知かもしれませんが、パチンコ店ではパチンコ台やスロット台を強く叩くことが禁止されています。
そういった行為で台を壊してしまうと「器物損壊罪」となります。
器物損壊罪とは、刑法第261条に定められている法律です。

器物損壊罪
他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(刑法第261条を抜粋)

器物損壊罪でいう「損壊」とは物を壊すことですが、物理的に物を破壊する他、物理的に破壊しなくても、その物の効用を害する行為も、器物損壊罪でいうところの「損壊」に当たります。
例えば、飲食に用いる食器類に汚物で汚したり、車を使用できないようにエンジンキーを隠す行為も器物損壊罪となるのです。
また器物損壊罪でいう「傷害」とは、他人のペットを故意的に傷付けたりすることで、他人が飼養している鯉を養魚池外に放出させる行為も器物損壊罪でいうところの「傷害」に当たります。

円満解決までの活動内容

Aさんからご依頼いただいた当初、被害者であるパチンコ店が警察に被害届を提出しているかどうかや、パチンコ台の損壊状況はわかりませんでした。
そこでまず弁護士はパチンコ店の責任者に連絡を取り、Aさんの謝罪の意思と、弁償の意思を伝えると共に、被害状況を確認し、刑事告訴の意思を確認について聴取したのです。
そうしたところ、パチンコ店の責任者から、パチンコ台の損壊状況が非常に軽微で、Aさんが深く反省していることから、今回の件では刑事告訴しないことを約束していただけました。

弁護活動を振り返って

器物損壊罪親告罪です。
親告罪というのは被害者等の刑事告訴がなければ起訴できない刑事事件のことです。
こういった親告罪に当たる事件の弁護活動では、刑事告訴を回避することが重要となります。
そのためにはいかに早く被害者に謝罪の意思を伝えるかです。
今回の弁護活動では、スピーディーに弁護活動を開始できた上に、損壊の程度が軽微であったことから、刑事告訴を回避することができました。

このコラムをご覧の方で刑事事件にお困りの方がいらっしゃいましたら、一刻も早く「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」の無料法律相談をご利用ください。
無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間、年中無休)
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奈良公園のシカを死なせると…文化財保護法違反について解説

2022-05-24

奈良のシカに対する文化財保護法違反

奈良のシカに対する文化財保護法違反ついて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。


~事例~
奈良県奈良市に住むAさんは、奈良公園で国の天然記念物に指定されている「奈良のシカ」に刃物をたたきつけて死なせたとして、奈良県奈良警察署文化財保護法違反の疑いで逮捕されてしまいました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

奈良のシカ

奈良のシカ」は古来、春日大社の「神鹿(しんろく)」として大切にされ、1957年に国の天然記念物に指定されました。
その対象エリアは奈良公園内のほか、2005年の市町村合併前の旧奈良市全域です。

天然記念物は、文化財保護法に規定があります。

文化財保護法
第2条「この法律で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。」

第4号「貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で我が国にとつて歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で我が国にとつて芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で我が国にとつて学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)」

 

第109条
「文部科学大臣は、記念物のうち重要なものを史跡、名勝又は天然記念物(以下「史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。」

第196条 
「史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、毀損し、又は衰亡するに至らしめた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。

 

「奈良のシカ」国の天然記念物に指定されていますので、「奈良のシカ」を傷つけた場合にも、文化財保護法違反となります。
お城やお寺への落書きなどは文化財保護法違反としてイメージしやすいかと思いますが、天然記念物に指定されている生物に対する行為も文化財保護法違反の可能性があるのです。
他の動物で言えば、オオサンショウウオを捕獲、飼育していた人が文化財保護法違反で検挙されたという例もありますので、動植物を傷つけてはいけないのはもちろんのこと、捕獲等にも注意が必要です。

~少しでも早い身柄解放を目指すためには~

今回の事例のAは文化財保護法違反で逮捕されています。
刑事事件で逮捕されてしまった場合、どのくらいの間身体拘束を受けることになるのでしょうか。
逮捕され、勾留が決定しまった場合、起訴されるまでの捜査段階で最長23日間の身体拘束を受ける可能性があります。
会社に勤務していたり、学校に通うなどしている場合であっても、逮捕・勾留中は外に出ることができないので、その間は、欠勤・欠席を続けることになります。
無断欠勤・無断欠席が続いてしまうと、会社をクビになったり、学校を留年するなどの不利益を受けることになりますし、たとえ家族等から連絡を取ってもらったとしても23日間も休むのは不自然になってしまうでしょう。
そのため、逮捕されてしまった場合は、できるだけ早く身体拘束から解放され、外に出ることが重要です。
特に逮捕直後においては、勾留を阻止する活動が重要となってきます。
逮捕されてしまったケースにおいて、絶対に勾留が決定するというわけではありません。
勾留は検察官が請求し、裁判官が決定することになります。
そのため、弁護士は検察官、裁判官に対して働きかけを行うことで、勾留が決定しないように活動していくことになります。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。

【解決事例】新大宮駅における傷害事件 被害者との示談で不起訴を獲得

2022-04-21

【解決事例】新大宮駅における傷害事件 被害者との示談で不起訴を獲得

新大宮駅における傷害事件で、被害者との示談で不起訴を獲得した事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。


事件の概要

会社員のAさんは、酒に酔っての帰宅途中、自宅最寄りの近鉄電車の新大宮駅の構内において、通行のことから男性と口論になりました。
酒に酔っていたこともあり気が大きくなっていたAさんは、口論の末に、男性の太ももあたりを蹴ってしまいました。
その場で警察に通報されたAさんは、駆け付けた警察官によって、奈良県奈良警察署に連行されましたが、その時は、被害届が提出されていなかったことから、たいした取調べを受けずに帰宅することができました。
しかし事件から2週間ほどして「被害者から診断書ともに被害届が提出された。」と警察官から電話がかかってきたAさんは、それから3回にわたって警察署に呼び出されて取調べを受けました。
酔っていたとはいえ、事件のことを鮮明に覚えていたAさんは、警察での取調べで、暴行の事実を認めていました。
その後、奈良地方検察庁に書類送検されたAさんは、検察官に呼び出されて取調べを受けることになりましたが、その時に検察官から「このままだと略式起訴による罰金刑となるが、今からでも被害者と示談する気があるのであれば不起訴を検討する。」と言われ、Aさんは、慌てて弁護士を選任しました。
そして、その弁護士が被害者と示談を締結したことによって、Aさんは不起訴を獲得することができました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

傷害事件

ちょっとした暴行行為が、傷害事件に発展するのはよくあることです。
暴行事件と傷害事件の違いは、相手が怪我をしているかどうかですが、刑事手続き上、怪我をしているかどうかは、医師の診断書の有無によって判断されます。
今回の事件でも、暴行行為自体は、足を蹴っただけの軽度なものでしたが、医師の診断書は「左大腿部挫傷 加療約7日」でした。
この程度の怪我であれば、それほど厳しい刑事罰が科せられることはないでようが、被害者との示談がなければ不起訴を獲得するのは難しいでしょう。

被害者との示談で不起訴に

被害者の存在する事件が、不拘束のまま検察庁に書類送検されると、検察官による取調べの際に、検察官から示談を勧められることがあります。
この様な場合、被害者との示談が成立すれば、ほぼ不起訴になります。
「刑事弁護活動は時間との勝負だ」と言われているので、検察庁に書類送検されてから弁護士を選任しても手遅れだと思われがちですが、このようなケースでは、検察官も被害者との示談交渉の結果を待って処分を決定するのがほとんどですので、不起訴を希望されるのであれば、急いで弁護士を選任した方がよいでしょう。
実際にAさんも、検察官による取調べ後に弁護士を選任して被害者と示談を締結し、不起訴を獲得しています。

このコラムをご覧の方で、奈良県奈良警察署において傷害事件の取調べを受けておられる方、被害者との示談で不起訴を希望される方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談のご予約を

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にて24時間、年中無休で承っております。

脱税で検察官が逮捕?

2021-10-04

脱税で検察官が逮捕?

脱税をした場合に問題となる罪と、警察官以外の公務員から逮捕される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
奈良県奈良市在住のAは、奈良市内の自宅で個人事業主として仕事をしています。
基本的にはAが仕事をして、配偶者であるXが経理を担当していました。
その際、Aは納税額を少しでも抑えようと考え、経費を架空計上することで経営利益を少なく見せていました。
ある日、奈良市内の自宅に検察官と検察事務官が来て、AとXは所得税法違反で通常逮捕されました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【税金について】

我が国では憲法29条各項で財産権が認められていて、その財産は侵されないことになっています。
しかし、その例外として、同じく憲法で、「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」と定められています。(憲法30条)
数としては46種類ほどの税金がありますが、代表的なものとしては
所得税・法人税・住民税・消費税・酒税・たばこ税
などが挙げられます。
上記の46種類は、国税と地方税に大別されます。
国税は全国一律で徴収される税金ですが、地方税(例えば、ゴルフ場利用税や入湯税など)は自治体の裁量で徴税することができることとされています。

【脱税について】

前述のとおり、日本には納税の義務があり、算定率に従って正しく税金を納める必要があります。
このうち、例えば消費課税(消費税や酒税、たばこ税、揮発油税など)については消費者が購入する段階で商品代金と一緒に支払っているため、消費者は適切な税金を支払っています。
しかし、所得税や法人税については、実際の収益に応じた算定率に基づいて納税をする必要があります。

「クロヨン」や「トーゴーサン」という言葉を御存じの方も多いでしょう。
会社員などの給与所得者は源泉徴収というかたちで税額が控除されるのに対し、自営業者や農林水産業従事者は捕捉率が低い(その収入や経費を税務署が追うことに限界がある)ことから、収入を少なく見せたり経費を多く見せたりするなどの方法により、脱税が行われる場合があります。

ケースの場合は、Aが経費の架空計上を行っていることから、下記の条文が問題となります。

所得税法238条1項 偽りその他不正の行為により、第百二十条第一項第三号(確定所得申告)に規定する所得税の額…若しくは第百七十二条第一項第一号若しくは第二項第一号…に規定する所得税の額につき所得税を免れ…た者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

【なぜ警察官以外が逮捕?】

逮捕には緊急逮捕、現行犯逮捕と通常逮捕があります。
このうち通常逮捕は、裁判所が発付する令状に基づいて行われる逮捕です。
逮捕状を請求できる人、逮捕状に基づいて逮捕を執行できる人は限られていて、どちらも警察官が行う場合が一般的です。
しかし、ケースの場合は検察官・検察事務官が逮捕のため自宅に来ています。
これはなぜでしょうか。

まず、脱税などの事件を取り扱うのは、主に国税局の国税専門官(国税調査官・国税査察官など)です。
脱税の場合、税務調査により申告漏れ等の調査をして修正を促す場合もありますが、金額が大きい場合や手口が悪質な場合には査察調査(犯則調査)を行い刑事裁判にかけることができます。
査察調査は国税査察官によって行われます。
査察調査には任意調査と強制調査があります。
任意調査では、帳簿などの必要書類を任意で提出させたり質問調査が行われます。
強制調査では、裁判所が予め発付した令状に基づく証拠物件の捜索・差押が行われます。

但し、国税専門官が行う調査は捜査とは異なります。
国税専門官は司法警察職員ではないため、正式な捜査を行うことはできません。
査察調査によって脱税などの嫌疑が濃厚になり、国税査察官が刑事事件化して刑事罰を科す必要があると判断した場合、検察官に事件を「告発」します。
告発を受けた担当検察官は捜査を行い、必要に応じて被疑者を逮捕します。

一連の流れで警察官は捜査に関与しません。
捜査を行うのは検察官であり、検察官や検察事務官には逮捕権が認められているため、ケースのような脱税事件の場合には検察官や検察事務官が逮捕するということになるのです。(刑事訴訟法199条1項)

脱税事件は、高額の場合など悪質性の高い事案については、ケースのように告発され検察官や検察事務官から逮捕される場合があります。
そして、金額次第では初犯であっても実刑判決を受ける恐れもある罪名です。
査察調査が始まっている方や、家族が突然脱税などの事件で逮捕され場合には、すぐに弁護士に依頼をすることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は奈良市内の刑事事件に対応している弁護士事務所です。
奈良市内で脱税などの刑事事件でお困りの場合、弊所フリーダイヤルに御連絡ください。

覚醒剤所持で即決裁判

2021-09-09

覚醒剤所持で即決裁判

覚醒剤を所持していたことで問題となる罪と即決裁判手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
奈良県桜井市在住のAは、桜井市内の会社に勤める20代の会社員です。
Aは会社内部での人間関係などにストレスを抱え、覚醒剤に手を染めていました。
もっとも、規範意識が欠如していたわけではなく、悪いことであるという認識があったため、数ヶ月間は使用していない状況で財布の中に入れていました。
ある日、桜井市内の路上を歩いていたところ、桜井市内を管轄する桜井警察署の警察官による職務質問を受けることになり、そこで覚醒剤を所持していることを素直に告げたため、覚醒剤取締法違反で逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAの両親は、覚醒剤所持事件で即決裁判手続に付される可能性があるのかについて、刑事事件専門の弁護士に相談をしました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【覚醒剤所持事件】

ご案内のとおり、覚醒剤は我が国でその所持や使用が制限されている薬物の一種です。
主として結晶の状態で出回っていて、水などで溶解して注射する方法による摂取が一般的ですが、加熱による炙りと呼ばれる方法や、飲料水に混ぜて飲む方法により摂取されることもあります。

覚醒剤の所持や使用は覚醒剤取締法などの法律により禁止されています。
ケースの場合は覚醒剤所持が問題となり、起訴されて有罪判決を受けた場合には「10年以下の懲役」に処されることになります。(覚醒剤取締法41条の2第1項)

【刑事手続の大まかな流れ】

刑事事件では、その事案によって行われる手続きが異なりますが、ざっくりと説明すると

・冒頭手続(人定質問、起訴状の朗読、黙秘権告知、罪状認否)
・冒頭陳述
・証拠調べ請求(証人尋問や被告人質問などを含む)
・論告
・弁論
・判決宣告

という流れになります。
1回目の公判から判決宣告までに行われる裁判の回数や機関についての定めはなく、被告人が起訴状記載の事実を否認している場合などについては一審だけで数年間を要する場合があります。
比較的軽微な犯罪で、被告人が罪を認めている場合、1回目ないし2回目の裁判で結審してその次の公判期日で判決宣告を受けるという手続きが一般的です。
これまた事件にもよりますが、結審後2週間程度で判決期日が入れられる場合が一般的です。

【即決裁判手続とは?】

通常の刑事事件の流れは前述のとおりですが、その例外的な手続として、2004年の刑事訴訟法改正により「即決裁判手続」が新設されました。
即決裁判手続は、捜査を担当する検察官が公訴の提起(起訴)と併せて即決裁判手続の申立てを行うことから始まります。
但し、この申立てには以下の要件を満たしていることが必要です。
・事案が明白且つ軽微
・死刑または無期もしくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮にあたる重大事件ではない
・事案について被疑者の争いがない
・被疑者の同意がある

裁判所が即決裁判手続の申立てを受けた場合、裁判官・検察官・弁護人は速やかに公判準備を行う必要があります。
公判期日では、被告人が冒頭陳述で訴因について有罪である旨の陳述をした場合、裁判官は原則として即日判決を言い渡さなければなりません。

なお、似たような名称の刑事手続に「略式手続」というものがありますが、即決裁判手続は略式手続とは違います。
略式手続とは、検察官が簡易裁判所に対して略式起訴することで裁判官が100万円以下の罰金刑を言い渡す手続で、公開の法廷での審理は行われません。
窃盗事件や暴行・傷害事件などの比較的軽微な事件が対象ですが、略式手続では財産刑以外の刑罰を科すことができない点に注意が必要です。

即決裁判手続は、検察官や裁判官の手続き上の負担が軽減されることはもとより、被告人にとっても出廷の回数が減る、未決期間が短くなるなどのメリットがあります。
奈良県桜井市にて、ご家族が覚醒剤所持事件などの罪で逮捕・勾留され、即決裁判手続について知りたい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
まずは弁護士が逮捕・勾留されている方のもとへ接見に行き、供述内容を確認したうえで、即決裁判手続に付される可能性があるかどうかについてご説明致します。(有料)

初犯と余罪

2021-05-31

初犯と余罪

初犯と余罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県奈良市に住んでいる会社員のAは、ある日の会社帰りに、電車内で痴漢事件を起こしてしまいました。
自宅の最寄り駅に駆け付けた奈良県奈良警察署の警察官に連行されたAでしたが、逮捕されず取調べを受けました。
実は、Aは今回の痴漢が初めてではなく、数カ月前に別の女性に対して痴漢行為をしており、取調べの中でそのことについても自白していました。
その後、Aは家族を身元引受人として釈放されましたが、初めて被疑者として取り調べられるという状況になったAは、自身がどうなってしまうのかと不安になり、インターネットで痴漢事件の手続きを調べてみました。
すると、「初犯であれば」や「余罪がある場合は」などという文章が並んでいたのですが、具体的にどうなるか知るため、刑事事件に強い弁護士の初回無料法律相談を利用してみることにしました。
(この事例はフィクションです。)

今回の事例のAは、警察の捜査を受けるのは初めてですが、数か月前に別の被害者に対して痴漢事件を起こしています。
この場合、「初犯」といえるのでしょうか。

初犯

「初犯」という言葉は、文字通り受け取れば、「初めて犯罪をした」ということであり、実際にそういった意味で使われることも多いです。
しかし、今回の事例のAは、痴漢行為を数か月前にも行っていますので、厳密にいえば痴漢行為は初めてではありません。
ただ、刑事事件において「初犯」と使われる際には、「今までに前科・前歴がない」という意味で使われることが多いです。
そのため、今回のAも「初犯」であると考えられます。
なお、前科・前歴があったとしても、犯罪の種類が違う場合には、その犯罪については「初犯」であると表現されることもあります。

数か月前にも痴漢行為をしてしまっているAは再犯ではなく、「余罪」と表現されます。

余罪

「余罪」とは、本件以外にしてしまった犯罪のことを言います。
今回のAで考えてみると、発覚した痴漢事件が「本件」となり、数か月前に起こしている痴漢事件が「余罪」となります。
痴漢事件に限らず、刑事事件では本件以外の余罪についても捜査が及ぶことも多いです。
余罪が刑事事件として立件され、複数の刑事事件の被疑者となることもあります。
その場合、複数の犯罪をしているということですから、1つの刑事事件を起こしてしまった時よりもより重い処分が見込まれることとなります。
また、余罪が正式に立件されなかったとしても、「余罪がある」ということは分かっている状態であれば、悪質性が高いと判断され、余罪がない状態と比べて重く処分されることも考えられます。


初犯ではない、余罪があるという場合には、最終的な処分が重くなってしまうことが予想されます。
しかし、だからといって不起訴処分の可能性がないということではありません。
今回の事例のような痴漢事件においては、被害者との示談交渉をしていくことで、不起訴処分の獲得も考えられますので、刑事事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う弁護士の事務所です。
初回無料法律相談や逮捕されている方への初回接見も行っておりますので、「刑事事件について不安だ」「痴漢事件について分からないことがある」とお悩みの方にお気軽にご利用いただけます。
特に今回の事例のように痴漢事件で余罪があり、複数件の示談交渉が必要だという場合には、示談交渉の経験豊富な刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。
フリーダイヤル0120-631-881でいつでも予約を受け付けておりますので、まずは遠慮なくお電話ください。

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