事故の後に逃げてしまうと
事故の後に逃げてしまった場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県宇陀市に住むAが車を運転していた際、路上に停車していた車に接触してしまいました。
当たったことには気づいたAでしたが、その時は怖くなってその場を立ち去ってしまいました。
後になって冷静に考えると、とんでもないことをしてしまったと思ったAは奈良県桜井警察署に出頭しようと考えました。
しかし、一度逃げてしまっていることから、逮捕されてしまうのではないかと考えたAは不安になり、まず刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)
当て逃げかひき逃げか
当て逃げ、ひき逃げという言葉をよく聞きますが、これらは一般的に物損事故か人身事故かで分けて使われています。
物損事故を起こして警察に申告せずに逃げてしまうと当て逃げ、人身事故で逃げてしまうとひき逃げとなります。
今回のAの事例についてですが、路上駐車をしていた車に人が乗っていなかったとすれば当て逃げ、もしも人が乗っていたらひき逃げということになる可能性が高いです。
当て逃げ、ひき逃げとなってしまった場合、どのような罪になるのでしょうか。
当て逃げ
まず、当て逃げについてですが、これは物損事故を起こしてしまった際に警察に事故を報告しなかった場合を指します。
本来、運転者は事故を起こしてしまった場合、軽微な事故であっても警察に申告する義務があります。
その義務を怠った場合、道路交通法の報告義務違反となり、起訴されて有罪が確定すると「3月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科されることになります。
今回の事例のように駐停車している車と接触しての当て逃げは、ひき逃げに比べると発覚の可能性は低いと言えるかもしれません。
しかし、最近では停車中であっても録画しているドライブレコーダーがあったりするので、発覚の可能性は高くなってきています。
事故を起こしてしまったら、すぐに警察に報告し、もしも当て逃げになってしまった場合は刑事罰に関して弁護士に相談するようにしましょう。
そして、もしもひき逃げになってしまうと罪が非常に重くなります。
ひき逃げ
ひき逃げの場合は、当て逃げとは大きく話が変わってきます。
ひき逃げ事件の場合、被害者がおり、実際に見ている可能性が高いことからも発覚や特定の可能性も高くなります。
さらに、ひき逃げの場合は、被害者がいるにもかかわらず逃げていることから、逮捕される可能性も高まってきます。
そして、科される刑罰についても大きく変わってきます。
ひき逃げの場合、考えられる罪としてはいくつか考えられます。
まず、被害者にケガをさせてしまったということで過失運転致傷となる可能性が高いです。
過失運転致傷となり、起訴されて有罪が確定すると「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」が科されることになります。
さらに道路交通法の救護義務違反となりこちらは「10年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が規定されています。
これらがどのように判断され、実際にどのような範囲で処罰されるかについては、他に成立する可能性のある罪などによっても変わってきますし、法的判断が必要となりますので、弁護士の見解を聞くようにしましょう。
車との接触の場合、当て逃げだと思っていても、人身事故となり、ひき逃げになってしまう可能性もあります。
そして、ひき逃げとなってしまった場合、逃げていることからも被害者の被害感情は大きくなることが予想されますので、示談交渉は専門家である弁護士に依頼するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
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