Archive for the ‘刑事手続き’ Category

公然わいせつ事件の弁護活動

2019-09-22

公然わいせつ事件の弁護活動

公然わいせつ事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
奈良県生駒市に住む会社員のAは、仕事のストレスから性欲が溜まり、露出がしたくなり、人通りの少ない路上で機会をうかがっていました。
すると女性が一人で歩いているのを発見し、その女性の前に飛び出して、下半身を露出しました。
後日、犯行場所を通った際に警察官から職務質問を受けたAは、女性が奈良県生駒警察署に届け出たことにより、公然わいせつ事件として捜査していることを知りました。
警察に逮捕されてしまうのではないかと不安になったAは、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

公然わいせつ事件

公然わいせつ罪は、刑法第174条に定められており、公然とわいせつな行為をした者に対して「6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」の罰則を規定しています。
公然わいせつ罪は、社会的法益である性秩序を保護法益とした法律で、強制わいせつ罪強制性交等罪などの性犯罪事件のように、個人の性的自由を保護法益とするものではないので、法律的に被害者は存在しないことになります。
法定刑をみればわかるように、公然わいせつ罪は、強制わいせつ罪強制性交等罪のように重大な犯罪ではありませんが、性犯罪(わいせつ事件)として区分され、強制わいせつ罪、強制性交等罪のような重要犯罪に発展するおそれもあることから、警察の捜査は積極的に行われています。

公然わいせつで逮捕されるか

法定刑を見るとそれほど重い犯罪ではない公然わいせつ罪ですが、現行犯の場合は逮捕されてしまうことも珍しくありません。
また、今回の事例のように公然わいせつ事件として警察が捜査を開始し、犯人として割り出された後に逮捕されてしまうこともあります。
特に連続して犯行に及んでいたり、罪証隠滅、逃走等のおそれがあったりすると、警察に逮捕されてしまう可能性は高くなるでしょう。
ただ、公然わいせつ事件は身体拘束を受けずに事件が進んでいく在宅事件となるケースも多く、犯人として割り出された時点で警察署に呼び出されて取調べを受けたり、現行犯逮捕されても検察官へ送致されずに、その日のうちや翌日に釈放されたりすることも予想されます。

在宅事件では警察の捜査が終了すれば検察官に送致されることになり、その後検察官が起訴するか否かを決定するのですが、初犯の場合は、略式罰金で正式裁判とはならない可能性が高いでしょう。
しかし、略式罰金でも刑事罰を受けることにはなるので、前科は付いてしまうことになります。
前科を避けたい場合には、刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼するようにしましょう。

弁護活動

前述のように、法律的には、公然わいせつ罪に被害者は存在しませんが、今回の事例のように女性に見せつけたような場合には、見せつけられた女性は実質的な被害者ということになります。
弁護士はこの実質的な被害者に謝罪、弁済等をし、その後、検察官に処分の交渉をしていくことで不起訴処分を目指して活動していきます。
処分の見通しに関しては専門的な法律知識が必要になってきますので、専門家である弁護士に相談するようにしましょう。

公然わいせつ事件やその他の刑事事件で警察に逮捕されるか不安のある方、前科を避けたいという方は刑事事件に特化した「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」の弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
在宅事件の場合は無料法律相談にお越しいただき、ご家族が身体拘束を受けている場合は初回接見をご利用ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

殺人事件の自首に付き添う弁護士

2019-09-20

殺人事件の自首に付き添う弁護士

殺人事件の自首について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
奈良県大和高田市に住む会社員のAは、介護のために実父と同居していました。
しかし、介護の疲れなどから精神的に弱ってしまい、楽になりたいと実父の首を絞めて殺してしまいました。
警察へ自首するかどうか悩んだAは、まず、刑事事件に強い弁護士に相談に行くことにしました。
相談後、弁護活動を依頼することに決め、弁護士が付き添って奈良県高田警察署に自首に行くことにしました。
弁護士は自首により、逮捕されることになったAに対する弁護活動を開始しました。
(この事例はフィクションです)

殺人事件

殺人罪は非常に重たい罪です。
殺人罪で起訴されて有罪が確定すれば、「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」が科せられます。
殺人罪は故意犯ですので、成立には殺人の故意(殺意)が必要です。
殺人の故意(殺意)がない場合は、殺人罪は成立せず、死亡という結果があったとしても、過失致死罪や、傷害致死罪等にとどまる可能性があります。
殺人の故意(殺意)は、確定的である必要はなく、未必の故意、条件付きの故意、あるいは包括的な故意であってもよいとされています。
殺人罪で起訴されてしまった場合、裁判員裁判となり通常であれば、執行猶予が付かない実刑判決が予想されます。
しかし、言い渡される刑が減軽され、執行猶予となる可能性がある3年以下の懲役の言い渡しであれば、殺人罪であっても執行猶予となる可能性があります。
今回の事例のAについては介護疲れからの犯行ということもあり、事情によっては情状酌量の可能性はありますし、自首したことによる減軽の可能性があります。

自首

自首は、刑法第42条に規定されており、犯人が捜査機関に対し、自発的に自己の犯罪事実を申告し、その処分を求める事をいいます。
捜査機関が犯罪事実を認知していても、被疑者を割り出していない段階で出頭すれば自首となりますが、すでに被疑者が割り出されている状況では、自首として扱われない事があります。
自首は、基本的に犯人自らが警察等の捜査機関に出頭し、申告する事で成立しますが、直ちに捜査機関の支配下に入る状態で、電話や第三者を介する方法で申告しても、自首と認められる事があります。
刑事訴訟法上、自首は捜査の端緒に過ぎませんが、刑法上は、刑の任意的な軽減事由となります。
ただ、自首による刑の減軽については、必ずされるわけではないので、自首が成立するのか、自首することにメリットがあるのかなどについては専門家である弁護士の見解を聞いたほうがよいでしょう。

裁判員裁判

裁判員裁判の対象となる事件については、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律2条1項に定められています。
1号 死刑又は無期の懲役、禁錮に当たる罪に係る事件
2号 法定合議事件であって故意の犯罪行為により被害者を死亡させた事件

今回の事例の殺人罪は死刑も規定されていますので、裁判員裁判対象事件となります。
裁判員裁判は、国民がもつ常識や感覚を裁判に反映させるとともに、司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上を図ることを目的としています。
しかし、裁判のプロではない一般の方が参加するわけですから、先入観や偏見などによって、偏った事実認定をされたり、不当に重い量刑となるおそれがあるという弊害も指摘されています。
実際に、裁判員裁判で出された死刑判決が、高裁で無期懲役となった裁判例などもあったりします。
さらに、裁判員裁判では公判前整理手続きが必ず必要になるなど通常とは異なった流れで裁判が進んでいくことになりますので、刑事事件を専門に扱う弁護士に弁護活動を依頼するようにしましょう。

殺人事件、裁判員裁判対象事件に強い弁護士をお探しの方、自首に付き添う弁護士をお探しの方は、刑事事件に強い弁護士が多数所属する、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

体罰が刑事事件化

2019-09-18

体罰が刑事事件化

体罰での刑事事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事件~
奈良県桜井市の公立中学で教師をしているAは、部活動の指導中に熱くなってしまい、生徒の顔を拳で殴ってしまいました。
生徒が家に帰り、親に事情を話すと、殴った理由にも納得ができず、許せないと思った保護者が奈良県桜井警察署傷害事件として通報しました。
その後、Aの自宅に警察官が訪れることになり、Aは傷害の疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aが連れていかれる様子を見ていたAの妻でしたが、何か対処をしなければと刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)

体罰が刑事事件化

昔は、家庭内や学校内で体罰が行われることは、ある種当たり前であったと言えるかもしれません。
しかし、そういった風潮が招いてしまった悲惨な事件を教訓として、現代では体罰に対する対応も厳しくなりつつあります。
今回の事例のような学校での体罰については、新聞やテレビのニュース等でも、報じられることがよくあり、警察が介入して刑事事件化することも珍しくなくなりました
もちろん、学校で起こる体罰事件すべてが、刑事事件に発展するわけではありませんが、刑事事件化した場合に対応することも必要となってくるでしょう。
また最近では、学校だけでなく家庭内での、親が子供に対して行うしつけでさえ、暴行、傷害、場合によっては殺人未遂として刑事事件に発展することもあります。
なお、体罰事件で適用されることの多い暴行罪は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料傷害罪は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」がそれぞれ規定されています。

刑事事件化されると

被害者である生徒や、生徒の親が警察に被害を訴えれば、警察はその訴えに基づいて捜査を開始します。
教師と生徒の間で起こった事件であれば、被害者が重傷を負っている等よほどの理由がない限りは、教師が逮捕される可能性は高くはありませんが、ないとは言えません。
しかし、この様な、体罰による暴行、傷害事件では、被害者と示談していれば、前科の有無などもかかわってきますが、不起訴処分を得ることも充分に考えられます。
ただ、被害者感情が強く示談できなかった場合や、被害者の傷害の程度が重かった場合、事件に至る経過が相当と認められなかった場合は、罰金等の刑事罰が科せられる事もありますので、こういった見通しに関しては専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
また、刑事事件に強い弁護士は示談交渉の経験も豊富であり、安心してお任せいただくことができます。
特に今回の事例のように被害者が生徒であれば、未成年ということになりますので、その示談交渉の相手方は保護者ということになり、示談交渉が困難になって行くことも予想されますので、専門家に任せるようにしましょう。

公務員の刑事事件

今回のAのような公務員が刑事事件を起こしてしまった場合、刑事処罰とは別に、地方公務員法等の特別法に定められた規定によって、懲戒免職などの処分を受ける可能性があります。
地方公務員法では、様々な基準を設け、分限や懲戒の処分対象を明記しています。
そしてその中に、刑事事件を起こした場合の処分についても定められているのです。
場合によっては、刑事事件の処罰としては不起訴に終わっても、勤務先で懲戒免職など厳しく処分される事もあります。
刑事事件に強い弁護士であれば、そういった懲戒の処分に関する見通しについてもきちんと立てることができますので、今後の見通しを聞くためにもまずは無料法律相談へお越しください。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。

ペットの殺害事件

2019-09-16

ペットの殺人事件

ペットの殺人事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事件~
奈良県生駒市住むAは、隣人と犬の鳴き声や散歩のときに糞を始末しないなどのマナーについてたびたびトラブルになっていました。
ついに我慢できなくなってしまったAは犬を殺してしまおうと決意しました。
Aは夜中に大量の農薬を混ぜたドッグフードを用意し、犬に食べさせました。
翌日、犬は死んでおり、それを見つけた隣人は様子がおかしいと感じ、奈良県生駒警察署に通報しました。
使用された農薬や隣人宅に設置されている防犯カメラの映像などからAの犯行であることが特定され、Aは器物損壊の疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの妻は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
その後、報告を受けたAの妻は被害者との示談交渉を含めた弁護活動を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)

今回の事件は器物損壊についてです。
まずは条文を見てみましょう。

刑法第261条 器物損壊
「前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する」

今回注目していただきたいのは「傷害した者」の部分です。
器物損壊の客体については他人の物であるとされていますが、この他人の物には動物が客体となることも予想されているので、傷害という文言が使用されているのです。
つまり、今回の事例のように他人の飼い犬などのペットを殺害すれば、器物損壊罪が適用されることになります。
法律でいう「物」とは、財物と同義で、広く財産権の目的となり得る一切の物ですので、動産、不動産はもちろんのこと、動物や植物も含まれることになるのです。

親告罪

器物損壊は親告罪であると規定されています。
親告罪とは、検察官は、被害者等の告訴権者の告訴がなければ、公訴を提起することができません。
公訴を提起できないとはつまり起訴することができないということです。
つまり、親告罪では、告訴されてしまったとしても示談を締結するなどして告訴を取り下げることができれば、起訴されることはないのです。
示談ができなかった場合、犯行に及んだ動機や、損壊した物の価値、謝罪、弁済の有無にもよりますが、初犯であれば、略式罰金になる場合が多いです。
しかし、略式罰金といっても罰金刑を受けることになるので、前科は付くことになってしまいますし、もしも再犯であれば、正式起訴されて刑事裁判となる可能性もあります。
そのため、器物損壊事件を起こしてしまった場合は刑事事件に強い弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
刑事事件に強い弁護士ならば示談交渉の経験も豊富にありますので、示談を締結できる可能性も高くなります。

弁護士による身体解放

今回の事例のAも逮捕されることになってしまいましたが、隣人トラブルから起こった器物損壊事件では、被害者との接触可能性が高いなどの事情から逮捕されてしまう可能性も低くありません
さらには、身体拘束が継続される勾留が決定されてしまう可能性もあります。
勾留期間は10日~20日ですが、弁護士の活動によって、勾留を阻止したり、勾留期間を短くして釈放を早めることができるかもしれません。
勾留は検察官が請求し、裁判官が決定しますので、弁護士はそれぞれのタイミングで意見書を提出するなど、勾留が決定されないように活動していきます。
また勾留が決定してしまった場合にも不服申し立てや、延長された場合にはその期間の短縮なども行っていきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では器物損壊、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。
法律相談に関しては初回無料でのご案内となりますので、お悩みの方は一度お電話ください。

執行猶予中の万引き

2019-09-12

執行猶予中の万引き

執行猶予中の万引きについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
奈良県天理市に住むAは、近くのスーパーで食料品を万引きしてしまい、すぐに店員が奈良県天理警察署に通報したことにより、刑事事件化することとなりました。
Aは窃盗罪執行猶予中だったため、再び万引き事件(窃盗)を起こしてしまったので、このままで実刑判決を受けて刑務所に服役しなくてはならなくなるのでは、と不安になり刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
その後、弁護士から再度の執行猶予やその可能性について説明を受けたAは弁護活動を依頼することになりました。
依頼を受けた刑事事件に強い弁護士は、情状に特に酌むべき事情があるとして再度の執行猶予を目指して活動していくことにしました。
(この事例はフィクションです)

窃盗罪
第235条
「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」

執行猶予

執行猶予は刑法第25条に定められており、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」の言い渡しを受けた際に、刑の執行を猶予できるという制度です。

(1)前に禁錮以上の刑に処されたことのない者
(2)前に禁錮以上の刑に処されたことがあっても、刑の執行終了また執行免除を得た日から5年以内に禁固以上の刑に処されたことのない者

上記の者に執行猶予の可能性があるとされています。
また、執行猶予は、無条件に付くわけではなく、刑事裁判において情状が認められた場合に、裁判官の裁量で付けることができ、その期間は、裁判の確定した日から「1年以上5年以下」の期間です。

再度の執行猶予

執行猶予中に刑事事件を起こしてしまうとどうなってしまうのでしょうか。
一般的なイメージでは、執行猶予が絶対に取り消されて刑務所に服役しなければならないような気がします。
しかし実は、執行猶予中に事件を起こしても再度の執行猶予を得たりして服役を免れることもあるのです。
再度の執行猶予とは、簡単にいうと執行猶予中に再び執行猶予判決を受けることです。
この再度の執行猶予については刑法第25条第2項に規定されており、その条件としては、保護観察の付されていない執行猶予中に起こしてしまった事件の裁判で、「1年以下の懲役又は禁固」の言い渡しを受け、更に、情状に特に酌量すべきものがある事です。
ただ、やはり一般のイメージからも分かるように再度の執行猶予を得るのは簡単なことではありませんので、弁護士の選任も慎重に行った方がよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件を専門に扱う弁護士が多く在籍しておりますので、まずは無料法律相談初回接見をご依頼いただき、見解を聞くようにしましょう。

無料法律相談:弊所の初回無料法律相談では、刑事事件の流れや事件の見通しはもちろんのこと、取調べのアドバイスや示談交渉についてなど刑事事件に関する事の相談を行っています。
警察に発覚する前で事件化していないような場合でもご利用できますので、お気軽にお電話ください。

初回接見:ご家族が逮捕など身体拘束を受けている場合、事務所にご来所することはできませんので、弁護士を派遣させる初回接見サービスをご利用ください。
刑事事件に強い弁護士が身体拘束を受けている方の下へ向かい、見通しやアドバイスをし、ご依頼いただいた方にご報告いたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
奈良県で再度の執行猶予を目指したい、その他刑事事件でお困りの方がおられましたら、フリーダイヤル0120-631-881にてご予約をお取りください。
受け付けのお電話につきましては24時間受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。

強制わいせつの示談交渉

2019-09-10

強制わいせつの示談交渉

強制わいせつの示談交渉について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
奈良県天理市に住む会社員のAは、SNSで知り合った女子高生を自宅に連れ込み、お酒を呑んで酔払った上で、嫌がる女子高生を押さえつけてキスしました
自宅に帰った女子高生が両親に相談したことで事件が発覚し、両親は奈良県天理警察署に通報しました。
翌日、Aの自宅に警察官が訪れ、Aは強制わいせつの疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの両親はすぐに刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼し、その報告を受けて、弁護活動を依頼することにしました。
弁護士は被害者との示談締結に向けて弁護活動を開始しました。
(この事例はフィクションです)

強制わいせつ罪

強制わいせつ罪は刑法第176条に規定されており、男女を問わず、13歳以上の者に対して暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をすれば強制わいせつ罪となります。(13歳未満の者に対してはわいせつ行為を行った時点で強制わいせつとなります。)
強制わいせつ罪でいう「暴行」とは、正当な理由なく他人の意思に反してその身体に有形力を行使することで、「脅迫」とは害悪の告知です。
その程度は、被害者の意思に反してわいせつ行為を行うに足りる程度で、強制性交等罪のように、被害者の反抗を著しく困難にするほどのものでなくても足りるとされています。
また、胸を「揉む」といったようにそのわいせつ行為自体が暴行にあたるとされても強制わいせつ罪となる可能性があります。
「被害者の意思に反して」とは、暴行、脅迫の程度だけでなく、現場の状況や、被害者との人間関係等によっても左右されます。

被害者との示談

刑法改正によって、強制わいせつ罪は親告罪から非親告罪となりました。
親告罪とは告訴がなければ公訴を提起できない、つまり起訴できない罪のことを指します。
つまり、法律上、非親告罪の事件は、被害者の告訴がなくても起訴することができるので、被害者の意思に関係なく、犯罪事実があれば、犯人に刑事罰を科す事ができます。
しかし、実際の刑事手続きにおいては、被害者が存在する刑事事件で、被害者と示談することができれば、よほどの事情がない限り、検察庁に送致される事はあっても、不起訴処分となる可能性は低くありません。
今回の事例では、逮捕されてすぐに弁護士に依頼しているということもあり、示談交渉をすぐに開始することができます。
早い段階で示談を締結することができれば、不起訴となる可能性も高くなりますし、被害者への示談交渉も早く行ったほうが応じてもらえる可能性も高くなるでしょう。

被害者が未成年の場合

今回の事例では被害者が女子高生という未成年者になります。
被害者が未成年の場合はその示談交渉の相手方はその保護者ということになります。
保護者との示談交渉は一般的に被害感情が大きくなることからも困難になることが予想されます。
そんなときは刑事事件に強い弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
刑事事件に強い弁護士ならば、被害者本人以外との示談交渉についても経験が多くありますので、安心してお任せいただくことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
身体拘束を受けていないいわゆる在宅事件では無料法律相談にお越しいただき、もしもご家族が逮捕されたという連絡を受けたら弁護士を派遣させる初回接見サービスをご利用ください。

強制わいせつ事件、その他刑事事件でお困りの方、被害者との示談を希望する方は、刑事事件に強い法律事務所、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談、初回接見のご予約をフリーダイヤル0120-631-881で24時間・年中無休で受付ております。

後姿を撮っただけでも盗撮

2019-09-06

後姿を撮っただけでも盗撮

後ろ姿を撮る盗撮について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
奈良県葛城市に住む会社員のAは駅構内の売店を利用していた際、とても好みの女子大生Vを見かけました。
AはどうしてもVの写真が欲しくなってしまい、Vが売店の商品を選んでいた際に、背後からその後ろ姿を盗撮しました。
盗撮行為に気が付いたVはその場で駅員に報告し、Aは駆け付けた奈良県高田警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
すぐに釈放されたAでしたが、事件当時Vはズボンを履いており、下着などは全く写っていなかったので納得いかず、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

卑わいな言動

盗撮というと、駅のエスカレーターなどで女性のスカートの中にカメラを向け、下着を撮影するようなイメージを思い浮かべると思います。
しかし、奈良県を含む多くの都道府県の迷惑防止条例では盗撮や痴漢の他にも「卑わいな言動」について規制しています。
奈良県の「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」では第12条第1項では公共の場所又は公共の乗物においての禁止行為について規定しており、1号でいわゆる痴漢行為、2号で一般にイメージする盗撮行為について規定されており、3号に「前2号に掲げるもののほか卑わいな言動」と規定されています。
この卑猥な言動をしたとして起訴されて有罪が確定すると、奈良県では「6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科されます。
卑わいな言動については、最高裁判例において「社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作」と解釈しています。
そのため、下着等が写っていない盗撮の場合でも、この規定が適用される可能性があるのです。

弁護活動

今回のAは一度逮捕されましたが、その日のうちに釈放されています。
このように、逮捕されたとしても翌日や場合によっては当日に釈放されるという例は珍しくありません。
しかし、釈放されたから罪には問われない、重い罰が科されないかというとそういうわけではありません。
身体拘束を受けていない在宅事件として捜査されていくことになり、最終的には検察庁に事件が送致されます。
この在宅事件での送致がニュースなどでもよく聞く、書類送検と言われるものです。
そして、検察官はそこで起訴不起訴の判断をすることになるのですが、今回の事例のように被害者のいる事件ではこの検察官の判断までに示談を締結しているかどうかがとても重要となってきます。
しかし、こういった在宅事件の場合、起訴されて裁判となるまでは、国選弁護人は選任されないことになります。
つまり、起訴不起訴の判断がされるまでの示談については自分で行うか私選で弁護士を選任して示談交渉を依頼することになります。
自身で示談交渉を行っていくという選択もありますが、連絡先を知られることに抵抗があったり、事件のことを思い出してしまったりする等の理由から、加害者本人やその親族からの示談交渉は避けたいという被害者もいます。
こういったことからも刑事事件に強い弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
刑事事件に強い弁護士ならば、示談交渉の経験も豊富にありますし、弁護士が間に入ることにより、被害者も加害者やその親族と直接やりとりすることもなくなるので、安心して交渉することができます。
盗撮事件やその他刑事事件で示談が必要という方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に弁護活動をご依頼ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、盗撮事件の示談交渉を多く経験している弁護士が多数在籍しています。
初回接見、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881でお待ちしておりますのでお気軽にお電話ください。

監禁罪の身柄解放

2019-09-04

監禁罪の身柄解放

監禁罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
奈良県奈良市に住むAは元交際相手Vのことを忘れられず、Vがあまり乗り気ではなかったにも関わらず、半ば無理矢理にドライブに誘いました。
Vは帰りたいと言っていましたが、Aは高速道路に入り車を停めることなく3時間以上運転し続け、Vを監禁していました。
開放されたVはその足で奈良県奈良西警察署へ行き被害届を提出、Aは監禁の疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
その後に身柄解放に向けた活動があることを知った両親は弁護士に身柄解放活動を依頼しました。
(この事例はフィクションです)

逮捕・監禁罪

刑法第220条
「不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上7年以下の懲役に処する」

「逮捕」とは、人の身体を直接に拘束してその自由を奪うことをいい、その手段、方法は問われません。
一般的には、縄で縛ったり体をつかめて引き立てるといった有形的方法でなされますが、脅迫や錯誤を利用するような無形的方法によってもなされることもあります
無形的な方法の例としては、拳銃を突き付けるというような相手方の抵抗を排除する程度に強度の脅迫を用いて心理的に強制し自由を奪うといったものです。

「監禁」とは人を一定の区域から脱出不能又は困難ならしめてその自由を拘束することをいい、監禁にも有形的方法、無形的方法が考えられます。

有形的方法の例としては、一室に閉じ込めて入り口に施錠するといった方法や、監視をおいたり、入り口に座り込んで脱出できないように見張ったりする行為などです。

無形的方法による監禁の例としては、

脅迫手段による監禁や、
偽計手段によって被害者の錯誤を利用する監禁
(薬と偽って睡眠薬を飲ませる、家族の元へ連れて行くと言って車に乗せるなど)、
羞恥心を利用する監禁
(入浴中に衣服を持ち去るなど)、
恐怖心を利用する監禁
(今回の事例のように自動車に載せて疾走し、降車できないようにするなど)

などがあります。

監禁は、脱出不能又は困難な状態におくことですので、被監禁者が物理的にも精神的にも容易に脱出できるような場合は監禁とはなりません。
しかし、脱出を困難にしていればよいので、脱出の方法があったとしても脱出するのに非常手段(生命、身体の危険を冒すか、公序良俗に反する方法など)を採らなければならない状態であれば、その行為は監禁罪となります。

身柄解放活動

監禁罪の罰則は「3月以上7年以下の懲役」と、罰金刑の規定されていない、比較的重い罪となっており、さらに今回の事例では元交際相手ということで、被害者と接触し、証拠を隠滅するかもしれないと判断され、逮捕されてしまう可能性は高くなると考えられます。
逮捕されてしまうと、その後72時間以内に引き続き身体拘束をするかどうか決定されることになります。
この逮捕に続く身体拘束は勾留と呼ばれ、その期間は10日間で、さらに10日間延長される可能性があり、最大で20日間となり、起訴までの身体拘束が相当程度長期に及ぶことがあります。
勾留に至る過程では、検察官による勾留請求があり、裁判官による勾留決定が必ず行われます。
こうした過程において、弁護士は検察官や裁判官に勾留しないよう働きかけたり、勾留決定後にその判断を争ったりすることになります。

逮捕されてから勾留が決定するまでの期間についてはたとえ家族であっても一般の方が面会できることはまずありませんし面会ができるようになったとしても休日や夜間には面会できません。
しかし、弁護士であれば、基本的にいつでも接見することができるので、ご家族が逮捕された場合はすぐに初回接見をご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では逮捕・監禁罪に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

ひき逃げ事件で自首する前に相談

2019-08-25

ひき逃げ事件で自首する前に相談

ひき逃げ事件の自首について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県香芝市に住む会社員のAは、出勤する途中に車で歩行者に接触する事故を起こしてしまいました。
事故を起こしてしまったことに動揺したAは、歩行者を救護することなく、事故現場から走り去り、そのままとりあえず会社に出社しました。
会社から帰宅した後、立ち去ってしまったことを後悔したAは最寄りの奈良県香芝警察署自首することを決意しました。
しかし、自首した後、すぐに逮捕されてしまうのではないかと不安になったAは自首する前に、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

自首

自首とは、警察等の捜査機関が犯罪行為を認知する前や、警察等の捜査機関が犯人を特定していない段階で、自ら罪を犯したことを捜査機関に申告し処罰を求めることです。
刑法第42条では、「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を軽減することができる」と規定されています。
つまり自首することで、その後の刑事罰が軽減される可能性があるのです。
自首は、犯罪事実が捜査機関に発覚していない段階ですと間違いなく成立するでしょうが、捜査機関が犯罪事実を認知している場合は、捜査機関が事件の犯人を特定しているかによって自首が成立するか否かが決まるので注意しなければなりません。
今回の事例のようなひき逃げ事件の場合、日本では車両は登録する必要があるため、ナンバープレートなどの情報があれば、すぐに犯人が特定されてしまいます。
捜査機関がすでに犯人を特定している場合は自首ではなく出頭となります。
自首をした場合の具体的な効果や事件の見通し、発覚している可能性などは専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。

弁護士に相談するメリット

多くの人は警察から取調べを受けるという状況は初めてであり、緊張や不安から取調官の言いなりになってしまうということも珍しくありません。
そして取調官は何度も取り調べをしているいわばプロが対応することになりますので、何の知識も情報も持たずに取調べを受けてしまうと最悪の場合、事実と異なる調書ができてしまうという可能性すらあります。
このような事態を防ぐためにも、あらかじめ、刑事事件に強い弁護士のアドバイスを受けるようにしましょう。
今回のAのように自首する前や、身体拘束を受けないいわゆる在宅事件で取調べを受けていくような場合には無料法律相談をご利用ください。
今後の見通しや取調べのアドバイスをさせていただき、刑事手続きについても分かりやすくお伝えします。
知識と前情報があることにより、余裕が生まれると少しでも不安が解消された状態で取調べを受けることができるかもしれません。
また、ご家族が逮捕されたという場合にはお早めに初回接見をご依頼いただき、身体拘束を受けているご本人のもとへ弁護士を派遣するようにしましょう。
逮捕され、身体拘束を受けているときも同じように取調べは行われていくことになりますし、身体拘束を受けているということで不安は大きくなってしまいます。
ご家族のサポートの初めの一歩として弊所の初回接見サービスをご利用ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、自首する方に同行して出頭するサービスもありますので、自首を考えておられる方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の同行サービスをご利用ください。
刑事事件を起こし自首を考えている方、刑事事件を起こした方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談、初回接見サービスには刑事事件に強い弁護士が迅速に対応しますので、0120-631-881までお早めのお電話を。

盗品等譲受けの罪による逮捕

2019-08-23

盗品等譲受けの罪による逮捕

盗品等譲受けの罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県生駒郡三郷町に住むAは、そろそろバイクでも買おうかと考えていたところ、友人が「使っていない原付バイクがあるからタダであげるよ」と言ってきました。
友人は免許を持っておらず、盗んできたものかもしれないと思っていましたが、タダだからとバイクを貰うことにしました。
数日後、友人が窃盗で逮捕され、その供述からAも盗品等無償譲受けの罪で、奈良県西和警察署に逮捕されてしまいました。
Aが逮捕されたと知ったAの両親は刑事事件に強い弁護士の初回接見を利用し、弁護活動を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)

盗品等の罪

盗品等に関する罪は多数あり、「無償譲受け」「運搬」「保管」「有償譲受け」「有償処分あっせん」などが刑法第256条に規定されています。
今回の事例にもあるような無償譲受けとは、贈与を受ける場合に限られず、無利息の消費貸借に基づいて交付を受けることも含みます。
盗品その他の財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」をそれが財産犯罪によって取得された物であると認識しながら、無償譲受けをした者は「3年以下の懲役」、運搬、保管、有償譲受け、有償処分あっせんをした者は「10年以下の懲役及び50万円以下の罰金」が規定されています。
及び、とされているため懲役刑と罰金刑が併科されてしまうことになりますので、比較的重い罪であると言えます。
盗品その他の財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」とは財産犯罪により不法に領得された財物で、被害者が法律上追及できるもののことを指します。
つまり、窃盗や詐欺、恐喝などの財産犯罪によって取得された物ですが、これは財産罪の構成要件に該当する違法な行為によって取得された物であれば有責である必要はありません。
責任能力がないとされる場合や、親族相盗例による盗品であっても盗品等の罪は成立することになります。
また、盗んだ金銭を両替した場合や、金を溶かして金塊にした、という場合であってもこれは盗品等に含まれることになります。

発覚経緯

盗品等の罪に関して、よくあるのが今回の事例のように、窃盗の本犯が逮捕されてしまい、そこから盗品等の罪に関与した者に捜査の手が伸びるというケースです。

このほかにも、職務質問からの所持品検査などによるものも考えられます。
例えば、所持品検査で他人名義のキャッシュカードやクレジットカードなどを発見した場合、警察官としては当然に、何故そのカードを所持しているのかを確認します。
もちろんほとんどの人は「友人からもらっただけ」と答えますが、そのカードを照会してみると、被害届が出ている盗品だったりすることが多々あります。
職務質問を継続すると、そのカードを貰った理由が曖昧で、盗まれたものであると認識しながら貰ったといったことがよくあるので、盗品等無償譲受けでの検挙に繋がる訳です。

どのような刑事事件にも迅速に対応することで有名な、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、盗品等に関する罪で逮捕された方に対しても、依頼を受ければ迅速に対応し、事件に応じたベストの解決策を提示していきます。
盗品等の罪で逮捕された、刑事事件に強いプロの弁護士をお探しの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで。
初回無料相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
特に、ご家族が逮捕されてしまったという場合には、迅速な対応が求められますので、すぐに初回接見をご依頼ください。
刑事事件い強い弁護士がすぐにご本人様の下へ向かい、取調べのアドバイスや今後の見通しをお伝えし、ご家族にもご報告させていただきます。

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