Archive for the ‘刑事事件’ Category
振込め詐欺の受け子で逮捕 即日対応可能な弁護士
振込め詐欺の受け子で逮捕された事件について、即日対応可能な、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が解説します。
~事件~
ある日、奈良県に住む会社員Aの自宅に、奈良県西和警察署の警察官から「息子さんを振り込め詐欺の受け子で逮捕した。」と電話がかかってきました。(フィクションです。)
Aは、奈良県の少年事件、詐欺事件に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に息子の刑事弁護を依頼しました。
振り込め詐欺の受け子
何年も前から、全国的にオレオレ詐欺や、還付金詐欺、振り込め詐欺といった特殊詐欺が多発し、警察が注意を呼び掛けていますが、その被害がなくなることはありません。
それは、いくら警察が注意を呼び掛けて、犯人を捕まえても、捕まるのは受け子や出し子といった詐欺グループの末端が多く、詐欺グループ全体の摘発にまで及ぶ事がほとんどないからです。
今回の事件で逮捕されたAの息子は、高校時代の友人に誘われて振り込め詐欺の受けをするようになり、指示された場所にキャッシュカードを受け取りに行った時に、待ち構えていた警察官に逮捕されたようです。
振り込め詐欺等の特殊詐欺の受け子、出し子で逮捕される少年は
①友達からの紹介で犯行に加わっている。
②詐欺グループの事を全く知らない。
③詐欺事件に加担している事すら知らされていない場合がある。
④逮捕された事件以外の余罪がある可能性が高い。
⑤広範囲に渡って事件を起こしているケースが多い。
等の特徴があります。
更生に向けての取り組み
振り込め詐欺の受け子、出し子で逮捕された少年から話を聞くと、休みの日や、夏休み、冬休み等の長期休暇を利用して、高額な報酬を求めて犯行に加わっている様で、中には「自分の行為が、振り込め詐欺に加担しているとは知らなかった。」という少年すらいます。
少年事件は、更生を目的にしているのでは、事件を起こした事を反省するだけでなく、今後、どの様に取り組んでいくかが、その後の処分に大きく影響します。
特に、アルバイト感覚で、無意識のうちに犯罪に手を染めている様な場合は、少年だけでなく、親御様と共に、生活環境を改める等、更生に向けて取り組む事が、その後の審判で大きく評価されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の少年事件に強い弁護士は、これまで振り込め詐欺等特殊詐欺で逮捕された少年の刑事弁護活動を数多く手がけ、結果を残してきました。
未成年のお子様が、振り込め詐欺等の特殊詐欺事件の受け子、出し子で逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の少年事件に強い弁護士のご相談ください。
~少年事件のご相談はフリーダイヤル0120-631-881(通話料無料)にお電話を~
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、奈良県内の警察署への初回接見に対応いたします。
奈良市の監禁事件 逮捕される前に弁護士に相談
奈良市の監禁事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件
奈良市で飲食店を経営するAさんは、1カ月前からツケで飲食している客に飲食代を請求しましたが、支払いを拒まれたために、この客を翌朝まで閉店後の店に監禁し、これまでの飲食代をまとめて払うよう恫喝しました。
後日、この客が警察に監禁の被害届を出したことを知ったAさんは、監禁事件に強い刑事事件専門の弁護士に相談しました。(フィクションです。)
監禁とは、人の行動の自由を場所的に拘束することです。
刑法第220条には「逮捕及び監禁」として監禁罪が定められています。
監禁罪は、不法に人を監禁する事で成立します。
それでは「不法に」とは、具体的にどのような行為を言うのでしょうか。
学説的には、その手段、方法を制限しておらず、有形的方法であるのと無形的方法であるのとを問いません。
暴行、脅迫を用いる方法は当然のこと、人の羞恥心や恐怖心を利用したり、偽計によって被害者を錯誤に陥らせて監禁した場合も、監禁罪が成立します。
また、不作為による監禁事件も存在します。
例えば、被害者がオートロック式のドアから誤って倉庫内に入り、室内に閉じ込められたのを知りながら、倉庫の管理人がドアを開けなかった場合、この管理者が不作為による監禁罪に問われる可能性があります。
ちなみに監禁罪の法定刑は「3月以上7年以下の懲役」と罰金刑が定められていない厳しいものですが、被害者と示談することによって、不起訴処分や、執行猶予付の判決が望める事件でもあります。
奈良市の刑事事件でお悩みの方、監禁事件に強い刑事事件専門の弁護士をお探しの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、奈良県内の警察署に逮捕された方への初回接見を0120-631-881で24時間受け付けております。
【速報】去年1年間で250超の警察関係者が懲戒処分
去年(令和4年)1年間で276人の警察官、警察職員が懲戒処分を受けていることが警察庁のまとめでわかりました。
刑事事件を専門に扱う法律事務所としては警察や検察庁などの動向は非常に気になるものですので、本日のコラムではこちらの記事を解説したいと思います。
本日発表の記事によりますと、昨年1年間で懲戒処分を受けたの警察官、警察職員の数は、276人で、昨年から72人も増加したという事です。
処分理由では、「異性関係」が最多の93人で、「窃盗・詐欺・横領等」が40人、そして「交通事故・違反」が29人と多いようで、いずれも前年度より増加しています。
また処分の種別については、免職が27人、停職が47人、減給が125人、戒告が77人だったようですが、懲戒処分としては停職や減給、戒告だった方も、処分後に依願退職しているケースも多いかと思います。
今回、懲戒処分件数が増加した理由としては、新型コロナウイルス対策の行動制限が緩和されたことから外出の機会が増えたことや、大阪府警で起こった留置場自殺事件や、奈良県内で起こった安倍元首相銃撃事件によって、複数人が処分されたケースがあったことなどが上げられています。
懲戒処分とは
一般的に懲戒処分とは、企業・会社が、就業規則違反や企業秩序違反をした従業員に対して、正式に制裁を科せることで、公務員の懲戒処分は、「戒告」「減給」「停職」「免職」の4種類があります。
どういった行為が懲戒処分の対象になるのかについては、国家公務員法や地方公務員法で明らかにされていますが、警察関係者の場合は、犯罪行為は当然のこととして、警察官に対する世間の信用、信頼を失墜させる行為や、職務規定に反する行為などに対して懲戒処分が科されます。
刑事事件を起こして逮捕されるなどすれば当然、その職員の懲戒処分が発表されますが、最近はそういった刑事事件を起こしていない場合でも、警察は、職員の懲戒処分を発表する傾向にあります。
懲戒処分を避けるには
公務員が刑事事件を起こしたこ場合、どういった懲戒処分になるのかは、刑事罰に大きく左右されます。
つまり刑事処分を少しでも軽くすることによって、その後の懲戒処分も軽減される可能性があるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、数多くの刑事弁護活動の実績のある法律事務所です。
少しでも刑事処分を軽くしたいとお考えの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
拾った「エアタグ」を転売 詐欺罪で逮捕
拾った「エアタグ」を転売した男が詐欺罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
拾ったエアタグを奈良市内のリサイクルショップで転売したとして、詐欺の疑いで50代の男が奈良県警に逮捕されました。
記事によりますと、エアタグの持ち主が位置情報でリサイクルショップにあることを特定し、警察に相談して発覚したようで、警察は、店が買い取り時に記録している客のリストから男を割り出して逮捕したようです。
記事を読む限り、今回の事件を簡単にまとめると、逮捕された男は
①拾ったエアタグをネコババして
②そのエアタグをリサイクルショップに転売した
という2つの罪を犯している事になります。
遺失物横領罪
まず「①拾ったエアタグをネコババ」に関しては遺失物横領罪が成立するでしょう。
遺失物横領罪とは、簡単にいうと、拾った落とし物を警察等に届け出ずにネコババすることで成立する犯罪で、その法定刑は1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料です。
詐欺罪
続いて、「②拾ったエアタグをリサイクルショップに転売」に関しては詐欺罪が成立するでしょう。
詐欺罪とは人から金品を詐取する(騙し取る)ことで成立す犯罪です。
今回、逮捕された男は、拾ったエアタグという事を秘して、おそらく自分の物かの様に装って、リサイクルショップの店員を騙して、エアタグを買い取らせたとして、エアタグの買取金額200円を詐取した詐欺事件で逮捕されているのでしょう。
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役です。
どういった弁護活動ができるか
今回の事件で、不起訴を目指すのであれば、エアタグの持ち主、そしてエアタグを買い取ったリサイクルショップ、両方への示談活動が有効的でしょう。
奈良県の刑事事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、奈良県内の刑事事件に対する弁護活動を行っている法律事務所です。
奈良県内の刑事事件でお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
爆破予告で臨時休校も 威力業務妨害罪と恐喝罪
日本各地の、高校や大学に爆破予告のFAXが相次いで届き、中には休校した学校もあるようです。
実際に人命にかかわる事件が発声しなかったことは不幸中の幸いですが、こういった脅迫行為によって学校の運営を妨害した事件を例に、威力業務妨害罪と脅迫罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
爆破予告
学校等に「爆弾をしかけた」といった内容のFAXを送信すれば、その行為は脅迫行為に当たるので、少なくとも脅迫罪が成立します。
実際のFAXには、金銭を要求する文言も含まれていたので恐喝未遂罪に抵触する可能性が高いでしょう。
ここでは脅迫罪について解説します。
刑法第222条(脅迫罪)
1 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
脅迫罪が成立するには、脅迫の対象は「人」でなければなりませんので、学校(法人)に対する脅迫罪は成立しないと解されますが、過去の判例(昭和61年2月16日、大阪高裁)では「法人に対する加害の告知が、現にその告知を受けた自然人自身に対する加害の告知に当たると評価され得る場合は、その自然人に対する脅迫罪が成立する」とされているので、学校に対して「爆破する」というFAXを送信する行為は脅迫罪に当たるでしょう。
業務妨害罪
「爆破する」という威力をもって、学校の業務を妨害すれば間違いなく刑法第234条の威力業務妨害罪が成立するでしょう。
今回の事件では、脅迫を受けて実際に休校にした学校と、休校にしなかった学校があるようですが、業務妨害罪の成立には、実際に業務が妨害されたか否かは必要とされておらず、妨害されるおそれが生じれば足りるので、休校にしなかった学校に対する業務妨害罪も成立する可能性が高いでしょう。
ちなみに業務妨害罪の法定刑は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
刑事事件に関するお問い合わせは
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
刑事事件に関する ご相談 や、逮捕等で身体拘束を受けている方へに弁護士を派遣する 初回接見サービス については、フリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。
奈良県香芝市の大学生(19歳)が出し子で逮捕 実名報道されるのですか?
大学生(19歳)の息子が特殊詐欺事件の出し子で警察に逮捕されました…
実名報道されるのですか?
あなたのご不安に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所がお答えします。
相談内容
19歳になったばかり大学生の息子が、特殊詐欺事件の出し子をしたとして、警察に逮捕され、現在は、奈良県香芝警察署に勾留されています。
先日、捜査を担当している刑事さんから呼び出されて警察署に行ってきたのですが、そこで刑事さんから聞いて、息子が複数の特殊詐欺事件に関与していたことを知りました。
私が気になるのは、最近、事件を起こした少年が実名報道されている記事を目にするのですが、息子も同じように実名報道されるのでしょうか?
(実際にあったご相談内容を参考にしたフィクションです。)
成年年齢を18歳とする民法の一部を改正にともなって昨年4月に少年法の一部か改正されました。
この改正で18歳と19歳を特定少年として、原則逆送対象事件が拡大されるなどしていますが、原則禁止されていた少年の実名報道が解禁されたことも大きな改正ポイントです。
おそらくこの改正を知っている親御さんが、今回のような不安を持っておられると思われます。
少年の実名報道について
確かに、昨年の少年法改正で、少年の実名報道が解禁されましたが、18歳や19歳の刑事事件を起こした全ての特定少年が実名報道されるわけではありません。
実名報道されるのは、18歳以上の少年(特定少年)のときに犯した事件について、起訴された場合に限られます。
つまり19歳になったばかりの(特定)少年の場合だと、逆送されて起訴されない限りは、実名報道されることは絶対にないのです。
今回は、特殊詐欺事件の出し子で警察に逮捕されているので、適用される罪名は、詐欺罪若しくは窃盗罪です。
どちらが適用されたとしても、共に原則逆送対象となるような事件ではないので、今後、調査によって刑事罰が相当だと判断されて逆送、起訴されたり、再逮捕を繰り返して年齢超過によって逆送、起訴されない限りは、今回の事件で実名報道されることはないでしょう。
また起訴されたからといっても必ず実名報道されるわけではありません。
まず検察庁が実名発表が妥当かどうかを検討し、その上で発表したとしても実名報道するかどうかは各報道機関に判断が委ねられています。
実際に、法改正からこれまで検察庁が実名を公表した事件は何件か存在しますが、実際に実名報道したかどうかは、報道機関によって異なります。
少年事件に関するご相談は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件に関するご相談を初回無料で受け付けております。
少年事件は特殊性が高く、逮捕後にどういった弁護活動、付添人活動をするかで、その後の手続きや、終局処分が大きく変わります。
少年事件でお困りの方は是非、少年事件の専門知識豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
仲間が逮捕された 自分も逮捕されるのか不安・・・
一緒に窃盗事件を起こした仲間が逮捕された方は、自分も逮捕されるか不安でしょう。
そんな方からのご相談に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士がお答えします。
相談内容
2ヶ月ほど前に、中学時代の友人に誘われて、奈良県天理市内にある薬局に、閉店後に忍び込み、レジの中にあった現金等を盗み出しました。
一緒に事件を起こした友人が先週、奈良県天理警察署に逮捕されたという事を、共通の友人から聞いたのですが、自分も逮捕されるか不安です。
(この相談内容はフィクションです。)
逮捕されますか?
まずポイントになるは、逮捕された友人がどういった容疑で警察に逮捕されているかです。
もし、あなたと一緒に起こした、奈良県天理市内にある薬局に忍び込んで現金等を盗んだ建造物侵入罪と窃盗罪の容疑で逮捕されている場合は、あなたも近いうちに逮捕される可能性が高いでしょう。
共犯事件の場合、警察は共犯者全員を同時に逮捕しようとしますが、犯人全員を割り出せていない場合は、一人ずつ逮捕するしかありません。
おそらく、友人しか逮捕されていない現状を考えると、友人が逮捕された時点で、まだ警察は、あなたが犯人だというところまで分かっていないのではないでしょうか。
しかし、逮捕した友人の取調べであなたが共犯であることが判明するでしょうから、あなたが逮捕される可能性は極めて高いとみて間違いないでしょう。
逮捕される時期については、逮捕される友人の勾留期間中となる可能性が高いでしょう。
それは、逮捕された友人を起訴するかどうかの判断に、あなたの供述が必要となるからです。
逮捕されたらどうなりますか?
共犯事件であるために、認否に関わらず逮捕後に10日から20日間勾留される可能性が極めて高いでしょう。
場合によっては、面会を制限される可能性もあります。
どういった刑事処分になりますか?
逮捕状が発せられるということは、その時点であなたが犯人であるという証拠がある程度でそろっていると思われますが、どういった証拠があるのかについては、起訴されるまで明らかになりません。
そのため、警察の取調べ内容から、警察がどういった証拠を基にあなたを犯人と特定しているかを推測し、それに応じて取調べ対応することがポイントになります。
ただ犯人性が明らかで、あなたが事実を認めている場合、少しでも刑事処分を軽くしたいのであれば、被害者との示談が有効的です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
刑事事件に強い専門弁護士へのご相談をご希望の方は
フリーダイヤル 0120-631-881
までお気軽にお電話ください。
趣味では済まない 乱交行為が刑事事件に
同じ性的嗜好を持つ人たちが集まってお互いの性行為を見せ合う乱交行為は、趣味では済まされず刑事事件となる場合があります。
本日のコラムでは、こういった事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
会社員のAさんは、女性との性交を人に見られたり、人の性交を見るのが趣味です。
そういった趣味が高じて、Aさんは、同じ性的嗜好を持つ人たちとSNSで知り合い、そういった人たちと定期的にパーティーを開催していました。
当初はある程度付き合いの長い人たちだけの小規模なものでしたが、1年ほど前からは、パーティーの参加者をSNSで募り、数十人規模で開催するようになりました。
そして今回も、奈良県斑鳩市にある友人の所有する古民家で50人規模のパーティーを開催したところ、その会場に奈良県警本部の警察官に踏み込まれて、性交をしていた数名が公然わいせつ罪で逮捕されてしまいました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
公然わいせつ罪
上記の事件は実際に起こった事件を参考にしたフィクションですが、昨年、同じような乱交パーティーの参加者が、公然わいせつ罪で警察に現行犯逮捕されています。
刑法第174条(公然わいせつ罪)
公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料
条文のとおり、公然わいせつ罪は、公然とわいせつな行為をすることによって成立する犯罪です。
「公然と」と言えば「公共の場所や、人目につく所で」と考え、今回の事件のように「事情を知った人たちしかいない民家だと公然とは言えないのではないの?」と思われる方もいるかもしれませんが、こういった状況、場所でも、公然わいせつ罪でいうところの「公然性」は認められます。
公然わいせつ罪でいう「公然と」とは、不特定又は多数の者が認識できる状態をいいますので、特定の人たちが集まった古民家という閉ざされた空間では、「不特定」には該当しませんが「多数」に該当するので、公然性は認められるのです。
当然、そういった状況下で、性行為をしたり、それに準ずるようなわいせつ行為、下半身を露出した状態でいれば、公然わいせつ罪となってしまいます。
被害者はいない
公共の場所で下半身を露出したような公然わいせつ事件では、実質、目撃者が被害者とされますが、法律上、公然わいせつ罪に被害者は存在しません。
それは、公然わいせつ罪は、性秩序という社会的法益を保護するための法律だからです。
ですから参考事件のように、実質的な被害者がいない事件でも、性秩序を犯しているとして警察は積極的に事件化を図る傾向にあるので注意が必要です。
またこのような事件を摘発した際、話題性が高い事件であるために警察は積極的に発表し、報道機関は大々的に報じる傾向にあるようです。
奈良県の刑事事件を扱っている弁護士に相談
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、奈良県内で刑事事件を起こしてしまった方や、そういった方のご家族からの法律相談を初回無料で承っております。
奈良県内の刑事事件でお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。
【桜井市の刑事事件】万引きが常習累犯窃盗罪に
【桜井市の刑事事件】万引きが常習累犯窃盗罪になった事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
無職Aさん(65歳 男性)は、奈良県桜井市のスーパーで販売価格500円の食料品を万引きし、巡回中の警備員に捕まりました。
逮捕こそされていませんが、Aさんは奈良県桜井警察署で取調べを受けました。
Aさんは半年前まで窃盗罪で服役しており、それ以前にも、何度か万引き事件を起こして服役した前科があります。
※フィクションです。
窃盗罪~万引き~
窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
初犯の場合、数百円の万引き事件であれば、お店に被害弁償することによって、お店への出入り禁止になる程度で刑事事件化されない場合もあります。
また警察に通報されて刑事事件化された場合でも、微罪処分という検察庁に報告されるだけの処分で終わる場合もあります。
しかし再犯の場合は、検察庁に正式に送致されて検察官が起訴するか否かを判断することになります。
最初は不起訴処分で済む可能性が高いですが、回数を重ねるごとに処分は重くなり3回目以降の再犯の場合は、略式罰金や、起訴されて執行猶予判決もあり得るでしょう。
そして執行猶予中の再犯や、執行猶予期間が終了して間もない再犯の場合は、実刑判決となります。
万引き事件は、他人の家に忍び込む空き巣などの侵入盗事件に比べると、同じ窃盗罪でも非常に刑事処分が軽い物ですが、回数を重ねると、実刑判決が言い渡される可能性もあるので注意してください。
常習累犯窃盗罪
過去10年以内に窃盗罪などで懲役6月以上を3回以上言い渡された人が新たに窃盗罪に問われた場合、常習累犯窃盗罪が適用される可能性があります。
常習累犯窃盗罪とは「盗犯等の防止及び処分に関する法律」に定められた法律で、起訴されて有罪が確定すれば「3年以上の懲役」と非常に厳しい法定刑が定められています。
刑法の規定では、執行猶予を付けられるのは懲役3年以下などに限定されているため、常習累犯窃盗罪で起訴された場合、実刑を免れることは非常に難しく、長期服役の可能性もあります。
実際に、1回の犯行で被害額が数百円程度の万引き事件を繰り返した男性に、常習累犯窃盗罪が適用されて「懲役5年」の判決が言い渡された裁判例もあるほどです。
このコラムをご覧の方で、奈良県桜井市の窃盗事件でお困りの方、万引きの再犯で常習累犯窃盗罪が適用されるおそれのある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
奈良県天理市の刑事事件で示談が成立 刑事手続きにおける示談~①~
奈良県天理市の刑事事件で示談が成立した弁護活動を例に、刑事手続きにおける示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
奈良県天理市の飲食店街において、通行人同士の喧嘩が発生しました。
会社員のAさんは、喧嘩の仲裁を試みたのですが、一当事者の反抗的な態度に腹が立ち、拳で顔面を殴ってしまいました。
現場に駆け付けた奈良県天理警察署の警察官は、Aさんを署に連行し事情を聴いています。
Aさんは、殴ったことについては自分が悪いと反省しており、相手方に対して謝罪と被害弁償をしたいと思っていますが、直接のやりとりでは上手くいのではと心配しています。
(フィクションです)
被疑事件についての弁護活動
起訴前、つまり被疑者段階における弁護活動の目的は、被疑者の権利・利益を擁護することです。
被疑者段階での弁護活動は、主に、捜査官による捜査に対する活動、被疑者の釈放に向けた活動、そして、検察官による終局処分に向けた活動とがあります。
捜査に対する活動は、被疑者に対する取調べや捜索差押えなどの捜査に対して、弁護人はどのように対応すべきかを被疑者にアドバイスを行います。
また、捜査機関によって違法・不当な捜査が行われた場合には、それを止めるべく行動します。
被疑者が逮捕・勾留されているケースにおいては、身体拘束によって被疑者や家族が被り得る不利益を最小限に抑えるためにも、弁護人は、逮捕・勾留を回避するために身柄解放活動を行います。
そして、弁護人は、検察官が行う終局処分について、できる限り寛大な処分となるよう働きかけます。
被疑事件につき起訴・不起訴の判断、及び、起訴するとしても略式起訴か公判請求かを決めるのは検察官です。
そのため、弁護人は、不起訴で事件を終了できるよう、起訴が免れないとしても略式手続で済むよう、被疑者にとって有利な事情を提示し、検察官が判断をする際に考慮するよう求めます。
検察官は、「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる」(刑事訴訟法248条)とされています。
公訴を提起しない、つまり不起訴処分とする判断要素には、被害者との間で示談が成立しているか否かという点が含まれます。
~明日に続く~
« Older Entries Newer Entries »