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奈良県西和警察署の覚醒剤取締法違反事件 覚醒剤使用の容疑で緊急逮捕
奈良県西和警察署の覚醒剤取締法違反事件 覚醒剤使用の容疑で緊急逮捕
覚醒剤使用の容疑で、奈良県西和警察署に覚醒剤取締法違反で緊急逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件の概要
奈良県警の発表によりますと、4月11日、奈良県西和警察署は、覚醒剤取締法違反で41歳の男を緊急逮捕しました。
緊急逮捕された男は、本年3月31日ころから4月11までの間に、奈良県内又はその他の場所において覚醒剤を使用した容疑が持たれています。
(4月11日の奈良県警察本部の発表)
覚醒剤取締法違反(覚醒剤使用)
覚醒剤取締法は、覚醒剤の所持や使用、譲受渡、輸出入等を禁止した法律です。
覚醒剤使用の容疑で起訴されて有罪が確定すれば「10年以下の懲役」が科せられます。
初犯の場合、ほぼ確実に執行猶予付きの判決となりますが、再犯の場合は実刑判決の可能性が高くなるので注意が必要です。
今回奈良県西和警察署に逮捕された男性がどういった経緯で逮捕されたのかはわかりませんが、覚醒剤の使用は、尿の鑑定によって明らかになることがほとんどです。(非常に稀なケースではあるが血液鑑定や毛髪鑑定によって覚醒剤の使用を立証するケースもある。)
警察官は職務質問等で覚醒剤を使用しているのではないかと疑わしい人に対して採尿を求めることができます。
採尿は任意の場合もあれば、裁判官の許可状(令状)による強制の場合もあります。
何れにしても採取された尿が鑑定されて、覚醒剤成分が含有しているか否かで覚醒剤の使用の有無が判断されます。
尿から覚醒剤成分が検出されるのは、使用直後から概ね2週間だと言われています。
緊急逮捕されると・・・
覚醒剤の使用容疑で緊急逮捕されるのは、尿を鑑定した後に裁判官に逮捕状を請求する余裕がない、緊急性を要する時です。
緊急逮捕されると、逮捕後に警察署に引致され、そこで弁解録取等、刑事訴訟法に基づいた手続きが進められますが、警察官は、緊急逮捕後に裁判所に対して逮捕状を請求しなければなりません。
そしてその後、裁判官が発した逮捕状は逮捕された方にも示されます。
覚醒剤使用事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
これまで覚醒剤取締法違反事件等の薬物事件の弁護活動を数多く行ってきた実績がございますので、このコラムをご覧の方で、覚醒剤使用事件でお悩みの方は、一刻も早く「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」の無料法律相談をご利用ください。
無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間、年中無休)
にて承っております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
奈良西警察署に息子が逮捕 今すぐできることは!?
奈良西警察署に息子が逮捕された時に、親として今すぐ何ができるのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
まずは、奈良西警察署に弁護士を派遣!!
息子さんなどのご家族が警察に逮捕された時、残された家族に何ができるのか?
それは、弁護士を派遣することです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕されてしまった方のもとに弁護士を派遣する 初回接見サービス を提供していますので、是非ご利用ください。
それでは、傷害事件を起こした息子が、奈良西警察署に逮捕されたAさんの事件を参考に、弁護士がどういった弁護活動をするのかについて解説します。
Aさんの息子は、奈良市内にある工場で働いています。
昨日、この工場を管轄する奈良県奈良西警察署からAさんのもとに電話があり「息子さんを傷害罪で逮捕しました。」と告げられました。
Aさんは、インターネットで即日対応している、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスを利用しました。
(フィクションです)
まずは早期釈放に向けた活動
逮捕によって身体拘束が長引けば、失職したり、学校を退学になったりと、刑事処分以外で大きな不利益を被る可能性が出てきます。
そういった不利益を少しでも軽くするためには、逮捕されて身体拘束を受けている方の早期釈放が必至となります。
そのため弁護士は、逮捕された方の早期釈放に向けた活動を行います。
弁護士がどういった活動を行うかは、ケースバイケースですが、初回接見後に、早期釈放の見通し、具体的な弁護活動をご案内することができます。
刑事罰を回避するための活動
逮捕されたからといって、必ず刑事罰を受けるわけではありません。
どういった刑事罰を受けるかは、その後の弁護活動が大きく影響します。
今回のような傷害事件は、刑事罰が科せられるとすれば、その法定刑「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」の範囲内で刑事罰が科せられることになります。
初犯であることを前提に、被害者の傷害の程度が軽い場合は、略式起訴による罰金刑となる可能性が高いですが、逆に傷害の程度が重い場合は、初犯であっても起訴されて正式裁判となる可能性がありますし、被害者が重傷や重体の場合は、実刑判決の可能性があります。
今後どういった刑事罰が科せられるのか、初回接見後であれば、弁護士から見通しをご案内することができ、処分軽減に向けた弁護活動を提案させていただけます。
そして、もし被害者との示談を成立させることができれば、刑事罰を回避(不起訴)できる可能性が高くなるでしょう。
Aさんのように、ご家族が警察に逮捕されてお悩みの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が提供する 初回接見サービス については、こちらをクリック

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奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
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盗品等の犯罪について 盗品等有償譲受の故意を否認
盗品等の犯罪について 盗品等有償譲受の故意を否認
【盗品等の犯罪】盗品等有償譲受の故意を否認している事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
奈良県宇陀市において骨とう品店を営むAさんは、盗まれた絵画と知りながら代金を支払って買い受けたとして、奈良県桜井警察署に盗品等有償譲受の容疑で逮捕されました。
Aさんは、「盗品であることの認識がない。」と故意を否認しています。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、急いで接見に行ってくれる弁護士を探しています。
(フィクションです)
盗品譲受け等罪について
盗品譲受け等罪は、刑法第256条に規定されています。
第二百五十六条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の懲役及び五十万円以下の罰金に処する。
盗品譲受け等罪の構成要件は、以下の通りです。
【1項】①盗品、その他財産に対する罪にあたる行為によって領得された物を
②無償で譲り受けたこと。
【2項】①盗品、その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を
②運搬し、保管し、もしくは有償で譲り受け、またはその有償の処分をあっせん
したこと。
主体は
本犯者(窃盗などの犯罪行為を行った者)以外の者が、本罪の主体です。
本犯者が、その犯罪によって取得した物を処分する行為は、通常、本犯についての不可罰的事後行為であり、別罪を構成しないとされます。(最高判昭24・10・1)
共同正犯も正犯として本犯者となるので、本罪の主体とはなりません。
しかし、本犯の共犯者(教唆者・幇助者)は、本罪の主体となります。
なぜならば、共犯行為は本犯に通常含まれる行為とはいえず、盗品罪が不可罰的事後行為といえないからです。
客体は
本罪の客体は、「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」です。
(1)盗品等
「盗品等」とは、財産罪によって取得した財物で、被害者が法律上追求し得る権限を有するものをいいます。
(2)財産罪によって取得した物
本犯は財産罪に限られ、文書偽造罪、通貨偽造罪、賭博罪、賄賂罪などにおいて収受された物は、本罪の客体には含まれません。
本犯は、財産罪に「当たる行為」であればよく、犯罪として成立している必要はありません。つまり、本犯の行為は、構成要件に該当する違法な行為であれば足りるのです。
そのため、無責任能力者の行為であってもよく、親族相盗例の適用される者の間でおこなわれた犯罪によって取得された物も盗品性を失いません。
また、公訴時効が完成しても、被害者に返還請求権が認められる限り、盗品性は失われません。
(3)被害者の追求権
本罪の客体は、被害者が法律上追求しうる権限を有する物でなければなりません。
そのため、民法第192条により第三者が所有権を即時取得した場合には盗品性は消滅します。
しかし、盗品や遺失物は即時取得の要件が具備されたとしても、民法第193条により所有権が元の所有者に残るため、盗難・遺失のときから2年間は盗品性を失いません。
また、加工によって財物の同一性が失われ、所有権が工作者に帰属するときには、民法第246条により盗品性が失われます。
行為は
(1)無償譲受け
「無償で譲受ける」とは、盗品を無償、つまりただで自己の物として取得することをいいます。
使用貸借は、無償ではあるけれども、所有権に基づく処分権を取得していないため、盗品無償譲受け罪は成立せず、盗品保管罪が成立するにとどまります。
(2)運搬
「運搬」とは、委託を受けて盗品の所在を移転することをいいます。
有償・無償、移転の距離の遠近は問いません。
(3)保管
「保管」は、委託を受けて盗品等の保管をすることで、有償・無償を問いません。
保管罪は、継続犯であるので、保管後に盗品であることを知ったが、そのまま本犯のために保管をしていた場合は、本罪が成立することになります。
(4)有償譲受け
「有償で譲り受ける」とは、盗品を売買・交換・責務の弁済等の名目で有償に取得することをいいます。
本犯者から委託を受けたか否かは問われません。
盗品有償譲受け罪が成立するためには、単に契約が成立しただけでは足りず、代金は未払いであっても盗品が引き渡されれば本罪が成立することになります。
また、盗品であることの認識は、契約時にはなかったとしても取得時にあれば足ります。
他方、取得した後に盗品であると認識した場合には、保管罪と異なり有償譲受け罪は成立しません。
(5)有償の処分のあっせん
「有償の処分のあっせん」とは、盗品の有償的な法律上の処分行為(売買、交換、質入れ等)を媒介・周旋することです。
本犯者から委託を受けたか否かを問わず、あっせんそれ自体は有償・無償を問いません。
故意について
盗品譲受け等罪は、故意犯です。
盗品譲受け等罪のどの犯罪類型においても、行為者に客体が「盗品であることの認識」が必要となります。
盗品であることの認識は未必的なもので足ります。
保管罪と運搬罪は継続犯であるため、行為の開始後に認識した場合、認識した以降に犯罪が成立することになります。
一方、有償・無償譲受け罪と有償処分のあっせんの場合は、即成犯であるので、行為の開始時に認識がない場合には犯罪は成立しません。
上のケースにおいて、Aさんは盗品有償譲受け罪に問われています。
Aさんは、「買い取った商品が盗品であるとの認識はなかった。」と故意を否認しています。
Aさんが盗品である商品を取得した時に盗品を認識していた場合には、盗品有償譲受け罪が成立するでしょう。
しかし、梱包されたままの商品を複数買い取りに出す場合、買取側も「盗品かもしれないな。」と思ったであろうと判断される余地もあり、未必の故意が認められる可能性もあります。
「盗品とは知らなかった。」と故意を否認する場合には、捜査段階で不利な供述がとられないよう、早期に刑事事件に精通する弁護士に取調べ対応について相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
無料法律相談・初回接見サービスのご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881まで。

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ガソリンの入れ逃げ 2項強盗罪で逮捕
店員に暴行してガソリンを入れ逃げした事件を参考に、2項強盗について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
奈良県天理市に住んでいる自営業のAさんは、車に給油するために立ち寄ったガソリンスタンドにおいて、店員からガソリン代を請求された際に、「払う気はない」と言って店員に掴みかかって殴りとばし、そのまま逃走したとして、後日、宮城県仙台南警察署に強盗罪で逮捕されました。
ガソリンスタンドの店員から被害届を受理した警察が、監視カメラの映像などからAさんの割り出して逮捕に至ったようですが、警察の取調べに対してAさんは「店員の態度が気に入らなかったので殴っただけで、強盗したつもりはない。」と供述しています。
(フィクションです。)
2項強盗
上記の参考事件で、Aさんは強盗罪で逮捕されています。
強盗罪と聞くと、人から金品を強取することによって成立する犯罪だと思っておられる方がほとんどではないでしょうか。
そのとおり、刑法236条1項には「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。」と、強盗罪について規定されています。
ここでいう「強取」とは、占有者(物を管理、または支配している人物)の財物をその意思に反して、暴行や脅迫を用いて奪取することで、暴行や脅迫の程度は、相手方の反抗を抑圧するに足りる程度のものである必要があります。
ところで強盗罪が規定されている、刑法236条には、2項に「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」と、いわゆる2項強盗についての定めがあります。
財産上の利益とは財物を除いた全ての財産を指しており、例として企業の機密情報や債権の取得が財産上の利益に当たります。
対価が予定された役務やサービスの提供を受けることもこれに含まれますが、無償で提供されるものも財産的な価値があるのであれば財産上の利益にあたります。
参考事件のAさんは、ガソリンスタンドの店員から給油という対価が予定された役務を提供されましたが、店員に暴行を加えて代金の支払いを免れています。
そのためAさんは刑法236条2項に定められた強盗罪が成立すると考えられます。
強盗事件に強い弁護士事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
強盗事件は逮捕されやすい刑事事件ですが、弊所では逮捕された方に弁護士が直接会いに行く 初回接見サービス を提供しております。
初回無料の法律相談もご利用いただけますので、強盗事件をはじめとする刑事事件でお困りの際には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
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本日中に即日対応可能な初回接見サービス
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、初回無料の法律相談だけではなく、本日中に即日対応している初回接見サービスを、電話一本でどなたでもご利用いただくことができます。
そこで本日は、初回接見サービスについてご案内します。
こんな方が利用しています
初回接見サービスをご利用いただけるのは
①警察に逮捕、勾留された方
②少年鑑別所に収容されている少年
③既に起訴されて拘置所に起訴後勾留されている方
④裁判(一審、控訴審)で判決が言い渡されて控訴、上告を検討されている方
等々、刑事手続きや少年法の手続きによって身体拘束を受けている方々のご家族や、ご友人様です。
まずはフリーダイヤルに電話
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスのご予約を
フリーダイヤル0120-631-881
にて、24時間、年中無休で承っております。
ご予約いただいたその日のうちに弁護士を派遣することも可能ですので、まずはお電話ください。
逮捕された方の初回接見を急ぐ理由
刑事弁護活動はスピードが命とよく言われます。
それは刑事手続きは法律で定められた時間の中で手続きは進むため、限られた時間内での弁護活動と、その成果が求められるからです。
逮捕から勾留が決定するまでは、最大で72時間、そして起訴されれるまでは最大で勾留決定から20日間しかありません。
この限られた時間内で弁護活動を行い、その成果を出すには、いかに早く弁護活動を開始するかにかかっているといっても過言ではないのです。
ただどういった弁護活動を行うのかは、事件の内容に左右されます。
初回接見サービスをご利用いただくことで、より具体的な弁護活動のプランと、その結果の見通しを立てることができ、皆さんが私選の弁護人を選任するのか、国選の弁護人にするのかを判断する材料を提供することができます。
初回接見サービスにかかる費用
初回接見サービスの費用は、弁護士の日当(税込み33,000円)と交通費です。
料金の詳細についてもご予約までにご案内することができますので、フリーダイヤルにお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
偽注文でお店に嫌がらせ 偽計業務妨害罪で取調べ
偽注文を繰り返してお店に嫌がらせしたとして、偽計業務妨害罪で取調べを受けている事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件内容
アルバイトを探しているAさんは、生駒市の飲食店のアルバイトに応募しましたが、書類選考の段階で不採用が決まり、面接すら受けることができませんでした。
そのことに不満を抱いたAさんは、この飲食店に嫌がらせをする目的で、客を装ってお店に電話し、出前やテイクアウトの偽注文を繰り返しました。
この事で飲食店が被害届を提出したらしく、事件を起こして2カ月ほど経過して、奈良県生駒警察署の警察官がAさんの自宅を訪ねてきました。
自宅の捜索を受けたAさんは、スマートフォンやパソコンを警察に押収され、その後、警察署に任意同行されて取調べを受ける事となりました。
(フィクションです)
偽計業務妨害罪
偽計を用いて他人の業務を妨害すれば「偽計業務妨害罪」となり、起訴されて有罪が確定すれば「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。
今回の事件で、飲食店に対して虚偽の注文をする事は、明らかに飲食店の店員を騙す、つまり偽計行為に当たるので、Aの行為は飲食店に対する偽計業務妨害罪が成立するでしょう。
偽計業務妨害罪の成立には、行為者が積極的に他人の業務を妨害することに限られるものではなく、業務妨害の結果を引き起こす可能性がある事を認識するだけでも足りるとされています。
今回の事件では、Aさんはお店に嫌がらせをする目的ですので、積極的にお店の業務を妨害する目的がうかがえますが、例えば、ある特定の人に嫌がらせをする目的で、お店に偽の出前を注文して、その人の家に出前を届けさせたような場合でも、飲食店の業務を妨害する積極的な意思はありませんが、その行為によって、飲食店の業務が妨害される事は容易に想像することができるので、飲食店に対する偽計業務妨害罪が成立すると考えられます。
偽計業務妨害罪の量刑
偽計業務妨害罪の法定刑は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
起訴されて有罪が確定すればこの法定刑内の刑事罰が言い渡される事となります。
このような事件であれば、Aさんに前科、前歴がなければ、被害者である飲食店に対して被害弁償等すれば、略式命令による罰金刑となることが予想され、場合によっては不起訴を目指すこともできるでしょう。
偽計業務妨害罪の相談は
奈良県生駒市の刑事事件でお困りの方、偽計業務妨害罪で警察の取調べを受けておられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。
またご家族等が警察に逮捕されてしまった場合、逮捕されている方のもとに弁護士を派遣する 初回接見サービス を提供していますので、是非ご利用ください。

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執行猶予中の万引き事件
執行猶予中の万引き事件
万引き事件で問題となる罪と執行猶予中の再犯事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
奈良県北葛城郡在住のAは、北葛城郡内で事業を展開する個人事業主です。
Aは3年前に当時働いていた会社の金庫から金を持ち出す窃盗事件を起こしてしまい、2年前の裁判で「懲役1年、執行猶予3年」の有罪判決を受けていました。
その後は実直に働いていたAですが、書店での万引き事件を起こしてしまい、それが店員に現認され、通報を受けて臨場した西和警察署の警察官によって逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAの家族は、執行猶予中であることが今回の事件にどのような影響を及ぼすのか、刑事事件専門の弁護士に質問しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【万引き事件について】
小売店などの陳列棚に置かれている商品などを清算することなく無断で持ち去る行為は、万引きと呼ばれ、窃盗罪にあたります。
窃盗罪の条文は以下のとおりです。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
万引きを軽視している方が依然としておられるようですが、罪を犯したと疑うに足る相当な理由があれば逮捕することができ、逃亡や証拠隠滅の恐れがあると評価された場合には最大20日間行われる勾留(・勾留延長)の手続きがとられる可能性があります。
また、万引き事件の場合は被害店舗が謝罪や弁償を拒否するケースもあるため、初犯であっても罰金などの刑事罰が科せられる恐れがあります。
【執行猶予中の再犯】
執行猶予期間中に再度事件を起こしてしまった場合について、解説致します。
①もう一度執行猶予が付く可能性が極めて低い
そもそも執行猶予とは、裁判の判決にて言い渡されるもので、有罪であることを前提に、「三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言い渡しを受けた」際に、「一年以上五年以下の期間」を定めてその刑の執行を猶予するという制度です。(刑法25条1項)
あくまで猶予するだけで刑の言い渡しが無かったことになるわけではありません。
そして、執行猶予の対象者は
⑴禁錮以上の刑に処されたことがない者
⑵⑴であっても刑の執行が終わった場合や執行の免除を受けた日から5年間が経過している者
⑶⑵の他に前回は全部執行猶予であり、今回が一年以下の懲役又は禁錮の判決で、「情状に特に酌量すべきものがある」とき
が対象となります。
執行猶予期間中に再度事件を起こした場合、上記⑴~⑶に当てはまらない可能性が高く、それは執行猶予がつかないことを意味します。
②執行猶予が付かなかった場合、前回猶予された刑についても服することになる
執行猶予期間中に再度事件を起こして禁錮以上の刑に処された場合、前回の事件についての執行猶予が取り消されます。(必要的取消)
例えばケースのAが今回の事件で懲役1年6月の実刑判決を受けた場合、前回の懲役1年についての猶予が取り消されるため、刑事収容施設で収容される期間は(未決勾留期間や仮釈放などを考慮せず)単純計算で2年6月になります。
【弁護活動について】
前章でお伝えしたとおり、執行猶予期間中に別の事件を起こしてしまった場合、前刑についての猶予が取消され、今回の刑事罰と併せて前回の刑事罰が科せられることとなります。
そのような事態を回避するために、弁護士は
・不起訴や略式手続による罰金刑などを求め、起訴されないための弁護活動を行う
・起訴された場合に再度の執行猶予を求める弁護活動を行う
といった対応が考えられます。
しかし、前述のとおり万引き事件では示談交渉が難しい場合も多く、対応は困難です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、執行猶予期間中の再犯事件で実刑を回避したという経験があります。
奈良県大和郡山市にて、執行猶予期間中の御家族が万引きなどの刑事事件などで逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御連絡ください。

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奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
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【交通事件】無車検・無保険の車を運転
自動車やバイクの車検を怠った、あるいは自賠責に未加入だった場合に問題となる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
奈良県五條市在住のAは、五條市内の会社に勤める会社員です。
Aは、友人が使わなくなった車検切れの自動車を格安で購入しました。
車検切れであるということは知っていたAですが、手続きが面倒だと思い車検を通すことなく運転をしていました。
ある日の深夜、Aが車を運転していたところ五條市内を管轄する五條警察署の警察官から停止を求められ職務質問を受け、その際に車検を通しておらず自賠責保険にも入っていない無車検・無保険の状態であることを指摘されました。
Aは五條警察署に任意同行を求められ、警察署にて取調べを受けました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【運転時の義務】
自動車やバイクを運転する際には、いくつかの義務が定められています。
もっとも常識的なものとして挙げられるのは運転免許証を有していることが挙げられるでしょう。
また、シートベルトを締める、法定速度・制限速度を順守するなど、多岐にわたります。
これらは、運転をする際に課せられているものがほとんどですが、運転する前に予め準備しておかなければならないものもあります。
その代表例とも言える、無車検状態での運転、無保険状態での運転で問題となる罪について、以下の章でご紹介します。
【無車検状態の車を運転した場合】
車検という言葉は皆さんもご存じかと思います。
正式には自動車検査と呼ばれるもので、自動車及び排気量250ccを超えるバイクについては
・新車両は(一部特殊車両を除き)3年後に
・その後は車齢に関わらず2年おきに
必ず受けることが義務付けられています。
ケースのAのように、車検を行っていない自動車等を運転した場合には道路運送車両法に違反し、「六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金」が課せられる恐れがあります。(車両運送法108条1号)
道路運送車両法58条1項 自動車(国土交通省令で定める軽自動車は、この章に定めるところにより、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならない。
なお、排気量250cc以下のバイクや原動機付自転車については、車検を行う義務はありません。
【自賠責保険に未加入の車を運転した場合】
車両の運転前に必要な準備事項として、自賠責と呼ばれるものがあります。
正式名称は自動車損害賠償責任保険というもので、自動車に対して掛けるかたちの保険です。
前章の自動車検査(車検)は排気量250cc以下のバイクと原動機付自転車は対象ではありませんでしたが、自賠責保険についてはこれらの車両も対象となります。
車検と併せて加入・更新手続きをする方が多いため多くの方は忘れずに手続きされていますが、排気量250cc以下のバイクや原動機付自転車の場合には車検がないため、うっかり失効していたという事例が見受けられます。
ちなみに、自賠責保険の対象となるのは対人のみで、事故で生じた車の修理費や所持品の修理費などは対象となりません。
また、対人についても上限が設定されていて、傷害については後遺障碍がある場合を除き被害者1名につき最大120万円、死亡事故については被害者1名につき最大3,000万円が、それぞれ支払われます。
自動車損害賠償保障法5条 自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
奈良県五條市にて、無車検・無保険の状態で車やバイクを運転してしまい、刑事事件化しているという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
詐欺罪で逮捕、起訴された方の保釈を実現する
~保釈のご相談は0120-631-881にお電話ください~
~事例~
昨年末、奈良県警察に詐欺罪で逮捕、勾留された後に起訴されたAは、刑事事件に強い弁護士によって保釈が決定しました。。(フィクションです)
~保釈とは~
詐欺罪等の刑事事件を起こして警察に逮捕、勾留されて起訴されると、その後の刑事裁判で無罪や執行猶予付の判決が言い渡されるまで身体拘束を受けたままです。
実刑判決が言い渡されてしまうと、そのまま収監され服役生活が始まるので、警察に逮捕されて、服役を終えるまで長期間にわたって身体拘束を受けた状態が続きます。
この様な長期間に及ぶ身体拘束から逃れるには、弁護人が保釈を請求して、裁判官に保釈を認めてもらうしかありません。(身体拘束が不当に長くなった場合は、弁護人の請求がなくても、裁判所の職権によって保釈が認められることも稀にある。)
保釈とは、起訴されて刑事裁判で判決が言い渡されるまでの間に、一時的に身体拘束が解かれることです。
~保釈までの流れ~
起訴されると、その日から保釈を請求することができます。
事件を担当する裁判所に、保釈請求書等の必要書類を提出して裁判官が保釈するか否かを決定します。
裁判官が保釈決定すると同時に、保釈保証金の金額が決定するので、この金額を裁判所に納付すれば、すぐに身体拘束が解かれます。
ただ、裁判官が保釈決定しても、この決定に対して検察官が異議申立てする場合があります。
この申立てによって、一度決定した保釈が取り消されることがあるので注意してください。
保釈は一度だけでなく、何度でも請求することが可能です。
刑事裁判が進むにつれて、被告人の状況や、周りを取り巻く環境が変化するので、それまで却下されていた保釈が、2回目、3回目の請求で認められることもあります。
~保釈が認められるには~
裁判官が保釈決定するか否かは
①証拠隠滅、逃亡のおそれがないか
②被害者や事件関係者等に接触しないか
③被告人を監督監視する身元引受人がいるか
という点について、裁判官が弁護人が提出した書類から判断します。
奈良県の詐欺事件でお困りの方、起訴後の身体拘束を受けているご家族、ご友人の保釈を求める方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
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橿原市の強制わいせつ事件 警察署への自首を検討
橿原市の強制わいせつ事件で警察署への自首を検討している件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
自首を検討している強制わいせつ事件
会社員のAさんは、橿原市内の路上で偶然すれ違った女性がすごくタイプだったことから、背後から女性に近づき、抱き着いてしまいました。
女性が悲鳴を上げたことで、我に返ったAさんは、すぐにその場から逃走しましたが、家に帰り、とんでもないことをしてしまったと後悔し、警察署に自首することに決め、自首に付き添ってくれる弁護士を探すことにしました。
(この事例はフィクションです。)
強制わいせつ事件
今回の事件でAさんは、路上において、いきなり女性に抱き着いていますが、このような事件は、痴漢ではなく強制わいせつ罪となってしまう可能性が高いです。
強制わいせつ罪は、刑法第176条に規定されており、起訴されて有罪が確定すると「6月以上10年以下の懲役」が科せられることになります。
罰金刑の規定がない重い罪になっています。
自首
今回のAさんは、犯行後すぐに逃走しています。
現場から逃走しているということで、後日、逮捕されてしまう可能性も高いといえるでしょう。
現代では、街中や路上であっても防犯のためにカメラが設置されていることも多く、今回のように路上での犯行であっても犯人が特定される可能性が十分にあるので、少しでも刑事責任を軽減するために自首することも検討するべきかもしれません。
刑法第42条第1項
罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる
自首の注意点
自首は「事件自体が捜査機関に発覚する前」か「捜査機関が犯人を特定する前」にしなければ成立しません。
また上記自首の条文にある通り、自首は「その刑を減軽することができる」とあるので、必ず減軽されるというわけではありません。
自首は警察署に出頭すれば成立するというものでもないので、自首をお考えの場合は一度刑事事件に強い弁護士に相談したほうがよいでしょう。
自首に同行する弁護士
自首は、刑事処分を軽減したり、逮捕のリスクを減らしたりするメリットがある反面、警察に出頭したからといって必ず自首が成立するわけでもないので、自首する際は事前に弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っていますので、是非一度ご検討ください。

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