【事例紹介】奈良県桜井警察署の駐車場に侵入したとして建造物侵入罪で逮捕された事例

【事例紹介】奈良県桜井警察署の駐車場に侵入したとして建造物侵入罪で逮捕された事例

逮捕連行される男性

奈良県桜井警察署の駐車場に侵入したとして建造物侵入罪逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

4月23日昼過ぎ、正当な理由なく桜井警察署の駐車場に侵入したとして、男(40歳)を建造物侵入で通常逮捕しました。
(4月24日発表 奈良県警察WeeklyNews 「建造物侵入で男を逮捕《桜井署》」より引用)

建造物侵入罪

刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

大まかに説明すると、人が現在生活をしている場所を住居、人が住む目的で建てられ現在使用されていない建物を邸宅、住居や邸宅以外の建物を建造物といい、官公庁の庁舎やお店などが建造物にあたります。
建造物侵入罪とは、簡単に説明すると、官公庁の庁舎やお店などの建造物に許可や正当な理由なく入ると成立する犯罪です。

今回の事例では、正当な理由なく奈良県桜井警察署に侵入したとして建造物侵入罪の容疑で逮捕されたようです。
奈良県桜井警察署では、警察署に訪れた人のために駐車場を開放し、誰でも立ち入れるような状況になっていたかもしれません。
そういった状況でも罪に問われるのでしょうか。

繰り返しになりますが、建造物侵入罪は、建物の管理人の許可や正当な理由なく侵入すると成立する犯罪です。
ですので、事前に許可を得ていたり、警察官への被害相談のために訪れ車を駐車させる目的などの正当な理由があれば建造物侵入罪は成立しません。
ですが、今回の事例では、正当な理由がないとされています。
実際に、容疑者が許可や正当な理由なく奈良県桜井警察署の駐車場内に侵入したのであれば、建造物侵入罪が成立する可能性があります。

逮捕されたら弁護士に相談を

逮捕後、72時間以内勾留の判断が行われます。
勾留期間は最長で20日間にも及ぶ可能性があり、仕事などに悪影響が出てしまうおそれがあります。
弁護士は勾留が決まるまでの間に検察官や裁判官に意見書を提出することができ、弁護士が意見書を提出することで勾留を避けられる可能性があります。

逮捕後72時間を過ぎてしまうと、釈放を求める機会を2回失ってしまうことになります。
意見書の提出は時間との勝負になりますので、ご家族の釈放を求める方は、お早めに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、GW中も24時間365日無料法律相談初回接見サービスのご予約を受け付けております。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー