Archive for the ‘刑事事件’ Category
取調べでの黙秘権
取調べでの黙秘権
取調べでの黙秘権について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県香芝市の不動産会社に勤務している会社員のAは、会社が管理するマンションの駐輪場に長期間放置されていた鍵の壊れた自転車を修理して、自分の通勤に使用していました。
先日、通勤途中に、奈良県香芝警察署の警察官に職務質問された時に、自転車が盗難車であることが発覚し、Aは奈良県香芝警察署に任意同行されて、占有離脱物横領罪で取調べを受けることになりました。
警察の取調べに納得ができないAは黙秘しましたが、今後の処分が不安になり、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(この事例はフィクションです)
占有離脱物横領罪
占有離脱物横領罪は、刑法第254条に定められており、起訴されて有罪が確定すると「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料」が科せられることになります。
占有離脱物横領罪は、遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領する事によって成立する罪で、未遂の規定はなく、占有離脱物である事を知りながら、不法領得の意思をもってこれを拾得する事によって成立します。
自転車の占有離脱物横領事件は非常に軽微な犯罪です。
自転車の価値が2万円以下で、犯行を認めている場合、初犯であれば微罪処分となって検察庁に送致すらされないケースもあります。
しかし短期間に複数回、占有離脱物横領罪を犯してしまったり、自転車の価値が高いといった場合は、微罪処分では終了とならず、前科が付く可能性があるので注意しなければなりません。
たとえ微罪処分とはならない場合でも、弁護士は被害者との示談交渉を行うなどして、残価が付かないよう、不起訴処分を目指して活動していきますので、ぜひ一度ご相談ください。
黙秘
警察官や検察官の取調べを受ける方には黙秘権が認められています。
黙秘権とは、話したくない事は話さなくてもよい、話したくなければ黙っていてもよいという、取調べを受ける方全員に認められている権利です。
黙秘権を行使する事は、メリットもありますが、状況によってはデメリットも存在します。
黙秘権を行使するか否かは、取調べを受ける方の判断ですが、事前に刑事事件に強い弁護士に相談する事をお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が取調べのアドバイスを含めた初回接見、初回無料の法律相談を行っています。
刑事事件で取調べを受けることになった場合、ほとんどの方がはじめての体験であると思います。
しかし、相手の警察官や検察官は一日に何件も取調べを行ったりする、いわばその道のプロです。
そんなプロ相手の取調べに何の知識も持たずに挑んでしまうと、不利な状況になってしまう可能性もありますので、取調べを受けることになったら専門家である刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。
また、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、弁護士を派遣させる初回接見サービスを行っておりますので、ご家族が身体拘束されて取調べを受けることになってしまった場合にもご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、事件の内容や、取り調べ状況、処分の見通し等を含めて総合的に判断して、的確にアドバイスいたします。
奈良県香芝市で占有離脱物横領罪に強い弁護士をお探しの方、警察の取調べで黙秘しようかどうか悩んでおられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
身体拘束を受けている方へ弁護士を派遣させる初回接見、初回無料の法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて専門のスタッフが24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
セクハラが刑事事件に
セクハラが刑事事件に
セクハラが刑事事件になる場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事件~
奈良県桜井市に住む会社員Aのもとに、以前同じ会社で部下として働いていた女性社員の代理人から「慰謝料を払わなければ、セクハラで警察に訴える。」旨の内容証明が届きました。
自分のセクハラ行為が刑事事件になるのか分からないAは、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)
近年、セクハラやパワハラだけでなく、モラハラ、アルハラなどさまざまなハラスメントが社会問題になっています。
本日は、セクハラ(セクシャルハラスメント)と刑事事件について刑事事件に強い弁護士が解説します。
セクシャルハラスメント(セクハラ)
セクハラを簡単に表現すると「性的嫌がらせ」と言えるでしょう。
その範囲は非常に広いもので、発言の内容や、行動に制限はなく、性的な言動に対して、相手が「不快に感じた。」と言えば、それだけでセクハラに該当すると判断されるおそれがあります。
セクハラ問題は、あくまで慰謝料の請求など、民事事件の範囲で処理されるケースが多いですが、中には単なるセクハラと思っていたことが刑事事件にまで発展し、刑事罰を受けることもあるので注意しなければなりません。
セクハラが刑事事件になる場合
セクハラであるか否かは、被害を受けた方の感情によって大きく左右されます。
そんなセクハラ行為の中でも、女性の身体に触れるといった類の行為については、行為者に罪の意識がなくても、各都道府県の迷惑防止条例違反や、強制わいせつとなる可能性が高く、刑事事件に発展するおそれがあります。
スキンシップは、相手の同意があって初めて認められるもので、相手の同意なきスキンシップは犯罪行為に当たる可能性が高いのです。
強制わいせつの罰則は、「6月以上10年以下の懲役」と罰金刑が規定されていませんので、起訴されてしまうと無罪を獲得できなければ、執行猶予を目指していくことになります。
このようにセクハラはたんに刑事事件化するかもしれないというだけでなく、重い罪となってしまう可能性があるのです。
また、身体に触っていない場合でも、発言の内容や状況によっては侮辱罪や名誉毀損罪となる可能性もありますので、相手が警察に行くと言い出すなどセクハラ行為が刑事事件に発展しそうな場合には、すぐに弁護士に相談するようにしましょう。
弁護活動
前述のとおり、セクハラはさまざまな刑事事件に発展する可能性があります。
いずれの場合であっても弁護活動としては、被害者との示談を目指していくことになるでしょう。
刑事事件化する前であれば、示談締結によって刑事事件化せずに事件を終結できるかもしれません。
また、相手が警察に行ったりして刑事事件となってしまった場合でも、示談を締結することができれば、不起訴処分を獲得できるかもしれません。
示談交渉は、経験がとても重要となりますので、示談交渉の経験も豊富な刑事事件専門弁護士に依頼するようにしましょう。
さらに、今回の事例のように被害者側に弁護士が付いている場合には、弁護士に依頼して交渉していった方がよいでしょう。
専門知識を持つ弁護士との示談交渉では、自身が明らかに不利な条件が付いてしまったりすることも考えられます。
しかし、弁護士同士であれば対等に交渉を行っていくことができるのです。
奈良県の刑事事件でお困りの方、同僚、部下へのセクハラが刑事事件に発展する可能性のある方、刑事弁護人の法律相談をご希望の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見、無料法律相談のご予約は、通話料無料フリーダイヤル0120-631-881にてお待ちしております。
強要罪で逮捕
強要罪で逮捕
強要罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県天理市に住む会社員のAは、酔っ払ってしまうと他人に対して攻撃的になってしまう癖を持っていました。
あるとき、自宅近くの呑み屋さんで友人とお酒を飲んでいたAは店員の態度が悪いことに腹を立てました。
Aはすぐに店長を呼び出し、土下座して謝れ、と言って店長に土下座を強要しました。
Aは会計を支払い、店を出ていきましたが、居合わせた他の客がSNSで土下座を強要させていた場面の動画を拡散し、この映像はワイドショーなどで話題となりました。
数日後、Aの自宅に奈良県天理警察署の警察官が訪れ、Aは強要罪の疑いで逮捕されてしまいました。
(この事例はフィクションです。)
強要罪
強要罪は刑法第223条に規定されており、脅迫、暴行を用いて、人に義務のないことを行わせたり、権利の行使を妨害した場合について、「3年以下の懲役」の罰則が規定されています。
強要罪には、罰金刑の規定がないため、起訴されてしまうと無罪を獲得できなれば、執行猶予判決を目指していくことになります。
脅迫、暴行の内容についてですが、脅迫は、「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知」することを指し、223条2項では、親族の「生命、身体、自由、名誉又は財産」に対する脅迫も同様であるとされています。
さらに223条3項には、未遂についても処罰すると規定されているため、例えば、脅迫して相手に土下座を要求したが、相手は土下座しなかったという場合でも、処罰されることになるのです。
もちろん、土下座された人が必ず強要罪になるというわけではなく、店長が謝罪のため、自ら土下座したような場合には、強要罪とはなりません。
店員とのトラブルが刑事事件に
今回の事例のように飲食店や販売店などで、店員とトラブルになってしまい、最終的に刑事事件になってしまうことは珍しくありません。
暴行や傷害のように暴力を振るったりした場合はもちろん、苦情の言い方や過度なサービスの要求によっては、強要、脅迫、恐喝となってしまう可能性もあります。
もしも、店員とのトラブルが刑事事件になったり、なってしまいそうだということがあれば、専門家である弁護士に相談するようにしましょう。
カメラと報道
近年はカメラ付きスマートフォンが普及しており、一人一台カメラを持っているのが当たり前の時代となりました。
ニュース番組を見ていても、よく視聴者提供の映像が流れています。
今回の事例でもあるように、その場に居合わせた人が映像をすぐに撮ることができるのです。
さSNSで話題となり、ワイドショーなどで取り上げられるということも珍しくありません。
そのため、事件のときに警察を呼ばれず、そのまま帰ったとしても安心はできません。
今の時代、どこから事件が発覚するか分かりませんし、被害者が被害届を出したり、通報したりして、警察の捜査が開始されれば、いたるところに防犯カメラもあるので、特定されてしまう可能性は高いといえるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
刑事事件化していない段階でも、どういった犯罪行為にあたる可能性があるのか、事件化した場合どのようになってしまうのか、といったご相談も受け付けておりますので、刑事事件に発展しそうなことをしてしまったと思ったなら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
初回接見、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
器物損壊事件の弁護活動
器物損壊事件の弁護活動
器物損壊事件の弁護活動について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良市山陵町に住むAはアパートの隣人と騒音やゴミ出しのことでいつもトラブルになっていました。
あるとき、ついに我慢の限界が来たAは隣人が出掛けているときに隣人の部屋の鍵穴に接着剤を注入し、鍵穴を使えなくしました。
帰宅した隣人は部屋に入ることができず、鍵を取り替えるしかありませんでした。
翌日、隣人はきっとAの仕業に違いないと奈良県奈良西警察署に器物損壊の被害届を提出することにしました。
後日Aは警察から呼び出しを受け、このままでは逮捕されてしまうのではないかと不安になり、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)
器物損壊
刑法第261条に規定されており、他人の物を損壊した場合に「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」を規定しています。
損壊とは文字通り物を使えないように壊すことはもちろん、その物の効用を害する一切の行為が器物損壊にあたります。
過去には、食器に放尿した、というように洗えば何の問題もなく使えるような場合でも、心理的に使用できないようになったということで器物損壊が適用された例もあります。
親告罪
器物損壊は親告罪であると規定されています。
親告罪とは告訴がなければ公訴を提起できない、つまり起訴することができない罪のことを指します。
この親告罪の弁護活動では、示談交渉が非常に重要となります。
すでに告訴されてしまっていたとしても告訴は取り消すことができますので、告訴取消しを内容に含めた示談を締結することができれば、起訴されることはありません。
示談締結に成功し、不起訴処分を獲得することができれば、前科がつくこともなく、刑事事件化してしまった不利益を最小限に抑えて事件を終了させることができます。
近隣トラブルが刑事事件化
今回の事例のように、近隣トラブルが刑事事件化してしまったような場合には、対立が激しく、示談交渉は困難になることが予想されます。
特にトラブルとなった本人やその家族が直接示談交渉をしてしまうと、お互いに感情的になってしまい、あまり上手くいかないことが多いです。
このように困難と思える示談交渉は刑事事件に強い弁護士に依頼することをおすすめします。
刑事事件に強い弁護士であれば、示談交渉の経験も豊富にあるので、安心しておまかせいただくことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、示談交渉の経験豊富な刑事事件専門の弁護士が多数在籍しております。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件を専門に扱う弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
今回のAは警察から呼び出しを受けて無料法律相談にお越し下さいました。
警察から呼び出しを受けるという経験はほとんどの方がはじめてだと思います。
何の知識もなく、警察の言いなりになってしまうと思わぬ不利益を被ることになってしまいますので、Aのように警察から呼び出しを受けたら、弁護士に相談した方がよいでしょう。
このような不利益は逮捕された方であればなおさらです。
そのため、ご家族が逮捕されたという場合には、すぐに初回接見で弁護士を派遣するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料法律相談、初回接見サービスでは、事件の見通しはもちろんのこと、警察からの取調べのアドバイスも行っております。
奈良県で器物損壊事件、その他刑事事件でお困りの方がおられましたら、お気軽にお電話ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて専門のスタッフが24時間お電話をお待ちしております。
威力業務妨害で逮捕
威力業務妨害で逮捕
威力業務妨害、偽計業務妨害について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県奈良市に住む主婦のA子は、ごみの出し方や騒音トラブルなど日頃から隣人Vと喧嘩状態にありました。
Vは自宅とは別の場所で飲食店を経営していましたが、A子はその飲食店に嫌がらせをしてやろうと考えました。
後日、飲食店を訪れたA子はあらかじめ捕まえておいた大量の虫を飲食店の店内に放ちました。
Vは、すぐさま奈良県奈良警察署に被害届を提出しました。
店に訪れての犯行であったため店の防犯カメラにA子の犯行がはっきりと映っており、店の業務を妨害したとして、A子は威力業務妨害罪の疑いで逮捕されることになってしまいました。
逮捕されたA子は、自分の行為がどの程度の刑事処罰を受けるのか不安になっていました。
A子が逮捕されたという連絡を受けたA子の旦那は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)
威力業務妨害罪・偽計業務妨害罪とは
威力や偽計を用いて、他人の業務を妨害した場合には、刑事処罰を受ける可能性があります。
例えば、故意に大声をあげて音楽演奏会を妨害したり、飲食店に嘘の名前で電話注文を何度もかけて営業を妨害した場合などに、威力業務妨害罪・偽計業務妨害罪にとわれる可能性が考えられます。
業務妨害の罪については刑法上以下のように規定されています。
刑法233条 信用毀損及び業務妨害
「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」
刑法234条 威力業務妨害
「威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による」
業務妨害罪には、威力業務妨害罪と偽計業務妨害罪があり、「威力」は、「人の意思を制圧するに足りる勢力を示すこと」をいい、「偽計」は、「人を欺き、誘惑し、または、人の錯誤・不知を利用すること」をいいます。
また、業務妨害罪における「業務」とは、「職業その他社会生活上の地位にもとづいて」「継続して」行う事務をいい、かつ、その事務が「要保護性を有していること」が必要とされます。
威力業務妨害事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、事件で問題とされる具体的行為が、妨害行為に当たるのか、または、妨害された業務が継続性と要保護性を有するものであるか等を検討し、業務妨害罪を否認する方向で主張・立証していくこともできます。
また、犯行事実自体は認めている事案であっても、弁護士が、被害者側との示談交渉を試みることで、不起訴処分・無罪判決の獲得に向けて尽力いたします。
しかし、今回の事例にもあるように、業務妨害となるまでには、事前のトラブルがあることも多く、被害者の処罰感情も大きいことが予想されます。
このような困難な示談交渉は、示談交渉の経験が豊富にある刑事事件に強い弁護士に任せるようにしましょう。刑事事件に強い弁護士ならば示談交渉の経験も豊富にありますので、安心してお任せください。
威力業務妨害事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
業務妨害罪は被害者が通報したり、被害届を提出する可能性が高く、逮捕されてしまうことも珍しくありません。
ご家族が業務妨害罪で逮捕されてしまった場合にはすぐに弁護士を派遣させる初回接見サービスをご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が初回接見、無料法律相談を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
児童ポルノ製造事件で逮捕
児童ポルノ製造事件で逮捕
児童ポルノ製造事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県五條市に住む会社員のAは近所の小学校に忍び込み、女子トイレに盗撮用のカメラを仕掛けていました。
小学校から出ようとしていたところを巡回していた奈良県五條警察署の警察官に見つかり、Aは建造物侵入で現行犯逮捕されることになりました。
その後、Aが盗撮をしていたことも発覚し、小学校での盗撮ということで、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いでも捜査されることになりました。
Aが逮捕されたと聞いたAの両親は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)
児童ポルノ禁止法で処罰される行為とは
児童ポルノとは、「写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物」であって、性交に係るものや衣服を着けない、18歳未満の児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの、をいいます。
児童ポルノの単純所持や提供などの行為は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」(児童買春・児童ポルノ禁止法)によって、刑事処罰の対象とされています。
児童ポルノ禁止法で処罰される行為と、刑罰の法定刑は、以下の通りとなります。
①児童ポルノ単純所持
→1年以下の懲役または100万円以下の罰金
②児童ポルノ提供、製造、提供目的での製造・所持・運搬・輸入・輸出・電磁的記録の保管
→3年以下の懲役または300万円以下の罰金
③児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供、公然陳列、左の目的での製造・所持・運搬・輸入・輸出・外国への輸入・外国からの輸出
→5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはこれを併科
今回のAは児童ポルノの製造にあたる可能性が高いので「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」ということになります。
盗撮と児童ポルノ
盗撮は、各都道府県で規定されている迷惑防止条例違反で処罰されることになります。
盗撮の被害者が18歳未満であった場合には、児童ポルノの製造にあたる可能性はありますが、駅など公共の場所での盗撮行為に適用されることはまれです。
これは、児童ポルノ製造に対する故意が立証できなかったり、そもそも製造された画像や映像が児童ポルノとはいえない場合が多いからです。
しかし、今回のAのように小学校のトイレを盗撮した場合には、児童買春、児童ポルノ法違反となってしまう可能性が高いです。
家族が逮捕されたと聞いたら
Aは小学校から出てくるところを巡回中の警察官に見つかり、建造物侵入で現行犯逮捕されています。
今回の事例では、Aの両親にAが逮捕されたという連絡があり、両親はすぐに弁護士を派遣させるという対処をしています。
刑事事件では、スピードが命となりますので、A両親の対応は最善であるといえます。
やはり、身体解放に向けた活動にしても、示談交渉にしても、一般的に早く動き出した方がその成功の可能性が高くなるのです。
そのため、刑事事件の弁護士には迅速さが求められます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件を専門に取り扱っておりますので、そのスピードにも定評があります。
後悔のない事件解決をお望みの方はお早めに弁護士の見解をお聞きください。
特にご家族が逮捕されたという連絡を受けたらすぐに弁護士を派遣させる初回接見サービスをご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間専門のスタッフが対応しています。
インターネット名誉棄損事件で不起訴
インターネット名誉棄損事件で不起訴
インターネットでの名誉毀損事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県生駒市に住む会社員のAは、「今日、万引きをしてきた」等の嘘の書き込みをしたとしました。
このことが近所でうわさになり、被害者は名誉棄損罪で警察に被害届を提出しました。
奈良県生駒警察署の捜査で、Aの犯行であることが判明し、Aは、警察署から呼び出しを受けることになりました。
このままでは逮捕されて刑務所に行くことになってしまうのではないか、と不安になったAは刑事事件に強い弁護士の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです)
名誉棄損罪に当たる行為態様とは
他人の名誉を棄損した者は、名誉毀損罪に当たる可能性があります。
ただし、どのような態様の名誉毀損行為が、名誉毀損罪に当たるのか当たらないのかの線引きが問題となります。
・刑法230条 (名誉毀損)
「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」
まず、名誉毀損罪は「親告罪」だとされています。
被害者等による刑事告訴がない限り、起訴されることはなく、刑事処罰をうけることはありません。
名誉毀損罪が成立するためには、「公然と」事実を摘示することを要し、これは「不特定または多数の人が認識しうる状態」に事実を置くことを意味します。
したがって、他人の名誉を傷つけるにあたり、「インターネット上で誰でも自由に閲覧できる状態で書き込んだ場合」や「週刊誌で記事内容を公表した場合」、「近所の住民に対して大音量で事実を流した場合」などの行為態様において、名誉毀損罪が成立する可能性が高いといえます。
他方で、名誉毀損罪の成立が否定される例としては、「秘密であることを伝えた上で友人数人に告げたような場合」や「その人の罪の刑事告訴をするために、警察官や検察官に犯罪事実を告げたような場合」が挙げられます。
インターネット名誉毀損事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、他人の名誉を棄損する内容の書き込まれた掲示板が、限られた者のみしか見ることのできないような状態に置かれている事情があるならば、「不特定または多数の人が認識しうる状態」になかったことを客観的な事実証拠をもとに主張・立証すること等により、不起訴処分や無罪判決の獲得のために尽力いたします。
また、名誉毀損罪が成立するという場合でも、被害者との示談締結を目指した活動により、不起訴処分の獲得を目指します。
今回の事例のように近隣トラブルから発展したような名誉毀損事件の場合、被害者の被害感情は苛烈になることが予想されます。
このようなケースで本人やその家族が示談交渉を行ったとしても、示談締結に至る可能性は低いといえるでしょう。
このような場合は、刑事事件に強い弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
示談交渉で重要となってくるもののひとつは経験です。
刑事事件に強い弁護士であれば、示談交渉の経験も豊富にありますので、安心してお任せください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
奈良県生駒市の名誉棄損事件やその他刑事事件でお困りの方、ご家族が逮捕されてしまったという方がおられましたら、すぐにご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は無料法律相談、初回接見のご予約を年中無休、24時間体制で受け付けております。
まずはフリーダイヤル0120-631-881にお問い合わせください
業務上横領罪で逮捕
業務上横領罪で逮捕
業務上横領罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県香芝市の会社に勤めるAは、会社の経理を担当していました。
Aは1年ほど前から、業者にお金を支払ったことになるよう帳簿を改ざんし、自身の口座にお金を送金していました。
その合計額が1000万円を超えたころに会社から調査が入ることになり、Aの横領事件が発覚することになりました。
会社は奈良県香芝警察署に通報し、Aは業務上横領罪で奈良県香芝警察署に逮捕されることになりました。
Aが逮捕されたことを知ったAの妻は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)
横領罪
横領罪とは、「自己の占有する他人の財物を、不法に取得する犯罪」です。他人の財物を奪うという点では、窃盗罪、強盗罪、詐欺罪、恐喝罪等と同じですが、自己の占有するという点で窃盗罪等と区別されます。
横領罪の中でも、物の占有が、占有者の業務遂行にともなうものである時は、業務上横領罪が成立します。
刑法第252条に定められている単純な横領罪の法定刑が「5年以下の懲役」であるのに対して、業務上横領罪は、「10年以下の懲役」と厳しくなっています。
業務上横領罪の「業務」とは、人の社会生活上の地位に基づいて反復、継続して行われる事務の事を意味し、必ずしも職業、職務として行われたり、報酬、利益を目的として行われるものとはかぎりません。
業務上横領罪の対象となるのは、業務上占有する他人の物とされています。
例えば、お店で会計、経理を担当している従業員が、レジや金庫からお店のお金を盗む行為は、業務上横領罪となる可能性が高いですが、それ以外の従業員が同じ行為を行った場合は窃盗罪となる可能性もあります。
不法領得の意思
横領罪の成立には、行為者の不法領得の意思が必要となりますが、一般的に、横領罪での不法領得の意思は「他人の物の占有者が委託の任務に背いて、その物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思」と定義されており、窃盗罪における不法領得の意思のように「経済的用法に従い」という限定が付されていない事から、単に遺棄、隠匿するだけの意思でも、横領罪における「不法領得の意思」が認められる場合があります。
具体的には、お店のレジからお金を抜き取る行為において、窃盗罪の成立には、そのお金を消費するという事後行為の意思が必要となりますが、横領罪の成立には、お店を困らせるために隠すという事後行為の意思で足りるという事です。
ちなみに横領罪には未遂罪の規定がありませんので、不法領得の意思が客観化された時点で既遂に達するとされています。
横領罪の中でも、刑法第253条の業務上横領罪は、罰則規定が厳しく、起訴された場合は最長で10年間の懲役となっています。
そのため、横領事件を起こしてしまったときは早期に刑事事件を専門に扱う、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士が早期に活動することによって、事件化を防いだり、不起訴処分を獲得したり、起訴されても執行猶予付きの判決となって刑務所の服役を免れるなど、ご本人様、ご家族様にとってよい結果を得る可能性が高まります。
業務上横領罪に強い弁護士をお探しの方、刑事事件を専門に扱う弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
また、弊社においては、逮捕、勾留中の方への初回接見も受け付けております。
刑事事件にお困りの方は0120-631-881にお電話ください。
無料法律相談、初回接見のご予約を24時間体制で受け付けております。
少年の共犯事件で接見禁止解除活動
少年の共犯事件で接見禁止解除活動
共犯事件での接見禁止解除について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県天理市に住む高校生のAは友人と自宅近くを歩いていた際に、通行人のVとぶつかってしまいました。
その際に口論となり、ケンカになってしまい、Aと友人はVを引き倒し、殴る蹴るの暴行を加えました。
Vはろっ骨を骨折するなどの重傷を負い、Vの母親は奈良県天理警察署に被害届を提出することにしました。
後日、A自宅に奈良県天理警察署の警察官がAの自宅を訪れ、Aは逮捕されることになりました。
その後、勾留が決定されることになり、接見禁止の決定もされることになってしまいました。
Aの両親は息子と面会することもできず、心配になり、接見禁止の解除を求めて少年事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです。)
傷害罪
傷害罪は刑法第204条に規定されており、「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」とされています。
本件において、AはVを蹴りつけ、肋骨骨折のケガをさせています。
この肋骨骨折のケガは、Aと友人のどちらの行為から発生したケガなのかは分かりません。
このように、ケガの原因が証明できない場合、「疑わしきは被告人の利益に」の原則により、Aの裁判では“Vの肋骨骨折のケガは、Aの行為によって生じたものではない”とされ、AはVの傷害結果に対する責任を負わないのが原則になります。
しかし、本件ではAと友人は共犯として立件本件の暴行がAと友人との意思連絡に基づいてされたものである場合には、共犯として処罰されますので、Vの傷害結果についてはAも友人も責任を負うことになります。(刑法60条)。
一方、本件の暴行がAと友人との意思連絡に基づいてされたものでない場合には、共犯としては処罰されません。
ただし、刑法207条は、この特例として、「二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、…その傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による。」としており、かかる規定の適用があれば、Vの傷害結果についてAは責任を負うことになります。
接見禁止に対する弁護活動
少年事件では、一人で犯罪行為をするよりも、友人や知人と行う等、共犯事件の割合が高く、共犯事件の場合、接見禁止の決定がされる可能性が高いです。
しかし、特に少年事件では、親や教師などとの面会が少年の大きな心の支えとなります。
また、ご家族にとっても面会できない状況で様子が分からないとなると心配も大きくなってしまいます。
そのため、身体拘束を受けることになり、接見禁止が付いてしまったような場合は、弁護士に接見禁止の解除に向けた活動を依頼しましょう。
接見禁止の解除には、全面的な解除だけでなく一部解除というものもあり、接見禁止の一部解除によってご両親だけでも接見できるようになることもあります。
少年の共犯事件の場合、少年の内省や心情の安定のためには、早期に弁護活動を行うことが重要となります。
本件でも、Aに勾留請求がされる前に検察官と交渉したり、勾留決定がされる前に裁判官に意見書を提出することによって、少年の身柄拘束を阻止できた可能性もあります。
ご家族が逮捕されてしまってどうしたらいいのか分からないという方がおられましたら、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件、少年事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
秘密漏示事件で不起訴を目指す弁護士
秘密漏示事件で不起訴を目指す弁護士
秘密漏示罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県桜井市で開業医をしているAは、医師会に参加した際、誤って患者の実名や病状をはじめとする情報を公表してしまいました。
この公表事実を知った被害患者は、秘密漏示罪でAを刑事告訴しました。
Aは、奈良県桜井警察署に逮捕されることになってしまい、取調べを受けることになりました。
Aの家族は、Aの医師免許が失効してしまわないように、秘密漏示罪について処罰回避(不起訴)のための法的なアドバイスを求め、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)
秘密漏示罪
「秘密漏示罪」は、所定の職業に従事する(していた)者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らすという犯罪です。
刑法134条1項には「医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
秘密漏示罪で保護対象となる「秘密」とは、「一般には知られていない事項」を指します。
刑法上の「漏らす」とは、秘密を知らない他人に当該事実を知らせる行為です。
「1人にだけ告げた」としても、「漏らした」ことになります。
つまり、「かたく他言を禁じて告げた」としても、「漏らした」ことになってしまうのです。
秘密漏示罪は「親告罪」に分類されます。
親告罪とは、告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪です。
被害者側からの刑事告訴がなければ、検察は事件を起訴することができません。
つまり、秘密漏示罪では刑事告訴がなければ、不起訴となるのです。
示談交渉
秘密漏示罪は親告罪であり、告訴がなければ不起訴となりますが、今回のAはすでに告訴されてしまっています。
しかし、告訴されてしまったとしても告訴は取り消すことができるのです。
つまり、今回のAの場合でも、被害者に謝罪と被害弁済の意思を伝え、刑事告訴の取消しのための示談を成立することができれば、不起訴処分となるのです。
しかし、告訴は刑事処罰を求める意思表示となりますので、すでに刑事告訴されているものを取り消してもらうことは容易ではありません。
特に、加害者本人やその家族からの示談交渉では、被害者も感情的になってしまう可能性が高いでしょう。
しかし、刑事事件に強い弁護士であれば、示談交渉の経験も豊富にありますので、安心して示談交渉をお任せください。
さらに、弁護士であれば示談の締結後に起訴不起訴の判断をする検察官に対して、処分の交渉を行っていくことができます。
不起訴処分の可能性を少しでも高めるためにも、刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士が数多く在籍し、不起訴処分にむけた示談成立に尽力します。
今回の事例のように、逮捕など身体拘束を受けている場合には、迅速な対応が求められますので、ご家族が逮捕されたという連絡を受けたらすぐに、弁護士を派遣させる初回接見サービスをご利用ください。
秘密漏示罪で逮捕されお困りの方、その他刑事事件でお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。