Archive for the ‘交通’ Category
人身事故を起こしてしまった
人身事故を起こしてしまった
人身事故を起こしてしまった場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県香芝市に住む主婦のA子はあるとき、買い物のために自宅の車を運転してたところ、家の近くの信号のない横断歩道で、飛び出してきた老人と接触してしまう事故をおこしてしまいました。
A子はすぐに警察や救急車を呼ぶという対応をしましたが、被害者の老人は搬送先の病院で死亡してしまいました。
A子は駆け付けた奈良県香芝警察署の警察官に警察署まで連れていかれ、取調べを受けることになりました。
A子は逮捕はされませんでしたが、このままでは、刑務所に入る可能性もあるのではないかと不安になり、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)
人身事故、死亡事故
車を運転していると、注意をしているつもりでも、一瞬の油断で誰かを傷つけてしまったり、その命を奪ってしまう可能性があります。
人身事故を起こしてしまった場合、運転者は、刑事、民事、行政の面で責任を負うことになります。
刑事 罰金刑や懲役刑等の刑事罰を受ける可能性があります。
民事 損害賠償などの責任を負うことになります。
行政 免許停止や免許取り消しなど行政処分を受けることになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の事務所となりますので、刑事罰を受けないように、または少しでも軽くするために活動していきます。
では、今回の事例のような死亡事故の場合、どのような刑事罰を受けることになってしまい、どのような活動が考えられるでしょうか。
死亡事故の刑事罰
交通事故で相手を死亡させてしまったという場合には、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転処罰法)に規定されている過失運転致死となってしまう可能性が高いです。
過失運転致死の罰則は、「7年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が規定されています。
また、運転時の状況によっては危険運転致死となってしまう可能性もあるので、注意が必要です。
危険運転致死には、「1年以上の有期懲役」と非常に重い罪が規定されています。
交通事故では、その他の道路交通法違反となる場合もございますので、詳しい見通しに関しては刑事事件の専門である弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談や初回接見で弁護士の見解を聞くようにしましょう。
弁護活動
過失運転致死となってしまった場合の弁護活動としては、遺族との示談交渉が挙げられます。
しかし、死亡事故を起こしてしまっている状況で遺族と示談交渉をしていくことは、遺族の被害感情も考えると非常に困難であることが予想されます。
このように困難が予想される示談交渉は弁護士に依頼するようにしましょう。
また、示談の内容に民事上の責任についても示談書に盛り込むことができれば、民事上の責任についても解決できる可能性があります。
刑事事件に強い弁護士は刑事裁判の経験も豊富にありますので、もしも起訴されてしまい、刑事裁判を受けることになってしまったとしても、執行猶予や、場合によっては無罪判決を目指した弁護活動を行っていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律相談事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
奈良県の交通事故やその他刑事事件でお困りの方がおられましたら、お気軽にお問い合わせください。
すでに起訴されてしまっているという場合でもかまいません。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。
交通違反の身代わり出頭
交通違反の身代わり出頭
交通違反の身代わり出頭について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
トラック運転手のAさんは、休みの日に友人と買い物に行きました。
マイカーを運転して、自宅から奈良市のショッピングモールに行ったのですが、その道中にスピード違反をしてしまい、取締りをしていた奈良県奈良警察署の警察官に停止を求められました。
しかしAさんは、警察官の停止命令に気付かないふりをして、そのまま逃走しました。
Aさんは、これまでに何度か交通違反しており、累積点数で免許停止になって仕事ができなくなることをおそれて逃走したのです。
そしてAさんは、同乗していた友人が運転していたことにして、この友人を奈良県奈良警察署に身代わり出頭させました。
しかしAさんの友人は警察官の追及に耐えれず、Aさんが運転していたことを自供してしまいました。
(この事例はフィクションです。)
◇犯人蔵匿罪・犯人隠避罪~刑法第103条~◇
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者の逃走を手助けしたら、犯人蔵匿罪若しくは犯人隠避罪に抵触します。
~犯人蔵匿罪・犯人隠避罪の客体~
これらの犯罪の客体となるのは①罰金以上の刑に当たる罪を犯した者、又は②拘禁中に逃走した者です。
スピード違反は、通常であれば交通反則切符によって処理されて刑事罰が科せられることはありませんが、道路交通法では、速度超過の法定刑について「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金」と定めているので、スピード違反した犯人の逃走を手助けした場合であっても、犯人蔵匿罪・犯人隠避罪の対象となります。
~犯人蔵匿罪・犯人隠避罪の行為~
蔵匿…場所を提供すること。(自分の家に匿ったり、潜伏する部屋を用意したりする行為)
隠避…蔵匿以外の逃走を助ける一切の行為。(逃走資金や逃走用の車や衣類等、携帯電話機を用意する行為など)
身代わり出頭する行為も、犯人隠避罪でいう「隠避行為」に当たりますので、Aさんに代わって出頭したAさんの友人は犯人隠避罪に問われるでしょう。
~犯人蔵匿罪・犯人隠避罪の罰則~
犯人隠避罪で起訴されて、裁判で有罪が確定すれば「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」が科せられます。
犯人蔵匿罪・犯人隠避罪の量刑は、逃走犯の犯した犯罪や社会的反響の大きさと、蔵匿期間等の犯行形態によって左右されますが、初犯であっても実刑判決の考えられる犯罪です。
また、逃走した犯人の親族については、刑を免れる可能性があります。
◇教唆犯◇
今回の事例では、Aさんの友人に犯人隠避罪が成立する可能性があるのはもちろん、Aさんも犯人隠避罪の教唆犯となってしまう可能性が高いです。
「教唆犯」は刑法第61条に規定されています。
教唆とは、犯罪の意思がない人をそそのかして、犯罪を実行することを決意させて実行させることをいいます。
・教唆の方法
教唆の方法に制限はありません。明示的な方法に限られず、黙示的な方法であってもよいとされています。
・教唆の内容
詳細に特定する必要までありませんが、ある程度は教唆する事件の内容を特定しなければなりません。
・教唆の故意
被教唆者が犯行を実行することを認識・認容する必要があります。
・未遂の教唆
未遂犯を教唆した場合であっても、教唆の故意がある以上、教唆犯が成立します。
逆に、犯罪を教唆したが、被教唆者が犯罪を実行しなかった、いわゆる教唆の未遂については、犯罪が実行されていないので教唆犯については不可罰となります。
教唆犯は、正犯の刑が科せられるので、もしAさんが、犯人隠避罪の教唆犯として起訴されて有罪が確定した場合は、犯人隠避罪の法定刑である「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」が適用されます。
奈良市の交通違反で、知人に身代わり出頭させた方、犯人隠避罪で警察の取調べを受けている方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
交通違反の身代わり
交通違反の身代わり
身代わり出頭について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県に住むタクシー運転手のAは、休日に母親と買い物に行きました。
マイカーを運転して、奈良県橿原市のショッピングモールに行ったのですが、その道中で、Aはスピードを出しすぎてしまい、スピード違反の取締りをしていた奈良県橿原警察署の警察官に停止を求められました。
しかしAは、警察官の停止命令に気付かないふりをして、そのまま逃走してしまいました。
Aは、日常的に車にのっているため、これまでに何度か交通違反しており、累積点数で免許停止になって仕事ができなくなることをおそれて逃走してしまいました。
そしてAは、同乗していた母親が運転していたことにして、母親を奈良県橿原警察署に身代わり出頭させました。
しかし後日、身代わり出頭が発覚し、再び警察に呼ばれることになってしまいました。
困ったAは刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)
犯人蔵匿罪・犯人隠避罪
犯人蔵匿罪・犯人隠避罪は刑法第103条に規定されており、罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者の逃走を手助けした場合、犯人蔵匿罪若しくは犯人隠避罪に抵触する可能性があります。
今回の事例のAは、スピード違反をしてしまいました。
スピード違反は通常であれば交通反則切符によって処理されて刑事罰が科せられることはありませんが、道路交通法では、速度超過の法定刑について「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金」と定めています。
そのため、罰金以上の刑に当たる罪を犯した者となりますので、スピード違反した犯人の逃走を手助けした場合であっても、犯人蔵匿罪・犯人隠避罪の対象となります。
蔵匿・隠避について
蔵匿…場所を提供すること。(自分の家に匿ったり、潜伏する部屋を用意したりする行為)
隠避…蔵匿以外の逃走を助ける一切の行為。(逃走資金や逃走用の車や衣類等、携帯電話機を用意する行為など)
身代わり出頭する行為は、蔵匿行為ではありませんので、犯人隠避罪でいう「隠避行為」に当たります。
つまり、Aの代わりに母親が出頭した行為について、Aの母親は犯人隠避罪となってしまう可能性が高いのです。
犯人隠避罪の罰則
犯人隠避罪で起訴されて有罪が確定すれば「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」が科されることになります。
さらに、Aは本来のスピード違反による道路交通法違反だけでなく、犯人隠避罪の教唆犯となる可能性が高いです。
教唆犯については、刑法第61条に規定されています。
教唆とは、犯罪の意思がない人をそそのかして、犯罪を実行することを決意させて実行させることをいいます。
教唆の方法に制限はなく、明示的な方法に限られず、黙示的な方法であってもよいとされています。
そして、教唆の内容については、詳細に特定する必要までありませんが、ある程度は教唆する事件の内容を特定しなければなりません。
教唆犯は、正犯の刑が科せられるので、もしAが、犯人隠避罪の教唆犯として起訴されて有罪が確定した場合は、犯人隠避罪の法定刑である「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」が適用されます。
奈良県の交通違反で、家族や知人に身代わり出頭させた方、犯人隠避罪で警察の取調べを受けている方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
過失運転のアルコール発覚免脱について
過失運転のアルコール発覚免脱について
過失運転のアルコール発覚免脱について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県天理市に住むAはあるとき、車で出かけた際に飲酒をしてしまい、少しくらいの距離ならば、バレないだろうとそのまま車を運転して帰りました。
すると、横断歩道から歩行者が飛び出してきて、Aの車と接触してしまいました。
このままでは飲酒運転をしていたことまで発覚してしまうと考えたAは気づかないふりをしてそのまま立ち去り、家に帰宅したあと酒を飲んで、眠りました。
翌日、奈良県天理警察署へ出頭し、事故の報告をしました。
どうやら被害者は死亡していないようでしたが、Aは過失運転致傷とひき逃げの疑いで逮捕されることになってしまいました。
その後の捜査で事故当時、飲酒していたことも発覚しました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの妻は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)
過失運転致傷のアルコール発覚免脱
飲酒した状態で自動車を運転し、人にケガをさせてしまった場合、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(自動車運転処罰法)の規定によって処罰される可能性が高いです。
自動車運転処罰法で飲酒に関するものは第2条第1号、第3条第1項、第4条に規定されています。
第2条第1号(危険運転致死傷)
アルコールや薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為をし、人を負傷させたときは「15年以下の懲役」、人を死亡させたときには「1年以上の有期懲役」となります。
第3条第1項
アルコールや薬物の影響でその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転しそのアルコール又は薬物の影響によって正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた場合には「12年以下の懲役」、死亡させた場合には「15年以下の懲役」となります。
こちらの規定は第2条の危険運転致死傷よりも軽い罰則が規定されていることから、3条危険運転や準危険運転と呼ばれこともあります。
そして、上記のような危険運転にならなかった場合であっても過失運転致傷となる可能性があり、「7年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が規定されています。
この過失運転致傷となった際、今回のAのようにアルコールの発覚をまぬがれるような行為をした場合には、罪が重くなってしまいます。
飲酒をしたうえの過失運転致傷となったときに、さらに飲酒をすることにより、運転時に飲酒していたことをごまかそうとしたり、サウナに行ったりするなどしてアルコールの影響をなくすための時間稼ぎをしたような場合には、アルコール発覚免脱となり、「12年以下の懲役」が規定されています。
そして、一度その場を離れていることから、逮捕されてしまう可能性も高くなります。
また、アルコールの発覚を免れようとしていることから、発覚した際の被害者の感情は「罪を逃れようとしていた」「許せない」となってしまっていることも考えられます。
被害者がこのような感情になってしまった場合、当事者の直接の謝罪は受け入れてもらえないことがあります。
そのような場合には、示談交渉に強い弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
刑事事件に強い弁護士は示談交渉の経験も豊富にありますので、安心してお任せください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が、無料法律相談、初回接見を行っています。
交通事故、特に人身事故の場合には、刑事事件となる可能性も高く、逮捕されてしまう可能性もあります。
こういった刑事手続きに関することは刑事事件を専門に扱う弊所にお問い合わせください。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。
ひき逃げには弁護士を
ひき逃げには弁護士を
ひき逃げ事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県香芝市の会社員Aは、あるとき、車を運転中に道路に飛び出してきた小学生と接触する交通事故を起こしてしまいました。
Aは、すぐに車を停車し、小学生の下へ駆け寄りましたが、小学生は「大丈夫です。ごめんなさい。」と言い、立ち去ってしまいました。
そこでAは、警察に事故を届け出ませんでした。
しかし後日、奈良県香芝警察署から連絡があり、「ひき逃げ事件の件で話を聞きたいので出頭してください」と言われました。
このままでは、刑事罰を受けることになってしまうのではないかと不安になったAは出頭の前に刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)
ひき逃げ事件
ひき逃げは、交通事故を起こして相手にケガを負わせたことに対して「過失運転致死傷罪」が、ケガ人を救護しなかったことに対して「道路交通法(救護義務)違反」が、交通事故を警察に届け出なかったことに対して「道路交通法違反(不申告罪)」の3つの罪に当たります。
今回の事故でAに科せられるおそれのある罰則規定は
過失運転致死傷罪・・・7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金
道路交通法(救護義務)違反・・・10年以下の懲役又は100万円以下の罰金
道路交通法違反(不申告罪)・・・3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
です。
救護義務違反
本日は、道路交通法の救護義務違反について考えてみたいと思います。
そもそも運転手等の救護義務については、道路交通法第72条に、交通事故が起こった時には、直ちに自動車等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等の措置を講じなければならない旨が明記されています。
ただ今回の事故では、被害者である小学生が「大丈夫です。」と言っています。
この様な場合でも、Aに救護義務が生じるのでしょうか。
それは事故時の接触状況や、小学生の負傷状況、事故現場の状況等によって左右され、被害者が「大丈夫です。」と言ったからといって、それだけで事故を起こした運転手の救護義務が消滅するわけではありません。
今回のような事故の場合、Aが小学生が負傷していないことを確認していれば、救護義務違反に問われない可能性がありますが、小学生の言葉を信じて、負傷程度の確認をしていなければ、救護義務を怠ったと判断される可能性が高いでしょう。
交通事故にも刑事事件弁護士を
教習所でも習うとおり、交通事故を起こしてしまった場合、刑事罰、行政罰、民事責任に問われる可能性があります。
刑事罰とは、罰金刑や懲役刑などの刑罰のことを指し、行政罰は、免許取り消しや免許停止などの処分を指します。
そして、民事上の責任はお金の話になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、その中で刑事罰に対する弁護活動を行っていきます。
任意保険でカバーされる部分は基本的に民事責任に関する部分となりますので、刑事罰を避けたいという場合には刑事事件に強い弁護士を選任し、弁護活動をおこなっていく必要があるでしょう。
刑事事件に強い弁護士は刑罰を受けないように、少しでも軽くなるように活動を行っていきます。
奈良県でひき逃げ事件を起こしてお困りの方、救護義務違反について不安のある方は、刑事事件に強い弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
ひき逃げ事件で自首する前に相談
ひき逃げ事件で自首する前に相談
ひき逃げ事件の自首について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県香芝市に住む会社員のAは、出勤する途中に車で歩行者に接触する事故を起こしてしまいました。
事故を起こしてしまったことに動揺したAは、歩行者を救護することなく、事故現場から走り去り、そのままとりあえず会社に出社しました。
会社から帰宅した後、立ち去ってしまったことを後悔したAは最寄りの奈良県香芝警察署に自首することを決意しました。
しかし、自首した後、すぐに逮捕されてしまうのではないかと不安になったAは自首する前に、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)
自首
自首とは、警察等の捜査機関が犯罪行為を認知する前や、警察等の捜査機関が犯人を特定していない段階で、自ら罪を犯したことを捜査機関に申告し処罰を求めることです。
刑法第42条では、「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を軽減することができる」と規定されています。
つまり自首することで、その後の刑事罰が軽減される可能性があるのです。
自首は、犯罪事実が捜査機関に発覚していない段階ですと間違いなく成立するでしょうが、捜査機関が犯罪事実を認知している場合は、捜査機関が事件の犯人を特定しているかによって自首が成立するか否かが決まるので注意しなければなりません。
今回の事例のようなひき逃げ事件の場合、日本では車両は登録する必要があるため、ナンバープレートなどの情報があれば、すぐに犯人が特定されてしまいます。
捜査機関がすでに犯人を特定している場合は自首ではなく出頭となります。
自首をした場合の具体的な効果や事件の見通し、発覚している可能性などは専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
弁護士に相談するメリット
多くの人は警察から取調べを受けるという状況は初めてであり、緊張や不安から取調官の言いなりになってしまうということも珍しくありません。
そして取調官は何度も取り調べをしているいわばプロが対応することになりますので、何の知識も情報も持たずに取調べを受けてしまうと最悪の場合、事実と異なる調書ができてしまうという可能性すらあります。
このような事態を防ぐためにも、あらかじめ、刑事事件に強い弁護士のアドバイスを受けるようにしましょう。
今回のAのように自首する前や、身体拘束を受けないいわゆる在宅事件で取調べを受けていくような場合には無料法律相談をご利用ください。
今後の見通しや取調べのアドバイスをさせていただき、刑事手続きについても分かりやすくお伝えします。
知識と前情報があることにより、余裕が生まれると少しでも不安が解消された状態で取調べを受けることができるかもしれません。
また、ご家族が逮捕されたという場合にはお早めに初回接見をご依頼いただき、身体拘束を受けているご本人のもとへ弁護士を派遣するようにしましょう。
逮捕され、身体拘束を受けているときも同じように取調べは行われていくことになりますし、身体拘束を受けているということで不安は大きくなってしまいます。
ご家族のサポートの初めの一歩として弊所の初回接見サービスをご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、自首する方に同行して出頭するサービスもありますので、自首を考えておられる方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の同行サービスをご利用ください。
刑事事件を起こし自首を考えている方、刑事事件を起こした方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談、初回接見サービスには刑事事件に強い弁護士が迅速に対応しますので、0120-631-881までお早めのお電話を。
事故の後に逃げてしまうと
事故の後に逃げてしまうと
事故の後に逃げてしまった場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県宇陀市に住むAが車を運転していた際、路上に停車していた車に接触してしまいました。
当たったことには気づいたAでしたが、その時は怖くなってその場を立ち去ってしまいました。
後になって冷静に考えると、とんでもないことをしてしまったと思ったAは奈良県桜井警察署に出頭しようと考えました。
しかし、一度逃げてしまっていることから、逮捕されてしまうのではないかと考えたAは不安になり、まず刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)
当て逃げかひき逃げか
当て逃げ、ひき逃げという言葉をよく聞きますが、これらは一般的に物損事故か人身事故かで分けて使われています。
物損事故を起こして警察に申告せずに逃げてしまうと当て逃げ、人身事故で逃げてしまうとひき逃げとなります。
今回のAの事例についてですが、路上駐車をしていた車に人が乗っていなかったとすれば当て逃げ、もしも人が乗っていたらひき逃げということになる可能性が高いです。
当て逃げ、ひき逃げとなってしまった場合、どのような罪になるのでしょうか。
当て逃げ
まず、当て逃げについてですが、これは物損事故を起こしてしまった際に警察に事故を報告しなかった場合を指します。
本来、運転者は事故を起こしてしまった場合、軽微な事故であっても警察に申告する義務があります。
その義務を怠った場合、道路交通法の報告義務違反となり、起訴されて有罪が確定すると「3月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科されることになります。
今回の事例のように駐停車している車と接触しての当て逃げは、ひき逃げに比べると発覚の可能性は低いと言えるかもしれません。
しかし、最近では停車中であっても録画しているドライブレコーダーがあったりするので、発覚の可能性は高くなってきています。
事故を起こしてしまったら、すぐに警察に報告し、もしも当て逃げになってしまった場合は刑事罰に関して弁護士に相談するようにしましょう。
そして、もしもひき逃げになってしまうと罪が非常に重くなります。
ひき逃げ
ひき逃げの場合は、当て逃げとは大きく話が変わってきます。
ひき逃げ事件の場合、被害者がおり、実際に見ている可能性が高いことからも発覚や特定の可能性も高くなります。
さらに、ひき逃げの場合は、被害者がいるにもかかわらず逃げていることから、逮捕される可能性も高まってきます。
そして、科される刑罰についても大きく変わってきます。
ひき逃げの場合、考えられる罪としてはいくつか考えられます。
まず、被害者にケガをさせてしまったということで過失運転致傷となる可能性が高いです。
過失運転致傷となり、起訴されて有罪が確定すると「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」が科されることになります。
さらに道路交通法の救護義務違反となりこちらは「10年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が規定されています。
これらがどのように判断され、実際にどのような範囲で処罰されるかについては、他に成立する可能性のある罪などによっても変わってきますし、法的判断が必要となりますので、弁護士の見解を聞くようにしましょう。
車との接触の場合、当て逃げだと思っていても、人身事故となり、ひき逃げになってしまう可能性もあります。
そして、ひき逃げとなってしまった場合、逃げていることからも被害者の被害感情は大きくなることが予想されますので、示談交渉は専門家である弁護士に依頼するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
贖罪寄付とは
贖罪寄付とは
贖罪寄付について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
ケース
奈良県大和郡山市で車を運転していたAは一時不停止により、取締りをしていた奈良県郡山警察署の警察官に停車を求められました。
そこで、免許証の提示を求められましたが、実はAは無免許運転であり、そのまま郡山警察署に捜査されることになってしまいました。
Aは弁護士の無料法律相談に行くことに決め、弁護士の話を聞いた結果、弁護活動を依頼することにしました。
(この事例はフィクション)
~無免許運転~
無免許運転は道路交通法違反となり、起訴されて有罪が確定すると「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処されることになります。
無免許運転となってしまう例として考えられるのは
・免許を取ったことがない場合
教習所にも通ったことがなく、免許を取ったことが一度もない場合の無免許運転については、悪質性が高いと判断されてしまう可能性があります。
・免許停止、免許取り消し中の場合
無免許運転で検挙されるケースとして一度免許の交付を受けていましたが、何らかの違反で免許停止や免許取り消しとなってしまい、その状態で運転してしまうというケースも多く見られます。
・免許の範囲を超えて運転してしまった場合
普通免許しか持っていないのに大型車を運転していたような場合の無免許運転がこれにあたります。
主に上記のものが考えられます。
交通違反であっても前科の有無や行為の悪質性などから、懲役刑となってしまう可能性もあります。
一時不停止など軽微な交通違反の場合は、交通反則通告制度によって反則金を納めたり、点数が加算されたりといった行政処分によって刑事事件化しないこともあります。
しかし、人身事故や飲酒運転、過度な速度超過や今回の事例の無免許運転など一定の交通違反については刑事事件となるでしょう。
上記事例のうち、人身事故の場合は被害者がいるので、弁護活動としては被害者との示談交渉をしていくことになります。
しかし、無免許運転や速度超過、飲酒運転の場合など刑事事件化する交通違反であっても被害者がいないことがあります。
被害者がいなくて示談をすることがないような場合は示談の代わりに贖罪寄付をしていくことも考えられます。
~贖罪寄付~
前述の様に裁判になるような交通違反はなにも人身事故の場合だけではありません。
今回の事例のように、交通違反をしてしまい公判請求されてしまう可能性はあるが、被害者は存在しない場合もあります。
無免許運転や飲酒運転については被害者がいなくとも前科や違反状況によっては起訴されてしまうことも少なくありません。
被害者がいる場合には、示談をして、被害者に示談金を支払うことで情状を考慮されますが、被害者がいない事件の場合には、贖罪寄付をして反省を示すことによって不起訴や略式罰金へ向けた活動となりますし、起訴された場合でも裁判所への情状資料となります。
もちろん、個人であっても贖罪寄付をすることはできますが、その贖罪寄付をしたことをもって検察官と交渉したり、有効な金額、寄付先を見つけたりすることは弁護士のアドバイスを受けたほうが効果的になるでしょう。
贖罪寄付をした場合の効果も含めて一度専門家である弁護士に話しを聞くようにしてください。
このほかにもボランティア活動なども有利な事情の一つとなる可能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料相談、初回接見を行っています。
刑事事件を専門に扱っている事務所ですので、被害者のいない場合についての贖罪寄付やその他の活動についての相談も対応しております。
まずはご予約から0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。