Archive for the ‘刑事事件’ Category
暴行事件で勾留を回避する弁護士
暴行事件で勾留を回避する弁護士
暴行事件での勾留回避について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良市山陵町に住む会社員のAは、帰宅途中に家の近くで徘徊していた不良グループを注意したところ、不良グループは反抗的な態度をとってきました。
グループの一人であったVの態度に特に腹を立て、AはVの顔面を殴りつけました。
通行人が通報したことにより、Aは駆け付けた奈良県奈良西警察署の警察官に、暴行の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの妻は、Aが長期勾留されてしまうと、Aが会社を辞めることになり、収入もなくなって生活が困窮してしまうと思い、刑事事件に強い弁護士をすぐに派遣することにしました。
依頼を受けた弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士はすぐにAの下へ向かい、Aの妻へ報告しました。
その後、弁護活動を依頼されることになった弁護士はAの身体解放に向けた活動を行い、Aは釈放されることになりました。
(この事例はフィクションです)
暴行罪
暴行罪は、人に暴行を加えた場合に成立します。
刑法208条には「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と規定されています。
暴行罪は、「人を傷害するに至らなかった」ときに成立するものなので、もしも上記事例でVさんが骨折などのけがを負ってしまっていた場合は、暴行罪でなく傷害罪が成立する可能性があります。
傷害罪の罰則は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と規定されているため、暴行罪よりも重い処分が下されることが予想されます。
勾留の回避について
勾留とは、被疑者の逃亡のおそれや、証拠を隠滅させるおそれがある際にとられる措置で、検察官の勾留請求が認められた場合、最大で20日間の身体拘束がなされることとなります。
勾留を回避するためには、勾留をされることによって生じる被疑者やその家族、会社などのデメリットや、勾留をしなくても被疑者が逃亡したり証拠の隠滅をしたりするおそれのないことを裁判官や検察官に対して主張して行く必要があります。
刑事事件に精通している弁護士であれば、こうした活動を行うことができますので、勾留を回避できる可能性は高くなります。
また、弁護士は身体解放に向けた活動と同時に、不起訴処分獲得に向けた、最終的な処分に対する弁護活動も行っていきます。
暴行事件での有効な弁護活動の一つとして示談の締結が挙げられます。
検察官が起訴不起訴の判断をする前に示談を締結することができれば、不起訴処分を獲得できることができるかもしれません。
示談交渉は、被害を受けた方と交渉していかなければなりませんので、経験が重要になってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に在籍する刑事事件に強い弁護士であれば、示談交渉の経験も豊富にありますので、安心して示談交渉をお任せいただくことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、勾留阻止、不起訴処分獲得に向けた弁護活動に尽力します。
奈良県の暴行事件でお困りの方、またその他の刑事事件も含め、家族が逮捕され、長期勾留を回避したい方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
特に勾留回避に向けた活動は迅速に行う必要がありますので、逮捕の連絡を受けたらすぐにご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
電気窃盗事件に強い刑事事件専門弁護士
電気窃盗事件に強い刑事事件専門弁護士
電気窃盗について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県香芝市に住むAは隣にコンビニエンスストアがあるアパートで一人暮らしをしていました。
Aの部屋からは店舗の屋外コンセントが見える位置にあり、Aは電気代を浮かすためにコードをつなげ日常的に電気を盗んでいました。
あるとき、コンビニエンスストアの従業員がAのコードを発見し、店に報告したことでAの電気窃盗が発覚し、店側は奈良県香芝警察署に通報しました。
後日、警察から連絡があり、呼び出しを受けたAは今後どうなってしまうのか不安になり、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)
窃盗罪
窃盗罪は、刑法第235条に規定されており、他人の物を窃取した場合に「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」を規定しています。
他人の財物を窃取する事で成立する窃盗罪ですが、窃盗罪でいう財物とは個体、液体、気体を問わず、管理可能な財産的価値を有する有体物とされています。
今回のAの電気窃盗ついては、刑法第245条に規定があり、「この章の罪については、電気は、財物とみなす。」とされており、窃盗罪や強盗罪などについては、電気が客体となり得ます。
最近では、コンピューター等の情報機器の発達やインターネットの普及などを背景として、電子情報(データ)が、窃盗罪の客体として認められるか否かが問題となるケースも少なくありません。
例えば、会社の顧客情報を盗んだ場合などがこれに当たります。
この場合、顧客情報が入力された電子的記録媒体や、印字された紙面を窃取すれば当然、窃盗罪が成立しますが、情報を自らのパソコンに入力する等して情報だけを盗んだ場合には、情報は無形物なので、窃盗罪は成立せず、別罪に問われる事となります。
また、不動産についても、窃盗罪の客体しては考えられず、不動産侵奪罪(刑法第235条の2)の対象となります。
窃盗罪はすぐに相談を
窃盗罪には今回の事例の電気窃盗を含めて様々な種類があり、犯行態様やその被害金額によって当然見通しも異なってきます。
そのため、窃盗罪の罰則は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と非常に幅広く設定されているのです。
このことから、窃盗罪という罪名だけでは、一般人がその処分の見通しをたてることは非常に難しいといえるでしょう。
しかし、刑事事件に強い弁護士ならば前科の有無や被害品、被害額などからかなり詳しい見通しをたてることが可能です。
窃盗罪で逮捕、捜査されているという場合には弁護士の見解を聞くために無料法律相談や初回接見サービスを利用するようにしましょう。
なお、窃盗罪を罰する規定があるのは刑法だけではありません。
「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」には、常習累犯窃盗罪が定められており、これは常習的に窃盗罪を犯した者を、刑法の窃盗罪の罰則よりも重く罰する法律で、過去10年間に過去に3回以上窃盗罪で懲役刑を受けた者が、新たに罪を犯すと「3年以上の有期懲役」に処せられるとされています。
電気窃盗に強い弁護士をお探しの方、刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
窃盗罪などの刑法犯事件から、各都道府県条例違反や薬物事件やその他の特別法など、様々な刑事事件を扱っております。
初回無料での対応となる法律相談、身体拘束を受けているご家族等の下へ弁護士を派遣させる初回接見サービスを行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けております。
児童福祉法違反の「淫行をさせる罪」
児童福祉法違反の「淫行をさせる罪」
児童福祉法の「淫行させる罪」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
奈良県香芝市に住む担任教師のAさん(25歳)は、女子生徒Vさん(17歳)とホテルへ行き、Vさんと性行した件で、奈良県香芝警察署に児童福祉法違反、奈良県青少年健全育成条例違反で逮捕されてしまいました。Aさんの両親は、弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです。)
~ 児童福祉法における禁止行為 ~
児童福祉法は、戦後まもない頃、児童(18歳に満たない者)の健やかな成長と最低限度の生活を保障するために制定された法律です。児童福祉法には第1章から第8章まで設けられており、児童を保護するための様々な手続や措置等が定められています。
そして、児童福祉法34条では、
①身体に障害又は形態上の異常がある児童を公衆の観覧に供する行為
②児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをする行為
③公衆の娯楽を目的として、満15歳に満たない児童にかるわざ又は曲馬をさせる行為
④満15歳に満たない児童に戸々について、又は道路その他これに準ずる場所で歌謡、遊芸その他の演技を業務としてさせる行為
⑤児童に午後10時から午前3時までの間、戸々について、又は道路その他これに準ずる場所で物品の販売、配布、展示若しくは拾集又は役務の提供を業務としてさせる行為
⑥戸々について、又は道路その他これに準ずる場所で物品の販売、配布、展示若しくは拾集又は役務の提供を業務として行う満15歳に満たない児童を、当該業務を行うために、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第4項の接待飲食等営業、同条第6項の店舗型性風俗特殊営業及び同条第9項の店舗型電話異性紹介営業に該当する営業を営む場所に立ち入らせる行為
⑦満15歳に満たない児童に酒席に侍する行為を業務としてさせる行為
⑧児童に淫行をさせる行為
⑨これらの行為をするおそれのある者その他児童に対し、刑罰法令に触れる行為をなすおそれのある者に、情を知つて、児童を引き渡す行為及び当該引渡し行為のなされるおそれがあるの情を知つて、他人に児童を引き渡す行為
⑩成人及び児童のための正当な職業紹介の機関以外の者が、営利を目的として、児童の養育をあつせんする行為
⑪児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的をもつて、これを自己の支配下に置く行為
を禁止行為として規定しています。
これらのうち、上の事案のAさんの行為は⑧児童に淫行をさせる行為に当たる可能性があります。
~ 児童に淫行をさせる行為 ~
このうち、もっとも目にするのが⑧の「児童に淫行をさせる行為」です。
児童福祉法60条1項
第34条1項6号の規定に違反した者は、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
「淫行」とは、
児童の心身の健全な育成を阻害するおそれがあると認められる性交又はこれに準ず性交類似行為をいうと解するのが相当であり、児童を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような者を相手とする性交又はこれに準ずる性交類似行為は、淫行に含まれる
と解されています。
また、「させる行為」とは、
直接たると間接たるとを問わず児童に対して事実上の影響力を及ぼして児童が淫行をなすことを助長し促進する行為をいい、そのような行為に当たるか否かは①行為者と児童との関係、助長・促進行為の内容及び児童の意思決定に対する影響の程度、淫行の内容及び淫行に至る動機・経緯、児童の年齢、その他当該児童の置かれていた具体的状況を総合考慮して判断するのが相当である
と解されています。
児童福祉法60条1項が適用される例としては、
・親と子
・教師と生徒、児童
・児童養護施設職員と児童
のケースなどがあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。専門のスタッフが無料法律相談、初回接見の予約を24時間体制で受け付けております。お気軽にお電話ください。
現場助勢事件・傷害事件で不起訴処分を目指す
現場助勢事件・傷害事件で不起訴処分を目指す
現場助勢事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
ある日、Aは友人と奈良市内の街を歩いていたところ、通行人Vに因縁をつけられました。
友人とVが口論となり、Aはしばらくその仲裁に入っていました。
しかし、人だかりが出来、友人とVが殴り合いのケンカを始めると、Aは面白がって、「やれ!やれ!」とケンカを助長する行動に出ました。
その後、通報によって駆け付けた警官は、暴れる友人とVを取り押さえ、奈良県奈良西警察署に連行され、傷害罪で逮捕されました。
その場にいたAも事情聴取のために警察署に連れていかれ、話を聞かれることになりました。
自分がどのような罪を負ってしまうのか不安になったAは、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)
~現場助勢罪~
刑法第206条は、「前二条の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と規定しています。
前2条とは、傷害罪・傷害致死罪を指します。
本件において、Aはケンカの当事者ではありませんが、「やれ!やれ!」とケンカを助長しています。
ですので、Aには現場助勢罪が成立する可能性があります。
ただし、Aの助勢行為により、友人が鼓舞され、傷害行為に出た場合には、Aは友人の傷害を容易にすると判断されれば、傷害罪の幇助犯が成立する可能性もあります。
~幇助~
刑法第62条1項では、「正犯を幇助した者は、従犯とする」として、幇助犯についての規定があります。
犯罪を行おうとする者に対して、その犯罪がやりやすいように何かをする、又はしないでいるとその犯罪の幇助犯となってしまう場合があります。
代表的な例は、誰かを殺そうとする者に武器を与えるといった行為ですが、今回のAが友人の傷害がやりやすくなるようにあおったとされれば幇助犯となる可能性はあります。
刑法第63条では「従犯の刑は、正犯の刑を減軽する」とされているので、幇助犯(従犯)となった場合、法律による減軽がなされることになります。
つまり、今回のAに傷害罪の幇助犯が成立するとした場合、「7年6月以下の懲役又は25万円以下の罰金」に処せられる可能性があるのです。
これは、現場助勢罪が成立する場合に比べると、重い結果といえます。
そこで、弁護士としては、まずはAの助勢行為によって友人が傷害行為に出たのではないと主張すると考えられます。
また、被害者に対する示談や被害弁償を取り付けることで、不起訴処分を得ることも十分に考えられます。
ただし、このような結果を得るためには、早期に弁護活動を開始することが重要です。
刑事事件では、早めの対応が後悔のない事件解決へとつながりますので、警察から連絡を受けたり、何らかの犯罪行為を行ってしまったりした場合には、すぐに刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に連絡するようにしましょう。
また、今回のAは逮捕されずに取調べを受けることになりましたが、ケンカで通報されてその場にいた場合、実際に手は出していなくても逮捕されてしまう可能性があります。
もしも、ご家族が逮捕されてしまったという連絡を受けた場合には弁護士を派遣させる初回接見を依頼するようにしましょう。
身体拘束を受けている事件では、特に迅速な対応が求められます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
フリーダイヤル0120-631-881にて24時間体制でご予約を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
嘱託殺人罪に強い弁護士
嘱託殺人罪に強い弁護士
嘱託殺人について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県桜井市に住む会社員Aは、病気に悩んでいる交際相手から、「殺してほしい」と言われ、寝ている交際相手の首を絞めて殺害しました。
自ら奈良県桜井警察署に通報したAは、嘱託殺人罪で逮捕されました。
Aが逮捕されたことを知ったAの両親は、刑事事件専門の弁護士に初回接見を依頼することにしました。
接見の報告を受けたAの両親はAが嘱託殺人を行ったことを知り、刑事弁護を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)
同意殺人
刑法第202条に、自殺関与及び同意殺人について規定しています。
同意殺人とは、本人の意思に反しない死の惹起に関与する行為を処罰するものです。
同意殺人は、嘱託殺人罪と承諾殺人罪に分かれます。
嘱託殺人罪とは、被殺者から行為者に対して自らの殺害を依頼して、その依頼に基づいて行為者が被殺者を殺害する事です。
当然、被殺者の自らの殺害依頼は、被殺者の真意に基づき、かつ明示的なものでなければならず、これらが欠けての殺害行為は、刑法第199条の殺人罪が成立する可能性があります。
嘱託殺人罪は、被殺者による、自身に対する殺人教唆に基づく殺人罪とみることができます。
続いて、承諾殺人罪ですが、これは行為者が被殺者に殺害を申し出て、行為者が被殺者の承諾を得て殺害する行為です。
承諾殺人罪は、被殺者による被殺者本人に対する殺人幇助に基づく殺人罪とみることができます。
ちなみに被殺者の承諾は、殺害行為の前になされていなければなりませんが、それは必ずしも明示的である必要はなく、黙示的でもよいとされています。
嘱託殺人罪で起訴されると、「6月以上7年以下の懲役又は禁固」が科せられる可能性はありますが、被害者の同意を得て、被害者の真意に基づいての殺害行為であることから、刑法第199条の殺人罪に定められた「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」に比べると相当軽い処罰規定となっています。
そのため、被害者の同意を得ていたかどうかについては非常に重要となりますので、厳しく捜査されていくことが予想されます。
初回接見
今回のAのように刑事事件を起こして逮捕されてしまった場合、基本的には家族に連絡が来ることになります。
なお、この家族への連絡は必ず行われるというわけではなく、捜索願を出すという段階で初めて逮捕されていることを知るというケースもあったりします。
家族が逮捕されてしまったということを聞いたらすぐに弁護士を向かわせるようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、弁護士を派遣させる初回接見サービスを行っております。
初回接見をご依頼いただければ、刑事事件に強い弁護士が身体拘束を受けている方の下へ向かい、取り調べ対応のアドバイスや事件の見通しについてお伝えし、ご依頼いただいた方にご報告させていただきます。
特に、取調べのアドバイスについては、できるだけ早い段階で受けた方が良いでしょう。
また、身体拘束は精神的にかなりの負担がかかってしまいます。
ご家族の依頼での接見というだけでも身体拘束を受けている方は、安心することができるので、ご家族が逮捕されたという連絡を受けたらすぐに初回接見を依頼するようにしましょう。
奈良県で刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が嘱託殺人罪で逮捕された方は、刑事事件専門の弁護士が所属する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
法律相談については、初回無料で対応しています。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
廃棄物処理法で報道回避
廃棄物処理法で報道回避
報道回避について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県生駒市に住む会社員のAは、会社の帰りにコンビニでつまみとお酒を買って家に着くまでに飲み干し、近くの空き地にそのごみを不法に投棄していました。
毎日のように不法投棄を繰り返していたため、近隣住民が奈良県生駒警察署に通報しました。
この通報によってAは廃棄物処理法違反の容疑で取調べを受けることになりました。
事件が報道されて勤務先に発覚する事をおそれたAは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料法律相談に行くことにしました。
弁護活動を依頼されることになった刑事事件に強い弁護士は、報道を回避するために、不起訴処分を目指した弁護活動を行っていくことにしました。
(この事例はフィクションです。)
廃棄物処理法違反
廃棄物処理法とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の略称です。
廃棄物処理法第16条は「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と規定しています。
Aが不法投棄した家庭ごみは、一般廃棄物に属し、これを指定されたごみ収集場所以外の場所に投棄すれば、廃棄物処理法第16条に抵触する可能性が高いです。
この法律に違反した場合、「5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金」が科せられ、又はこれらの刑が併科される可能性があります。
ポイ捨てはただのマナー違反ではなく、法律違反となってしまう可能性があるのです。
ただ、一度ポイ捨てをしてしまったとして警察の捜査をうけたり、処罰されるということはあまりありません。
それでも、Aのように継続的に長期間行っていたり、大量のごみを捨てたりした場合には、刑事事件化してしまう可能性があります。
そして、刑事事件化してしまうと、報道されてしまうというリスクがあります。
弁護活動
今回の事例のAは、事件が会社に知れてクビになってしまう事を心配していました。
刑事事件を起こした事が勤務先に知れてしまう原因のほとんどは、事件がテレビや、新聞ネットニュースで報道されることです。
廃棄物処理法のような事件で報道される可能性は低いと考えられますが、逮捕の有無や犯行形態、処分結果によっては、報道されてしまう可能性もあります。
一般的に報道されてしまう可能性の高いタイミングとしては、逮捕されたとき、検察に送致されたとき、処分が決定したときが挙げられます。
みなさんもニュース等で「逮捕」、「送検」、「懲役●年等の処分」といった言葉を耳にしたことがあるかと思います。
今回のAは、逮捕はされていませんので、報道されてしまうとすれば、在宅事件として検察に送られる、いわゆる書類送検のときか、最終的な刑事処分のときに報道されてしまう可能性が高いでしょう。
そのため、報道のリスクを軽減していくためには、逮捕を回避し、不起訴処分を目指す事が一番となってきます。
逮捕を回避するためには、早い段階で弁護士を選任しておくことが有効となりますし、不起訴処分を獲得するためには刑事事件の適切な弁護活動が必要となってくるでしょう。
廃棄物処理法違反事件で警察の取調べを受けている方、その他の刑事事件を起こしてしまい、不起訴処分を目指す活動をしている弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件を専門に扱う弁護士が、お客様の強い味方となり、後悔のない解決を目指した活動をお約束します。
逮捕など身体拘束を受けている方へ弁護士を派遣させる初回接見、初回は無料対応となる法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
24時間365日対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
監護者わいせつ罪にも迅速に対応する弁護士
監護者わいせつ罪にも迅速に対応する弁護士
監護者わいせつ罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県大和高田市に住むAは、15歳の娘Vがいる女性と結婚することになりました。
Aは連れ子であるそのVに対してわいせつな行為を行うようになり、遂には、日常的にわいせつ行為を行うようになっていきました。
Vが母親に相談したことにより、事件が発覚し、母親はすぐに奈良県高田警察署に通報しました。
奈良県高田警察署の警察官はすぐに捜査に乗り出し、Aは、監護者わいせつ罪の疑いで逮捕されてしまいました。
後日、Aの逮捕を知ったAの両親は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです。)
監護者わいせつ罪
今回の事件で、Aは暴行や脅迫を用いていない為に、強制わいせつ罪ではなく、平成29年の刑法改正で新設された刑法第179条第1項の、監護者わいせつ罪が成立しています。
新設された刑法第179条第1項では「18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第176条の例による。」と条文を定めているので、監護者わいせつ罪で、起訴された場合は、「6月以上10年以下の懲役刑」が科せられるおそれがあります。
また、条文にある「現に監護する者」とは、「現にその者の生活全般にわたって、衣食住などの経済的な観点、このようなものから依存、被依存ないし、保護、被保護の関係が認められ、かつその関係に継続性が認められることが必要である」と衆議院法務委員会で解説されています。今回の事件の被害者は、妻の連れ子でAと血のつながりはありませんが、Aは同居をしている義理の父親ですので、「現に監護する者」にあたると考えられます。
そのため、義理の父親としての影響力があることに乗じて未成年者にわいせつな行為を行ったとして、監護者わいせつ罪が成立することとなります。
また、監護者わいせつ罪は、親告罪ではありませんので、起訴にあたって被害者の告訴は必要ありません。
なお、今回の事例でAがVと性交をしていたとすれば、監護者性交罪となり、「5年以上の有期懲役」の罰則が規定されています。
身体拘束
今回の事例のように監護者わいせつ罪の疑いで警察の捜査が入ってしまった場合、身体拘束を受ける可能性は高いと言えるでしょう。
身体拘束を受けるかどうかに関係してくる要素として、逃亡や罪証隠滅のおそれなどがあります。
被害者の供述なども重要な証拠の一つとなりますので、接触することにより隠滅のおそれがあると判断されれば、身体拘束の可能性は高くなってしまいます。
特に監護者わいせつや監護者性交の場合は、現に監護する者であることの影響力を利用しての犯行ということになりますので、特に被害者との接触には注意がされることでしょう。
しかし、もちろん必ず身体拘束を受けるわけではありませんし、もし、逮捕されてしまったとしても検察官や裁判所に意見書を出すなどして、勾留が決定されないように活動を行っていきます。
さらに勾留が決定されたとしても準抗告等の不服申し立てを行っていき、起訴されてからは保釈の申請を行うなどそれぞれの場面で身体拘束が解かれるための活動を行っていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件や少年事件を専門に取り扱っており、これまでにも多数の事件で成果を収めてまいりました。
ご家族、知人が逮捕された方、監護者わいせつ罪に対応する弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
監禁罪で勾留決定後に釈放
監禁罪で勾留決定後に釈放
監禁罪での勾留決定後の釈放について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県香芝市でバーを経営するAさんは、1ヶ月ほど前からよく飲みに来ている男性客が飲食代を支払っておらず、これまでのツケが10万円を超えてしまっています。
これまで何度も支払いを迫っていますが、全く支払う意思を見せない男性の態度にごうを煮やしたAさんは、お客さんが帰って誰もいなくなった店内で、この男性客に対して「すぐに親にでも家族にでも電話してツケを持ってこさせろ。それまで帰らせない」と言って、Aさんをお店の奥にある倉庫に閉じ込めたのです。
しかし結局朝まで待っても、男性客は家族と連絡がつかず、仕方なくAさんは、男性客を解放しました。
その後、この男性客が、Aさんに監禁されたと、奈良県香芝警察署に被害を訴えたことから、Aさんは、監禁罪で逮捕、勾留されてしまいました。
Aさんは、自分の行為が監禁罪に当たることには納得し反省していますが、勾留までされて長期身体拘束を受けている事には納得ができません。
そこでAさんは、勾留決定に対する準抗告によって早期釈放を望んでいます。
(この事例はフィクションです。)
◇監禁罪◇
刑法第220条(逮捕監禁罪)
不法に人を逮捕し、または監禁した場合、3月以上7年以下の懲役が科されます。
逮捕とは、直接に人の身体の自由を拘束することを言い、監禁とは、有形的手段であると無形的手段であるとを問わず、一定の場所からの脱出を不可能にして、継続して人の行動の自由を不法に拘束することを言うとされています。
今回の事件で、Aさんが男性客を閉じ込めた倉庫に外部から鍵をかける等して、男性が倉庫から脱出できない状況にしていれば、間違いなく監禁罪が成立するでしょう。
◇勾留決定に対する準抗告◇
被疑者として逮捕されると、その後72時間以内に引き続き身体拘束をするかどうか決定されることになります。
この逮捕に続く身体拘束は勾留と呼ばれ、その期間は10日から20日と相当程度長期に及びます。
勾留に至る過程では、検察官による勾留請求および裁判官による勾留決定が必ず行われます。
こうした過程において、弁護士は検察官や裁判官に勾留しないよう働きかけたり、勾留決定後にその判断を争ったりすることになります。
上記事例で検討されている勾留決定に対する準抗告とは、裁判官が行った勾留決定に対して、その判断が不当であるとして不服を申し立てる手続です。
勾留決定に対する準抗告のメリットは、本来勾留が行われるべきでないケースで勾留が行われた場合に、果たしてその判断が正しいのか改めて審査してもらえる点です。
勾留請求に対する判断は1名の裁判官が行うのに対し、勾留決定に対する準抗告は3名の裁判官が行うことになります。
そのため、勾留決定に対する準抗告の方が、より判断の慎重さが保たれていると言うことができます。
勾留決定に対する準抗告が認容されると、もともとの判断である勾留決定が取り消される結果、勾留中の被疑者は直ちに釈放されることになります。
ただ、一度勾留が妥当として勾留請求が下されている以上、その判断を覆す主張を行うのはそう容易ではありません。
もし勾留決定に対する準抗告を行うのであれば、刑事事件に精通した弁護士にきちんと依頼することをおすすめします。
奈良県の刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、これまで何度も勾留決定に対する準抗告による早期釈放を実現した実績がございます。
監禁罪で、逮捕、勾留されている方の早期釈放を望んでおられる方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
不正アクセス禁止法違反事件に強い弁護士
不正アクセス禁止法違反事件に強い弁護士
不正アクセス禁止法について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
会社員のAはネット上で他人のSNSを見ることを趣味としていました。
あるとき、いつものようにネットサーフィンをしていて見つけた女性が好みのタイプであったことから、この女性のSNSアカウントに不正にログインし、女性のプライベート写真を見るなどしていました。
女性が被害に気付き、最寄りの奈良県奈良西警察署に被害届を提出したことから捜査が開始され、Aは不正アクセス禁止法違反の疑いで家宅捜索を受けることになりました。
今後の刑事事件手続に不安を覚えたAは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に連絡し、初回無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)
不正アクセス禁止法違反
不正アクセス禁止法とは、「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」の略称です。
不正アクセス禁止法第3条は、「何人も、不正アクセス行為をしてはならない」としており、今回の事件のように他人のアカウントに不正ログインする行為も不正アクセス行為に該当します。
この不正アクセス行為については「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」の罰則が定められています。
ネット上での出来事であるため、軽く思われがちですが、懲役も規定されている重い罪となっていますので、注意が必要です。
なお、今回の事件で、Aは女性のSNSアカウントに不正ログインし、女性のプライベート写真を見ただけですが、仮にAが、女性の個人情報を入手して、この女性に接触しようとすれば、ストーカー規制法違反などの罪に問われる可能性もあります。
弁護活動
不正アクセス行為をしてしまった場合、さまざまな状況が考えられますが、今回の事例を例に考えると、被害者は1人ですので、女性が被った精神的苦痛を少しでも緩和させるために示談交渉を行っていくことが考えられます。
当事者同士で示談を行うこともできますが、今回の事例のような場合、被害者は加害者本人やその家族に連絡先を教えたくはないでしょう。
そのため、示談交渉にすら入れないというケースも考えられます。
このような場合には、刑事事件に強い弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
刑事事件に強い弁護士ならば、示談交渉の経験も豊富にありますので、安心して示談交渉をお任せいただくことができます。
また、弁護士を通しての交渉ということであれば、被害者としても加害者に連絡先を知られることなく交渉できるということで、示談交渉を受け入れてくれる可能性は高くなるでしょう。
しかし、今回の事例を含めて、逮捕等の身体拘束を受けていない、いわゆる在宅事件で捜査を受けている場合ですと、起訴されるまでの被疑者段階で国選弁護人は付かないことになります。
そのため、起訴されない不起訴処分を目指すための弁護活動をするためには、起訴される前の早い段階で刑事事件を専門とする弁護士に相談し、示談交渉を含めた弁護活動を私選弁護士に依頼するようにしましょう。
不正アクセス禁止法違反の罪によって警察などによる捜査を受けている方、また、これから受けるという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談へお越しください。
不正アクセス禁止法などいわゆる特別法がてきようされるという場合でも、刑事事件に精通した弁護士であれば、対応することが可能です。
また、ご家族等が逮捕等身体拘束を受けている場合には、刑事事件に強い弁護士を派遣させる初回接見サービスをご利用ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
強制性交罪で控訴
強制性交罪で控訴
控訴審について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県奈良市に住む会社員のAは強制性交等罪で逮捕されてしまいました。
その後起訴され、奈良地方裁判所で行われた第一審では、実刑判決を受けることになってしまったAですが、判決に納得ができず控訴を申し立てることにしました。
第一審は、国選弁護人を選任していましたが、執行猶予付判決を希望しているAは、控訴審では、刑事事件に強い弁護士を選任しようと弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)
控訴
刑事事件を起こして起訴されれば、略式手続きによる罰金刑とならなければ、刑事裁判によって裁かれることとなります。
刑事裁判は、基本的には、地方裁判所(支部)で行われることが多いですが、軽微な事件であれば簡易裁判所で行われることもあります。
今回の事例のAの第一審は、奈良地方裁判所で行われました。
そして第一審の判決に納得のできない場合は、高等裁判所に控訴する事ができますが、控訴は無制限にできるわけではなく、一定の控訴理由が必要となります。
主な控訴理由は、訴訟手続の法令違反、法令適用の誤り、量刑不当、事実誤認(ただし、これらの理由が判決に影響を及ぼすことが明らかな場合)などです。
また、控訴するには第一審判決の言渡しの翌日から、2週間以内に控訴申立書を、第一審の判決を出した裁判所に提出する必要があります。
控訴審(第二審)は、全国14カ所(支部を含む)にある高等裁判所で行われることとなります。
Aのように第一審が奈良地方裁判所だった場合の控訴審については基本的に大阪高等裁判所で行われることになります。
強制性交等罪
Aの犯した強制性交等罪は刑法改正で強姦罪から名称を変更された罪で、「5年以上の有期懲役」の罰則規定が定められています。
強制性交等罪で起訴された場合、被害者との示談の有無や、犯行状況にもよりますが、初犯であっても執行猶予が付かない厳しい判決となる事も予想されます。
しかし、早期に刑事事件に強い弁護士を選任し、刑事裁判に備える事で、その様な厳しい状況を打開する事が可能かもしれません。
執行猶予
刑の全部の執行猶予は刑法第25条第1項に規定されており、裁判の確定日から「1年以上5年以下」の期間、その刑の執行を猶予することができるとされています。
刑の全部の執行猶予を受けることができるのは、
1.前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2.前に禁固以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁固以上の刑に処せられたことがない者
1か2の者で3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言い渡しを受けた場合に執行猶予の可能性があります。
強制性交等罪の罰則は「5年以上の有期懲役」となっていますので、何らかの法律上の減軽がなされなければ執行猶予は付けられないことになります。
実際の事例において執行猶予を付けられる可能性があるかなど詳しい見通しについては専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
Aの様に、第一審の判決に納得できない方、執行猶予判決にしたいという方は一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
控訴審で、第一審の判決を覆すことは容易ではありませんが、弊所の控訴審に強い弁護士があなた様のお役に立つことを約束いたします。
刑事事件に強い弁護士をお探しの方。刑事裁判の判決に納得できず控訴をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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