ペットの持ち去りで窃盗罪

ペットの持ち去りで窃盗罪

ペットを持ち去った場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県大和高田市に住むAは、自宅近くの公園を散歩しているときに一匹の犬を見つけました。
その犬は、飼い主がトイレを利用するため、一時的に公園の柵にリードで括り付けられていました。
トイレを終えて出てきた飼い主が犬を探していると、公園の利用者が、Aが犬を持ち去るのを見たと言っていました。
犬が連れ去られたと聞いた飼い主は、奈良県高田警察署に通報しました。
捜査により、Aが犬を持ち去ったことが判明し、Aは奈良県高田警察署から呼び出しを受けることになりました。
取調べに対して不安になったAは、刑事事件に強い弁護士に相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

ペットの持ち去りは窃盗罪

ペットを持ち去った場合には、どのような罪になってしまうのでしょうか。
刑法上、動物は物として扱われ、傷つけた場合には器物損壊罪が成立します。(動物愛護法など特別法は除く。)
そのため、動物を持ち去ったという場合には、他人の物を持ち去ったということで、窃盗罪が成立することになるでしょう。
では、窃盗罪の条文をみてみましょう。

刑法第235条
「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」

動物は、窃盗罪における財物にも含まれるとされているので、今回の事例のAにも窃盗罪が成立することになるでしょう。
今回の事例では、トイレに行くわずかな間だけでしたので、飼い主に占有があったと考えられます。
もしも、逃げ出したペットなどペットに対して飼い主の占有が及んでいなかったと判断されたとしても、持ち去ってしまった場合には、遺失物等横領罪が成立する可能性はありますので、注意が必要です。
なお、Aがペットを持ち去った後に、身代金要求のようなことをすれば、身代金目的誘拐罪などは成立せず、恐喝罪となる可能性が高いでしょう。

弁護活動

通常、窃盗罪の弁護活動としては、被害者に対して示談交渉を行い、被害弁償を行っていくことが考えられます。
しかし、今回の事例のようなペットの持ち去りによる窃盗事件では、ペットがきちんと被害者の下へ帰るかどうか、帰った後に被害を弁償するとしてその算出など、示談交渉をしていくにも通常の窃盗罪よりも複雑になることが予想されます。
また、ペットを持ち去られたということで、被害者の処罰感情も大きくなっていることが予想されます。
このように複雑で困難となってしまうことが予想される示談交渉には、刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。
示談交渉においては、まったく同じ状況ということはありえませんので、状況によって適切な交渉をしていくことが大切です。
そして、適切な示談交渉を行っていくためには、何よりも経験が大切になってきます。
被害者の存在する刑事事件では、示談交渉が最も重要な弁護活動となりますので、刑事事件に強い弁護士であれば示談交渉の経験が豊富にあります。
そのため、刑事事件に強い弁護士であれば、安心して示談交渉をお任せいただくことができます。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
今回の事例のように、警察に呼び出しを受けたという場合には、初回無料での対応となる法律相談にお越しください。
そして、ご家族が逮捕されたという場合には刑事事件に強い弁護士を派遣する初回接見サービスをご利用ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー