盗品等譲受けの罪による逮捕

盗品等譲受けの罪による逮捕

盗品等譲受けの罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県生駒郡三郷町に住むAは、そろそろバイクでも買おうかと考えていたところ、友人が「使っていない原付バイクがあるからタダであげるよ」と言ってきました。
友人は免許を持っておらず、盗んできたものかもしれないと思っていましたが、タダだからとバイクを貰うことにしました。
数日後、友人が窃盗で逮捕され、その供述からAも盗品等無償譲受けの罪で、奈良県西和警察署に逮捕されてしまいました。
Aが逮捕されたと知ったAの両親は刑事事件に強い弁護士の初回接見を利用し、弁護活動を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)

盗品等の罪

盗品等に関する罪は多数あり、「無償譲受け」「運搬」「保管」「有償譲受け」「有償処分あっせん」などが刑法第256条に規定されています。
今回の事例にもあるような無償譲受けとは、贈与を受ける場合に限られず、無利息の消費貸借に基づいて交付を受けることも含みます。
盗品その他の財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」をそれが財産犯罪によって取得された物であると認識しながら、無償譲受けをした者は「3年以下の懲役」、運搬、保管、有償譲受け、有償処分あっせんをした者は「10年以下の懲役及び50万円以下の罰金」が規定されています。
及び、とされているため懲役刑と罰金刑が併科されてしまうことになりますので、比較的重い罪であると言えます。
盗品その他の財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」とは財産犯罪により不法に領得された財物で、被害者が法律上追及できるもののことを指します。
つまり、窃盗や詐欺、恐喝などの財産犯罪によって取得された物ですが、これは財産罪の構成要件に該当する違法な行為によって取得された物であれば有責である必要はありません。
責任能力がないとされる場合や、親族相盗例による盗品であっても盗品等の罪は成立することになります。
また、盗んだ金銭を両替した場合や、金を溶かして金塊にした、という場合であってもこれは盗品等に含まれることになります。

発覚経緯

盗品等の罪に関して、よくあるのが今回の事例のように、窃盗の本犯が逮捕されてしまい、そこから盗品等の罪に関与した者に捜査の手が伸びるというケースです。

このほかにも、職務質問からの所持品検査などによるものも考えられます。
例えば、所持品検査で他人名義のキャッシュカードやクレジットカードなどを発見した場合、警察官としては当然に、何故そのカードを所持しているのかを確認します。
もちろんほとんどの人は「友人からもらっただけ」と答えますが、そのカードを照会してみると、被害届が出ている盗品だったりすることが多々あります。
職務質問を継続すると、そのカードを貰った理由が曖昧で、盗まれたものであると認識しながら貰ったといったことがよくあるので、盗品等無償譲受けでの検挙に繋がる訳です。

どのような刑事事件にも迅速に対応することで有名な、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、盗品等に関する罪で逮捕された方に対しても、依頼を受ければ迅速に対応し、事件に応じたベストの解決策を提示していきます。
盗品等の罪で逮捕された、刑事事件に強いプロの弁護士をお探しの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで。
初回無料相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
特に、ご家族が逮捕されてしまったという場合には、迅速な対応が求められますので、すぐに初回接見をご依頼ください。
刑事事件い強い弁護士がすぐにご本人様の下へ向かい、取調べのアドバイスや今後の見通しをお伝えし、ご家族にもご報告させていただきます。

 

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