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【解決事例】電車内の痴漢事件 示談できずに略式起訴(罰金)
【解決事例】電車内の痴漢事件 示談できずに略式起訴(罰金)
電車内の痴漢事件で、被害者と示談ができずに略式起訴(罰金)となった解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件の概要
Aさん(60歳代、無職)は、奈良市内を走行中の電車内で女子高生に痴漢したところ目撃者に捕まり、その後、通報で駆け付けた奈良県奈良西警察署の警察官に、痴漢の容疑で逮捕されました。
痴漢の事実を認めていたAさんは逮捕翌日には釈放されましたが、不起訴を求めて、弁護人を選任しました。
選任された弁護士が、被害者の母親と示談交渉をおこなったのですが、処罰感情が強かったことから示談することができませんでした。
その結果、Aさんは略式起訴されて罰金刑となってしまいました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
電車内の痴漢事件
奈良県内の走行中の電車内で痴漢事件を起こせば、奈良県の迷惑防止条例(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)違反となります。
奈良県の迷惑防止条例では、公共の場所や乗物において、他人を著しくしゆう恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、みだりに他人の身体に触れる卑わいな行為(痴漢行為)を禁止しており、これに違反して痴漢をすれば、起訴(略式起訴を含む)されて有罪が確定した場合「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。
不起訴を目指すなら示談が必要不可欠
痴漢事件で不起訴を目指すのであれば、被害者との示談が必要不可欠となります。
示談がなくても嫌疑不十分等を理由に不起訴になるケースもありますが、Aさんのように痴漢の事実を認めている場合は、被害者との示談がなければ不起訴は難しいでしょう。
ちなみに初犯であればAさんのように略式起訴による罰金刑となる場合がほとんどですが、再犯の場合は正式に起訴(公判請求)される可能性が出てきます。
略式起訴とは
略式起訴とは、簡易裁判所が、その管轄事件につき、検察官の請求のより、公判手続を経ないで、主として検察官の提出した証拠を審査して、一定額以下の罰金または科料を科す簡易裁判手続のことです。
略式起訴の手続きは、書類上の審査だけで、罰金を納付すれば全ての刑事手続きが終了するというメリットがあります。
犯罪事実に争いがある場合は、略式命令の告知を受けた日から14日以内に正式裁判の請求をすることができます。
このコラムをご覧の方で、奈良県の痴漢事件でお困りの方がいらっしゃいましたら、一刻も早く「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」の無料法律相談をご利用ください。
無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間、年中無休)
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
【刑法一部改正】『拘禁刑』が創設と『侮辱罪』の厳罰化
【刑法一部改正】『拘禁刑』が創設と『侮辱罪』の厳罰化
13日の参議院本会議で、『拘禁刑』の創設と、『侮辱罪』の厳罰化が可決、成立し、刑法が一部改正されます。
本日のコラムでは、この刑法一部改正について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
拘禁刑の創設
懲役刑と禁錮刑が廃止
現在の刑法では第9条に「死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料(付加刑として没収)」と、刑罰が定められていますが、この中の「懲役刑」と「禁錮刑」が、今回の改正で一本化されて『拘禁刑』となります。
「懲役刑」とは、刑事施設に拘置され、その中で刑務作業を強いられる刑罰です。
また「禁錮刑」とは、刑事施設に拘置されるという点では懲役刑と同じですが、懲役刑で強いられる刑務作業は希望者のみで強制はされません。
禁錮刑は、一部の過失犯や、内乱罪などの政治犯などに規定されています。
今回の刑法一部改正によって、この懲役刑と禁錮刑が廃止されることになりました。
拘禁刑が創設
懲役刑と禁錮刑にかわって新たに創設されるのが『拘禁刑』です。
拘禁刑とは、懲役刑と禁錮刑を一本化したもので、一部改正刑法が施行されると、受刑者の年齢や特性に合わせて、刑務作業と更生に向けた指導を柔軟に組み合わせることができるようになります。
侮辱罪の厳罰化
刑法第231条(侮辱罪)
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
と、侮辱罪を規定しています。
侮辱罪には現在、拘留又は科料の法定刑が定められていますが、改正刑法が施行されると、法定刑は1年以下の懲役若しくは禁錮又は30万円以下の罰金と厳罰化され、公訴時効は1年から3年になります。
刑事事件に関するご相談は
刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件でお困りの方からのご相談を年中無休、24時間体制で受け付けております。
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夫婦喧嘩の末に娘に暴行 母親が逮捕
夫婦喧嘩の末に娘に暴行 母親が逮捕
夫婦喧嘩の末に娘に暴行した母親が逮捕された事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件概要(6月11日配信のABCニュースを基に作成しています。)
奈良県生駒警察署は、夫婦喧嘩の末に、2歳の娘を足蹴りしたとして、暴行罪の容疑で母親を逮捕したと発表しました。
報道によりますと、6月11日未明、生駒市にある集合住宅の一室から「子どもの泣き声と、『警察を呼んで』という男性の声が聞こえた」と警察に通報があり、奈良県生駒警察署の警察官が現場に駆け付けたところ、集合住宅の一室に住んでいる夫婦がつかみ合いの喧嘩をした際に、喧嘩の腹いせに、母親が2歳の娘を蹴って転倒させていたことが判明したとのことです。
幸いにも2歳の娘に怪我はなく、暴行の容疑で逮捕された母親は取調べにおいて「けんかの怒りを娘に向けてしまい、衝動的に蹴ってしまった」と容疑を認めているということです。
暴行罪
人に対して暴行すれば暴行罪となります。
昔は、今回の事件のような家庭内の軽い暴行事件について警察が介入することは滅多にありませんでしたが、最近は、こういった家庭内の事件についても、警察は積極的に介入する傾向にあります。
特に今回の事件のような、幼い子供に対する暴行事件は、虐待事件に発展する可能性があることから警察は強制力(逮捕)をもって積極的に事件化しているように思います。
暴行罪の法定刑は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」と比較的軽いものですが、こういった刑事罰が科せられる以上に、警察が介入して事件化されることで、テレビや新聞、インターネット等のニュースで事件が報道されたり、子供が児童相談所に保護されたりといったかたちで被る不利益の方が大きくなるでしょう。
暴行罪の弁護活動
他人に対しての暴行事件であれば、被害者との示談交渉が主な弁護活動となりますが、今回のような自身の娘に対する暴行事件の場合は、示談交渉というのは叶いません。
そのため、少しでも軽い処分を求めるのであれば、本人の反省の意思を高めと、再発防止策を講じるしかありません。
こういった事件を二度と起こさないために何ができて、実際に何をするかが、どういった刑事罰が科されるかに影響するでしょう。
弁護士はそういった取り組みを提案することができますので、是非ご相談ください。
家庭内の暴行事件に強い弁護士
このコラムをご覧の方で、家庭内の暴行事件に強い弁護士を必要とされている方がいらっしゃいましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、弁護士の無料法律相談を
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なお、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕や勾留等で身体拘束されている方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスをご用意しています。
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【解決事例】奈良県香芝市の公然わいせつ事件 目撃者との示談で不起訴を獲得
【解決事例】奈良県香芝市の公然わいせつ事件 目撃者との示談で不起訴を獲得
奈良県香芝市の公然わいせつ事件で、目撃者との示談によって不起訴を獲得した解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件の概要
同僚と酒を呑んで酔払っていたAさんは、帰宅途中の奈良県香芝市の路上において、通行人の女性に陰部を露出する公然わいせつ事件を起こしました。
目撃者の通報で駆け付けた警察官に検挙されたAさんは、後日、警察署に呼び出されて取調べを受けることになりましたが、Aさんは、公務員であることから、不起訴になることを強く望んでいました。
(実際に起こった事件を基に、事件の発生地等一部変更を加えています。)
路上における公然わいせつ事件
陰部を露出する露出行為は「公然わいせつ罪」となります。
公然わいせつ罪は、公然とわいせつな行為をすることによって成立する犯罪で、刑法第174条に規定されています。
その法定刑は「6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。
公然わいせつ罪でいう「公然」とは、不特定又は多数の人が認識する可能性のある状態を意味し、実際に、不特定又は多数の人が認識することまでは必要とされません。
ここで注意が必要なのは、認識する人たちが特定された人たちであっても公然わいせつ罪が成立することです。
例えば、ネットで集った同じ性的嗜好を持つ人達が複数で、ホテルの一室で性行為に及ぶ場合や、いわゆるストリップ劇場等で性器を露出する行為であっても、違法性は阻却されず、公然わいせつ罪に該当する可能性があります。
目撃者との示談
公然わいせつ罪は、社会的法益である性秩序を保護法益としている法律なので、法律的には、刑事手続き上の被害者は存在しないとされています。
しかし、Aさんの起こしたような公然わいせつ事件では、目撃者が実質的に被害を被っています。
ですからこの目撃者と示談することによって、後の刑事罰が軽減される可能性があるのです。
実際に今回の弁護活動においても、弁護士は、警察から開示された被害者に対して、Aさんの謝罪の意思を伝えると共に示談交渉を行いました。
その結果、目撃者との示談を締結することができたのです。
不起訴処分の獲得
警察の捜査が続く一報で、Aさんに対する警察の取調べが行われ、その後は、検察庁に書類送検されました。
弁護士は、目撃者と示談している旨を担当の検察官に報告すると共に、Aさんの刑事処分について交渉を行いました。
その結果、Aさんが深く反省していることや、目撃者との示談が成立していることが高く評価されて不起訴処分を獲得することができました。
弁護活動を振り返って
公然わいせつ事件には様々なかたちがあります。
Aさんのように見知らぬ人に性器を見せつけるような事件もあれば、特定の複数人の中でわいせつ行為を行うような、実質的な被害を被っている人がいない事件もあります。
同じ公然わいせつ罪ですが、弁護活動の内容が異なってきますので、このコラムをご覧の方で、公然わいせつ罪について不安のある方がいらっしゃいましたら、一刻も早く「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」の無料法律相談をご利用ください。
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【解決事例】少年による強盗事件で観護措置を回避し不処分を獲得
【解決事例】少年による強盗事件で観護措置を回避し不処分を獲得
【解決事例】少年による強盗事件で観護措置を回避し不処分を獲得した解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件概要
高校3年生のAさんは、同級生の友達にお金を貸したまま返してもらうことができず、連絡も途絶えたことから悩んでいました。
そんなある日、友人と奈良県生駒市のコンビニ行ったところ、偶然、お金を貸したまま連絡が途絶えていた同級生に出くわし、同級生に貸しているお金の返済を求めました。
しかしこの同級生がふざけてまともに取り合わないことから、Aさんは我慢できなくなり、同級生の顔面を一発殴り、同級生から財布を取り上げたのです。
そして取り上げた財布の中から貸していた1万円を抜き取りました。
この一連の行為が強盗罪に当たるとして、後日Aさんは奈良県生駒警察署に逮捕されました。
逮捕されたAさんは、10日間の勾留を受けたものの、選任した弁護士の活動によって観護措置が回避され、最終的に不処分で手続きを終えることができました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
強盗事件
Aさんのように、相手に対して適法に請求できるお金だとしても、それを奪い取ってしまえば犯罪になる可能性があります。
今回Aさんが逮捕された「強盗罪」は、刑法第236条に規定されている犯罪です。
強盗罪とは、暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取することによって成立する犯罪です。
強盗の手段として用いられる、暴行や脅迫の程度は、相手の反抗を抑圧する程度のものではならず、そこまで強い暴行や脅迫が用いられなかった場合は、恐喝罪となる可能性が高いです。
また強盗の手段として用いた暴行行為によって相手が怪我をした場合は「強盗致傷罪」となります。
強盗致傷罪は、強盗罪よりも厳しい処罰が規定されている犯罪で、成人が強盗致傷事件を起こして起訴された場合は、裁判員裁判によって裁かれることとなり、有罪と認定されてしまうと、何らかの法律的な減軽事由がなければ、初犯であっても執行猶予を獲得することができない犯罪です。
観護措置の回避
刑事事件を起こして警察に逮捕、勾留された少年は、勾留期間の満期と同時に家庭裁判所に送致され、そこで観護措置の要否が判断されます。
勾留を受けている以上、観護措置が決定される可能性は非常に高いものですが、観護措置を決定と、勾留を決定する判断基準は異なりますので、弁護士が法律的な観点から裁判官に訴えることで観護措置を回避できることがあります。
実際に強盗罪で勾留を受けていたAさんは、強盗の事実を認めていましたが、弁護士の活動によって観護措置の決定はなされませんでした。
不処分
少年事件の手続きは、少年審判で処分が言い渡されて終結するのが一般的です。
この少年審判で言い渡される処分のうち、一番軽い処分が不処分です。
不処分とは、成人事件でいうところの無罪や不起訴とは異なりますが、あえて観護措置等の保護処分を科せなくても更生が期待できる少年に対して決定します。(こういった理由以外でも不処分となる場合もある。)
少年事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、警察に逮捕された少年に弁護士を即日派遣する初回接見のサービスをご用意しています。
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また本年4月より一部改正された少年法が施行されています。
改正少年法については こちら をご確認ください。

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【解決事例】エレベーター内で女子高生にわいせつ行為 試験観察後の保護観察を獲得
【解決事例】エレベーター内で女子高生にわいせつ行為 試験観察後の保護観察を獲得
エレベーター内で女子高生にわいせつ行為をはたらいたとして逮捕された少年について、試験観察後に保護観察を獲得した事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件の概要
高校2年生のA君は、通学で利用している奈良市内の私鉄駅の構内にあるエレベーターの中において、女子高生の抱き付いて、スカートの中に手を入れる等のわいせつ行為をはたらいたとして、事件から3週間後に奈良県奈良西警察署に強制わいせつ罪で逮捕されました。
A君は10日間の勾留後に観護措置が決定し奈良少年鑑別所に収容されましたが、その後の少年審判で試験観察となりました。
試験観察中を、自宅で過ごしたA君は、最初の審判から約4カ月後に再び行われた少年審判で保護観察を獲得することができました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
強制わいせつ罪
暴行や脅迫を用いて13歳以上の人にわいせつ行為をはたらけば強制わいせつ罪となります。
一般的に強制わいせつ罪でいうところ「暴行」とは、相手方の犯行を抑圧する程度のものとされていますが、必ずしも相手方の犯行を抑圧する程度であることまでは必要とされていません。
狭い密室のエレベーター内において、急に女子高生に抱き付くという行為は、強制わいせつ罪でいうところの「暴行」に該当すると考えて間違いないでしょう。
また強制わいせつ罪の法定刑は「6月以上10年以下の懲役」となっていますが、逆送後に起訴されて刑事裁判によって裁かれない限り、この法定刑が少年事件に適用されることはありません。
少年審判
試験観察
A君のような少年が刑事事件を起こせば、家庭裁判所に送致後は少年法に基づいた手続きが進み、検察庁に逆送されない限りは少年審判によって処分が決定します。(審判不開始といって少年審判が開かれない場合もある。)
少年審判では、少年が社会内で立ち直ることができるのか(保護観察)、それとも少年院等の矯正収容して教育しなければならないのかが判断されますが、その判断をすぐにできない場合に決定する暫定的な処分が「試験観察」です。
試験観察は、次回の少年審判まで社会内で生活する機会を与えられ、その様子を見たうえで、あらためて少年審判が開かれて少年の処分が決定します。
保護観察
少年審判で決定する保護処分の一種で、少年院等の施設に収容されることなく、定期的に保護司と面会して近況報告や指導を受ける等して、日常生活を送りながら更生に向けて取り組む保護処分のことです。
少年事件に強い弁護士
今回の弁護活動は、ご依頼いただいた当初、A君の年齢や起こした事件の内容からすると少年院送致の危険もありましたが、A君本人だけでなくご家族が事件を真摯に受け止め、更生に向けて積極的に取り組んでもらえたことから、試験観察を得ての保護観察を獲得することができました。
このコラムをご覧の方で、奈良市内の少年事件にお困りの方や、強制わいせつ事件を起こして逮捕されたお子様の弁護活動を希望される親御様は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談のご予約を
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人気アニメの缶バッジを無断で販売目的所持 著作権法違反で逮捕
人気アニメの缶バッジを無断で販売目的所持 著作権法違反で逮捕
人気アニメの缶バッジを無断で販売目的所持、著作権法違反で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件の概要(5月24日に配信された朝日新聞DIGITALから抜粋)
人気アニメのキャラクターの缶バッジを無断で製造し、販売目的で所持したとして、24日、奈良県警に二人の男が著作権法違反で逮捕されました。
逮捕された男らは、数年前から人気アニメのキャラクターの缶バッジを合計約2600個制作し、奈良市内の商業施設等で販売したり、販売目的で所持した容疑がもたれていますが、逮捕事実を認めているようです。
今回の事件は、昨年8月、奈良県警に情報提供のメールがありそこから捜査が開始されたようです。
著作権を有するメーカー等に無断でこういった商品を製造、販売、販売目的等で所持すれば著作権法違反となります。
今回の事件では、アニメの著作権を有する東宝など計19社の侵害したとされています。
著作権法違反
アニメだけでなく、本や音楽、映像、コンピュータープログラム、この世に存在するありとあらゆるものには、それを作った人などに権利があります。
その権利が著作権です。
そして著作権を有する人の許可なくして、複製したり、使用することによって、著作権を侵害すれば、著作権法違反になるのです。
著作権法違反の罰則は、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金となり、場合によっては、懲役と罰金の両方を科される事もあります。
また、侵害者が法人の場合には、罰則が強化され、3億円以下の罰金となることもあります。
著作権法違反で逮捕されたら
ご家族、ご友人が著作権法違反で奈良県警に逮捕された場合、一刻も早く逮捕された方のもとに弁護士を派遣した方がよいでしょう。
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なお著作権法違反で警察等に逮捕されてしまった方に弁護士を派遣する初回接見サービスについては、⇒⇒こちらをクリック

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奈良公園のシカを死なせると…文化財保護法違反について解説
奈良のシカに対する文化財保護法違反
奈良のシカに対する文化財保護法違反ついて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県奈良市に住むAさんは、奈良公園で国の天然記念物に指定されている「奈良のシカ」に刃物をたたきつけて死なせたとして、奈良県奈良警察署に文化財保護法違反の疑いで逮捕されてしまいました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
奈良のシカ
「奈良のシカ」は古来、春日大社の「神鹿(しんろく)」として大切にされ、1957年に国の天然記念物に指定されました。
その対象エリアは奈良公園内のほか、2005年の市町村合併前の旧奈良市全域です。
天然記念物は、文化財保護法に規定があります。
文化財保護法
第2条「この法律で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。」
第4号「貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で我が国にとつて歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で我が国にとつて芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で我が国にとつて学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)」
第109条
「文部科学大臣は、記念物のうち重要なものを史跡、名勝又は天然記念物(以下「史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。」
第196条
「史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、毀損し、又は衰亡するに至らしめた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。」
「奈良のシカ」は国の天然記念物に指定されていますので、「奈良のシカ」を傷つけた場合にも、文化財保護法違反となります。
お城やお寺への落書きなどは文化財保護法違反としてイメージしやすいかと思いますが、天然記念物に指定されている生物に対する行為も文化財保護法違反の可能性があるのです。
他の動物で言えば、オオサンショウウオを捕獲、飼育していた人が文化財保護法違反で検挙されたという例もありますので、動植物を傷つけてはいけないのはもちろんのこと、捕獲等にも注意が必要です。
~少しでも早い身柄解放を目指すためには~
今回の事例のAは文化財保護法違反で逮捕されています。
刑事事件で逮捕されてしまった場合、どのくらいの間身体拘束を受けることになるのでしょうか。
逮捕され、勾留が決定しまった場合、起訴されるまでの捜査段階で最長23日間の身体拘束を受ける可能性があります。
会社に勤務していたり、学校に通うなどしている場合であっても、逮捕・勾留中は外に出ることができないので、その間は、欠勤・欠席を続けることになります。
無断欠勤・無断欠席が続いてしまうと、会社をクビになったり、学校を留年するなどの不利益を受けることになりますし、たとえ家族等から連絡を取ってもらったとしても23日間も休むのは不自然になってしまうでしょう。
そのため、逮捕されてしまった場合は、できるだけ早く身体拘束から解放され、外に出ることが重要です。
特に逮捕直後においては、勾留を阻止する活動が重要となってきます。
逮捕されてしまったケースにおいて、絶対に勾留が決定するというわけではありません。
勾留は検察官が請求し、裁判官が決定することになります。
そのため、弁護士は検察官、裁判官に対して働きかけを行うことで、勾留が決定しないように活動していくことになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
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【解決事例】傷害事件で書類送検 略式罰金から不起訴に
【解決事例】傷害事件で書類送検 略式罰金から不起訴に
【解決事例】書類送検された傷害事件において、略式罰金から不起訴に処分を軽減した事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件概要
奈良県天理市のマンションに住むAさん(30歳代男性)は、以前から生活騒音を巡って隣人の男性とのトラブルが続いています。
そんなある日、仕事が終わって夜遅くに帰宅した際にドアの開閉する音がうるさいと隣人男性から言われたAさんは、玄関先で口論となりました。
その際に我慢できなくなったAさんは、隣人男性に対して頭突きを一回したのです。
それから数日して、奈良県天理警察署から電話で呼び出されたAさんは、隣人男性が、医師の診断書(全治3日)と共に警察に被害届を提出したことを知りました。
当初からAさんは不起訴を強く望んでいましたが、取調べを担当した警察官から「偶発的な事件で動機面でも酌量の余地があるので、被害者との示談がなくても不起訴だろう。」と言われて、その言葉を信じて事件のことを弁護士に相談する等の対処を何もしていませんでした。
そうしたところ傷害罪で書類送検されたAさんは、検察官から呼び出しを受け、そこで「被害者との示談がなければ略式罰金を請求する。」と言われたのです。
慌てたAさんは、弁護士に隣人男性との示談を依頼し、その弁護士が隣人男性と示談を締結できたことから不起訴を獲得することができました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
傷害罪
全治3日間の軽傷であっても、暴行によって被害者が怪我をすれば傷害罪が適用されます。
暴行罪の場合は、偶発的な犯行で、動機面で酌量の余地があれば微罪処分によって事件が終結していた可能性もありますが、傷害罪は微罪処分の対象外です。
略式罰金の手続き
略式罰金とは、正確には略式起訴による罰金刑です。
略式罰金の手続きは、警察官に呼び出された際に、検察官から本人にその旨が告げられ、そこで本人が略式起訴の手続きを承諾(同意)すると、後日、裁判所から起訴状が本人の手元に届き、その後に罰金の納付書が届きます。
略式罰金も前科
正式な裁判が行われずに罰金さえ納付すれば、その時点で手続きが終了するので、略式起訴による罰金刑(略式罰金)は前科にならないと勘違いしている方もいるようですが、略式起訴による罰金刑(略式罰金)は前科なので注意してください。
略式罰金から不起訴に
Aさんのように、検察官から略式罰金を言い渡された際に、被害者との示談を理由にその手続きを待ってもらえることがあります。
これは前科を回避できるラストチャンスになるかもしれませんので、このコラムをご覧の方で、被害者と示談してでも不起訴を希望される方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、奈良県天理市の刑事事件に強いと評判の刑事事件専門の法律事務所です。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
【解決事例】祖父に対する傷害事件で逮捕 不処分を獲得
【解決事例】祖父に対する傷害事件で逮捕 不処分を獲得
【解決事例】祖父に対する傷害事件で逮捕された少年の不処分を獲得した解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件の概要
大学生のAさん(19歳)は、奈良県吉野郡に住む祖父の自宅を訪ね、トラブルになった末に祖父の顔面を殴りつけて軽傷を負わせました。
事件後Aさんは一度自宅に帰りましたが、そこに祖父からの通報を受けた奈良県吉野警察署の警察官が訪ねて来て、警察署に連行された後に傷害罪で逮捕されました。
逮捕された後に一度は傷害罪で勾留が決定していたAさんでしたが、弁護士が祖父から嘆願書を取り、裁判所に提出したところ、勾留が取り消され、その後の少年審判においては不処分を獲得することができました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
祖父に対する傷害事件
一昔前であれば「警察は民事不介入」と言われ、警察は、家庭内の事件や、身内同士の揉め事を刑事事件として扱うことに対して消極的でした。
しかし最近は違います。
どちらかと言えば警察は、家庭内の事件や揉め事を積極的に刑事事件として扱い、他人同士で起こった事件よりも厳しく対処する傾向にあります。
今回の事件においては、事件直後、被害にあった祖父が感情的になって警察に通報してしまっていましたが、その後、冷静さを取り戻した祖父はAさんの逮捕までを望んでおらず、家庭内で解決するつもりだったようです。
傷害事件
傷害事件は、刑法第204条に規定されている法律で、その法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
成人が傷害罪で起訴された場合はこの法定刑内の刑事罰が科せられることになりますが、まだ19歳の少年だったAさんに、この法定刑が科せられることはなく、警察庁から家庭裁判所に送致後は少年法に基づく手続きが進みます。
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不処分
少年事件の手続きは最終的に少年審判で処分が決定して終結する場合がほとんどです。
家庭裁判所の判断で少年審判が開かれない場合もありますが、少年審判が開かれた場合、そこで処分が決定するのです。
家庭裁判所が下す処分には、保護処分(保護観察、少年院送致、児童自立支援施設等送致)、検察官送致、都道府県知事又は児童相談所長送致、不処分、審判不開始があります。
「不処分」とは、少年を保護処分や検察官逆送などの処分に付さずとも、少年の更生が十分に期待できる場合、少年を保護処分に付さないことをいいます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件に関する法律相談を初回無料で承っておりますので、このコラムをご覧の方で、奈良県の少年事件でお悩みの方、少年審判で不処分を希望される方は
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