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親告罪の示談交渉
親告罪の示談交渉
親告罪の示談交渉について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良市西大寺本町に住む大学生のAは、マンションの隣の部屋に住んでいた同級生の女性に興味を持ちました。
女性のことが気になったAは、集合ポストの女性の郵便物を見るようになってしまいました。
あるとき、男性から届いた手紙と思われる封書を発見したAは興味本位で内容を確認しようと封を開けてしまいました。
その場をたまたま帰宅した女性に見られてしまい、女性は奈良県奈良西警察署に通報しました。
Aはその場で警察署まで連行され、取調べを受け、帰されることになりましたが、今後について不安を覚えたAは刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)
信書開封罪
刑法第133条
「正当な理由がないのに、封をしてある信書を空けた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する」
信書とは、特定人から特定人への意思伝達の手段となる文書のことを指し、封をしてある信書を開封してしまうと、刑事事件となってしまうことがあります。
開封については中の文章などを実際に取り出してその信書を読んだり、内容を知る必要まではなく、封を無効にしてその信書の内容をしることができる状態に置いた段階で信書開封罪となってしまう可能性があります。
なお、一度開封した後に再び封をしたとしても、信書開封罪の成立は妨げられません。
信書開封罪は家族であっても成立する可能性はあるのですが、親告罪とされているため、被害者に被害感情があり、告訴された場合にのみ起訴されて有罪となる可能性があるのです。
告訴権者については、基本的には発信者であるとされています。
しかし、信書が到着した後は、受信者についても告訴権を有するといわれています。
親告罪の弁護活動
親告罪とは、告訴がなければ公訴を提起できない、つまり起訴されない罪のことを指します。
つまり、信書開封罪で告訴されてしまったとしても被害者と示談を締結し、告訴の取消しがあれば、起訴されないことになります。
そのため、親告罪の弁護活動については、示談交渉がとても重要となってきます。
示談交渉
示談交渉は処分にも影響を与える重要な弁護活動の一つです。
しかし、被害者の感情を抑えなければ、示談金などの賠償を受け取ってもらうことすら難しくなりますし、被害者がもう関わりたくないと考え、示談交渉を始めることすらできないということも考えられます。
もし、示談交渉に応じてもらえたとしても、親告罪の場合は示談に応じて告訴を取り消すと刑事罰は受けないということになるので、被害者が告訴の取下げを含めた示談に応じるかを簡単には決断するのは難しいでしょう。
このようなときは、弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
弁護士が間に入ることで、被害者が安心して連絡先を教えてもらえる可能性も高まりますし、示談交渉に応じてくれないといった場合でも、示談交渉の経緯を記載した示談経過報告書などを検察官に提出し、それをもとに処分の交渉を行うといった活動もあります。
もちろん、具体的な事例によって対応は異なってきますので、一度無料法律相談で専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
刑事事件に強い弁護士ならば、示談交渉についての経験や知識も豊富です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件、示談交渉に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご家族等が身体拘束を受けている場合には弁護士が警察署などに出向いて接見を行いますし、身体拘束を受けていないいわゆる在宅事件の場合には無料法律相談にお越しいただくことができます。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
覚せい剤使用事件の保釈
覚せい剤使用事件の保釈
覚せい剤事件の保釈について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県奈良市に住むAは覚せい剤使用の疑いで逮捕されてしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの両親は薬物事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
その後、弁護活動も行っていくこととなり、弁護士が活動していきましたが、起訴されることになってしまいました。
弁護士はすぐさま保釈を請求し、保釈が認められ、Aの身体拘束は解かれることになりました。
(この事例はフィクションです)
覚せい剤取締法違反
覚せい剤は特定の者を除いて所持、譲受、譲渡、使用等をすることが禁止されています。
今回のAは覚せい剤を使用していますが、使用の場合の罰則は「10年以下の懲役」が規定されています。
保釈
身体拘束を受けている場合の身体解放活動の一つとして保釈という制度があります。
ニュース等で取り上げられることも多いため、「保釈」という言葉はみなさんお聞きになったことがあるかと思います。
この保釈とは、起訴された後に使うことのできる制度で、保釈請求が認められれば、保釈保証金を納付することで身体拘束が解かれます。
保釈には、法律上の規定で、権利保釈、裁量保釈、義務保釈の三つに分類されています。
権利保釈
必要的保釈ともいい、刑事訴訟法第89条に規定されています。
権利保釈が認められない場合として以下の場面があり、それ以外の場合は裁判官は保釈を認めなければなりません。
・死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したとき
・被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき
・被告人が常習として長期3年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき
・被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき
・被告人が被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき
・被告人の氏名又は住居が分からないとき
裁量保釈
こちらは職権保釈ともいわれ、刑事訴訟法90条に規定されています。
「裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認められるときは、職権で保釈を許すことができる」
職権保釈は必要的保釈とは違い、明確な要件が規定されているわけではなく条文に挙げられている事情を考慮して判断します。
権利保釈ができない場合であったとしても裁量保釈が認められる可能性はあります。
義務保釈
刑事訴訟法第91条に規定されており、勾留による身体拘束が不当に長くなったときに保釈を認めなければならないという規定です。
今回のAについては罪証隠滅のおそれや常習性がないことを主張し認められれば権利保釈が認められますし、もし、常習性があると判断された場合でも裁量保釈が認められる可能性があります。
保釈が認められる可能性については専門的な知識が必要となりますので、専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件を専門に扱っておりますので、保釈についても詳しい弁護士が、無料法律相談、初回接見を行っています。
起訴されてしまってからでも保釈に向けた活動を行うこともできます
まずはフリーダイヤル0120-631-881にてご予約をお取りください。
ご相談のご予約をお取りするお電話については、24時間対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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奈良県のストーカー事件
奈良県のストーカー事件
ストーカー事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県葛城市に住むAは交際していた女性から一方的に別れようと言われてしまいました。
いきなりの別れに納得できないAは、返事が内にもかかわらず、電話やメッセージを一日に何度も送り続けました。
怖くなった女性が奈良県高田警察署に相談したことにより、Aは警察署に呼ばれて警告を受けることになってしまいました。
その後も連絡が続いていたため、警察は禁止命令を出すことになりましたが、警察の対応にも怒ったAは、女性の家まで直接行き、罵詈雑言を浴びせかけました。
女性はすぐさま奈良県高田警察署に連絡し、Aはストーカー規制法違反の疑いで逮捕されることになってしまいました。
(この事例はフィクションです)
ストーカー規制法
上記事例のAさんは、ストーカー規制法違反によって、逮捕されています。
ストーカー規制法では、下記の行為をつきまとい等として規定しています。
1.つきまとい・待ち伏せ・押しかけ・うろつきなど
・尾行してつきまとう
・通勤、通学ルートで待ち伏せする
・職場や学校、自宅に押し掛ける
・自宅や職場、学校などの付近をうろつく
2.監視していると告げる行為
・行動や服装を電話等で伝える
・家に着いたタイミングでお帰り等の電話やメッセージが届く
・SNSなどへ監視していると分かるような書き込みをする
3.面会や交際など義務のないことの要求
・交際や復縁など義務のないことを求める
・贈り物を受け取るように要求する
4.粗野又は乱暴な言動
・大声で直接怒鳴る
・粗暴な内容のメッセージを送信する
・自宅前でクラクションを鳴らす
5.無言電話・連続した電話、メールなど
・何も告げない電話
・拒否されているのに会社や自宅、携帯に何度も電話を掛ける
・拒否されているのに何度もメール、ファックス、SNSなどを送り付ける
6.汚物などの送付
・精液や排泄物などや動物の死体などを送り付ける
7.名誉を傷つける事項の告知
・誹謗中傷したり、名誉を傷つけるような内容を告げたり、メッセージを送ったりする
8.性的羞恥心の侵害
・わいせつな写真などを送り付ける
・電話やメッセージなどで卑わいな言葉を告げ、はずかしめようとする
これらの「つきまとい等」を反復して行った場合が「ストーカー行為」であるとされています。
ストーカー行為をした場合に起訴されて有罪が確定すると、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科されます。
もっとも、現行犯や悪質な場合などでなければ、今回の事例のように警察は被害者の申し出を受けて加害者に対してまず、「警告」を出します。
それでも改善されないような場合は「禁止命令」を出し、つきまとい等の禁止や、こうした行為を防止するために必要な事項を命じます。
この禁止命令に違反してストーカー行為をした場合は「2年以下の懲役又は200万円以下の罰金」となり、ストーカー行為には当たらないが、禁止命令に違反した場合は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処されます。
今回のAさんは禁止命令に違反してストーカー行為を行った場合となってしまいました
ストーカー規制法違反で逮捕されたら
ストーカー規制法違反で被害者から訴えられてしまった場合、身体拘束を受ける可能性も低くはありません。
これはストーカー行為の内容によっては被害者の住所などの個人情報を知っており、接触する可能性が高いと考えられることも関係しています。
身体拘束を受けるかどうかに関係してくる要素として、逃亡や罪証隠滅のおそれなどがあります。
被害者の供述なども重要な証拠の一つとなりますので、接触することにより隠滅のおそれがあると判断されれば、身体拘束の可能性は高くなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご家族が逮捕されたという連絡を受けたら、すぐに初回接見をご依頼ください。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
贖罪寄付とは
贖罪寄付とは
贖罪寄付について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
ケース
奈良県大和郡山市で車を運転していたAは一時不停止により、取締りをしていた奈良県郡山警察署の警察官に停車を求められました。
そこで、免許証の提示を求められましたが、実はAは無免許運転であり、そのまま郡山警察署に捜査されることになってしまいました。
Aは弁護士の無料法律相談に行くことに決め、弁護士の話を聞いた結果、弁護活動を依頼することにしました。
(この事例はフィクション)
~無免許運転~
無免許運転は道路交通法違反となり、起訴されて有罪が確定すると「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処されることになります。
無免許運転となってしまう例として考えられるのは
・免許を取ったことがない場合
教習所にも通ったことがなく、免許を取ったことが一度もない場合の無免許運転については、悪質性が高いと判断されてしまう可能性があります。
・免許停止、免許取り消し中の場合
無免許運転で検挙されるケースとして一度免許の交付を受けていましたが、何らかの違反で免許停止や免許取り消しとなってしまい、その状態で運転してしまうというケースも多く見られます。
・免許の範囲を超えて運転してしまった場合
普通免許しか持っていないのに大型車を運転していたような場合の無免許運転がこれにあたります。
主に上記のものが考えられます。
交通違反であっても前科の有無や行為の悪質性などから、懲役刑となってしまう可能性もあります。
一時不停止など軽微な交通違反の場合は、交通反則通告制度によって反則金を納めたり、点数が加算されたりといった行政処分によって刑事事件化しないこともあります。
しかし、人身事故や飲酒運転、過度な速度超過や今回の事例の無免許運転など一定の交通違反については刑事事件となるでしょう。
上記事例のうち、人身事故の場合は被害者がいるので、弁護活動としては被害者との示談交渉をしていくことになります。
しかし、無免許運転や速度超過、飲酒運転の場合など刑事事件化する交通違反であっても被害者がいないことがあります。
被害者がいなくて示談をすることがないような場合は示談の代わりに贖罪寄付をしていくことも考えられます。
~贖罪寄付~
前述の様に裁判になるような交通違反はなにも人身事故の場合だけではありません。
今回の事例のように、交通違反をしてしまい公判請求されてしまう可能性はあるが、被害者は存在しない場合もあります。
無免許運転や飲酒運転については被害者がいなくとも前科や違反状況によっては起訴されてしまうことも少なくありません。
被害者がいる場合には、示談をして、被害者に示談金を支払うことで情状を考慮されますが、被害者がいない事件の場合には、贖罪寄付をして反省を示すことによって不起訴や略式罰金へ向けた活動となりますし、起訴された場合でも裁判所への情状資料となります。
もちろん、個人であっても贖罪寄付をすることはできますが、その贖罪寄付をしたことをもって検察官と交渉したり、有効な金額、寄付先を見つけたりすることは弁護士のアドバイスを受けたほうが効果的になるでしょう。
贖罪寄付をした場合の効果も含めて一度専門家である弁護士に話しを聞くようにしてください。
このほかにもボランティア活動なども有利な事情の一つとなる可能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料相談、初回接見を行っています。
刑事事件を専門に扱っている事務所ですので、被害者のいない場合についての贖罪寄付やその他の活動についての相談も対応しております。
まずはご予約から0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
示談交渉に強い弁護士
示談交渉に強い弁護士
刑事事件における示談について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
◇示談とは◇
刑事弁護活動の一つに示談交渉があります。
辞書等に記載されている示談の意味は「話し合いで解決すること、民事上の紛争を裁判によらずに当事者の間で解決すること」です。
通常は、示談交渉の中で、被害弁償金の額・支払方法、その他の約束事に関する合意がなされ、合意内容を示談書にまとめます。
示談は、民事上の問題だけでなく、刑事上でも、様々な段階で考慮されることがありますので、本日は、刑事弁護活動において、示談が、どのような効果をもたらすかを解説します。
◇示談の効果◇
~捜査着手前~
警察などの捜査機関が事件を認知し、捜査に着手する前にも示談を成立させることができます。
捜査機関の認知のきかっけは、捜査機関自身が事件を現認した場合などや、被害届や告訴・告発状の捜査機関への提出による場合です。
前者の場合は、示談をする暇がありませんから捜査機関の認知を阻むことはできませんが、後者の場合は、通常、犯罪発生から認知まである程度の日数がありますから、その間に示談交渉を行うことが可能といえます。
そして、示談を成立させることができれば、被害者らに被害届、告訴・告発状の提出を取り止めていただくことができるかもしれませんし、仮にそうなれば、捜査機関が事件を認知すること自体を阻止することができます。
~警察の捜査段階~
警察が捜査に着手した後も示談交渉を行うことは可能です。
示談を成立させることができれば、被害者らに被害届、告訴・告発状を取消していただくことができるかもしれません。
仮に、そうなれば、警察としては捜査を継続、あるいは検察庁へ事件を送致する意味がなくなりますから、事件不送致という結果を獲得できる可能性も高まります。
また、一部の事件では、示談や被害弁償をすれば警察の微罪処分となる可能性もあります。微罪処分となれば、事件自体は検察官へ「報告」されますが、刑事罰や前科を受けることはありません。
~検察庁送致後~
検察庁へ事件送致後も示談交渉を行うことは可能です。
示談を成立させることができれば、被害者らに被害届、告訴・告発状を取消していただくことができるかもしれません。
また、検察官が起訴という刑事処分をするにあたって告訴を必要とする犯罪を親告罪(例:器物損壊罪(刑法261条)、過失傷害罪(刑法209条)、未成年者略取・誘拐罪(刑法224条)など)と言いますが、起訴前に告訴が取消されていれば、検察官は親告罪につき自動的に不起訴処分にせざるをえません。
不起訴となれば前科は付きません。
また、親告罪以外の事件でも、示談は刑事処分を決める上で重要な考慮事情になります。示談が成立し、被害者の許しを得ていれば不起訴を獲得できる可能性は高くなります。ただし、検察官が示談成立を待つ義務はありません。中には示談交渉中に刑事処分を出す検察官もいます。
~起訴後~
刑事処分前に示談を成立させたも、その他の事情により起訴されてしまう場合もあります。しかし、示談が無意味となるわけではありません。
裁判官が量刑を決める上で重要な考慮事情になります。
また、起訴後も引き続き示談交渉を行うことができ、示談の内容などによって、執行猶予判決を獲得できたり、刑の重さそのものが軽くなります。
◇弁護士に示談交渉を依頼する際の注意点◇
~示談が可能な犯罪か?~
示談が可能な犯罪とは、示談交渉が可能な被害者が存在する犯罪です。
したがって、被害者の存在しない覚せい剤などの薬物事件などでは、そもそも示談交渉を行えません。
また、被害額が数千万円、数憶万円を超える事件、被害者が重度の後遺症を負った事件など難解な事件になればなるほど示談交渉の難易度はあがります。
~連絡先が入手できなければ終わり~
示談交渉は被害者側から連絡先を入手できてはじめてスタートできるものです。
しかし、被害者側が連絡先を教えることを拒否した場合は、示談交渉を行うことはできません。
~被害者感情に左右される~
示談交渉は相手方があってのことです。
したがって、相手方が示談に応じてくれなければ、弁護士がいくら努力しても示談を成立させることはできません。
奈良県内の刑事事件でお困りの方、被害者との示談を希望される方は、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
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奈良県で公務員逮捕
奈良県で公務員逮捕
公務員の逮捕について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県生駒市に住む公務員のAは奈良市役所に対してネット上で爆破予告をしてしまいました。
市役所は事態を重く見て警戒人員を配置するなど、通常の業務を行わずに対処をすることにしました。
市役所は、奈良県生駒警察署に相談し、捜査の結果Aの犯行であることが発覚しました。
翌日、奈良県生駒警察署の警察官がAの自宅を訪れ、Aは逮捕されることになってしまいました。
自宅にいたAの両親はAが逮捕状を見せられていたことに動揺し、どうしてよいか分からず、ひとまず、刑事事件に強い弁護士に初回接見を利用しました。
(この事例はフィクションです)
威力業務妨害
第234条「威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。」
罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
爆破予告は、相手を威圧しており、その対応で業務が妨害されれば、威力業務妨害となる可能性があります。
今回のAはこの威力業務妨害の疑いで逮捕されてしまいました。
今回は、身体拘束手続きである逮捕についてみていきたいと思います。
逮捕
逮捕については、身体拘束という重大な人権侵害を伴いますので、その執行については裁判官の逮捕状発付の判断を含めて慎重な対応が求められます。
逮捕は、通常逮捕、緊急逮捕、現行犯逮捕の3つに分類されます。
順にみていきましょう。
通常逮捕
今回のAの逮捕も通常逮捕となります。
裁判官の発布する逮捕状を示して、身体拘束を行うものです。
この通常逮捕には基準があり、「30万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まった住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る」と刑事訴訟法第199条第1項に規定されています。
上記のように逮捕状による逮捕が制限される例として、侮辱罪、過失傷害罪などが考えられます。
緊急逮捕
緊急逮捕は急を要する場面において、逮捕状の発付が間に合わない場合に、「死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪」であれば逮捕状がなくても逮捕できるという規定です。
例としては、殺人罪や強制性交等罪などです。
緊急逮捕が行われた際は、逮捕状の請求をすぐに行わなくてはならず、発付されなかった場合についてはすぐに釈放しなければなりません。
現行犯逮捕については、私人であっても逮捕状なしに現行犯人を逮捕することができるのですが、詳しくは次回にご紹介いたします。
刑事事件と報道
公務員の方が刑事事件を起こしてしまった場合、世間の関心も高いことから、報道される可能性も高くなってしまいます。
報道されてしまうと懲戒処分を受ける可能性も高まりますし、ご家族への影響もあります。
報道については、基本的に警察から各報道機関へと発表され、報道されていくことになります。
弁護士は活動の一つとして報道を控えるように警察署へ打診していくことができます。
ただ、報道を見ていても分かるように、このような活動をしていったとしても確実に回避できるというわけではありません。
しかし、弁護士の活動によって報道される可能性は少しでも低くなりますし、弁護士がいればその後の対処の指針も示すことができます。
弁護士は逮捕されている方のご家族にも寄り添って、弁護活動を行っていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
逮捕されている場合はまず、初回接見でのご対応となります。
ご家族が逮捕されてしまった場合にはすぐに弁護士を派遣させるようにしましょう。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
ATMからお金を持ち去り取調べ
ATMからお金を持ち去り取調べ
ATMからのお金の持ち去りについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県生駒郡斑鳩町に住む主婦のA子は、あるとき、銀行にお金をおろしに行きました。
するとA子の使おうとしたATMに誰かが取り忘れたお金が残っており、A子はそのお金を抜き取って持ち帰ってしまいました。
後日、奈良県西和警察署の警察官がA子の自宅を訪れ、「ATMからお金を持ち去った件で話が聞きたい」とA子は取調べを受けることになりました。
防犯カメラにもしっかりと持ち去る様子が映っており、どのように対処してよいか分からなくなったA子は刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)
今回の事例では、A子はATMに残された現金を持ち去っています。
この場合に考えられる罪としては、窃盗や遺失物横領、占有離脱物横領が考えられます。
窃盗
第235条
「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」
遺失物等横領
第254条
「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。」
窃盗か遺失物等横領か
前の利用客がATMに置き忘れたお金を持ち去ってしまった場合、基本的には窃盗罪となります。
物を持ち帰ったりした場合には、占有があるかどうかによって窃盗罪となるか遺失物横領罪若しくは占有離脱物横領罪となるか判断されます。
持ち主の占有があったかどうかの判断については、置き忘れた持ち主が気付いて戻ってきたか、その時間や離れた距離、警察署に被害を申告するまでの時間などさまざまな要素から判断されることになります。
しかし、ATMの場合、店舗が管理している場合も多く、店側の占有が認められれば、これも窃盗となるので、ATMのお金を持ち去ると窃盗罪となってしまう可能性は高くなります。
ただ、細かな状況によって変わってくるので、詳しくは専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
また、警察から罪名を言われているような場合でも、その後の捜査によって、検察官に事件が送られる際や起訴される際に罪名が変更されるということもありますので、注意が必要です。
窃盗と遺失物等横領の罰則を見てみると「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」(窃盗)「2年以下の懲役又は10万円以下の罰金」(遺失物等横領)となっています。
比べてみると窃盗の方が重いことが分かりますが、これは、一概に遺失物等横領になったほうがよいというものではありません。
これは、罰金額の上限が関係してきます。
例えば、以前に遺失物等横領で10万円の罰金となって前科がある方が、再度置き引きをしてしまった場合、その置き引きが窃盗罪にあたるのであれば10万円より多額の罰金刑となる可能性がありますが、再度、遺失物等横領罪にあたるのであれば、より多額の罰金刑を科すことができないので、懲役刑となる可能性が高くなってしまいます。
もちろん、これは示談の有無やその他の活動のよっても変わってきますので、弁護士の無料法律相談に行くようにしましょう。
逮捕されてない事件ほど弁護士を
今回のA子は捜査され、取調べを受けていますが、逮捕されてはいません。
いわゆる在宅事件として、身体拘束を受けずに捜査されていくことになりますので、起訴されて裁判となるまでは国選弁護人は付かないことになります。
それでも不起訴や、処分の軽減を求めていくのであれば、示談交渉などの弁護活動を行っていく必要はあります。
特に重要となる示談交渉については、逆恨みなどをおそれて加害者本人と連絡を取りたくないという方もいますので、連絡先すら分からない状況も考えられます。
そのような状況であっても弁護士を選任することで、被害者の方も安心して示談交渉に応じてくれることもありますので、まずは、無料法律相談にお越し下さい。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
無料法律相談では、今後の見通しや取調べのアドバイスなども行うことができます。
ご予約は0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
住居侵入で緊急避難
住居侵入で緊急避難
緊急避難について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県吉野郡に住むAは、あるとき森の中を歩いていると、クマに遭遇してしまいました。
驚いたAはすぐに逃げ出し、近くにあった民家の家の中まで逃げ込みました。
熊はすぐにその場を立ち去りましたが、Aは民家の住人に見つかってしまい、奈良県吉野警察署に通報されてしまいました。
Aは住居侵入の疑いで捜査されていくことになってしまいました。
このままで前科が付いてしまうのではないかと不安になったAは刑事事件に強い弁護士の無料相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです)
緊急避難
刑法第37条
第1項「自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。」
今回の事例で、Aは鍵の開いていた他人の家に勝手に侵入しているので、住居侵入となる可能性がありそうです。
ただ、今回については野生の熊から逃げていた際の出来事ということで、刑法第37条に規定されている緊急避難が認められ、違法な行為ではなくなる可能性があります。
刑法37条には緊急避難が規定されており、「現在の危難」を避けるために「やむを得ずした行為」についてその行為の結果「生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り罰しない」とされています。
「現在の危難」について、現在とされているのは法益の侵害が直接切迫していることをいうので、過去や将来の危難に対しては緊急避難は成立しません。
危難については、法益を侵害させる結果を生じさせるような危険な状態をいい、客観的に存在するものでなくてはなりません。
正当防衛の急迫「不正」の侵害とは異なり、危難は不正である必要はなく、人の行為だけでなく自然現象や今回のような動物によるものも含まれます。
そして、緊急避難は「やむを得ずした」行為である必要があります。
刑法第36条に定められている正当防衛についても「やむを得ずした」ことが要求されていますが、同じ文言であっても正当防衛の場合は不正の侵害に対する防衛行為としての相当性といった意味合いですが、緊急避難の場合は他にとるべき手段がなかったことまで求められます。
これは、正当防衛が不正の侵害に対する防衛行為であるのに対し、緊急避難は無関係な第三者への行為となるため、要件が幻覚となっているのです。
過剰避難・誤想避難
避難行為として行われた行為であったが、緊急避難の要件を欠いていたことから違法性が阻却されない場合として、過剰避難、誤想避難が考えられます。
過剰避難とは、刑法第37条第1項の後段に規定されているとおり、現在の危難に対する避難行為が緊急の程度を超えていた場合には違法性は阻却されず、情状により責任が軽いと解されるときは、刑を軽減したり免除されたりすることがあります。
そして、誤想避難とは、現在の危難が内にもかかわらず、こうした危難があると誤想して避難行為を行うことは誤想避難といい、誤想避難の場合にも違法性は阻却されません。
このように正当防衛だけでなく、この緊急避難によっても違法性が阻却される可能性があります。
ただ、緊急避難の成立にもさまざまな要件が必要となりますので、緊急避難が成立するかもしれないとお考えであれば一度弁護士の見解を聞くようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見フリーダイヤル0120-631-881にてご予約をお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
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少年事件の弁護活動
少年事件の弁護活動
少年事件の弁護活動について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県天理市の公立高校に通うA君(16歳)は、天理市にある自宅に帰宅中に、他校の生徒V君(16歳)とトラブルになり、V君の顔面を殴ってしまいました。
V君が被害届を提出したことにより、奈良県天理警察署が捜査を始めました。
ある日、自宅に奈良県天理警察署の警察官が訪れ、V君は傷害罪の疑いで逮捕されてしまいました。
(この事例はフィクションです)
~少年が逮捕された後の流れ~
問題となる法律は刑法第204条です。
刑法第204条 傷害罪
「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」
この傷害罪に対して、成人は「刑事訴訟法」で手続きを進めますが、少年は「少年法」という別の法律で手続きを進めていきます。
少年事件でも、「逮捕から最大48時間留置期間があり、その後検察官に送致され、さらに勾留された場合は10日から20日の間の勾留期間が設けられる」という流れは成人事件と同じです。
少年事件は、勾留期間が過ぎると、家庭裁判所に送致されます。
家庭裁判所に送致された後、「観護措置」が決定した場合は、成人事件より拘束期間が長期になるおそれがあります。
「観護措置」とは、家庭裁判所が少年の処分を決定するために、少年の性格・資質や精神状態、生活環境などを調べることをいいます。通常、観護措置は少年鑑別所に収容して行われます。
観護措置の期間は通常4週間ですが、一定の重大事件では最大8週間に延長されることがあります。
観護措置の期間中に、少年の問題点等が調査され、最終的に審判で処分が決定します。
~観護措置に対する弁護活動~
観護措置がとられてしまうと、最大で1か月間、少年鑑別所で生活しなければいけません。
当然学校に行くことはできず、授業や行事に参加できなくなるといった不利益を被ることになります。
そこで、少年が不利益を被らないように法的なサポートをすることができるのが弁護士です。
早期に少年事件に強い弁護士のサポートを受けることで以下のメリットがあります。
①観護措置決定を阻止
まずは、事件が家庭裁判所に送致される日を事前に確認し、送致された際直ちに裁判官との面会を求めることで、少年が観護措置により少年鑑別所に入らないように努めます。
②観護措置決定の取消し
たとえ、観護措置決定が出されたとしても、その取消しを求めることで、少年鑑別所から出る方法があります。
また、定期試験やお葬式など、重要な行事のある時は一時帰宅ができる場合があり、弁護士を通じて家庭裁判所に申入れを行うことができます。
③少年の進路や学校への対応
学校に事件のことが知られていない場合でも、長期の身柄拘束のため学校を欠席したこと等が原因で事件が学校に知られる場合があります。
事件のことを学校に報告すべきかの判断は難しく、その対応も様々です。
多くの少年事件を経験した弁護士が対応方法を相談します。
~審判に対する弁護活動~
審判では、少年が本当に非行を犯したかどうかを確認した上で、非行内容や少年の抱える問題に応じた適正な処分を選択します。
その際、「少年院送致」という処分がとられると、4カ月から2年の範囲で少年院に収容されます。
そのような「少年院送致」という処分がとられないように、弁護士が法的なサポートを行います。
具体的には「少年に非行事実がないこと」、「非行事実があったとしても、それが軽微であること」、「少年の性格や周りの環境などから再び非行に走る危険がないこと」などを主張し、裁判官を説得していきます。
その結果、①審判不開始を得る、②不処分を得る、③少年院送致以外の保護処分(保護観察など)を得ることを目指します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では少年事件に強い弁護士が、初回相談、初回接見をおこなっております。
フリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、奈良県天理市の傷害事件でお子様が逮捕された方、その他少年事件でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。

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18歳未満との性行為について
18歳未満との性行為について
18歳未満との性交について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県天理市に住むAはSNSで知り合った17歳の少女と現実に会う約束をしました。
ホテルに行く前に二人で夕食を食べに行き、Aはその全額を支払いました。
その後、ホテルでは性行為を行い、少女を家まで送って帰りました。
帰りの遅かった少女は両親に問い詰められ、Aと会っていたことを話しました。
すると両親は奈良県天理警察署へ通報し、Aは淫行条例違反で警察から捜査されることになってしまいました。
前科が付くことは何としても避けたかったAは刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)
18歳未満と性交するとどのような罪になるのか
18歳未満の者と性交した場合に成立する罪として考えられるものについては、さまざまなケースが考えられます。
そのうちのいくつかをご紹介しようと思います。
ケース1:性交の相手方が13歳未満であった場合
性交の相手方が13歳未満であった場合、たとえ同意があったとしても刑法に規定されている強制性交等罪となります。
罰則は「5年以上の有期懲役」となります。
行為についても性交等とされており、性交だけでなく口腔性交や肛門性交についても同様に処罰されることになります。
なお、性交等がなかったとしても13歳未満とわいせつ行為を行った場合は同意があっても強制わいせつ罪となります。
ケース2:18歳未満の者との援助交際
18歳未満の者と援助交際を行った場合、いわゆる児童買春、児童ポルノ法の児童買春となります。
児童買春の罰則については「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が規定されています。
児童買春は児童に対して対償の供与または供与の約束をして児童に対して性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。 以下同じ。) を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。)をすることをいいます。
そしてこの対償についてですが、金銭に限定されてはおらず、今回の事例のように食事をおごることも、性交の対価としていた場合には児童買春となる可能性があります。
ケース3:18歳未満との単純な性交
性交の相手方が13歳以上18歳未満であり、児童買春となるような対償の供与もなければ、各都道府県に規定されている青少年保護育成条例違反、いわゆる淫行条例違反となる可能性があります。
奈良県では奈良県青少年の健全育成に関する条例が制定されており、青少年に対してみだらな行為やわいせつな行為禁止しています。
罰則は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が規定されています。
18歳未満と性交した場合、上記ケースによって刑事事件化してしまう可能性があります。
刑事事件化してしまった場合の弁護活動はどのようなものがあるのでしょうか。
未成年の被害者に対する示談交渉
被害者のいる刑事事件の弁護活動で大切になってくるのが被害者との示談交渉です。
上記の3ケースのように被害者が未成年となる犯罪行為の示談交渉については、被害者の保護者が示談交渉の相手方ということになります。
直接面識のない保護者との示談交渉は通常よりも困難になることが予想されます。
そんなときは、示談交渉に強い弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い、示談交渉の経験も豊富な弁護士が所属しております。
事務所にご来所いただける方は無料法律相談を、ご家族が逮捕されてしまったという場合には初回接見をそれぞれお問い合わせください。
ご予約の受付はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間お待ちしておりますので、お気軽にお電話ください。

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奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
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