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【事例紹介】少年が邸宅侵入罪で逮捕

2023-09-05

空き家に侵入して勲章を3個盗んだとして、邸宅侵入罪、窃盗罪の容疑で少年が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

7月8日から8月5日までの間に、田原本町内の空き家に侵入し、勲章3個(時価合計4万5,000円相当)を盗んだとして、8月29日、男2人(30歳、16歳)をそれぞれ邸宅侵入、窃盗で通常逮捕しました
(9月4日の奈良県警察本部の発表)

邸宅侵入罪

邸宅侵入罪は、刑法第130条で「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」と規定されています。

今回の事例では、容疑者2人が邸宅侵入罪窃盗罪の容疑で逮捕されています。
邸宅とはどういったものを指すのでしょうか。

邸宅とは何かを簡単に説明すると、人が生活をする目的で現に人が生活をしている建物を住居、人が生活をする目的で建てられた建造物で住居以外の建物を邸宅といいます。
例えば、人が住んでいる家は住居にあたりますし、空き家や使用していない別荘は邸宅に該当します。

ですので、大まかに説明すると、空き家などの所有者の許可や正当な理由なく、空き家などに侵入した場合に、邸宅侵入罪が成立します。

今回の事例では、空き家に侵入して勲章を盗んだとされています。
勲章を盗むのは空き家に侵入する正当な理由とはいえませんし、おそらく侵入するにあたって空き家の所有者の許可を取っていないでしょう。
正当な理由や所有者の許可のない空き家への侵入は邸宅侵入罪が成立しますので、今回の事例では、邸宅侵入罪が成立する可能性が高いです。

少年と逮捕

20歳未満の者が犯罪を犯した場合は、刑事事件ではなく少年事件として扱われます。
今回の事例の容疑者のうちの1人は16歳ですので、少年法が適用されることになります。
少年法が適用されるから逮捕されないということはなく、今回の事例のように、容疑者が16歳で少年法が適用される年齢であっても犯罪行為を行えば、逮捕される可能性があります。

通常の刑事事件では、逮捕されると72時間以内勾留の判断が行われ、勾留が決定した場合は最長で20日間、留置場で身柄を拘束されます。
少年事件の場合も、通常の刑事事件と同様に手続きが進みますので、勾留が決定すると通常の刑事事件同様に、最長20日間留置場で身体拘束を受ける可能性があります。
勾留が決定してしまうと、勾留期間中は家に帰ることはもちろんのこと、学校にも通えなくなってしまいます。
学校に通えないことで、学校の成績にも影響を及ぼす可能性が高く、留年してしまうおそれもあります。

弁護士は勾留が判断される前であれば、検察官や裁判官に意見書を提出することができます。
意見書では、勾留されて困ることや証拠隠滅のおそれがないことなどを検察官や裁判官に主張します。
弁護士の主張が認められることで、勾留が請求されなかったり、勾留請求が棄却された場合には、釈放されることになります。
釈放になれば、学校に通うことができますし、安心できる環境で捜査を受けることができます。

また、少年事件の場合は、勾留ではなく、勾留に代わる観護措置をとるように検察官に働きかけることができます。
勾留に代わる観護措置では、留置場ではなく少年鑑別所で身体拘束を受けることになります。
少年鑑別所は留置場とは違って、少年がどういった理由で犯罪を起こしたのかを解明することを主に行いますので、少年への配慮がなされます。
身体拘束中は親元を離れることになりますし、面会時間も制限されてしまいます。
ですので、少年への配慮がなされる勾留に代わる観護措置をとるように働きかけることで、少しでも少年が安心できる環境で捜査を受けることができるかもしれません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件の豊富な弁護経験を持つ法律事務所です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っていますので、お子様が逮捕された場合や、捜査を受けた場合には、お気軽にご相談ください。

器物損壊罪で刑事告訴 親告罪を解説

2023-08-29

器物損壊罪で刑事告訴された事件を参考に、親告罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

奈良県生駒市に住むAさんは、自宅前の路上の自転車の無断駐輪に悩んでいました。
Aさんは、これまで張り紙をするなどの対策をとってきましたが、一向に無断駐輪の自転車はなくならないことに腹を立て、無断駐輪している自転車のタイヤに通した鎖をフェンスに固定し自転車を動かせないように固定したのです。
この行為が器物損壊罪に当たるとして、自転車の持ち主が奈良県生駒警察署刑事告訴したことから、Aさんは警察署で事情聴取を受けました。
自転車を壊したわけでもないのに、自分の行為が器物損壊罪に当たることに納得ができないAさんは、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

器物損壊罪~刑法第261条~

他人の物を壊せば器物損壊罪となります。
器物損壊罪でいう「損壊」とは、「毀棄」と同義で、物質的に物そのものの形を変更させたり滅失させる場合だけでなく、広くその物の効用を害する一切の行為が損壊に当たります。
これまで効用滅失行為として器物損壊罪が適用された例としては
・看板を取り外して数百メートル先に放棄した事件
・他人の物置場所を勝手に変更した事件
・食器へ放尿し、食器を再び本来の目的に供することのできない状態にした事件
等があります。
今回の事件でAさんは、自転車その物を壊したわけではありませんが、自転車のタイヤに通した鎖をフェンスに固定していることによって、自転車の所有者が、鎖を破壊しなければ自転車を使用できない状態にしています。
この行為は、自由に運行の用に供するという自転車本来の効用を事実上失わせた行為であるから、器物損壊罪にいう損壊に当たると解されて、Aさんの行為が器物損壊罪に当たる可能性は十分に考えられます。

親告罪

親告罪とは、告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪です。
Aさんの行為に適用されるであろう器物損壊罪をはじめ、名誉毀損罪、侮辱罪、秘密漏示罪、過失傷害罪、私用文書等毀棄罪、略取誘拐罪や親族間の窃盗罪等がこれに当たります。

親告罪には、告訴不可分の原則があります。
これは、共犯の1人または数人に対してした告訴または告訴の取消しは、他の共犯に対してもその効力を生じることです。
これを告訴の主観的不可分と言います。
また犯罪事実の一部に対してした告訴または告訴の取消しは、その全部について効力が生じます。
これを告訴の客観的不可分と言います。

親告罪の刑事弁護活動

親告罪には

・告訴がなければ起訴できない
・一度取消した告訴は、同じ事実で再び告訴できない

という決まりがあります。
そのため器物損壊罪のような親告罪の刑事弁護活動は、被害者との示談が最優先されます。
未だ被害者が告訴していない場合は、示談書の中で告訴しないことを約束してもらい、既に告訴してしまっている場合は、告訴を取消すことを約束してもらうのです。
そういった内容の示談を、起訴されるまでに締結することができれば、器物損壊罪のような親告罪で警察の捜査を受けていても、刑事罰が科せられることはありません。

奈良県生駒市の刑事事件でお困りの方、器物損壊罪のような親告罪で警察の捜査を受けておられる方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

被害者との示談を弁護士が代行 刑事手続きにどう影響するの?

2023-08-22

被害者との示談を弁護士が代行した際に、刑事手続きに及ぼす影響について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

 

窃盗や、詐欺事件、(業務上)横領事件等の財産犯事件や、暴行や傷害事件等の暴力事件など、被害者が存在する事件を起こして警察の捜査を受ける場合、被害者との示談を成立させることができれば、最終的に下される刑事罰が軽減されます。
そこで本日のコラムでは、刑事手続きにおける示談について解説します。

示談とは

示談とは「話し合いで解決すること、民事上の紛争を裁判によらずに当事者の間で解決すること」です。
弁護士がこの示談を代行する場合、示談交渉の中で、被害弁償金の額・支払方法、その他の約束事に関する合意がなされ、合意内容を示談書にまとめます。
示談は、民事上の問題だけでなく、刑事上でも、様々な段階で考慮されることがあります。

示談の効果

~捜査着手前~

警察などの捜査機関が事件を認知し、捜査に着手する前にも示談を成立させることができます。
捜査機関の認知のきかっけは、捜査機関自身が事件を現認した場合などや、被害届告訴・告発状の捜査機関への提出による場合です。
前者の場合は、示談をする暇がありませんから捜査機関認知を阻むことはできませんが、後者の場合は、通常、犯罪発生から認知まである程度の日数がありますから、その間に示談交渉を行うことが可能といえます。
そして、示談を成立させることができれば、被害者らに被害届、告訴・告発状の提出を取り止めていただくことができるかもしれませんし、仮にそうなれば、捜査機関が事件を認知すること自体を阻止することができます。

~警察の捜査段階~

警察が捜査に着手した後も示談交渉を行うことは可能です。
示談を成立させることができれば、被害者らに被害届、告訴・告発状を取消していただくことができるかもしれません。
仮に、そうなれば、警察としては捜査を継続、あるいは検察庁へ事件を送致する意味がなくなりますから、事件不送致という結果を獲得できる可能性も高まります。
また、一部の事件では、示談被害弁償をすれば警察の微罪処分となる可能性もあります。微罪処分となれば、事件自体は検察官へ「報告」されますが、刑事罰や前科を受けることはありません。

~検察庁送致後~

検察庁へ事件送致後示談交渉を行うことは可能です。
示談を成立させることができれば、被害者らに被害届、告訴・告発状を取消していただくことができるかもしれません。
また、検察官が起訴という刑事処分をするにあたって告訴を必要とする犯罪を親告罪(例:器物損壊罪(刑法261条)、過失傷害罪(刑法209条)、未成年者略取・誘拐罪(刑法224条)など)と言いますが、起訴前に告訴が取消されていれば、検察官は親告罪につき自動的に不起訴処分にせざるをえません。
不起訴となれば前科は付きません。
また、親告罪以外の事件でも、示談は刑事処分を決める上で重要な考慮事情になります。示談が成立し、被害者の許しを得ていれば不起訴を獲得できる可能性は高くなります。ただし、検察官が示談成立を待つ義務はありません。中には示談交渉中に刑事処分を出す検察官もいます。

~起訴後~

刑事処分前に示談を成立させたも、その他の事情により起訴されてしまう場合もあります。しかし、示談が無意味となるわけではありません。
裁判官が量刑を決める上で重要な考慮事情になります。
また、起訴後も引き続き示談交渉を行うことができ、示談の内容などによって、執行猶予判決を獲得できたり、刑の重さそのものが軽くなります。

刑事事件の示談に強い弁護士

奈良県内の刑事事件でお困りの方、被害者との示談を希望される方は、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件でお困りの方からのご相談を初回無料で承っておりますので、まずはフリーダイヤル0120-631-881でご予約をお取りください。

生駒市の会社で業務上横領 警察沙汰にされたらどうなるの?

2023-08-15

生駒市の会社で業務上横領が発覚した際に、会社が警察に訴えて警察沙汰にされたらどうなるのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

Aさんは、奈良県生駒市の自動車整備会社で経理の仕事しています。
数年前からAさんは、業者に自動車部品を発注したかのように装い、会社からこれまで数百万円を横領しました。
この件が、先日会社に発覚し、Aさんは上司から聞き取りを受けています。
上司からは「刑事告訴を検討している。」と言われたAさんは、警察沙汰になるとのどうなるのかが不安です。
(フィクションです。)

業務上横領の刑事罰

業務上で、会社のお金を横領すると業務上横領罪となります。
業務上横領罪は罰金刑の定めがなく、その法定刑は「10年以下の懲役」と厳しいものです。
窃盗罪など罰金刑のある罪の場合には、起訴されてしまう場合にも、公開法廷ではなく、書類だけ裁判所に送られるという略式手続というものがあり、負担が少ない方法が選択される場合もあります。
これに対し、業務上横領罪起訴されてしまうときには、必ず公判請求、つまりテレビで普段目にするような法廷での裁判となります。
そのため、業務上横領罪では不起訴を目指す必要性が高くなります。

業務上横領罪の量刑相場

業務上横領罪起訴された場合で、初犯(前科がない場合)である場合には、横領の方法や、本人の反省の程度などにもよりますが、概ね横領額(正確には、その段階で弁済できていない被害金額)が100万円を上回ると、実刑判決の可能性がでてきます。
そのため、仮に起訴されてしまうような場合でも、1円でも多く弁済することが必要となります。

業務上横領罪の弁護活動

業務上横領罪の弁護活動で必要となることは、被害者に対して示談交渉をし、できる限りの弁済を行うことです。
事件発覚直後の会社の対応は、感情的になることもありますし、会社の顧問弁護士が出てきて、いきなり支払いを求められるといったこともあります。
そのため、自分自身で被害弁償のための示談交渉をしようとしても、一切取り合ってもらえなかったり、反対に十分な情報を教えてもらえなかったりすることもあります。
きっちりと被害弁償を行うためには、第三者である弁護士に依頼をして、会社と交渉をすることが必要不可欠です。

生駒市の刑事事件に強い弁護士

生駒市の業務上横領事件でお困りの方、警察未介入業務上横領事件早期示談を求める方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

天理市の薬物事件 麻薬取締法違反で逮捕

2023-08-08

【天理市の薬物事件】麻薬取締法違反で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

天理市に住むAさんは、ネットで知り合ったBさんに精神安定剤「デパス」「ホリゾン」を無許可で譲り渡したとして奈良県天理警察署麻薬取締法違反の容疑で逮捕されました。
(フィクションです)

麻薬取締法違反とは】

麻薬取締法は、「麻薬及び向精神薬取締法」の通称で、研究者や医療関係者等以外の者による、モルヒネ、ヘロイン、コカイン、LSD、MDMAなどの麻薬や向精神薬の輸出入、製造、譲渡、譲受、使用、所持などを禁止しています。
麻薬取締法の対象となる麻薬及び向精神薬は、麻薬取締法の別表に掲げられている薬物全般を指します。
事例にある精神安定剤「デパス」や「ホリゾン」は、抗不安薬(エチゾムラ、ジアゼパム)と言われる物の商品名です。
これらの抗不安薬は、強い抗不安作用や筋弛緩作用を持ち、心身をリラックスさせる効果がありますが、その効果が強い分、依存しやすかったり、作用時間が長く薬の効果が残りやすい等と言われています。
この「デパス」と「ホリゾン」は、麻薬取締法の第三種向精神薬に指定されています。
麻薬取締法で向精神薬に指定されることによって、許可された者以外の者が、「デパス」や「ホリゾン」を勝手に輸出入・製造・譲渡し譲渡しのための所持をすることが禁止されます。
麻薬取締法に反して、向精神薬を輸出入し、製造し、製剤し、又は小分けにした場合には、5年以下の懲役となる可能性があります。
営利目的の場合には、7年以下の懲役、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金と刑が重くなります。
また、向精神薬を譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持した場合は、3年以下の懲役、営利目的であれば5年以下の懲役、又は情状により5年以下の懲役及び100万円以下の罰金となる可能性があります。

 

麻薬取締法違反事件において、容疑を認めている場合には、弁護士は不起訴処分や執行猶予付き判決を目指した活動を行います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、麻薬取締法違反事件をはじめ、数多くの薬物事件を取り扱ってきた実績があります。
天理市麻薬取締法違反事件でご家族の方が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弊所までお問い合わせ下さい。
(フリーダイヤル0120-631-881)
弊所の弁護士が留置施設に赴き接見を行う「初回接見サービス」をご案内させていただきます。

『大丈夫』と言われたの交通事故を届出す ひき逃げで逮捕

2023-07-30

 

『大丈夫』と言われたので交通事故を届出なかったために、後日、ひき逃げの容疑で警察に逮捕されてしまった事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

 

車やバイクを運転中に、歩行者と接触する交通事故を起こしてしまった。
相手に声をかけたところ「大丈夫」と言われたので、警察に事故を届け出ずに、そのまま立ち去ってしまった・・・

このような場合、被害者が怪我をしていて、後から事故を警察に届け出るとひき逃げ事件として警察は捜査を開始し、状況によっては逮捕されてしまう可能性があります。

絶対に交通事故は警察に届け出ましょう!!

ひき逃げ事件

新聞やニュースなどで報じられているひき逃げ事件といえば、被害者が重傷、重体を負ったような事件ですが、被害者が軽傷であっても、事故を警察に届け出なければ、ひき逃げ事件として警察の捜査を受ける可能性があるので注意が必要です。

きちんと警察に届け出ていれば刑事罰を受けることもなかったのに、被害者から「大丈夫」と言われたので、警察に事故を届け出たり、負傷者の救護を怠ってしまったばかりに前科が付いてしまうこともあります。
このようなケースは、ひき逃げ事件としてはよくあるケースで、大切なのは、どんな些細な事故でも、きちんと警察に届け出ることで、被害者の「大丈夫」という言葉で安心しないことです。
特に、被害者が未成年の場合は、帰宅後に親に事故の話をして大事になるケースが多いので、特に注意が必要です。

ひき逃げ事件で逮捕されたら

ひき逃げ事件は決して軽い事件ではありません。
事故自体は、過失によるものですが、ひき逃げ行為は「故意犯」として捉えられており、例え、その後被害者との示談が成立したとしても刑事罰が科せられる可能性があります。
ですから、ご家族がひき逃げ事件で警察に逮捕された場合は、まずは弁護士に相談することをお勧めします。

奈良県内のひき逃げ事件の弁護活動

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、ご家族、ご友人がひき逃げ事件を起こして逮捕されてしまった方に 初回接見サービス を提供しています。
初回接見サービスは、お電話で全てのご予約が完了するとても便利なサービスですので、奈良県内の刑事事件でお困りの方は是非ご利用ください。

 

勾留される場所はどこ?

2023-07-22

勾留される場所はどこ?

インターネット上で取引が行われるインターネットオークションで問題となる詐欺事件と、身柄拘束された場合の勾留の場所について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
福岡県福岡市博多区在住Aは、インターネットオークションで利益を得ていました。
その際、Aはインターネット上で公開している写真や記事では「スコッチウイスキー●●を20本」としてい乍ら、実際には18本しか発送しないなど少ない量を発送したり、写真や説明より低いグレードのスコッチを送って「時期によってラベルが異なる場合があります」等の嘘をつき、被害者を騙していました。
被害者の一人である奈良県香芝市在住のVはAに直接連絡をして差額の返金ないしキャンセルを希望する旨のメッセージを送りましたが、Aはそれを無視しました。
そこでVは自宅近くの香芝警察署に行き、相談したうえで詐欺罪の被害届を提出しました。
被害届を受理した香芝市内を管轄する香芝警察署の警察官は、捜査の結果Aによる犯行である裏付けを取り、詐欺罪で逮捕しました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【インターネット上での詐欺事件】

今日に於て、我が国ではインターネットオークションやフリーマーケットアプリなどを利用して、個人間で商品などの売買契約が容易にできるようになりました。
これは便利なことでもある反面、個人間でのやり取り故のトラブルも少なからず発生しているようです。
具体例を挙げると、
・買主が、予定されていた商品以外の商品を送った
・買主が、予定されえていた個数より少ない個数を送った
・買主が、商品に瑕疵がある(傷ついていたり、コルク栓が腐っていたりしている)ことを隠して送った、
・売主が、予定された商品が届いたのに中身が違ったと偽って申し出た
・売主が、商品が届いたにも関わらず届いていない等と偽って返金を申し出た
などが挙げられます。
これらは、それぞれ買主が売主に対して、買主が売主に対して行う詐欺罪に当たります。
条文は以下のとおりです。
刑法246条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

また、買主が配送会社に対し、実際には商品は壊れていなかったにもかかわらず「商品が配送中に破損された」と嘘を吐いて宅配便の保険金をだまし取る手口もあるようですが、これも、詐欺罪に当たります。

詐欺罪は罰金刑が用意されていない罪ですので、略式手続はなく、正式裁判になります。
事件によっては示談交渉により損害額を弁済して示談締結することで不起訴を獲得できる場合もあるため、早期に弁護士に相談することをお勧めします。

【逮捕されたらどこに収監される?】

事件を起こした方やその家族の方が心配する点の一つに、逮捕された場合にどこに収監されるか、という疑問が挙げられるでしょう。
例えば、近所で万引き事件を起こした場合、そこを管轄する警察署等が捜査を開始します。
旅先などで事件を起こした場合、事件地である現地を管轄する警察署が捜査を開始する場合が一般的です。
他方で、ケースのようにインターネット上でやり取りをしていて加害者と被害者とが別の場所に住んでいるような場合、明確な事件地があるわけではありません。
この場合、一般的には、被害者が最寄りの警察署等に被害届を提出し、その警察署が捜査を開始します。

通常、警察官が被疑者を逮捕した場合、あるいはその後裁判所が勾留決定を下した場合、被疑者の捜査を行っている警察署の留置施設で拘束される場合が多いです。
しかし、その留置施設が空いていない場合や共犯者との兼ね合いで一緒の施設に入れられない場合、女性用の留置施設がない場合などには、その周辺の警察署にある留置施設に留置される場合があります。
また、警察官以外の特別司法警察職員(麻薬取締官や労働基準監督官など)が逮捕した場合や、被疑者が起訴されて被告人の立場に代わって暫く経った後は、拘置所と呼ばれる場所に身柄拘束される場合が一般的です。

ケースに当てはめてみると、被害者が奈良県香芝市に住んでいて香芝警察署に被害届を提出した場合、香芝警察署等が捜査を行い、香芝警察署やその周辺の警察署等で勾留されると考えられます。
勾留は1事件につき最大20日間ですが、起訴された場合の刑事裁判も捜査した警察署の管轄にある裁判所で行われる場合が一般的ですので、起訴された場合には保釈等での釈放が認められない限り、裁判が終わるまでは当該留置施設での勾留が継続されることになります。

なお、少年については、(最大で20日間の)勾留が行われたのち、家庭裁判所に送致されます。
送致先の家庭裁判所は捜査機関を管轄する家庭裁判所であり、その裁判所の裁判官の判断により、少年は釈放されるか観護措置決定により少年鑑別所に送致されます。
しかし、送致後すぐに「事件地を管轄する家庭裁判所⇒少年の保護者の住所地」に事件が移送・回付されることになり、少年もその裁判所が管轄する少年鑑別所に送られる、という場合が一般的です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件だけでなく少年事件も数多く取り扱っています。
他の都道府県に住んでいるものの奈良県香芝市の香芝警察署に逮捕・勾留されてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
まずは留置施設の最寄りの事務所に所属する弁護士が初回接見を行い、現在の状況や今後の見通しなどについて御説明します。(初回接見は有料です。)

奈良県西和警察署の覚醒剤取締法違反事件 覚醒剤使用の容疑で緊急逮捕

2023-07-15

奈良県西和警察署の覚醒剤取締法違反事件 覚醒剤使用の容疑で緊急逮捕

覚醒剤使用の容疑で、奈良県西和警察署に覚醒剤取締法違反で緊急逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。


事件の概要

奈良県警の発表によりますと、4月11日、奈良県西和警察署は、覚醒剤取締法違反で41歳の男を緊急逮捕しました。
緊急逮捕された男は、本年3月31日ころから4月11までの間に、奈良県内又はその他の場所において覚醒剤を使用した容疑が持たれています。
(4月11日の奈良県警察本部の発表)

覚醒剤取締法違反(覚醒剤使用)

覚醒剤取締法は、覚醒剤の所持や使用、譲受渡、輸出入等を禁止した法律です。
覚醒剤使用の容疑で起訴されて有罪が確定すれば「10年以下の懲役」が科せられます。
初犯の場合、ほぼ確実に執行猶予付きの判決となりますが、再犯の場合は実刑判決の可能性が高くなるので注意が必要です。

今回奈良県西和警察署に逮捕された男性がどういった経緯で逮捕されたのかはわかりませんが、覚醒剤の使用は、尿の鑑定によって明らかになることがほとんどです。(非常に稀なケースではあるが血液鑑定や毛髪鑑定によって覚醒剤の使用を立証するケースもある。)
警察官は職務質問等で覚醒剤を使用しているのではないかと疑わしい人に対して採尿を求めることができます。
採尿は任意の場合もあれば、裁判官の許可状(令状)による強制の場合もあります。
何れにしても採取された尿が鑑定されて、覚醒剤成分が含有しているか否かで覚醒剤の使用の有無が判断されます。
尿から覚醒剤成分が検出されるのは、使用直後から概ね2週間だと言われています。

緊急逮捕されると・・・

覚醒剤の使用容疑で緊急逮捕されるのは、尿を鑑定した後に裁判官に逮捕状を請求する余裕がない、緊急性を要する時です。
緊急逮捕されると、逮捕後に警察署に引致され、そこで弁解録取等、刑事訴訟法に基づいた手続きが進められますが、警察官は、緊急逮捕後に裁判所に対して逮捕状を請求しなければなりません。
そしてその後、裁判官が発した逮捕状は逮捕された方にも示されます。

覚醒剤使用事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
これまで覚醒剤取締法違反事件等の薬物事件の弁護活動を数多く行ってきた実績がございますので、このコラムをご覧の方で、覚醒剤使用事件でお悩みの方は、一刻も早く「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」の無料法律相談をご利用ください。

無料法律相談のご予約は

フリーダイヤル0120-631-881(24時間、年中無休)

にて承っております。

奈良西警察署に息子が逮捕 今すぐできることは!?

2023-07-08

 

奈良西警察署に息子が逮捕された時に、親として今すぐ何ができるのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

まずは、奈良西警察署に弁護士を派遣!!

息子さんなどのご家族が警察に逮捕された時、残された家族に何ができるのか?
それは、弁護士を派遣することです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕されてしまった方のもとに弁護士を派遣する 初回接見サービス を提供していますので、是非ご利用ください。

 

それでは、傷害事件を起こした息子が、奈良西警察署に逮捕されたAさんの事件を参考に、弁護士がどういった弁護活動をするのかについて解説します。

 

Aさんの息子は、奈良市内にある工場で働いています。
昨日、この工場を管轄する奈良県奈良西警察署からAさんのもとに電話があり「息子さんを傷害罪で逮捕しました。」と告げられました。
Aさんは、インターネットで即日対応している、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービスを利用しました。
(フィクションです)

まずは早期釈放に向けた活動

逮捕によって身体拘束が長引けば、失職したり、学校を退学になったりと、刑事処分以外で大きな不利益を被る可能性が出てきます。
そういった不利益を少しでも軽くするためには、逮捕されて身体拘束を受けている方の早期釈放が必至となります。
そのため弁護士は、逮捕された方の早期釈放に向けた活動を行います。
弁護士がどういった活動を行うかは、ケースバイケースですが、初回接見後に、早期釈放の見通し、具体的な弁護活動をご案内することができます。

刑事罰を回避するための活動

逮捕されたからといって、必ず刑事罰を受けるわけではありません。
どういった刑事罰を受けるかは、その後の弁護活動が大きく影響します。
今回のような傷害事件は、刑事罰が科せられるとすれば、その法定刑「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」の範囲内で刑事罰が科せられることになります。
初犯であることを前提に、被害者の傷害の程度が軽い場合は、略式起訴による罰金刑となる可能性が高いですが、逆に傷害の程度が重い場合は、初犯であっても起訴されて正式裁判となる可能性がありますし、被害者が重傷や重体の場合は、実刑判決の可能性があります。
今後どういった刑事罰が科せられるのか、初回接見後であれば、弁護士から見通しをご案内することができ、処分軽減に向けた弁護活動を提案させていただけます。
そして、もし被害者との示談を成立させることができれば、刑事罰を回避(不起訴)できる可能性が高くなるでしょう。

Aさんのように、ご家族が警察に逮捕されてお悩みの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が提供する 初回接見サービス については、こちらをクリック

盗品等の犯罪について 盗品等有償譲受の故意を否認

2023-07-02

盗品等の犯罪について 盗品等有償譲受の故意を否認

【盗品等の犯罪】盗品等有償譲受の故意を否認している事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

奈良県宇陀市において骨とう品店を営むAさんは、盗まれた絵画と知りながら代金を支払って買い受けたとして、奈良県桜井警察署に盗品等有償譲受の容疑で逮捕されました。
Aさんは、「盗品であることの認識がない。」と故意を否認しています。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、急いで接見に行ってくれる弁護士を探しています。
(フィクションです)

盗品譲受け等罪について

盗品譲受け等罪は、刑法第256条に規定されています。

第二百五十六条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の懲役及び五十万円以下の罰金に処する。

盗品譲受け等罪の構成要件は、以下の通りです。

【1項】①盗品、その他財産に対する罪にあたる行為によって領得された物を
    ②無償で譲り受けたこと。
【2項】①盗品、その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を
    ②運搬し、保管し、もしくは有償で譲り受け、またはその有償の処分をあっせん

したこと。

主体は

本犯者(窃盗などの犯罪行為を行った者)以外の者が、本罪の主体です。
本犯者が、その犯罪によって取得した物を処分する行為は、通常、本犯についての不可罰的事後行為であり、別罪を構成しないとされます。(最高判昭24・10・1)
共同正犯も正犯として本犯者となるので、本罪の主体とはなりません。
しかし、本犯の共犯者(教唆者・幇助者)は、本罪の主体となります。
なぜならば、共犯行為は本犯に通常含まれる行為とはいえず、盗品罪が不可罰的事後行為といえないからです。

客体は

本罪の客体は、「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」です。
(1)盗品等
「盗品等」とは、財産罪によって取得した財物で、被害者が法律上追求し得る権限を有するものをいいます。
(2)財産罪によって取得した物
本犯は財産罪に限られ、文書偽造罪、通貨偽造罪、賭博罪、賄賂罪などにおいて収受された物は、本罪の客体には含まれません。
本犯は、財産罪に「当たる行為」であればよく、犯罪として成立している必要はありません。つまり、本犯の行為は、構成要件に該当する違法な行為であれば足りるのです。
そのため、無責任能力者の行為であってもよく、親族相盗例の適用される者の間でおこなわれた犯罪によって取得された物も盗品性を失いません。
また、公訴時効が完成しても、被害者に返還請求権が認められる限り、盗品性は失われません。
(3)被害者の追求権
本罪の客体は、被害者が法律上追求しうる権限を有する物でなければなりません。
そのため、民法第192条により第三者が所有権を即時取得した場合には盗品性は消滅します。
しかし、盗品や遺失物は即時取得の要件が具備されたとしても、民法第193条により所有権が元の所有者に残るため、盗難・遺失のときから2年間は盗品性を失いません。
また、加工によって財物の同一性が失われ、所有権が工作者に帰属するときには、民法第246条により盗品性が失われます。

行為は

(1)無償譲受け
「無償で譲受ける」とは、盗品を無償、つまりただで自己の物として取得することをいいます。
使用貸借は、無償ではあるけれども、所有権に基づく処分権を取得していないため、盗品無償譲受け罪は成立せず、盗品保管罪が成立するにとどまります。
(2)運搬
「運搬」とは、委託を受けて盗品の所在を移転することをいいます。
有償・無償、移転の距離の遠近は問いません。
(3)保管
「保管」は、委託を受けて盗品等の保管をすることで、有償・無償を問いません。
保管罪は、継続犯であるので、保管後に盗品であることを知ったが、そのまま本犯のために保管をしていた場合は、本罪が成立することになります。
(4)有償譲受け
「有償で譲り受ける」とは、盗品を売買・交換・責務の弁済等の名目で有償に取得することをいいます。
本犯者から委託を受けたか否かは問われません。
盗品有償譲受け罪が成立するためには、単に契約が成立しただけでは足りず、代金は未払いであっても盗品が引き渡されれば本罪が成立することになります。
また、盗品であることの認識は、契約時にはなかったとしても取得時にあれば足ります。
他方、取得した後に盗品であると認識した場合には、保管罪と異なり有償譲受け罪は成立しません。
(5)有償の処分のあっせん
「有償の処分のあっせん」とは、盗品の有償的な法律上の処分行為(売買、交換、質入れ等)を媒介・周旋することです。
本犯者から委託を受けたか否かを問わず、あっせんそれ自体は有償・無償を問いません。

故意について

盗品譲受け等罪は、故意犯です。
盗品譲受け等罪のどの犯罪類型においても、行為者に客体が「盗品であることの認識」が必要となります。
盗品であることの認識は未必的なもので足ります。
保管罪と運搬罪は継続犯であるため、行為の開始後に認識した場合、認識した以降に犯罪が成立することになります。
一方、有償・無償譲受け罪と有償処分のあっせんの場合は、即成犯であるので、行為の開始時に認識がない場合には犯罪は成立しません。

上のケースにおいて、Aさんは盗品有償譲受け罪に問われています。
Aさんは、「買い取った商品が盗品であるとの認識はなかった。」と故意を否認しています。
Aさんが盗品である商品を取得した時に盗品を認識していた場合には、盗品有償譲受け罪が成立するでしょう。
しかし、梱包されたままの商品を複数買い取りに出す場合、買取側も「盗品かもしれないな。」と思ったであろうと判断される余地もあり、未必の故意が認められる可能性もあります。
「盗品とは知らなかった。」と故意を否認する場合には、捜査段階で不利な供述がとられないよう、早期に刑事事件に精通する弁護士に取調べ対応について相談することが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
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