【事例紹介】ホームセンターでバルブを盗み、強盗致傷罪で逮捕された事例
ホームセンターでバルブを盗み、逃走の際に店員にけがを負わせたとして強盗致傷罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
3月31日、共謀の上、橿原市内のホームセンターでゲートバルブ等14点(販売価格合計4万4,100円)を盗んだ上、逃走する際に取り押さえようとした店員の顔面を殴る等の暴行を加えてけがをさせたとして、男(20歳)を強盗致傷で現行犯逮捕しました。(後略)
(5月7日発表 奈良県警察WeeklyNews 強盗致傷等で男らを逮捕《橿原署、機動捜査隊》」より引用)
事後強盗罪と強盗致傷罪
今回の事例では、奈良県橿原市内のホームセンターでゲートバルブなどを盗んだとされています。
容疑者は、逃走する際に店員の顔面を殴るなどの暴行を加えけがをさせたとして強盗致傷罪の容疑で現行犯逮捕されたようです。
ホームセンターでバルブを盗み、逃走の際に店員にけがを負わせたのであれば、窃盗罪や傷害罪が成立しそうに思えるのですが、なぜ強盗致傷罪の容疑がかけられているのでしょうか。
窃盗罪は簡単に説明すると、人の物を持ち主の許可なく自分や他の人の物にすると成立する犯罪です。
今回の事例では、ホームセンターでバルブなどを盗んだとされています。
ホームセンターで売られているバルブはホームセンターの物ですから、代金を支払わずに自分の物にすると窃盗罪が成立する可能性が高いといえます。
ですが、今回の事例では、ホームセンターから逃走する際に店員の顔面を殴る暴行を加えたとされています。
刑法第238条では事後強盗罪が規定されており、この事後強盗罪は大まかに説明すると、窃盗罪にあたる行為をした犯人が商品を取り返されたり、捕まることを避けるために暴行や脅迫を行った場合に成立する犯罪です。
ですので、今回の事例では、実際に容疑者がホームセンターからバルブを盗み、取り押さえようとした店員の顔面を殴ったのであれば、窃盗罪ではなく、事後強盗罪が成立する可能性があります。
刑法第238条
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
また、刑法第240条では、強盗致傷罪が規定されています。
強盗致傷罪とは簡単に説明すると、強盗犯が人にけがを負わせた場合に成立する犯罪です。
今回の事例では、店員の顔面を殴ることでけがを負わせたとされていますので、実際にけがを負わせたのであれば、強盗致傷罪が成立するおそれがあります。
刑法第240条
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
弁護士に相談をすることで、少しでも良い結果を得られる可能性があります。
強盗致傷罪などの容疑をかけられている方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。