Archive for the ‘暴力事件’ Category
ストレスを発散するために他人の車に10円玉で傷をつけた事例①
ストレスを発散するために他人の車に10円玉で傷をつけた事例①
器物損壊事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
職場の人間関係でストレスを抱えていたAさんはストレス発散のため、Vさんの車に10円玉で傷をつけました。
翌朝、車に傷がついていることに気づいたVさんが自宅に取り付けていた監視カメラを確認したところ、Aさんの犯行の一部始終が録画されていました。
Vさんは奈良県天理警察署に被害を相談し、Aさんは器物損壊罪の疑いで捜査を受けることになりました。
(事例はフィクションです。)
器物損壊罪
刑法第261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
刑法第261条では器物損壊罪を規定しています。
刑法第261条が規定する前三条とは、公用文書等毀棄罪(刑法第258条)、私用文書当毀棄罪(刑法第259条)、建造物等損壊及び同致死傷罪(刑法第260条)であり、器物損壊罪は刑法第258条~259条の対象となる物を除いた他人の物を損壊又は傷害すると成立する犯罪です。
損壊とは、物の効用を害することをいいます。
簡単に言うと、使えなくする行為が損壊にあたります。
例えば、体液を食器にかけるなど、物理的な破壊に限らず心理的に使えなくした場合なども損壊にあたります。
繰り返しになりますが、器物損壊罪は他人の物を損壊又は傷害した場合に成立する犯罪です。
傷害した場合には傷害罪にあたるんじゃないのと思われる方もいるかもしれません。
傷害罪は刑法第204条で「人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定されており、大まかに説明すると人を傷害した場合に成立します。
例えば、飼われているペットは人にあたりませんから、傷害したとしても傷害罪は成立しません。
では何の罪にも問われないのかといわれるとそうではなく、飼われているペットは他人の物にあたると考えられますので、器物損壊罪が成立します。
また、ペットではない動物を傷害した場合には、動物愛護法違反などが問題となってくるでしょう。
今回の事例では、AさんがVさんの車に10円玉で傷をつけています。
10円玉で傷をつけられても車を走らせることはできるでしょう。
ですが、10円玉でつけられた傷は目立つでしょうから、修理しないと恥ずかしくて乗れないかもしれません。
先ほど解説したように心理的に使えなくした場合も損壊にあたります。
また、車のデザインなどの外観を重視される方もいますから、車を走らせるだけが車の効用ではないでしょう。
今回傷をつけられたことでVさんの車の外観が損なわれたといえますので、Vさんの車の効用が害されたと考えることができそうです。
ですので、今回の事例ではAさんに器物損壊罪が成立する可能性があるといえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
器物損壊罪の法定刑は3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料であり、懲役刑が科される可能性のある犯罪です。
刑事事件に精通した弁護士に相談をして処分の見通しを確認することで、少しでも不安を取り除いたり、捜査を有利に進められるかもしれません。
器物損壊罪で捜査を受けている方、お困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
マンション内の住民トラブルが名誉毀損事件に発展した事例③
マンション内の住民トラブルが名誉毀損事件に発展した事例③
マンション内の住民トラブルから名誉毀損事件に発展した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
奈良県大和高田市にあるマンションに住むAさんは、同じマンションに住むVさんとトラブルになりました。
AさんはVさんに嫌がらせをしようと、「〇〇号室に住むVは暴力団と関わりがある」や「〇〇号室のVは会社のお金を横領している」などと書いた紙をマンションの掲示板やエレベーターに張り付けました。
Vさんが奈良県高田警察署に相談をしたところ、監視カメラの映像からAさんによる犯行であることが判明し、Aさんは名誉棄損罪の疑いで捜査を受けることになりました。
(事例はフィクションです。)
逮捕されないか不安
刑事事件では、前触れなく突然逮捕される場合や在宅捜査の途中で逮捕される場合があります。
ですので、Aさんも今後捜査が進むにしたがって逮捕されてしまう可能性がないとはいえません。
今回の事例では、AさんとVさんは同じマンションに住んでいますので、AさんがVさんに接触することは容易だと考えられます。
ですので、AさんがVさんに接触し、Aさんの不利になるような供述をやめるように求めだりだとか、逆にAさんの都合の良いように供述をするように求めることが可能だといえ、比較的、証拠隠滅が容易であるといえるでしょう。
こういった状況では、証拠隠滅のおそれがあると判断され、逮捕、勾留される可能性があると考えられます。
逮捕を回避するには
弁護士が逮捕しないように捜査機関に働きかけを行うことで、逮捕を回避できる可能性があります。
働きかけの一つとして、意見書の提出が挙げられるでしょう。
家族の監視監督によりVさんと接触しないこと、弁護士を通じてVさんに謝罪と賠償の申し入れをしていること、逮捕されてしまうと不利益を被ることを意見書で主張することで、逮捕を回避することができるかもしれません。
逮捕され勾留が決定してしまうと長期間にわたって身体拘束を受けることになるかもしれません。
長期間の身体拘束により、職を解雇されてしまったり、体調を崩してしまうことも考えられます。
逮捕前から弁護士を付けておくことで、逮捕を回避できる可能性がありますから、逮捕されないかご不安な方、現在名誉棄損罪などで捜査を受けている方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
マンション内の住民トラブルが名誉毀損事件に発展した事例②
マンション内の住民トラブルが名誉毀損事件に発展した事例②
マンション内の住民トラブルから名誉毀損事件に発展した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
奈良県大和高田市にあるマンションに住むAさんは、同じマンションに住むVさんとトラブルになりました。
AさんはVさんに嫌がらせをしようと、「〇〇号室に住むVは暴力団と関わりがある」や「〇〇号室のVは会社のお金を横領している」などと書いた紙をマンションの掲示板やエレベーターに張り付けました。
Vさんが奈良県高田警察署に相談をしたところ、監視カメラの映像からAさんによる犯行であることが判明し、Aさんは名誉棄損罪の疑いで捜査を受けることになりました。
(事例はフィクションです。)
名誉棄損罪と親告罪
前回のコラムでも少し触れましたが、名誉棄損罪は親告罪です。
告訴がなければ起訴されない犯罪ですので、告訴を取り下げてもらえれば起訴されないことになります。
起訴されなければ刑罰は科されませんので、前科も付かないことになります。
では、告訴を取り下げてもらうためにはどうすればいいのでしょうか。
告訴を取り下げてもらうためには、誠意をもって謝罪と賠償を行うことが大事でしょう。
ですが、今回の事例では、AさんとVさんは同じマンションに住んでいますし、AさんはVさんの名前や住んでいる部屋番号を知っている状況です。
個人情報をAさんに知られてしまっているVさんとしては、更にAさんから何かされるのではないかと気が気でないでしょうから、Aさんと直接会ったり、電話越しであっても直接話をするような状況を避けたいと考えていても不思議ではありません。
このような状況では、AさんがVさんと直接やり取りを行い、謝罪と賠償をすることは厳しいでしょう。
VさんがAさんと直接のやり取りを希望していない場合にはどうすればいいのでしょうか。
結論から言うと、弁護士を代理人として謝罪と賠償を行うことをおすすめします。
弁護士がAさんとVさんとの橋渡しになることで、弁護士を通じてAさんの謝罪の気持ちや賠償を受け取ってもらえる可能性があります。
一度、直接謝罪と賠償を申し入れて断られてしまっている場合でも、弁護士が間に入ることで受け入れてもらえる可能性がありますから、示談交渉などでお困りの方は、一度弁護士に相談をしてみるのがいいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
繰り返しになりますが、名誉棄損罪は親告罪であり、告訴を取り下げてもらうことができれば起訴されません。
弁護士による弁護活動で告訴を取り下げてもらえる可能性がありますから、名誉棄損罪でお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談のご予約は、0120ー631ー881で24時間365日受け付けております。

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奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
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お酒に酔って居酒屋の店員と口論になり、頬を殴って逮捕された事例④
お酒に酔って居酒屋の店員と口論になり、頬を殴って逮捕された事例④
奈良県生駒市の居酒屋で起きた傷害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは奈良県生駒市にある居酒屋を訪れていました。
お酒に酔っていたAさんは店員のVさんと口論になり、Vさんの頬を殴りました。
お店の通報により奈良県生駒警察署の警察官がかけつけ、Aさんは暴行罪の疑いで逮捕されました。
その後、Vさんが病院を受診したところ、軽い打撲で全治1週間だと診断されたため、Aさんは傷害事件として捜査すると伝えられました。
(事例はフィクションです。)
示談交渉
被害者との示談の締結は、不起訴処分を求めるにあたり、加害者にとって有利な事情として考慮される可能性があります。
ですので、不起訴処分を目指す弁護活動の一つとして、示談交渉があげられるでしょう。
示談交渉は弁護士でないと行えないものではありませんので、加害者本人が行うことも不可能ではありません。
ですが、今回の事例ではAさんは逮捕されているようですから、逮捕されている状況下でAさん本人が被害者とコンタクトを取ることは不可能です。
また、釈放後にAさんが被害者に連絡を取ることは注意が必要です。
AさんはVさんの連絡先を知らないでしょうから、事件を起こしたお店に赴きVさんに直接会いに行くか、お店に連絡を取ってVさんと話す場を設けてもらうことになるでしょう。
Aさんが事件現場に行く行為は事件現場に残されている証拠を隠滅する行為だと疑われてしまうおそれがありますし、AさんがVさんに接触することで、Vさんの供述をAさんの有利なものに変えることで証拠を隠滅させようとしていると疑われてしまうおそれもあります。
警察官や検察官を通じてVさんの連絡先を教えてもらう方法もありますが、Vさんとしては暴力を振るってきた相手に、既に勤務先が知られている状況で、更に連絡先まで知られてしまうのは避けたいと思う可能性が高いです。
ですので、Aさん本人がVさんの連絡先を教えてもらうことは難しいでしょう。
ですが、弁護士であれば、連絡先を教えてもらえる可能性があります。
弁護士が間に入ることで、新たなトラブルに発展することを防げる可能性もありますので、示談交渉を行う際は、弁護士に任せることをおすすめします。
また、弁護士は検察官に対して処分交渉を行うことができます。
示談の締結など加害者にとって有利な事情を弁護士が主張することで、不起訴処分を獲得できるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
示談交渉でお悩みの方、不起訴処分の獲得を目指している方は、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
お酒に酔って居酒屋の店員と口論になり、頬を殴って逮捕された事例③
お酒に酔って居酒屋の店員と口論になり、頬を殴って逮捕された事例③
奈良県生駒市の居酒屋で起きた傷害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは奈良県生駒市にある居酒屋を訪れていました。
お酒に酔っていたAさんは店員のVさんと口論になり、Vさんの頬を殴りました。
お店の通報により奈良県生駒警察署の警察官がかけつけ、Aさんは暴行罪の疑いで逮捕されました。
その後、Vさんが病院を受診したところ、軽い打撲で全治1週間だと診断されたため、Aさんは傷害事件として捜査すると伝えられました。
(事例はフィクションです。)
傷害罪と刑罰
以前のコラムで解説したように、今回の事例ではAさんによる暴行でVさんは怪我を負っていますから、Aさんに傷害罪が成立する可能性があります。
傷害罪は刑法第204条で「人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
ですので、傷害罪で有罪になった場合には、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されることになります。
傷害罪と不起訴処分
刑事事件には不起訴処分という起訴しない処分があります。
起訴しない処分ですので、不起訴処分では刑罰を科されることはなく、前科も付かないことになります。
今回の事例では、Aさんの暴行によりVさんが怪我を負っていますので、Aさんに傷害罪など何かしらの犯罪が成立することに疑いはないでしょう。
また、居酒屋には監視カメラがあるでしょうし、他の客や店員もAさんの犯行を目撃しているでしょうから、Aさんの犯行を証明するための証拠は十分にあると考えられます。
このような状況でも今回の事例で不起訴処分を獲得することができるのでしょうか。
不起訴処分の種類として、「嫌疑なし」、「嫌疑不十分」、「起訴猶予」の3つがあります。
嫌疑なし、嫌疑不十分は、加害者が犯罪を犯していない場合や犯したという証拠がない場合、犯罪を犯したと証明するには証拠が不足している場合などがあたります。
先ほども解説したように、今回の事例ではAさんが犯罪を犯したと証明するための証拠は十分にあるように思われますから、嫌疑なしや証拠不十分を理由とする不起訴処分を獲得できる可能性は極めて低いと考えられます。
一方で、起訴猶予は加害者が犯罪を犯したと証明するための証拠が十分にあったとしても加害者の事情などを考慮して不起訴処分が相当だと判断された場合になされます。
ですので、今回の事例では、起訴猶予を理由とする不起訴処分であれば、獲得できる可能性があるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に精通した法律事務所です。
刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士に相談をすることで、不起訴処分を獲得できるかもしれません。
傷害事件でお困りの方、その他刑事事件でご不安な方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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お酒に酔って居酒屋の店員と口論になり、頬を殴って逮捕された事例②
お酒に酔って居酒屋の店員と口論になり、頬を殴って逮捕された事例②
奈良県生駒市の居酒屋で起きた傷害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは奈良県生駒市にある居酒屋を訪れていました。
お酒に酔っていたAさんは店員のVさんと口論になり、Vさんの頬を殴りました。
お店の通報により奈良県生駒警察署の警察官がかけつけ、Aさんは暴行罪の疑いで逮捕されました。
その後、Vさんが病院を受診したところ、軽い打撲で全治1週間だと診断されたため、Aさんは傷害事件として捜査すると伝えられました。
(事例はフィクションです。)
早期釈放に向けた弁護活動
今回の事例のAさんは暴行罪の疑いで逮捕されたようです。
刑事事件では、逮捕後72時間以内に勾留の判断が行われます。
勾留期間は最長で20日間にも及び、その間は当然、自由が制限され、家に帰ることはできません。
ですので、会社に出勤したり、学校に通学することもできなくなってしまいます。
何とか勾留を避ける方法はないのでしょうか。
結論から言うと、弁護士による身柄開放活動で、勾留を阻止できる可能性があります。
勾留は検察官が請求し、請求を受けた裁判官が判断します。
弁護士は検察官が勾留請求を行うタイミング、勾留請求を受け裁判官が判断するタイミングで、釈放を求めるはたらきかけを行うことができます。
釈放を認めてもらうためには、Aさんが証拠隠滅や逃亡するおそれがないことを主張していく必要があります。
証拠隠滅といえば、物的証拠を思い浮かべる方が多いかと思いますが、事件当時者による供述も重要な証拠となります。
つまり、被害者である店員Vさんの供述も重要な証拠として扱われるということです。
ですので、もしもAさんがVさんに接触し、VさんにAさんの不利になるような供述をしないように圧力をかけた場合、Aさんが証拠隠滅を謀ったことになります。
AさんがVさんと接触することができる環境では上記のように証拠隠滅が容易であることから、証拠隠滅のおそれがあると判断される可能性が高いでしょう。
どういった事情が釈放に向けて有利にはたらくかは事案によって異なってきます。
例えば、今回の事例では、Aさんが店員のVさんに接触できないように、家族がAさんを監督して、Aさんには事件現場の居酒屋には近づかせないようにすることなどを主張することが効果的かもしれません。
経験豊富な弁護士が有利にはたらく事情を集め、釈放を求めることで、早期釈放を実現できる可能性がありますので、一度弁護士に相談をしてみることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
ご家族が逮捕された方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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お酒に酔って居酒屋の店員と口論になり、頬を殴って逮捕された事例①
お酒に酔って居酒屋の店員と口論になり、頬を殴って逮捕された事例①
奈良県生駒市の居酒屋で起きた傷害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは奈良県生駒市にある居酒屋を訪れていました。
お酒に酔っていたAさんは店員のVさんと口論になり、Vさんの頬を殴りました。
お店の通報により奈良県生駒警察署の警察官がかけつけ、Aさんは暴行罪の疑いで逮捕されました。
その後、Vさんが病院を受診したところ、軽い打撲で全治1週間だと診断されたため、Aさんは傷害事件として捜査すると伝えられました。
(事例はフィクションです。)
暴行罪と傷害罪
刑法第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
刑法第204条が傷害罪、刑法第208条が暴行罪を規定しています。
簡単に説明すると、人に暴行を加えて怪我をさせると傷害罪、暴行は加えたが怪我をさせなかった場合には暴行罪が成立します。
人を殴る行為は暴行の典型例だといえます。
事例で警察官が駆け付けた際には、Vさんの怪我の有無が確認できなかったため、Aさんは暴行罪の疑いで逮捕されたのでしょう。
ですが、Aさんの逮捕後にVさんは病院を受診し、軽い打撲だと診断されています。
VさんはAさんの暴行によって怪我をしているわけですから、Aさんには暴行罪ではなく、傷害罪が成立する可能性があるといえます。
暴行罪の法定刑は2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料である一方、傷害罪の法定刑は15年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
傷害罪は相手に怪我を負わせるといった重大な結果を生じさせているため、暴行罪よりも刑罰が重く規定されています。
今回の事例では、幸い、Vさんの怪我は軽いようですが、怪我の程度が軽いからといって傷害罪が成立しないということはありません。
繰り返しになりますが、傷害罪で有罪になった場合には、暴行罪で有罪になった場合と比べて科される刑罰が重くなる可能性が極めて高いといえます。
刑事事件に精通した弁護士による弁護活動で、不起訴処分の獲得など、あなたやご家族にとってより良い結果を得られる可能性がありますので、傷害事件を起こした場合には、お早めに、弁護士に相談をすることをおすすめします。
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暴行事件、傷害事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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仕事からの帰宅途中で背後から通行人の髪の毛を引っ張った事例③
仕事からの帰宅途中で背後から通行人の髪の毛を引っ張った事例③
背後から髪の毛を引っ張った事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
奈良県橿原市に住むAさんは仕事でうまくいかず、むしゃくしゃしていました。
帰宅途中に幸せそうに歩いているVさんを見かけ、Vさんに近寄り、背後からVさんの髪の毛を引っ張りました。
Vさんが叫び声をあげたため、Aさんは慌ててその場から逃げました。
その日の夜、Aさんは、Aさんの犯行が不審者情報として周知されたことを知り、Aさんは逮捕されないか不安になっています。
(事例はフィクションです。)
逮捕回避と意見書
以前、①のコラムで解説したように、今回の事例では、暴行罪に問われる可能性があります。
暴行罪が成立する可能性がある以上、今後の捜査でAさんが犯人だと判明した場合には、逮捕されてしまう可能性がないとはいえません。
逮捕を回避することはできるのでしょうか。
弁護士は捜査機関に対して、逮捕回避を求める意見書を提出することができます。
例えば、事例のAさんは働いていますから、会社勤めなのであれば逮捕されることで職場に事件のことが知られてしまい解雇など何らかの処分を受けてしまう可能性がありますし、自営業なのであれば長期間お店を営業することができずお店をたたまなくてはならなくなってしまう可能性もあります。
また、Aさんが職を失うことで、AさんだけでなくAさんの家族も路頭に迷うことになってしまう可能性もあるでしょう。
意見書では、上記のような、Aさんが逮捕されてしまうことで起こるAさんの不利益を訴え、逮捕をしないように求めます。
また、Aさんが逃亡したり、Vさんに接触したりしないように、Aさんの家族がAさんの監督体制を整えていることなどを意見書で主張することで、逮捕を回避し在宅での捜査を続けてもらえる可能性があります。
逮捕について不安な方は弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に精通した弁護士事務所です。
弁護士による弁護活動で逮捕を回避できる可能性があります。
また、万が一逮捕された場合であっても逮捕前から弁護士を付けておくことで、逮捕された際にいち早く身柄開放活動を行い、早期釈放を実現できる可能性があります。
逮捕されてしまうことで、現在の生活や今後の生活に悪影響を及ぼしてしまう可能性がありますので、早期に弁護士に相談をすることが重要になります。
逮捕回避や早期釈放を目指す場合には、お早目に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
仕事からの帰宅途中で背後から通行人の髪の毛を引っ張った事例②
仕事からの帰宅途中で背後から通行人の髪の毛を引っ張った事例②
背後から髪の毛を引っ張った事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
奈良県橿原市に住むAさんは仕事でうまくいかず、むしゃくしゃしていました。
帰宅途中に幸せそうに歩いているVさんを見かけ、Vさんに近寄り、背後からVさんの髪の毛を引っ張りました。
Vさんが叫び声をあげたため、Aさんは慌ててその場から逃げました。
その日の夜、Aさんは、Aさんの犯行が不審者情報として周知されたことを知り、Aさんは逮捕されないか不安になっています。
(事例はフィクションです。)
自主の成立とリスク
自主という言葉を聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれません。
刑法第42条1項
罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
刑法第42条1項が規定するように、自主が成立した場合には、刑が減刑される可能性があります。
また、自首をした場合、自らが犯人だと名乗り出るわけですから、証拠隠滅や逃亡のおそれがないと判断される可能性があり、逮捕のリスクを少しでも下げられる可能性があります。
ただ、自らが犯人だと名乗り出たからといって、必ずしも自主が成立するわけではありません。
刑法第42条1項が規定するように、「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前」に名乗り出る必要があります。
「捜査機関に発覚する前」とは、犯罪が発覚する前か犯人のだれであるかが判明する前(最高裁判所 判決 昭和24年5月14日)だとされています。
例えば、事件が起きたことが捜査機関に発覚していない場合や犯人の目星がついていない場合などに自主が成立することになります。
ですので、犯人が誰なのか見当がついている状態で、犯人だと名乗り出たとしても自主は成立しないことになります。
今回の事例では、Aさんの犯行が不審者情報として周知されているようですから、Aさんの犯行は捜査機関である警察署に発覚しているといえます。
この後、Aさんが警察に出頭した場合に、犯人が誰なのか見当が全くついていない状況であれば自主は成立するでしょうし、そうでないのであれば自主は成立しないことになります。
繰り返しになりますが、自主が成立することによって、科される刑が少しでも軽くなる可能性がありますし、逮捕を回避できる可能性もあります。
このように自主にはかなりのメリットがあるように思われます。
ですが、自首にはデメリットもあります。
自主をすると科される刑が軽くなる可能性がありますが、必ずしも軽くなるわけではありませんし、刑が軽くなったとしても、刑を科される以上は前科が付くことになります。
また、自主をしないことで、犯人だと発覚せずに済む場合もあります。
自ら犯人だと名乗り出る場合には、弁護士に相談をしメリットとデメリットをきちんと把握してから出頭するのが望ましいといえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
自主でお悩みの方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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仕事からの帰宅途中で背後から通行人の髪の毛を引っ張った事例①
仕事からの帰宅途中で背後から通行人の髪の毛を引っ張った事例①
背後から髪の毛を引っ張った事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
奈良県橿原市に住むAさんは仕事でうまくいかず、むしゃくしゃしていました。
帰宅途中に幸せそうに歩いているVさんを見かけ、Vさんに近寄り、背後からVさんの髪の毛を引っ張りました。
Vさんが叫び声をあげたため、Aさんは慌ててその場から逃げました。
その日の夜、Aさんは、Aさんの犯行が不審者情報として周知されたことを知り、Aさんは逮捕されないか不安になっています。
(事例はフィクションです。)
暴行罪
刑法第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
暴行罪とは、人に暴行を加え、相手がけがをしなかった場合に成立する犯罪です。
暴行とは、不法な有形力の行使だと言われています。
暴行で思い浮かべるであろう殴る行為は暴行の典型例だといえます。
今回の事例では、AさんがVさんの髪の毛を背後から引っ張ったようです。
人の髪の毛を引っ張る行為は不法な有形力の行使だといえ、暴行にあたります。
VさんはAさんの暴行によるけがは負っていないようですから、Aさんには暴行罪が成立すると考えられます。
不安なときはどうしたらいい?
刑事事件で不安な場合には、弁護士に相談をすることをおすすめします。
弁護士に相談をすることで、今後の処分の見通しなどを確認することができますし、少しでも不安を和らげられる可能性があります。
暴行罪では、有罪になると、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処されます。
Aさんに前科がなければ、いきなり懲役刑が科されることはないかもしれませんが、懲役刑を免れても有罪になってしまうと前科は付くことになります。
前科が付くことで、現在の仕事を辞めなければならなくなってしまう可能性もあります。
弁護士による弁護活動で不起訴処分を得られる可能性があります。
不起訴処分とは、起訴しない処分のことをいいますので、不起訴処分を得られれば刑罰を科されることはありませんし、前科も付きません。
不起訴処分の獲得を目指す弁護活動として、示談交渉、取調べ対策などが挙げられます。
おそらくAさんはVさんの連絡先を知らないでしょうから、示談交渉はVさんの連絡先を手に入れるところから始めなければなりません。
証拠隠滅や被害者保護の観点から、Aさんには被害者情報を教えてもらえない可能性がありますし、何より、被害者であるVさんがAさんと連絡を取りたくないと考えている可能性が非常に高いです。
加害者が直接被害者と連絡を取ることで証拠隠滅を疑われる可能性もあります。
弁護士が間に入ることで、円滑に示談が進む可能性がありますから、示談交渉は弁護士を介して行うことをおすすめします。
また、取調べが不安な方も多いのではないでしょうか。
弁護士と事前に取調べ対策を行い、供述内容を整理しておくことで、取調べへの不安を取り除けたり不利な証拠の作成を防げるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
暴行事件などの刑事事件でご不安な方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
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