【事例紹介】少年が邸宅侵入罪で逮捕

空き家に侵入して勲章を3個盗んだとして、邸宅侵入罪、窃盗罪の容疑で少年が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

7月8日から8月5日までの間に、田原本町内の空き家に侵入し、勲章3個(時価合計4万5,000円相当)を盗んだとして、8月29日、男2人(30歳、16歳)をそれぞれ邸宅侵入、窃盗で通常逮捕しました
(9月4日の奈良県警察本部の発表)

邸宅侵入罪

邸宅侵入罪は、刑法第130条で「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」と規定されています。

今回の事例では、容疑者2人が邸宅侵入罪窃盗罪の容疑で逮捕されています。
邸宅とはどういったものを指すのでしょうか。

邸宅とは何かを簡単に説明すると、人が生活をする目的で現に人が生活をしている建物を住居、人が生活をする目的で建てられた建造物で住居以外の建物を邸宅といいます。
例えば、人が住んでいる家は住居にあたりますし、空き家や使用していない別荘は邸宅に該当します。

ですので、大まかに説明すると、空き家などの所有者の許可や正当な理由なく、空き家などに侵入した場合に、邸宅侵入罪が成立します。

今回の事例では、空き家に侵入して勲章を盗んだとされています。
勲章を盗むのは空き家に侵入する正当な理由とはいえませんし、おそらく侵入するにあたって空き家の所有者の許可を取っていないでしょう。
正当な理由や所有者の許可のない空き家への侵入は邸宅侵入罪が成立しますので、今回の事例では、邸宅侵入罪が成立する可能性が高いです。

少年と逮捕

20歳未満の者が犯罪を犯した場合は、刑事事件ではなく少年事件として扱われます。
今回の事例の容疑者のうちの1人は16歳ですので、少年法が適用されることになります。
少年法が適用されるから逮捕されないということはなく、今回の事例のように、容疑者が16歳で少年法が適用される年齢であっても犯罪行為を行えば、逮捕される可能性があります。

通常の刑事事件では、逮捕されると72時間以内勾留の判断が行われ、勾留が決定した場合は最長で20日間、留置場で身柄を拘束されます。
少年事件の場合も、通常の刑事事件と同様に手続きが進みますので、勾留が決定すると通常の刑事事件同様に、最長20日間留置場で身体拘束を受ける可能性があります。
勾留が決定してしまうと、勾留期間中は家に帰ることはもちろんのこと、学校にも通えなくなってしまいます。
学校に通えないことで、学校の成績にも影響を及ぼす可能性が高く、留年してしまうおそれもあります。

弁護士は勾留が判断される前であれば、検察官や裁判官に意見書を提出することができます。
意見書では、勾留されて困ることや証拠隠滅のおそれがないことなどを検察官や裁判官に主張します。
弁護士の主張が認められることで、勾留が請求されなかったり、勾留請求が棄却された場合には、釈放されることになります。
釈放になれば、学校に通うことができますし、安心できる環境で捜査を受けることができます。

また、少年事件の場合は、勾留ではなく、勾留に代わる観護措置をとるように検察官に働きかけることができます。
勾留に代わる観護措置では、留置場ではなく少年鑑別所で身体拘束を受けることになります。
少年鑑別所は留置場とは違って、少年がどういった理由で犯罪を起こしたのかを解明することを主に行いますので、少年への配慮がなされます。
身体拘束中は親元を離れることになりますし、面会時間も制限されてしまいます。
ですので、少年への配慮がなされる勾留に代わる観護措置をとるように働きかけることで、少しでも少年が安心できる環境で捜査を受けることができるかもしれません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件の豊富な弁護経験を持つ法律事務所です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っていますので、お子様が逮捕された場合や、捜査を受けた場合には、お気軽にご相談ください。

 

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