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飲食店経営者の監禁事件

2019-09-24

飲食店経営者の監禁事件

監禁事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
奈良県奈良市で飲食店を経営するAは、常連客の一人がここ3カ月間ツケで飲食していることに悩んでいました。
あるとき、これ以上はツケにできないと思ったAは飲食代を請求しましたが、支払いを拒まれてしまいました。
我慢の限界が来たAはこの常連客を翌朝まで閉店後の店に監禁し、これまでの飲食代をまとめて払うように迫りました。
後日、常連客が奈良県奈良警察署監禁の被害届を出したとAに報告に来ました。
このままでは逮捕されてしまうかもしれないと思ったAは、刑事事件専門弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

監禁罪

監禁とは、人の行動の自由を場所的に拘束することです。
刑法第220条には「逮捕及び監禁」として監禁罪が定められています。
法定刑は「3月以上7年以下の懲役」が規定されており、罰金刑のない厳しいものとなっています。
監禁罪は、不法に人を監禁する事で成立しますが、「不法に」とは、具体的にどのような行為を言うのでしょうか。

監禁の方法

監禁と聞くと縛って身動きができない状態など暴行脅迫を用いての方法を想像するかと思いますが、必ずしもそうではありません。
学説的には、その手段、方法を制限しておらず、有形的方法であるのと無形的方法であるのとを問わないのです。
暴行、脅迫を用いる方法は当然のこと、お風呂に入っていた人の服を隠すなど人の羞恥心を利用する方法や虫や動物などその人の苦手なものを配置して動けなくさせるなど恐怖心を利用する方法偽計によって被害者を錯誤に陥らせる方法などによっても、監禁罪が成立する可能性があります。
また、不作為による監禁事件も存在します。
例えば、被害者がオートロック式のドアから誤って倉庫内に入り、室内に閉じ込められたのを知りながら、倉庫の管理人がドアを開けなかったような場合です。
この管理者は何もしていませんが、このように何もしなかったことが不作為による監禁罪に問われる可能性もあるのです。

示談交渉

監禁罪の法定刑は罰金刑の規定がない厳しいものとなっています。
罰金刑が規定されていないということは、略式手続きによる罰金もないので、起訴されてしまうと正式裁判が開かれることになり、無罪判決を獲得しなければ、執行猶予を付けられるかどうかの問題になってきます。
このように厳しい法定刑が規定されている場合でも、しっかりと被害者と示談を締結し、検察官と交渉をしていくことで不起訴処分が獲得できる可能性もあります。

示談交渉は、処分が決定されるうえで非常に重要な要素の一つとなりますが、一般的に加害者本人からの示談交渉は受け入れてもらえないことが多いです。
これは、被害者が加害者とはもう関わりたくない、許せないなど理由はさまざまですが、弁護士が付くことにより示談締結の可能性は高くなるといえるでしょう。
それは、弁護士が間にたつことになれば、被害者は加害者本人とは直接やりとりをすることなく、示談交渉をすることができるからです。
さらに、法的知識の豊富な弁護士により被害者の方にもしっかりとした説明をすることができます。
また、もしも示談を締結できなかった場合についても弁護士は示談の経過などから起訴しないようにと検察官と交渉していくことによって不起訴処分を目指していきます。
不起訴処分を目指せるかどうかなど、処分の見通しに関しては一度、専門家である弁護士に相談に行きましょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には刑事事件に強い弁護士が多数在籍しています。
刑事事件に強い弁護士は示談交渉の経験も豊富にありますので、安心してお任せください。
まずはフリーダイヤル0120-631-881にて無料法律相談、初回接見のご予約をお取りください。
ご予約のお電話は24時間受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。

公然わいせつ事件の弁護活動

2019-09-22

公然わいせつ事件の弁護活動

公然わいせつ事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
奈良県生駒市に住む会社員のAは、仕事のストレスから性欲が溜まり、露出がしたくなり、人通りの少ない路上で機会をうかがっていました。
すると女性が一人で歩いているのを発見し、その女性の前に飛び出して、下半身を露出しました。
後日、犯行場所を通った際に警察官から職務質問を受けたAは、女性が奈良県生駒警察署に届け出たことにより、公然わいせつ事件として捜査していることを知りました。
警察に逮捕されてしまうのではないかと不安になったAは、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

公然わいせつ事件

公然わいせつ罪は、刑法第174条に定められており、公然とわいせつな行為をした者に対して「6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」の罰則を規定しています。
公然わいせつ罪は、社会的法益である性秩序を保護法益とした法律で、強制わいせつ罪強制性交等罪などの性犯罪事件のように、個人の性的自由を保護法益とするものではないので、法律的に被害者は存在しないことになります。
法定刑をみればわかるように、公然わいせつ罪は、強制わいせつ罪強制性交等罪のように重大な犯罪ではありませんが、性犯罪(わいせつ事件)として区分され、強制わいせつ罪、強制性交等罪のような重要犯罪に発展するおそれもあることから、警察の捜査は積極的に行われています。

公然わいせつで逮捕されるか

法定刑を見るとそれほど重い犯罪ではない公然わいせつ罪ですが、現行犯の場合は逮捕されてしまうことも珍しくありません。
また、今回の事例のように公然わいせつ事件として警察が捜査を開始し、犯人として割り出された後に逮捕されてしまうこともあります。
特に連続して犯行に及んでいたり、罪証隠滅、逃走等のおそれがあったりすると、警察に逮捕されてしまう可能性は高くなるでしょう。
ただ、公然わいせつ事件は身体拘束を受けずに事件が進んでいく在宅事件となるケースも多く、犯人として割り出された時点で警察署に呼び出されて取調べを受けたり、現行犯逮捕されても検察官へ送致されずに、その日のうちや翌日に釈放されたりすることも予想されます。

在宅事件では警察の捜査が終了すれば検察官に送致されることになり、その後検察官が起訴するか否かを決定するのですが、初犯の場合は、略式罰金で正式裁判とはならない可能性が高いでしょう。
しかし、略式罰金でも刑事罰を受けることにはなるので、前科は付いてしまうことになります。
前科を避けたい場合には、刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼するようにしましょう。

弁護活動

前述のように、法律的には、公然わいせつ罪に被害者は存在しませんが、今回の事例のように女性に見せつけたような場合には、見せつけられた女性は実質的な被害者ということになります。
弁護士はこの実質的な被害者に謝罪、弁済等をし、その後、検察官に処分の交渉をしていくことで不起訴処分を目指して活動していきます。
処分の見通しに関しては専門的な法律知識が必要になってきますので、専門家である弁護士に相談するようにしましょう。

公然わいせつ事件やその他の刑事事件で警察に逮捕されるか不安のある方、前科を避けたいという方は刑事事件に特化した「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」の弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
在宅事件の場合は無料法律相談にお越しいただき、ご家族が身体拘束を受けている場合は初回接見をご利用ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

殺人事件の自首に付き添う弁護士

2019-09-20

殺人事件の自首に付き添う弁護士

殺人事件の自首について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
奈良県大和高田市に住む会社員のAは、介護のために実父と同居していました。
しかし、介護の疲れなどから精神的に弱ってしまい、楽になりたいと実父の首を絞めて殺してしまいました。
警察へ自首するかどうか悩んだAは、まず、刑事事件に強い弁護士に相談に行くことにしました。
相談後、弁護活動を依頼することに決め、弁護士が付き添って奈良県高田警察署に自首に行くことにしました。
弁護士は自首により、逮捕されることになったAに対する弁護活動を開始しました。
(この事例はフィクションです)

殺人事件

殺人罪は非常に重たい罪です。
殺人罪で起訴されて有罪が確定すれば、「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」が科せられます。
殺人罪は故意犯ですので、成立には殺人の故意(殺意)が必要です。
殺人の故意(殺意)がない場合は、殺人罪は成立せず、死亡という結果があったとしても、過失致死罪や、傷害致死罪等にとどまる可能性があります。
殺人の故意(殺意)は、確定的である必要はなく、未必の故意、条件付きの故意、あるいは包括的な故意であってもよいとされています。
殺人罪で起訴されてしまった場合、裁判員裁判となり通常であれば、執行猶予が付かない実刑判決が予想されます。
しかし、言い渡される刑が減軽され、執行猶予となる可能性がある3年以下の懲役の言い渡しであれば、殺人罪であっても執行猶予となる可能性があります。
今回の事例のAについては介護疲れからの犯行ということもあり、事情によっては情状酌量の可能性はありますし、自首したことによる減軽の可能性があります。

自首

自首は、刑法第42条に規定されており、犯人が捜査機関に対し、自発的に自己の犯罪事実を申告し、その処分を求める事をいいます。
捜査機関が犯罪事実を認知していても、被疑者を割り出していない段階で出頭すれば自首となりますが、すでに被疑者が割り出されている状況では、自首として扱われない事があります。
自首は、基本的に犯人自らが警察等の捜査機関に出頭し、申告する事で成立しますが、直ちに捜査機関の支配下に入る状態で、電話や第三者を介する方法で申告しても、自首と認められる事があります。
刑事訴訟法上、自首は捜査の端緒に過ぎませんが、刑法上は、刑の任意的な軽減事由となります。
ただ、自首による刑の減軽については、必ずされるわけではないので、自首が成立するのか、自首することにメリットがあるのかなどについては専門家である弁護士の見解を聞いたほうがよいでしょう。

裁判員裁判

裁判員裁判の対象となる事件については、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律2条1項に定められています。
1号 死刑又は無期の懲役、禁錮に当たる罪に係る事件
2号 法定合議事件であって故意の犯罪行為により被害者を死亡させた事件

今回の事例の殺人罪は死刑も規定されていますので、裁判員裁判対象事件となります。
裁判員裁判は、国民がもつ常識や感覚を裁判に反映させるとともに、司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上を図ることを目的としています。
しかし、裁判のプロではない一般の方が参加するわけですから、先入観や偏見などによって、偏った事実認定をされたり、不当に重い量刑となるおそれがあるという弊害も指摘されています。
実際に、裁判員裁判で出された死刑判決が、高裁で無期懲役となった裁判例などもあったりします。
さらに、裁判員裁判では公判前整理手続きが必ず必要になるなど通常とは異なった流れで裁判が進んでいくことになりますので、刑事事件を専門に扱う弁護士に弁護活動を依頼するようにしましょう。

殺人事件、裁判員裁判対象事件に強い弁護士をお探しの方、自首に付き添う弁護士をお探しの方は、刑事事件に強い弁護士が多数所属する、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

体罰が刑事事件化

2019-09-18

体罰が刑事事件化

体罰での刑事事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事件~
奈良県桜井市の公立中学で教師をしているAは、部活動の指導中に熱くなってしまい、生徒の顔を拳で殴ってしまいました。
生徒が家に帰り、親に事情を話すと、殴った理由にも納得ができず、許せないと思った保護者が奈良県桜井警察署傷害事件として通報しました。
その後、Aの自宅に警察官が訪れることになり、Aは傷害の疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aが連れていかれる様子を見ていたAの妻でしたが、何か対処をしなければと刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)

体罰が刑事事件化

昔は、家庭内や学校内で体罰が行われることは、ある種当たり前であったと言えるかもしれません。
しかし、そういった風潮が招いてしまった悲惨な事件を教訓として、現代では体罰に対する対応も厳しくなりつつあります。
今回の事例のような学校での体罰については、新聞やテレビのニュース等でも、報じられることがよくあり、警察が介入して刑事事件化することも珍しくなくなりました
もちろん、学校で起こる体罰事件すべてが、刑事事件に発展するわけではありませんが、刑事事件化した場合に対応することも必要となってくるでしょう。
また最近では、学校だけでなく家庭内での、親が子供に対して行うしつけでさえ、暴行、傷害、場合によっては殺人未遂として刑事事件に発展することもあります。
なお、体罰事件で適用されることの多い暴行罪は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料傷害罪は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」がそれぞれ規定されています。

刑事事件化されると

被害者である生徒や、生徒の親が警察に被害を訴えれば、警察はその訴えに基づいて捜査を開始します。
教師と生徒の間で起こった事件であれば、被害者が重傷を負っている等よほどの理由がない限りは、教師が逮捕される可能性は高くはありませんが、ないとは言えません。
しかし、この様な、体罰による暴行、傷害事件では、被害者と示談していれば、前科の有無などもかかわってきますが、不起訴処分を得ることも充分に考えられます。
ただ、被害者感情が強く示談できなかった場合や、被害者の傷害の程度が重かった場合、事件に至る経過が相当と認められなかった場合は、罰金等の刑事罰が科せられる事もありますので、こういった見通しに関しては専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
また、刑事事件に強い弁護士は示談交渉の経験も豊富であり、安心してお任せいただくことができます。
特に今回の事例のように被害者が生徒であれば、未成年ということになりますので、その示談交渉の相手方は保護者ということになり、示談交渉が困難になって行くことも予想されますので、専門家に任せるようにしましょう。

公務員の刑事事件

今回のAのような公務員が刑事事件を起こしてしまった場合、刑事処罰とは別に、地方公務員法等の特別法に定められた規定によって、懲戒免職などの処分を受ける可能性があります。
地方公務員法では、様々な基準を設け、分限や懲戒の処分対象を明記しています。
そしてその中に、刑事事件を起こした場合の処分についても定められているのです。
場合によっては、刑事事件の処罰としては不起訴に終わっても、勤務先で懲戒免職など厳しく処分される事もあります。
刑事事件に強い弁護士であれば、そういった懲戒の処分に関する見通しについてもきちんと立てることができますので、今後の見通しを聞くためにもまずは無料法律相談へお越しください。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。

ペットの殺害事件

2019-09-16

ペットの殺人事件

ペットの殺人事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事件~
奈良県生駒市住むAは、隣人と犬の鳴き声や散歩のときに糞を始末しないなどのマナーについてたびたびトラブルになっていました。
ついに我慢できなくなってしまったAは犬を殺してしまおうと決意しました。
Aは夜中に大量の農薬を混ぜたドッグフードを用意し、犬に食べさせました。
翌日、犬は死んでおり、それを見つけた隣人は様子がおかしいと感じ、奈良県生駒警察署に通報しました。
使用された農薬や隣人宅に設置されている防犯カメラの映像などからAの犯行であることが特定され、Aは器物損壊の疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの妻は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
その後、報告を受けたAの妻は被害者との示談交渉を含めた弁護活動を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)

今回の事件は器物損壊についてです。
まずは条文を見てみましょう。

刑法第261条 器物損壊
「前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する」

今回注目していただきたいのは「傷害した者」の部分です。
器物損壊の客体については他人の物であるとされていますが、この他人の物には動物が客体となることも予想されているので、傷害という文言が使用されているのです。
つまり、今回の事例のように他人の飼い犬などのペットを殺害すれば、器物損壊罪が適用されることになります。
法律でいう「物」とは、財物と同義で、広く財産権の目的となり得る一切の物ですので、動産、不動産はもちろんのこと、動物や植物も含まれることになるのです。

親告罪

器物損壊は親告罪であると規定されています。
親告罪とは、検察官は、被害者等の告訴権者の告訴がなければ、公訴を提起することができません。
公訴を提起できないとはつまり起訴することができないということです。
つまり、親告罪では、告訴されてしまったとしても示談を締結するなどして告訴を取り下げることができれば、起訴されることはないのです。
示談ができなかった場合、犯行に及んだ動機や、損壊した物の価値、謝罪、弁済の有無にもよりますが、初犯であれば、略式罰金になる場合が多いです。
しかし、略式罰金といっても罰金刑を受けることになるので、前科は付くことになってしまいますし、もしも再犯であれば、正式起訴されて刑事裁判となる可能性もあります。
そのため、器物損壊事件を起こしてしまった場合は刑事事件に強い弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
刑事事件に強い弁護士ならば示談交渉の経験も豊富にありますので、示談を締結できる可能性も高くなります。

弁護士による身体解放

今回の事例のAも逮捕されることになってしまいましたが、隣人トラブルから起こった器物損壊事件では、被害者との接触可能性が高いなどの事情から逮捕されてしまう可能性も低くありません
さらには、身体拘束が継続される勾留が決定されてしまう可能性もあります。
勾留期間は10日~20日ですが、弁護士の活動によって、勾留を阻止したり、勾留期間を短くして釈放を早めることができるかもしれません。
勾留は検察官が請求し、裁判官が決定しますので、弁護士はそれぞれのタイミングで意見書を提出するなど、勾留が決定されないように活動していきます。
また勾留が決定してしまった場合にも不服申し立てや、延長された場合にはその期間の短縮なども行っていきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では器物損壊、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。
法律相談に関しては初回無料でのご案内となりますので、お悩みの方は一度お電話ください。

色情盗で住居侵入窃盗

2019-09-14

色情盗で住居侵入窃盗

住居侵入窃盗について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事件~
奈良県大和郡山市に住む会社員のAは、自宅近くのワンルームマンションに住む女性に好意を持つようになりました。
たまたま部屋番号を確認することができたAはその女性の部屋のベランダから、干してある下着を盗む色情盗を繰り返していました。
近くの防犯カメラなどの映像からAの犯行であることが特定され、Aは奈良県郡山警察署に逮捕されることになってしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)

色情盗

色情盗とは、たとえば下着泥棒などのことで「窃盗罪」に当たる行為ですが、財産目的というよりもわいせつな目的があるような場合のことを指します。
今回の事例のAのように、マンションのベランダに干してあった下着等を盗んだ場合、窃盗罪だけでなく、刑法第130条の住居侵入罪にも問われる可能性があります。
マンションの敷地やベランダに不法に侵入して下着を盗み、住居侵入と窃盗が成立することになると、この二つの罪は牽連犯として扱われます。
牽連犯とは、数個の犯罪が、手段と結果の関係にある場合をいいます。

牽連犯の科刑

刑法第54条第1項後段には、「犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるとき」について規定されており、この規定が牽連犯です。
この牽連犯については刑を科する上で一罪として扱われ、数個の犯罪のうち、最も重い罪の法定刑によって処断されます。
今回の事例の色情盗の場合をみてみると、住居侵入という手段によって窃盗の結果をもたらしています。
住居侵入の法定刑は「3年以下の懲役又は10年以下の罰金」、窃盗の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となっています。
この場合、窃盗罪の方が、住居侵入罪よりも重いことになりますので、起訴されて有罪が確定すれば、窃盗罪の法定刑内で刑事罰を受けることとなります。
ただし今回のAのように色情盗を繰り返していた場合には、話が変わってきます。
この場合は2回以上事件を起こしているとして、併合罪で処理されることになります。

併合罪の科刑

併合罪牽連犯とは違い、単純に2つの罪を犯してしまった場合をいいます。
この併合罪については刑法第45条から第53条までに規定されており、その処理の仕方などが記されています。
併合罪となる場合の有期の懲役又は禁錮に関しては、それぞれの罪の刑の長期を合計したものを超えない範囲でその最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものとなります。
つまり、色情盗を繰り返し行っていた場合は15年以下の懲役の範囲で懲役刑が科されることになります。
そして罰金については多額が合計されることになりますので、色情盗を繰り返してしまっていた場合には「15年以下の懲役又は100万円以下の罰金」の範囲で処断刑がかされることになります。

法定刑は刑法の条文に記載されているため、だれでも読むことはできます。
しかし、実際の事件は複雑化することもありますし、余罪があったりして、実際にどのような法定刑の範囲で処断されるかは専門の知識がなければ分かりにくいです
さらに、実際の見通しということになると事件当時の細かな状況なども関係してくるので、事件の見通しについて知りたい場合は法律の専門家である弁護士の見解を聞く必要があるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
住居侵入窃盗、色情盗の繰り返しなどでお困りの方やそのご家族の方がおられましたら、フリーダイヤル0120-631-881までお電話いただき、無料法律相談、初回接見のご予約をお取りください。

執行猶予中の万引き

2019-09-12

執行猶予中の万引き

執行猶予中の万引きについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
奈良県天理市に住むAは、近くのスーパーで食料品を万引きしてしまい、すぐに店員が奈良県天理警察署に通報したことにより、刑事事件化することとなりました。
Aは窃盗罪執行猶予中だったため、再び万引き事件(窃盗)を起こしてしまったので、このままで実刑判決を受けて刑務所に服役しなくてはならなくなるのでは、と不安になり刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
その後、弁護士から再度の執行猶予やその可能性について説明を受けたAは弁護活動を依頼することになりました。
依頼を受けた刑事事件に強い弁護士は、情状に特に酌むべき事情があるとして再度の執行猶予を目指して活動していくことにしました。
(この事例はフィクションです)

窃盗罪
第235条
「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」

執行猶予

執行猶予は刑法第25条に定められており、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」の言い渡しを受けた際に、刑の執行を猶予できるという制度です。

(1)前に禁錮以上の刑に処されたことのない者
(2)前に禁錮以上の刑に処されたことがあっても、刑の執行終了また執行免除を得た日から5年以内に禁固以上の刑に処されたことのない者

上記の者に執行猶予の可能性があるとされています。
また、執行猶予は、無条件に付くわけではなく、刑事裁判において情状が認められた場合に、裁判官の裁量で付けることができ、その期間は、裁判の確定した日から「1年以上5年以下」の期間です。

再度の執行猶予

執行猶予中に刑事事件を起こしてしまうとどうなってしまうのでしょうか。
一般的なイメージでは、執行猶予が絶対に取り消されて刑務所に服役しなければならないような気がします。
しかし実は、執行猶予中に事件を起こしても再度の執行猶予を得たりして服役を免れることもあるのです。
再度の執行猶予とは、簡単にいうと執行猶予中に再び執行猶予判決を受けることです。
この再度の執行猶予については刑法第25条第2項に規定されており、その条件としては、保護観察の付されていない執行猶予中に起こしてしまった事件の裁判で、「1年以下の懲役又は禁固」の言い渡しを受け、更に、情状に特に酌量すべきものがある事です。
ただ、やはり一般のイメージからも分かるように再度の執行猶予を得るのは簡単なことではありませんので、弁護士の選任も慎重に行った方がよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件を専門に扱う弁護士が多く在籍しておりますので、まずは無料法律相談初回接見をご依頼いただき、見解を聞くようにしましょう。

無料法律相談:弊所の初回無料法律相談では、刑事事件の流れや事件の見通しはもちろんのこと、取調べのアドバイスや示談交渉についてなど刑事事件に関する事の相談を行っています。
警察に発覚する前で事件化していないような場合でもご利用できますので、お気軽にお電話ください。

初回接見:ご家族が逮捕など身体拘束を受けている場合、事務所にご来所することはできませんので、弁護士を派遣させる初回接見サービスをご利用ください。
刑事事件に強い弁護士が身体拘束を受けている方の下へ向かい、見通しやアドバイスをし、ご依頼いただいた方にご報告いたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
奈良県で再度の執行猶予を目指したい、その他刑事事件でお困りの方がおられましたら、フリーダイヤル0120-631-881にてご予約をお取りください。
受け付けのお電話につきましては24時間受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。

強制わいせつの示談交渉

2019-09-10

強制わいせつの示談交渉

強制わいせつの示談交渉について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
奈良県天理市に住む会社員のAは、SNSで知り合った女子高生を自宅に連れ込み、お酒を呑んで酔払った上で、嫌がる女子高生を押さえつけてキスしました
自宅に帰った女子高生が両親に相談したことで事件が発覚し、両親は奈良県天理警察署に通報しました。
翌日、Aの自宅に警察官が訪れ、Aは強制わいせつの疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの両親はすぐに刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼し、その報告を受けて、弁護活動を依頼することにしました。
弁護士は被害者との示談締結に向けて弁護活動を開始しました。
(この事例はフィクションです)

強制わいせつ罪

強制わいせつ罪は刑法第176条に規定されており、男女を問わず、13歳以上の者に対して暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をすれば強制わいせつ罪となります。(13歳未満の者に対してはわいせつ行為を行った時点で強制わいせつとなります。)
強制わいせつ罪でいう「暴行」とは、正当な理由なく他人の意思に反してその身体に有形力を行使することで、「脅迫」とは害悪の告知です。
その程度は、被害者の意思に反してわいせつ行為を行うに足りる程度で、強制性交等罪のように、被害者の反抗を著しく困難にするほどのものでなくても足りるとされています。
また、胸を「揉む」といったようにそのわいせつ行為自体が暴行にあたるとされても強制わいせつ罪となる可能性があります。
「被害者の意思に反して」とは、暴行、脅迫の程度だけでなく、現場の状況や、被害者との人間関係等によっても左右されます。

被害者との示談

刑法改正によって、強制わいせつ罪は親告罪から非親告罪となりました。
親告罪とは告訴がなければ公訴を提起できない、つまり起訴できない罪のことを指します。
つまり、法律上、非親告罪の事件は、被害者の告訴がなくても起訴することができるので、被害者の意思に関係なく、犯罪事実があれば、犯人に刑事罰を科す事ができます。
しかし、実際の刑事手続きにおいては、被害者が存在する刑事事件で、被害者と示談することができれば、よほどの事情がない限り、検察庁に送致される事はあっても、不起訴処分となる可能性は低くありません。
今回の事例では、逮捕されてすぐに弁護士に依頼しているということもあり、示談交渉をすぐに開始することができます。
早い段階で示談を締結することができれば、不起訴となる可能性も高くなりますし、被害者への示談交渉も早く行ったほうが応じてもらえる可能性も高くなるでしょう。

被害者が未成年の場合

今回の事例では被害者が女子高生という未成年者になります。
被害者が未成年の場合はその示談交渉の相手方はその保護者ということになります。
保護者との示談交渉は一般的に被害感情が大きくなることからも困難になることが予想されます。
そんなときは刑事事件に強い弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
刑事事件に強い弁護士ならば、被害者本人以外との示談交渉についても経験が多くありますので、安心してお任せいただくことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
身体拘束を受けていないいわゆる在宅事件では無料法律相談にお越しいただき、もしもご家族が逮捕されたという連絡を受けたら弁護士を派遣させる初回接見サービスをご利用ください。

強制わいせつ事件、その他刑事事件でお困りの方、被害者との示談を希望する方は、刑事事件に強い法律事務所、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談、初回接見のご予約をフリーダイヤル0120-631-881で24時間・年中無休で受付ております。

置き引きで窃盗罪

2019-09-08

置き引きで窃盗罪

置き引きについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
奈良県奈良市に住む会社員のAはあるとき、会社のお昼休みに公園で休憩しようと考えました。
公園に入り、ベンチに座ろうと思ったAでしたが、そのベンチにブランド物のカバンが置かれているのを見つけました。
Aは売ってお金に換えてしまおうとそのカバンを置き引きしてしまいました。
その様子は近くの防犯カメラに映っており、Aは奈良県奈良警察署から窃盗の疑いで呼び出しを受けることになってしまいました。
不安になったAは取調べのアドバイスを受けるため、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

今回の事例について、Aはベンチに置いてあったカバンを持ち去っていますので、一見すると占有離脱物横領となるようにも思えますが、このような場合でも窃盗が成立する可能性があります。
そこで今回は窃盗について詳しく見ていきます。

窃盗

まずは条文を確認してみましょう。
窃盗は刑法第235条に規定されています。
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する

次に、窃盗罪の成立に関して重要なポイントを見て行きましょう

窃盗の客体は財物

窃盗の客体は財物でなくてはなりません。
同じように他人の物を奪う犯罪である強盗や詐欺、恐喝などを見てみると、財産上の利益を得たもしくは第三者に得させた者についても規定されています。
そのため、支払い料金を免れたりした場合にも適用されることになりますが、窃盗の場合、利益窃盗は不可罰となります

不法領得の意思

窃盗罪の成立には不法領得の意思が必要となります。
不法領得の意思とは「権利者を排除して他人の物を自己の所有物としてその経済的用法に従いこれを処分又は利用する意思」のことをいいます。
この不法領得の意思がない場合、たとえば物を隠すために持ち去って移動させたという場合などには、窃盗罪ではなく器物損壊罪が成立する可能性があります。

占有の侵害

窃盗罪は他人の占有を侵害することで成立します。
今回の事例で問題となっている占有離脱物横領との違いは、この占有があるかどうかということになります。
今回の事例のような置き引きの場合でも、その場を立ち去ってからの時間や距離から、忘れた人の支配領域内にあると判断されれば、占有が認められる可能性があります。
この占有が認められるかどうかによって窃盗となるか占有離脱物横領となるかが変わります。
また、同じような置き引きの事案であっても旅館やホテルなどで行われた場合には、占有がその旅館やホテルに移転すると考えられると、所有者の占有がなかったと判断されても、移転された占有を侵害したとして窃盗が成立することになります。


今回の事例のAは窃盗で捜査されていくことになりましたので、窃盗の成立について重要な点をみてきましたが、刑事事件は事件ごとの細かな状況によって罪名が変わる可能性もありますし、その犯罪が成立するかどうかにも影響があるかもしれません。
そのため、何か刑事事件を起こしてしまったり、警察から疑われたという場合には専門家である弁護士の見解を聞くようにした方がよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件、窃盗事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
取調べのアドバイスなども行っておりますので、警察から疑いをかけられて呼び出しを受けたら、まずは無料法律相談にお越しください。
また、家族が逮捕されたという連絡を受けた場合にはすぐに弁護士を派遣させる初回接見サービスをご利用ください。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

後姿を撮っただけでも盗撮

2019-09-06

後姿を撮っただけでも盗撮

後ろ姿を撮る盗撮について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
奈良県葛城市に住む会社員のAは駅構内の売店を利用していた際、とても好みの女子大生Vを見かけました。
AはどうしてもVの写真が欲しくなってしまい、Vが売店の商品を選んでいた際に、背後からその後ろ姿を盗撮しました。
盗撮行為に気が付いたVはその場で駅員に報告し、Aは駆け付けた奈良県高田警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
すぐに釈放されたAでしたが、事件当時Vはズボンを履いており、下着などは全く写っていなかったので納得いかず、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

卑わいな言動

盗撮というと、駅のエスカレーターなどで女性のスカートの中にカメラを向け、下着を撮影するようなイメージを思い浮かべると思います。
しかし、奈良県を含む多くの都道府県の迷惑防止条例では盗撮や痴漢の他にも「卑わいな言動」について規制しています。
奈良県の「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」では第12条第1項では公共の場所又は公共の乗物においての禁止行為について規定しており、1号でいわゆる痴漢行為、2号で一般にイメージする盗撮行為について規定されており、3号に「前2号に掲げるもののほか卑わいな言動」と規定されています。
この卑猥な言動をしたとして起訴されて有罪が確定すると、奈良県では「6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科されます。
卑わいな言動については、最高裁判例において「社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作」と解釈しています。
そのため、下着等が写っていない盗撮の場合でも、この規定が適用される可能性があるのです。

弁護活動

今回のAは一度逮捕されましたが、その日のうちに釈放されています。
このように、逮捕されたとしても翌日や場合によっては当日に釈放されるという例は珍しくありません。
しかし、釈放されたから罪には問われない、重い罰が科されないかというとそういうわけではありません。
身体拘束を受けていない在宅事件として捜査されていくことになり、最終的には検察庁に事件が送致されます。
この在宅事件での送致がニュースなどでもよく聞く、書類送検と言われるものです。
そして、検察官はそこで起訴不起訴の判断をすることになるのですが、今回の事例のように被害者のいる事件ではこの検察官の判断までに示談を締結しているかどうかがとても重要となってきます。
しかし、こういった在宅事件の場合、起訴されて裁判となるまでは、国選弁護人は選任されないことになります。
つまり、起訴不起訴の判断がされるまでの示談については自分で行うか私選で弁護士を選任して示談交渉を依頼することになります。
自身で示談交渉を行っていくという選択もありますが、連絡先を知られることに抵抗があったり、事件のことを思い出してしまったりする等の理由から、加害者本人やその親族からの示談交渉は避けたいという被害者もいます。
こういったことからも刑事事件に強い弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
刑事事件に強い弁護士ならば、示談交渉の経験も豊富にありますし、弁護士が間に入ることにより、被害者も加害者やその親族と直接やりとりすることもなくなるので、安心して交渉することができます。
盗撮事件やその他刑事事件で示談が必要という方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に弁護活動をご依頼ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、盗撮事件の示談交渉を多く経験している弁護士が多数在籍しています。
初回接見、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881でお待ちしておりますのでお気軽にお電話ください。

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