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近鉄電車内の痴漢事件で逮捕 早期示談で釈放に

2023-03-22

 

近鉄電車内の痴漢事件で逮捕された方が、被害者との早期示談で釈放になった事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

 

事件の経過

会社員のAさんは、大阪府内の繁華街で知人と酒を飲んでの帰路、走行中の近鉄電車の車内で、若い女性の臀部をスカートの上から触り、被害者に腕を掴まれて捕まりました。
次の停車駅で電車を降ろされたAさんは、通報で駆け付けていた奈良県香芝警察署の警察官によって署に連行され、その後、留置場に収容されました。
翌朝Aさんは、家族が手配した弁護士と面会し、この弁護士を私選弁護人として選任しました。
そしてこの弁護士が、被害者と早期示談を締結したことによって、Aさんは、勾留決定後すぐに釈放されることとなりました。
(フィクションです。)

痴漢事件

電車内での痴漢行為は、各都道府県の迷惑防止条例違反となります。
今回の事件は、奈良県内を走行中の電車内での出来事なので、奈良県の迷惑防止条例が適用されたと思われます。

仮に、同じ電車でも大阪府内を走行中に痴漢行為に及んでいた場合は、大阪府の迷惑防止条例違反となります。
 
また逮捕されたAさんは、被害者女性の臀部をスカートの上から触ったという、比較的軽い行為でしたが、身体を押さえつける等の暴行や、被害女性を強迫して痴漢行為に及んだ場合は、強制わいせつ罪が適用されることもあります。
強制わいせつ罪が適用された場合は、各都道府県の迷惑防止条例違反よりも厳しい刑事罰が予想されるので注意が必要です。

示談で早期釈放が実現

痴漢事件の刑事弁護において被害者との示談締結は最も有効的な活動の一つです。
被害者との示談によって得られるメリットは、刑事処分を軽減するだけでなく、逮捕、勾留による身体拘束の期間を短くし、早期釈放を実現すること可能になります。
ただ痴漢事件で被害者と示談するのは、弁護士に依頼しないと非常に困難なことです。
その理由は非常に単純で、弁護士を介して出なければ被害者の連絡先が分からず、接触することは非常に難しいことです。
被害者との示談で早期釈放を希望される方は、一度弁護士に相談することをお勧めします。

痴漢事件の弁護活動に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、これまで数多くの痴漢事件で弁護活動を行い、被害者との示談を多く締結させてきた実績がございます。
奈良県内の痴漢事件でお困りの方、被害者との示談締結をご希望の方は、圧倒的解決実績をほこる弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

妻の連れ子にわいせつ行為 監護者わいせつ罪で逮捕

2023-03-15

妻の連れ子にわいせつな行為をしたとして、監護者わいせつ罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事件内容

Aさんは、離婚歴があり、中学2年生の娘がいる女性と3年ほど前に結婚しました。
奈良県宇陀市に新居を構えて3人での生活をスタートさせたAさんでしたが、それからしばらくして妻の連れ子にわいせつな行為をするようになりました。
義娘が、Aさんのわいせつ行為を拒否しないので、Aさんは妻の目を盗んで、連れ子の陰部や胸を触るわいせつ行為を繰り返していました。
そうしたところ、どういった経緯かハッキリしませんが、義娘は児童相談所保護されることとなり、その後Aさんは、奈良県桜井警察署「監護者わいせつ罪」逮捕されました。
(フィクションです。)

監護者わいせつ罪

「監護者わいせつ罪」とは、平成29年の刑法改正時に新設されたまだ新しい法律です。
「監護者わいせつ罪」とは、18歳未満の者を監護する立場にある人が、監護している18歳未満の者に対して、その影響力があることに乗じてわいせつな行為をすることです。
通常の強制わいせつ罪(刑法第176条)は

①14歳以上の者に対して、暴行や脅迫を用いてわいせつな行為
②13歳未満の者に対して、わいせつな行為

をすることで成立する犯罪すが、監護者わいせつ罪は、被害者の年齢は18歳未満に限定され、監護者の影響力に乗じてわいせつ行為に及ぶことによって成立する点で、通常の強制わいせつ罪とは異なります。

監護者とは

ここでいう「監護者」とは、民法820条の親権の規定と同様に監督・保護する者をいい、法律上の監護権に基づかなくても事実上現に18歳未満の者を監督し保護する者であれば「監護者」に当たります。逆に、法律上の監護権がある親権者等であっても、実際に監護している実態がなければ、監護者わいせつ罪の主体とはなり得ません。
監護者わいせつ罪の主体となる「監護者」に該当するかは、同居の有無や居住状況、指導や身の回りの世話などの生活状況、生活費の負担などの経済状況、未成年者に関する諸手続の状況などによって判断されます。

同意の有無は関係ない

監護者わいせつ罪の成立の可否に、わいせつ行為に対する被害者の同意の有無は問題になりません。
これは、監護者わいせつ罪の客体が「18歳未満の者」であり、わいせつ行為が被害者の自由な意思決定に基づくとはいえないことに着目しているからです。
ちなみに、18歳未満の被害者が、積極的にわいせつ行為に応じとしても、それは、幼少期から長年にわたって監護者からわいせつ被害を受けている場合は、それが当然と思い込んでいたり、監護者の機嫌を損ねないようにするために積極的に応じている場合が想定されるため、監護者わいせつ罪の成立を否定することにはなりません。

わいせつ行為とは

「わいせつな行為」とは、客観的にみて、性欲の刺激を目的とする行為であって、他人に羞恥の感情を抱かせる行為です。
かつては、強制わいせつ罪でいう「わいせつ行為」は、わいせつといいうる客観的行為があるだけでなく、主観的にも、わいせつ行為者性的意図のもとに行われることを要するとされてきましたが、現在は、客観的なわいせつ行為については、行為者が、主観的にその行為を、わいせつ行為と認識するまで必要としないとされています。

監護者わいせつ罪の量刑は?

監護者わいせつ罪の法定刑は、刑法第176条に規定されている強制わいせつ罪と同じ「6月以上10年以下の懲役」です。
通常の強制わいせつ罪ですと、被害者と示談することによって、刑事罰の減軽が望めますが、監護者わいせつ罪の場合は、行為者と被害者の関係が近いことから示談の締結が非常に非常に困難です。
また、初犯であっても、実刑判決が言い渡される可能性が高い事件ですので、監護者わいせつ罪の量刑に不安がある方は、お近くの刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。

まずは弁護士に相談を

監護者わいせつ罪でお困りの方、奈良県内の刑事事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

振込め詐欺の受け子で逮捕 即日対応可能な弁護士

2023-03-08

振込め詐欺の受け子で逮捕された事件について、即日対応可能な、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が解説します。

~事件~
ある日、奈良県に住む会社員Aの自宅に、奈良県西和警察署の警察官から「息子さんを振り込め詐欺の受け子で逮捕した。」と電話がかかってきました。(フィクションです。)
Aは、奈良県の少年事件詐欺事件に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に息子の刑事弁護を依頼しました。

振り込め詐欺の受け子

何年も前から、全国的にオレオレ詐欺や、還付金詐欺、振り込め詐欺といった特殊詐欺が多発し、警察が注意を呼び掛けていますが、その被害がなくなることはありません。
それは、いくら警察が注意を呼び掛けて、犯人を捕まえても、捕まるのは受け子出し子といった詐欺グループの末端が多く、詐欺グループ全体の摘発にまで及ぶ事がほとんどないからです。

今回の事件で逮捕されたAの息子は、高校時代の友人に誘われて振り込め詐欺の受けをするようになり、指示された場所にキャッシュカードを受け取りに行った時に、待ち構えていた警察官に逮捕されたようです。

振り込め詐欺等の特殊詐欺の受け子、出し子で逮捕される少年は
①友達からの紹介で犯行に加わっている。
②詐欺グループの事を全く知らない。
③詐欺事件に加担している事すら知らされていない場合がある。
④逮捕された事件以外の余罪がある可能性が高い。
⑤広範囲に渡って事件を起こしているケースが多い。
等の特徴があります。

更生に向けての取り組み

振り込め詐欺の受け子、出し子で逮捕された少年から話を聞くと、休みの日や、夏休み、冬休み等の長期休暇を利用して、高額な報酬を求めて犯行に加わっている様で、中には「自分の行為が、振り込め詐欺に加担しているとは知らなかった。」という少年すらいます。
少年事件は、更生を目的にしているのでは、事件を起こした事を反省するだけでなく、今後、どの様に取り組んでいくかが、その後の処分に大きく影響します。
特に、アルバイト感覚で、無意識のうちに犯罪に手を染めている様な場合は、少年だけでなく、親御様と共に、生活環境を改める等、更生に向けて取り組む事が、その後の審判で大きく評価されます。

 

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所少年事件に強い弁護士は、これまで振り込め詐欺等特殊詐欺逮捕された少年の刑事弁護活動を数多く手がけ、結果を残してきました。
未成年のお子様が、振り込め詐欺等の特殊詐欺事件の受け子、出し子で逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所少年事件に強い弁護士のご相談ください。
~少年事件のご相談はフリーダイヤル0120-631-881(通話料無料)にお電話を~
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、奈良県内の警察署への初回接見に対応いたします。

奈良市の監禁事件 逮捕される前に弁護士に相談

2023-02-16

奈良市の監禁事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事件

奈良市で飲食店を経営するAさんは、1カ月前からツケで飲食している客に飲食代を請求しましたが、支払いを拒まれたために、この客を翌朝まで閉店後の店に監禁し、これまでの飲食代をまとめて払うよう恫喝しました。
後日、この客が警察に監禁の被害届を出したことを知ったAさんは、監禁事件に強い刑事事件専門の弁護士に相談しました。(フィクションです。)

監禁とは、人の行動の自由を場所的に拘束することです。
刑法第220条には「逮捕及び監禁」として監禁罪が定められています。
監禁罪は、不法に人を監禁する事で成立します。
それでは「不法に」とは、具体的にどのような行為を言うのでしょうか。
学説的には、その手段、方法を制限しておらず、有形的方法であるのと無形的方法であるのとを問いません。
暴行、脅迫を用いる方法は当然のこと、人の羞恥心や恐怖心を利用したり、偽計によって被害者を錯誤に陥らせて監禁した場合も、監禁罪が成立します。
また、不作為による監禁事件も存在します。
例えば、被害者がオートロック式のドアから誤って倉庫内に入り、室内に閉じ込められたのを知りながら、倉庫の管理人がドアを開けなかった場合、この管理者が不作為による監禁罪に問われる可能性があります。

ちなみに監禁罪の法定刑は「3月以上7年以下の懲役」と罰金刑が定められていない厳しいものですが、被害者と示談することによって、不起訴処分や、執行猶予付の判決が望める事件でもあります。

奈良市の刑事事件でお悩みの方、監禁事件に強い刑事事件専門の弁護士をお探しの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、奈良県内の警察署に逮捕された方への初回接見を0120-631-881で24時間受け付けております。

【速報】去年1年間で250超の警察関係者が懲戒処分

2023-02-09

 

去年(令和4年)1年間で276人の警察官、警察職員が懲戒処分を受けていることが警察庁のまとめでわかりました。
刑事事件を専門に扱う法律事務所としては警察や検察庁などの動向は非常に気になるものですので、本日のコラムではこちらの記事を解説したいと思います。

 

記事内容(2月9日配信の朝日新聞DIGITALを引用)

本日発表の記事によりますと、昨年1年間で懲戒処分を受けたの警察官、警察職員の数は、276人で、昨年から72人も増加したという事です。
処分理由では、「異性関係」が最多の93人で、「窃盗・詐欺・横領等」が40人、そして「交通事故・違反」が29人と多いようで、いずれも前年度より増加しています。
また処分の種別については、免職が27人、停職が47人、減給が125人、戒告が77人だったようですが、懲戒処分としては停職や減給、戒告だった方も、処分後に依願退職しているケースも多いかと思います。
今回、懲戒処分件数が増加した理由としては、新型コロナウイルス対策の行動制限が緩和されたことから外出の機会が増えたことや、大阪府警で起こった留置場自殺事件や、奈良県内で起こった安倍元首相銃撃事件によって、複数人が処分されたケースがあったことなどが上げられています。

懲戒処分とは

一般的に懲戒処分とは、企業・会社が、就業規則違反企業秩序違反をした従業員に対して、正式に制裁を科せることで、公務員の懲戒処分は、「戒告」「減給」「停職」「免職」の4種類があります。
どういった行為が懲戒処分の対象になるのかについては、国家公務員法や地方公務員法で明らかにされていますが、警察関係者の場合は、犯罪行為は当然のこととして、警察官に対する世間の信用、信頼を失墜させる行為や、職務規定に反する行為などに対して懲戒処分が科されます。
刑事事件を起こして逮捕されるなどすれば当然、その職員の懲戒処分が発表されますが、最近はそういった刑事事件を起こしていない場合でも、警察は、職員の懲戒処分を発表する傾向にあります。

懲戒処分を避けるには

公務員が刑事事件を起こしたこ場合、どういった懲戒処分になるのかは、刑事罰に大きく左右されます。
つまり刑事処分を少しでも軽くすることによって、その後の懲戒処分も軽減される可能性があるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、数多くの刑事弁護活動の実績のある法律事務所です。
少しでも刑事処分を軽くしたいとお考えの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

拾った「エアタグ」を転売 詐欺罪で逮捕

2023-02-03

 

拾った「エアタグ」を転売した男が詐欺罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

 

事件内容(1月30日配信の讀賣新聞オンラインの記事を引用)

拾ったエアタグを奈良市内のリサイクルショップで転売したとして、詐欺の疑いで50代の男が奈良県警逮捕されました。
記事によりますと、エアタグの持ち主が位置情報でリサイクルショップにあることを特定し、警察に相談して発覚したようで、警察は、店が買い取り時に記録している客のリストから男を割り出して逮捕したようです。

記事を読む限り、今回の事件を簡単にまとめると、逮捕された男は

①拾ったエアタグをネコババして
②そのエアタグをリサイクルショップに転売した

という2つの罪を犯している事になります。

遺失物横領罪

まず「①拾ったエアタグをネコババ」に関しては遺失物横領罪が成立するでしょう。
遺失物横領罪とは、簡単にいうと、拾った落とし物を警察等に届け出ずにネコババすることで成立する犯罪で、その法定刑は1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料です。

詐欺罪

続いて、「②拾ったエアタグをリサイクルショップに転売」に関しては詐欺罪が成立するでしょう。
詐欺罪とは人から金品を詐取する(騙し取る)ことで成立す犯罪です。
今回、逮捕された男は、拾ったエアタグという事を秘して、おそらく自分の物かの様に装って、リサイクルショップの店員を騙して、エアタグを買い取らせたとして、エアタグの買取金額200円を詐取した詐欺事件で逮捕されているのでしょう。
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役です。

どういった弁護活動ができるか

今回の事件で、不起訴を目指すのであれば、エアタグの持ち主、そしてエアタグを買い取ったリサイクルショップ、両方への示談活動が有効的でしょう。

奈良県の刑事事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、奈良県内の刑事事件に対する弁護活動を行っている法律事務所です。
奈良県内の刑事事件でお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

爆破予告で臨時休校も 威力業務妨害罪と恐喝罪

2023-01-26

 

日本各地の、高校や大学に爆破予告のFAXが相次いで届き、中には休校した学校もあるようです。
実際に人命にかかわる事件が発声しなかったことは不幸中の幸いですが、こういった脅迫行為によって学校の運営を妨害した事件を例に、威力業務妨害罪脅迫罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

 

爆破予告

学校等に「爆弾をしかけた」といった内容のFAXを送信すれば、その行為は脅迫行為に当たるので、少なくとも脅迫罪が成立します。
実際のFAXには、金銭を要求する文言も含まれていたので恐喝未遂罪に抵触する可能性が高いでしょう。
ここでは脅迫罪について解説します。

刑法第222条(脅迫罪)
1 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

脅迫罪が成立するには、脅迫の対象は「人」でなければなりませんので、学校(法人)に対する脅迫罪は成立しないと解されますが、過去の判例(昭和61年2月16日、大阪高裁)では「法人に対する加害の告知が、現にその告知を受けた自然人自身に対する加害の告知に当たると評価され得る場合は、その自然人に対する脅迫罪が成立する」とされているので、学校に対して「爆破する」というFAXを送信する行為は脅迫罪に当たるでしょう。

業務妨害罪

「爆破する」という威力をもって、学校の業務を妨害すれば間違いなく刑法第234条の威力業務妨害罪が成立するでしょう。
今回の事件では、脅迫を受けて実際に休校にした学校と、休校にしなかった学校があるようですが、業務妨害罪の成立には、実際に業務が妨害されたか否かは必要とされておらず、妨害されるおそれが生じれば足りるので、休校にしなかった学校に対する業務妨害罪も成立する可能性が高いでしょう。
ちなみに業務妨害罪の法定刑は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。

刑事事件に関するお問い合わせは

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
刑事事件に関する ご相談 や、逮捕等で身体拘束を受けている方へに弁護士を派遣する 初回接見サービス については、フリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。

奈良県香芝市の大学生(19歳)が出し子で逮捕 実名報道されるのですか?

2023-01-19

 

大学生(19歳)の息子が特殊詐欺事件の出し子で警察に逮捕されました…
実名報道されるのですか?
あなたのご不安に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所がお答えします。

 

相談内容

19歳になったばかり大学生の息子が、特殊詐欺事件出し子をしたとして、警察に逮捕され、現在は、奈良県香芝警察署に勾留されています。
先日、捜査を担当している刑事さんから呼び出されて警察署に行ってきたのですが、そこで刑事さんから聞いて、息子が複数の特殊詐欺事件に関与していたことを知りました。
私が気になるのは、最近、事件を起こした少年が実名報道されている記事を目にするのですが、息子も同じように実名報道されるのでしょうか?
(実際にあったご相談内容を参考にしたフィクションです。)

成年年齢を18歳とする民法の一部を改正にともなって昨年4月に少年法の一部か改正されました。
この改正で18歳と19歳を特定少年として、原則逆送対象事件が拡大されるなどしていますが、原則禁止されていた少年の実名報道が解禁されたことも大きな改正ポイントです。
おそらくこの改正を知っている親御さんが、今回のような不安を持っておられると思われます。

少年の実名報道について

確かに、昨年の少年法改正で、少年の実名報道が解禁されましたが、18歳や19歳の刑事事件を起こした全ての特定少年が実名報道されるわけではありません。
実名報道されるのは、18歳以上の少年(特定少年)のときに犯した事件について、起訴された場合に限られます。
つまり19歳になったばかりの(特定)少年の場合だと、逆送されて起訴されない限りは、実名報道されることは絶対にないのです。
今回は、特殊詐欺事件出し子で警察に逮捕されているので、適用される罪名は、詐欺罪若しくは窃盗罪です。
どちらが適用されたとしても、共に原則逆送対象となるような事件ではないので、今後、調査によって刑事罰が相当だと判断されて逆送、起訴されたり、再逮捕を繰り返して年齢超過によって逆送、起訴されない限りは、今回の事件で実名報道されることはないでしょう。
また起訴されたからといっても必ず実名報道されるわけではありません。
まず検察庁が実名発表が妥当かどうかを検討し、その上で発表したとしても実名報道するかどうかは各報道機関に判断が委ねられています。
実際に、法改正からこれまで検察庁が実名を公表した事件は何件か存在しますが、実際に実名報道したかどうかは、報道機関によって異なります。

少年事件に関するご相談は

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件に関するご相談を初回無料で受け付けております。
少年事件は特殊性が高く、逮捕後にどういった弁護活動、付添人活動をするかで、その後の手続きや、終局処分が大きく変わります。
少年事件でお困りの方は是非、少年事件の専門知識豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

仲間が逮捕された 自分も逮捕されるのか不安・・・

2023-01-12

 

一緒に窃盗事件を起こした仲間が逮捕された方は、自分も逮捕されるか不安でしょう。
そんな方からのご相談に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士がお答えします。

 

相談内容

2ヶ月ほど前に、中学時代の友人に誘われて、奈良県天理市内にある薬局に、閉店後に忍び込み、レジの中にあった現金等を盗み出しました。
一緒に事件を起こした友人が先週、奈良県天理警察署逮捕されたという事を、共通の友人から聞いたのですが、自分も逮捕されるか不安です。
(この相談内容はフィクションです。)

逮捕されますか?

まずポイントになるは、逮捕された友人がどういった容疑で警察に逮捕されているかです。
もし、あなたと一緒に起こした、奈良県天理市内にある薬局に忍び込んで現金等を盗んだ建造物侵入罪窃盗罪の容疑で逮捕されている場合は、あなたも近いうちに逮捕される可能性が高いでしょう。
共犯事件の場合、警察は共犯者全員を同時に逮捕しようとしますが、犯人全員を割り出せていない場合は、一人ずつ逮捕するしかありません。
おそらく、友人しか逮捕されていない現状を考えると、友人が逮捕された時点で、まだ警察は、あなたが犯人だというところまで分かっていないのではないでしょうか。
しかし、逮捕した友人の取調べであなたが共犯であることが判明するでしょうから、あなたが逮捕される可能性は極めて高いとみて間違いないでしょう。
逮捕される時期については、逮捕される友人の勾留期間中となる可能性が高いでしょう。
それは、逮捕された友人を起訴するかどうかの判断に、あなたの供述が必要となるからです。

逮捕されたらどうなりますか?

共犯事件であるために、認否に関わらず逮捕後に10日から20日間勾留される可能性が極めて高いでしょう。
場合によっては、面会を制限される可能性もあります。

どういった刑事処分になりますか?

逮捕状が発せられるということは、その時点であなたが犯人であるという証拠がある程度でそろっていると思われますが、どういった証拠があるのかについては、起訴されるまで明らかになりません。
そのため、警察の取調べ内容から、警察がどういった証拠を基にあなたを犯人と特定しているかを推測し、それに応じて取調べ対応することがポイントになります。
ただ犯人性が明らかで、あなたが事実を認めている場合、少しでも刑事処分を軽くしたいのであれば、被害者との示談が有効的です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
刑事事件に強い専門弁護士へのご相談をご希望の方は
フリーダイヤル 0120-631-881
までお気軽にお電話ください。

趣味では済まない 乱交行為が刑事事件に

2023-01-06

 

同じ性的嗜好を持つ人たちが集まってお互いの性行為を見せ合う乱交行為は、趣味では済まされず刑事事件となる場合があります。
本日のコラムでは、こういった事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

 

参考事件

会社員のAさんは、女性との性交を人に見られたり、人の性交を見るのが趣味です。
そういった趣味が高じて、Aさんは、同じ性的嗜好を持つ人たちとSNSで知り合い、そういった人たちと定期的にパーティーを開催していました。
当初はある程度付き合いの長い人たちだけの小規模なものでしたが、1年ほど前からは、パーティーの参加者をSNSで募り、数十人規模で開催するようになりました。
そして今回も、奈良県斑鳩市にある友人の所有する古民家で50人規模のパーティーを開催したところ、その会場に奈良県警本部の警察官に踏み込まれて、性交をしていた数名が公然わいせつ罪で逮捕されてしまいました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

公然わいせつ罪

上記の事件は実際に起こった事件を参考にしたフィクションですが、昨年、同じような乱交パーティーの参加者が、公然わいせつ罪で警察に現行犯逮捕されています。

 

刑法第174条(公然わいせつ罪)
公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料

 

条文のとおり、公然わいせつ罪は、公然とわいせつな行為をすることによって成立する犯罪です。
「公然と」と言えば「公共の場所や、人目につく所で」と考え、今回の事件のように「事情を知った人たちしかいない民家だと公然とは言えないのではないの?」と思われる方もいるかもしれませんが、こういった状況、場所でも、公然わいせつ罪でいうところの「公然性」は認められます。
公然わいせつ罪でいう「公然と」とは、不特定又は多数の者が認識できる状態をいいますので、特定の人たちが集まった古民家という閉ざされた空間では、「不特定」には該当しませんが「多数」に該当するので、公然性は認められるのです。
当然、そういった状況下で、性行為をしたり、それに準ずるようなわいせつ行為、下半身を露出した状態でいれば、公然わいせつ罪となってしまいます。

被害者はいない

公共の場所で下半身を露出したような公然わいせつ事件では、実質、目撃者が被害者とされますが、法律上、公然わいせつ罪に被害者は存在しません。
それは、公然わいせつ罪は、性秩序という社会的法益を保護するための法律だからです。
ですから参考事件のように、実質的な被害者がいない事件でも、性秩序を犯しているとして警察は積極的に事件化を図る傾向にあるので注意が必要です。
またこのような事件を摘発した際、話題性が高い事件であるために警察は積極的に発表し、報道機関は大々的に報じる傾向にあるようです。

奈良県の刑事事件を扱っている弁護士に相談

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、奈良県内で刑事事件を起こしてしまった方や、そういった方のご家族からの法律相談を初回無料で承っております。
奈良県内の刑事事件でお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。

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